關(guān)于應(yīng)對(duì)東日本大地震的土地改良法的特例的法律施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
東日本大震災(zāi)に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年農(nóng)林水産省令第三十號(hào) 東日本大震災(zāi)に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規(guī)則 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號(hào))第五十條の二の七の規(guī)定を?qū)g施するため、東日本大震災(zāi)に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 東日本大震災(zāi)に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三號(hào))第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第八十七條の二第四項(xiàng)の規(guī)定を読み替えて適用する場(chǎng)合における土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第七十五號(hào))第三十八條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「貯水、放流、取水、導(dǎo)水及び排水の時(shí)期及び水量並びに干ばつ時(shí)」とあるのは、「干ばつ時(shí)」とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。