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關(guān)于工業(yè)產(chǎn)權(quán)相關(guān)程序特別規(guī)定的法律的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則 平成二年通商産業(yè)省令第四十一號 工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則 工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號)第六條第三項、第七條第一項、第八條第一項及び第五項、第九條第一項、第十三條、第十四條第一項及び第二項、第十五條第一項、第十七條、第二十二條第二項、第三十一條、第三十三條第二項、第三十六條、第三十七條第一號、附則第四條並びに附則第五條並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八號)第一條第九號及び第十二號、第二條、第三條、第五條、第六條、第十五條第三項並びに附則第九條第一項の規(guī)定に基づき、並びに同法及び同令を?qū)g施するため、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 電子情報処理組織による手続等(第九條―第三十五條) 第三章 予納による納付及び口座振替による納付(第三十六條―第四十一條の七) 第三章の二 電子情報処理組織による納付手続(第四十一條の八―第四十一條の十) 第四章 登録情報処理機関等 第一節(jié) 登録情報処理機関(第四十二條―第五十四條) 第二節(jié) 登録調(diào)査機関(第五十五條―第六十條) 第三節(jié) 特定登録調(diào)査機関(第六十條の二―第六十條の十) 第五章 雑則(第六十一條?第六十二條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令で使用する用語は、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。 (識別番號の表示) 第二條 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項(これらの規(guī)定を法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第百二十一條第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號)第四十六條第一項若しくは第四十七條第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七號)第四十四條第一項(同法第六十八條第四項及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係屬している場合にする手続を除く。)を除く。第五條において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次條第二項又は第三項の規(guī)定による識別番號の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號)、実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號)又は意匠法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十二號)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次條第二項又は第三項の規(guī)定により特許庁長官がその者に付與した識別番號を記載しなければならない。 2 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次條第二項又は第三項の規(guī)定による識別番號の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十三號)又は特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十三年通商産業(yè)省令第三十四號。以下「國際出願法施行規(guī)則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次條第二項又は第三項の規(guī)定により特許庁長官がその者に付與した識別番號を記載することができる。 3 前二項の規(guī)定により識別番號(次條第三項の規(guī)定により第六條第二項の包括委任狀を提出した者(様式第六の包括委任狀提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付與されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規(guī)則第一條第三項(第六十一條第一項、実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する住所又は居所を記載することを省略することができる。 (識別番號の付與) 第三條 手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番號の付與を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。 2 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規(guī)定による請求があった場合には、その者に識別番號を付與し、これを通知しなければならない。 3 特許庁長官は、次の各號に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一號から第八號まで及び第十四號に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六條第一項の包括委任狀に係る代理人、第四十一條第一項の規(guī)定による屆出に係る代理人、特許法施行規(guī)則第九條の二(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による選任の屆出に係る代理人(第一號から第五號まで、第七號及び第八號に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次條において同じ。)、大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二號)第四條第四項の規(guī)定による公表に係る承認事業(yè)者及び同法第十二條第三項(同法第十三條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知に係る認定事業(yè)者に識別番號を付與し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番號の付與を受けている者については、この限りでない。 一 特許出願 二 実用新案登録出願 三 意匠登録出願 四 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願 五 商標法附則第三條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書換登録の申請 六 特許法第三十四條第四項又は第五項(これらの規(guī)定を?qū)g用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)第十一條第二項、意匠法第十五條第二項及び商標法第十三條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の屆出 七 拒絶査定等に対する審判の請求 八 特許法第百八十四條の五第一項又は実用新案法第四十八條の五第一項の規(guī)定による書面 九 法第十四條第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による予納の屆出 十 工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八號。以下「令」という。)第一條第三項の規(guī)定による地位の承継の屆出 十一 第六條第二項の包括委任狀の提出 十二 第十五條第一項の規(guī)定による電子計算機の屆出 十三 工業(yè)所有権の手數(shù)料等を現(xiàn)金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業(yè)省令第六十四號。以下「現(xiàn)金手続省令」という。)第二條第一項の規(guī)定による識別番號の付與の請求 十四 意匠法第六十條の六第三項に規(guī)定する國際意匠登録出願(以下「國際意匠登録出願」という。)に係る拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、ジュネーブ改正協(xié)定第十六條(1)(i)に規(guī)定する國際登録の所有権の変更(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものに限る。)があった後最初にされるもの (氏名変更屆等の様式等) 第四條 前條第一項の規(guī)定による請求をした者、前條第三項各號に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一號から第八號までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六條第一項の包括委任狀に係る代理人、第四十一條第一項の規(guī)定による屆出に係る代理人及び特許法施行規(guī)則第九條の二(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による選任の屆出に係る代理人がその氏名若しくは名稱、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滯なく、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤贰F(xiàn)金手続省令第三條第一項の規(guī)定により、氏名若しくは名稱、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の內(nèi)容の変更を?qū)盲背訾皮い雸龊悉稀ⅳ长蜗蓼辘扦悉胜ぁ?2 前項の屆出であって氏名若しくは名稱の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、一の書面ですることができる。 3 第一項の屆出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の屆出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の內(nèi)容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 4 特許庁長官は、第一項の規(guī)定による屆出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 (識別ラベル) 第五條 手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則、意匠法施行規(guī)則、商標法施行規(guī)則又は現(xiàn)金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規(guī)則第一條第三項(第六十一條第一項、実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項、商標法施行規(guī)則第二十二條第一項及び現(xiàn)金手続省令第九條本文において準用する場合を含む。)に規(guī)定する印を省略することができる。 2 前項の識別ラベルの交付を受けようとする者は、様式第五により作成した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 3 前項の請求書には、第六十一條第一項において準用する特許法施行規(guī)則第一條第三項の規(guī)定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。 (代理権の証明) 第五條の二 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。 一 法第十四條第一項の規(guī)定による予納の屆出 二 令第一條第三項の規(guī)定による地位の承継の屆出 三 第三條第一項の規(guī)定による識別番號の付與の請求 四 第四條第一項の規(guī)定による氏名若しくは名稱、住所若しくは居所又は印鑑の変更の屆出 五 第六條第一項の規(guī)定による包括委任狀の提出 六 第八條の規(guī)定による包括委任狀の取下げ 七 第四十一條第一項の規(guī)定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の屆出 八 第四十一條第一項の規(guī)定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の屆出 九 第四十一條の二第一項の規(guī)定による包括納付の申出 十 第四十一條の四の規(guī)定による包括納付の申出の取下げ 十一 第四十一條の五の規(guī)定による自動納付の申出 十二 第四十一條の七の規(guī)定による自動納付の申出の取下げ 2 特許法施行規(guī)則第四條の三第三項本文の規(guī)定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。 一 法第七條第二項の規(guī)定による磁気ディスクへの記録の求めの補正 二 第七條の規(guī)定による包括委任狀の援用の制限の屆出 三 第十九條第一項の規(guī)定による物件の提出(國際出願に係る物件の提出を除く。) 四 第四十一條の二第四項の規(guī)定による包括納付の援用の制限の屆出 五 前各號に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 3 特許庁長官は、前二項の規(guī)定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。 (包括委任狀) 第六條 特定手続(第十條第五號、第五號の二、第四十三號(特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號。以下「國際出願法」という。)第八條第四項、第十二條第三項又は第十八條第一項若しくは第二項の手數(shù)料(以下「國際出願等に係る手數(shù)料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八號及び第五十四號から第五十九號までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七條第一項若しくは第三項(法第四十一條第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三條第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定を意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二條の二第一項若しくは第四項若しくは第六條の二、意匠法第六十條の二十四又は商標法第六十八條の四十若しくは同法附則第二十四條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による第十條第一號から第四號まで、第六號から第四十二號まで、第四十三號(國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七號まで、第四十九號から第五十一號まで及び第六十一號に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十條第五十二號に掲げるものを除く。)又は第十九條第一項の規(guī)定による物件の提出をする際の特許法施行規(guī)則第四條の三(第五條の二第二項、実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)若しくは前條第一項の規(guī)定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任狀」という。)を援用してすることができる。 2 包括委任狀の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法條約に基づく規(guī)則、特許法條約に基づく規(guī)則20(1)又は商標法に関するシンガポール條約に基づく規(guī)則で定めるモデル國際様式によりすることもできる。 3 特許庁長官は、包括委任狀が提出されたときは、これに番號を付し、その番號を包括委任狀を提出した者に通知しなければならない。 4 第一項の援用は、前項の番號を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。 (包括委任狀の援用の制限) 第七條 包括委任狀において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任狀を提出した者が、特許庁長官に様式第七により屆け出た場合の當該屆出をした後の當該屆出に係る事件に係る手続については、前條第一項及び特許法施行規(guī)則第九條の三第一項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。 (包括委任狀の取下げ) 第八條 包括委任狀を提出した者が當該包括委任狀を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。 第二章 電子情報処理組織による手続等 第九條 削除 (特定手続の指定) 第十條 法第三條第一項の経済産業(yè)省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。 一 特許出願(特許法第三十八條の三第一項の規(guī)定による先の特許出願を參照すべき旨を主張する方法による特許出願を除く。) 二 実用新案登録出願 三 意匠登録出願 四 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願 五 國際出願 五の二 國際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(國際出願法第三條第一項の規(guī)定による経済産業(yè)省令で定める外國語による國際出願に係る手続を除く。) イ 國際出願法第八條第四項又は同法第十二條第三項の規(guī)定により追加して納付すべきことを命じられた手數(shù)料の納付書の提出 ロ 國際出願法第十條の規(guī)定による國際予備審査の請求書の提出 ハ 國際出願法第十二條第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出 ニ 國際出願法第十三條の規(guī)定による答弁書の提出 ホ 特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一號。以下「國際出願法施行令」という。)第一條第二項の規(guī)定による命令に基づく手続の補正(國際出願法第十八條第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料の納付の補正に限る。)又は國際出願法施行規(guī)則第三十一條の二第一項に掲げる手數(shù)料の納付の補正 ヘ 國際出願法施行規(guī)則第九條の規(guī)定による氏名変更等の屆出(印鑑を変更する場合を除く。) ト 國際出願法施行規(guī)則第十條の規(guī)定による名義変更の屆出(譲渡証書その他の書面の提出が求められている場合を除く。) チ 國際出願法施行規(guī)則第四十四條の規(guī)定による追加手數(shù)料異議の申立てに係る陳述書の提出 リ 國際出願法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による手數(shù)料の納付書の提出 六 商標法附則第三條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書換登録の申請 七 特許法第三十六條の二第二項、第四項又は第六項の規(guī)定による翻訳文の提出 八 特許法第三十條第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許法第三十條第二項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出 九 意匠法第四條第三項の規(guī)定による同條第二項の規(guī)定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出 十 商標法第九條第二項の規(guī)定による同條第一項の規(guī)定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出 十一 特許法第四十一條第四項又は実用新案法第八條第四項の規(guī)定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものに限る。) 十二 特許法第四十三條第一項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。) 十三 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號。以下この號において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「舊特許法」という。)第五十三條第六項(舊特許法第百五十九條第一項(舊特許法第百七十四條第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「舊実用新案法」という。)第四十五條において準用する場合を含む。)及び舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)、舊特許法第百六十一條の三第一項(舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)及び舊実用新案法第十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書面の提出 十四 意匠法第十七條の三第三項(同法第五十條第一項(同法第五十七條第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七條の二第一項(同法第六十八條第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五條の二第三項(同法第六十條の二第二項(同法第六十八條第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書面の提出 十五 意匠法第十四條第一項の規(guī)定による意匠を秘密にすることの請求 十六 第一號から第四號までの出願の放棄又は取下げ 十七 特許法第四十一條第一項又は実用新案法第八條第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の取下げ 十八 特許法第三十四條第四項又は第五項(これらの規(guī)定を?qū)g用新案法第十一條第二項、意匠法第十五條第二項及び商標法第十三條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の屆出 十九 特許出願についての出願審査の請求 二十 特許法第四十八條の七若しくは第五十條(同法第百五十九條第二項及び同法第百六十三條第二項並びに意匠法第十九條及び第五十條第三項において準用する場合を含む。第三十九號において同じ。)又は商標法第十五條の二(同法第五十五條の二第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五條の五、第六十八條第二項及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號。以下「平成八年改正商標法」という。)附則第十二條において準用する場合を含む。第三十九號において同じ。)若しくは商標法第十五條の三第一項(同法第五十五條の二第一項において準用する場合を含む。第三十九號において同じ。)若しくは同法附則第七條(同法附則第十六條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三條において準用する場合を含む。第三十九號において同じ。)の規(guī)定による意見書の提出 二十一 特許法第六十四條の二第一項の規(guī)定による出願公開の請求 二十二 特許法施行規(guī)則第三十一條の三第一項の規(guī)定による優(yōu)先審査に関する事情説明書の提出 二十三 実用新案技術(shù)評価の請求 二十四 意匠法第十四條第三項の規(guī)定による秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求 二十五 意匠法施行規(guī)則第六條第一項の規(guī)定による特徴記載書の提出 二十六 拒絶査定等に対する審判の請求 二十七 拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。) イ 特許法第百四十五條第二項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による口頭審理の申立て ロ 特許法第百五十條第一項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による証拠調(diào)の申立て ハ 特許法第百五十條第五項又は第百五十三條第二項(これらの規(guī)定を意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による意見の申立て ニ 特許法第百五十一條(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第九十三條第一項の規(guī)定による期日の指定の申立て ホ 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第百八十條第一項の規(guī)定による証拠の申出 ヘ 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百七條第一項(特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百十一條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による當事者本人の尋問の申立て ト 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百十九條又は第二百二十六條(これらの規(guī)定を特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百三十一條及び第二百三十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書証の申出 チ 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百二十二條第一項の規(guī)定による申出 リ 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百四十二條の規(guī)定による尋問の申出 ヌ 特許法第百五十五條第一項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による審判の請求の取下げ ル 特許法第百五十六條第三項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による審理の再開の申立て ヲ 特許法施行規(guī)則第五十條第三項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による証拠説明書の提出 ワ 特許法施行規(guī)則第五十一條第一項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書面の提出 カ 特許法施行規(guī)則第五十八條の二第一項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による尋問事項書の提出 ヨ 特許法施行規(guī)則第五十八條の十七第一項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書面の提出 タ 特許法施行規(guī)則第六十條第一項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による鑑定の申出 レ 特許法施行規(guī)則第六十條第一項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出 ソ 特許法施行規(guī)則第六十一條の十一(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書面の提出 ツ 特許法施行規(guī)則第六十二條第一項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による検証の申出 二十八 特許法第百八十四條の四第一項、第二項若しくは第四項又は実用新案法第四十八條の四第一項、第二項若しくは第四項の規(guī)定による翻訳文の提出 二十九 特許法第百八十四條の四第六項又は実用新案法第四十八條の四第六項の規(guī)定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出 三十 特許法第百八十四條の五第一項又は実用新案法第四十八條の五第一項の規(guī)定による書面の提出 三十一 特許法第百八十四條の五第二項又は実用新案法第四十八條の五第二項の規(guī)定による手続の補正又はこれらの補正の補正 三十二 特許法第百八十四條の七第一項(実用新案法第四十八條の十五第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による補正書の寫しの提出 三十三 特許法第百八十四條の八第一項(実用新案法第四十八條の十五第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による補正書の寫し又は補正書の翻訳文の提出 三十四 特許法第百八十四條の十一第二項(実用新案法第四十八條の十五第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許管理人の選任の屆出 三十五 特許法第百八十四條の十四(同法第百八十四條の二十第六項並びに実用新案法第四十八條の十五第三項及び第四十八條の十六第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許法第三十條第二項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出 三十六 実用新案法第四十八條の四第六項に規(guī)定する國內(nèi)処理の請求 三十七 実用新案法第四十八條の七第一項又は第二項の規(guī)定による図面の提出 三十八 特許法第四條(意匠法第六十八條第一項並びに商標法第七十七條第一項及び同法附則第二十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による期間(特許法第百七十三條第一項(意匠法第五十八條第一項並びに商標法第六十一條(同法第六十八條第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規(guī)定する期間を除く。)の延長又は意匠法第十七條の四(商標法第十七條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による期間の延長の請求 三十九 特許法第五條第一項(実用新案法第二條の五第一項、意匠法第六十八條第一項並びに商標法第七十七條第一項及び同法附則第二十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第五條第三項(実用新案法第二條の五第一項並びに商標法第七十七條第一項及び同法附則第二十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による期間(特許法第三十九條第六項(同法第三十四條第七項(実用新案法第十一條第二項、意匠法第十五條第二項及び商標法第十三條第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九條第四項若しくは商標法第八條第四項の規(guī)定により、又は特許法第五十條若しくは商標法第十五條の二若しくは第十五條の三第一項若しくは同法附則第七條の規(guī)定により指定された期間に限る。)の延長の請求 四十 特許法第百八條第三項、実用新案法第三十二條第三項、意匠法第四十三條第三項又は商標法第四十一條第二項、同法第四十一條の二第二項若しくは同法第六十五條の八第三項の規(guī)定による期間の延長の請求 四十一 特許法第五條第二項(意匠法第六十八條第一項並びに商標法第七十七條第一項及び同法附則第二十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 四十二 商標権の存続期間の更新登録の申請 四十三 法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項(これらの規(guī)定を法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許料等又は手數(shù)料の納付の申出(國際出願等に係る手數(shù)料にあっては第五號及び第五號の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手數(shù)料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七條第一項に規(guī)定する特許料若しくは第百十二條第二項に規(guī)定する割増?zhí)卦S料、実用新案法第三十一條第一項に規(guī)定する登録料若しくは第三十三條第二項に規(guī)定する割増登録料、意匠法第四十二條第一項に規(guī)定する登録料若しくは第四十四條第二項に規(guī)定する割増登録料、商標法第四十條第一項若しくは第二項に規(guī)定する登録料、第四十一條の二第一項若しくは第七項に規(guī)定する登録料、第四十三條第一項から第三項までに規(guī)定する割増登録料若しくは第六十五條の七第一項若しくは第二項に規(guī)定する登録料(第四十一條の九の規(guī)定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現(xiàn)金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五條第二項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許料等又は手數(shù)料の返還に際しての申出(第四十九號から第五十一號までの返還の請求に係る場合に限る。) 四十四 第二十一條第一項の規(guī)定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出 四十五 第七條の規(guī)定による屆出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。) 四十六 特許法施行規(guī)則第九條の二第一項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次號において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の內(nèi)容の変更若しくは消滅の屆出 四十七 特許法施行規(guī)則第九條の二第二項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの屆出 四十八 國際出願法施行規(guī)則第二十一條第三項の規(guī)定による送付の請求(第五號に掲げる手続に際し、國際出願法施行規(guī)則第二十一條第五項の規(guī)定による願書において請求する場合に限る。) 四十九 特許法第百九十五條第九項の規(guī)定による出願審査の請求の手數(shù)料の返還の請求 五十 実用新案法第三十一條第一項に規(guī)定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四條第一項に規(guī)定する登録料の返還の請求 五十一 第一號から第四號まで、第十五號、第十八號、第十九號、第二十三號、第二十六號、第三十號、第三十一號、第三十八號から第四十一號まで及び第五十二號に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規(guī)定により當該特定手続に際して納付した手數(shù)料に関する特許法第百九十五條第十一項、実用新案法第五十四條の二第十項、意匠法第六十七條第七項及び商標法第七十六條第七項に規(guī)定する過誤納の手數(shù)料の返還の請求 五十二 特許法第十七條第一項若しくは第三項(法第四十一條第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三條第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定を意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二條の二第一項若しくは第四項若しくは第六條の二、意匠法第六十條の二十四又は商標法第六十八條の四十若しくは同法附則第二十四條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による第一號から第四號まで、第六號から第四十一號まで、第四十三號(國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七號まで、第四十九號から第五十一號まで及び第六十一號に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその內(nèi)容とするものを除く。) 五十三 第一號から第四號まで、第六號から第四十一號まで、第四十三號(法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項(これらの規(guī)定を法第十六條において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)の規(guī)定による特許料等の納付の申出、現(xiàn)金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出並びに法第十五條第二項(法第十六條において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)の規(guī)定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七號まで、第四十九號から第五十一號まで、前號(第四十三號に掲げる手続(法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項の規(guī)定による特許料等の納付の申出、現(xiàn)金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出並びに法第十五條第二項の規(guī)定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)及び第六十一號に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八條の二第二項(法第四十一條第二項、実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三條の二第二項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出の機會が與えられる弁明を記載した書面の提出 五十四 特許法第百八十六條第一項(実用新案法第五十五條第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三條第一項又は商標法第七十二條第一項の規(guī)定による法第三條第二項に規(guī)定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求(國際意匠登録出願に係る情報(拒絶査定等に対する審判に係るものを除く。)について請求する場合を除く。) 五十五 特許法第百八十六條第一項(実用新案法第五十五條第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三條第一項又は商標法第七十二條第一項の規(guī)定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調(diào)製した部分に記録されている事項の証明の請求 五十六 特許法第百八十六條第一項(実用新案法第五十五條第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三條第一項又は商標法第七十二條第一項の規(guī)定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調(diào)製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求 五十七 法第十二條第一項の規(guī)定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求 五十八 法第十二條第二項の規(guī)定による書類の交付の請求 五十九 法第十四條第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による予納の屆出(第十三條に掲げる方法により予納の屆出をする者が當該予納の屆出を第十條の二第二項本文の規(guī)定による屆出と同時に行う場合に限る。) 六十 第四條第一項の規(guī)定による氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所の変更の屆出 六十一 特許法施行規(guī)則第十三條の二第一項若しくは第十三條の三第一項又は実用新案法施行規(guī)則第二十二條第一項若しくは第二十二條の二第一項の規(guī)定による情報の提供 六十二 特許法施行規(guī)則第二十五條の七第六項、第二十七條の四の二第四項(同條第七項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項において準用する場合を含む。)、第三十一條の二第七項、第三十八條の二第三項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第三項において準用する場合を含む。)、第三十八條の六の二第四項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八條の十四第三項(同條第六項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規(guī)則第二十三條第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による回復(fù)理由書の提出 六十三 商標法施行規(guī)則第六條の二第三項、第七條の二第二項又は第十八條第八項の規(guī)定による期間延長請求書の提出 (特定手続の入力事項等) 第十條の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、當該特定手続につき規(guī)定した特許等関係法令の規(guī)定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二條第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一條、第十三條、第十五條及び第十九條の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。 2 前項に規(guī)定する入力は、特許庁長官が定める技術(shù)的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五條第一項の規(guī)定により特許庁長官に屆け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則89の2.1の規(guī)定に基づき前條第五號に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規(guī)定による屆出を要しない。 (願書等の様式) 第十一條 電子情報処理組織を使用して又は第二十五條の規(guī)定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の區(qū)分に応じ、特許等関係法令の規(guī)定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二條第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。 手続 書類名 様式 一 舊特許法第四十五條第一項の規(guī)定による特許出願 願書 様式第九 二 舊特許法第五十三條第四項に規(guī)定する特許出願 願書 様式第十 三 特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一號)第三條による改正前の意匠法第十二條第一項の規(guī)定による意匠登録出願 願書 様式第十一 四 第十條第五十二號に規(guī)定する法第四十一條第二項において準用する特許法第十七條第三項の規(guī)定による手続の補正 手続補正書 様式第十二 五 第十條第五十四號又は第五十五號に規(guī)定する特許法第百八十六條第一項(実用新案法第五十五條第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三條第一項又は商標法第七十二條第一項の規(guī)定による証明の請求(次號に掲げるものを除く。) 証明請求書 様式第十三 六 第十條第五十四號に規(guī)定する特許法第百八十六條第一項(実用新案法第五十五條第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三條第一項又は商標法第七十二條第一項の規(guī)定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ條約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業(yè)所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約をいう。以下同じ。)の同盟國、世界貿(mào)易機関の加盟國若しくは商標法條約の締結(jié)國又は特許法第四十三條の三第二項の特定國において優(yōu)先権を主張するための書類についての証明の請求 優(yōu)先権証明請求書 様式第十四 七 第十條第五十六號に規(guī)定する特許法第百八十六條第一項(実用新案法第五十五條第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三條第一項又は商標法第七十二條第一項の規(guī)定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調(diào)製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求 登録事項記載書類の交付請求書 様式第十五 八 第十條第五十七號に規(guī)定する法第十二條第一項の規(guī)定による同項第一號に掲げる事項についての閲覧の請求 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 様式第十六 九 第十條第五十七號に規(guī)定する法第十二條第一項の規(guī)定による同項第二號に掲げる事項についての閲覧の請求 登録事項の閲覧請求書 様式第十七 十 第十條第五十八號に規(guī)定する法第十二條第二項の規(guī)定による書類の交付の請求 ファイル記録事項記載書類の交付請求書 様式第十八 十一 第十條第四十三號に規(guī)定する法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項(これらの規(guī)定を法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許料等の納付の申出(以下この條において「納付の申出」という。)のうち特許権の設(shè)定の登録を受ける者がするもの 特許料納付書 様式第十九 十二 納付の申出のうち特許権者がするもの 特許料納付書 様式第二十 十三 納付の申出のうち実用新案権者がするもの 登録料納付書 様式第二十一 十四 納付の申出のうち意匠権の設(shè)定の登録を受ける者がするもの 登録料納付書 様式第二十二 十五 納付の申出のうち意匠権者がするもの 登録料納付書 様式第二十三 十六 納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設(shè)定の登録を受ける者がするもの 登録料納付書 様式第二十四 十七 納付の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの 登録料納付書 様式第二十五 十八 納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 登録料納付書 様式第二十六 十九 第十條第四十四號に規(guī)定する第二十一條第一項の規(guī)定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出 手続補足書 様式第二十七 二十 第十條第四十五號に規(guī)定する第七條の規(guī)定による屆出 包括委任狀援用制限屆 様式第二十八 2 前項の表の第二號に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けようとする場合の手続等) 第十二條 電子情報処理組織を使用して又は第二十五條の規(guī)定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の區(qū)分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書又は登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。 手続の區(qū)分 書面 記載事項 第十條第八號に規(guī)定する手続 特許法第三十條第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許法第三十條第二項(これらの規(guī)定を?qū)g用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けようとする旨を記載した書面 特許法第三十條第二項(これらの規(guī)定を?qū)g用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けようとする旨 第十條第九號に規(guī)定する手続 意匠法第四條第三項の規(guī)定による同條第二項の規(guī)定の適用を受けようとする旨を記載した書面 意匠法第四條第二項の規(guī)定の適用を受けようとする旨 第十條第十號に規(guī)定する手続 商標法第九條第二項の規(guī)定による同條第一項の規(guī)定の適用を受けようとする旨を記載した書面 商標法第九條第一項の規(guī)定の適用を受けようとする旨 第十條第十一號に規(guī)定する手続 特許法第四十一條第四項又は実用新案法第八條第四項に規(guī)定する書面 特許法第四十一條第一項又は実用新案法第八條第一項の規(guī)定により優(yōu)先権を主張しようとする旨 第十條第十二號に規(guī)定する手続 特許法第四十三條第一項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書面 特許法第四十三條第一項(実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第四十三條の二第一項(同法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第四十三條の三第一項若しくは第二項(実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による優(yōu)先権を主張しようとする旨 第十條第十三號に規(guī)定する手続 舊特許法第五十三條第六項(舊特許法第百五十九條第一項(舊特許法第百七十四條第一項(舊実用新案法第四十五條において準用する場合を含む。)及び舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)、舊特許法第百六十一條の三第一項(舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)及び舊実用新案法第十三條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書面 舊特許法第五十三條第四項(舊特許法第百五十九條第一項(舊特許法第百七十四條第一項(舊実用新案法第四十五條において準用する場合を含む。)及び舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)、舊特許法第百六十一條の三第一項(舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)及び舊実用新案法第十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けたい旨 第十條第十四號に規(guī)定する手続 意匠法第十七條の三第三項(同法第五十條第一項(同法第五十七條第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七條の二第一項(同法第六十八條第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五條の二第三項(同法第六十條の二第二項(同法第六十八條第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書面 意匠法第十七條の三第三項(同法第五十條第一項(同法第五十七條第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七條の二第一項(同法第六十八條第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五條の二第三項(同法第六十條の二第二項(同法第六十八條第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けたい旨 第十條第十五號に規(guī)定する手続(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第十四條第一項の規(guī)定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。) 意匠法第十四條第二項の規(guī)定による書面 意匠法第十四條第二項の規(guī)定による秘密にすることを請求する期間 (特定手続の方法) 第十三條 電子情報処理組織を使用して第十條の規(guī)定による特定手続を行う者(代理人により當該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番號を電子計算機から入力し、かつ、第十條の二第一項の規(guī)定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號)第二條第一項に規(guī)定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、當該電子署名に係る次の各號に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第十條の二第二項ただし書に規(guī)定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番號を電子計算機から入力することを要しない。 一 商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第十二條の二第一項及び第三項の規(guī)定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団體情報システム機構(gòu)の認証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十四年法律第百五十三號)第三條第一項に規(guī)定する署名用電子証明書 三 前二號に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書 (同時の特例) 第十四條 特許等関係法令の規(guī)定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、當該二の手続については連続して入力を行わなければならない。 2 特許等関係法令の規(guī)定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、當該二の手続については同日にしなければならない。 (電子計算機の屆出) 第十五條 第十條の二第二項本文、第二十三條の五及び第三十四條の四第二項の屆出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名稱、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第十三條の方法により、行わなければならない。 2 前項に掲げる事項の屆出をする者は、電子証明書の屆出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の屆出を行わなければならない。 3 第一項に掲げる事項の屆出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滯なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の屆出に必要な事項を電子計算機から入力し、その屆出を行わなければならない。 第十六條及び第十七條 削除 第十八條 削除 (物件の提出) 第十九條 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規(guī)定により當該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十條の二第一項に規(guī)定する事項の入力の後第二十條で定める期間內(nèi)に、特許庁に提出しなければならない。 一 意匠法第六條第二項の規(guī)定により提出するひな形又は見本 一の二 商標法第五條第四項の規(guī)定により提出する経済産業(yè)省令で定める物件 二 商標法第七條第三項の規(guī)定により提出すべき同條第一項に規(guī)定する法人であることを証明する書面 三 商標法第七條の二第四項の規(guī)定により提出すべき同條第一項に規(guī)定する組合等であることを証明する書面及び同條第二項に規(guī)定する地域の名稱を含むものであることを証明する書類 四 特許法施行規(guī)則第四條の三(第五條の二第二項、実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)又は國際出願法施行規(guī)則第五條の規(guī)定により提出すべき代理権を証明する書面 五 特許法施行規(guī)則第五條第一項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面 六 特許法施行規(guī)則第六條(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)又は國際出願法施行規(guī)則第七條の規(guī)定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面 七 特許法施行規(guī)則第八條第一項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出すべき代表者であることを証明する書面 八 特許法施行規(guī)則第二十五條の七第七項、第二十七條の四の二第五項(同條第七項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項において準用する場合を含む。)、第三十一條の二第八項、第三十八條の二第四項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第三項において準用する場合を含む。)、第三十八條の六の二第五項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八條の十四第四項(同條第六項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規(guī)則第二十三條第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出すべき正當な理由があることを証明する書面 九 特許法施行規(guī)則第二十七條第一項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項、意匠法施行規(guī)則第十九條第三項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出すべき屆出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三條第二項(実用新案法第二十六條、意匠法第三十六條及び商標法第三十五條(同法第六十八條第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九號)第二百五十六條第一項ただし書の契約があることを証明する書面 十 特許法施行規(guī)則第二十七條第三項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項、意匠法施行規(guī)則第十九條第三項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規(guī)則第二十七條第四項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面 十一 特許法施行規(guī)則第二十七條の二第一項の規(guī)定により提出すべき受託証の寫し又は微生物を寄託したことを証明する書面 十二 特許法施行規(guī)則第二十七條の五第二項及び第三項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項において準用する場合を含む。)又は國際出願法施行規(guī)則第五十條の三第二項の規(guī)定により提出すべき磁気ディスク 十三 特許法施行規(guī)則第三十一條の三第一項の規(guī)定により提出すべき書類又は物件 十四 特許法施行規(guī)則第三十二條第二項、意匠法施行規(guī)則第十三條第一項又は商標法施行規(guī)則第九條の五第二項の規(guī)定により提出すべき証拠物件 十五 特許法施行規(guī)則第五十條第一項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出すべき証拠物件 十六 商標法施行規(guī)則第二十條第六項の規(guī)定により提出すべき承諾を証明する書面 十七 第六十一條第三項において準用する特許法施行規(guī)則第六十九條第三項の規(guī)定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面 十八 現(xiàn)金手続省令第六條第一項の規(guī)定により提出すべき歳入徴収官事務(wù)規(guī)程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一號)別紙第四號の十二書式の納付済証(特許庁提出用) 十九 國際出願法施行規(guī)則第二十一條第四項の規(guī)定により提出すべき優(yōu)先権を主張する旨を記載した書面 二十 國際出願法施行規(guī)則第二十一條の二第四項の規(guī)定により提出すべき先の調(diào)査の結(jié)果の寫し等の送付を請求する旨を記載した書面 二十一 國際出願法施行規(guī)則第二十八條の三第三項の規(guī)定により提出すべき回復(fù)理由書又は同條第四項の規(guī)定により提出すべき回復(fù)理由があることを証明する書面(同條第二項の規(guī)定により願書において優(yōu)先権の回復(fù)をする場合に限る。) 2 前項第一號から第十一號まで及び第十三號から第十八號までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十二號に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規(guī)則様式第二十二によりしなければならない。 3 前項の規(guī)定にかかわらず、第一項第四號、第六號、第十二號及び第十八號から第二十一號までに掲げる物件であって、國際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。 4 第六十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、國際出願法施行規(guī)則第一條、第二條及び第十一條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による物件の提出に準用する。 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例) 第十九條の二 特許法施行規(guī)則第二十七條の五第一項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項において準用する場合を含む。第二十九條の二において同じ。)若しくは國際出願法施行規(guī)則第五十條の三第一項に規(guī)定する配列表を含む特許出願若しくは國際出願又は特許法施行規(guī)則第二十七條の五第三項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第二項において準用する場合を含む。第二十九條の二において同じ。)に規(guī)定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術(shù)的基準に従って工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X〇二〇八號(平成九年)(情報交換用漢字符號系。以下「日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八號」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規(guī)則第二十四條又は國際出願法施行規(guī)則第十七條の規(guī)定に基づき當該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、同項第十一號に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。 (物件を提出する期間) 第二十條 第十九條第一項の期間は、同項第一號に掲げる物件を提出する場合は第十條の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。 (特定手続を行った旨の申出等) 第二十一條 電子情報処理組織を使用して一の特定手続(國際出願その他これに係る手続を除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十條の二第一項に規(guī)定する入力を行う者以外の者は、當該入力の後三日以內(nèi)に、當該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。 2 前項の規(guī)定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。 第二十二條 削除 (特定処分等の指定) 第二十三條 法第四條第一項の経済産業(yè)省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規(guī)定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 一 特許法第十三條第四項(実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による次に掲げる手続(別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の卻下の処分 イ 第十條の規(guī)定による特定手続(同條第一號から第四號まで、第六號から第四十二號まで、第四十三號(國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七號まで、第四十九號から第五十二號まで及び第六十一號に掲げるものに限る。)並びに國際意匠登録出願に係る第十條第十六號、第二十號、第二十五號、第三十八號、第三十九號、第四十五號から第四十七號まで、第五十一號及び第五十二號に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) ロ 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四條ただし書(実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出 ハ 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て ニ 特許法第三十條第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許法第三十條第二項(これらの規(guī)定を?qū)g用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する発明又は考案であることを証明する書面の提出 ホ 意匠法第四條第三項の規(guī)定による同條第二項に規(guī)定する意匠であることを証明する書面の提出 ヘ 商標法第九條第二項の規(guī)定による同條第一項に規(guī)定する商標及び商品又は役務(wù)であることを証明する書面の提出 ト 特許法第三十九條第六項(同法第三十四條第七項(実用新案法第十一條第二項、意匠法第十五條第二項及び商標法第十三條第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九條第四項又は商標法第八條第四項の規(guī)定による屆出 チ 特許法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項、同法第六十條の十第二項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書類の提出 リ 特許法第百八十四條の十四(同法第百八十四條の二十第六項並びに実用新案法第四十八條の十五第三項及び第四十八條の十六第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許法第三十條第二項(これらの規(guī)定を?qū)g用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する発明又は考案であることを証明する書面の提出 ヌ 意匠法第六十條の七の規(guī)定による意匠の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出 ル 意匠法第六十條の七の規(guī)定による同法第四條第二項に規(guī)定する意匠であることを証明する書面の提出 ヲ 意匠法第六十條の二十二第一項の規(guī)定による請求 ワ 特許法第百三十四條第四項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四條第一項(実用新案法第五十五條第三項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出 カ 商標法施行規(guī)則第十九條第一項の規(guī)定による情報の提供 ヨ 特許法施行規(guī)則第二十七條の二第二項の規(guī)定による屆出 タ 第十九條第一項の規(guī)定による物件の提出(國際出願に係る物件の提出を除く。) レ 特許法第十七條第一項若しくは第三項(法第四十一條第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この號ソにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三條第二項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。この號ソにおいて同じ。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。この號ソにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二條の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十條の二十四又は商標法第六十八條の四十若しくは同法附則第二十四條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。この號ソにおいて同じ。)の規(guī)定によるこの號ロからタまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 ソ 特許法第十七條第一項若しくは第三項若しくは第百三十三條第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定を意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二條の二第一項若しくは第四項若しくは第六條の二、意匠法第六十條の二十四又は商標法第六十八條の四十若しくは同法附則第二十四條の規(guī)定による第十條第一號から第四號まで、第六號から第四十一號まで、第四十三號(國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七號まで、第四十九號から第五十一號まで及び第六十一號に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十條第五十二號に掲げるものを除く。) 二 法第七條第三項、特許法第十八條(法第四十一條第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二條の三の規(guī)定による前號イからソまでに規(guī)定する手続の卻下の処分 三 特許法第十八條の二第一項(法第四十一條第二項、実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による第三十四條の二第十號、第十一號、第十八號、第十九號、第二十三號、第二十四號及び第三十一號から第三十三號までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五條第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による見込額からの納付の申出及び法第十五條の二第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による口座振替による納付の申出を除く。)及び第一號イからソまでに規(guī)定する手続の卻下の処分 四 特許庁長官が行う特許法第二十二條(実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四條(実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八條第一項若しくは第百三十一條第一項の規(guī)定による決定又は特許法第二十四條において準用する民事訴訟法第百三十一條第二項の規(guī)定による決定の取消し(別表第一の一から四まで及び六の項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。) 五 特許法第百八十四條の五第三項(実用新案法第四十八條の五第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による國際特許出願(特許法第百八十四條の三第一項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願をいい、別表第一の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は國際実用新案登録出願(実用新案法第四十八條の三第一項の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際出願をいい、別表第一の二の項(一)に掲げるものを除く。次號において同じ。)の卻下の処分 六 実用新案法第四十八條の七第三項の規(guī)定による國際実用新案登録出願の卻下の処分 七 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからホまでに掲げるものを除く。) イ 特許法第六十七條の三第一項の規(guī)定による拒絶をすべき旨の査定 ロ 特許法第六十七條の三第二項の規(guī)定による延長登録をすべき旨の査定 ハ 商標法第六十八條の二十第二項に規(guī)定する國際登録に基づく商標権(以下「國際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し ニ 商標法第六十八條の十第一項に規(guī)定する國際商標登録出願(以下「國際商標登録出願」という。)又は國際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し ホ 國際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し 八 判定(國際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。) 九 特許法第百四十七條第一項(同法第七十一條第三項(実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條第三項及び商標法第二十八條第三項(同法第六十八條第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)、特許法第百五十一條(同法第七十一條第三項及び第百二十條、実用新案法第四十一條、意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第四十三條の八(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一條、意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第四十三條の六第二項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による調(diào)書の作成(國際商標登録出願及び國際登録に基づく商標権に係る審判、國際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに國際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。) (特定処分等の入力事項) 第二十三條の二 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、當該特定処分等につき規(guī)定した特許等関係法令の規(guī)定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二條第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。 (審判官等を明らかにする措置) 第二十三條の三 審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規(guī)定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四條第一項の規(guī)定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番號を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。 (特定通知等の指定) 第二十三條の四 法第五條第一項の経済産業(yè)省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。 一 法第七條第二項、特許法第十七條第三項(法第四十一條第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三條第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定を意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二條の二第四項若しくは第六條の二の規(guī)定による第二十三條第一號イからソまでに規(guī)定する手続及び第三十四條の二第十號、第十一號、第十八號、第十九號、第二十三號、第二十四號及び第三十一號から第三十三號までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五條第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による見込額からの納付の申出及び法第十五條の二第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による口座振替による納付の申出を除く。)の補正の命令 二 特許法第十八條の二第二項(法第四十一條第二項、実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三條の二第二項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による第二十三條第一號イからソまでに規(guī)定する手続及び第三十四條の二第十號、第十一號、第十八號、第十九號、第二十三號、第二十四號及び第三十一號から第三十三號までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五條第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による見込額からの納付の申出及び法第十五條の二第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による口座振替による納付の申出を除く。)をした者に対する?yún)s下の理由の通知 三 特許法第二十三條第一項(意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 四 特許法第二十三條第三項(意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 五 特許法第三十六條の二第三項の規(guī)定による通知 六 特許法第三十八條の四第一項の規(guī)定による通知 七 特許法第三十八條の四第四項本文の規(guī)定によりその特許出願を明細書等補完書を提出した時にしたものとみなした旨の特許法施行規(guī)則第二十七條の十一第三項の規(guī)定による通知 八 特許法第三十九條第六項(同法第三十四條第七項(実用新案法第十一條第二項、意匠法第十五條第二項及び商標法第十三條第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九條第四項又は商標法第八條第四項の規(guī)定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 九 特許法第四十三條第六項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知 十 特許法第四十八條の五第二項の規(guī)定による通知 十一 特許法第四十八條の七の規(guī)定による通知 十二 特許法第五十條(同法第百五十九條第二項及び第百六十三條第二項並びに意匠法第十九條及び第五十條第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五條の二(同法第五十五條の二第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五條の五、第六十八條第二項及び平成八年改正商標法附則第十二條において準用する場合を含む。)若しくは商標法第十五條の三(同法第五十五條の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七條(同法附則第十六條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知 十三 特許法第五十條の二(同法第百五十九條第二項及び第百六十三條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知 十四 特許法第五十二條第二項(同法第百六十三條第三項、意匠法第十九條並びに商標法第十七條(同法第六十八條第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五條の五並びに同法附則第九條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による査定の謄本の送達 十五 特許法第五十三條第一項(同法第百五十九條第一項及び第百六十三條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による?yún)s下の決定に関する特許法施行規(guī)則第三十七條(同令第五十條の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同令第五十條の十三第二項に規(guī)定する決定の謄本の送付 十六 意匠法第十七條の二第三項(同法第五十條第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六條の二第三項(同法第五十五條の二第三項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による?yún)s下の決定の謄本の送達 十七 特許法第百三十七條第一項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四條の二第一項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規(guī)則第四十八條第二項(意匠法施行規(guī)則第十九條第八項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 十八 特許法第百四十五條第三項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 十九 特許法第百五十條第五項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による証拠調(diào)の結(jié)果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 二十 特許法第百五十一條(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四條第一項の規(guī)定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。) 二十一 特許法第百五十三條第二項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による審理の結(jié)果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 二十二 特許法第百五十六條第一項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による審理の終結(jié)の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 二十三 特許法第百五十七條第三項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。) 二十四 特許法第百八十四條の五第二項又は実用新案法第四十八條の五第二項の規(guī)定による手続の補正の命令 二十五 特許法第百八十九條(実用新案法第五十五條第二項、意匠法第六十八條第五項及び商標法第七十七條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許法施行規(guī)則第十六條(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する特許法第十八條(法第四十一條第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八條の二第一項(法第四十一條第二項、実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三條第三項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三條の二第一項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四條の五第三項(実用新案法第四十八條の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二條の三の規(guī)定による特定手続又は第二十三條第一號ロからソまでに規(guī)定する手続の卻下の処分の謄本の送達 二十六 特許法第百三十四條第四項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による審尋又は特許法第百九十四條第一項(実用新案法第五十五條第三項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規(guī)則第十五條第二項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による返還の通知 二十七 実用新案法第十二條第七項の規(guī)定による通知 二十八 実用新案法第十三條第二項の規(guī)定による通知 二十九 実用新案法第十二條第四項の規(guī)定により作成された実用新案技術(shù)評価書に関する実用新案法第十三條第三項の規(guī)定による謄本の送達 三十 実用新案法第四十八條の七第二項の規(guī)定による命令 (特定通知等の方法) 第二十三條の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二條第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術(shù)的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五條第一項に規(guī)定する屆出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。 (特定通知等を受ける方式の指定) 第二十三條の六 法第五條第一項ただし書の経済産業(yè)省令で定める方式は、識別番號の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。 (特許法施行規(guī)則等の適用除外) 第二十三條の七 法第五條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規(guī)則第十八條第一項(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項及び商標法施行規(guī)則第二十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 第二十四條 削除 (特定手続の記録事項) 第二十五條 法第六條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、當該特定手続につき規(guī)定した特許等関係法令の規(guī)定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。 (磁気ディスク) 第二十六條 前條の規(guī)定による磁気ディスクは、次に掲げるものとする。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン當たり一萬五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。) 二 光ディスク(日本工業(yè)規(guī)格X六二八一號(平成四年)に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスクの再生裝置で再生することが可能なものに限る。) (磁気ディスクへの記録方式) 第二十七條 第二十五條の規(guī)定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。 (提出物件票等) 第二十八條 第二十五條の規(guī)定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を當該磁気ディスクに添付しなければならない。 一 手続をする者(代理人により當該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名稱 二 前號に掲げる者(識別番號の通知を受けている者に限る。)の識別番號 2 前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番號(以下「磁気ディスクの整理番號」という。)を付し、當該番號を記載しなければならない。 (磁気ディスクに添付する物件) 第二十九條 第二十五條の規(guī)定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規(guī)定により當該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九條第一項第一號から第十一號まで及び第十三號から第十八號までに掲げる物件(第十九條第三項に規(guī)定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十二號に掲げる物件(第十九條第三項に規(guī)定する場合を除く。)については特許法施行規(guī)則様式第二十二により作成した物件提出書を當該磁気ディスクに添付しなければならない。 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例) 第二十九條の二 第二十五條の規(guī)定による磁気ディスクの提出により特許法施行規(guī)則第二十七條の五第一項に規(guī)定する配列表を含む特許出願又は同條第三項に規(guī)定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八號に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規(guī)則第二十四條の規(guī)定に基づき當該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前條の規(guī)定にかかわらず、第十九條第一項第十二號に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。 (書面の提出による手続の指定) 第三十條 法第七條第一項の経済産業(yè)省令で定める手続は、第十條第一號から第四號まで、第六號から第四十二號まで、第四十三號(手數(shù)料(國際出願等に係る手數(shù)料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四號から第四十七號まで、第五十二號(手數(shù)料の納付のみの補正をその內(nèi)容とするもの及び第十條第六十一號に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二號及び第六十三號に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。 (磁気ディスクへの記録を求める期間) 第三十一條 法第七條第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は、三十日とする。 (ファイルへの記録方法等) 第三十二條 法第六條第三項並びに第八條第一項及び第五項の規(guī)定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記號への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 2 前項の規(guī)定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により當該書類を作成できるものでなければならない。 第三十二條の二及び第三十三條 削除 (登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め) 第三十四條 法第七條第一項及び第九條第三項の規(guī)定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。 一 磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 指定特定手続の提出に係る書面の提出の年月日 三 次のいずれかの番號 イ 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番號(ただし、出願の番號の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番號又は國際出願の番號) ロ 書換登録申請の番號(ただし、書換登録申請の番號が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番號) ハ 審判の番號 ニ 実用新案登録の登録番號 ホ 意匠登録の登録番號 ヘ 商標登録の登録番號 四 磁気ディスクへの記録を求める旨 (指定特定手続以外の指定特定手続等の指定) 第三十四條の二 法第八條第一項の経済産業(yè)省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一號から第三號まで、第八號、第九號、第十二號、第十五號、第十六號、第二十二號、第二十九號、第三十號、第三十五號及び第三十八號から第四十號までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にする手続を除く。)並びに第十號、第十一號、第十八號、第十九號、第二十三號、第二十四號、第三十一號から第三十三號まで及び第四十二號に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。 一 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。第二號において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四條ただし書(実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出 二 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三條第一項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第二十二條第一項(実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項及び商標法第七十七條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による受継の申立て 三 特許法第三十條第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けるための証明書の提出 四 特許法第三十八條の二第四項本文の規(guī)定による手続補完書の提出 五 特許法第三十八條の三第一項の規(guī)定による先の特許出願を參照すべき旨を主張する方法による特許出願 六 特許法第三十八條の三第三項の規(guī)定による明細書及び必要な図面の提出 七 特許法第三十八條の四第三項の規(guī)定による明細書等補完書の提出 八 特許法第三十九條第六項、意匠法第九條第四項又は商標法第八條第四項の規(guī)定による?yún)f(xié)議の結(jié)果の屆出 九 特許法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三條の三第三項(実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一條第一項、意匠法第十五條第一項、同法第六十條の十第二項及び商標法第十三條第一項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定による優(yōu)先権書類の提出 十 特許法第百七條第一項の特許料の納付の申出 十一 特許法第百十二條第二項の割増?zhí)卦S料の納付の申出 十二 特許法第百九十四條第一項(実用新案法第五十五條第三項、意匠法第六十八條第二項及び商標法第七十七條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による物件の提出 十三 特許法第百九十五條第九項の規(guī)定による出願審査の請求の手數(shù)料の返還の請求 十四 特許法第百九十五條第十一項に規(guī)定する過誤納の手數(shù)料の返還の請求(第十條第一號、第十八號、第十九號、第二十六號、第三十號、第三十一號、第三十八號から第四十一號まで及び第五十二號に掲げる手続を行った者が特許法第百九十五條第一項及び第二項の規(guī)定により當該特定手続に際して納付した手數(shù)料に関するものに限る。) 十五 特許法施行規(guī)則第十三條の二第一項若しくは第十三條の三第一項、実用新案法施行規(guī)則第二十二條第一項若しくは第二十二條の二第一項又は商標法施行規(guī)則第十九條第一項の規(guī)定による情報の提供 十六 特許法施行規(guī)則第二十七條の二第二項の規(guī)定による微生物の寄託についての受託番號の変更の屆出 十七 特許法施行規(guī)則第二十七條の十第四項に規(guī)定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出 十八 実用新案法第三十一條第一項の登録料の納付の申出 十九 実用新案法第三十三條第二項の割増登録料の納付の申出 二十 実用新案法第三十一條第一項に規(guī)定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四條第一項に規(guī)定する登録料の返還の請求 二十一 実用新案法第五十四條の二第十項に規(guī)定する過誤納の手數(shù)料の返還の請求(第十條第二號、第十八號、第二十三號、第三十號、第三十一號、第三十八號から第四十號まで及び第五十二號に掲げる手続を行った者が実用新案法第五十四條第一項及び第二項の規(guī)定により當該特定手続に際して納付した手數(shù)料に関するものに限る。) 二十二 意匠法第四條第三項の規(guī)定による意匠の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けるための証明書の提出 二十三 意匠法第四十二條第一項の登録料の納付の申出 二十四 意匠法第四十四條第二項の割増登録料の納付の申出 二十五 意匠法第六十條の七の規(guī)定による意匠の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出 二十六 意匠法第六十條の七の規(guī)定による意匠の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けるための証明書の提出 二十七 意匠法第六十條の二十二第一項の規(guī)定による個別指定手數(shù)料の返還の請求 二十八 意匠法第六十七條第七項に規(guī)定する過誤納の手數(shù)料の返還の請求(第十條第三號、第十五號、第十八號、第二十六號、第三十八號から第四十一號まで及び第五十二號に掲げる手続を行った者が意匠法第六十七條第一項及び第二項の規(guī)定により當該特定手続に際して納付した手數(shù)料に関するものに限る。) 二十九 商標法第五條の二第三項(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による手続補完書の提出 三十 商標法第九條第二項の規(guī)定による出願時の特例の規(guī)定の適用を受けるための証明書の提出 三十一 商標法第四十條第一項又は第六十五條の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出 三十二 商標法第四十一條の二第一項又は第七項の登録料(第七項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出 三十三 商標法第四十三條第三項の割増登録料の納付の申出 三十四 商標法第七十六條第七項に規(guī)定する過誤納の手數(shù)料の返還の請求(第十條第四號、第十八號、第二十六號、第三十八號から第四十一號まで及び第五十二號に掲げる手続を行った者が商標法第七十六條第一項及び第二項の規(guī)定により當該特定手続に際して納付した手數(shù)料に関するものに限る。) 三十五 拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一號、第二號及び第三十二號に掲げる手続並びに第十條第二十七號に掲げる特定手続を除く。) 三十六 第一章(第五條の二第二項第五號及び第七條を除く。)の規(guī)定による手続 三十七 第十九條第一項の規(guī)定による物件の提出 三十八 特許法第十七條第一項若しくは第三項(法第四十一條第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三十七號において同じ。)若しくは特許法第百三十三條第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定を意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。第三十七號において同じ。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。第三十七號において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二條の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十條の二十四又は商標法第六十八條の四十若しくは同法附則第二十四條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。第三十七號において同じ。)の規(guī)定による第一號から第三十四號まで及び前號(國際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 三十九 特許法第十七條第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三條第一項若しくは第二項(これらの規(guī)定を意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項及び同法附則第十七條第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二條の二第一項若しくは第四項若しくは第六條の二、意匠法第六十條の二十四又は商標法第六十八條の四十若しくは同法附則第二十四條の規(guī)定による第十條第一號から第四號まで、第六號から第四十一號まで及び第四十三號(國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七號及び第四十九號から第五十一號までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手數(shù)料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその內(nèi)容とするものに限る。) 四十 第十條第一號から第四號まで、第六號から第四十一號まで、第四十三號(法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項(これらの規(guī)定を法第十六條において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)の規(guī)定による特許料等の納付の申出、現(xiàn)金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出並びに法第十五條第二項(法第十六條において準用する場合を含む。以下この號において同じ。)の規(guī)定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七號まで、第四十九號から第五十一號まで及び第五十二號(第十條第四十三號に掲げる手続(法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項の規(guī)定による特許料等の納付の申出、現(xiàn)金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び國際出願等に係る手數(shù)料の納付の申出並びに法第十五條第二項の規(guī)定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一號に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一號から第三十四號まで、第三十五號(國際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十六號及び前號に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八條の二第二項(法第四十一條第二項、実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項並びに商標法第七十七條第二項及び同法附則第二十七條第二項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三條の二第二項(意匠法第五十二條並びに商標法第五十六條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提出の機會が與えられる弁明を記載した書面の提出 四十一 國際出願その他國際出願に係る手続(平成十六年一月一日前にした國際出願及びこれに係る手続を除く。) 四十二 特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第十條第一號から第四號までに掲げる手続が特許庁に係屬している場合又は平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものに限る。) 四十三 國際意匠登録出願に係る別表第一の五の項第三欄に掲げる手続 (縦覧の方法) 第三十四條の三 特許庁長官は、法第十一條の規(guī)定によりファイルに記録されている事項を公衆(zhòng)の縦覧に供する場合においては、當該事項を法第二條第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。 (閲覧の方法等) 第三十四條の四 法第十二條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各號に掲げる事項を法第二條第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。 2 前條及び前項に規(guī)定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術(shù)的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五條第一項に規(guī)定する屆出がされたものでなければならない。 (ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定) 第三十四條の五 法第十二條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める手続は、第十條第一號から第四號まで、第六號から第四十一號まで、第四十四號から第四十七號まで、第四十九號から第五十三號まで及び第六十一號に掲げる手続(國際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。 (閲覧の請求をすることができる特許原簿等) 第三十四條の六 法第十二條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調(diào)製された部分に記録されている事項(意匠法第十四條第一項の規(guī)定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規(guī)定する期間(同條第三項の規(guī)定により當該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)內(nèi)は、當該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六條第一項第三號に規(guī)定する意匠に係る物品を除く。)とする。 (読み取り専用光ディスク等による公報の発行) 第三十五條 法第十三條第一項に規(guī)定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。 2 法第十三條第二項の規(guī)定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、當該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆(zhòng)送信裝置(公衆(zhòng)の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒體のうち自動公衆(zhòng)送信(公衆(zhòng)によって直接受信されることを目的として公衆(zhòng)からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該當するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は當該裝置に入力される情報を自動公衆(zhòng)送信する機能を有する裝置をいう。)を使用するものとする。 第三章 予納による納付及び口座振替による納付 (予納の屆出) 第三十六條 法第十四條第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は、様式第三十四によりしなければならない。 (予納臺帳番號の通知等) 第三十七條 特許庁長官は、予納屆を受理したときは、予納臺帳に當該予納屆に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。 2 前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納屆をした者に予納臺帳番號を付與し、その番號をその者に通知しなければならない。 (予納) 第三十八條 法第十四條第二項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。 2 前項の予納書には、第六十一條第一項において準用する特許法施行規(guī)則第一條第三項の規(guī)定にかかわらず、予納者の印を押すことを要しない。 (見込額の予納に係る手続の指定) 第三十八條の二 法第十四條第一項(法第十六條において準用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める手続は、第十條第一號から第五號まで、第五號の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五號、第十八號、第十九號、第二十三號、第二十六號、第三十號、第三十一號、第三十八號から第四十二號まで、第五十二號、第五十四號から第五十八號まで又は第六十三號に掲げる特定手続とする。 (予納屆をした者の地位の承継) 第三十九條 令第一條第三項の規(guī)定による屆出は、様式第三十六によりしなければならない。 2 前項の屆出をするときは、予納屆をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第一條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。 (口座振替による納付の屆出) 第三十九條の二 法第十五條の二第一項(法第十六條において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規(guī)定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手數(shù)料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に屆け出るものとする。 一 特許料等又は手數(shù)料を納付しようとする者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 識別番號 三 預(yù)金口座又は貯金口座の番號及び預(yù)金又は貯金の種別 四 金融機関の店舗の名稱 (振替番號の通知等) 第三十九條の三 特許庁長官は、前條の屆出を受理したときは、屆出をした者に振替番號を付與し、その番號をその者に通知しなければならない。 (口座振替による納付に係る手続の指定) 第三十九條の四 口座振替により特許料等又は手數(shù)料の納付の申出をすることができる手続は、第十條第一號から第五號まで、第五號の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五號、第十八號、第十九號、第二十三號、第二十六號、第三十號、第三十一號、第三十八號から第四十二號まで、第五十二號、第五十四號から第五十八號まで又は第六十三號に掲げる特定手続とする。 (見込額からの納付又は口座振替による納付の申出の様式等) 第四十條 法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項(これらの規(guī)定を法第十六條において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定による特許料等の納付の申出(以下この條において「納付の申出」という。)は、次の各號に掲げる手続の區(qū)分に応じ、當該各號に掲げる様式によりしなければならない。 一 特許料の納付の申出のうち特許権の設(shè)定の登録を受ける者がするもの 様式第十九 二 特許料の納付の申出のうち特許権者がするもの及び特許法第百十二條第二項の割増?zhí)卦S料の納付の申出 様式第二十 三 登録料及び実用新案法第三十三條第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十一 四 登録料の納付の申出のうち意匠権の設(shè)定の登録を受ける者がするもの 様式第二十二 五 登録料の納付の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法第四十四條第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十三 六 登録料の納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設(shè)定の登録を受ける者がするもの 様式第二十四 七 登録料の納付の申出のうち商標法第四十一條の二第一項及び第七項に規(guī)定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法第四十三條第三項の割増登録料の納付の申出 様式第二十五 八 登録料の納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 様式第二十六 2 法第十五條第一項の規(guī)定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手數(shù)料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納臺帳番號及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手數(shù)料の額を記載することによりしなければならない。 3 法第十五條第二項(法第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許料等又は手數(shù)料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納臺帳番號及び返還請求しようとする特許料等又は手數(shù)料の額を記載することによりしなければならない。 4 実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手數(shù)料を法第十五條の二第一項の規(guī)定による口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番號及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手數(shù)料の額を記載することによりしなければならない。 (口座振替による納付の申出に係る納付情報の送信) 第四十條の二 特許庁長官は、法第十五條の二第一項の規(guī)定による特許料等又は手數(shù)料を納付しようとする者から、當該特許料等又は手數(shù)料の納付に際し、前條第一項(口座振替によるものに限る。)又は第四項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手數(shù)料の額その他必要な納付情報を、當該特許料等又は手數(shù)料を納付しようとする者が預(yù)金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預(yù)金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。 2 災(zāi)害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、當該納付情報を送信するものとする。 (口座振替による特許料等又は手數(shù)料の納付日の特例) 第四十條の三 特許料等又は手數(shù)料を口座振替により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務(wù)規(guī)程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一號)第二十一條の五第二項に規(guī)定する領(lǐng)収済通知情報を受信したときは、口座振替による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。 (委任による見込額からの納付又は委任による口座振替による納付の申出) 第四十一條 予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第十五條第一項及び第二項又は法第十五條の二第一項の規(guī)定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を?qū)盲背訾毪猡韦趣工搿?2 前項に規(guī)定する屆出は、様式第三十七によりしなければならない。 (特許料及び登録料の包括納付の申出) 第四十一條の二 第四十條第一項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる特許料又は登録料に係る法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項の規(guī)定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。 一 特許法第百七條第一項の規(guī)定により納付すべき第一年から第三年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。) 二 意匠法第四十二條第一項の規(guī)定により納付すべき第一年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。) 三 商標法第四十條第一項、第六十五條の七第一項若しくは第二項又は平成八年改正商標法附則第十五條第二項において読み替えて準用する商標法第四十條第二項の規(guī)定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。) 2 包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名稱、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この條において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この條において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名稱又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この條において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。 3 特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番號を付し、その番號を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。 4 一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各號の一に該當する包括納付申出書が提出されているときは、當該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規(guī)定により當該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、當該謄本の送達があった日から十日以內(nèi)に當該包括納付の申出をした者又は當該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に當該包括納付申出書を援用しない旨を?qū)盲背訾郡趣稀ⅳ长蜗蓼辘扦胜ぁ?一 當該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの 二 當該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前號に該當する包括納付申出書が提出されている場合を除く。) 三 當該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前二號に該當する包括納付申出書が提出されている場合を除く。) (包括納付申出書の様式等) 第四十一條の三 包括納付申出書は、前條第一項各號ごとに様式第三十八により作成しなければならない。 2 前條第四項ただし書に規(guī)定する屆出は、様式第三十九によりしなければならない。 (包括納付の申出の取下げ) 第四十一條の四 包括納付の申出をした者が當該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。 (特許料及び登録料の自動納付の申出) 第四十一條の五 次の各號に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第十五條第一項又は法第十五條の二第一項の規(guī)定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。 一 特許法第百七條第一項の規(guī)定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許法第六十七條第二項の規(guī)定により延長された期間に係る特許料を除く。) 二 実用新案法第三十一條第一項の規(guī)定により納付すべき第四年以後の各年分の登録料 三 意匠法第四十二條第一項の規(guī)定により納付すべき第二年以後の各年分の登録料 2 自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名稱、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番號及びその特許権者の氏名若しくは名稱又は実用新案権の実用新案登録番號及びその実用新案権者の氏名若しくは名稱又は意匠権の意匠登録番號及びその意匠権者の氏名若しくは名稱その他必要な事項を記載しなければならない。 3 特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各號に掲げる日の四十日前の日に第一項の規(guī)定により當該自動納付申出書が援用されたものとする。 一 特許権に係る特許料の納付の申出にあっては、特許法第百八條第二項に規(guī)定する期間が満了する日 二 実用新案権に係る登録料の納付の申出にあっては、実用新案法第三十二條第二項に規(guī)定する期間が満了する日 三 意匠権に係る登録料の納付の申出にあっては、意匠法第四十三條第二項に規(guī)定する期間が満了する日 (自動納付申出書の様式等) 第四十一條の六 自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第四十の二により作成しなければならない。 (自動納付の申出の取下げ) 第四十一條の七 自動納付の申出をした者が當該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第四十の三によりしなければならない。 第三章の二 電子情報処理組織による納付手続 (工業(yè)所有権の手數(shù)料等を現(xiàn)金により納付できる場合) 第四十一條の八 特許法第百七條第五項ただし書、第百十二條第三項ただし書若しくは第百九十五條第八項ただし書(國際出願法第十八條第三項及び國際出願法施行規(guī)則第八十二條第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十一條第五項ただし書、第三十三條第三項ただし書若しくは第五十四條第七項ただし書、意匠法第四十二條第五項ただし書、第四十四條第三項ただし書若しくは第六十七條第六項ただし書、商標法第四十條第六項ただし書、第四十三條第四項ただし書若しくは第七十六條第六項ただし書又は法第四十條第六項ただし書に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める場合は、現(xiàn)金手続省令第一條第一項に規(guī)定する場合のほか、第三條の規(guī)定により識別番號が付與されている場合とする。 2 商標法第四十一條の二第一項若しくは第七項、第六十五條の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號)附則第十五條第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九條の手數(shù)料は、現(xiàn)金手続省令第一條第三項に規(guī)定する場合のほか、第三條の規(guī)定により識別番號が付與されている場合には、現(xiàn)金をもって納めることができる。 (電子情報処理組織による現(xiàn)金の納付方法) 第四十一條の九 第三條又は現(xiàn)金手続省令第二條の規(guī)定により識別番號を付與された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現(xiàn)金納付に係る特許料等又は特許法第百九十五條第一項から第三項に規(guī)定する手數(shù)料、実用新案法第五十四條第一項若しくは第二項に規(guī)定する手數(shù)料、意匠法第六十七條第一項若しくは第二項に規(guī)定する手數(shù)料、商標法第七十六條第一項若しくは第二項に規(guī)定する手數(shù)料、法第四十條第一項に規(guī)定する手數(shù)料、國際出願法第八條第四項、第十二條第三項若しくは第十八條第一項若しくは第二項に規(guī)定する手數(shù)料若しくは國際出願法施行規(guī)則第八十二條第一項に規(guī)定する手數(shù)料その他工業(yè)所有権に関する事務(wù)に係る手數(shù)料(以下「現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手數(shù)料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百號)第一條に規(guī)定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番號を現(xiàn)金納付に係る特許料等又は現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手數(shù)料等の納付に係る書類に記載しなければならない。 (現(xiàn)金手続省令の準用) 第四十一條の十 現(xiàn)金手続省令第七條第一項及び第三項の規(guī)定は、前條の規(guī)定による手続に準用する。この場合において、現(xiàn)金手続省令第七條第一項中「前條第一項又は特例法施行規(guī)則第十九條第一項若しくは第二十九條の規(guī)定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規(guī)則第四十一條の九に規(guī)定する納付番號」と読み替えるものとする。 第四章 登録情報処理機関等 第一節(jié) 登録情報処理機関 (登録の申請) 第四十二條 法第十七條の規(guī)定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 情報処理業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする情報処理業(yè)務(wù)の範囲 四 情報処理業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴 三 申請者が法第十八條各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書面 四 申請者が法第十九條第一項各號の規(guī)定に適合することを説明した書類 (登録の更新の手続) 第四十二條の二 法第十九條の二の規(guī)定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前條の規(guī)定を準用する。 (変更の屆出) 第四十三條 登録情報処理機関は、法第二十一條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 変更後の名稱又は情報処理業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第四十四條 法第二十二條第二項の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 情報処理業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 情報処理業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 四 情報処理業(yè)務(wù)に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 五 情報処理業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 七 前各號に掲げるもののほか、情報処理業(yè)務(wù)に関し必要な事項 2 登録情報処理機関は、法第二十二條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業(yè)務(wù)規(guī)程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。 3 登録情報処理機関は、法第二十二條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第四十五條 登録情報処理機関は、法第二十三條の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする情報処理業(yè)務(wù)の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第四十六條 法第二十四條第二項第三號の経済産業(yè)省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第二十四條第二項第四號の経済産業(yè)省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に送信する方法 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法 (役員の選任及び解任) 第四十七條 登録情報処理機関は、法第二十五條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 選任又は解任した役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任した年月日 三 選任又は解任の理由 (立入検査の身分証明書) 第四十八條 法第二十七條第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。 (帳簿の記載) 第四十九條 法第三十一條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、各月において、法第七條第一項の規(guī)定による磁気ディスクへの記録を求められた件數(shù)、當該記録を行った手続の件數(shù)並びに法第六條第三項及び法第八條第一項の規(guī)定によるファイルへの記録に係る情報処理業(yè)務(wù)を行った手続の件數(shù)とする。 2 法第三十一條第一項の帳簿は、情報処理業(yè)務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第四十九條の二 前條第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第五十九條の二において同じ。)により記録され、當該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當該記録の保存をもって法第三十一條第二項に規(guī)定する當該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には、経済産業(yè)大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 第五十條から第五十三條まで 削除 (業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第五十四條 登録情報処理機関は、法第三十三條第二項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 情報処理業(yè)務(wù)を特許庁長官に引き継ぐこと。 二 情報処理業(yè)務(wù)に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。 三 その他特許庁長官が必要と認める事項 第二節(jié) 登録調(diào)査機関 (登録の申請) 第五十五條 法第三十六條第二項の規(guī)定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 調(diào)査業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする調(diào)査業(yè)務(wù)の區(qū)分 四 調(diào)査業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 調(diào)査業(yè)務(wù)実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴 三 申請者が法第三十九條において準用する法第十八條各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書面 四 申請者が法第三十七條第一項各號の規(guī)定に適合することを説明した書類 (登録の區(qū)分) 第五十六條 法第三十六條第二項の経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)分は、別表第二のとおりとする。 第五十七條 削除 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第五十八條 法第三十九條において準用する法第二十二條第二項の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 調(diào)査業(yè)務(wù)の區(qū)分 二 調(diào)査業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 三 調(diào)査業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 四 調(diào)査業(yè)務(wù)の適正な実施のために必要な事項 五 調(diào)査業(yè)務(wù)実施者の選任及び解任に関する事項 六 調(diào)査業(yè)務(wù)に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 七 調(diào)査業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項 八 財務(wù)諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 九 前各號に掲げるもののほか、調(diào)査業(yè)務(wù)に関し必要な事項 2 登録調(diào)査機関は、法第三十九條において準用する法第二十二條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業(yè)務(wù)規(guī)程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。 3 登録調(diào)査機関は、法第三十九條において準用する法第二十二條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿の記載) 第五十九條 法第三十九條において準用する法第三十一條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、各月における法第三十六條第一項の規(guī)定により行った調(diào)査業(yè)務(wù)に係る特許出願の件數(shù)とする。 2 法第三十九條において準用する法第三十一條第一項の帳簿は、調(diào)査業(yè)務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第五十九條の二 前條第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、當該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當該記録の保存をもって法第三十九條において準用する法第三十一條第二項に規(guī)定する當該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には、経済産業(yè)大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (準用) 第六十條 第四十二條の二、第四十三條及び第四十五條から第四十八條までの規(guī)定は、登録調(diào)査機関に準用する。この場合において、第四十二條の二中「前條」とあるのは「第五十五條及び第五十六條」と、第四十三條及び第四十五條中「情報処理業(yè)務(wù)」とあるのは「調(diào)査業(yè)務(wù)」と、第四十五條第一號中「範囲」とあるのは「區(qū)分」と、第四十七條中「役員」とあるのは「役員又は調(diào)査業(yè)務(wù)実施者」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 特定登録調(diào)査機関 (調(diào)査報告) 第六十條の二 法第三十九條の二の調(diào)査報告の記載事項は、次の各號に掲げるものとする。 一 調(diào)査報告番號 二 特定登録調(diào)査機関の名稱及び登録番號 三 特定登録調(diào)査機関の登録の區(qū)分 四 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行った技術(shù)の分野 五 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行った年月日 六 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行った調(diào)査業(yè)務(wù)実施者の氏名 七 その調(diào)査報告に係る特許出願の番號 八 その調(diào)査報告に係る特許出願の特許請求の範囲 九 先行技術(shù)調(diào)査に際して行った技術(shù)の検索の條件及び結(jié)果 十 調(diào)査報告の交付年月日 十一 その他必要な事項 (登録の申請) 第六十條の三 法第三十九條の四の規(guī)定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の區(qū)分 四 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。 (登録の區(qū)分) 第六十條の四 法第三十九條の四の経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)分は、別表第三に掲げるとおりとする。 (先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程) 第六十條の五 法第三十九條の七第二項の先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の區(qū)分 二 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 三 自己又はその子會社の特許出願について先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行わない旨 四 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 五 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の適正な実施のために必要な事項 六 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)に関する料金に関する事項 七 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 八 調(diào)査報告の特許庁長官への提出に関する事項 九 前各號に掲げるもののほか、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)に関し必要な事項 2 特定登録調(diào)査機関は、法第三十九條の七第一項の規(guī)定により先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出をするときは、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した屆出書に先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。 3 特定登録調(diào)査機関は、法第三十九條の七第一項の規(guī)定により先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出をするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第六十條の六 特定登録調(diào)査機関は、法第三十九條の八の規(guī)定により先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出をするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の區(qū)分 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (帳簿の記載) 第六十條の七 法第三十九條の十一において準用する法第三十一條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、法第三十九條の二の規(guī)定により行った先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)に係る特許出願の件數(shù)及び番號並びに交付した調(diào)査報告の調(diào)査報告番號とする。 2 法第三十九條の十一において準用する法第三十一條第一項の帳簿は、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第六十條の八 前條第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、當該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當該記録の保存をもって法第三十九條の十一において準用する法第三十一條第二項に規(guī)定する當該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には、経済産業(yè)大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (調(diào)査報告の提出) 第六十條の九 特定登録調(diào)査機関は、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を?qū)g施したときは、遅滯なく、調(diào)査報告を特許庁長官に提出しなければならない。 (準用) 第六十條の十 第四十二條の二、第四十三條及び第四十八條の規(guī)定は、特定登録調(diào)査機関に準用する。この場合において、第四十二條の二中「前條」とあるのは「第六十條の三及び第六十條の四」と、第四十三條中「情報処理業(yè)務(wù)」とあるのは「先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)」と読み替えるものとする。 第五章 雑則 (特許法施行規(guī)則の準用) 第六十一條 特許法施行規(guī)則第一條、第二條、第七條、第十條、第十一條の三及び第十三條の規(guī)定は、法又は法に基づく命令の規(guī)定による手続に準用する。 2 特許法施行規(guī)則第十八條第二項の規(guī)定は、法第十二條第二項の規(guī)定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。 3 特許法施行規(guī)則第六十九條第三項の規(guī)定は、第十一條第一項の表の第十一號、第十二號若しくは第十三號から第十八號まで又は第四十條第一項の特許料等の納付の申出に準用する。 4 特許法施行規(guī)則第六十九條第四項及び第五項の規(guī)定は、第十一條第一項の表の第十一號又は第四十條第一項第一號の特許料等の納付の申出に準用する。 5 特許法施行規(guī)則第六十九條第六項の規(guī)定は、第十一條の表の第一項第十一號若しくは第十二號又は第四十條第一項第一號の特許料等の納付の申出に準用する。 (意匠法施行規(guī)則の準用) 第六十二條 意匠法施行規(guī)則第二條の二から第二條の四までの規(guī)定は、法又は法に基づく命令の規(guī)定による手続に準用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一條から第五條まで、第六條第二項及び第三項、第八條、第三十六條から第三十九條まで、第四十一條から第四十四條まで、第四十六條から第四十八條まで、第五十條から第五十三條まで、第五十五條から第五十八條まで、第六十條(第四十五條の準用に係る部分を除く。)、第六十一條第一項及び附則第九條の規(guī)定は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。 (施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続) 第九條 第三條第三項第四號、第四條及び第十五條から第十八條までの規(guī)定は、令附則第九條の規(guī)定による屆出に準用する。 附 則 (平成五年六月二四日通商産業(yè)省令第三二號) この省令は、平成五年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月八日通商産業(yè)省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則等の改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している実用新案登録出願(改正法附則第五條第一項の規(guī)定により改正法第三條の規(guī)定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號。以下「新実用新案法」という。)の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規(guī)則(以下この項において「舊実用新案法施行規(guī)則」という。)(第六條第一項において準用する特許法施行規(guī)則第四條の二及び第九條の三の規(guī)定を除く。)、改正前の特許法施行規(guī)則、改正前の意匠法施行規(guī)則、改正前の実用新案登録令施行規(guī)則(以下「舊実用新案登録令施行規(guī)則」という。)(第二條及び第三條第三項において準用する特許登録令施行規(guī)則第四十九條の規(guī)定を除く。)、改正前の特許登録令施行規(guī)則(以下「舊特許登録令施行規(guī)則」という。)、改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下この項において「舊特例法施行規(guī)則」という。)(第三條、第十條及び第二十三條の規(guī)定を除く。)及び改正前の通商産業(yè)省組織規(guī)程の規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊実用新案法施行規(guī)則第二條の二及び第三條の二並びに舊特例法施行規(guī)則第十九條第一項、第二十三條の三及び第三十四條の二中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條第十三項において準用する新特許法施行規(guī)則第五十二條の二の規(guī)定を適用する。 3 第一項、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第三項及び工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則附則第六條において準用する同規(guī)則附則第三條第一項の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規(guī)則の様式に規(guī)定する書面の用紙の大きさについては、これらの規(guī)定にかかわらず、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。 附 則 (平成六年九月三〇日通商産業(yè)省令第六六號) (施行期日) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年六月二七日通商産業(yè)省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二條の規(guī)定、第三條中実用新案法施行規(guī)則第二十二條及び第二十三條第十三項の改正規(guī)定、同規(guī)則様式第十五の改正規(guī)定(「【考案の名稱】」を削る部分を除く。)並びに同規(guī)則様式第十六の改正規(guī)定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四條中意匠法施行規(guī)則第十一條第二項の改正規(guī)定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同條第三項及び第六項の改正規(guī)定、第六條の規(guī)定、第七條の規(guī)定(特許登録令施行規(guī)則第七條第三項、第三十一條第一項及び第三十七條第一項の改正規(guī)定中「、第百二十六條第一項若しくは第百八十四條の十五第一項」を「若しくは第百二十六條第一項」に改める部分並びに同規(guī)則第二十八條第二項及び第三項の改正規(guī)定を除く。)、第十一條及び第十二條の規(guī)定並びに附則第二條、第四條及び第五條の規(guī)定は、平成八年一月一日から施行する。 附 則 (平成八年九月一一日通商産業(yè)省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業(yè)省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九條の規(guī)定は、平成九年一月一日から、第二條、第四條、第十三條、第十五條及び附則第十一條の規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する。 (第十二條の規(guī)定による特例法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第八條 第十二條の規(guī)定による改正後の特例法施行規(guī)則第二條第二項及び第三項の規(guī)定は、この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十條の二第二項(同法第十一條第三項、第十二條第四項及び第十三條第四項において準用する場合を含む。)及び第十七條の三第一項(商標法第十七條の二(同法第六十八條第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十條第二項(同法第十一條第五項、第十二條第三項、第六十五條第三項及び第六十八條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。 附 則 (平成九年三月二四日通商産業(yè)省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願、実用新案登録出願及び國際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四條第二項(同法第四十六條第六項及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十條第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四條第二項(同法第四十六條第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年舊実用新案法」という。)第九條第一項において準用する場合を含む。)、平成五年舊実用新案法第八條第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年舊特許法」という。)第四十五條第六項若しくは第五十三條第四項(昭和六十年舊特許法第百五十九條第一項(昭和六十年舊特許法第百七十四條第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年舊実用新案法」という。)第四十五條において準用する場合を含む。)及び昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)、昭和六十年舊特許法第百六十一條の三第一項(昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)及び昭和六十年舊実用新案法第十三條において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五條第六項において準用する同條第二項の規(guī)定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規(guī)則、改正前の実用新案法施行規(guī)則、改正前の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則及び改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下この項において「舊特例法施行規(guī)則」という。)の規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊特例法施行規(guī)則第十九條第一項、第三十一條第一項及び第三十三條中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする。 3 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項及び第三項、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號)附則第三條第一項並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號。以下この項において「特例法施行規(guī)則」という。)附則第三條第一項(第六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則及び特例法施行規(guī)則に規(guī)定する手続については、これらの規(guī)定にかかわらず、第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の五の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の特例法施行規(guī)則第十九條の二及び第二十九條の二の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成九年三月二七日通商産業(yè)省令第三九號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年五月二九日通商産業(yè)省令第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年六月一日から施行する。 附 則 (平成九年一一月一三日通商産業(yè)省令第一一六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一條及び第二十三條の四の改正規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則第十三條第二號の規(guī)定は、平成十年三月三十一日までの間は、適用しない。 附 則 (平成九年一一月二七日通商産業(yè)省令第一一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 附 則 (平成一〇年一月八日通商産業(yè)省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業(yè)省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 (工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての見込額からの登録料の納付の申出については、第八條の規(guī)定による改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則第十一條及び第四十條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、同規(guī)則第十一條第一項中「フレキシブルディスクの提出により」とあるのは、「令第八條の規(guī)定によるフレキシブルディスクの提出により」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月三〇日総理府?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業(yè)省令第一三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月九日通商産業(yè)省令第三二號) この省令は、標章の國際登録に関するマドリッド協(xié)定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本國について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。 附 則 (平成一二年四月一九日通商産業(yè)省令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業(yè)省令第三五七號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二五日通商産業(yè)省令第四〇四號) この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年二月一三日経済産業(yè)省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年五月三一日経済産業(yè)省令第一六六號) この省令は、平成十三年六月一日から施行する。 附 則 (平成一四年八月一日経済産業(yè)省令第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月六日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業(yè)省令第一〇一號) この省令は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一條第八號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業(yè)省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業(yè)省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年四月二〇日経済産業(yè)省令第六一號) この省令は、平成十六年四月二十八日から施行する。 附 則 (平成一六年六月四日経済産業(yè)省令第六九號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五條の規(guī)定(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則第四十條の改正規(guī)定を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月三〇日経済産業(yè)省令第九九號) この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年八月一日経済産業(yè)省令第七六號) この省令は、平成十七年十月三日から施行する。ただし、第十條第五十九號、第十三條第一號並びに第十五條第一項第一號、第二項及び第三項の規(guī)定は、平成十七年八月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業(yè)省令第九六號) この省令は、平成十七年十月三日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業(yè)省令第一一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年二月一五日経済産業(yè)省令第七號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月八日経済産業(yè)省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二六日経済産業(yè)省令第一一〇號) この省令は、平成十九年一月四日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二六日経済産業(yè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日経済産業(yè)省令第五〇號) この省令は、産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業(yè)省令第六九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次條及び附則第三條の規(guī)定は、平成二十年十月一日から施行する。 (準備行為) 第二條 第七條の規(guī)定による改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下「新特例法施行規(guī)則」という。)第三十九條の二に規(guī)定する口座振替による納付の屆出に関する手続及び第三十九條の三に規(guī)定する振替番號の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。 第三條 第七條の規(guī)定による新特例法施行規(guī)則第四十一條の五第二項並びに第四十一條の六及び第四十一條の七に規(guī)定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第五號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二二日経済産業(yè)省令第三四號) この省令は、我が國における産業(yè)活動の革新等を図るための産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月一〇日経済産業(yè)省令第八號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に行われているこの省令による改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則第十三條第二號に規(guī)定する方法による特定手続は、この省令による改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則第十三條に規(guī)定する方法による特定手続とみなす。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月三一日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年一一月三〇日経済産業(yè)省令第八六號) 抄 この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。 附 則 (平成二六年一月一七日経済産業(yè)省令第二號) この省令は、産業(yè)競爭力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(特許法施行規(guī)則第三十一條の二第二項中「特許法第百九十五條の二」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を、「大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二號)」の下に「第八條第二項若しくは」を加え、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一號)第五十七條」を削る改正規(guī)定、同令第六十九條第四項中「大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第八條第一項若しくは」を加え、「、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第五十六條」を削る改正規(guī)定、同令様式第44備考6中「第31條の2第2項の規(guī)定により特許法第195條の2」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を、「、大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第2項若しくは」を加え、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第57條」を削る改正規(guī)定、同備考中「「特許法第195條の2の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下に「、「大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第2項の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第57條の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定、同令様式第69備考7中「、大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第1項若しくは」を加え、「、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第1項の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く。)、第四條の規(guī)定及び第五條の規(guī)定(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則様式第19備考7中「、大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第1項若しくは」を加え、「、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131號)第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大學等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第1項の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く。)は、産業(yè)競爭力強化法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第七號) この省令は、意匠の國際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二〇日経済産業(yè)省令第一四號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二二日経済産業(yè)省令第五〇號) この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三六號) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年九月八日経済産業(yè)省令第九〇號) この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。 附 則 (平成二九年二月二四日経済産業(yè)省令第九號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年五月一九日経済産業(yè)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、福島復(fù)興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年七月三一日経済産業(yè)省令第五九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 別表第一(第二條、第三條、第四條、第十條、第二十三條、第二十三條の四、第三十四條の二関係) 一 (一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四條第二項(同法第四十六條第六項及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十條第三項又は舊特許法第四十五條第六項若しくは第五十三條第四項(舊特許法第百五十九條第一項(舊特許法第百七十四條第一項(舊実用新案法第四十五條において準用する場合を含む。)及び舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)、舊特許法第百六十一條の三第一項(舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)及び舊実用新案法第十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。) (二)防衛(wèi)目的のためにする特許権及び技術(shù)上の知識の交流を容易にするための日本國政府とアメリカ合衆(zhòng)國政府との間の協(xié)定の議定書第三項の規(guī)定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願 第十條第七號、第八號、第十一號から第十三號まで、第十六號から第二十二號まで、第三十八號から第四十號まで、第四十三號(手數(shù)料の納付に関するものに限る。)、第四十四號から第四十七號まで、第五十號から第五十三號まで及び第六十一號に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 第二十三條の四第三號、第四號、第八號、第十號、第十二號、第十四號、第十五號、第二十五號及び第二十六號に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 二 (一)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四條の四第一項若しくは実用新案法第四十八條の四第一項の規(guī)定による翻訳文又は特許法第百八十四條の五第一項若しくは実用新案法第四十八條の五第一項の規(guī)定による書面の提出がされた特許法第百八十四條の三第一項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願又は実用新案法第四十八條の三第一項の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際出願 (二)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四條の二十第二項又は実用新案法第四十八條の十六第二項の規(guī)定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願又は実用新案法第四十八條の十六第四項の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際出願 第十條第八號、第十六號から第二十一號まで、第二十三號、第二十八號から第四十號まで、第四十三號(手數(shù)料の納付に関するものに限る。)、第四十四號から第四十七號まで、第五十號から第五十三號まで及び第六十一號に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 第二十三條の四第三號、第四號、第八號、第十號、第十二號、第十四號、第十五號及び第二十四號から第二十八號までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 三 平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十條の二第二項(同法第十三條第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七條の三第一項(同法第五十條第一項(同法第五十七條第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一號)による改正前の意匠法(以下この項において「舊意匠法」という。)第十條の二第二項(舊意匠法第十二條第四項において準用する場合(舊意匠法第十二條第一項の規(guī)定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規(guī)定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) 第十條第九號、第十二號、第十四號から第十六號まで、第十八號、第二十號、第二十四號、第二十五號、第三十八號から第四十號まで、第四十三號(手數(shù)料の納付に関するものに限る。)、第四十四號から第四十七號まで及び第五十一號から第五十三號までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正卻下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 第二十三條の四第三號、第四號、第八號、第十二號、第十四號、第十六號、第二十五號及び第二十六號に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正卻下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 四 (一)平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九條第一項、第十條第二項(同法第十一條第六項、第十二條第三項、第六十五條第三項及び第六十八條第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七條の二第一項(同法第六十八條第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五條の二第三項(同法第六十條の二第二項(同法第六十八條第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七條の三第一項の規(guī)定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) (二)平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 (三)平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三條第一項(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による書換登録の申請 第十條第十號、第十二號、第十四號、第十六號、第十八號、第二十號、第三十八號から第四十號まで、第四十三號(手數(shù)料の納付に関するものに限る。)、第四十四號から第四十七號まで及び第五十一號から第五十三號までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四條第一項(同法第六十八條第四項及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 第二十三條の四第三號、第四號、第八號、第十二號、第十四號、第十六號、第二十五號及び第二十六號に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四條第一項(同法第六十八條第四項及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準用する場合を含む。)又は同法第四十五條第一項(同法第六十八條第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 五 國際意匠登録出願 第十條第十六號、第二十號、第二十五號、第三十八號、第三十九號、第四十五號から第四十七號まで、第五十一號から第五十三號までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 第二十三條の四第一號から第四號まで、第八號、第十二號、第十四號、第十六號、第二十五號及び第二十六號に掲げる通知又は命令(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係屬している場合にするものを除く。) 六 國際商標登録出願 第十條第十號、第十二號、第十六號、第二十號、第二十六號、第二十七號、第三十八號、第三十九號、第四十一號、第四十三號(手數(shù)料の納付に関するものに限る。)、第四十五號から第四十七號まで及び第五十一號から第五十三號までに掲げる手続 第二十三條の四第三號、第四號、第八號、第十二號、第十四號、第十六號から第二十三號まで、第二十五號及び第二十六號に掲げる通知又は命令 七 平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 第十條第二十七號、第三十八號から第四十一號まで、第四十五號から第四十七號まで及び第五十一號から第五十三號までに掲げる手続 第二十三條の四第三號、第四號、第八號、第十二號、第十四號から第二十三號まで、第二十五號及び第二十六號に掲げる通知又は命令 別表第二(第五十六條関係) 區(qū)分の名稱 技術(shù)の分野 一 先行技術(shù)調(diào)査(計測) 時計?計測一般、測長?測量、距離測定、電気の測定等 二 先行技術(shù)調(diào)査(ナノ物理) 電子管、表示制御、可変情報表示裝置、焼付?現(xiàn)像?投影、半導(dǎo)體露光、原子力等 三 先行技術(shù)調(diào)査(材料分析) 機械分析、化學分析、物理分析、醫(yī)療診斷機器等 四 先行技術(shù)調(diào)査(応用光學) 電子寫真(材料)、マーキング、寫真、フォトレジスト、光學素子(レンズ、プリズム、フィルター等)?光學機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術(shù)等 五 先行技術(shù)調(diào)査(光デバイス) 光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等 六 先行技術(shù)調(diào)査(事務(wù)機器) 電子寫真(工程?制御)、印刷、プリンター等 七 先行技術(shù)調(diào)査(自然資源) 耕耘?移植、収穫?脫穀?穀粒の処理、畜産?水産、木材加工?栽培、水工、基礎(chǔ)工、掘削、陸路、トンネル等 八 先行技術(shù)調(diào)査(アミューズメント) パチンコ?スロットマシン、運動?遊具、ゲーム?玩具、事務(wù)用品、教習具、時刻表?ラベル?広告等 九 先行技術(shù)調(diào)査(住環(huán)境) 建築構(gòu)造?部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等 十 先行技術(shù)調(diào)査(自動制御) 制御?警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機?発電機、電動機?発電機の制御、電路の調(diào)整(交直変換、電流?電圧の調(diào)整)等 十一 先行技術(shù)調(diào)査(動力機械) 內(nèi)燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁?シリンダ?ピストン、タービン、吸排気、流體機械等 十二 先行技術(shù)調(diào)査(運輸) 自動車(車體の構(gòu)造)、鉄道、二輪車、船舶、航空?宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止?保守、弁一般、液體分配器、油圧等 十三 先行技術(shù)調(diào)査(一般機械) 継手?クラッチ、軸?軸受、伝動裝置の構(gòu)造?制御?配置?操作、ブレーキ、固著、緩衝、防振、シール?圧力容器等 十四 先行技術(shù)調(diào)査(生産機械) 工作機械、NC(數(shù)値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工?溶接、放電加工、非金屬の加工、半導(dǎo)體材料の機械的処理、マイクロマシン等 十五 先行技術(shù)調(diào)査(搬送組立) 運搬?貯蔵裝置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕?粉砕、噴霧裝置、塗布裝置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実裝、電気裝置(パーソナルコンピュータ、攜帯電話等)の筐體等 十六 先行技術(shù)調(diào)査(繊維包裝機械) 紙送り(給紙?搬送?排紙)、繊維機械、被服、包裝機械、紙製品の製造、包裝體、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等 十七 先行技術(shù)調(diào)査(生活機器) 家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等 十八 先行技術(shù)調(diào)査(熱機器) 燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調(diào)理機器、肉?魚?野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調(diào)和、加濕、換気、ダクト、熱交換、管一般等 十九 先行技術(shù)調(diào)査(福祉?サービス機器) 処置具、衛(wèi)生?介護、注入?內(nèi)服、治療、物理療法、補綴、チェック裝置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等 二十 先行技術(shù)調(diào)査(無機化學) 無機化合物、単結(jié)晶成長、蒸著、觸媒、ガラスの製造?組成?表面処理、セメント?コンクリートの組成?成形、セラミックス(焼結(jié)體)の組成?成形等 二十一 先行技術(shù)調(diào)査(金屬加工) 圧延?引抜き、鋳造、金屬の表面処理、電解による処理、半導(dǎo)體の実裝(ボンディング、容器?封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導(dǎo)體の製造(エッチング、膜の形成、試験?測定等)等 二十二 先行技術(shù)調(diào)査(金屬電気化學) 精錬、合金、熱処理、爐一般、はんだ?溶接材料、電池、電線等 二十三 先行技術(shù)調(diào)査(半導(dǎo)體機器) 半導(dǎo)體素子、半導(dǎo)體集積回路、超電導(dǎo)素子、半導(dǎo)體素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結(jié)晶化、電極?配線の形成等)等 二十四 先行技術(shù)調(diào)査(醫(yī)療) 化粧料、製剤?醫(yī)療材料等 二十五 先行技術(shù)調(diào)査(生命工學) 遺伝子工學、ペプチド?蛋白質(zhì)、食品?飲料、微生物?酵素、植物?動物等 二十六 先行技術(shù)調(diào)査(環(huán)境化學) 水処理、固體廃棄物処理、消火剤、ガス分離?排ガス処理、濾過?濾過材、固體の分離、液分離、同位體分離等 二十七 先行技術(shù)調(diào)査(有機化學) 有機化合物の製法、農(nóng)薬、肥料、染料?染色、石炭?石油?燃料?火薬、潤滑剤、洗剤?油脂?香料、塗料、接著剤?接著テープ、顔料等 二十八 先行技術(shù)調(diào)査(高分子) 重合?觸媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等 二十九 先行技術(shù)調(diào)査(プラスチック工學) タイヤ、プラスチック成形、塗裝方法、繊維、加工紙、積層體、皮革等 三十 先行技術(shù)調(diào)査(有機化合物) 有機化合物、醫(yī)薬等 三十一 先行技術(shù)調(diào)査(電子商取引) 電子商取引、情報検索、言語処理、暗號等 三十二 先行技術(shù)調(diào)査(インターフェイス) 計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石?インダクタンス、コンデンサ等 三十三 先行技術(shù)調(diào)査(情報処理) アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出?訂正、電線の據(jù)付、記憶制御、靜的記憶裝置、ICカード等 三十四 先行技術(shù)調(diào)査(伝送システム) 伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等 三十五 先行技術(shù)調(diào)査(電話通信) 電話システム、交換、遠隔制御、電力系統(tǒng)、マイクロ波等 三十六 先行技術(shù)調(diào)査(デジタル通信) 符號変換、デジタル変調(diào)、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等 三十七 先行技術(shù)調(diào)査(映像機器) 電子楽器、カラオケ、音響機器、音聲の認識?合成、動畫記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信號の符號化、雙方向、受信機等)等 三十八 先行技術(shù)調(diào)査(畫像処理) CG、CAD、畫像認識、ファクシミリ等 三十九 先行技術(shù)調(diào)査(情報記録) 磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録?再生裝置、記録?再生のための信號処理、索引?編集等 四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調(diào)査 別表第三(第六十條の四関係) 區(qū)分の名稱 技術(shù)の分野 一 先行技術(shù)調(diào)査(計測) 時計?計測一般、測長?測量、距離測定、電気の測定等 二 先行技術(shù)調(diào)査(ナノ物理) 電子管、表示制御、可変情報表示裝置、焼付?現(xiàn)像?投影、半導(dǎo)體露光、原子力等 三 先行技術(shù)調(diào)査(材料分析) 機械分析、化學分析、物理分析、醫(yī)療診斷機器等 四 先行技術(shù)調(diào)査(応用光學) 電子寫真(材料)、マーキング、寫真、フォトレジスト、光學素子(レンズ、プリズム、フィルター等)?光學機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術(shù)等 五 先行技術(shù)調(diào)査(光デバイス) 光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等 六 先行技術(shù)調(diào)査(事務(wù)機器) 電子寫真(工程?制御)、印刷、プリンター等 七 先行技術(shù)調(diào)査(自然資源) 耕耘?移植、収穫?脫穀?穀粒の処理、畜産?水産、木材加工?栽培、水工、基礎(chǔ)工、掘削、陸路、トンネル等 八 先行技術(shù)調(diào)査(アミューズメント) パチンコ?スロットマシン、運動?遊具、ゲーム?玩具、事務(wù)用品、教習具、時刻表?ラベル?広告等 九 先行技術(shù)調(diào)査(住環(huán)境) 建築構(gòu)造?部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等 十 先行技術(shù)調(diào)査(自動制御) 制御?警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機?発電機、電動機?発電機の制御、電路の調(diào)整(交直変換、電流?電圧の調(diào)整)等 十一 先行技術(shù)調(diào)査(動力機械) 內(nèi)燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁?シリンダ?ピストン、タービン、吸排気、流體機械等 十二 先行技術(shù)調(diào)査(運輸) 自動車(車體の構(gòu)造)、鉄道、二輪車、船舶、航空?宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止?保守、弁一般、液體分配器、油圧等 十三 先行技術(shù)調(diào)査(一般機械) 継手?クラッチ、軸?軸受、伝動裝置の構(gòu)造?制御?配置?操作、ブレーキ、固著、緩衝、防振、シール?圧力容器等 十四 先行技術(shù)調(diào)査(生産機械) 工作機械、NC(數(shù)値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工?溶接、放電加工、非金屬の加工、半導(dǎo)體材料の機械的処理、マイクロマシン等 十五 先行技術(shù)調(diào)査(搬送組立) 運搬?貯蔵裝置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕?粉砕、噴霧裝置、塗布裝置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実裝、電気裝置(パーソナルコンピュータ、攜帯電話等)の筐體等 十六 先行技術(shù)調(diào)査(繊維包裝機械) 紙送り(給紙?搬送?排紙)、繊維機械、被服、包裝機械、紙製品の製造、包裝體、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等 十七 先行技術(shù)調(diào)査(生活機器) 家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等 十八 先行技術(shù)調(diào)査(熱機器) 燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調(diào)理機器、肉?魚?野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調(diào)和、加濕、換気、ダクト、熱交換、管一般等 十九 先行技術(shù)調(diào)査(福祉?サービス機器) 処置具、衛(wèi)生?介護、注入?內(nèi)服、治療、物理療法、補綴、チェック裝置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等 二十 先行技術(shù)調(diào)査(無機化學) 無機化合物、単結(jié)晶成長、蒸著、觸媒、ガラスの製造?組成?表面処理、セメント?コンクリートの組成?成形、セラミックス(焼結(jié)體)の組成?成形等 二十一 先行技術(shù)調(diào)査(金屬加工) 圧延?引抜き、鋳造、金屬の表面処理、電解による処理、半導(dǎo)體の実裝(ボンディング、容器?封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導(dǎo)體の製造(エッチング、膜の形成、試験?測定等)等 二十二 先行技術(shù)調(diào)査(金屬電気化學) 精錬、合金、熱処理、爐一般、はんだ?溶接材料、電池、電線等 二十三 先行技術(shù)調(diào)査(半導(dǎo)體機器) 半導(dǎo)體素子、半導(dǎo)體集積回路、超電導(dǎo)素子、半導(dǎo)體素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結(jié)晶化、電極?配線の形成等)等 二十四 先行技術(shù)調(diào)査(醫(yī)療) 化粧料、製剤?醫(yī)療材料等 二十五 先行技術(shù)調(diào)査(生命工學) 遺伝子工學、ペプチド?蛋白質(zhì)、食品?飲料、微生物?酵素、植物?動物等 二十六 先行技術(shù)調(diào)査(環(huán)境化學) 水処理、固體廃棄物処理、消火剤、ガス分離?排ガス処理、濾過?濾過材、固體の分離、液分離、同位體分離等 二十七 先行技術(shù)調(diào)査(有機化學) 有機化合物の製法、農(nóng)薬、肥料、染料?染色、石炭?石油?燃料?火薬、潤滑剤、洗剤?油脂?香料、塗料、接著剤?接著テープ、顔料等 二十八 先行技術(shù)調(diào)査(高分子) 重合?觸媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等 二十九 先行技術(shù)調(diào)査(プラスチック工學) タイヤ、プラスチック成形、塗裝方法、繊維、加工紙、積層體、皮革等 三十 先行技術(shù)調(diào)査(有機化合物) 有機化合物、醫(yī)薬等 三十一 先行技術(shù)調(diào)査(電子商取引) 電子商取引、情報検索、言語処理、暗號等 三十二 先行技術(shù)調(diào)査(インターフェイス) 計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石?インダクタンス、コンデンサ等 三十三 先行技術(shù)調(diào)査(情報処理) アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出?訂正、電線の據(jù)付、記憶制御、靜的記憶裝置、ICカード等 三十四 先行技術(shù)調(diào)査(伝送システム) 伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等 三十五 先行技術(shù)調(diào)査(電話通信) 電話システム、交換、遠隔制御、電力系統(tǒng)、マイクロ波等 三十六 先行技術(shù)調(diào)査(デジタル通信) 符號変換、デジタル変調(diào)、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等 三十七 先行技術(shù)調(diào)査(映像機器) 電子楽器、カラオケ、音響機器、音聲の認識?合成、動畫記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信號の符號化、雙方向、受信機等)等 三十八 先行技術(shù)調(diào)査(畫像処理) CG、CAD、畫像認識、ファクシミリ等 三十九 先行技術(shù)調(diào)査(情報記録) 磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録?再生裝置、記録?再生のための信號処理、索引?編集等 様式第1(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第13(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第14(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第15(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第16(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第17(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第18(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第19(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第20(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第21(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第22(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第23(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第24(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第25(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第26(第11條関係) [別畫面で表示] 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