關(guān)于工業(yè)產(chǎn)權(quán)相關(guān)程序特別規(guī)定的法律的施行令
時(shí)間: 2018-06-15
工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 平成二年政令第二百五十八號(hào) 工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 內(nèi)閣は、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號(hào))第三條第一項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)、第十一條、第十二條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第三十六條第一項(xiàng)、第四十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第八條第一項(xiàng)並びに附則第九條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (予納屆をした者の地位の承継) 第一條 予納屆をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合においては、その協(xié)議により定めた工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三章の規(guī)定による地位(以下この條において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、當(dāng)該予納屆をした者の地位を承継する。 2 予納屆をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場(chǎng)合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立された法人は、當(dāng)該特定法人の地位を承継する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人は、その地位の承継について、経済産業(yè)省令で定めるところにより、特許庁長(zhǎng)官に屆け出なければ、法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する予納並びに法第十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する申出をすることができない。 (登録情報(bào)処理機(jī)関の登録等の有効期間) 第二條 法第十九條の二第一項(xiàng)(法第三十九條及び第三十九條の十一において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。 (調(diào)査業(yè)務(wù)) 第三條 法第三十六條第一項(xiàng)の政令で定める調(diào)査は、特許法第二十九條、第二十九條の二又は第三十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定に係る特許出願(yuàn)の審査に必要な調(diào)査のうち、その特許出願(yuàn)に係る発明と同一の技術(shù)の分野に屬する発明又は考案に関するものとする。 (先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)) 第四條 法第三十九條の二の政令で定める調(diào)査は、特許出願(yuàn)に係る発明と同一の技術(shù)の分野に屬する発明又は考案に関する調(diào)査であって、その特許出願(yuàn)に係る発明が特許法第二十九條、第二十九條の二又は第三十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判斷に必要なものとする。 (在外者の手続の特例) 第五條 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六號(hào))第一條(第二號(hào)及び第三號(hào)を除く。)の規(guī)定は、法又は法に基づく命令の規(guī)定による在外者の手続に準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第十四條から第十七條まで及び附則第九條の規(guī)定並びに附則第八條中通商産業(yè)省組織令(昭和二十七年政令第三百九十號(hào))第百七十五條第十一號(hào)の改正規(guī)定及び同令第百八十二條の二に二號(hào)を加える改正規(guī)定は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。 (特許法の改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 施行日前にした特許出願(yuàn)については、法附則第四條の規(guī)定による改正前の特許法(以下この項(xiàng)において「舊特許法」という。)の規(guī)定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊特許法第三十六條第四項(xiàng)第三號(hào)中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願(yuàn)であって、特許法第四十四條第二項(xiàng)(同法第四十六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、舊特許法第四十五條第六項(xiàng)又は第五十三條第四項(xiàng)(舊特許法第百五十九條第一項(xiàng)(舊特許法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び舊特許法第百六十一條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第四條の規(guī)定による改正後の特許法の規(guī)定中要約書に係る部分を適用する。 (実用新案法の改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 前條の規(guī)定は、法附則第五條の規(guī)定による実用新案法の改正に伴う経過(guò)措置に関して準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條の規(guī)定による改正前の実用新案法第五條第四項(xiàng)第三號(hào)中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする。 (施行日前において電子情報(bào)処理組織を整備する場(chǎng)合の手続) 第九條 施行日前において、法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子計(jì)算機(jī)と、同項(xiàng)に規(guī)定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力裝置(特許庁長(zhǎng)官が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものに限る。)との接続を行うときは、當(dāng)該手続をする者又は當(dāng)該代理人は、通商産業(yè)省令で定めるところにより、當(dāng)該入出力裝置を特許庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、當(dāng)該入出力裝置について第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったものとみなす。 附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇四號(hào)) この政令は、平成五年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月八日政令第三三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 (係屬中の実用新案登録出願(yuàn)等に係る経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している実用新案登録出願(yuàn)(改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正法第三條の規(guī)定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號(hào))の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願(yuàn)に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手?jǐn)?shù)料令(以下「舊手?jǐn)?shù)料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「舊実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「舊特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業(yè)省組織令の規(guī)定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊実用新案登録令第三條の二第二項(xiàng)並びに舊特例法施行令第一條第十二號(hào)、第三條第一號(hào)及び第二號(hào)、第六條第九號(hào)、第十一號(hào)、第十六號(hào)及び第十七號(hào)、第八條並びに第十一條中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする。 4 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊特例法施行令の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第六條第八號(hào)の規(guī)定は、この政令の施行後にする特許出願(yuàn)について適用し、この政令の施行前にした特許出願(yuàn)については、なお従前の例による。 (改正法附則第五條の規(guī)定による屆出) 第五條 改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出についての改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の規(guī)定の適用については、同令第一條中「一 特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)」とあるのは、「/一 特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)/一の二 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào))附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出/」とする。 附 則 (平成七年五月八日政令第二〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二條、第四條及び第六條の規(guī)定、第七條の規(guī)定(特許登録令第一條第一號(hào)、第三條第四號(hào)及び第十六條第六號(hào)の改正規(guī)定中「、第百二十六條第一項(xiàng)又は第百八十四條の十五第一項(xiàng)」を「又は第百二十六條第一項(xiàng)」に改める部分並びに同令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定を除く。)、第八條中実用新案登録令第二條の改正規(guī)定(「同條第四號(hào)」を「同條第五號(hào)」に改める部分に限る。)、第九條及び第十條の規(guī)定、第十一條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一條第八號(hào)の改正規(guī)定(「第十一號(hào)」を「第十二號(hào)」に改める部分を除く。)並びに同令第三條及び第六條の改正規(guī)定、第十二條の規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定(意匠登録令第二條の改正規(guī)定中「、第百二十六條第一項(xiàng)又は第百八十四條の十五第一項(xiàng)」を「又は第百二十六條第一項(xiàng)」に改める部分を除く。)及び附則第六條の規(guī)定(商標(biāo)登録令第二條の改正規(guī)定中「、第百二十六條第一項(xiàng)又は第百八十四條の十五第一項(xiàng)」を「又は第百二十六條第一項(xiàng)」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。 (工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第十一條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一條第八號(hào)の改正規(guī)定(「第十一號(hào)」を「第十二號(hào)」に改める部分を除く。)並びに同令第三條及び第六條の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願(yuàn)であって、出願(yuàn)公告をすべき旨の決定の謄本の送達(dá)があったものに係る手続、処分又は通知については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年九月一三日政令第二七四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第三九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二六日政令第一六〇號(hào)) この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一號(hào))の一部の施行の日(平成十一年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。 (特許法等関係手?jǐn)?shù)料令の改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この政令の施行前に第十條の規(guī)定による改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一條に規(guī)定する特定手続(同令第九條に規(guī)定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場(chǎng)合に納付しなければならない手?jǐn)?shù)料については、第五條の規(guī)定による改正後の特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第五條の表第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月八日政令第五八號(hào)) この政令は、標(biāo)章の國(guó)際登録に関するマドリッド協(xié)定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採(cǎi)択された議定書が日本國(guó)について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年五月一八日政令第一八五號(hào)) この政令は、平成十三年六月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一九日政令第二一四號(hào)) この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二〇日政令第二六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一條第八號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年六月四日政令第一九一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第二條の次に一條を加える改正規(guī)定は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一月二〇日政令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一八號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。