労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則 昭和四十九年労働省令第三十號 労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第五十條の規(guī)定に基づき、労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號。以下「法」という。)第二十九條第一項の社會復帰促進等事業(yè)として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 (特別支給金の種類) 第二條 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。 一 休業(yè)特別支給金 二 障害特別支給金 三 遺族特別支給金 三の二 傷病特別支給金 四 障害特別年金 五 障害特別一時金 六 遺族特別年金 七 遺族特別一時金 八 傷病特別年金 (休業(yè)特別支給金) 第三條 休業(yè)特別支給金は、労働者(法の規(guī)定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業(yè)務上の事由又は通勤(法第七條第一項第二號の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業(yè)務上の事由による疾病については労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第三十五條に、通勤による疾病については労働者災害補償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號。以下「労災則」という。)第十八條の四に、それぞれ規(guī)定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養(yǎng)のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から當該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、一日につき休業(yè)給付基礎日額(法第八條の二第一項又は第二項の休業(yè)給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の百分の二十に相當する額とする。ただし、労働者が業(yè)務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養(yǎng)のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業(yè)特別支給金の額は、休業(yè)給付基礎日額(法第八條の二第二項第二號に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業(yè)給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同號の規(guī)定の適用がないものとした場合における休業(yè)給付基礎日額)から當該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(當該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相當する額)の百分の二十に相當する額とする。 2 労働者が次の各號のいずれかに該當する場合には、休業(yè)特別支給金は、支給しない。 一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執(zhí)行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八號)第五十六條第三項の規(guī)定により少年院において刑を執(zhí)行する場合における當該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執(zhí)行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監(jiān)置の裁判の執(zhí)行のため監(jiān)置場に留置されている場合 二 少年法第二十四條の規(guī)定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號)第十七條の規(guī)定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 3 休業(yè)特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長(労災則第一條第三項及び第二條の所轄労働基準監(jiān)督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及び発生狀況 五 労働基準法第十二條に規(guī)定する平均賃金(同條第一項及び第二項に規(guī)定する期間中に業(yè)務外の事由による負傷又は疾病の療養(yǎng)のために休業(yè)した労働者の平均賃金に相當する額が、當該休業(yè)した期間を同條第三項第一號に規(guī)定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相當する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相當する額。以下「平均賃金」という。) 六 休業(yè)の期間、療養(yǎng)の期間、傷病名及び傷病の経過 六の二 休業(yè)の期間中に業(yè)務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養(yǎng)のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び當該労働に対して支払われる賃金の額 七 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八條の五第一項各號に掲げる事項 八 前各號に掲げるもののほか、休業(yè)特別支給金の額の算定の基礎となる事項 4 業(yè)務上の事由による負傷又は疾病に関し休業(yè)特別支給金の支給を申請する場合には前項第三號から第六號の二まで及び第八號に掲げる事項(療養(yǎng)の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)についての事業(yè)主の証明並びに同項第六號中療養(yǎng)の期間、傷病名及び傷病の経過についての労災則第十二條の二第二項の診療擔當者(以下この項において「診療擔當者」という。)の証明を、通勤による負傷又は疾病に関し休業(yè)特別支給金の支給を申請する場合には前項第三號及び第五號から第六號の二までに掲げる事項(療養(yǎng)の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)、同項第七號に規(guī)定する事項のうち労災則第十八條の五第一項第一號から第三號までに掲げる事項(同項第二號イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同號ハ中當該移動の起點たる就業(yè)の場所における就業(yè)終了の年月日時及び當該就業(yè)の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一號及び第三號に掲げる事項については、事業(yè)主(同項第二號イからホまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ同號イからホまでに掲げる就業(yè)の場所に係る事業(yè)主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)並びに前項第八號に掲げる事項についての事業(yè)主の証明並びに同項第六號中療養(yǎng)の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療擔當者の証明を、それぞれ受けなければならない。 5 休業(yè)特別支給金の支給の対象となる日について休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を受けることができる者は、當該休業(yè)特別支給金の支給の申請を、當該休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付の請求と同時に行わなければならない。 6 休業(yè)特別支給金の支給の申請は、休業(yè)特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以內(nèi)に行わなければならない。 (障害特別支給金) 第四條 障害特別支給金は、業(yè)務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身體に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、當該障害の該當する障害等級(労災則第十四條第一項から第四項まで及び労災則別表第一の規(guī)定による障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に規(guī)定する額(障害等級が労災則第十四條第三項本文の規(guī)定により繰り上げられたものである場合において、各の身體障害の該當する障害等級に応ずる同表に規(guī)定する額の合算額が當該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規(guī)定する額に満たないときは、當該合算額)とする。 2 既に身體障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における當該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、現(xiàn)在の身體障害の該當する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身體障害の該當する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。 3 第五條の二の規(guī)定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前二項の規(guī)定にかかわらず、當該傷病特別支給金に係る業(yè)務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身體に障害があり、當該障害の該當する障害等級に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項に該當する場合は、同項の規(guī)定により算定した額)が當該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級(労災則第十八條及び労災則別表第二の規(guī)定による傷病等級をいう。以下同じ。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、當該超える額に相當する額の障害特別支給金を支給する。 4 障害特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第五項に規(guī)定する個人番號(以下「個人番號」という。) 二 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及び発生狀況 五 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八條の五第一項各號に掲げる事項 5 業(yè)務上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には前項第三號及び第四號に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第三號に掲げる事項及び同項第五號に規(guī)定する事項のうち労災則第十八條の五第一項第一號から第三號までに掲げる事項(同項第二號イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同號ハ中當該移動の起點たる就業(yè)の場所における就業(yè)終了の年月日時及び當該就業(yè)の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一號及び第三號に掲げる事項については、事業(yè)主(同項第二號イからホまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ同號イからホまでに掲げる就業(yè)の場所に係る事業(yè)主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病補償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 6 同一の事由により障害補償給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第四項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び狀態(tài)に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書を添え、必要があるときは、その治つたときにおける障害の狀態(tài)の立証に関するエツクス線寫真その他の資料を添えなければならない。 7 同一の事由により障害補償給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、當該障害補償給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない。 8 障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない。 (遺族特別支給金) 第五條 遺族特別支給金は、業(yè)務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、當該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。 2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による。 3 遺族特別支給金の額は、三百萬円(當該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、三百萬円をその人數(shù)で除して得た額)とする。 4 遺族特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名、生年月日及び個人番號 二 申請人の氏名、生年月日、住所、個人番號、死亡した労働者との関係及び障害の狀態(tài)(労災則第十五條に規(guī)定する障害の狀態(tài)をいう。第六項及び第九條第三項において同じ。)の有無 三 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 四 負傷又は発病及び死亡の年月日 五 災害の原因及び発生狀況 六 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八條の五第一項各號に掲げる事項 5 業(yè)務上の死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には前項第四號及び第五號に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第四號に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)に掲げる事項及び同項第六號に規(guī)定する事項のうち労災則第十八條の五第一項第一號から第三號までに掲げる事項(同項第二號イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同號ハ中當該移動の起點たる就業(yè)の場所における就業(yè)終了の年月日時及び當該就業(yè)の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一號及び第三號に掲げる事項については、事業(yè)主(同項第二號イからホまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ同號イからホまでに掲げる就業(yè)の場所に係る事業(yè)主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が、傷病補償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 6 同一の事由により遺族補償給付又は遺族給付の支給を受けることができない者が遺族特別支給金の支給を申請する場合には、次に掲げる書類その他の資料を第四項の申請書に添えなければならない。 一 労働者の死亡に関して市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあつては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。以下この號において同じ。)に提出した死亡診斷書、死體検案書若しくは検視調(diào)書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類 二 申請人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 申請人が死亡した労働者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定により當該書類と同一の內(nèi)容を含む機構(gòu)保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 四 申請人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定により當該書類と同一の內(nèi)容を含む機構(gòu)保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 五 申請人が労働者の死亡の當時障害の狀態(tài)にあつたことにより遺族特別支給金の支給を受ける者であるときは、その事実を証明することができる醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書その他の資料 7 同一の事由により遺族補償給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、當該遺族補償給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない。 8 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない。 9 法第十條及び労災則第十五條の五の規(guī)定は、遺族特別支給金について準用する。この場合において、同條第一項中「受ける権利を有する者」とあるのは「受けることができる者」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。 (傷病特別支給金) 第五條の二 傷病特別支給金は、業(yè)務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、當該負傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開始後一年六箇月を経過した日において次の各號のいずれにも該當するとき、又は同日後次の各號のいずれにも該當することとなつたときに、當該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、當該傷病等級に応じ、別表第一の二に規(guī)定する額とする。 一 當該負傷又は疾病が治つていないこと。 二 當該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該當すること。 2 傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番號 二 傷病の名稱、部位及び狀態(tài) 3 傷病特別支給金の支給の申請は、當該負傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開始後一年六箇月を経過した日において第一項各號のいずれにも該當することとなつた場合には同日の、同日後同項各號のいずれにも該當することとなつた場合には當該該當することとなつた日の翌日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない。 (算定基礎年額等) 第六條 第二條第四號から第八號までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に當該労働者に対して支払われた特別給與(労働基準法第十二條第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、當該特別給與の総額を算定基礎年額とすることが適當でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。 2 特別給與の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額が、當該労働者に係る法第八條の三第一項又は第二項の規(guī)定による給付基礎日額(障害特別一時金又は遺族特別一時金が支給される場合にあつては、法第八條の四において準用する法第八條の三第一項の規(guī)定による給付基礎日額)に三百六十五を乗じて得た額の百分の二十に相當する額を超える場合には、當該百分の二十に相當する額を算定基礎年額とする。 3 法第八條の三第一項第二號(法第八條の四において準用する場合を含む。)に規(guī)定する給付基礎日額が用いられる場合(法第八條の三第二項の規(guī)定の適用がないものとした場合に同條第一項第二號に規(guī)定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規(guī)定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第八條の三第一項第二號(法第八條の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「當該百分の二十に相當する額」とあるのは「當該百分の二十に相當する額を法第八條の三第一項第二號の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。 4 前三項の規(guī)定によつて算定された額が百五十萬円(前項の場合においては、百五十萬円を同項の規(guī)定により読み替えられた第二項に規(guī)定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、百五十萬円を算定基礎年額とする。 5 第二條第四號から第八號までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規(guī)定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額を當該特別支給金に係る法の規(guī)定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第八條の三第一項(法第八條の四において準用する場合を含む。)の規(guī)定の例により算定して得た額とする。 6 算定基礎年額又は算定基礎日額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げるものとする。 (障害特別年金) 第七條 障害特別年金は、法の規(guī)定による障害補償年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、當該障害補償年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第二に規(guī)定する額とする。 2 労災則第十四條第五項の規(guī)定は、障害特別年金について準用する。この場合において、同項中「現(xiàn)在の身體障害の該當する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身體障害の該當する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(當該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八條の三第二項において準用する法第八條の二第二項各號に掲げる場合に該當するときは、當該各號に定める額を法第八條の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身體障害の該當する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)」とあるのは、「既にあつた身體障害の該當する障害等級が第八級以下である場合には、現(xiàn)在の身體障害の該當する障害等級に応ずる障害特別年金に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(昭和四十九年労働省令第三十號)第六條の規(guī)定による算定基礎日額を用いて算定することとした當該障害等級に応ずる障害特別一時金の額」と読み替えるものとする。 3 障害特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番號 二 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及び発生狀況 五 平均賃金 六 負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に當該労働者に対して支払われた特別給與の総額(第九條から第十二條までにおいて「特別給與の総額」という。) 七 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八條の五第一項各號に掲げる事項 4 業(yè)務上の障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には前項第三號から第六號までに掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第三號、第五號及び第六號に掲げる事項並びに第七號に規(guī)定する事項のうち労災則第十八條の五第一項第一號から第三號までに掲げる事項(同項第二號イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同號ハ中當該移動の起點たる就業(yè)の場所における就業(yè)終了の年月日時及び當該就業(yè)の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一號及び第三號に掲げる事項については、事業(yè)主(同項第二號イからホまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ同號イからホまでに掲げる就業(yè)の場所に係る事業(yè)主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 5 障害特別年金の支給を受ける労働者の當該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二又は別表第三中の他の障害等級に該當するに至つた場合には、新たに該當するに至つた障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害特別年金は、支給しない。 6 労災則第十四條の三第一項及び第二項の規(guī)定は、前項に規(guī)定する場合について準用する。この場合において、同條第一項中「障害補償給付」とあるのは「障害特別年金」と、同條第二項中「請求書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。 7 障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以內(nèi)に、當該障害補償年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。 8 障害特別年金は、當該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補償年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務を行う日本郵便株式會社の営業(yè)所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。)を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務を行うものをいう。)において払い渡すものとする。 (障害特別一時金) 第八條 障害特別一時金は、法の規(guī)定による障害補償一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、當該障害補償一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第三に規(guī)定する額(障害等級が労災則第十四條第三項本文の規(guī)定により繰り上げられたものである場合において、各の身體障害の該當する障害等級に応ずる同表に規(guī)定する額の合算額が當該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規(guī)定する額に満たないときは、當該合算額)とする。 2 第四條第二項の規(guī)定は障害特別一時金の額について、前條第三項、第四項及び第七項の規(guī)定は障害特別一時金の支給の申請について準用する。この場合において、第四條第二項中「前項」とあるのは「第八條第一項」と、前條第七項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償一時金又は障害一時金」と読み替えるものとする。 (遺族特別年金) 第九條 遺族特別年金は、法の規(guī)定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第二に規(guī)定する額とする。 2 法第十六條の三第二項から第四項までの規(guī)定は、遺族特別年金の額について準用する。この場合において、同條第二項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(昭和四十九年労働省令第三十號)第九條第一項」と、「別表第一」とあるのは「同令別表第二」と、同條第四項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「別表第一の厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)」とあるのは「労働者災害補償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號)第十五條に規(guī)定する障害の狀態(tài)」と読み替えるものとする。 3 遺族特別年金の支給を受けようとする者(第五項又は第六項の規(guī)定に該當する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名、生年月日及び個人番號 二 申請人及び申請人以外の遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び障害の狀態(tài)の有無並びに申請人の個人番號 三 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 四 負傷又は発病及び死亡の年月日 五 災害の原因及び発生狀況 六 平均賃金 七 特別給與の総額 八 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八條の五第一項各號に掲げる事項 4 業(yè)務上の死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には前項第四號から第七號までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には同項第四號、第六號及び第七號に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに同項第八號に規(guī)定する事項のうち労災則第十八條の五第一項第一號から第三號までに掲げる事項(同項第二號イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同號ハ中當該移動の起點たる就業(yè)の場所における就業(yè)終了の年月日時及び當該就業(yè)の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一號及び第三號に掲げる事項については、事業(yè)主(同項第二號イからホまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ同號イからホまでに掲げる就業(yè)の場所に係る事業(yè)主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 5 労働者の死亡の當時胎児であつた子は、當該労働者の死亡に係る遺族補償年金又は遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 申請人の氏名、生年月日、住所、個人番號及び死亡した労働者との続柄 三 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名 6 法第十六條の四第一項後段(法第十六條の九第五項及び法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)又は法第十六條の五第一項後段(法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により新たに遺族補償年金又は遺族年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 申請人の氏名、生年月日、住所、個人番號及び死亡した労働者との関係 三 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名 7 第七條第七項及び第八項並びに労災則第十五條の五の規(guī)定は、遺族特別年金について準用する。この場合において、第七條第七項及び第八項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金」と、労災則第十五條の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。 (遺族特別一時金) 第十條 遺族特別一時金は、法の規(guī)定による遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第三に規(guī)定する額(當該遺族特別一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、その額をその人數(shù)で除して得た額)とする。 2 遺族特別一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 三 法第十六條の六第一項第一號(法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者にあつては、次に掲げる事項(ヘからリまでに掲げる事項については、遺族一時金の受給権者に限る。) イ 事業(yè)の名稱及び事業(yè)場の所在地 ロ 負傷又は発病及び死亡の年月日 ハ 災害の原因及び発生狀況 ニ 平均賃金 ホ 特別給與の総額 ヘ 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八條の五第一項各號に掲げる事項 3 業(yè)務上の死亡に関し法第十六條の六第一項第一號の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第三號ロからホまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し法第二十二條の四第三項において準用する法第十六條の六第一項第一號の場合に支給される遺族一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第三號ロに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)、同號ニ及びホに掲げる事項並びにヘに規(guī)定する事項のうち労災則第十八條の五第一項第一號から第三號までに掲げる事項(同項第二號イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同號ハ中當該移動の起點たる就業(yè)の場所における就業(yè)終了の年月日時及び當該就業(yè)の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一號及び第三號に掲げる事項については、事業(yè)主(同項第二號イからホまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ同號イからホまでに掲げる就業(yè)の場所に係る事業(yè)主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業(yè)主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 4 第七條第七項及び労災則第十五條の五の規(guī)定は、遺族特別一時金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償一時金又は遺族一時金」と、同條第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償一時金又は遺族一時金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。 (傷病特別年金) 第十一條 傷病特別年金は、法の規(guī)定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、當該傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第二に規(guī)定する額とする。 2 傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番號 二 傷病の名稱、部位及び狀態(tài) 三 平均賃金 四 特別給與の総額 3 傷病特別年金を受ける労働者の傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に変更があつた場合には、新たに該當するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病特別年金は、支給しない。 4 傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない。 5 第七條第八項の規(guī)定は、傷病特別年金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは、「傷病補償年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。 (特別給與の総額の屆出) 第十二條 休業(yè)特別支給金の支給を受けようとする者は、當該休業(yè)特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監(jiān)督署長に、特別給與の総額を記載した屆書を提出しなければならない。 2 前項の特別給與の総額については、事業(yè)主の証明を受けなければならない。 (年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等) 第十三條 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。 2 遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、法第六十條第三項(法第六十三條第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規(guī)定により遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。 3 年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 (年金たる特別支給金の內(nèi)払とみなす場合等) 第十四條 法第十二條第一項の規(guī)定は、年金たる特別支給金について準用する。 2 同一の業(yè)務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この條において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、甲年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金の內(nèi)払とみなす。 3 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業(yè)補償給付若しくは休業(yè)給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、當該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として當該年金たる保険給付の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、當該休業(yè)補償給付若しくは休業(yè)給付を受けている者に支給される休業(yè)特別支給金又は當該障害補償一時金若しくは障害一時金の受給権者に支給される障害特別支給金若しくは障害特別一時金の內(nèi)払とみなす。 4 同一の傷病に関し、休業(yè)特別支給金を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業(yè)特別支給金が支払われたときは、その支払われた休業(yè)特別支給金は、當該障害補償給付若しくは障害給付の受給権者に支給される障害特別支給金、障害特別年金若しくは障害特別一時金又は傷病補償年金若しくは傷病年金の受給権者に支給される傷病特別支給金若しくは傷病特別年金の內(nèi)払とみなす。 (年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充當) 第十四條の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の屬する月の翌月以後の分として當該年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給される年金たる特別支給金の過誤払が行われた場合において、當該過誤払による返還金に係る債権(以下この條において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各號に掲げる特別支給金があるときは、當該特別支給金の支払金の金額を當該過誤払による返還金債権の金額に充當することができる。 一 年金たる特別支給金を受けることができる者の死亡に係る保険給付を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金又は障害特別年金差額一時金 二 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別年金 (未支給の特別支給金) 第十五條 特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。 2 第三條第五項の規(guī)定は未支給の休業(yè)特別支給金の支給の申請について、第四條第七項の規(guī)定は未支給の障害特別支給金又は障害特別一時金の支給の申請について、第五條第七項の規(guī)定は未支給の遺族特別支給金又は遺族特別一時金の支給の申請について準用する。 3 同一の事由により未支給の傷病補償年金又は傷病年金を受けることができる場合は、未支給の傷病特別支給金の支給の申請を、當該未支給の傷病補償年金又は傷病年金の支給の請求と同時に行わなければならない。 4 未支給の年金たる特別支給金の支給の対象となる月について未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は、當該年金たる特別支給金の支給の申請を、當該年金たる保険給付の請求と同時に行わなければならない。 (特別加入者に対する特別支給金) 第十六條 法第三十四條第一項の承認を受けている事業(yè)主である者(事業(yè)主が法人その他の団體であるときは、代表者)及び當該事業(yè)主が行う事業(yè)に従事する者(労働者である者を除く。以下この條及び第十九條において「中小事業(yè)主等」という。)に対する第三條から第五條の二まで及び前條の規(guī)定の適用については、次の各號に定めるところによる。 一 中小事業(yè)主等は、當該事業(yè)に使用される労働者とみなす。 二 中小事業(yè)主等が業(yè)務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養(yǎng)のため當該事業(yè)に四日以上従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身體に障害が存するとき、業(yè)務上の事由若しくは通勤により死亡したとき、又は業(yè)務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養(yǎng)の開始後一年六箇月を経過した日において第五條の二第一項各號のいずれにも該當するとき若しくは同日後同項各號のいずれにも該當することとなつたときは、休業(yè)特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。 三 中小事業(yè)主等の休業(yè)給付基礎日額は、労災則第四十六條の二十第二項の規(guī)定により算定された給付基礎日額とする。 四 法第三十四條第一項第四號の規(guī)定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同號中「前條第一號又は第二號に掲げる者の事故」とあるのは、「中小事業(yè)主等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。 五 第三條第三項第五號及び同條第四項(事業(yè)主の証明に関する部分に限る。)、第四條第五項並びに第五條第五項の規(guī)定は、適用しない。 六 特別支給金の支給を受けようとする者は、第三條第三項、第四條第四項又は第五條第四項の申請書を所轄労働基準監(jiān)督署長に提出するときは、當該申請書の記載事項のうち事業(yè)主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、當該申請書に添えなければならない。 七 労災則第四十六條の二十七第六項の規(guī)定は、前號の規(guī)定により提出された書類その他の資料について準用する。 第十七條 法第三十五條第一項の承認を受けている団體に係る法第三十三條第三號から第五號までに掲げる者(以下この條及び第十九條において「一人親方等」という。)に対する第三條から第五條の二まで及び第十五條の規(guī)定の適用については、前條第五號から第七號まで及び次の各號に定めるところによる。 一 當該団體は、法第三條第一項の適用事業(yè)及びその事業(yè)主とみなす。 二 當該承認があつた日は、前號の適用事業(yè)が開始された日とみなす。 三 一人親方等は、第一號の適用事業(yè)に使用される労働者とみなす。 四 當該団體の解散は、事業(yè)の廃止とみなす。 五 前條第二號の規(guī)定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第四十六條の十七第一號又は第三號に掲げる事業(yè)を労働者を使用しないで行うことを常態(tài)とする者及びこれらの者が行う事業(yè)に従事する者に関しては、前條第二號中「業(yè)務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業(yè)務上の」と、「業(yè)務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業(yè)務上」と読み替えるものとし、労災則第四十六條の十八第一號又は第三號に掲げる作業(yè)に従事する者に関しては、前條第二號中「業(yè)務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「當該作業(yè)による」と、「當該事業(yè)」とあるのは「當該作業(yè)」と、「業(yè)務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「當該作業(yè)により」と読み替えるものとし、労災則第四十六條の十八第二號、第四號又は第五號に掲げる作業(yè)に従事する者に関しては、前條第二號中「業(yè)務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「當該作業(yè)若しくは通勤による」と、「當該事業(yè)」とあるのは「當該作業(yè)」と、「業(yè)務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「當該作業(yè)若しくは通勤により」と読み替えるものとする。 六 一人親方等の休業(yè)給付基礎日額は、労災則第四十六條の二十四において準用する第四十六條の二十第二項の規(guī)定により算定された給付基礎日額とする。 七 法第三十五條第一項第七號の規(guī)定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同號中「第三十三條第三號から第五號までに掲げる者の事故」とあるのは「一人親方等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。 第十八條 法第三十六條第一項の承認を受けている団體又は事業(yè)主に係る法第三十三條第六號又は第七號に掲げる者(以下この條及び次條において「海外派遣者」という。)に対する第三條から第五條の二まで及び第十五條の規(guī)定の適用については、第十六條第五號から第七號まで及び次の各號に定めるところによる。 一 海外派遣者は、當該承認に係る団體又は事業(yè)主の事業(yè)に使用される労働者とみなす。 二 第十六條第二號の規(guī)定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準用する。 三 海外派遣者の休業(yè)給付基礎日額は、労災則第四十六條の二十五の三において準用する第四十六條の二十第二項の規(guī)定により算定された給付基礎日額とする。 四 法第三十六條第一項第三號の規(guī)定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同號中「第三十三條第六號又は第七號に掲げる者の事故」とあるのは、「海外派遣者に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。 第十九條 第六條から第十三條までの規(guī)定は、中小事業(yè)主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。 (準用) 第二十條 法第十二條の二の二及び第四十七條の三並びに労災則第十九條及び第二十三條の規(guī)定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第四十七條の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第十九條中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第二十三條第一項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。 附 則 (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。 (経過措置) 2 休業(yè)特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由の生じた場合に支給し、長期傷病特別支給金は同日以後の期間に係る分から支給する。 3 適用日以後この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業(yè)補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、休業(yè)給付、障害給付又は遺族給付の請求が施行日前に行われた場合には、當該請求を行つた者は、第三條第六項、第四條第六項及び第五條第七項の規(guī)定にかかわらず、當該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(當該請求に係る保険給付が休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付である場合には、當該請求に係る休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を支給すべき事由が生じた日と同一の日)に係る休業(yè)特別支給金、障害特別支給金又は遺族特別支給金の支給の申請を行うことができる。 4 適用日以後施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた前項に規(guī)定する保険給付又は當該期間に係る分の長期傷病補償給付若しくは長期傷病給付を受ける権利を有する者が施行日前に死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがある場合において、當該未支給の保険給付に関し施行日前に法第十一條第一項又は第二項の請求が行われたときは、當該請求を行つた者は、第七條第二項において準用する第三條第六項、第四條第六項及び第五條第七項の規(guī)定並びに第七條第三項の規(guī)定にかかわらず、當該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(當該請求に係る保険給付が、休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付である場合には當該休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を支給すべき事由の生じた日と同一の日、長期傷病補償給付又は長期傷病給付である場合には當該長期傷病補償給付又は長期傷病給付の支給の対象となる月と同一の月)に係る休業(yè)特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は長期傷病特別支給金の支給の申請を行うことができる。 (特別支給金に係る事務の所轄に関する特例) 5 労働者災害補償保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二號)附則第四項の規(guī)定により定められた労働基準監(jiān)督署長により保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る特別支給金の支給に関する事務については、労災則第一條第三項及び第二條の規(guī)定にかかわらず、當該労働基準監(jiān)督署長を所轄労働基準監(jiān)督署長とする。 (障害特別年金差額一時金) 6 障害特別年金差額一時金は、當分の間、この省令の規(guī)定による特別支給金として、法の規(guī)定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次の表の上欄に掲げる當該障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる額(當該障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金について労災則附則第十九項(労災則附則第三十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規(guī)定する場合にあつては、その額に労災則附則第十九項の規(guī)定により法第八條の四の規(guī)定を適用したときに得られる同條において準用する法第八條の三第一項第二號の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)から當該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額(當該支給された障害特別年金を障害補償年金とみなして労災則附則第十七項の規(guī)定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に當該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)の合計額を差し引いた額(當該障害特別年金差額一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合にあつては、その額をその人數(shù)で除して得た額)とする。 障害等級 額 第一級 算定基礎日額の一、三四〇日分 第二級 算定基礎日額の一、一九〇日分 第三級 算定基礎日額の一、〇五〇日分 第四級 算定基礎日額の九二〇日分 第五級 算定基礎日額の七九〇日分 第六級 算定基礎日額の六七〇日分 第七級 算定基礎日額の五六〇日分 7 労災則附則第二十項の加重障害の場合における同項の當該事由に係る障害特別年金差額一時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「下欄の額」という。)から労災則附則第二十項の加重前の障害等級に応ずる下欄の額を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金又は障害一時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から當該障害特別年金に係る第六條の規(guī)定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別一時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た數(shù)を乗じて得た額)から、同項の當該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。 8 障害特別年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 死亡した労働者の氏名及び生年月日 二 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係 9 第七條第七項及び労災則第十五條の五の規(guī)定は、障害特別年金差額一時金について準用する。この場合において、第七條第七項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金」と、労災則第十五條の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金を」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第二五號) この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第三五號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 労働者が業(yè)務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七條第一項の通勤をいう。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「特別支給金支給規(guī)則」という。)第三條第一項の疾病をいう。以下同じ。)に係る療養(yǎng)のため労働することができないために賃金を受けなかつた日の第四日目から第七日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規(guī)則第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、休業(yè)特別支給金は支給しない。 3 特別支給金支給規(guī)則第八條に規(guī)定する中小事業(yè)主等及び特別支給金支給規(guī)則第九條に規(guī)定する一人親方等が業(yè)務上の事由(労働者災害補償保険法第二十七條第五號に掲げる者にあつては、當該作業(yè))による負傷又は疾病に係る療養(yǎng)のため當該事業(yè)(同號に掲げる者にあつては、當該作業(yè))に従事することができなかつた日の第四日目から第七日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規(guī)則第八條第二號(特別支給金支給規(guī)則第九條第五號において準用する場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、休業(yè)特別支給金は支給しない。 附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による障害特別一時金及び遺族特別一時金はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた場合に支給し、新規(guī)則の規(guī)定による障害特別年金及び遺族特別年金は施行日以後の期間に係る分から支給する。 2 労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三號)附則第三項に規(guī)定する者に対する新規(guī)則の規(guī)定による傷病特別年金の支給は、新規(guī)則第十三條第一項の規(guī)定にかかわらず、施行日の屬する月分から始めるものとする。 3 施行日の前日までの間に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による長期傷病特別支給金については、なお従前の例による。 4 施行日前に業(yè)務上の事由又は通勤により死亡した労働者に係る法第十六條の六第二號(法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金に関する新規(guī)則別表第三の規(guī)定の適用については、同表中「支給された遺族特別年金の額の合計額」とあるのは、「支給された遺族特別年金の額の合計額に當該労働者の死亡の時から引き続き遺族特別年金が支給されていたとした場合に施行日の前日までに支給されるべき遺族特別年金の額の合計額を加えた額」とする。 第三條 施行日前に発生した事故に係る新規(guī)則第二條第四號から第八號に掲げる特別支給金の算定基礎年額に係る新規(guī)則第六條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に當該労働者に対して支払われた特別給與(労働基準法第十二條第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、當該特別給與の総額を算定基礎年額とすることが適當でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額」とあるのは「當該労働者に係る法第八條の規(guī)定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六?九に相當する額」と、同條第二項中「特別給與の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額」とあるのは「當該労働者に係る法第八條の規(guī)定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六?九に相當する額」とする。 第四條 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二號。以下「改正法」という。)附則第五條第一項の事業(yè)主若しくは當該事業(yè)主に係る労働者災害補償保険法第二十七條第二號に掲げる者又は同項の団體の構(gòu)成員である同條第三號から第五號までに掲げる者のうち労働者災害補償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號)第四十六條の二十二の二に規(guī)定する者に該當しない者についての新規(guī)則の規(guī)定による特別支給金で同法第七條第一項第二號に規(guī)定する通勤災害に係るものの支給は、施行日以後に発生した事故に起因する同號に規(guī)定する通勤災害について行うものとする。 第五條 新規(guī)則第十八條第二號において準用する新規(guī)則第十六條第二號の規(guī)定の適用については、改正法附則第六條の政令で定める日までの間は、同號中「業(yè)務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業(yè)務上の」と、「業(yè)務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業(yè)務上」とする。 (特別支給金として支給される差額支給金) 第六條 労働者災害補償保険法の規(guī)定による傷病補償年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第一(同法第二十二條の三第三項、第二十二條の四第三項及び第二十三條第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一號から第三號まで並びに國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第百十六條第二項及び第三項(これらの規(guī)定を同條第四項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該當しないものとしたときに得られる額)と當該受給権者に支給される新規(guī)則の規(guī)定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第三十三條各號に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、當該受給権者の労働者災害補償保険法第八條の三の規(guī)定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の二百九十二日分に相當する額に満たないときは、當分の間、その差額に相當する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の四十七日分に相當する額から當該者に支給される新規(guī)則の規(guī)定による傷病特別年金の額(當該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該當する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の三十二日分に相當する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この條において「差額支給金」という。)を新規(guī)則の規(guī)定による特別支給金として當該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。 2 施行日の前日において労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號)附則第十五條後段の規(guī)定による長期傷病補償給付を受けていた者についての前項の規(guī)定の適用については、その者が労働者災害補償保険法の規(guī)定による療養(yǎng)補償給付を受けることとなるまでの間は、同項中「二百九十二日分」とあるのは「三百十三日分」と、「四十七日分」とあるのは「六十八日分」とする。 3 第一項の規(guī)定による差額支給金については、新規(guī)則の規(guī)定により支給される傷病特別年金とみなして新規(guī)則第十一條第四項及び第五項、第十三條第一項及び第三項、第十四條、第十四條の二、第十五條並びに第二十條の規(guī)定を適用する。 4 労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則第六條の二の規(guī)定は、差額支給金について準用する。 5 第一項の規(guī)定により差額支給金が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十七年労働省令第八號)第十八條において読み替えて準用する同令第十八條第二項第三號の規(guī)定の適用については、同號中「當該傷病特別年金の額」とあるのは、「當該傷病特別年金の額と労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七號)附則第六條第一項の規(guī)定により支給される特別支給金の額との合計額」とする。 附 則 (昭和五二年六月一四日労働省令第二一號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。 3 適用日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給されたものは、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定によるこれらに相當する特別支給金の內(nèi)払とみなす。 附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定は、昭和五十三年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由の生じた障害特別支給金の額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月二三日労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一二月五日労働省令第三二號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 第一條中労働者災害補償保険法施行規(guī)則第十條の次に一條を加える改正規(guī)定、第三條中労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則第六條の次に一條を加える改正規(guī)定、第十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第二十條の改正規(guī)定、附則第四條第四項の規(guī)定並びに附則第八條(附則第六條第三項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規(guī)定 昭和五十六年二月一日 2 次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から適用する。 一 第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法施行規(guī)則(以下「新労災則」という。)第九條第一號及び附則第二十五項から第三十項まで並びに第三條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「新特別支給金支給規(guī)則」という。)附則第七項及び第八項の規(guī)定並びに次條第二項及び第四項、附則第四條第二項並びに附則第八條(附則第六條第一項を改正する部分に限る。)の規(guī)定 昭和五十五年八月一日 二 新特別支給金支給規(guī)則第五條第三項並びに別表第一及び第二の規(guī)定並びに附則第四條第一項及び第三項の規(guī)定 昭和五十五年十一月一日 (第三條の施行に伴う経過措置) 第四條 昭和五十五年十一月一日前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。 2 昭和五十五年八月一日からこの省令の施行の日(以下この條において「施行日」という。)の前日までの間に遺族特別一時金(労災保険法第十六條の六第二號(労災保険法第二十二條の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対して支給されるものに限る。以下この項において「遺族特別年金差額一時金」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各號に掲げる特別支給金の額は、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、當該各號に定める額とする。 一 當該遺族特別年金差額一時金の額 第三條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「舊特別支給金支給規(guī)則」という。)の規(guī)定による額(その額が新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による額を下回るときは、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による額) 二 當該遺族特別年金差額一時金の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族特別年金を受けることができる者に対して支給すべき昭和五十五年八月から當該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由の生じた日の屬する月までの分の遺族特別年金の額 舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による額(これらの月分の新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による遺族特別年金の額からこれらの月分の舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による遺族特別年金の額を減じた額(當該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由につき新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定を適用することとした場合に新特別支給金支給規(guī)則第十條第一項の一時金を支給することとなるときは、當該支給することとなる一時金の額を加えた額)が當該遺族特別年金差額一時金の額を超えるときは、當該超える額を加算した額) 3 昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族特別年金の額は、前項第二號に規(guī)定する場合のほか、なお従前の例による。 4 昭和五十六年二月一日前の期間に係る年金たる特別支給金の額の端數(shù)処理及び同日前に発生した新特別支給金支給規(guī)則第十四條の二に規(guī)定する返還金債権については、なお従前の例による。 5 昭和五十五年十一月一日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定によるこれらに相當する特別支給金の內(nèi)払とみなす。 6 昭和五十五年八月から施行日の屬する月までの分として舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給された障害特別年金、遺族特別年金若しくは傷病特別年金又は附則第八條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七號)附則第六條第一項の規(guī)定に基づいて支給された差額支給金の支払は、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令の規(guī)定により支給されるこれらに相當する特別支給金の內(nèi)払とみなす。 7 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害特別一時金又は遺族特別一時金であつて、舊特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定によるこれらに相當する特別支給金の內(nèi)払とみなす。 附 則 (昭和五六年四月二三日労働省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「特別支給金支給規(guī)則」という。)の規(guī)定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第十六條の六第一項第二號(法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。 附 則 (昭和五六年六月二七日労働省令第二四號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 傷病特別支給金は、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後において支給の事由の生じた場合に支給する。 3 適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給の事由の生じた障害特別支給金(當該障害特別支給金の支給の事由に係る負傷又は疾病により適用日から施行日までの間に傷病特別支給金の支給の事由の生じたものに限る。)であつて、改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定に基づいて支給されたものは、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による傷病特別支給金の支給額に相當する額の限度で當該傷病特別支給金の內(nèi)払とみなす。 附 則 (昭和五六年一〇月二九日労働省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 障害特別年金差額一時金は、この省令の施行の日以後に支給の事由の生じた場合に支給する。 2 改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則附則第十二項の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別一時金について適用する。 附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二號) この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六號)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年七月二七日労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。 (労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による障害特別一時金、障害特別年金差額一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の當該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金の受給権者又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の當該障害年金に係る障害年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六條の六第一項第二號(法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。 2 昭和六十一年改正法附則第四條第一項の規(guī)定に該當する場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則附則第十二項の規(guī)定の適用については、同項中「法第六十五條の二第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する法第八條の二」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九號)附則第四條第一項」と、「同條第二項第一號又は第二號の労働大臣が定める額」とあるのは「同項に規(guī)定する施行前給付基礎日額」と、「同條第一項」とあるのは「法第八條の二第一項」とする。 (労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令附則第六條第一項の規(guī)定による差額支給金の額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第十七條、第十八條、第十八條の三及び第十九條の改正規(guī)定並びに附則第六條の規(guī)定は、同年三月三十一日から施行する。 (労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則(以下「新特支則」という。)第三條第一項の規(guī)定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による休業(yè)特別支給金について適用する。 2 新特支則第三條第二項の規(guī)定は、施行日以後に同項各號のいずれかに該當する労働者について適用する。 附 則 (平成二年七月三一日労働省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二年八月一日から施行する。 (労働省令で定める法律の規(guī)定) 第二條 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第二條第二項に規(guī)定する労働省令で定める法律の規(guī)定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四號)附則第十條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號)附則第四十一條の規(guī)定とする。 2 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號)附則第二條第三項において準用する同條第二項に規(guī)定する労働省令で定める法律の規(guī)定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四號)附則第十一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號)附則第三條の規(guī)定とする。 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第四條 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による年金たる特別支給金の額並びに施行日前に支給すべき事由が生じた同令の規(guī)定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。 2 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による障害特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則附則第七項の規(guī)定の適用については、同項中「労災則附則第十七項」とあるのは、「労働者災害補償保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二年労働省令第十七號)附則第三條第二項の規(guī)定により読み替えられた労災則附則第十七項」とする。 3 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による遺族特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則別表第三の適用については、同表遺族特別一時金の項中「法第十六條の六第二項」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號)附則第二條第二項の規(guī)定により読み替えられた法第十六條の六第二項」とする。 (第四條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第五條 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七號)附則第六條の規(guī)定による特別支給金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年九月二八日労働省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二年十月一日から施行する。 (労働省令で定めるとき等) 第二條 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第四條に規(guī)定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規(guī)則第十二條の四第二項又は第十八條の六の二第二項において準用する労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第三十八條の八第二項の規(guī)定により日日雇い入れられる者の休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付の額が改定されるときとし、同法附則第四條に規(guī)定する労働省令で定める四半期は、同項の規(guī)定による改定後の額により休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を支給すべき最初の日の屬する年の前年の七月から九月までの期間とする。 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による休業(yè)特別支給金の額については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定による休業(yè)特別支給金に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則第三條第七項の規(guī)定による証明書の添付については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年七月二一日労働省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成五年八月一日から施行する。 附 則 (平成七年七月三一日労働省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年八月一日から施行する。 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 3 施行日前の期間に係る遺族特別年金の額については、なお従前の例による。 4 施行日前に支給の事由の生じた休業(yè)特別支給金の額の算定並びに同日前の期間に係る年金たる特別支給金、同日前に支給事由の生じた年金たる特別支給金以外の特別支給金(休業(yè)特別支給金を除く。)、同日前に死亡した労働者に関し法第十六條の六第一項第二號(法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であつて、同日以後に支給事由の生じたもの及び同日前に障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の當該障害補償年金又は障害年金に係る障害特別年金差額一時金であつて、同日以後に支給の事由の生じたものの額の算定に用いる労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則第六條第五項に規(guī)定する算定基礎日額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年七月二六日労働省令第三一號) この省令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月一四日労働省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第四條 施行日の屬する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の一部を改正する省令附則第六條第一項の規(guī)定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第十八條の三第一項において読み替えて準用する同令第十八條第二項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第一三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一條中労働者災害補償保険法施行規(guī)則(次條において「労災則」という。)第四十六條の十八に一號を加える改正規(guī)定、第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則別表第三の改正規(guī)定(「通勤災害に係る率を」を「非業(yè)務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業(yè)務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業(yè)務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規(guī)定中「 特16 労災保険法施行規(guī)則第46條の18第4號の作業(yè) 1000分の6 」を「 特16 労災保険法施行規(guī)則第46條の18第4號の作業(yè) 1000分の6 特17 労災保険法施行規(guī)則第46條の18第5號の作業(yè) 1000分の7 」に改める部分並びに第三條中労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則第十七條第五號の改正規(guī)定は、同年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月二〇日厚生労働省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五二號) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規(guī)則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規(guī)則の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する労働者災害補償保険法第七條第一項第二號の通勤災害に関する保険給付について適用する。 附 則 (平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二號) この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月一日厚生労働省令第八六號) この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五號) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下「番號利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第六條、第八條から第十條まで、第十二條、第十三條、第十五條、第十七條、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號利用法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 別表第一(第四條関係) 障害等級 額 第一級 三四二萬円 第二級 三二〇萬円 第三級 三〇〇萬円 第四級 二六四萬円 第五級 二二五萬円 第六級 一九二萬円 第七級 一五九萬円 第八級 六五萬円 第九級 五〇萬円 第十級 三九萬円 第十一級 二九萬円 第十二級 二〇萬円 第十三級 一四萬円 第十四級 八萬円 別表第一の二(第五條の二関係) 傷病等級 額 第一級 一一四萬円 第二級 一〇七萬円 第三級 一〇〇萬円 別表第二(第七條、第九條、第十一條関係) 區(qū)分 額 障害特別年金 一 障害等級第一級に該當する障害がある者 算定基礎日額の三一三日分 二 障害等級第二級に該當する障害がある者 算定基礎日額の二七七日分 三 障害等級第三級に該當する障害がある者 算定基礎日額の二四五日分 四 障害等級第四級に該當する障害がある者 算定基礎日額の二一三日分 五 障害等級第五級に該當する障害がある者 算定基礎日額の一八四日分 六 障害等級第六級に該當する障害がある者 算定基礎日額の一五六日分 七 障害等級第七級に該當する障害がある者 算定基礎日額の一三一日分 遺族特別年金 次の各號に掲げる法の規(guī)定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている法の規(guī)定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の人數(shù)の區(qū)分に応じ、當該各號に掲げる額 一 一人 算定基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この號において同じ。)又は労災則第十五條に規(guī)定する障害の狀態(tài)にある妻にあつては、算定基礎日額の一七五日分とする。 二 二人 算定基礎日額の二〇一日分 三 三人 算定基礎日額の二二三日分 四 四人以上 算定基礎日額の二四五日分 傷病特別年金 一 傷病等級第一級に該當する障害の狀態(tài)にある者 算定基礎日額の三一三日分 二 傷病等級第二級に該當する障害の狀態(tài)にある者 算定基礎日額の二七七日分 三 傷病等級第三級に該當する障害の狀態(tài)にある者 算定基礎日額の二四五日分 別表第三(第七條、第八條、第十條関係) 區(qū)分 額 障害特別一時金 一 障害等級第八級に該當する障害がある者 算定基礎日額の五〇三日分 二 障害等級第九級に該當する障害がある者 算定基礎日額の三九一日分 三 障害等級第一〇級に該當する障害がある者 算定基礎日額の三〇二日分 四 障害等級第一一級に該當する障害がある者算定基礎日額の二二三日分 五 障害等級第一二級に該當する障害がある者 算定基礎日額の一五六日分 六 障害等級第一三級に該當する障害がある者 算定基礎日額の一〇一日分 七 障害等級第一四級に該當する障害がある者 算定基礎日額の五六日分 遺族特別一時金 一 法第十六條の六第一項第一號(法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者 算定基礎日額の一、〇〇〇日分 二 法第十六條の六第一項第二號(法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者 算定基礎日額の一、〇〇〇日分から當該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額(當該支給された遺族特別年金を遺族補償年金とみなして法第十六條の六第二項の規(guī)定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に當該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)の合計額を控除した額