中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法に規(guī)定する情報(bào)関連人材育成事業(yè)を定める省令 平成十七年厚生労働省?経済産業(yè)省令第五號(hào) 中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法に規(guī)定する情報(bào)関連人材育成事業(yè)を定める省令 中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十號(hào))の施行に伴い,、及び中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第十八號(hào))第二十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律に規(guī)定する情報(bào)関連人材育成事業(yè)を定める省令を次のように定める,。 中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法第四十條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する情報(bào)関連人材育成事業(yè)は,、次の各號(hào)に掲げる知識(shí)及び技能の向上を図るための事業(yè)とする。 一 情報(bào)処理システム(情報(bào)処理(情報(bào)処理の促進(jìn)に関する法律(昭和四十五年法律第九十號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)処理をいう,。)を目的として複數(shù)の要素が組み合わされた體系をいう。以下同じ。)の開発に必要な共通的知識(shí)(基礎(chǔ)的知識(shí)を除く,。)及び技能(基礎(chǔ)的技能を除く。) 二 情報(bào)処理システムの企畫,、設(shè)計(jì),、開発、運(yùn)用及び評(píng)価に必要な専門的知識(shí)及び技能 三 エンベデッドシステムの開発に必要な専門的知識(shí)及び技能 四 情報(bào)処理システムの活用に必要な専門的知識(shí)及び技能 五 その他前各號(hào)の內(nèi)容に準(zhǔn)ずる専門的知識(shí)及び技能 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法に規(guī)定する情報(bào)関連人材育成事業(yè)を定める省令の廃止) 第二條 新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法に規(guī)定する情報(bào)関連人材育成事業(yè)を定める省令(平成十一年通商産業(yè)省?労働省令第一號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽氯柸蘸裆鷦簝P省?経済産業(yè)省令第二號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開拓の促進(jìn)等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸蘸裆鷦簝P省?経済産業(yè)省令第一號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。