東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年農(nóng)林水産省令第三十號 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規(guī)則 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第五十條の二の七の規(guī)定を?qū)g施するため,、東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三號)第四條第二項の規(guī)定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第八十七條の二第四項の規(guī)定を読み替えて適用する場合における土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第七十五號)第三十八條の二第一項第二號の規(guī)定の適用については、同號中「貯水、放流,、取水,、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。