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關(guān)于工業(yè)產(chǎn)權(quán)相關(guān)程序特別規(guī)定的法律

時間: 2018-06-15


工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律 平成二年法律第三十號 工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 電子情報処理組織による手続等(第三條―第十三條) 第三章 予納による納付及び口座振替による納付(第十四條―第十六條) 第四章 登録情報処理機(jī)関等 第一節(jié) 登録情報処理機(jī)関(第十七條―第三十五條) 第二節(jié) 登録調(diào)査機(jī)関(第三十六條―第三十九條) 第三節(jié) 特定登録調(diào)査機(jī)関(第三十九條の二―第三十九條の十一) 第五章 雑則(第四十條―第四十二條) 第六章 罰則(第四十三條―第四十六條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は,、電子情報処理組織の使用等により、工業(yè)所有権に関する手続の円滑な処理及び工業(yè)所有権に関する情報の利用の促進(jìn)を図るため,、特許法(昭和三十四年法律第百二十一號),、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號),、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號)、商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號)及び特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號,。以下「國際出願法」という,。)の特例を定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において「電子情報処理組織」とは,、特許庁の使用に係る電子計算機(jī)(入出力裝置を含む,。以下同じ。)と,、特許出願その他の工業(yè)所有権に関する手続(以下単に「手続」という,。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし,、第十三條第二項及び第三項においては,、特許庁の使用に係る電子計算機(jī)と、同條第二項に規(guī)定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。 2 この法律において「特許等関係法令」とは,、特許法、実用新案法,、意匠法,、商標(biāo)法、國際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう,。 3 この法律において「審判長」,、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは,、それぞれ特許法(実用新案法,、意匠法、商標(biāo)法又は國際出願法において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、実用新案法、意匠法(商標(biāo)法において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、商標(biāo)法又は國際出願法に規(guī)定する審判長、審判官,、審査官又は審判書記官をいう,。 第二章 電子情報処理組織による手続等 (電子情報処理組織による特定手続) 第三條 手続をする者は,、経済産業(yè)大臣、特許庁長官,、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規(guī)定による手続であって経済産業(yè)省令で定めるもの(以下「特定手続」という,。)については、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、電子情報処理組織を使用して行うことができる,。 2 前項の規(guī)定により行われた特定手続は、前條第一項の特許庁の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイル(第五條第三項並びに第十三條第二項及び第三項を除き,、以下単に「ファイル」という,。)への記録がされた時に特許庁に到達(dá)したものとみなす。 3 第一項の規(guī)定により行われた特定手続については,、當(dāng)該特定手続を書面の提出により行うものとして規(guī)定した特許等関係法令の規(guī)定に規(guī)定する書面の提出により行われたものとみなして,、特許等関係法令の規(guī)定を適用する。 (電子情報処理組織による特定処分等) 第四條 経済産業(yè)大臣,、特許庁長官,、審判長、審判官,、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規(guī)定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規(guī)定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業(yè)省令で定めるもの(以下「特定処分等」という,。)については,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる,。 2 前項の規(guī)定により行われた特定処分等については,、當(dāng)該特定処分等を文書をもって行うものとして規(guī)定した特許等関係法令の規(guī)定に規(guī)定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規(guī)定を適用する,。 (電子情報処理組織による特定通知等) 第五條 経済産業(yè)大臣,、特許庁長官、審判長又は審査官は,、特許等関係法令の規(guī)定による通知又は命令であって経済産業(yè)省令で定めるもの(以下「特定通知等」という,。)については、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、電子情報処理組織を使用して行うことができる,。ただし、特許等関係法令の規(guī)定によりその特定通知等を書類の送達(dá)により行うものとされている場合において,、當(dāng)該特定通知等の相手方が,、送達(dá)を受ける旨の経済産業(yè)省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない,。 2 前項ただし書に規(guī)定する場合において,、當(dāng)該特定通知等に関する事務(wù)を電子情報処理組織を使用して行うときは,、當(dāng)該事務(wù)は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。 3 第一項の規(guī)定により行われた特定通知等は,、第二條第一項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(jī)(特許庁の使用に係るものを除く,。)に備えられたファイルへの記録がされた時に當(dāng)該特定通知等の相手方に到達(dá)したものとみなす。 4 第一項の規(guī)定により行われた特定通知等については,、當(dāng)該特定通知等を手続に係る書面の副本,、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達(dá)等(送達(dá)又は送付をいう。以下同じ,。)により行うものとして規(guī)定した特許等関係法令の規(guī)定に規(guī)定する書類の送達(dá)等により行われたものとみなして,、特許等関係法令の規(guī)定を適用する。 5 第二項に規(guī)定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務(wù)を電子情報処理組織を使用して行ったときは,、特許法第百九十條(実用新案法第五十五條第二項,、意匠法第六十八條第五項又は商標(biāo)法第七十七條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第百九條の規(guī)定による送達(dá)に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて,、當(dāng)該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない,。 (電子情報処理組織による特定手続の特例) 第六條 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により當(dāng)該特定手続を行うことができない場合において,、特許庁長官が必要があると認(rèn)めるときは,、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる,。 2 第三條第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により行われた特定手続に準(zhǔn)用する。 3 特許庁長官は,、第一項の規(guī)定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは,、當(dāng)該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、ファイルに記録しなければならない,。 (書面の提出による手続等) 第七條 特定手続のうち特許出願その他の経済産業(yè)省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は,、特許庁長官に対し,、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、當(dāng)該手続をした日から経済産業(yè)省令で定める期間內(nèi)に,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、求めなければならない。 2 特許庁長官は、指定特定手続が前項の規(guī)定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十條第一項第一號の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料を納付しないときは,、相當(dāng)の期間を指定して,、當(dāng)該手続の補(bǔ)正をすべきことを命ずることができる。 3 特許庁長官は,、前項の規(guī)定により手続の補(bǔ)正をすべきことを命じた者が同項の規(guī)定により指定した期間內(nèi)にその補(bǔ)正をしないときは,、當(dāng)該手続を卻下することができる。 (書面に記載された事項のファイルへの記録等) 第八條 特許庁長官は,、指定特定手続その他経済産業(yè)大臣,、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業(yè)省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という,。)が書面の提出により行われたときは,、指定特定手続にあっては前條第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては當(dāng)該書面に記載された事項を,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、ファイルに記録しなければならない。 2 書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規(guī)定によりファイルに記録された事項は,、當(dāng)該書面に記載された事項と同一であると推定する,。 3 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは,、直ちに當(dāng)該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない,。 4 何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは,、特許庁長官に対し,、その旨を申し出ることができる。 5 特許庁長官は,、特定処分等が文書をもって行われたときは、當(dāng)該文書に記載された事項を,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、ファイルに記録しなければならない。 (登録情報処理機(jī)関) 第九條 特許庁長官は,、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機(jī)関」という,。)に、第六條第三項若しくは前條第一項の規(guī)定によるファイルへの記録,、第七條第一項の規(guī)定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準(zhǔn)備作業(yè)を含む,。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業(yè)務(wù)」という,。)の全部又は一部を行わせることができる,。 2 特許庁長官は、前項の規(guī)定により登録情報処理機(jī)関に情報処理業(yè)務(wù)を行わせることとしたときは,、當(dāng)該情報処理業(yè)務(wù)を行わないものとする,。 3 第一項の規(guī)定により,、登録情報処理機(jī)関が第七條第一項の規(guī)定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規(guī)定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは,、「登録情報処理機(jī)関に対し」とする,。 (ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達(dá)等) 第十條 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達(dá)等を行うものとして規(guī)定した特許等関係法令の規(guī)定の適用については,、その手続又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は,、當(dāng)該書面の副本又は當(dāng)該文書の謄本とみなす。 (ファイルに記録されている事項等の縦覧) 第十一條 特許庁長官は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、商標(biāo)法第十八條第四項(同法第六十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて,、當(dāng)該書類についてファイルに記録されている事項又は當(dāng)該事項を記載した書類を公衆(zhòng)の縦覧に供することができる,。 (ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求) 第十二條 何人も、特許庁長官に対し,、次に掲げる事項について,、経済産業(yè)省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし,、國際出願(國際出願法第二條に規(guī)定する國際出願をいう,。以下同じ。)に係る事項については,、この限りでない,。 一 ファイルに記録されている事項(経済産業(yè)省令で定める手続に係る事項に限る。) 二 特許法第二十七條第一項の特許原簿,、実用新案法第四十九條第一項の実用新案原簿,、意匠法第六十一條第一項(同法第六十條の十九において読み替えて適用する場合を含む。)の意匠原簿又は商標(biāo)法第七十一條第一項(同法第六十八條の二十七において読み替えて適用する場合を含む,。)の商標(biāo)原簿のうち磁気テープ(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。)をもって調(diào)製された部分に記録されている事項であって経済産業(yè)省令で定めるもの 2 何人も、特許庁長官に対し,、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる,。ただし、國際出願に係る事項については,、この限りでない,。 3 特許法第百八十六條第一項ただし書及び第二項(これらの規(guī)定を?qū)g用新案法第五十五條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、意匠法第六十三條第一項ただし書及び第二項並びに商標(biāo)法第七十二條第一項ただし書及び第二項の規(guī)定は,、前二項の規(guī)定による閲覧又は書類の交付に準(zhǔn)用する。 4 ファイルについては、行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)の規(guī)定は,、適用しない,。 5 ファイルに記録されている保有個人情報(行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第二條第五項に規(guī)定する保有個人情報をいう。)については,、同法第四章の規(guī)定は,、適用しない。 (磁気ディスク等による公報の発行) 第十三條 特許法第百九十三條の特許公報,、実用新案法第五十三條の実用新案公報,、意匠法第六十六條の意匠公報又は商標(biāo)法第七十五條の商標(biāo)公報(以下この條において「特許公報等」という。)は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、磁気ディスクをもって発行することができる。 2 特許公報等の発行は,、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報を,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し,、これを當(dāng)該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる,。 3 前項に規(guī)定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに入力し,、當(dāng)該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機(jī)に特許庁の使用に係る電子計算機(jī)から送信し得る狀態(tài)となった時に行われたものとする,。 第三章 予納による納付及び口座振替による納付 (見込額の予納) 第十四條 特許法第百七條第一項の特許料若しくは同法第百十二條第二項の割増?zhí)卦S料その他工業(yè)所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十條第一項,、特許法第百九十五條第一項から第三項まで,、実用新案法第五十四條第一項若しくは第二項、意匠法第六十七條第一項若しくは第二項,、商標(biāo)法第七十六條第一項若しくは第二項若しくは國際出願法第八條第四項,、第十二條第三項若しくは第十八條第一項若しくは第二項の手?jǐn)?shù)料(経済産業(yè)省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ,。)を納付しようとする者は,、経済産業(yè)省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に屆け出た場合に限り、納付すべき當(dāng)該特許料等又は手?jǐn)?shù)料の見込額(以下単に「見込額」という,。)を予納することができる。 2 前項の規(guī)定による予納は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、特許印紙をもってしなければならない。ただし,、経済産業(yè)省令で定める場合には,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、現(xiàn)金をもって納めることができる。 3 第一項の規(guī)定による屆出(以下「予納屆」という,。)をした者が同項の規(guī)定による予納又は次條第一項若しくは第二項の規(guī)定による申出をしない期間が継続して四年に達(dá)したときは,、當(dāng)該予納屆は、その効力を失う,。 4 予納屆をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規(guī)定による地位の承継については,、第四十一條第二項において準(zhǔn)用する特許法第二十條の規(guī)定にかかわらず、政令で定めるところによる,。 (見込額からの納付等) 第十五條 特許庁長官は,、前條第一項の規(guī)定により予納をした者(以下「予納者」という。)が,、特許料等又は手?jǐn)?shù)料の納付に際し経済産業(yè)省令で定めるところにより申出をしたときは,、その予納者が予納した見込額(この項の規(guī)定による特許料等若しくは手?jǐn)?shù)料の納付に充てた額の控除又は次項の規(guī)定による返還すべき額に相當(dāng)する金額の加算があったときは、當(dāng)該控除又は加算をした後の額,。以下この條において同じ,。)から當(dāng)該特許料等又は手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する金額を控除し、當(dāng)該金額を當(dāng)該特許料等又は手?jǐn)?shù)料の納付に充てる,。ただし,、當(dāng)該予納者のした予納屆がその効力を失った後は、この限りでない,。 2 特許庁長官は,、前項の規(guī)定により特許料等又は手?jǐn)?shù)料の納付をした者(以下「納付者」という。)が,、特許等関係法令の規(guī)定による當(dāng)該特許料等又は手?jǐn)?shù)料の返還の請求に際し,、経済産業(yè)省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に,、返還すべき額に相當(dāng)する金額を加算することをもって當(dāng)該返還に代えるものとする,。 3 予納者が予納した見込額に殘余があるときは、その殘余の額は,、當(dāng)該予納者の請求により返還する,。 4 前項の規(guī)定による殘余の額の返還は、特許庁長官から當(dāng)該予納者のした予納屆がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は,、請求することができない,。 (口座振替による納付) 第十五條の二 特許料等又は手?jǐn)?shù)料を現(xiàn)金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は,、當(dāng)該特許料等又は手?jǐn)?shù)料を納付しようとする者から,、預(yù)金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預(yù)金口座又は貯金口座のある金融機(jī)関に委託して行うこと(次項及び次條において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る,。)があった場合には,、その申出を受けることが特許料等又は手?jǐn)?shù)料の収納上有利と認(rèn)められるときに限り,、その申出を受けることができる。 2 前項に定めるもののほか,、口座振替による納付の手続その他必要な事項は,、経済産業(yè)省令で定める。 (代理人への準(zhǔn)用) 第十六條 前三條の規(guī)定は,、特許料等又は手?jǐn)?shù)料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務(wù)を処理するために自己の名においてする予納又は口座振替による納付に準(zhǔn)用する,。この場合において、第十五條第一項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手?jǐn)?shù)料の納付をする者」と,、同條第二項中「納付をした者(以下「納付者」という,。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手?jǐn)?shù)料の納付をした代理人である場合において,、本人が」と,、前條第一項中「當(dāng)該特許料等又は手?jǐn)?shù)料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために當(dāng)該特許料等又は手?jǐn)?shù)料を納付しようとする者から」と読み替えるものとする。 第四章 登録情報処理機(jī)関等 第一節(jié) 登録情報処理機(jī)関 (登録) 第十七條 第九條第一項の登録は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、情報処理業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 (欠格條項) 第十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、第九條第一項の登録を受けることができない,。 一 特許等関係法令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第三十條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録の基準(zhǔn)) 第十九條 特許庁長官は,、第十七條の規(guī)定により登録の申請をした者(以下この條において「情報処理機(jī)関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。この場合において、登録に関して必要な手続は,、経済産業(yè)省令で定める,。 一 電子計算機(jī)及び情報処理業(yè)務(wù)に必要なプログラム(電子計算機(jī)に対する指令であって、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう,。第三十七條第一項第二號において同じ,。)を有すること。 二 情報処理機(jī)関登録申請者が,、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 情報処理機(jī)関登録申請者が他の株式會社の子會社(當(dāng)該他の株式會社がその総株主(株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株主を含む,。)の議決権の過半數(shù)を有する株式會社をいう,。第三十七條第一項第三號イにおいて同じ。)であること,。 ロ 情報処理機(jī)関登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。第三十七條第一項第三號ロにおいて同じ。)にあっては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること。 2 第九條第一項の登録は,、情報処理機(jī)関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が情報処理業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 (登録の更新) 第十九條の二 第九條第一項の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新に準(zhǔn)用する。 (情報処理業(yè)務(wù)の実施義務(wù)) 第二十條 登録情報処理機(jī)関は,、特許庁長官から情報処理業(yè)務(wù)を行うべきことを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく,、その情報処理業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 (変更の屆出) 第二十一條 登録情報処理機(jī)関は、その名稱又は情報処理業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、特許庁長官に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十二條 登録情報処理機(jī)関は,、情報処理業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、特許庁長官の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、経済産業(yè)省令で定める,。 3 特許庁長官は、第一項の認(rèn)可をした業(yè)務(wù)規(guī)程が情報処理業(yè)務(wù)の公正な遂行上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは,、登録情報処理機(jī)関に対し,、業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十三條 登録情報処理機(jī)関は,、特許庁長官の許可を受けなければ,、情報処理業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 (財務(wù)諸表等の備置き及び閲覧等) 第二十四條 登録情報処理機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ,。)で作成され,、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項及び第四十六條において「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事業(yè)所に備え置かなければならない。 2 指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は,、登録情報処理機(jī)関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、登録情報処理機(jī)関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を経済産業(yè)省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業(yè)省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (役員の選任及び解任) 第二十五條 登録情報処理機(jī)関は,、役員を選任し,、又は解任したときは、遅滯なく,、その旨を特許庁長官に屆け出なければならない,。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十六條 登録情報処理機(jī)関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない,。 2 情報処理業(yè)務(wù)に従事する登録情報処理機(jī)関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (報告及び立入検査) 第二十七條 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において,、登録情報処理機(jī)関に対し,、その業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況に関し報告をさせ、又はその職員に,、登録情報処理機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項の規(guī)定により職員が立ち入るときは,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項に規(guī)定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (適合命令) 第二十八條 特許庁長官は,、登録情報処理機(jī)関が第十九條第一項各號に適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その登録情報処理機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十九條 特許庁長官は、登録情報処理機(jī)関が第二十條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき,、その他情報処理業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、その登録情報処理機(jī)関に対し、情報処理業(yè)務(wù)を行うべきこと又は情報処理業(yè)務(wù)の実施の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第三十條 特許庁長官は,、登録情報処理機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めて情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 この節(jié)の規(guī)定に違反したとき。 二 第十八條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったとき,。 三 第二十二條第一項の認(rèn)可を受けた業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで情報処理業(yè)務(wù)を行ったとき,。 四 第二十二條第三項又は前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき,。 (帳簿の記載) 第三十一條 登録情報処理機(jī)関は,、帳簿を備え、情報処理業(yè)務(wù)に関し経済産業(yè)省令で定める事項を記載しなければならない,。 2 前項の帳簿は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、保存しなければならない,。 (聴聞の方法の特例) 第三十二條 第三十條の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十七條第一項の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは,、これを許可しなければならない。 (特許庁長官による情報処理業(yè)務(wù)) 第三十三條 特許庁長官は,、登録情報処理機(jī)関が第二十三條の許可を受けて情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、第三十條の規(guī)定により登録情報処理機(jī)関に対し情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は登録情報処理機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該情報処理業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 2 特許庁長官が前項の規(guī)定により情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合,、登録情報処理機(jī)関が第二十三條の許可を受けて情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十條の規(guī)定により特許庁長官が登録情報処理機(jī)関の登録を取り消した場合における情報処理業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業(yè)省令で定める,。 (公示) 第三十四條 特許庁長官は,、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第九條第一項の登録をしたとき,。 二 第二十一條の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第二十三條の許可をしたとき,。 四 第三十條の規(guī)定により登録を取り消し,、又は情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 五 前條第一項の規(guī)定により特許庁長官が情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行っていた情報処理業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 第三十五條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、登録情報処理機(jī)関の行う情報処理業(yè)務(wù)に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第二節(jié) 登録調(diào)査機(jī)関 (登録調(diào)査機(jī)関の登録等) 第三十六條 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調(diào)査機(jī)関」という,。)に,、特許出願の審査に必要な調(diào)査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術(shù)の分野に屬する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調(diào)査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六條第七項の規(guī)定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調(diào)査業(yè)務(wù)」という。)を行わせることができる,。 2 前項の登録は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)分ごとに,、調(diào)査業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 (登録の基準(zhǔn)) 第三十七條 特許庁長官は、前條第二項の規(guī)定により登録の申請をした者(以下この條において「調(diào)査機(jī)関登録申請者」という,。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場合において,、登録に関して必要な手続は,、経済産業(yè)省令で定める。 一 次のいずれかに該當(dāng)する者が調(diào)査業(yè)務(wù)を?qū)g施し,、その人數(shù)が前條第二項の區(qū)分ごとに十名以上であること,。 イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)又は舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)を卒業(yè)した者であって、科學(xué)技術(shù)に関する事務(wù)(研究を含む,。ロにおいて同じ,。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ,、獨立行政法人工業(yè)所有権情報?研修館が行う研修を修了したもの ロ 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學(xué)校を卒業(yè)した者であって,、科學(xué)技術(shù)に関する事務(wù)に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ,、イの研修を修了したもの ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 二 電子計算機(jī)及び調(diào)査業(yè)務(wù)に必要なプログラムを有すること,。 三 調(diào)査機(jī)関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 調(diào)査機(jī)関登録申請者が他の株式會社の子會社であること,。 ロ 調(diào)査機(jī)関登録申請者の役員(持分會社にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること。 2 前條第二項の登録は,、調(diào)査機(jī)関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が調(diào)査業(yè)務(wù)を行う區(qū)分 四 登録を受けた者が調(diào)査業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 (調(diào)査業(yè)務(wù)の実施義務(wù)等) 第三十八條 登録調(diào)査機(jī)関は,、特許庁長官から調(diào)査業(yè)務(wù)を行うべきことを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく,、その調(diào)査業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 2 登録調(diào)査機(jī)関は、調(diào)査業(yè)務(wù)を行うときは,、前條第一項第一號に規(guī)定する者(以下「調(diào)査業(yè)務(wù)実施者」という,。)に実施させなければならない。 (準(zhǔn)用) 第三十九條 第十八條,、第十九條の二,、第二十一條から第三十二條まで、第三十四條(第五號を除く,。)及び第三十五條の規(guī)定は,、登録調(diào)査機(jī)関に準(zhǔn)用する。この場合において,、第十八條中「特許等関係法令」とあるのは「特許法,、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第十九條の二第二項中「前三條」とあるのは「第三十六條第二項,、第三十七條及び第三十九條において準(zhǔn)用する第十八條」と,、第二十一條、第二十二條第一項及び第三項、第二十三條,、第二十六條,、第二十九條、第三十條,、第三十一條第一項,、第三十四條並びに第三十五條中「情報処理業(yè)務(wù)」とあるのは「調(diào)査業(yè)務(wù)」と、第二十四條第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と,、第二十五條中「役員」とあるのは「役員又は調(diào)査業(yè)務(wù)実施者」と,、第二十八條中「第十九條第一項各號」とあるのは「第三十七條第一項各號」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 特定登録調(diào)査機(jī)関 (先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)) 第三十九條の二 登録調(diào)査機(jī)関は,、特許庁長官から特に登録を受けて,、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術(shù)の分野に屬する発明又は考案に関する調(diào)査であって政令で定めるものを行い,、その結(jié)果を経済産業(yè)省令で定めるところにより記載した調(diào)査報告をその者に交付する業(yè)務(wù)(以下「先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)」という,。)を行うことができる。 (手?jǐn)?shù)料の特例) 第三十九條の三 特許庁長官は,、特許出願について出願審査の請求をする者が,、前條の登録を受けた者(以下「特定登録調(diào)査機(jī)関」という。)が交付する同條の調(diào)査報告を提示してその請求をしたときは,、政令で定めるところにより,、特許法第百九十五條第二項の規(guī)定により納付すべき出願審査の請求の手?jǐn)?shù)料を軽減することができる。 (登録) 第三十九條の四 第三十九條の二の登録は,、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)分ごとに、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 (登録の基準(zhǔn)) 第三十九條の五 特許庁長官は,、前條の規(guī)定により登録の申請をした者がその申請に係る?yún)^(qū)分について登録調(diào)査機(jī)関の登録を受けている者であるときは、第三十九條の二の登録をしなければならない,。この場合において,、同條の登録に関して必要な手続は、経済産業(yè)省令で定める,。 2 第三十九條の二の登録は,、特定登録調(diào)査機(jī)関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行う區(qū)分 四 登録を受けた者が先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 (先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の実施義務(wù)等) 第三十九條の六 特定登録調(diào)査機(jī)関は,、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行うべきことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場合を除き,、遅滯なく,、その先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行わなければならない。 2 特定登録調(diào)査機(jī)関は、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)を行うときは,、調(diào)査業(yè)務(wù)実施者に実施させなければならない,。 (先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三十九條の七 特定登録調(diào)査機(jī)関は、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の開始前に、特許庁長官に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、経済産業(yè)省令で定める,。 (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第三十九條の八 特定登録調(diào)査機(jī)関は、先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を特許庁長官に屆け出なければならない,。 (登録の取消し等) 第三十九條の九 特許庁長官は、特定登録調(diào)査機(jī)関が第三十九條の二の登録を受けた區(qū)分について第三十九條において準(zhǔn)用する第三十條の規(guī)定により登録調(diào)査機(jī)関の登録を取り消されたときは,、その第三十九條の二の登録を取り消さなければならない。 2 特許庁長官は,、特定登録調(diào)査機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その第三十九條の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 この節(jié)の規(guī)定に違反したとき,。 二 第三十九條の十一において準(zhǔn)用する第十八條第三號に該當(dāng)するに至ったとき。 三 第三十九條の十一において準(zhǔn)用する第二十九條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 不正の手段により第三十九條の二の登録を受けたとき,。 (公示) 第三十九條の十 特許庁長官は、次の場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第三十九條の二の登録をしたとき。 二 第三十九條の八の規(guī)定又は次條において準(zhǔn)用する第二十一條の規(guī)定による屆出があったとき,。 三 前條第一項若しくは第二項の規(guī)定により第三十九條の二の登録を取り消し,、又は同項の規(guī)定により先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 (準(zhǔn)用) 第三十九條の十一 第十八條(第一號を除く,。),、第十九條の二、第二十一條、第二十七條,、第二十九條,、第三十一條、第三十二條及び第三十五條の規(guī)定は,、特定登録調(diào)査機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十八條第三號中「前二號のいずれか」とあるのは「前號」と,、第十九條の二第二項中「前三條」とあるのは「第三十九條の四,、第三十九條の五及び第三十九條の十一において準(zhǔn)用する第十八條(第一號を除く。)」と,、第二十一條,、第二十九條、第三十一條第一項及び第三十五條中「情報処理業(yè)務(wù)」とあるのは「先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)」と読み替えるものとする,。 第五章 雑則 (手?jǐn)?shù)料) 第四十條 次に掲げる者は,、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 一 第七條第一項の規(guī)定により磁気ディスクへの記録を求める者 二 第十二條第一項の規(guī)定により同項第一號に掲げる事項について閲覧を請求する者 三 第十二條第一項の規(guī)定により同項第二號に掲げる事項について閲覧を請求する者 四 第十二條第二項の規(guī)定により書類の交付を請求する者 2 前項の手?jǐn)?shù)料は,、登録情報処理機(jī)関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、當(dāng)該登録情報処理機(jī)関の収入とする,。 3 第一項の規(guī)定は,、手?jǐn)?shù)料を納付すべき者が國であるときは、適用しない,。ただし,、登録情報処理機(jī)関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない,。 4 特許権,、実用新案権、意匠権若しくは商標(biāo)権,、特許,、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標(biāo)登録出願により生じた権利又は防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という,。)が國と國以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは,、國と國以外の者が自己の権利について第一項第一號の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料(政令で定めるものに限る。)は,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料の金額に國以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、國以外の者がその額を納付しなければならない,。ただし,、登録情報処理機(jī)関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は,、この限りでない。 5 前項の規(guī)定により算定した手?jǐn)?shù)料の金額に十円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。 6 第一項の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の納付は,、登録情報処理機(jī)関に納める場合を除き,、経済産業(yè)省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない,。ただし,、経済産業(yè)省令で定める場合には、経済産業(yè)省令で定めるところにより,、現(xiàn)金をもって納めることができる,。 7 特許法第百九十五條第十一項及び第十二項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により國に納付した手?jǐn)?shù)料に準(zhǔn)用する,。 (特許法の準(zhǔn)用等) 第四十一條 特許法第三條の規(guī)定は,、この法律又はこの法律に基づく命令に規(guī)定する手続についての期間に準(zhǔn)用する。 2 特許法第七條,、第八條,、第十一條から第十四條まで、第十六條,、第十七條第三項(第三號を除く,。)及び第四項、第十八條第一項,、第十八條の二から第二十一條まで並びに第二十六條の規(guī)定は,、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定による手続に準(zhǔn)用する。 3 特許法第百九十五條の三の規(guī)定は,、この法律の規(guī)定による処分(第四章の規(guī)定による処分を除く,。)に準(zhǔn)用する,。 4 この法律又はこの法律に基づく命令に規(guī)定する手続であって特許,、実用新案登録、意匠登録,、商標(biāo)登録又は防護(hù)標(biāo)章登録に関するものについての期間は,、特許法第二十四條(実用新案法第二條の五第二項、意匠法第六十八條第二項,、商標(biāo)法第七十七條第二項又は同法附則第二十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により、當(dāng)該手続が中斷し,、若しくは中止した時にその進(jìn)行を停止し,、又は當(dāng)該手続についての期間の進(jìn)行が開始した時にその進(jìn)行を開始するものとする,。 (行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の適用除外) 第四十二條 特許等関係法令の規(guī)定による手続等(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第二條第十號に規(guī)定する手続等をいう。)については,、同法第三條から第六條までの規(guī)定は,、適用しない。 第六章 罰則 第四十三條 第二十六條第一項(第三十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第四十四條 第三十條(第三十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による情報処理業(yè)務(wù)若しくは調(diào)査業(yè)務(wù)の停止の命令又は第三十九條の九第二項の規(guī)定による先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした登録情報処理機(jī)関、登録調(diào)査機(jī)関又は特定登録調(diào)査機(jī)関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした登録情報処理機(jī)関,、登録調(diào)査機(jī)関又は特定登録調(diào)査機(jī)関の役員又は職員は,、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十三條(第三十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の許可を受けないで情報処理業(yè)務(wù)又は調(diào)査業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 二 第二十七條第一項(第三十九條又は第三十九條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 三 第三十一條第一項(第三十九條又は第三十九條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は第三十一條第二項(第三十九條又は第三十九條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿を保存しなかったとき,。 四 第三十九條の八の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき。 第四十六條 第二十四條第一項(第三十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに第二十四條第二項各號(第三十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による請求を拒んだ者は,、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第九條,、第十四條,、第十五條第二項、第十六條(第十五條第一項及び第三項の準(zhǔn)用に係る部分を除く,。),、第十七條から第十九條まで、第二十一條,、第二十二條,、第二十四條から第二十九條まで、第三十條(第三號を除く,。),、第三十二條、第三十四條,、第三十六條,、第三十七條、第三十九條(第二十三條,、第三十條第三號,、第三十一條及び第三十五條の準(zhǔn)用に係る部分を除く。),、第四十一條,、第四十二條、第四十四條第二號及び附則第九條の規(guī)定並びに附則第三條中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二號)第二條第二項の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第九條 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定中特許法第百七條第一項の表の改正規(guī)定及び同法別表の改正規(guī)定(同表第六號中「(請求公告に係る異議の申立てを含む,。)」を削る部分及び同表第十二號を同表第十三號とし,、同表第十一號の次に一號を加える部分を除く。),、第二條の規(guī)定,、第四條の規(guī)定中意匠法第四十二條第一項及び第二項の改正規(guī)定並びに同法別表の改正規(guī)定,、第五條の規(guī)定中商標(biāo)法第四十條第一項及び第二項の改正規(guī)定並びに同法別表の改正規(guī)定、次條第三項並びに附則第三條,、第六條から第十條まで及び第十七條の規(guī)定は,、平成五年七月一日から施行する。 (第三條の規(guī)定による実用新案法の改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している実用新案登録出願(次條第一項に規(guī)定する舊実用新案登録出願を除く,。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録,、実用新案権、審判若しくは再審については,、第三條の規(guī)定による改正前の実用新案法(以下「舊実用新案法」という,。)、附則第十一條の規(guī)定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百號),、附則第十二條の規(guī)定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六號),、舊特許法、第四條の規(guī)定による改正前の意匠法及び附則第十五條の規(guī)定による改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號)の規(guī)定は,、この法律の施行後も,、なおその効力を有する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十七條 附則第二條から第六條まで、第八條,、第十條及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜辗傻谝灰涣枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條の規(guī)定,、第三條中実用新案法第三條の二第一項の改正規(guī)定(「出願公告」を「特許法第六十六條第三項の規(guī)定により同項各號に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。),、同法第十條第五項及び第六項,、第十四條第四項並びに第三十九條第三項の改正規(guī)定、同法第四十五條の改正規(guī)定(同條に一項を加える部分を除く,。),、同法第五十條の二の改正規(guī)定(「第百七十四條第二項」を「第百七十四條第三項」に、「第百九十三條第二項第五號」を「第百九十三條第二項第四號」に改める部分に限る,。),、同法第五十三條第二項の改正規(guī)定並びに同法第六十二條の改正規(guī)定(「第百七十四條第二項」を「第百七十四條第三項」に改める部分に限る。),、第四條中意匠法第十三條第三項,、第十九條、第五十八條,、第六十八條第一項及び第七十五條の改正規(guī)定,、第六條の規(guī)定、第七條中弁理士法第五條の改正規(guī)定並びに附則第八條,、第九條,、第十條第二項、第十七條及び第十九條の規(guī)定 平成八年一月一日 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱欢辗傻诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中商標(biāo)法第四十條第四項及び第七十六條第四項にただし書を加える改正規(guī)定,、第二條中特許法第百七條第三項,、第百十二條第三項及び第百九十五條第五項にただし書を加える改正規(guī)定、第三條中実用新案法第三十一條第三項、第三十三條第三項及び第五十四條第四項にただし書を加える改正規(guī)定,、第四條中意匠法第四十二條第四項、第四十四條第三項及び第六十七條第四項にただし書を加える改正規(guī)定,、第五條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十條第四項にただし書を加える改正規(guī)定並びに附則第二十七條の規(guī)定 平成八年十月一日 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露辗傻谝灰哗柼枺〕?この法律は、新民訴法の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第三十條中特許法第十條の改正規(guī)定,、第三十二條中実用新案法第二條の五第二項の改正規(guī)定、第三十三條中意匠法第六十八條第二項の改正規(guī)定,、第三十四條中商標(biāo)法第七十七條第二項,、附則第二十七條第二項及び附則第三十條の改正規(guī)定並びに第五十一條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一條第二項の改正規(guī)定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年一月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中特許法第百七條の改正規(guī)定(同條第一項の表の改正規(guī)定に限る。),、第六條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六條第一項の改正規(guī)定並びに次條第二項及び附則第八條から第十二條までの規(guī)定 公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第一條中特許法第百七條の改正規(guī)定(同條第一項の表の改正規(guī)定を除く,。)及び同法第百九十五條の改正規(guī)定(同條第一項第四號から第七號までの改正規(guī)定を除く。),、第二條中実用新案法第三十一條の改正規(guī)定及び同法第五十四條の改正規(guī)定(同條第一項第四號から第七號までの改正規(guī)定を除く,。)、第四條の規(guī)定,、第五條中商標(biāo)法第四十條,、第四十一條の二第五項及び第六十五條の七第三項の改正規(guī)定並びに同法第七十六條の改正規(guī)定(同條第一項の改正規(guī)定を除く。),、第六條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十條の改正規(guī)定並びに次條第三項,、附則第三條第二項、第五條並びに第六條第二項の規(guī)定,、附則第十四條中商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號)附則第十五條第二項の改正規(guī)定並びに附則第十八條の規(guī)定 平成十一年四月一日 三 第六條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第二條第二項及び第三項,、第五條第五項、第十一條、第十三條,、第十四條第一項,、第十八條第一號、第二十六條,、第三十九條並びに第四十一條第五項の改正規(guī)定 平成十二年一月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶乱凰娜辗傻谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年一月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第六條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二條第一項第二號の改正規(guī)定 平成十三年一月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、それぞれなお従前の例による,。 (政令への委任) 第十九條 附則第二條から第六條まで、第八條,、第十條,、第十二條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號,。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第一條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝晃宥枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から七まで 略 八 第六十六條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第二條第一項,、第三條から第八條まで,、第十一條、第十二條及び第十四條の改正規(guī)定 この法律の公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の経過措置の政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶露辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年一月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十八條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中特許法第百七條,、第百九十五條並びに別表第一號から第四號まで及び第六號の改正規(guī)定,、第二條中実用新案法第三十一條及び第五十四條の改正規(guī)定、第三條中意匠法第四十二條及び第六十七條の改正規(guī)定,、第四條中商標(biāo)法第四十條,、第四十一條の二、第六十五條の七及び第七十六條の改正規(guī)定,、第五條中特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律第十八條の改正規(guī)定,、第六條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十條の改正規(guī)定(同條第一項に係る部分を除く。)並びに第七條及び第八條の規(guī)定並びに附則第二條第二項から第六項まで,、第三條第二項及び第三項,、第四條第一項、第五條第一項、第七條から第十一條まで,、第十六條並びに第十九條の規(guī)定 平成十六年四月一日 (工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置) 第七條 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く,。)、実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く,。),、意匠登録出願(一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願を除く。),、商標(biāo)登録出願(一部施行日前の商標(biāo)登録出願の分割等に係る商標(biāo)登録出願を除く,。)、商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請,、防護(hù)標(biāo)章登録出願(一部施行日前の防護(hù)標(biāo)章登録出願の分割等に係る防護(hù)標(biāo)章登録出願を除く,。)、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び平成八年商標(biāo)法改正法附則第十一條第一項に規(guī)定する重複登録商標(biāo)に係る商標(biāo)権の存続期間の更新登録の出願に係る第六條の規(guī)定による改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十條第一項に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料に係る同條第三項及び第四項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「國」とあるのは,、「國、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七號,。以下この條において「平成十五年改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の特許法第百七條第二項に規(guī)定する獨立行政法人(當(dāng)該手?jǐn)?shù)料が特許に関するものである場合におけるものに限る。),、平成十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の実用新案法第三十一條第二項に規(guī)定する獨立行政法人(當(dāng)該手?jǐn)?shù)料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る,。)、平成十五年改正法第三條の規(guī)定による改正前の意匠法第四十二條第二項に規(guī)定する獨立行政法人(當(dāng)該手?jǐn)?shù)料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る,。)又は平成十五年改正法第四條の規(guī)定による改正前の商標(biāo)法第四十條第三項に規(guī)定する獨立行政法人(當(dāng)該手?jǐn)?shù)料が商標(biāo)登録又は防護(hù)標(biāo)章登録に関するものである場合におけるものに限る,。)」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、それぞれなお従前の例による,。 (政令への委任) 第十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律の施行の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月四日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中特許法第百九十五條第七項の改正規(guī)定,、第二條中実用新案法第五十四條第六項の改正規(guī)定及び第三條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四條から第十六條までの改正規(guī)定並びに附則第四條第一項の規(guī)定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日 三 第三條の規(guī)定(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第五條の規(guī)定並びに附則第四條(第一項を除く,。),、第五條、第八條及び第九條の規(guī)定 平成十六年十月一日 (工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新特例法」という,。)第九條第一項又は第三十六條第一項の登録を受けようとする者は,、附則第一條ただし書第三號に掲げる規(guī)定の施行前においても、その申請を行うことができる,。新特例法第二十二條第一項(新特例法第三十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請についても、同様とする,。 2 附則第一條ただし書第三號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「舊特例法」という,。)第九條第一項の指定を受けている者は,、同號に定める日(以下「一部施行日」という,。)に新特例法第九條第一項の登録を受けたものとみなす。 3 附則第一條ただし書第三號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊特例法第三十六條第一項の指定を受けている者は,、一部施行日に新特例法第三十六條第二項の経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)分のすべてについて同條第一項の登録を受けたものとみなす,。 4 前二項に定めるもののほか、一部施行日前に舊特例法又はこれに基づく命令の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、新特例法又はこれに基づく命令の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、新特例法又はこれに基づく命令の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 5 第四條の規(guī)定による改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新々特例法」という,。)第三十九條の二の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても,、その申請を行うことができる,。新々特例法第三十九條の七の規(guī)定による先行技術(shù)調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする,。 6 舊特例法第九條第一項に規(guī)定する情報処理業(yè)務(wù)に従事する同項に規(guī)定する指定情報処理機(jī)関の役員又は職員であった者に係る當(dāng)該業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)及び舊特例法第三十六條第一項に規(guī)定する調(diào)査業(yè)務(wù)に従事する同項に規(guī)定する指定調(diào)査機(jī)関の役員又は職員であった者に係る當(dāng)該業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については,、附則第一條ただし書第三號に掲げる規(guī)定の施行後も、なお従前の例による,。 7 附則第一條ただし書第三號に掲げる規(guī)定の施行前にした行為及び前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同號に掲げる規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新々特例法第四章第三節(jié)の規(guī)定の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、同節(jié)の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條の規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第五條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律目次の改正規(guī)定、第三章の章名の改正規(guī)定,、第十五條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第十六條の改正規(guī)定 平成二十一年一月一日 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅掳巳辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前條の規(guī)定による改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二條第三項において準(zhǔn)用する舊特許法第百八十六條第三項(舊実用新案法第五十五條第一項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前條の規(guī)定による改正後の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二條第一項又は第二項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年五月一四日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第三條中意匠法目次の改正規(guī)定、同法第二十六條の二第三項の改正規(guī)定,、同法第六十條の三を同法第六十條の二十四とする改正規(guī)定,、同法第六章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに同法第六十七條第一項及び第七十三條の二第一項の改正規(guī)定並びに第六條中弁理士法第二條、第四條第一項,、第五條第一項,、第六條及び第七十五條の改正規(guī)定並びに附則第十條及び第十一條の規(guī)定並びに附則第十二條中工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號)第十二條第一項第二號の改正規(guī)定 意匠の國際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國について効力を生ずる日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二八年五月二七日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第三條及び第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。