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關(guān)于工傷事故賠償保險法的強制施行令

時間: 2018-06-15


労働者災(zāi)害補償保険法施行令 昭和五十二年政令第三十三號 労働者災(zāi)害補償保険法施行令 內(nèi)閣は、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第十四條第三項(同法第二十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに別表第一第一號(同法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十二條の六第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第二號(同法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十二條の六第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに労働者災(zāi)害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二號)附則第六條及び附則第三十條の規(guī)定に基づき,、労働者災(zāi)害補償保険法施行令(昭和三十六年政令第六十七號)の全部を改正する政令を制定する。 (法第十四條第二項の政令で定める額) 第一條 労働者災(zāi)害補償保険法(以下「法」という,。)第十四條第二項の政令で定める額は,、同條第一項の額から、同一の事由により支給される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)の規(guī)定による障害厚生年金(以下第五條第一項までにおいて単に「障害厚生年金」という,。)又は國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金(同法第三十條の四の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金を除く,。以下第七條第一項までにおいて単に「障害基礎(chǔ)年金」という。)の額(同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎(chǔ)年金が支給される場合にあつては,、これらの年金たる給付の額の合計額)を三百六十五で除して得た額を減じた殘りの額に相當(dāng)する額とする,。 2 前項の規(guī)定は、法第二十二條の二第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第二項の政令で定める額について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項中「同條第一項」とあるのは、「法第二十二條の二第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第一項」と読み替えるものとする,。 (法別表第一第一號の政令で定める率) 第二條 法別表第一第一號(法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める率は,、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 障害補償年金 障害年金 〇?七三 遺族補償年金 遺族年金 〇?八〇 傷病補償年金 傷病年金 〇?七三 (法別表第一第一號の政令で定める額) 第三條 法別表第一第一號の政令で定める額は,、同表の下欄の額から,、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ當(dāng)該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については當(dāng)該負(fù)傷又は疾病により障害の狀態(tài)にあることをいう,。)により支給される障害厚生年金の額と障害基礎(chǔ)年金の額との合計額又は厚生年金保険法の規(guī)定による遺族厚生年金(第五條第一項において単に「遺族厚生年金」という,。)の額と國民年金法の規(guī)定による遺族基礎(chǔ)年金(第七條第一項において単に「遺族基礎(chǔ)年金」という。)若しくは同法の規(guī)定による寡婦年金(第七條第一項において単に「寡婦年金」という,。)の額との合計額を減じた殘りの額に相當(dāng)する額とする,。 2 前項の規(guī)定は、法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する法別表第一第一號の政令で定める額について準(zhǔn)用する,。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第二十二條の三第三項、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する同表」と,、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と,、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。 (法別表第一第二號の政令で定める率) 第四條 法別表第一第二號(法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める率とする,。 障害補償年金 障害年金 〇?八三 遺族補償年金 遺族年金 〇?八四 傷病補償年金 傷病年金 〇?八八 (法別表第一第二號の政令で定める額) 第五條 法別表第一第二號の政令で定める額は、同表の下欄の額から,、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ當(dāng)該障害又は死亡をいい,、傷病補償年金については當(dāng)該負(fù)傷又は疾病により障害の狀態(tài)にあることをいう。)により支給される障害厚生年金又は遺族厚生年金の額を減じた殘りの額に相當(dāng)する額とする,。 2 前項の規(guī)定は,、法第二十二條の三第三項、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する法別表第一第二號の政令で定める額について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項中「同表」とあるのは「法第二十二條の三第三項、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する同表」と,、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と,、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。 (法別表第一第三號の政令で定める率) 第六條 法別表第一第三號(法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める率とする,。 障害補償年金 障害年金 〇?八八 遺族補償年金 遺族年金 〇?八八 傷病補償年金 傷病年金 〇?八八 (法別表第一第三號の政令で定める額) 第七條 法別表第一第三號の政令で定める額は、同表の下欄の額から,、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ當(dāng)該障害又は死亡をいい,、傷病補償年金については當(dāng)該負(fù)傷又は疾病により障害の狀態(tài)にあることをいう。)により支給される障害基礎(chǔ)年金又は遺族基礎(chǔ)年金若しくは寡婦年金の額を減じた殘りの額に相當(dāng)する額とする,。 2 前項の規(guī)定は,、法第二十二條の三第三項、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する法別表第一第三號の政令で定める額について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項中「同表」とあるのは「法第二十二條の三第三項、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する同表」と,、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と,、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、労働者災(zāi)害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する,。 (改正法附則第六條の政令で定める日) 2 労働者災(zāi)害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第六條の政令で定める日は、昭和五十五年三月三十一日とする,。 (改正法第一條の規(guī)定の施行に伴う傷病補償年金等の支給に関する経過措置) 3 改正法の施行の日の前日において改正法第一條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補償保険法の規(guī)定による長期傷病補償給付又は長期傷病給付を支給されていた者で,、改正法の施行の日において同條の規(guī)定による改正後の労働者災(zāi)害補償保険法第十二條の八第三項各號のいずれにも該當(dāng)するもの又は同法第二十二條の六第一項各號のいずれにも該當(dāng)するものに対する同法の規(guī)定による傷病補償年金又は傷病年金の支給は、同法第九條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同日の屬する月分から始めるものとする,。 (改正法第三條の規(guī)定の施行に伴う第一種特別加入保険料に関する経過措置) 4 改正法第三條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第十三條の規(guī)定は、改正法の施行の日以後の期間に係る第一種特別加入保険料について適用し,、同日前の期間に係る第一種特別加入保険料については,、なお従前の例による,。 5 前項の規(guī)定にかかわらず,、改正法の施行の日前に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三條の規(guī)定による労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業(yè)であつて事業(yè)の期間が予定されるものに係る第一種特別加入保険料については、なお従前の例による,。 (昭和六十年改正法附則第百十六條第二項の場合の計算) 6 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十六條第二項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)の規(guī)定により同條第二項の政令で定める率を乗ずる場合には、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする,。 障害補償年金 障害年金 〇?七四 遺族補償年金 遺族年金 〇?八〇 傷病補償年金 傷病年金 〇?七五 (昭和六十年改正法附則第百十六條第二項の政令で定める額) 7 昭和六十年改正法附則第百十六條第二項の政令で定める額は、法別表第一の下欄の額から,、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ當(dāng)該障害又は死亡をいい,、傷病補償年金については當(dāng)該負(fù)傷又は疾病により障害の狀態(tài)にあることをいう。)により支給される昭和六十年改正法附則第七十八條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付に該當(dāng)する障害年金(附則第十二項において「舊厚生年金保険法の障害年金」という,。)又は遺族年金の額を減じた殘りの額に相當(dāng)する額とする,。 8 前項の規(guī)定は、昭和六十年改正法附則第百十六條第四項において準(zhǔn)用する同條第二項の政令で定める額について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項中「別表第一」とあるのは「第二十二條の三第三項、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する法別表第一」と,、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と,、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。 (昭和六十年改正法附則第百十六條第三項の政令で定める法令による給付及び同項の場合の計算) 9 昭和六十年改正法附則第百十六條第三項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)の政令で定める法令による給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める給付とし,、同條第三項の規(guī)定により同項の政令で定める率を乗ずる場合には,、同表の上欄に掲げる年金たる保険給付の區(qū)分に応じ、同表の中欄に定める給付ごとにそれぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする,。 障害補償年金 障害年金 昭和六十年改正法附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付に該當(dāng)する障害年金(以下「舊船員保険法の障害年金」という,。) 〇?七四 昭和六十年改正法附則第三十二條第一項に規(guī)定する年金たる給付に該當(dāng)する障害年金(障害福祉年金を除く。以下「舊國民年金法の障害年金」という,。) 〇?八九 遺族補償年金 遺族年金 昭和六十年改正法附則第八十七條第一項に規(guī)定する年金たる保険給付に該當(dāng)する遺族年金(次項において「舊船員保険法の遺族年金」という,。) 〇?八〇 昭和六十年改正法附則第三十二條第一項に規(guī)定する年金たる給付に該當(dāng)する母子年金、準(zhǔn)母子年金,、遺児年金又は寡婦年金(次項において「舊國民年金法の母子年金等」という,。) 〇?九〇 傷病補償年金 傷病年金 舊船員保険法の障害年金 〇?七五 舊國民年金法の障害年金 〇?八九 (昭和六十年改正法附則第百十六條第三項の政令で定める額) 10 昭和六十年改正法附則第百十六條第三項の政令で定める額は、法別表第一の下欄の額から,、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ當(dāng)該障害又は死亡をいい,、傷病補償年金については當(dāng)該負(fù)傷又は疾病により障害の狀態(tài)にあることをいう。)により支給される次に掲げる給付の額を減じた殘りの額に相當(dāng)する額とする,。 一 舊船員保険法の障害年金又は舊船員保険法の遺族年金 二 舊國民年金法の障害年金又は舊國民年金法の母子年金等 11 前項の規(guī)定は,、昭和六十年改正法附則第百十六條第四項において準(zhǔn)用する同條第三項の政令で定める額について準(zhǔn)用する。この場合において,、前項中「法別表第一」とあるのは「法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準(zhǔn)用する法別表第一」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と,、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする,。 (昭和六十年改正法附則第百十六條第七項の政令で定める額) 12 昭和六十年改正法附則第百十六條第七項の政令で定める額は、法第十四條第一項の額から,、同一の事由により支給される舊厚生年金保険法の障害年金又は舊船員保険法の障害年金若しくは舊國民年金法の障害年金の額を三百六十五で除して得た額を減じた殘りの額に相當(dāng)する額とする,。 (昭和六十年改正法附則第百十六條第八項の政令で定める額) 13 前項の規(guī)定は、昭和六十年改正法附則第百十六條第八項の政令で定める額について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項中「第十四條第一項」とあるのは、「第二十二條の二第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第一項」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢挛迦照畹谌话颂枺?(施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第三條第二項及び第三項並びに第五條第二項及び第三項の規(guī)定は,、昭和五十五年八月一日から適用する。 (遺族補償年金前払一時金及び遺族年金前払一時金の請求に関する経過措置) 2 労働者災(zāi)害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という,。)の施行の際現(xiàn)に昭和五十五年改正法附則第十條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號)附則第四十二條第一項(昭和五十五年改正法附則第十一條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號)附則第四條第一項においてその例によることとされる場合を含む,。)の規(guī)定によりされている一時金の請求は,、昭和五十五年改正法第一條の規(guī)定による改正後の労働者災(zāi)害補償保険法第六十條第一項又は第六十三條第一項の規(guī)定によりされている遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の請求とみなす。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露迦照畹诙逄枺?この政令は,、障害に関する用語の整理に関する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆露湃照畹谖寰盘枺?この政令は,、國民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌辉露呷照畹诰盘枺?この政令は,、労働者災(zāi)害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。ただし,、第一條の改正規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诹奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 國民年金法等の一部を改正する法律附則第百十六條第二項及び第三項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する場合における労働者災(zāi)害補償保険法の規(guī)定による年金たる保険給付であつて,、この政令の施行の日の屬する月の前月までの月分のものについて、同法別表第一(同法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十二條の六第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の下欄の額に乗ずべき率については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年七月二〇日政令第二二〇號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二年八月一日から施行する,。ただし、第一條の改正規(guī)定及び附則第十五項の改正規(guī)定(「昭和六十年改正後の法」を「法」に改める部分及び同項を附則第十二項とする部分を除く,。)は,、平成二年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二年八月一日から同年九月三十日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災(zāi)害補償保険法の規(guī)定による休業(yè)給付に係る改正後の附則第十三項の規(guī)定の適用については,、同項中「読み替える」とあるのは,、「、「同條第二項」とあるのは「法第二十二條の二第三項」と読み替える」とする,。 3 國民年金法等の一部を改正する法律附則第百十七條第一項から第三項まで(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める率及び政令で定める額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉滤娜照畹谝惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹谝痪盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十八年三月以前の月分の労働者災(zāi)害補償保険法の規(guī)定による傷病補償年金及び傷病年金について,、同法別表第一(同法第二十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の下欄の額に乗ずべき率については、なお従前の例による,。