關(guān)于鞏固有關(guān)海洋污染等法律和專屬經(jīng)濟區(qū)海上防災(zāi)的法律適用關(guān)系的內(nèi)閣命令
時間: 2018-06-15
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 平成八年政令第二百號 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 內(nèi)閣は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第三條第三項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (定義) 第一條 この政令において「特定外國船舶」とは、我が國の排他的経済水域にある外國船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第一條に規(guī)定する日本船舶以外の船舶をいい、我が國の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに我が國の大陸棚の掘削に従事しているもの並びに我が國の各港間のみを航行するものを除く。次條第三項において同じ。)をいう。 (海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の適用関係) 第二條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號。以下「法」という。)第八條の規(guī)定は、タンカー以外の特定外國船舶で総トン數(shù)四百トン未満のものについては、適用しない。 2 法第八條第三項の規(guī)定は、タンカーである特定外國船舶で総トン數(shù)百五十トン未満のものについては、適用しない。 3 法第八條の三第三項の規(guī)定は、我が國の排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う外國船舶については、適用しない。 4 特定外國船舶(國際航海に従事する船舶を除く。)からの廃棄物の排出についての法第十條第二項の規(guī)定の適用については、同項第一號中「排出(総トン數(shù)又は搭載人員の規(guī)模が政令で定める総トン數(shù)又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)」とあるのは、「排出」とする。 5 法第六章(第三十八條第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第四十二條を除く。)の規(guī)定は、特定外國船舶については、適用しない。 (海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の適用関係) 第三條 特定外國船舶からの廃棄物の排出についての法第十條第二項第三號の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號。以下「令」という。)第四條の二第二項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃棄物の區(qū)分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 廃棄物 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準 一 令別表第三第二號上欄に掲げる廃棄物 全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)十二海里以遠の海域のうち令別表第二の二に規(guī)定する海洋施設(shè)等周辺海域(以下単に「海洋施設(shè)等周辺海域」という。)以外の海域 當該船舶の航行中に排出すること。 二 令別表第三第三號上欄に掲げる廃棄物 全ての國の領(lǐng)海の基線からその外側(cè)百海里以遠の海域のうち海洋施設(shè)等周辺海域以外の海域 イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。 ロ 當該船舶の航行中に排出すること。 三 令別表第三第四號上欄に掲げる廃棄物 排出海域は、限定しない。 排出方法は、限定しない。 四 令別表第三第六號上欄に掲げる廃棄物 全ての海域のうち海洋施設(shè)等周辺海域以外の海域 當該船舶の航行中に排出すること。 五 令別表第三第七號上欄に掲げる廃棄物 全ての海域のうち海洋施設(shè)等周辺海域以外の海域 排出方法は、限定しない。 六 令別表第三第八號上欄に掲げる廃棄物 排出海域は、限定しない。 排出方法は、限定しない。 (國土交通省令等への委任) 第四條 前條に規(guī)定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三條第一項の規(guī)定により我が國の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、國土交通省令若しくは環(huán)境省令又は國土交通省令?環(huán)境省令で定める。 附 則 この政令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四四二號) この政令は、平成十四年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一〇日政令第二〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一一月一日政令第三四八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七四號) この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月一二日政令第二九七號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。