労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則 昭和四十九年労働省令第三十號(hào) 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第五十條の規(guī)定に基づき,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 この省令は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào),。以下「法」という,。)第二十九條第一項(xiàng)の社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)として行う特別支給金の支給に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする,。 (特別支給金の種類) 第二條 この省令による特別支給金は,、次に掲げるものとする,。 一 休業(yè)特別支給金 二 障害特別支給金 三 遺族特別支給金 三の二 傷病特別支給金 四 障害特別年金 五 障害特別一時(shí)金 六 遺族特別年金 七 遺族特別一時(shí)金 八 傷病特別年金 (休業(yè)特別支給金) 第三條 休業(yè)特別支給金は,、労働者(法の規(guī)定による傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金の受給権者を除く,。)が業(yè)務(wù)上の事由又は通勤(法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の通勤をいう。以下同じ,。)による負(fù)傷又は疾?。I(yè)務(wù)上の事由による疾病については労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號(hào))第三十五條に、通勤による疾病については労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號(hào),。以下「労災(zāi)則」という,。)第十八條の四に、それぞれ規(guī)定する疾病に限る,。以下同じ,。)に係る療養(yǎng)のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から當(dāng)該労働者に対し、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし,、その額は,、一日につき休業(yè)給付基礎(chǔ)日額(法第八條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の休業(yè)給付基礎(chǔ)日額をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の百分の二十に相當(dāng)する額とする,。ただし、労働者が業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による負(fù)傷又は疾病による療養(yǎng)のため所定労働時(shí)間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業(yè)特別支給金の額は,、休業(yè)給付基礎(chǔ)日額(法第八條の二第二項(xiàng)第二號(hào)に定める額(以下この項(xiàng)において「最高限度額」という,。)を休業(yè)給付基礎(chǔ)日額とすることとされている場(chǎng)合にあつては、同號(hào)の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合における休業(yè)給付基礎(chǔ)日額)から當(dāng)該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(當(dāng)該控除して得た額が最高限度額を超える場(chǎng)合にあつては,、最高限度額に相當(dāng)する額)の百分の二十に相當(dāng)する額とする,。 2 労働者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、休業(yè)特別支給金は、支給しない,。 一 懲役,、禁錮若しくは拘留の刑の執(zhí)行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(shè)(少年法(昭和二十三年法律第百六十八號(hào))第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により少年院において刑を執(zhí)行する場(chǎng)合における當(dāng)該少年院を含む。)に拘置されている場(chǎng)合若しくは留置施設(shè)に留置されて懲役,、禁錮若しくは拘留の刑の執(zhí)行を受けている場(chǎng)合,、労役場(chǎng)留置の言渡しを受けて労役場(chǎng)に留置されている場(chǎng)合又は監(jiān)置の裁判の執(zhí)行のため監(jiān)置場(chǎng)に留置されている場(chǎng)合 二 少年法第二十四條の規(guī)定による保護(hù)処分として少年院若しくは児童自立支援施設(shè)に送致され、収容されている場(chǎng)合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號(hào))第十七條の規(guī)定による補(bǔ)導(dǎo)処分として婦人補(bǔ)導(dǎo)院に収容されている場(chǎng)合 3 休業(yè)特別支給金の支給を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)(労災(zāi)則第一條第三項(xiàng)及び第二條の所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)をいう。以下同じ,。)に提出しなければならない,。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場(chǎng)の所在地 三 負(fù)傷又は発病の年月日 四 災(zāi)害の原因及び発生狀況 五 労働基準(zhǔn)法第十二條に規(guī)定する平均賃金(同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する期間中に業(yè)務(wù)外の事由による負(fù)傷又は疾病の療養(yǎng)のために休業(yè)した労働者の平均賃金に相當(dāng)する額が,、當(dāng)該休業(yè)した期間を同條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する期間とみなして算定することとした場(chǎng)合における平均賃金に相當(dāng)する額に満たない場(chǎng)合には,、その算定することとした場(chǎng)合における平均賃金に相當(dāng)する額。以下「平均賃金」という,。) 六 休業(yè)の期間,、療養(yǎng)の期間、傷病名及び傷病の経過(guò) 六の二 休業(yè)の期間中に業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による負(fù)傷又は疾病による療養(yǎng)のため所定労働時(shí)間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場(chǎng)合にあつては,、その年月日及び當(dāng)該労働に対して支払われる賃金の額 七 通勤による負(fù)傷又は疾病の場(chǎng)合にあつては,、労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、休業(yè)特別支給金の額の算定の基礎(chǔ)となる事項(xiàng) 4 業(yè)務(wù)上の事由による負(fù)傷又は疾病に関し休業(yè)特別支給金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には前項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)の二まで及び第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)(療養(yǎng)の期間,、傷病名及び傷病の経過(guò)を除く。)についての事業(yè)主の証明並びに同項(xiàng)第六號(hào)中療養(yǎng)の期間,、傷病名及び傷病の経過(guò)についての労災(zāi)則第十二條の二第二項(xiàng)の診療擔(dān)當(dāng)者(以下この項(xiàng)において「診療擔(dān)當(dāng)者」という,。)の証明を、通勤による負(fù)傷又は疾病に関し休業(yè)特別支給金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には前項(xiàng)第三號(hào)及び第五號(hào)から第六號(hào)の二までに掲げる事項(xiàng)(療養(yǎng)の期間,、傷病名及び傷病の経過(guò)を除く,。)、同項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)イ,、ニ及びホ中住居を離れた年月日時(shí)並びに同號(hào)ハ中當(dāng)該移動(dòng)の起點(diǎn)たる就業(yè)の場(chǎng)所における就業(yè)終了の年月日時(shí)及び當(dāng)該就業(yè)の場(chǎng)所を離れた年月日時(shí)を除く,。)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、事業(yè)主(同項(xiàng)第二號(hào)イからホまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、それぞれ同號(hào)イからホまでに掲げる就業(yè)の場(chǎng)所に係る事業(yè)主をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)が知り得た場(chǎng)合に限る,。)並びに前項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)についての事業(yè)主の証明並びに同項(xiàng)第六號(hào)中療養(yǎng)の期間,、傷病名及び傷病の経過(guò)についての診療擔(dān)當(dāng)者の証明を、それぞれ受けなければならない。 5 休業(yè)特別支給金の支給の対象となる日について休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付を受けることができる者は,、當(dāng)該休業(yè)特別支給金の支給の申請(qǐng)を,、當(dāng)該休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付の請(qǐng)求と同時(shí)に行わなければならない。 6 休業(yè)特別支給金の支給の申請(qǐng)は,、休業(yè)特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以內(nèi)に行わなければならない,。 (障害特別支給金) 第四條 障害特別支給金は、業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による負(fù)傷又は疾病が治つたとき身體に障害がある労働者に対し,、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし,、その額は、當(dāng)該障害の該當(dāng)する障害等級(jí)(労災(zāi)則第十四條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び労災(zāi)則別表第一の規(guī)定による障害等級(jí)をいう,。以下同じ,。)に応じ、別表第一に規(guī)定する額(障害等級(jí)が労災(zāi)則第十四條第三項(xiàng)本文の規(guī)定により繰り上げられたものである場(chǎng)合において,、各の身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる同表に規(guī)定する額の合算額が當(dāng)該繰り上げられた障害等級(jí)に応ずる同表に規(guī)定する額に満たないときは,、當(dāng)該合算額)とする。 2 既に身體障害のあつた者が,、負(fù)傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場(chǎng)合における當(dāng)該事由に係る障害特別支給金の額は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、現(xiàn)在の身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる障害特別支給金の額から,、既にあつた身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による,。 3 第五條の二の規(guī)定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該傷病特別支給金に係る業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による負(fù)傷又は疾病が治つたとき身體に障害があり,、當(dāng)該障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合は、同項(xiàng)の規(guī)定により算定した額)が當(dāng)該負(fù)傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級(jí)(労災(zāi)則第十八條及び労災(zāi)則別表第二の規(guī)定による傷病等級(jí)をいう,。以下同じ,。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請(qǐng)に基づき,、當(dāng)該超える額に相當(dāng)する額の障害特別支給金を支給する,。 4 障害特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 労働者の氏名、生年月日,、住所及び行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)(以下「?jìng)€(gè)人番號(hào)」という,。) 二 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場(chǎng)の所在地 三 負(fù)傷又は発病の年月日 四 災(zāi)害の原因及び発生狀況 五 通勤による負(fù)傷又は疾病の場(chǎng)合にあつては、労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 5 業(yè)務(wù)上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)について,、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び同項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)イ,、ニ及びホ中住居を離れた年月日時(shí)並びに同號(hào)ハ中當(dāng)該移動(dòng)の起點(diǎn)たる就業(yè)の場(chǎng)所における就業(yè)終了の年月日時(shí)及び當(dāng)該就業(yè)の場(chǎng)所を離れた年月日時(shí)を除く,。)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、事業(yè)主(同項(xiàng)第二號(hào)イからホまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、それぞれ同號(hào)イからホまでに掲げる就業(yè)の場(chǎng)所に係る事業(yè)主をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)が知り得た場(chǎng)合に限る,。)について,、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない。ただし,、申請(qǐng)人が傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは,、この限りでない。 6 同一の事由により障害補(bǔ)償給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には,、第四項(xiàng)の申請(qǐng)書に,、負(fù)傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び狀態(tài)に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書を添え、必要があるときは,、その治つたときにおける障害の狀態(tài)の立証に関するエツクス線寫真その他の資料を添えなければならない,。 7 同一の事由により障害補(bǔ)償給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請(qǐng)を,、當(dāng)該障害補(bǔ)償給付又は障害給付の請(qǐng)求と同時(shí)に行わなければならない,。 8 障害特別支給金の支給の申請(qǐng)は、障害に係る負(fù)傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない,。 (遺族特別支給金) 第五條 遺族特別支給金は,、業(yè)務(wù)上の事由又は通勤により労働者が死亡した場(chǎng)合に、當(dāng)該労働者の遺族に対し,、その申請(qǐng)に基づいて支給する,。 2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。)、子,、父母、孫,、祖父母及び兄弟姉妹とし,、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補(bǔ)償給付又は遺族給付の例による,。 3 遺族特別支給金の額は,、三百萬(wàn)円(當(dāng)該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が二人以上ある場(chǎng)合には、三百萬(wàn)円をその人數(shù)で除して得た額)とする,。 4 遺族特別支給金の支給を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名,、生年月日及び個(gè)人番號(hào) 二 申請(qǐng)人の氏名,、生年月日、住所,、個(gè)人番號(hào),、死亡した労働者との関係及び障害の狀態(tài)(労災(zāi)則第十五條に規(guī)定する障害の狀態(tài)をいう。第六項(xiàng)及び第九條第三項(xiàng)において同じ,。)の有無(wú) 三 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場(chǎng)の所在地 四 負(fù)傷又は発病及び死亡の年月日 五 災(zāi)害の原因及び発生狀況 六 通勤による負(fù)傷又は疾病の場(chǎng)合にあつては,、労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 5 業(yè)務(wù)上の死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には前項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(死亡の年月日を除く。)について,、通勤による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)(死亡の年月日を除く,。)に掲げる事項(xiàng)及び同項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時(shí)並びに同號(hào)ハ中當(dāng)該移動(dòng)の起點(diǎn)たる就業(yè)の場(chǎng)所における就業(yè)終了の年月日時(shí)及び當(dāng)該就業(yè)の場(chǎng)所を離れた年月日時(shí)を除く,。)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、事業(yè)主(同項(xiàng)第二號(hào)イからホまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれ同號(hào)イからホまでに掲げる就業(yè)の場(chǎng)所に係る事業(yè)主をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)が知り得た場(chǎng)合に限る。)について,、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない,。ただし、死亡した労働者が,、傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは,、この限りでない。 6 同一の事由により遺族補(bǔ)償給付又は遺族給付の支給を受けることができない者が遺族特別支給金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には,、次に掲げる書類その他の資料を第四項(xiàng)の申請(qǐng)書に添えなければならない,。 一 労働者の死亡に関して市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあつては,、區(qū)長(zhǎng)又は総合區(qū)長(zhǎng)とする,。以下この號(hào)において同じ。)に提出した死亡診斷書,、死體検案書若しくは検視調(diào)書に記載してある事項(xiàng)についての市町村長(zhǎng)の証明書又はこれに代わるべき書類 二 申請(qǐng)人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 申請(qǐng)人が死亡した労働者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により當(dāng)該書類と同一の內(nèi)容を含む機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けることができるときは、この限りでない,。) 四 申請(qǐng)人が死亡した労働者の収入によつて生計(jì)を維持していた者であるときは,、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により當(dāng)該書類と同一の內(nèi)容を含む機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けることができるときは、この限りでない,。) 五 申請(qǐng)人が労働者の死亡の當(dāng)時(shí)障害の狀態(tài)にあつたことにより遺族特別支給金の支給を受ける者であるときは,、その事実を証明することができる醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書その他の資料 7 同一の事由により遺族補(bǔ)償給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は,、遺族特別支給金の支給の申請(qǐng)を、當(dāng)該遺族補(bǔ)償給付又は遺族給付の請(qǐng)求と同時(shí)に行わなければならない,。 8 遺族特別支給金の支給の申請(qǐng)は,、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない。 9 法第十條及び労災(zāi)則第十五條の五の規(guī)定は,、遺族特別支給金について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「受ける権利を有する者」とあるのは「受けることができる者」と,、「請(qǐng)求」とあるのは「支給の申請(qǐng)」と読み替えるものとする,。 (傷病特別支給金) 第五條の二 傷病特別支給金は、業(yè)務(wù)上の事由又は通勤により負(fù)傷し,、又は疾病にかかつた労働者が,、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開(kāi)始後一年六箇月を経過(guò)した日において次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するとき、又は同日後次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとなつたときに,、當(dāng)該労働者に対し,、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし、その額は,、當(dāng)該傷病等級(jí)に応じ,、別表第一の二に規(guī)定する額とする。 一 當(dāng)該負(fù)傷又は疾病が治つていないこと,。 二 當(dāng)該負(fù)傷又は疾病による障害の程度が傷病等級(jí)に該當(dāng)すること,。 2 傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 労働者の氏名、生年月日,、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 傷病の名稱,、部位及び狀態(tài) 3 傷病特別支給金の支給の申請(qǐng)は、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開(kāi)始後一年六箇月を経過(guò)した日において第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には同日の,、同日後同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には當(dāng)該該當(dāng)することとなつた日の翌日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない,。 (算定基礎(chǔ)年額等) 第六條 第二條第四號(hào)から第八號(hào)までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎(chǔ)年額は、負(fù)傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については,、雇入後の期間)に當(dāng)該労働者に対して支払われた特別給與(労働基準(zhǔn)法第十二條第四項(xiàng)の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう,。以下同じ。)の総額とする,。ただし、當(dāng)該特別給與の総額を算定基礎(chǔ)年額とすることが適當(dāng)でないと認(rèn)められるときは,、厚生労働省労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)が定める基準(zhǔn)に従つて算定する額を算定基礎(chǔ)年額とする,。 2 特別給與の総額又は前項(xiàng)ただし書に定めるところによつて算定された額が,、當(dāng)該労働者に係る法第八條の三第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による給付基礎(chǔ)日額(障害特別一時(shí)金又は遺族特別一時(shí)金が支給される場(chǎng)合にあつては、法第八條の四において準(zhǔn)用する法第八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による給付基礎(chǔ)日額)に三百六十五を乗じて得た額の百分の二十に相當(dāng)する額を超える場(chǎng)合には,、當(dāng)該百分の二十に相當(dāng)する額を算定基礎(chǔ)年額とする,。 3 法第八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)(法第八條の四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する給付基礎(chǔ)日額が用いられる場(chǎng)合(法第八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合に同條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する給付基礎(chǔ)日額が用いられる場(chǎng)合を含む,。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)(法第八條の四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と,、「當(dāng)該百分の二十に相當(dāng)する額」とあるのは「當(dāng)該百分の二十に相當(dāng)する額を法第八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定によつて算定された額が百五十萬(wàn)円(前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、百五十萬(wàn)円を同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第二項(xiàng)に規(guī)定する率で除して得た額,。以下この項(xiàng)において同じ。)を超える場(chǎng)合には,、百五十萬(wàn)円を算定基礎(chǔ)年額とする,。 5 第二條第四號(hào)から第八號(hào)までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎(chǔ)日額は、前各項(xiàng)の規(guī)定による算定基礎(chǔ)年額を三百六十五で除して得た額を當(dāng)該特別支給金に係る法の規(guī)定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎(chǔ)日額とみなして法第八條の三第一項(xiàng)(法第八條の四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の例により算定して得た額とする,。 6 算定基礎(chǔ)年額又は算定基礎(chǔ)日額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げるものとする,。 (障害特別年金) 第七條 障害特別年金は,、法の規(guī)定による障害補(bǔ)償年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし,、その額は,、當(dāng)該障害補(bǔ)償年金又は障害年金に係る障害等級(jí)に応じ、別表第二に規(guī)定する額とする,。 2 労災(zāi)則第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、障害特別年金について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「現(xiàn)在の身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる障害補(bǔ)償給付が障害補(bǔ)償年金であつて,、既にあつた身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる障害補(bǔ)償給付が障害補(bǔ)償一時(shí)金である場(chǎng)合には、その障害補(bǔ)償一時(shí)金の額(當(dāng)該障害補(bǔ)償年金を支給すべき場(chǎng)合において,、法第八條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するときは,、當(dāng)該各號(hào)に定める額を法第八條の四の給付基礎(chǔ)日額として算定した既にあつた身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる障害補(bǔ)償一時(shí)金の額)」とあるのは、「既にあつた身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)が第八級(jí)以下である場(chǎng)合には,、現(xiàn)在の身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる障害特別年金に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則(昭和四十九年労働省令第三十號(hào))第六條の規(guī)定による算定基礎(chǔ)日額を用いて算定することとした當(dāng)該障害等級(jí)に応ずる障害特別一時(shí)金の額」と読み替えるものとする,。 3 障害特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 労働者の氏名,、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場(chǎng)の所在地 三 負(fù)傷又は発病の年月日 四 災(zāi)害の原因及び発生狀況 五 平均賃金 六 負(fù)傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については,、雇入後の期間)に當(dāng)該労働者に対して支払われた特別給與の総額(第九條から第十二條までにおいて「特別給與の総額」という,。) 七 通勤による負(fù)傷又は疾病の場(chǎng)合にあつては、労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 4 業(yè)務(wù)上の障害に関し障害特別年金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には前項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)について,、通勤による障害に関し障害特別年金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には同項(xiàng)第三號(hào),、第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに第七號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時(shí)並びに同號(hào)ハ中當(dāng)該移動(dòng)の起點(diǎn)たる就業(yè)の場(chǎng)所における就業(yè)終了の年月日時(shí)及び當(dāng)該就業(yè)の場(chǎng)所を離れた年月日時(shí)を除く,。)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、事業(yè)主(同項(xiàng)第二號(hào)イからホまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれ同號(hào)イからホまでに掲げる就業(yè)の場(chǎng)所に係る事業(yè)主をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)が知り得た場(chǎng)合に限る。)について,、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない,。ただし、申請(qǐng)人が傷病特別年金を受けていた者であるときは,、この限りでない,。 5 障害特別年金の支給を受ける労働者の當(dāng)該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二又は別表第三中の他の障害等級(jí)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合には,、新たに該當(dāng)するに至つた障害等級(jí)に応ずる障害特別年金又は障害特別一時(shí)金を支給するものとし,、その後は、従前の障害特別年金は,、支給しない,。 6 労災(zāi)則第十四條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「障害補(bǔ)償給付」とあるのは「障害特別年金」と、同條第二項(xiàng)中「請(qǐng)求書」とあるのは「申請(qǐng)書」と読み替えるものとする,。 7 障害特別年金の支給の申請(qǐng)は,、障害補(bǔ)償年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以內(nèi)に、當(dāng)該障害補(bǔ)償年金又は障害年金の請(qǐng)求と同時(shí)に行わなければならない,。 8 障害特別年金は,、當(dāng)該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補(bǔ)償年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機(jī)関又は郵便局(簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行う日本郵便株式會(huì)社の営業(yè)所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。)を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第十四項(xiàng)に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう,。)の業(yè)務(wù)を行うものをいう,。)において払い渡すものとする。 (障害特別一時(shí)金) 第八條 障害特別一時(shí)金は、法の規(guī)定による障害補(bǔ)償一時(shí)金又は障害一時(shí)金の受給権者に対し,、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし,、その額は、當(dāng)該障害補(bǔ)償一時(shí)金又は障害一時(shí)金に係る障害等級(jí)に応じ,、別表第三に規(guī)定する額(障害等級(jí)が労災(zāi)則第十四條第三項(xiàng)本文の規(guī)定により繰り上げられたものである場(chǎng)合において、各の身體障害の該當(dāng)する障害等級(jí)に応ずる同表に規(guī)定する額の合算額が當(dāng)該繰り上げられた障害等級(jí)に応ずる同表に規(guī)定する額に満たないときは,、當(dāng)該合算額)とする,。 2 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は障害特別一時(shí)金の額について、前條第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は障害特別一時(shí)金の支給の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第四條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第八條第一項(xiàng)」と,、前條第七項(xiàng)中「障害補(bǔ)償年金又は障害年金」とあるのは「障害補(bǔ)償一時(shí)金又は障害一時(shí)金」と読み替えるものとする,。 (遺族特別年金) 第九條 遺族特別年金は、法の規(guī)定による遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金の受給権者に対し,、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし,、その額は、別表第二に規(guī)定する額とする,。 2 法第十六條の三第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、遺族特別年金の額について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「遺族補(bǔ)償年金を」とあるのは「遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金を」と,、「前項(xiàng)」とあるのは「労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則(昭和四十九年労働省令第三十號(hào))第九條第一項(xiàng)」と、「別表第一」とあるのは「同令別表第二」と,、同條第四項(xiàng)中「遺族補(bǔ)償年金を」とあるのは「遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金を」と,、「別表第一の厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)」とあるのは「労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號(hào))第十五條に規(guī)定する障害の狀態(tài)」と読み替えるものとする。 3 遺族特別年金の支給を受けようとする者(第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 死亡した労働者の氏名,、生年月日及び個(gè)人番號(hào) 二 申請(qǐng)人及び申請(qǐng)人以外の遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日,、住所,、死亡した労働者との関係及び障害の狀態(tài)の有無(wú)並びに申請(qǐng)人の個(gè)人番號(hào) 三 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場(chǎng)の所在地 四 負(fù)傷又は発病及び死亡の年月日 五 災(zāi)害の原因及び発生狀況 六 平均賃金 七 特別給與の総額 八 通勤による負(fù)傷又は疾病の場(chǎng)合にあつては、労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 4 業(yè)務(wù)上の死亡に関し遺族特別年金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には前項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)(死亡の年月日を除く,。)について,、通勤による死亡に関し遺族特別年金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には同項(xiàng)第四號(hào)、第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)(死亡の年月日を除く。)並びに同項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)イ,、ニ及びホ中住居を離れた年月日時(shí)並びに同號(hào)ハ中當(dāng)該移動(dòng)の起點(diǎn)たる就業(yè)の場(chǎng)所における就業(yè)終了の年月日時(shí)及び當(dāng)該就業(yè)の場(chǎng)所を離れた年月日時(shí)を除く,。)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、事業(yè)主(同項(xiàng)第二號(hào)イからホまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、それぞれ同號(hào)イからホまでに掲げる就業(yè)の場(chǎng)所に係る事業(yè)主をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)が知り得た場(chǎng)合に限る,。)について,、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない。ただし,、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは,、この限りでない。 5 労働者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であつた子は,、當(dāng)該労働者の死亡に係る遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 申請(qǐng)人の氏名,、生年月日、住所,、個(gè)人番號(hào)及び死亡した労働者との続柄 三 申請(qǐng)人と生計(jì)を同じくしている遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名 6 法第十六條の四第一項(xiàng)後段(法第十六條の九第五項(xiàng)及び法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は法第十六條の五第一項(xiàng)後段(法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により新たに遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金の受給権者となつた者は,、その先順位者が既に遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 申請(qǐng)人の氏名,、生年月日、住所,、個(gè)人番號(hào)及び死亡した労働者との関係 三 申請(qǐng)人と生計(jì)を同じくしている遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名 7 第七條第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)並びに労災(zāi)則第十五條の五の規(guī)定は,、遺族特別年金について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第七條第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)中「障害補(bǔ)償年金又は障害年金」とあるのは「遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金」と,、労災(zāi)則第十五條の五第一項(xiàng)中「遺族補(bǔ)償年金を」とあるのは「遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金を」と、「請(qǐng)求」とあるのは「支給の申請(qǐng)」と読み替えるものとする,。 (遺族特別一時(shí)金) 第十條 遺族特別一時(shí)金は,、法の規(guī)定による遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者に対し、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし,、その額は,、別表第三に規(guī)定する額(當(dāng)該遺族特別一時(shí)金の支給を受ける遺族が二人以上ある場(chǎng)合には,、その額をその人數(shù)で除して得た額)とする。 2 遺族特別一時(shí)金の支給を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 申請(qǐng)人の氏名,、生年月日,、住所及び死亡した労働者との関係 三 法第十六條の六第一項(xiàng)第一號(hào)(法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者にあつては,、次に掲げる事項(xiàng)(ヘからリまでに掲げる事項(xiàng)については,、遺族一時(shí)金の受給権者に限る。) イ 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場(chǎng)の所在地 ロ 負(fù)傷又は発病及び死亡の年月日 ハ 災(zāi)害の原因及び発生狀況 ニ 平均賃金 ホ 特別給與の総額 ヘ 通勤による負(fù)傷又は疾病の場(chǎng)合にあつては,、労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 3 業(yè)務(wù)上の死亡に関し法第十六條の六第一項(xiàng)第一號(hào)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金の受給権者が遺族特別一時(shí)金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には前項(xiàng)第三號(hào)ロからホまでに掲げる事項(xiàng)(死亡の年月日を除く。)について,、通勤による死亡に関し法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の六第一項(xiàng)第一號(hào)の場(chǎng)合に支給される遺族一時(shí)金の受給権者が遺族特別一時(shí)金の支給を申請(qǐng)する場(chǎng)合には前項(xiàng)第三號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)(死亡の年月日を除く,。)、同號(hào)ニ及びホに掲げる事項(xiàng)並びにヘに規(guī)定する事項(xiàng)のうち労災(zāi)則第十八條の五第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)イ,、ニ及びホ中住居を離れた年月日時(shí)並びに同號(hào)ハ中當(dāng)該移動(dòng)の起點(diǎn)たる就業(yè)の場(chǎng)所における就業(yè)終了の年月日時(shí)及び當(dāng)該就業(yè)の場(chǎng)所を離れた年月日時(shí)を除く,。)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、事業(yè)主(同項(xiàng)第二號(hào)イからホまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、それぞれ同號(hào)イからホまでに掲げる就業(yè)の場(chǎng)所に係る事業(yè)主をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)が知り得た場(chǎng)合に限る,。)について,、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない。ただし,、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは,、この限りでない。 4 第七條第七項(xiàng)及び労災(zāi)則第十五條の五の規(guī)定は,、遺族特別一時(shí)金について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「障害補(bǔ)償年金又は障害年金」とあるのは「遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金」と,、同條第一項(xiàng)中「遺族補(bǔ)償年金を」とあるのは「遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金を」と,、「請(qǐng)求」とあるのは「支給の申請(qǐng)」と読み替えるものとする。 (傷病特別年金) 第十一條 傷病特別年金は,、法の規(guī)定による傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金の受給権者に対し,、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし、その額は,、當(dāng)該傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金に係る傷病等級(jí)に応じ,、別表第二に規(guī)定する額とする。 2 傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 労働者の氏名、生年月日,、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 傷病の名稱,、部位及び狀態(tài) 三 平均賃金 四 特別給與の総額 3 傷病特別年金を受ける労働者の傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金に係る傷病等級(jí)に変更があつた場(chǎng)合には、新たに該當(dāng)するに至つた傷病等級(jí)に応ずる傷病特別年金を支給するものとし,、その後は,、従前の傷病特別年金は、支給しない,。 4 傷病特別年金の支給の申請(qǐng)は,、傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない。 5 第七條第八項(xiàng)の規(guī)定は,、傷病特別年金について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「障害補(bǔ)償年金又は障害年金」とあるのは,、「?jìng)⊙a(bǔ)償年金又は傷病年金」と読み替えるものとする,。 (特別給與の総額の屆出) 第十二條 休業(yè)特別支給金の支給を受けようとする者は、當(dāng)該休業(yè)特別支給金の支給の申請(qǐng)の際に,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に,、特別給與の総額を記載した屆書を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の特別給與の総額については,、事業(yè)主の証明を受けなければならない,。 (年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等) 第十三條 年金たる特別支給金の支給は,、支給の事由が生じた月の翌月から始め,、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。 2 遺族特別年金は,、遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは,、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない,。ただし,、法第六十條第三項(xiàng)(法第六十三條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場(chǎng)合には,、この限りでない,。 3 年金たる特別支給金は、毎年二月,、四月,、六月,、八月、十月及び十二月の六期に,、それぞれその前月分までを支払う,。ただし、支給の事由が消滅した場(chǎng)合におけるその期の年金たる特別支給金は,、支払期月でない月であつても,、支払うものとする。 (年金たる特別支給金の內(nèi)払とみなす場(chǎng)合等) 第十四條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、年金たる特別支給金について準(zhǔn)用する,。 2 同一の業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による負(fù)傷又は疾病(以下この條において「同一の傷病」という,。)に関し,、年金たる保険給付(遺族補(bǔ)償年金及び遺族年金を除く。以下この項(xiàng)において「乙年金」という,。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補(bǔ)償年金及び遺族年金を除く,。以下この項(xiàng)において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり,、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場(chǎng)合において,、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは,、その支払われた年金たる特別支給金は、甲年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金の內(nèi)払とみなす,。 3 同一の傷病に関し,、年金たる保険給付(遺族補(bǔ)償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業(yè)補(bǔ)償給付若しくは休業(yè)給付又は障害補(bǔ)償一時(shí)金若しくは障害一時(shí)金を受ける権利を有することとなり,、かつ,、當(dāng)該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場(chǎng)合において、その消滅した月の翌月以後の分として當(dāng)該年金たる保険給付の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは,、その支払われた年金たる特別支給金は,、當(dāng)該休業(yè)補(bǔ)償給付若しくは休業(yè)給付を受けている者に支給される休業(yè)特別支給金又は當(dāng)該障害補(bǔ)償一時(shí)金若しくは障害一時(shí)金の受給権者に支給される障害特別支給金若しくは障害特別一時(shí)金の內(nèi)払とみなす。 4 同一の傷病に関し,、休業(yè)特別支給金を受けている労働者が障害補(bǔ)償給付若しくは障害給付又は傷病補(bǔ)償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり,、かつ、休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付を行わないこととなつた場(chǎng)合において,、その後も休業(yè)特別支給金が支払われたときは,、その支払われた休業(yè)特別支給金は、當(dāng)該障害補(bǔ)償給付若しくは障害給付の受給権者に支給される障害特別支給金,、障害特別年金若しくは障害特別一時(shí)金又は傷病補(bǔ)償年金若しくは傷病年金の受給権者に支給される傷病特別支給金若しくは傷病特別年金の內(nèi)払とみなす,。 (年金たる特別支給金の過(guò)誤払による返還金債権への充當(dāng)) 第十四條の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,、その死亡の日の屬する月の翌月以後の分として當(dāng)該年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給される年金たる特別支給金の過(guò)誤払が行われた場(chǎng)合において、當(dāng)該過(guò)誤払による返還金に係る債権(以下この條において「返還金債権」という,。)に係る債務(wù)の弁済をすべき者に支払うべき次の各號(hào)に掲げる特別支給金があるときは,、當(dāng)該特別支給金の支払金の金額を當(dāng)該過(guò)誤払による返還金債権の金額に充當(dāng)することができる。 一 年金たる特別支給金を受けることができる者の死亡に係る保険給付を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金,、遺族特別年金,、遺族特別一時(shí)金又は障害特別年金差額一時(shí)金 二 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別年金 (未支給の特別支給金) 第十五條 特別支給金を受けることができる者が死亡した場(chǎng)合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは,、未支給の保険給付の支給の例により,、その未支給の特別支給金を支給する。 2 第三條第五項(xiàng)の規(guī)定は未支給の休業(yè)特別支給金の支給の申請(qǐng)について,、第四條第七項(xiàng)の規(guī)定は未支給の障害特別支給金又は障害特別一時(shí)金の支給の申請(qǐng)について,、第五條第七項(xiàng)の規(guī)定は未支給の遺族特別支給金又は遺族特別一時(shí)金の支給の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 3 同一の事由により未支給の傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金を受けることができる場(chǎng)合は,、未支給の傷病特別支給金の支給の申請(qǐng)を,、當(dāng)該未支給の傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金の支給の請(qǐng)求と同時(shí)に行わなければならない。 4 未支給の年金たる特別支給金の支給の対象となる月について未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は,、當(dāng)該年金たる特別支給金の支給の申請(qǐng)を,、當(dāng)該年金たる保険給付の請(qǐng)求と同時(shí)に行わなければならない。 (特別加入者に対する特別支給金) 第十六條 法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている事業(yè)主である者(事業(yè)主が法人その他の団體であるときは,、代表者)及び當(dāng)該事業(yè)主が行う事業(yè)に従事する者(労働者である者を除く,。以下この條及び第十九條において「中小事業(yè)主等」という。)に対する第三條から第五條の二まで及び前條の規(guī)定の適用については,、次の各號(hào)に定めるところによる,。 一 中小事業(yè)主等は、當(dāng)該事業(yè)に使用される労働者とみなす,。 二 中小事業(yè)主等が業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤による負(fù)傷若しくは疾病に係る療養(yǎng)のため當(dāng)該事業(yè)に四日以上従事することができないとき,、その負(fù)傷若しくは疾病が治つた場(chǎng)合において身體に障害が存するとき、業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤により死亡したとき,、又は業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤による負(fù)傷若しくは疾病に係る療養(yǎng)の開(kāi)始後一年六箇月を経過(guò)した日において第五條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するとき若しくは同日後同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとなつたときは,、休業(yè)特別支給金、障害特別支給金,、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす,。 三 中小事業(yè)主等の休業(yè)給付基礎(chǔ)日額は、労災(zāi)則第四十六條の二十第二項(xiàng)の規(guī)定により算定された給付基礎(chǔ)日額とする,。 四 法第三十四條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、特別支給金の支給について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同號(hào)中「前條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる者の事故」とあるのは,、「中小事業(yè)主等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする,。 五 第三條第三項(xiàng)第五號(hào)及び同條第四項(xiàng)(事業(yè)主の証明に関する部分に限る。),、第四條第五項(xiàng)並びに第五條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 六 特別支給金の支給を受けようとする者は,、第三條第三項(xiàng),、第四條第四項(xiàng)又は第五條第四項(xiàng)の申請(qǐng)書を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出するときは、當(dāng)該申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)のうち事業(yè)主の証明を受けなければならないこととされている事項(xiàng)を証明することができる書類その他の資料を,、當(dāng)該申請(qǐng)書に添えなければならない,。 七 労災(zāi)則第四十六條の二十七第六項(xiàng)の規(guī)定は、前號(hào)の規(guī)定により提出された書類その他の資料について準(zhǔn)用する,。 第十七條 法第三十五條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている団體に係る法第三十三條第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者(以下この條及び第十九條において「一人親方等」という,。)に対する第三條から第五條の二まで及び第十五條の規(guī)定の適用については、前條第五號(hào)から第七號(hào)まで及び次の各號(hào)に定めるところによる,。 一 當(dāng)該団體は,、法第三條第一項(xiàng)の適用事業(yè)及びその事業(yè)主とみなす。 二 當(dāng)該承認(rèn)があつた日は,、前號(hào)の適用事業(yè)が開(kāi)始された日とみなす,。 三 一人親方等は、第一號(hào)の適用事業(yè)に使用される労働者とみなす,。 四 當(dāng)該団體の解散は,、事業(yè)の廃止とみなす。 五 前條第二號(hào)の規(guī)定は,、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、労災(zāi)則第四十六條の十七第一號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事業(yè)を労働者を使用しないで行うことを常態(tài)とする者及びこれらの者が行う事業(yè)に従事する者に関しては,、前條第二號(hào)中「業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業(yè)務(wù)上の」と、「業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業(yè)務(wù)上」と読み替えるものとし,、労災(zāi)則第四十六條の十八第一號(hào)又は第三號(hào)に掲げる作業(yè)に従事する者に関しては,、前條第二號(hào)中「業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤による」とあるのは「當(dāng)該作業(yè)による」と、「當(dāng)該事業(yè)」とあるのは「當(dāng)該作業(yè)」と,、「業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤により」とあるのは「當(dāng)該作業(yè)により」と読み替えるものとし,、労災(zāi)則第四十六條の十八第二號(hào)、第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる作業(yè)に従事する者に関しては,、前條第二號(hào)中「業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤による」とあるのは「當(dāng)該作業(yè)若しくは通勤による」と,、「當(dāng)該事業(yè)」とあるのは「當(dāng)該作業(yè)」と、「業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤により」とあるのは「當(dāng)該作業(yè)若しくは通勤により」と読み替えるものとする,。 六 一人親方等の休業(yè)給付基礎(chǔ)日額は,、労災(zāi)則第四十六條の二十四において準(zhǔn)用する第四十六條の二十第二項(xiàng)の規(guī)定により算定された給付基礎(chǔ)日額とする,。 七 法第三十五條第一項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定は、特別支給金の支給について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同號(hào)中「第三十三條第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者の事故」とあるのは「一人親方等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。 第十八條 法第三十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている団體又は事業(yè)主に係る法第三十三條第六號(hào)又は第七號(hào)に掲げる者(以下この條及び次條において「海外派遣者」という,。)に対する第三條から第五條の二まで及び第十五條の規(guī)定の適用については,、第十六條第五號(hào)から第七號(hào)まで及び次の各號(hào)に定めるところによる。 一 海外派遣者は,、當(dāng)該承認(rèn)に係る団體又は事業(yè)主の事業(yè)に使用される労働者とみなす,。 二 第十六條第二號(hào)の規(guī)定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準(zhǔn)用する,。 三 海外派遣者の休業(yè)給付基礎(chǔ)日額は,、労災(zāi)則第四十六條の二十五の三において準(zhǔn)用する第四十六條の二十第二項(xiàng)の規(guī)定により算定された給付基礎(chǔ)日額とする。 四 法第三十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定は,、特別支給金の支給について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同號(hào)中「第三十三條第六號(hào)又は第七號(hào)に掲げる者の事故」とあるのは,、「海外派遣者に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする,。 第十九條 第六條から第十三條までの規(guī)定は、中小事業(yè)主等,、一人親方等及び海外派遣者については,、適用しない。 (準(zhǔn)用) 第二十條 法第十二條の二の二及び第四十七條の三並びに労災(zāi)則第十九條及び第二十三條の規(guī)定は,、特別支給金について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、法第四十七條の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と,、労災(zāi)則第十九條中「請(qǐng)求人,、申請(qǐng)人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請(qǐng)人又は受給資格者」と、労災(zāi)則第二十三條第一項(xiàng)中「請(qǐng)求」とあるのは「申請(qǐng)」と読み替えるものとする,。 附 則 (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する,。 (経過(guò)措置) 2 休業(yè)特別支給金,、障害特別支給金及び遺族特別支給金は昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由の生じた場(chǎng)合に支給し,、長(zhǎng)期傷病特別支給金は同日以後の期間に係る分から支給する,。 3 適用日以後この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業(yè)補(bǔ)償給付,、障害補(bǔ)償給付,、遺族補(bǔ)償給付,、休業(yè)給付、障害給付又は遺族給付の請(qǐng)求が施行日前に行われた場(chǎng)合には,、當(dāng)該請(qǐng)求を行つた者は,、第三條第六項(xiàng)、第四條第六項(xiàng)及び第五條第七項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(當(dāng)該請(qǐng)求に係る保険給付が休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付である場(chǎng)合には,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付を支給すべき事由が生じた日と同一の日)に係る休業(yè)特別支給金、障害特別支給金又は遺族特別支給金の支給の申請(qǐng)を行うことができる,。 4 適用日以後施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた前項(xiàng)に規(guī)定する保険給付又は當(dāng)該期間に係る分の長(zhǎng)期傷病補(bǔ)償給付若しくは長(zhǎng)期傷病給付を受ける権利を有する者が施行日前に死亡し,、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがある場(chǎng)合において、當(dāng)該未支給の保険給付に関し施行日前に法第十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の請(qǐng)求が行われたときは,、當(dāng)該請(qǐng)求を行つた者は,、第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三條第六項(xiàng)、第四條第六項(xiàng)及び第五條第七項(xiàng)の規(guī)定並びに第七條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(當(dāng)該請(qǐng)求に係る保険給付が,、休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付である場(chǎng)合には當(dāng)該休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付を支給すべき事由の生じた日と同一の日、長(zhǎng)期傷病補(bǔ)償給付又は長(zhǎng)期傷病給付である場(chǎng)合には當(dāng)該長(zhǎng)期傷病補(bǔ)償給付又は長(zhǎng)期傷病給付の支給の対象となる月と同一の月)に係る休業(yè)特別支給金,、障害特別支給金,、遺族特別支給金又は長(zhǎng)期傷病特別支給金の支給の申請(qǐng)を行うことができる。 (特別支給金に係る事務(wù)の所轄に関する特例) 5 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二號(hào))附則第四項(xiàng)の規(guī)定により定められた労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)により保険給付に関する事務(wù)を処理されている受給権者に係る特別支給金の支給に関する事務(wù)については,、労災(zāi)則第一條第三項(xiàng)及び第二條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)とする。 (障害特別年金差額一時(shí)金) 6 障害特別年金差額一時(shí)金は,、當(dāng)分の間,、この省令の規(guī)定による特別支給金として、法の規(guī)定による障害補(bǔ)償年金差額一時(shí)金又は障害年金差額一時(shí)金の受給権者に対し,、その申請(qǐng)に基づいて支給するものとし,、その額は、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該障害補(bǔ)償年金差額一時(shí)金又は障害年金差額一時(shí)金に係る障害等級(jí)に応じ,、それぞれ次の表の下欄に掲げる額(當(dāng)該障害補(bǔ)償年金差額一時(shí)金又は障害年金差額一時(shí)金について労災(zāi)則附則第十九項(xiàng)(労災(zāi)則附則第三十六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)に規(guī)定する場(chǎng)合にあつては,、その額に労災(zāi)則附則第十九項(xiàng)の規(guī)定により法第八條の四の規(guī)定を適用したときに得られる同條において準(zhǔn)用する法第八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項(xiàng)において同じ,。)から當(dāng)該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額(當(dāng)該支給された障害特別年金を障害補(bǔ)償年金とみなして労災(zāi)則附則第十七項(xiàng)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に同項(xiàng)の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場(chǎng)合にあつては,、その額に當(dāng)該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項(xiàng)において同じ,。)の合計(jì)額を差し引いた額(當(dāng)該障害特別年金差額一時(shí)金の支給を受ける遺族が二人以上ある場(chǎng)合にあつては,、その額をその人數(shù)で除して得た額)とする,。 障害等級(jí) 額 第一級(jí) 算定基礎(chǔ)日額の一、三四〇日分 第二級(jí) 算定基礎(chǔ)日額の一,、一九〇日分 第三級(jí) 算定基礎(chǔ)日額の一,、〇五〇日分 第四級(jí) 算定基礎(chǔ)日額の九二〇日分 第五級(jí) 算定基礎(chǔ)日額の七九〇日分 第六級(jí) 算定基礎(chǔ)日額の六七〇日分 第七級(jí) 算定基礎(chǔ)日額の五六〇日分 7 労災(zāi)則附則第二十項(xiàng)の加重障害の場(chǎng)合における同項(xiàng)の當(dāng)該事由に係る障害特別年金差額一時(shí)金の額は、同項(xiàng)の加重後の障害等級(jí)に応ずる前項(xiàng)の表の下欄に掲げる額(以下この項(xiàng)において「下欄の額」という,。)から労災(zāi)則附則第二十項(xiàng)の加重前の障害等級(jí)に応ずる下欄の額を控除した額(同項(xiàng)の加重前の障害等級(jí)に応ずる障害補(bǔ)償給付が障害補(bǔ)償一時(shí)金又は障害一時(shí)金である場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の加重後の障害等級(jí)に応ずる下欄の額に同項(xiàng)の加重後の障害等級(jí)に応ずる障害特別年金の額から當(dāng)該障害特別年金に係る第六條の規(guī)定による算定基礎(chǔ)日額を用いて算定することとした同項(xiàng)の加重前の障害等級(jí)に応ずる障害特別一時(shí)金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項(xiàng)の加重後の障害等級(jí)に応ずる障害特別年金の額で除して得た數(shù)を乗じて得た額)から、同項(xiàng)の當(dāng)該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による,。 8 障害特別年金差額一時(shí)金の支給を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 申請(qǐng)人の氏名,、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 9 第七條第七項(xiàng)及び労災(zāi)則第十五條の五の規(guī)定は,、障害特別年金差額一時(shí)金について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第七條第七項(xiàng)中「障害補(bǔ)償年金又は障害年金」とあるのは「障害補(bǔ)償年金差額一時(shí)金又は障害年金差額一時(shí)金」と,、労災(zāi)則第十五條の五第一項(xiàng)中「遺族補(bǔ)償年金を」とあるのは「障害補(bǔ)償年金差額一時(shí)金又は障害年金差額一時(shí)金を」と読み替えるものとする,。 附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第二五號(hào)) この省令は,、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第三五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十一年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 労働者が業(yè)務(wù)上の事由又は通勤(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第七條第一項(xiàng)の通勤をいう。)による負(fù)傷又は疾?。▌簝P者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「特別支給金支給規(guī)則」という,。)第三條第一項(xiàng)の疾病をいう。以下同じ,。)に係る療養(yǎng)のため労働することができないために賃金を受けなかつた日の第四日目から第七日目までの日で,、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、休業(yè)特別支給金は支給しない,。 3 特別支給金支給規(guī)則第八條に規(guī)定する中小事業(yè)主等及び特別支給金支給規(guī)則第九條に規(guī)定する一人親方等が業(yè)務(wù)上の事由(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第二十七條第五號(hào)に掲げる者にあつては、當(dāng)該作業(yè))による負(fù)傷又は疾病に係る療養(yǎng)のため當(dāng)該事業(yè)(同號(hào)に掲げる者にあつては,、當(dāng)該作業(yè))に従事することができなかつた日の第四日目から第七日目までの日で,、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規(guī)則第八條第二號(hào)(特別支給金支給規(guī)則第九條第五號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、休業(yè)特別支給金は支給しない,。 附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による障害特別一時(shí)金及び遺族特別一時(shí)金はこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に支給の事由が生じた場(chǎng)合に支給し,、新規(guī)則の規(guī)定による障害特別年金及び遺族特別年金は施行日以後の期間に係る分から支給する。 2 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三號(hào))附則第三項(xiàng)に規(guī)定する者に対する新規(guī)則の規(guī)定による傷病特別年金の支給は,、新規(guī)則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、施行日の屬する月分から始めるものとする。 3 施行日の前日までの間に係る改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による長(zhǎng)期傷病特別支給金については,、なお従前の例による,。 4 施行日前に業(yè)務(wù)上の事由又は通勤により死亡した労働者に係る法第十六條の六第二號(hào)(法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の場(chǎng)合の遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者に支給される遺族特別一時(shí)金に関する新規(guī)則別表第三の規(guī)定の適用については,、同表中「支給された遺族特別年金の額の合計(jì)額」とあるのは,、「支給された遺族特別年金の額の合計(jì)額に當(dāng)該労働者の死亡の時(shí)から引き続き遺族特別年金が支給されていたとした場(chǎng)合に施行日の前日までに支給されるべき遺族特別年金の額の合計(jì)額を加えた額」とする。 第三條 施行日前に発生した事故に係る新規(guī)則第二條第四號(hào)から第八號(hào)に掲げる特別支給金の算定基礎(chǔ)年額に係る新規(guī)則第六條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「負(fù)傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については,、雇入後の期間)に當(dāng)該労働者に対して支払われた特別給與(労働基準(zhǔn)法第十二條第四項(xiàng)の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ,。)の総額とする,。ただし、當(dāng)該特別給與の総額を算定基礎(chǔ)年額とすることが適當(dāng)でないと認(rèn)められるときは,、厚生労働省労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)が定める基準(zhǔn)に従つて算定する額を算定基礎(chǔ)年額」とあるのは「當(dāng)該労働者に係る法第八條の規(guī)定による給付基礎(chǔ)日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六?九に相當(dāng)する額」と,、同條第二項(xiàng)中「特別給與の総額又は前項(xiàng)ただし書に定めるところによつて算定された額」とあるのは「當(dāng)該労働者に係る法第八條の規(guī)定による給付基礎(chǔ)日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六?九に相當(dāng)する額」とする。 第四條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二號(hào),。以下「改正法」という,。)附則第五條第一項(xiàng)の事業(yè)主若しくは當(dāng)該事業(yè)主に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第二十七條第二號(hào)に掲げる者又は同項(xiàng)の団體の構(gòu)成員である同條第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者のうち労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號(hào))第四十六條の二十二の二に規(guī)定する者に該當(dāng)しない者についての新規(guī)則の規(guī)定による特別支給金で同法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する通勤災(zāi)害に係るものの支給は、施行日以後に発生した事故に起因する同號(hào)に規(guī)定する通勤災(zāi)害について行うものとする,。 第五條 新規(guī)則第十八條第二號(hào)において準(zhǔn)用する新規(guī)則第十六條第二號(hào)の規(guī)定の適用については,、改正法附則第六條の政令で定める日までの間は、同號(hào)中「業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業(yè)務(wù)上の」と,、「業(yè)務(wù)上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業(yè)務(wù)上」とする,。 (特別支給金として支給される差額支給金) 第六條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の規(guī)定による傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金(以下この項(xiàng)において「?jìng)⊙a(bǔ)償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補(bǔ)償年金等の額(同法別表第一(同法第二十二條の三第三項(xiàng),、第二十二條の四第三項(xiàng)及び第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)第一號(hào)から第三號(hào)まで並びに國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第百十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する場(chǎng)合(以下この項(xiàng)において「厚生年金等との併給の場(chǎng)合」という,。)にあつては、厚生年金等との併給の場(chǎng)合に該當(dāng)しないものとしたときに得られる額)と當(dāng)該受給権者に支給される新規(guī)則の規(guī)定による傷病特別年金の額との合計(jì)額(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十三條各號(hào)に掲げる者にあつては,、傷病補(bǔ)償年金等の額)が,、當(dāng)該受給権者の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第八條の三の規(guī)定による給付基礎(chǔ)日額(以下この項(xiàng)において「年金給付基礎(chǔ)日額」という。)の二百九十二日分に相當(dāng)する額に満たないときは,、當(dāng)分の間,、その差額に相當(dāng)する額(厚生年金等との併給の場(chǎng)合にあつては、年金給付基礎(chǔ)日額の四十七日分に相當(dāng)する額から當(dāng)該者に支給される新規(guī)則の規(guī)定による傷病特別年金の額(當(dāng)該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級(jí)第二級(jí)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては,、その額と年金給付基礎(chǔ)日額の三十二日分に相當(dāng)する額に厚生年金等との併給の場(chǎng)合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計(jì)額)を減じて得た額)の支給金(以下この條において「差額支給金」という,。)を新規(guī)則の規(guī)定による特別支給金として當(dāng)該受給権者に対し、その申請(qǐng)に基づいて支給する,。 2 施行日の前日において労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號(hào))附則第十五條後段の規(guī)定による長(zhǎng)期傷病補(bǔ)償給付を受けていた者についての前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、その者が労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償給付を受けることとなるまでの間は、同項(xiàng)中「二百九十二日分」とあるのは「三百十三日分」と,、「四十七日分」とあるのは「六十八日分」とする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による差額支給金については、新規(guī)則の規(guī)定により支給される傷病特別年金とみなして新規(guī)則第十一條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十四條、第十四條の二,、第十五條並びに第二十條の規(guī)定を適用する,。 4 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則第六條の二の規(guī)定は、差額支給金について準(zhǔn)用する,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により差額支給金が支給される場(chǎng)合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十七年労働省令第八號(hào))第十八條において読み替えて準(zhǔn)用する同令第十八條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「當(dāng)該傷病特別年金の額」とあるのは、「當(dāng)該傷病特別年金の額と労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七號(hào))附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給される特別支給金の額との合計(jì)額」とする,。 附 則?。ㄕ押臀宥炅乱凰娜談簝P省令第二一號(hào)) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し,、改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定は,、昭和五十二年四月一日から適用する。 (経過(guò)措置) 2 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という,。)前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については,、なお従前の例による。 3 適用日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて,、改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給されたものは,、改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定によるこれらに相當(dāng)する特別支給金の內(nèi)払とみなす,。 附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第二一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定は、昭和五十三年四月一日から適用する,。 (経過(guò)措置) 2 昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由の生じた障害特別支給金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露談簝P省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢挛迦談簝P省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 第一條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則第十條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第三條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則第六條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第二十條の改正規(guī)定、附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定並びに附則第八條(附則第六條第三項(xiàng)を改正する部分及び同項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える部分に限る,。)の規(guī)定 昭和五十六年二月一日 2 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から適用する。 一 第一條の規(guī)定による改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則(以下「新労災(zāi)則」という,。)第九條第一號(hào)及び附則第二十五項(xiàng)から第三十項(xiàng)まで並びに第三條の規(guī)定による改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「新特別支給金支給規(guī)則」という,。)附則第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定並びに次條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、附則第四條第二項(xiàng)並びに附則第八條(附則第六條第一項(xiàng)を改正する部分に限る,。)の規(guī)定 昭和五十五年八月一日 二 新特別支給金支給規(guī)則第五條第三項(xiàng)並びに別表第一及び第二の規(guī)定並びに附則第四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十五年十一月一日 (第三條の施行に伴う経過(guò)措置) 第四條 昭和五十五年十一月一日前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については,、なお従前の例による。 2 昭和五十五年八月一日からこの省令の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)の前日までの間に遺族特別一時(shí)金(労災(zāi)保険法第十六條の六第二號(hào)(労災(zāi)保険法第二十二條の四第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者に対して支給されるものに限る。以下この項(xiàng)において「遺族特別年金差額一時(shí)金」という,。)を支給すべき事由が生じた場(chǎng)合における次の各號(hào)に掲げる特別支給金の額は,、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 當(dāng)該遺族特別年金差額一時(shí)金の額 第三條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「舊特別支給金支給規(guī)則」という,。)の規(guī)定による額(その額が新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による額を下回るときは、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による額) 二 當(dāng)該遺族特別年金差額一時(shí)金の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族特別年金を受けることができる者に対して支給すべき昭和五十五年八月から當(dāng)該遺族特別年金差額一時(shí)金を支給すべき事由の生じた日の屬する月までの分の遺族特別年金の額 舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による額(これらの月分の新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による遺族特別年金の額からこれらの月分の舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による遺族特別年金の額を減じた額(當(dāng)該遺族特別年金差額一時(shí)金を支給すべき事由につき新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定を適用することとした場(chǎng)合に新特別支給金支給規(guī)則第十條第一項(xiàng)の一時(shí)金を支給することとなるときは,、當(dāng)該支給することとなる一時(shí)金の額を加えた額)が當(dāng)該遺族特別年金差額一時(shí)金の額を超えるときは,、當(dāng)該超える額を加算した額) 3 昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族特別年金の額は,、前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、なお従前の例による,。 4 昭和五十六年二月一日前の期間に係る年金たる特別支給金の額の端數(shù)処理及び同日前に発生した新特別支給金支給規(guī)則第十四條の二に規(guī)定する返還金債権については,、なお従前の例による。 5 昭和五十五年十一月一日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて,、舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定によるこれらに相當(dāng)する特別支給金の內(nèi)払とみなす,。 6 昭和五十五年八月から施行日の屬する月までの分として舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給された障害特別年金,、遺族特別年金若しくは傷病特別年金又は附則第八條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七號(hào))附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づいて支給された差額支給金の支払は、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定による改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令の規(guī)定により支給されるこれらに相當(dāng)する特別支給金の內(nèi)払とみなす,。 7 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害特別一時(shí)金又は遺族特別一時(shí)金であつて,、舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定によるこれらに相當(dāng)する特別支給金の內(nèi)払とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露談簝P省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前の期間に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「特別支給金支給規(guī)則」という。)の規(guī)定による障害特別年金,、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による障害特別一時(shí)金及び遺族特別一時(shí)金の額については,、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(以下「法」という,。)第十六條の六第一項(xiàng)第二號(hào)(法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者に対し支給される遺族特別一時(shí)金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても,、同様とする,。 附 則 (昭和五六年六月二七日労働省令第二四號(hào)) (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十六年四月一日から適用する。 (経過(guò)措置) 2 傷病特別支給金は,、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という,。)以後において支給の事由の生じた場(chǎng)合に支給する。 3 適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)の前日までの間に支給の事由の生じた障害特別支給金(當(dāng)該障害特別支給金の支給の事由に係る負(fù)傷又は疾病により適用日から施行日までの間に傷病特別支給金の支給の事由の生じたものに限る,。)であつて、改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給されたものは,、改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による傷病特別支給金の支給額に相當(dāng)する額の限度で當(dāng)該傷病特別支給金の內(nèi)払とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐露湃談簝P省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 障害特別年金差額一時(shí)金は,、この省令の施行の日以後に支給の事由の生じた場(chǎng)合に支給する。 2 改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則附則第十二項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別一時(shí)金について適用する,。 附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二號(hào)) この省令は,、障害に関する用語(yǔ)の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六號(hào))の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年七月二七日労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年一月三一日労働省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する,。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 施行日前の期間に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による障害特別一時(shí)金,、障害特別年金差額一時(shí)金及び遺族特別一時(shí)金の額については,、なお従前の例による。施行日前に障害補(bǔ)償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の當(dāng)該障害補(bǔ)償年金に係る障害補(bǔ)償年金差額一時(shí)金の受給権者又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の當(dāng)該障害年金に係る障害年金差額一時(shí)金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時(shí)金であつて,、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六條の六第一項(xiàng)第二號(hào)(法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者に支給される遺族特別一時(shí)金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても,、同様とする,。 2 昭和六十一年改正法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合における改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則附則第十二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「法第六十五條の二第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて適用する法第八條の二」とあるのは「労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九號(hào))附則第四條第一項(xiàng)」と,、「同條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の労働大臣が定める額」とあるのは「同項(xiàng)に規(guī)定する施行前給付基礎(chǔ)日額」と、「同條第一項(xiàng)」とあるのは「法第八條の二第一項(xiàng)」とする,。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日前の期間に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による差額支給金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土耆氯柸談簝P省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし,、第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第十七條,、第十八條、第十八條の三及び第十九條の改正規(guī)定並びに附則第六條の規(guī)定は,、同年三月三十一日から施行する,。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令による改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「新特支則」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による休業(yè)特別支給金について適用する,。 2 新特支則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、施行日以後に同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する労働者について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯蝗談簝P省令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二年八月一日から施行する。 (労働省令で定める法律の規(guī)定) 第二條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律附則第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働省令で定める法律の規(guī)定は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四號(hào))附則第十條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號(hào))附則第四十一條の規(guī)定とする,。 2 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號(hào))附則第二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働省令で定める法律の規(guī)定は、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四號(hào))附則第十一條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號(hào))附則第三條の規(guī)定とする,。 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日前の期間に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による年金たる特別支給金の額並びに施行日前に支給すべき事由が生じた同令の規(guī)定による障害特別一時(shí)金及び遺族特別一時(shí)金の額については、なお従前の例による,。 2 施行日前の期間に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による障害特別年金が支給された場(chǎng)合における改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則附則第七項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「労災(zāi)則附則第十七項(xiàng)」とあるのは、「労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二年労働省令第十七號(hào))附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた労災(zāi)則附則第十七項(xiàng)」とする,。 3 施行日前の期間に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による遺族特別年金が支給された場(chǎng)合における改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則別表第三の適用については,、同表遺族特別一時(shí)金の項(xiàng)中「法第十六條の六第二項(xiàng)」とあるのは、「労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號(hào))附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた法第十六條の六第二項(xiàng)」とする,。 (第四條の規(guī)定の施行に伴う経過(guò)措置) 第五條 施行日前の期間に係る労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七號(hào))附則第六條の規(guī)定による特別支給金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露巳談簝P省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二年十月一日から施行する。 (労働省令で定めるとき等) 第二條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律附則第四條に規(guī)定する労働省令で定めるときは,、改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則第十二條の四第二項(xiàng)又は第十八條の六の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號(hào))第三十八條の八第二項(xiàng)の規(guī)定により日日雇い入れられる者の休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付の額が改定されるときとし,、同法附則第四條に規(guī)定する労働省令で定める四半期は、同項(xiàng)の規(guī)定による改定後の額により休業(yè)補(bǔ)償給付又は休業(yè)給付を支給すべき最初の日の屬する年の前年の七月から九月までの期間とする,。 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による休業(yè)特別支給金の額については,、なお従前の例による。 2 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による休業(yè)特別支給金に係る改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則第三條第七項(xiàng)の規(guī)定による証明書の添付については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年七月二一日労働省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成五年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴氯蝗談簝P省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年八月一日から施行する,。 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過(guò)措置) 3 施行日前の期間に係る遺族特別年金の額については,、なお従前の例による。 4 施行日前に支給の事由の生じた休業(yè)特別支給金の額の算定並びに同日前の期間に係る年金たる特別支給金,、同日前に支給事由の生じた年金たる特別支給金以外の特別支給金(休業(yè)特別支給金を除く,。)、同日前に死亡した労働者に関し法第十六條の六第一項(xiàng)第二號(hào)(法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者に支給される遺族特別一時(shí)金であつて,、同日以後に支給事由の生じたもの及び同日前に障害補(bǔ)償年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の當(dāng)該障害補(bǔ)償年金又は障害年金に係る障害特別年金差額一時(shí)金であつて、同日以後に支給の事由の生じたものの額の算定に用いる労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則第六條第五項(xiàng)に規(guī)定する算定基礎(chǔ)日額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成八年七月二六日労働省令第三一號(hào)) この省令は,、平成八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月一四日労働省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日の屬する月の前月までの月分の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場(chǎng)合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第十八條の三第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同令第十八條第二項(xiàng)の差額支給金の額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。ただし、第一條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則(次條において「労災(zāi)則」という,。)第四十六條の十八に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則別表第三の改正規(guī)定(「通勤災(zāi)害に係る率を」を「非業(yè)務(wù)災(zāi)害率を」に、「)から通勤災(zāi)害に係る率」を「)から非業(yè)務(wù)災(zāi)害率」に,、「額から通勤災(zāi)害に係る率」を「額から特別加入非業(yè)務(wù)災(zāi)害率」に改める部分を除く,。)及び別表第五の改正規(guī)定中「 特16 労災(zāi)保険法施行規(guī)則第46條の18第4號(hào)の作業(yè) 1000分の6 」を「 特16 労災(zāi)保険法施行規(guī)則第46條の18第4號(hào)の作業(yè) 1000分の6 特17 労災(zāi)保険法施行規(guī)則第46條の18第5號(hào)の作業(yè) 1000分の7 」に改める部分並びに第三條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則第十七條第五號(hào)の改正規(guī)定は、同年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露柸蘸裆鷦簝P省令第一三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷蘸裆鷦簝P省令第五二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法施行規(guī)則及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に発生した負(fù)傷,、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の通勤災(zāi)害に関する保険給付について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶露蘸裆鷦簝P省令第一二二號(hào)) この省令は、刑事施設(shè)及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露蘸裆鷦簝P省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八六號(hào)) この省令は、平成十九年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五號(hào)) この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(以下「番號(hào)利用法」という,。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第六條,、第八條から第十條まで,、第十二條、第十三條,、第十五條,、第十七條、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號(hào)利用法附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃蘸裆鷦簝P省令第一六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 別表第一(第四條関係) 障害等級(jí) 額 第一級(jí) 三四二萬(wàn)円 第二級(jí) 三二〇萬(wàn)円 第三級(jí) 三〇〇萬(wàn)円 第四級(jí) 二六四萬(wàn)円 第五級(jí) 二二五萬(wàn)円 第六級(jí) 一九二萬(wàn)円 第七級(jí) 一五九萬(wàn)円 第八級(jí) 六五萬(wàn)円 第九級(jí) 五〇萬(wàn)円 第十級(jí) 三九萬(wàn)円 第十一級(jí) 二九萬(wàn)円 第十二級(jí) 二〇萬(wàn)円 第十三級(jí) 一四萬(wàn)円 第十四級(jí) 八萬(wàn)円 別表第一の二(第五條の二関係) 傷病等級(jí) 額 第一級(jí) 一一四萬(wàn)円 第二級(jí) 一〇七萬(wàn)円 第三級(jí) 一〇〇萬(wàn)円 別表第二(第七條、第九條,、第十一條関係) 區(qū)分 額 障害特別年金 一 障害等級(jí)第一級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の三一三日分 二 障害等級(jí)第二級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の二七七日分 三 障害等級(jí)第三級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の二四五日分 四 障害等級(jí)第四級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の二一三日分 五 障害等級(jí)第五級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の一八四日分 六 障害等級(jí)第六級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の一五六日分 七 障害等級(jí)第七級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の一三一日分 遺族特別年金 次の各號(hào)に掲げる法の規(guī)定による遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金の受給権者及びその者と生計(jì)を同じくしている法の規(guī)定による遺族補(bǔ)償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の人數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる額 一 一人 算定基礎(chǔ)日額の一五三日分。ただし,、五十五歳以上の妻(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この號(hào)において同じ,。)又は労災(zāi)則第十五條に規(guī)定する障害の狀態(tài)にある妻にあつては,、算定基礎(chǔ)日額の一七五日分とする。 二 二人 算定基礎(chǔ)日額の二〇一日分 三 三人 算定基礎(chǔ)日額の二二三日分 四 四人以上 算定基礎(chǔ)日額の二四五日分 傷病特別年金 一 傷病等級(jí)第一級(jí)に該當(dāng)する障害の狀態(tài)にある者 算定基礎(chǔ)日額の三一三日分 二 傷病等級(jí)第二級(jí)に該當(dāng)する障害の狀態(tài)にある者 算定基礎(chǔ)日額の二七七日分 三 傷病等級(jí)第三級(jí)に該當(dāng)する障害の狀態(tài)にある者 算定基礎(chǔ)日額の二四五日分 別表第三(第七條,、第八條,、第十條関係) 區(qū)分 額 障害特別一時(shí)金 一 障害等級(jí)第八級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の五〇三日分 二 障害等級(jí)第九級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の三九一日分 三 障害等級(jí)第一〇級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の三〇二日分 四 障害等級(jí)第一一級(jí)に該當(dāng)する障害がある者算定基礎(chǔ)日額の二二三日分 五 障害等級(jí)第一二級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の一五六日分 六 障害等級(jí)第一三級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の一〇一日分 七 障害等級(jí)第一四級(jí)に該當(dāng)する障害がある者 算定基礎(chǔ)日額の五六日分 遺族特別一時(shí)金 一 法第十六條の六第一項(xiàng)第一號(hào)(法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者 算定基礎(chǔ)日額の一,、〇〇〇日分 二 法第十六條の六第一項(xiàng)第二號(hào)(法第二十二條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金又は遺族一時(shí)金の受給権者 算定基礎(chǔ)日額の一、〇〇〇日分から當(dāng)該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額(當(dāng)該支給された遺族特別年金を遺族補(bǔ)償年金とみなして法第十六條の六第二項(xiàng)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に同項(xiàng)の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場(chǎng)合にあつては,、その額に當(dāng)該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)の合計(jì)額を控除した額