放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 平成二十七年総務(wù)省令第二十四號 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六號)附則第四條の規(guī)定に基づき,、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める,。 1 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 國際放送の種類 二 國際放送の業(yè)務(wù)に用いられる外國の放送局を運用する者の氏名又は名稱 三 國際放送の業(yè)務(wù)に用いられる放送局の送信設(shè)備の設(shè)置場所 四 國際放送に係る周波數(shù) 五 業(yè)務(wù)を開始した日 2 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第四條の規(guī)定による屆出は,、國際放送の種類ごと、放送區(qū)域ごと,、かつ,、國際放送の業(yè)務(wù)に用いられる放送局の送信設(shè)備の設(shè)置場所ごと(一の國又は地域を?qū)澫螭趣工敕潘蛥^(qū)域における國際放送の業(yè)務(wù)が二以上の放送局の送信設(shè)備により行われている場合にあっては、當該放送區(qū)域ごと)に行わなければならない,。 附 則 この省令は,、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。