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關于就業(yè)保障法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


職業(yè)安定法施行規(guī)則 昭和二十二年労働省令第十二號 職業(yè)安定法施行規(guī)則 職業(yè)安定法施行規(guī)則を、次のように定める。 (職業(yè)安定組織の定義) 第一條 この命令で職業(yè)安定組織とは、厚生労働省職業(yè)安定局(以下「職業(yè)安定局」という。)、都道府県労働局、公共職業(yè)安定所等すべての職業(yè)安定機関の組織をいう。 (法第二條に関する事項) 第二條 公共職業(yè)安定所は、できるだけ多くの職業(yè)について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適當な求人についての情報を提供し他に、より適當な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業(yè)についても紹介するよう努めなければならない。 (法第三條に関する事項) 第三條 公共職業(yè)安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業(yè)務について人種、國籍、信條、性別、社會的身分、門地、従前の職業(yè)、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。 2 職業(yè)安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機會を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用條件は、専ら作業(yè)の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。 3 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號。以下法という。)第三條の規(guī)定は、労働協(xié)約に別段の定ある場合を除いて、雇用主が労働者を選択する自由を妨げず、又公共職業(yè)安定所が求職者をその能力に応じて紹介することを妨げない。 (法第四條に関する事項) 第四條 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「労働者派遣法」という。)第二條第三號に規(guī)定する労働者派遣事業(yè)を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各號の全てに該當する場合を除き、法第四條第六項の規(guī)定による労働者供給の事業(yè)を行う者とする。 一 作業(yè)の完成について事業(yè)主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。 二 作業(yè)に従事する労働者を、指揮監(jiān)督するものであること。 三 作業(yè)に従事する労働者に対し、使用者として法律に規(guī)定された全ての義務を負うものであること。 四 自ら提供する機械、設備、器材(業(yè)務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業(yè)に必要な材料、資材を使用し又は企畫若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業(yè)を行うものであつて、単に肉體的な労働力を提供するものでないこと。 2 前項の各號の全てに該當する場合(労働者派遣法第二條第三號に規(guī)定する労働者派遣事業(yè)を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四條の規(guī)定に違反することを免れるため故意に偽裝されたものであつて、その事業(yè)の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四條第六項の規(guī)定による労働者供給の事業(yè)を行う者であることを免れることができない。 3 第一項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団體、法人又はその他いかなる名稱形式であるとを問わない。 4 第一項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団體、法人、政府機関又はその他いかなる名稱形式であるとを問わない。 5 法第四條第九項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百八條の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號)第一號において準用する場合を含む。)に規(guī)定する職員団體、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第五十二條第一項に規(guī)定する職員団體又は國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號)第十八條の二第一項に規(guī)定する國會職員の組合 二 前號に掲げる団體又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第二條及び第五條第二項の規(guī)定に該當する労働組合が主體となつて構(gòu)成され、自主的に労働條件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団體(団體に準ずる組織を含む。)であつて、次のいずれかに該當するもの イ 一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において組織されているもの ロ イ以外のものであつて厚生労働省職業(yè)安定局長(以下「職業(yè)安定局長」という。)が定める基準に該當するもの (法第五條の三に関する事項) 第四條の二 法第五條の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 労働者が従事すべき業(yè)務の內(nèi)容に関する事項 二 労働契約の期間に関する事項 三 就業(yè)の場所に関する事項 四 始業(yè)及び終業(yè)の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞與及び労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第八條各號に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項 六 健康保険法(大正十一年法律第七十號)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)による雇用保険の適用に関する事項 2 法第五條の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項各號に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業(yè)紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 一 書面の交付の方法 二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前號の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この號において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前號の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この號及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における當該方法 3 前項第二號の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに當該書面被交付者に到達したものとみなす。 4 求人者は、公共職業(yè)安定所から求職者の紹介を受けたときは、當該公共職業(yè)安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。 (法第五條の五に関する事項) 第四條の三 公共職業(yè)安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十二條の規(guī)定により當該事務を取り扱う公共職業(yè)安定所)においてこれを受理するものとする。 2 前項の公共職業(yè)安定所に申し込むことが、求人者にとつて不便である場合には、求人の申込みは、厚生労働省組織規(guī)則第七百九十二條の規(guī)定により當該事務を取り扱う公共職業(yè)安定所であつて求人者に最も便利なものに対して行うことができる。 3 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者が、法第五條の五ただし書の規(guī)定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。 (法第五條の六に関する事項) 第四條の四 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者が法第五條の六第一項ただし書の規(guī)定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。 第五條 削除 (法第八條に関する事項) 第六條 公共職業(yè)安定所の位置、管轄區(qū)域及び施設の規(guī)模は、主として次の基準による。 一 産業(yè)が少くて労働力の自給できる村落地域又は産業(yè)の種類が単一であり、若しくは工場、事業(yè)場が少い都市地域には、公共職業(yè)安定所の設置を必要としないこと。 二 工場、事業(yè)場が多い産業(yè)都市地域には、公共職業(yè)安定所の設置を必要とすること。 三 公共職業(yè)安定所の設置及び管轄區(qū)域の決定に當つては、前二號によるの外、工場、事業(yè)場が少い地域であつても、他の地域に対する労働力の給源をなしている地域又は通勤範囲から適當な労働者を求めることができない工場、事業(yè)場のある地域にも、必要により公共職業(yè)安定所を設置する等、國の労働力を最高度に活用するために、地方的な必要のみでなく、他の地域又は國全體との関連を十分考慮することを必要とすること。 四 公共職業(yè)安定所の業(yè)務の運営上必要な地域には、出張所を設置すること。 五 日雇労働者のため、必要に応じ常設又は臨時の公共職業(yè)安定所を設置すること。 六 季節(jié)労働者のため、その他特別の必要があるときは、臨時に公共職業(yè)安定所を設置すること。 七 公共職業(yè)安定所は、雇用主及び労働者の多くがこれを利用するに便利な位置に、これを設置すること。 八 公共職業(yè)安定所は、これを利用する求人者、求職者等に対し、十分な奉仕をなすに足る數(shù)と施設を備えること。 九 公共職業(yè)安定所は、利用者の出入に便利で、且つ、その秘密が保たれるようその設備を整えること。 第七條 削除 第八條 削除 (法第十三條に関する事項) 第九條 法第十三條の規(guī)定により、都道府県労働局及び公共職業(yè)安定所は、職業(yè)安定局長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。 2 前項の報告は、主として次の各號に掲げるものとする。 一 人事、経費、事務量、施設等に関する事項 二 毎月の求人、求職者及び就職者の數(shù)に関する事項 三 毎月の職業(yè)指導その他特別の業(yè)務の取扱狀況に関する事項 四 各種業(yè)務の進捗狀況に関する事項 五 特別な計畫に基く労働者充足の進捗狀況に関する事項 六 その他必要と認める事項 (法第十四條に関する事項) 第十條 職業(yè)安定局長は、労働市場の分析に関する全國的な計畫、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業(yè)安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業(yè)安定局長に提出しなければならない。 2 職業(yè)安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。 (法第十五條に関する事項) 第十一條 標準職業(yè)名、職業(yè)解説及び職業(yè)分類表は、職業(yè)安定局長が、雇用主、労働者及び職業(yè)につき學識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業(yè)にわたり、かつ、公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體及び各種施設並びに職業(yè)紹介事業(yè)者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業(yè)者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。 (法第十七條に関する事項) 第十二條 公共職業(yè)安定所は、次の各號のいずれかに該當する場合には、求職者を、その希望に応じ、通常通勤することができない地域の求人者に紹介するよう努めなければならない。 一 その求職者に対しては最もよい就職の機會を與えるものであること。 二 その地域で適當な求職者を得ることができない求人者に対しては、最もよい求職者を雇用し得る機會を與えるものであること。 2 公共職業(yè)安定所は、その通常通勤することができる地域において適當な労働者が得られる場合においては、求人者に対してその労働者を雇い入れるよう指導しなければならない。 3 公共職業(yè)安定所は、求人者が前項の指導に応じないで、その通常通勤することができない地域において労働者を雇い入れようとするときは、職業(yè)安定局長の特別の指示がない限り、これに対し援助を行わないものとする。 4 公共職業(yè)安定所が、その通常通勤することができない地域から労働者を雇い入れようとする求人者を援助しようとする場合は、求人者の事業(yè)所における賃金その他の労働條件が法令に違反しないこと及びその通常通勤することができる地域內(nèi)における一般的水準より低くないことを確認しなければならない。 5 公共職業(yè)安定所は、必要があると認めるときは、その紹介により就職する者に対し、就業(yè)に至るまでの間移転その他に関し必要な助言援助を與えなければならない。 (法第十八條に関する事項) 第十三條 公共職業(yè)安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の狀況に応じ、計畫的に行わなければならない。 (法第十八條の二に関する事項) 第十三條の二 法第十八條の二の規(guī)定による特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者の職業(yè)紹介事業(yè)の業(yè)務に係る情報の提供は、當該特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者が、公共職業(yè)安定所に対し、求職者又は求人者に提供することを求める情報について行うものとする。 2 法第十八條の二の厚生労働省令で定めるものは、法第三十二條の九第二項(法第三十三條第四項、第三十三條の二第七項及び第三十三條の三第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により職業(yè)紹介事業(yè)の全部又は一部の停止を命じられている者及び法第四十八條の三の規(guī)定により業(yè)務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命じられている者(當該必要な措置を講じていない者に限る。)とする。 (法第二十條に関する事項) 第十四條 都道府県労働局長は、常時地方労働委員會と緊密な連絡を保ち、次の各號の一に該當する場合には、地方労働委員會に対し関係公共職業(yè)安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。 一 同盟罷業(yè)又は作業(yè)所閉鎖の事態(tài)が、発生したとき又は解決したとき。 二 同盟罷業(yè)又は作業(yè)所閉鎖に至る虞れが多く、且つその事業(yè)所に求職者を紹介することによつて正當な解決が妨げられるような労働爭議が発生し又は解決したとき。 2 求人者は、その事業(yè)所において、労働爭議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業(yè)安定所に屆け出でなければならない。 3 労働爭議の行われている事業(yè)所に求職者を紹介する場合の手続は、職業(yè)安定局長が別にこれを定める。 (法第二十一條に関する事項) 第十五條 職業(yè)安定局長は、公共職業(yè)安定所が行う職業(yè)紹介について、その手続及び様式を定めるものとする。 (法第二十二條に関する事項) 第十六條 公共職業(yè)安定所が行う職業(yè)指導は、求職者に対し、職業(yè)知識の授與、職業(yè)の選択、就職のあつ旋及び就職後の指導を一連の過程として、これを?qū)g施するものとする。 2 公共職業(yè)安定所が行う職業(yè)指導は、職業(yè)指導を受ける者が職業(yè)の諸條件及び就職の機會と照合して、自己の素質(zhì)及び能力を判斷することができるよう助言援助するものでなければならない。特に身體又は精神に障害のある者についての職業(yè)指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもつて、その者が関心を有し、且つ身體的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業(yè)に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。 3 公共職業(yè)安定所は、職業(yè)指導を受ける者が任意に閲覧できるよう、必要な參考資料を整備しなければならない。 4 公共職業(yè)安定所は、職業(yè)指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業(yè)に対する適応を容易にさせなければならない。但し、就職後の指導を行うに當り、労働條件に関する問題がある場合には、関係労働基準監(jiān)督署に、適當な措置を講ずるよう、求めなければならない。 5 公共職業(yè)安定所は、職業(yè)指導を受けた者が、適當な職業(yè)を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業(yè)指導を行わなければならない。 6 職業(yè)安定局長は、年少者に対し特別の職業(yè)指導を行う必要がある場合においては、公共職業(yè)安定所を指定し、年少者に対する特別の職業(yè)指導に関する事項を?qū)熣皮工氩块Tを設置させることができる。 7 職業(yè)安定局長は、身體又は精神に障害のある者に対し特別の職業(yè)指導を行う必要がある場合においては、公共職業(yè)安定所を指定して身體若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業(yè)指導に関する事項を?qū)熣皮工氩块Tを設置し、又は身體若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業(yè)指導に関する調(diào)査研究を、身體若しくは精神に障害のある者の更生援護を目的とする公益法人に委託することができる。 8 公共職業(yè)安定所は、年少者及び身體又は精神に障害のある者の就職について、教育関係機関及び社會福祉関係機関と協(xié)力しなければならない。 (法第二十五條に関する事項) 第十七條 職業(yè)安定局長は、公共職業(yè)安定所が行う職業(yè)指導について、その手続及び様式を定めるものとする。 (法第二十七條に関する事項) 第十七條の二 公共職業(yè)安定所長は、法第二十七條第一項の規(guī)定により學校の長にその業(yè)務の一部を分擔させるときは、その學校の長に対し、文書をもつて通知しなければならない。通知の手続及び様式は、職業(yè)安定局長の定めるところによる。 2 公共職業(yè)安定所は、法第二十七條第一項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所の業(yè)務の一部を分擔する學校の長(以下「業(yè)務分擔學校長」という。)に、公共職業(yè)安定所において受理した求人のうち、その學校において取り扱うのが適當であると認められるものを連絡しなければならない。 3 業(yè)務分擔學校長は、その受理した求人を、業(yè)務の一部を分擔させた公共職業(yè)安定所に速やかに連絡しなければならない。 4 業(yè)務分擔學校長は、あつ旋することが困難である求人及び求職は、職業(yè)安定局長の定める手続及び様式によつて、業(yè)務の一部を分擔させた公共職業(yè)安定所に、速やかにこれを連絡しなければならない。 5 公共職業(yè)安定所は、前項の求人又は求職の連絡を受けたときは、速に必要な求人開拓又は求職開拓を行つて、そのあつ旋に努めなければならない。 6 業(yè)務分擔學校長は、法第二十七條第三項の規(guī)定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業(yè)安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。 7 業(yè)務分擔學校長は、公共職業(yè)安定所から提供された求人票、求職票その他法及びこの命令に基づいて定められた基準に従い作成された必要な諸票用紙を使用しなければならない。 8 公共職業(yè)安定所長が、法第二十七條第七項の規(guī)定により、業(yè)務分擔學校長に分擔させた業(yè)務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業(yè)務分擔學校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業(yè)安定所の業(yè)務の一部を分擔させることが不適當と認められる場合に限られるものとする。 9 公共職業(yè)安定所長は、業(yè)務分擔學校長に分擔させた業(yè)務を停止し、又はやめさせようとするときは、その業(yè)務分擔學校長に対し、文書をもつて通知しなければならない。業(yè)務分擔學校長の要請により、これに分擔させた業(yè)務をやめさせようとするときもまた同様とする。通知の手続及び様式は、職業(yè)安定局長の定めるところによる。 (法第二十八條に関する事項) 第十七條の三 公共職業(yè)安定所は、學生又は生徒に適當な求人の申込を受理したときは、その管轄區(qū)域內(nèi)にある適當と認める學校に、その情報を提供するものとする。 2 公共職業(yè)安定所は、その管轄區(qū)域內(nèi)にある學校に対し、次に掲げる事項の実施について、協(xié)力を求めるものとする。 一 新たに學校を卒業(yè)しようとする者の就職に関する希望についての調(diào)査の結(jié)果を公共職業(yè)安定所に通報すること 二 公共職業(yè)安定所の紹介により就職することを希望する者の求職の申込を公共職業(yè)安定所に取り次ぐこと 三 新たに學校を卒業(yè)しようとする者に対して行つた職業(yè)指導の狀況その他の學生又は生徒の就職のあつ旋に必要な情報を公共職業(yè)安定所に提供すること 第十七條の四 厚生労働大臣は、第三十五條第三項の規(guī)定により報告された同條第二項(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定による取り消し、又は撤回する旨の通知の內(nèi)容(當該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)が、厚生労働大臣が定める場合に該當するとき(倒産(雇用保険法第二十三條第二項第一號に規(guī)定する倒産をいう。)により第三十五條第二項に規(guī)定する新規(guī)學卒者に係る翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く。)は、學生生徒等の適切な職業(yè)選択に資するよう學生生徒等に當該報告の內(nèi)容を提供するため、當該內(nèi)容を公表することができる。 2 公共職業(yè)安定所は、前項の規(guī)定による公表が行われたときは、その管轄區(qū)域內(nèi)にある適當と認める學校に、當該公表の內(nèi)容を提供するものとする。 (法第二十九條に関する事項) 第十七條の五 法第二十九條第二項の規(guī)定による通知をしようとする特定地方公共団體は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。 一 特定地方公共団體の名稱 二 無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 三 無料の職業(yè)紹介事業(yè)の開始年月日又は開始予定年月日 四 擔當者の職名、氏名及び電話番號 五 法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における當該取次機関の名稱、住所及び事業(yè)內(nèi)容 六 地方公務員法第三十八條の六第一項(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第五十條の二において準用する場合を含む。)に規(guī)定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場合は、その旨 七 法第二十九條第三項の規(guī)定により取扱職種の範囲等を定める場合における當該取扱職種の範囲等 2 特定地方公共団體は、前項各號に掲げる事項(特定地方公共団體が取次機関を利用しなくなつた場合にあつては、同項第五號に掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、遅滯なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。 (法第二十九條の二に関する事項) 第十七條の六 法第二十九條の二の規(guī)定による通知をしようとする特定地方公共団體は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。 一 無料の職業(yè)紹介事業(yè)を廃止した年月日 二 無料の職業(yè)紹介事業(yè)を廃止した理由 (法第二十九條の四に関する事項) 第十七條の七 法第二十九條の四の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業(yè)紹介に係るものに限る。第二十四條の五第一項において同じ。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。 2 法第二十九條の四の規(guī)定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業(yè)紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、當該明示すべき事項(以下この項及び次項並びに第二十四條の五において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 一 書面の交付の方法 二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前號の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この號において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前號の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この號及び次項並びに第二十四條の五第三項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における當該方法 3 前項第二號の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに當該書面被交付者に到達したものとみなす。 (法第二十九條の五に関する事項) 第十七條の八 法第二十九條の五の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団體に提供することに同意したもの(當該求職者の法第四條第十項に規(guī)定する個人情報その他求職者の家族の狀況等法第二十九條の五の規(guī)定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。 2 法第二十九條の五の厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。 3 公共職業(yè)安定所は、特定地方公共団體が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができないおそれがあると認めるときは、當該特定地方公共団體に対し、法第二十九條の五の規(guī)定による情報の提供を停止することができる。 (法第三十條に関する事項) 第十八條 法第三十條第二項の申請書は、有料職業(yè)紹介事業(yè)許可申請書(様式第一號)のとおりとする。 2 法第三十條第二項第五號の厚生労働省令で定める事項は、他に事業(yè)を行つている場合における當該事業(yè)の種類及び內(nèi)容並びに取次機関を利用する場合における當該取次機関の名稱、住所及び事業(yè)內(nèi)容とする。 3 法第三十條第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の寫し(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者にあつては住民票の寫し(國籍等(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等をいう。以下この號において同じ。)及び在留資格(出入國管理及び難民認定法第二條の二第一項に規(guī)定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者にあつては住民票の寫し(國籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入國管理及び難民認定法第十九條の三第一號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。以下同じ。)及び履歴書 ニ 役員が未成年者で職業(yè)紹介事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 當該役員の法定代理人が個人である場合 當該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 (2) 當該役員の法定代理人が法人である場合 當該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業(yè)紹介事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、當該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからハまでに掲げる書類又は當該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) ホ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計算書 ヘ 職業(yè)紹介事業(yè)に関する資産の內(nèi)容及びその権利関係を証する書類 ト 有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごと(以下この條において単に「事業(yè)所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程 チ 事業(yè)所ごとの業(yè)務の運営に関する規(guī)程 リ 事業(yè)所ごとに選任する職業(yè)紹介責任者の住民票の寫し、履歴書及び職業(yè)紹介事業(yè)の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として職業(yè)安定局長が定めるものを修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。) ヌ 事業(yè)所ごとの施設の概要を記載した書面 ル 國外にわたる職業(yè)紹介を行おうとするときは、當該國外にわたる職業(yè)紹介の相手先國に関する書類 ヲ 國外にわたる職業(yè)紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、當該取次機関に関する書類 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 申請者が未成年者で職業(yè)紹介事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 當該申請者の法定代理人が個人である場合 當該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 (2) 當該申請者の法定代理人が法人である場合 當該法定代理人に係る前號イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業(yè)紹介事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、當該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前號イからハまでに掲げる書類又は當該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) ハ 前號ヘからヲまでに掲げる書類 4 法第三十條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は、有料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第二號)のとおりとする。 5 法第三十三條第一項の規(guī)定による許可を受けた者が法第三十條第一項の規(guī)定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一號イからニまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二號イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。 6 法第三十三條第一項の規(guī)定による許可を受けた者が法第三十條第一項の規(guī)定による許可を申請する場合であつて、無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行つている事業(yè)所の職業(yè)紹介責任者を當該申請に係る事業(yè)所の職業(yè)紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一號リに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業(yè)紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の寫し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二號ハの書類のうち履歴書を添付することを要しない。 7 労働者派遣法第二條第四號に規(guī)定する派遣元事業(yè)主若しくは労働者派遣法第五條第一項の規(guī)定による許可(以下「労働者派遣事業(yè)の許可」という。)の申請を現(xiàn)にしている者(以下「派遣元事業(yè)主等」という。)が法第三十條第一項の規(guī)定による許可の申請をするとき又は労働者派遣事業(yè)の許可を受けようとする者が同時に同項の規(guī)定による許可の申請をするときは、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める書類を添付することを要しない。ただし、當該書類により証明しようとする事項が當該者に係る労働者派遣事業(yè)の許可の申請、労働者派遣法第十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一條第一項の規(guī)定による屆出の際に添付した書類により証することができない場合における當該書類については、この限りでない。 一 申請者が法人である場合 第三項第一號イからヘまでに掲げる書類 二 申請者が個人である場合 第三項第二號イ、ロ及びハ(同項第一號ヘに係る部分に限る。)に掲げる書類 8 法第三十條第六項の厚生労働省令で定める額は、五萬円(有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)が二以上の場合にあつては、一萬八千円に當該事業(yè)所數(shù)から一を減じた數(shù)を乗じて得た額に五萬円を加えた額)とする。 9 前項の手數(shù)料は、第一項の申請書に當該手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉膜啤⒓{付しなければならない。 10 前項の手數(shù)料は、これを納付した後においては、返還しない。 第十九條 削除 (法第三十二條の三に関する事項) 第二十條 法第三十二條の三第一項第一號の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手數(shù)料の徴収手続は、別表に定めるところによる。 2 法第三十二條の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、蕓能家(放送番組(広告放送を含む。)、映畫、寄席、劇場等において音楽、演蕓その他の蕓能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる寫真等の制作の題材となる者又は絵畫、彫刻その他の美術品の創(chuàng)作の題材となる者)の職業(yè)に紹介した求職者又は科學技術者(高度の科學的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業(yè)活動に関する技術的事項の企畫、管理、指導等を行う者)、経営管理者(會社その他の団體の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、會社その他の団體の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第四十四條第一項に規(guī)定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相當する技能を有し、生産その他の事業(yè)活動において當該技能を活用した業(yè)務を行う者)の職業(yè)に紹介した求職者(當該紹介により就いた職業(yè)の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以內(nèi)に支払われた賃金の百分の十?八(免稅事業(yè)者にあつては、百分の十?三)に相當する額以下の手數(shù)料を徴収するときとする。 3 法第三十二條の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業(yè)紹介に関する役務の種類ごとに、當該役務に対する手數(shù)料の額及び當該手數(shù)料を負擔すべき者が明らかとなる方法とする。 4 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、法第三十二條の三第一項第二號に規(guī)定する手數(shù)料表に基づき手數(shù)料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規(guī)則(昭和三十年労働省令第二十二號)第四十六條の十八第五號の作業(yè)に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第十條第二項第三號の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、當該手數(shù)料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手數(shù)料を徴収する旨及び當該手數(shù)料の額を定めるものとし、この場合において、當該手數(shù)料の額は、當該従事する者に支払われた賃金額の千分の六?五に相當する額以下としなければならない。 5 法第三十二條の三第一項第二號の手數(shù)料表を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀贸鲋剖謹?shù)料屆出書(様式第三號)により厚生労働大臣に屆け出なければならない。 6 前項の規(guī)定により屆け出た手數(shù)料表を変更しようとする者は、屆出制手數(shù)料変更屆出書(様式第三號)により厚生労働大臣に屆け出なければならない。 7 厚生労働大臣は、法第三十二條の三第四項の規(guī)定により、有料職業(yè)紹介事業(yè)者になろうとする者又は有料職業(yè)紹介事業(yè)者に対し手數(shù)料表の変更を命令しようとするときは、屆出制手數(shù)料変更命令通知書(様式第四號)により通知するものとする。 8 第四項及び別表に規(guī)定する第二種特別加入保険料に充てるべき手數(shù)料の管理の方法その他當該手數(shù)料に関し必要な事項については、職業(yè)安定局長の定めるところによる。 (法第三十二條の四に関する事項) 第二十一條 法第三十二條の四第一項の許可証は、有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証(様式第五號。以下「有料許可証」という。)のとおりとする。 2 法第三十二條の四第三項の規(guī)定により有料許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証再交付申請書(様式第六號)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 有料許可証の交付を受けた者は、次の各號のいずれかに該當することとなつたときは、當該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、第一號又は第二號の場合にあつては有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る有料許可証、第三號の場合にあつては発見し又は回復した有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 許可が取り消されたとき。 二 許可の有効期間が満了したとき。 三 有料許可証の再交付を受けた場合において、亡失した有料許可証を発見し、又は回復したとき。 4 有料許可証の交付を受けた者が次の各號に掲げる場合のいずれかに該當することとなつたときは、當該各號に定める者は、當該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 (法第三十二條の六に関する事項) 第二十二條 法第三十二條の六第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、當該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、有料職業(yè)紹介事業(yè)許可有効期間更新申請書(様式第一號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十二條の六第四項の厚生労働省令で定める額は、一萬八千円に有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)を乗じて得た額とする。 3 法第三十二條の六第六項において準用する法第三十條第二項第五號の厚生労働省令で定める事項は、第十八條第二項に掲げる事項とする。 4 法第三十二條の六第六項において準用する法第三十條第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、第十八條第三項第一號イ、ロ、ニ、ホ、ヘ及びリ(受講証明書に係る部分に限る。次號において同じ。)に掲げる書類(同號イ、ロ及びニに掲げる書類にあつては、當該書類の內(nèi)容に変更があつた場合に限る。) 二 申請者が個人である場合にあつては、第十八條第三項第一號ヘ及びリ並びに同項第二號ロに掲げる書類(同號ロに掲げる書類にあつては、當該書類の內(nèi)容に変更があつた場合に限る。) 5 派遣元事業(yè)主等が法第三十二條の六第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業(yè)の許可を受けようとする者が同時に同項の規(guī)定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める書類を添付することを要しない。ただし、當該書類により証明しようとする事項が當該者に係る労働者派遣事業(yè)の許可の申請、労働者派遣法第十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一條第一項の規(guī)定による屆出の際に添付した書類により証することができない場合における當該書類については、この限りでない。 一 申請者が法人である場合 第十八條第三項第一號イ、ロ及びニからヘまでに掲げる書類 二 申請者が個人である場合 第十八條第三項第二號ロ及びハ(同項第一號ヘに係る部分に限る。)に掲げる書類 6 法第三十二條の六第六項において準用する法第三十條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は、有料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第二號)のとおりとする。 7 法第三十二條の六第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新は、當該更新を受けようとする者が現(xiàn)に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。 (法第三十二條の七に関する事項) 第二十三條 法第三十二條の七第一項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業(yè)紹介事業(yè)者が取次機関を利用しなくなつた場合における當該取次機関の名稱、住所及び事業(yè)內(nèi)容とする。 2 法第三十二條の七第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、法第三十條第二項第四號に掲げる事項の変更の屆出にあつては當該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以內(nèi)、同號に掲げる事項以外の事項の変更の屆出にあつては當該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(第四項の規(guī)定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以內(nèi)に、當該屆出に係る事項が有料許可証の記載事項に該當しない場合にあつては有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(様式第六號)を、當該屆出に係る事項が有料許可証の記載事項に該當する場合にあつては有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書及び有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書(様式第六號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 法第三十二條の七第一項の規(guī)定による屆出のうち、事業(yè)所の新設に係る変更の屆出にあつては、第二項の有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書には、當該新設する事業(yè)所に係る第十八條第三項第一號ト、チ、リ及びヌに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、當該有料職業(yè)紹介事業(yè)者が有料の職業(yè)紹介事業(yè)又は無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行つている他の事業(yè)所の職業(yè)紹介責任者を當該新設する事業(yè)所の職業(yè)紹介責任者として引き続き選任したときは、第十八條第三項第一號リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業(yè)紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の寫し、履歴書及び受講証明書。以下この條において同じ。)を添付することを要しない。 4 法第三十二條の七第一項の規(guī)定による屆出のうち、事業(yè)所の新設に係る変更の屆出以外の屆出にあつては、第二項の有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書又は有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書及び有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書には、第十八條第三項に規(guī)定する書類のうち當該変更事項に係る書類(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあつては、當該廃止した事業(yè)所に係る有料許可証)を添付しなければならない。 5 法第三十條第二項第四號に掲げる事項のうち職業(yè)紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、當該有料職業(yè)紹介事業(yè)者が有料の職業(yè)紹介事業(yè)又は無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行つている他の事業(yè)所の職業(yè)紹介責任者を當該変更に係る事業(yè)所の変更後の職業(yè)紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八條第三項第一號リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二號ハの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。 6 派遣元事業(yè)主等が法第三十二條の七第一項の規(guī)定による屆出をするとき又は労働者派遣事業(yè)の許可を受けようとする者が同時に同項の規(guī)定による屆出をするときは、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める書類のうち當該変更事項に係るものを添付することを要しない。ただし、當該書類により証明しようとする事項が當該者に係る労働者派遣事業(yè)の許可の申請、労働者派遣法第十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一條第一項の規(guī)定による屆出の際に添付した書類により証することができない場合における當該書類については、この限りでない。 一 申請者が法人である場合 第十八條第三項第一號イからヘまでに掲げる書類 二 申請者が個人である場合 第十八條第三項第二號イ、ロ及びハ(同項第一號ヘに係る部分に限る。)に掲げる書類 7 法第三十二條の七第三項の規(guī)定による許可証の交付は、當該新設に係る事業(yè)所ごとに交付するものとする。 (法第三十二條の八に関する事項) 第二十四條 法第三十二條の八第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當該有料の職業(yè)紹介事業(yè)を廃止した日から十日以內(nèi)に、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る有料許可証を添えて、有料職業(yè)紹介事業(yè)廃止屆出書(様式第七號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第二十四條の二 削除 (法第三十二條の十一に関する事項) 第二十四條の三 法第三十二條の十一第一項の港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號)第二條第一號に規(guī)定する港灣以外の港灣において行われる同條第二號に規(guī)定する港灣運送業(yè)務に相當する業(yè)務として厚生労働省令で定める業(yè)務は、港灣労働法第二條第一號に規(guī)定する港灣以外の港灣で港灣運送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)第二條第四項に規(guī)定するもの(第三號において「特定港灣」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業(yè)務とする。 一 港灣運送事業(yè)法第二條第一項第二號から第五號までのいずれかに該當する行為 二 港灣労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五號)第二條第一號及び第二號に掲げる行為 三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港灣の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲內(nèi)において厚生労働大臣が指定した區(qū)域內(nèi)にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この條において「特定港灣倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港灣運送事業(yè)法第二條第三項に規(guī)定する港灣運送関連事業(yè)のうち同項第一號に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三條第一號から第四號までに掲げる事業(yè)又は倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)第二條第二項に規(guī)定する倉庫業(yè)のうち特定港灣倉庫に係るものを営む者(以下この條において「特定港灣運送関係事業(yè)者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港灣倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港灣倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の當該倉庫に附屬する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から當該倉庫に附屬する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。 四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第一項に規(guī)定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この號において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港灣倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行う當該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港灣倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港灣運送関係事業(yè)者以外の者が行う當該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の當該倉庫に附屬する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から當該倉庫に附屬する荷さばき場への搬出を除く。 (法第三十二條の十二に関する事項) 第二十四條の四 法第三十二條の十二第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、有料職業(yè)紹介事業(yè)取扱職種範囲等屆出書(様式第六號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の屆出書の內(nèi)容に基づき、有料許可証を書き換えるものとし、當該屆出をした者が現(xiàn)に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業(yè)所に係る有料許可証と引換えに當該書換え後の有料許可証を交付するものとする。 3 厚生労働大臣は、法第三十二條の十二第三項の規(guī)定により、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者又は有料職業(yè)紹介事業(yè)者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第六號の二)により通知するものとする。 (法第三十二條の十三に関する事項) 第二十四條の五 法第三十二條の十三の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。 2 法第三十二條の十三の規(guī)定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第十七條の七第二項各號に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業(yè)紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、當該明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 3 第十七條の七第二項第二號の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに當該書面被交付者に到達したものとみなす。 4 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、その事業(yè)所內(nèi)の一般の閲覧に便利な場所に、手數(shù)料表及び業(yè)務の運営に関する規(guī)程を掲示しなければならない。 (法第三十二條の十四に関する事項) 第二十四條の六 法第三十二條の十四の規(guī)定による職業(yè)紹介責任者の選任は、業(yè)務を適正に遂行する能力を有する者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 一 有料職業(yè)紹介事業(yè)者の事業(yè)所(以下この條において単に「事業(yè)所」という。)ごとに當該事業(yè)所に専屬の職業(yè)紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業(yè)紹介事業(yè)者(法人である場合は、その役員)を職業(yè)紹介責任者とすることを妨げない。 二 當該事業(yè)所において職業(yè)紹介に係る業(yè)務に従事する者の數(shù)が五十人以下のときは一人以上の者を、五十人を超え百人以下のときは二人以上の者を、百人を超えるときは、當該職業(yè)紹介に係る業(yè)務に従事する者の數(shù)が五十人を超える五十人ごとに一人を二人に加えた數(shù)以上の者を選任すること。 (法第三十二條の十五に関する事項) 第二十四條の七 法第三十二條の十五の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手數(shù)料管理簿とする。 2 前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業(yè)安定局長の定めるところによる。 (法第三十二條の十六に関する事項) 第二十四條の八 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年三月三十一日までの間における有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該事業(yè)に係る事業(yè)報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十二條の十六の規(guī)定により提出すべき事業(yè)報告書は、有料職業(yè)紹介事業(yè)報告書(様式第八號)のとおりとする。 (法第三十三條に関する事項) 第二十五條 第十八條第一項から第七項まで、第二十一條、第二十二條第一項及び第七項、第二十三條、第二十四條並びに第二十四條の四から第二十四條の八までの規(guī)定は、法第三十三條第一項の許可を受けて行う無料の職業(yè)紹介事業(yè)及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第十八條第一項中「第三十條第二項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十條第二項」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)許可申請書(様式第一號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)許可申請書(様式第一號)」と、第十八條第二項中「第三十條第二項第五號」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十條第二項第五號」と、第十八條第三項中「第三十條第三項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十條第三項」と、第十八條第四項中「第三十條第三項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十條第三項」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第二號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第二號)」と、第十八條第五項中「第三十三條第一項」とあるのは「第三十條第一項」と、「第三十條第一項」とあるのは「第三十三條第一項」と、第十八條第六項中「第三十三條第一項」とあるのは「第三十條第一項」と、「第三十條第一項」とあるのは「第三十三條第一項」と、「無料の職業(yè)紹介事業(yè)」とあるのは「有料の職業(yè)紹介事業(yè)」と、第十八條第七項中「第三十條第一項」とあるのは「第三十三條第一項」と、第二十一條第一項中「第三十二條の四第一項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の四第一項」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証(様式第五號。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)許可証(様式第五號。以下「無料許可証」という。)」と、第二十一條第二項中「第三十二條の四第三項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証再交付申請書(様式第六號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)許可証再交付申請書(様式第六號)」と、第二十一條第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二條第一項中「第三十二條の六第二項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の六第二項」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)許可有効期間更新申請書(様式第一號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)許可有効期間更新申請書(様式第一號)」と、第二十二條第六項中「第三十二條の六第二項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三條第一項中「第三十二條の七第一項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の七第一項」と、第二十三條第二項中「第三十二條の七第一項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の七第一項」と、「第三十條第二項第四號」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十條第二項第四號」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(様式第六號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(様式第六號)」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書及び有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書(様式第六號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書及び無料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書(様式第六號)」と、第二十三條第三項中「第三十二條の七第一項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五條第一項において準用する第二十三條第二項」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書」と、「有料の職業(yè)紹介事業(yè)又は無料の職業(yè)紹介事業(yè)」とあるのは「無料の職業(yè)紹介事業(yè)又は有料の職業(yè)紹介事業(yè)」と、第二十三條第四項中「第三十二條の七第一項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五條第一項において準用する第二十三條第二項」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書及び有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書及び無料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三條第五項中「第三十條第二項第四號」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十條第二項第四號」と、「有料の職業(yè)紹介事業(yè)又は無料の職業(yè)紹介事業(yè)」とあるのは「無料の職業(yè)紹介事業(yè)又は有料の職業(yè)紹介事業(yè)」と、第二十三條第六項中「第三十二條の七第一項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の七第一項」と、第二十三條第七項中「第三十二條の七第三項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する第三十二條の七第三項」と、第二十四條中「第三十二條の八第一項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)廃止屆出書(様式第七號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)廃止屆出書(様式第七號)」と、第二十四條の四第一項中「第三十二條の十二第一項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の十二第一項」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)取扱職種範囲等屆出書(様式第六號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)取扱職種範囲等屆出書(様式第六號)」と、第二十四條の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四條の四第三項中「第三十二條の十二第三項」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の十二第三項」と、第二十四條の五第一項及び第二項中「第三十二條の十三」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の十三」と、第二十四條の五第四項中「手數(shù)料表及び業(yè)務の運営に関する規(guī)程」とあるのは「業(yè)務の運営に関する規(guī)程」と、第二十四條の六中「第三十二條の十四」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の十四」と、第二十四條の七第一項中「第三十二條の十五」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の十五」と、「求人求職管理簿及び手數(shù)料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四條の八第二項中「第三十二條の十六」とあるのは「第三十三條第四項において準用する法第三十二條の十六」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)報告書(様式第八號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)報告書(様式第八號)」と読み替えるものとする。 2 第二十二條第三項から第六項までの規(guī)定は、法第三十三條第一項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第二十二條第三項中「第三十二條の六第六項において準用する法第三十條第二項第五號」とあるのは「第三十三條第五項において準用する法第三十條第二項第五號」と、第二十二條第四項中「第三十二條の六第六項において準用する法第三十條第三項」とあるのは「第三十三條第五項において準用する法第三十條第三項」と、第二十二條第五項中「第三十二條の六第二項」とあるのは「第三十三條第五項において準用する法第三十二條の六第二項」と、第二十二條第六項中「第三十二條の六第六項において準用する法第三十條第三項」とあるのは「第三十三條第五項において準用する法第三十條第三項」と、「有料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第二號)」とあるのは「無料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第二號)」と読み替えるものとする。 (法第三十三條の二に関する事項) 第二十五條の二 法第三十三條の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 學校(大學に限る。)の長が無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場合にあつては、當該大學に附屬する病院において醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)第十六條の二第一項に規(guī)定する臨床研修を受けている者及び修了した者 二 學校又は専修學校の長が無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場合にあつては、當該學校又は専修學校において職業(yè)能力開発促進法第十五條の七第三項の規(guī)定により公共職業(yè)能力開発施設の行う職業(yè)訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者 2 法第三十三條の二第一項の規(guī)定により無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする同項各號に掲げる施設の長(以下この條において単に「施設の長」という。)は、職業(yè)安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 前項の屆出に當つては、業(yè)務の運営に関する規(guī)定を添附しなければならない。 4 法第三十三條の二第七項において準用する法第三十二條の八第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當該無料の職業(yè)紹介事業(yè)の全部又は一部を廃止した日から十日以內(nèi)に文書により、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 5 法第三十三條の二第一項の規(guī)定により無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う施設の長は、職業(yè)安定局長の定める手続及び様式に従い、事業(yè)報告書を作成し、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 6 第二十四條の五第一項から第三項まで及び第二十四條の七の規(guī)定は、法第三十三條の二第一項の規(guī)定により同項各號の施設の長が行う無料の職業(yè)紹介事業(yè)及び同條の職業(yè)紹介事業(yè)を行う施設の長について準用する。この場合において、第二十四條の五第一項中「第三十二條の十三」とあるのは「第三十三條の二第七項において準用する法第三十二條の十三」と、「求人者の情報及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、第二十四條の五第二項中「第三十二條の十三」とあるのは「第三十三條の二第七項において準用する法第三十二條の十三」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四條の七第一項中「第三十二條の十五」とあるのは「第三十三條の二第七項において準用する法第三十二條の十五」と、「求人求職管理簿及び手數(shù)料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と読み替えるものとする。 (法第三十三條の三に関する事項) 第二十五條の三 法第三十三條の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構(gòu)成員の數(shù)が厚生労働大臣の定める數(shù)以上のものとする。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)の規(guī)定により設立された農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 二 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)の規(guī)定により設立された漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合 三 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)の規(guī)定により設立された事業(yè)協(xié)同組合又は中小企業(yè)団體中央會 四 商工會議所法(昭和二十八年法律第百四十三號)の規(guī)定により設立された商工會議所 五 中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號)の規(guī)定により設立された商工組合 六 商工會法(昭和三十五年法律第八十九號)の規(guī)定により設立された商工會 七 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六號)の規(guī)定により設立された森林組合 八 その他前各號に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの 2 第十八條第一項、第二項及び第四項、第二十三條第一項から第六項まで、第二十四條、第二十四條の四第一項及び第三項並びに第二十四條の五から第二十四條の八までの規(guī)定は、法第三十三條の三第一項の屆出をして行う無料の職業(yè)紹介事業(yè)及び同項の屆出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十八條第一項 法第三十條第二項の申請書 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十條第二項の屆出書 有料職業(yè)紹介事業(yè)許可申請書(様式第一號) 特別の法人無料職業(yè)紹介事業(yè)屆出書(様式第一號の二) 第十八條第二項 法第三十條第二項第五號 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十條第二項第五號 他に事業(yè)を行つている場合における當該事業(yè)の種類及び內(nèi)容 求人者となる當該法人の直接若しくは間接の構(gòu)成員(以下この項において「構(gòu)成員」という。)又は求職者となる當該法人の構(gòu)成員若しくは構(gòu)成員に雇用されている者の數(shù)及び範囲 第十八條第四項 法第三十條第三項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十條第三項 有料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第二號) 特別の法人無料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第二號) 第二十三條第一項 法第三十二條の七第一項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の七第一項 第二十三條第二項 法第三十二條の七第一項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の七第一項 法第三十條第二項第四號 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十條第二項第四號 當該屆出に係る事項が有料許可証の記載事項に該當しない場合にあつては有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(様式第六號)を、當該屆出に係る事項が有料許可証の記載事項に該當する場合にあつては有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書及び有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書(様式第六號) 特別の法人無料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(様式第六號) 第二十三條第三項 法第三十二條の七第一項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の七第一項 第二項の有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書 第二十五條の三第二項において準用する第二十三條第二項の特別の法人無料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書 第十八條第三項第一號ト、チ、リ及びヌ 第二十五條の三第三項第四號から第七號まで 有料の職業(yè)紹介事業(yè)又は無料の職業(yè)紹介事業(yè) 無料の職業(yè)紹介事業(yè)又は有料の職業(yè)紹介事業(yè) 第十八條第三項第一號リ 第二十五條の三第三項第六號 第二十三條第四項 法第三十二條の七第一項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の七第一項 第二項の有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書又は有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書及び有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書 第二十五條の三第二項において準用する第二十三條第二項の特別の法人無料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書 第十八條第三項 第二十五條の三第三項 書類(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあつては、當該廃止した事業(yè)所に係る有料許可証) 書類 第二十三條第五項 法第三十條第二項第四號 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十條第二項第四號 有料の職業(yè)紹介事業(yè)又は無料の職業(yè)紹介事業(yè) 無料の職業(yè)紹介事業(yè)又は有料の職業(yè)紹介事業(yè) 法人にあつては第十八條第三項第一號リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二號ハの書類のうち履歴書及び受講証明書 第二十五條の三第三項第六號に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書 第二十三條第六項 法第三十二條の七第一項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の七第一項 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める書類 第二十五條の三第三項第一號から第三號までに掲げる書類 第二十四條 法第三十二條の八第一項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の八第一項 有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う全ての事業(yè)所に係る有料許可証を添えて、有料職業(yè)紹介事業(yè)廃止屆出書(様式第七號) 特別の法人無料職業(yè)紹介事業(yè)廃止屆出書(様式第七號) 第二十四條の四第一項 法第三十二條の十二第一項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の十二第一項 有料職業(yè)紹介事業(yè)取扱職種範囲等屆出書(様式第六號) 特別の法人無料職業(yè)紹介事業(yè)取扱職種範囲等屆出書(様式第六號) 第二十四條の四第三項 法第三十二條の十二第三項 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の十二第三項 第二十四條の五第一項及び第二項 法第三十二條の十三 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の十三 第二十四條の五第四項 手數(shù)料表及び業(yè)務の運営に関する規(guī)程 業(yè)務の運営に関する規(guī)程 第二十四條の六 法第三十二條の十四 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の十四 第二十四條の七第一項 法第三十二條の十五 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の十五 求人求職管理簿及び手數(shù)料管理簿 求人求職管理簿 第二十四條の八第二項 法第三十二條の十六 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の十六 有料職業(yè)紹介事業(yè)報告書(様式第八號) 特別の法人無料職業(yè)紹介事業(yè)報告書(様式第八號の二) 3 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十條第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款又は寄附行為 二 登記事項証明書 三 役員が未成年者で職業(yè)紹介事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 當該役員の法定代理人が個人である場合 當該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 ロ 當該役員の法定代理人が法人である場合 當該法定代理人に係る前二號に掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業(yè)紹介事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあつては、當該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前二號に掲げる書類又は當該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) 四 無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごと(以下この條及び次條において単に「事業(yè)所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程 五 事業(yè)所ごとの業(yè)務の運営に関する規(guī)程 六 事業(yè)所ごとに選任する職業(yè)紹介責任者の住民票の寫し、履歴書及び受講証明書 七 事業(yè)所ごとの施設の概要を記載した書面 八 國外にわたる職業(yè)紹介を行おうとするときは、當該國外にわたる職業(yè)紹介の相手先國に関する書類 九 國外にわたる職業(yè)紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、當該取次機関に関する書類 4 派遣元事業(yè)主等が法第三十三條の三第一項の規(guī)定による屆出をするとき又は労働者派遣事業(yè)の許可を受けようとする者が同時に同項の規(guī)定による屆出をするときは、前項第一號から第三號までに掲げる書類を添付することを要しない。ただし、當該書類により証明しようとする事項が當該者に係る労働者派遣事業(yè)の許可の申請、労働者派遣法第十條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一條第一項の規(guī)定による屆出の際に添付した書類により証することができない場合における當該書類については、この限りでない。 5 法第三十三條の三第二項において準用する法第三十二條の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法人の名稱及び代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 (法第三十三條の六に関する事項) 第二十六條 法第三十三條の六の規(guī)定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。 第二十七條 削除 (法第三十六條に関する事項) 第二十八條 法第三十六條第一項の規(guī)定による許可の申請又は同條第三項の屆出は、募集に係る事業(yè)所(以下「募集事業(yè)所」という。)の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集、當該區(qū)域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十七條第一項第六號ロに該當するもの及び自県外募集であつて同號ロに該當しないものの別に行わなければならない。 2 法第三十六條第一項の規(guī)定による許可若しくは同條第二項の規(guī)定による認可の申請又は同條第三項の規(guī)定による屆出の手続及び様式は、職業(yè)安定局長の定めるところによる。 3 法第三十六條第一項の規(guī)定による許可を受けて、又は同條第三項の規(guī)定による屆出をして労働者を募集する者は、職業(yè)安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを當該年度の翌年度の四月末日まで(當該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあつては、當該終了の日の屬する月の翌月末日まで)に法第三十六條第一項の規(guī)定による許可の申請又は同條第三項の規(guī)定による屆出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。 第二十九條 削除 (法第三十七條に関する事項) 第三十條 法第三十七條第一項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。 2 募集の制限又は指示は、通常、國家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業(yè)地域における一般的な労働基準を不當に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。 3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。 4 前三項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業(yè)安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業(yè)安定局長が定めるものとする。 第三十條の二 削除 (法第四十二條に関する事項) 第三十條の三 法第四十二條の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)第二條第一項第九號の五イに規(guī)定する自動公衆(zhòng)送信裝置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。 (法第四十二條の二に関する事項) 第三十條の四 法第四十二條の二において準用する第二十條第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 自ら労働者の募集を行う者 二 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、當該被用者が労働組合法第二條第一號の役員、監(jiān)督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該當するもの (法第四十三條に関する事項) 第三十一條 法第三十六條第一項の許可を受けて、又は同條第三項の屆出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各號の一に該當する事由により帰郷する場合においては、當該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。 一 雇用契約の內(nèi)容が募集條件と相違したとき 二 許可を受けて、又は屆出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき (法第四十五條に関する事項) 第三十二條 労働者供給事業(yè)を行おうとする労働組合等は、職業(yè)安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二條及び第五條第二項の規(guī)定又は第四條第五項第一號若しくは第二號の規(guī)定に適合することを、関係労働委員會等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。 3 労働者供給事業(yè)の許可の有効期間は五年とする。 4 前項に規(guī)定する許可の有効期間(當該許可の有効期間についてこの項の規(guī)定により更新を受けたときにあつては、當該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き當該許可に係る労働者供給事業(yè)を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 5 第一項及び第二項の規(guī)定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。 6 労働者供給事業(yè)者は、當該労働者供給事業(yè)を廃止したときは、當該労働者供給事業(yè)を廃止した日から十日以內(nèi)に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に屆け出なければならない。 7 労働者供給事業(yè)を行う労働組合等は、労働者供給事業(yè)に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (法第五十條に関する事項) 第三十三條 厚生労働大臣は、法第五十條第一項の規(guī)定により、職業(yè)紹介事業(yè)を行う者(法第二十九條第一項の規(guī)定により無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場合における特定地方公共団體を除く。)又は労働者の募集若しくは労働者供給事業(yè)を行う者に対し必要な事項を報告させるときは、當該報告すべき事項及び當該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。 2 法第五十條第三項の証明書は、職業(yè)紹介事業(yè)等立入検査証(様式第九號)による。 (法第五十一條及び法第五十一條の二に関する事項) 第三十四條 法第五十一條第二項及び法第五十一條の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。 (法第五十四條に関する事項) 第三十五條 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。 2 學校(小學校(義務教育學校の前期課程及び特別支援學校の小學部を含む。)及び幼稚園(特別支援學校の幼稚部を含む。)を除く。)、専修學校、職業(yè)能力開発促進法第十五條の七第一項各號に掲げる施設又は職業(yè)能力開発総合大學校(以下この條において「施設」と総稱する。)を新たに卒業(yè)しようとする者(以下この項において「新規(guī)學卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各號のいずれかに該當する場合においては、あらかじめ、公共職業(yè)安定所及び施設の長(業(yè)務分擔學校長及び法第三十三條の二第一項の規(guī)定により屆出をして職業(yè)紹介事業(yè)を行う者に限る。)に職業(yè)安定局長が定める様式によりその旨を通知するものとする。 一 新規(guī)學卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規(guī)學卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。 二 新規(guī)學卒者の卒業(yè)後當該新規(guī)學卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、當該新規(guī)學卒者が就業(yè)を開始することを予定する日までの間(次號において「內(nèi)定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。 三 新規(guī)學卒者について內(nèi)定期間を延長しようとするとき。 3 公共職業(yè)安定所長は、前項の規(guī)定による通知の內(nèi)容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。 4 法第五十四條の規(guī)定による工場、事業(yè)場等の指導については、職業(yè)安定局長の定める計畫並びに具體的援助要項に基づき、職業(yè)安定組織がこれを行うものとする。 5 職業(yè)安定組織が前項の指導を行うに當たつては、労働爭議に介入し、又は労働協(xié)約の內(nèi)容に関與してはならない。 第三十六條 削除 (法第六十條に関する事項) 第三十七條 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各號に掲げる権限は、當該各號に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第三十二條の三第四項の規(guī)定による手數(shù)料表の変更命令に関する権限 當該職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務所及び當該職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 二 法第三十二條の八第一項(法第三十三條第四項及び法第三十三條の三第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出の受理に関する権限 當該職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 三 法第三十二條の九第二項(法第三十三條第四項及び法第三十三條の三第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による職業(yè)紹介事業(yè)の全部又は一部の停止に関する権限 當該職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務所及び當該職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 四 法第三十二條の十二第三項(法第三十三條第四項及び法第三十三條の三第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 當該職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務所及び當該職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 五 法第三十三條の二第一項の無料の職業(yè)紹介事業(yè)に係る同項の規(guī)定又は同條第七項において準用する法第三十二條の八第一項の規(guī)定による屆出の受理及び法第三十三條の二第七項において準用する法第三十二條の九第二項の規(guī)定による當該事業(yè)の停止に関する権限 法第三十三條の二第一項各號に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 六 法第三十六條第一項の規(guī)定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同條第二項の規(guī)定による認可のうち當該募集に係るもの、同條第三項の規(guī)定による屆出の受理のうち當該募集に係るもの、當該許可に際して行う法第三十七條第二項の規(guī)定による指示並びに法第四十一條第一項の規(guī)定による當該許可の取消し及び當該許可に係る募集の業(yè)務の停止並びに同條第二項の規(guī)定による當該屆出に係る募集の業(yè)務の廃止及び停止に関する権限 募集事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 イ 募集事業(yè)所の所在する都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集 ロ 募集事業(yè)所の所在する都道府県の區(qū)域以外の地域(當該地域における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(當該業(yè)種における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業(yè)種の屬する事業(yè)の事業(yè)主が行うものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の數(shù)が百人(一の都道府県の區(qū)域において募集しようとする労働者の數(shù)が三十人以上であるときは三十人)未満のもの 七 法第四十八條の二の規(guī)定による指導及び助言に関する権限 法第三十三條の二第一項の無料の職業(yè)紹介事業(yè)に係るものについては、當該施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長、同項の無料の職業(yè)紹介事業(yè)以外の職業(yè)紹介事業(yè)又は労働者供給事業(yè)に係るものについては、當該職業(yè)紹介事業(yè)又は労働者供給事業(yè)を行う者の主たる事務所及び當該事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長、労働者の募集に係るものについては、募集事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。) 八 法第四十八條の三の規(guī)定による命令に関する権限 管轄都道府県労働局長 九 法第五十條第一項の規(guī)定による報告徴収及び同條第二項の規(guī)定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長 2 法第三十三條の二第八項の規(guī)定による通知は、前項第五號に定める都道府県労働局長が行うものとする。 3 法第四十八條の二、法第四十八條の三及び法第五十條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限のうち法第三十三條の二第一項の無料の職業(yè)紹介事業(yè)に係るものについては、公共職業(yè)安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 (法第六十一條に関する事項) 第三十八條 法第二十九條第二項の規(guī)定並びに第十七條の五第一項及び第二項並びに第十七條の六の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団體の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、第十七條の五第二項の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同條第一項第一號に規(guī)定する事項以外の事項に係るものについては、當該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。 2 法第三章から法第三章の三までの規(guī)定及びこの命令の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業(yè)紹介事業(yè)若しくは労働者供給事業(yè)を行う者の主たる事務所又は募集事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三條の二第一項の規(guī)定による屆出をして行う職業(yè)紹介事業(yè)にあつては、當該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則第七百九十二條の規(guī)定により當該事務を取り扱う公共職業(yè)安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二條の四第三項(法第三十三條第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二條の七第一項若しくは第四項(法第三十三條第四項又は法第三十三條の三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一條第三項(第二十五條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十條第二項第一號及び第二號(法第三十三條第四項又は法第三十三條の三第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する事項以外の事項に係るものについては、當該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。 3 法第三章から法第三章の三までの規(guī)定及びこの命令の規(guī)定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその寫し二通(第十八條第三項(第二十五條第一項において準用する場合を含む。)、第二十二條第四項(第二十五條第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三條第四項(第二十五條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。 附 則 ○1 この命令は、職業(yè)安定法施行の日から、これを適用する。 ○2 職業(yè)紹介法施行規(guī)則、無料職業(yè)紹介事業(yè)規(guī)則、営利職業(yè)紹介事業(yè)規(guī)則、労務供給事業(yè)規(guī)則及び労務者募集規(guī)則はこれを廃止する。 ○3 法施行の際における、法に基く公共職業(yè)安定所の位置、名稱、管轄區(qū)域及び事務取扱の範囲は、この厚生労働省令の規(guī)定にかかわらず、第五條第三項に規(guī)定する手続によつて、労働大臣が定めるまで、従前の厚生労働省令に基き定めたものによる。 ○4 法第三十二條の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、當分の間、第二十條第二項に規(guī)定するほか、同項の蕓能家、家政婦(家政一般の業(yè)務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業(yè)務又は看護の補助の業(yè)務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の獻立による食事を提供するホテル、料理店、會館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業(yè)務(これらの業(yè)務に付隨した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業(yè)務を含む。)を行う者)、調(diào)理士(調(diào)理、栄養(yǎng)及び衛(wèi)生に関する専門的な知識及び技能を有し、調(diào)理の業(yè)務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示會等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業(yè)務(この業(yè)務に付隨した販売の業(yè)務を含む。)を行う者)の職業(yè)に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降六百九十円(免稅事業(yè)者にあつては、六百六十円)の求職受付手數(shù)料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が一箇月間に三件を超える場合にあつては、一箇月につき三件分に相當する額とする。 附 則 (昭和二三年二月七日労働省令第三號) この命令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年一〇月四日労働省令第一四號) この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二四年六月一日労働省令第八號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年五月二十日から適用する。但し、第三十二條第三項の規(guī)定は、昭和二十四年六月十日から適用する。 附 則 (昭和二四年六月二〇日労働省令第九號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。 附 則 (昭和二四年八月一〇日労働省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二四年九月一九日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年九月一日から適用する。 附 則 (昭和二五年一月一七日労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年十二月一日から適用する。 附 則 (昭和二五年一月二五日労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。 附 則 (昭和二五年二月二七日労働省令第七號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。 附 則 (昭和二五年四月二四日労働省令第一二號) この省令は、昭和二十五年五月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年六月一四日労働省令第一八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行の際、現(xiàn)に都道府県職業(yè)安定審議會の委員の職にある者のうち人事院規(guī)則に定められた要件を満すもので、別に辭令を発せられない者は、當該地方職業(yè)安定審議會の委員に任命されたものとする。 附 則 (昭和二五年七月一日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。但し、神戸公共職業(yè)安定所小野浜労働出張所に係る改正の部分は昭和二十五年三月二十日から、巖見沢公共職業(yè)安定所、秩父公共職業(yè)安定所、刈谷公共職業(yè)安定所、神戸公共職業(yè)安定所(小野浜労働出張所を除く。)、豊岡公共職業(yè)安定所、臼杵公共職業(yè)安定所及び小林公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年四月一日から、松戸公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年五月三日から、笠岡公共職業(yè)安定所及び玉島公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年六月一日から、加古川公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年六月十五日から適用する。 附 則 (昭和二五年七月二六日労働省令第二二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行以前に、労働省の主催する補導員養(yǎng)成訓練講習會を終了し、労働大臣より職場補導員の資格を有すると認められた者は、第二十二條の三第六項の規(guī)定により資格を與えられたものとみなす。 附 則 (昭和二五年八月四日労働省令第二四號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年十月一日から適用する。 附 則 (昭和二五年八月三一日労働省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。但し、大分公共職業(yè)安定所、別府公共職業(yè)安定所、臼杵公共職業(yè)安定所及び佐伯公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年一月一日から適用する。 附 則 (昭和二五年一〇月一二日労働省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一一月一五日労働省令第三一號) この省令は、公布の日から施行する。但し、金沢公共職業(yè)安定所及び小松公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十四年六月一日から、佐世保公共職業(yè)安定所及び諫早公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十四年八月一日から、萬世公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十四年九月一日から、塩釜公共職業(yè)安定所、高崎公共職業(yè)安定所、群馬富岡公共職業(yè)安定所、高田公共職業(yè)安定所、柏崎公共職業(yè)安定所及び堺公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年四月一日から、古河公共職業(yè)安定所、福知山公共職業(yè)安定所及び舞鶴公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年八月一日から、滝川公共職業(yè)安定所、巖內(nèi)公共職業(yè)安定所及び琴浦公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年九月一日から、伊集院公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年十月一日から、神戸公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年十月十日から、関公共職業(yè)安定所及び岐阜太田公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年十月十五日から、川口公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年十一月一日から、所沢公共職業(yè)安定所及び三鷹公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十五年十一月三日から適用する。 附 則 (昭和二六年三月二日労働省令第四號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年三月一日から適用する。 附 則 (昭和二六年五月七日労働省令第一三號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年五月一日から適用する。 附 則 (昭和二六年六月九日労働省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。但し、河內(nèi)柏原公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年一月一日から、島田公共職業(yè)安定所(焼津分庁舎を含む。)、一宮公共職業(yè)安定所及び挙母公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月一日から、佐原公共職業(yè)安定所及び高岡公共職業(yè)安定所(新湊出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月十五日から、谷村公共職業(yè)安定所(富士吉田分庁舎を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月二十日から、小浜公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月三十日から、大館公共職業(yè)安定所、橫手公共職業(yè)安定所、立川公共職業(yè)安定所、青梅公共職業(yè)安定所、大井公共職業(yè)安定所中津川出張所、豊川公共職業(yè)安定所、福知山公共職業(yè)安定所、神戸公共職業(yè)安定所、西宮公共職業(yè)安定所、龍野公共職業(yè)安定所、網(wǎng)干公共職業(yè)安定所、八頭公共職業(yè)安定所、和気公共職業(yè)安定所片上分庁舎、臼杵公共職業(yè)安定所及び延岡公共職業(yè)安定所(富島出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、鰍沢公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月三日から、枚方公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、長岡公共職業(yè)安定所、柏崎公共職業(yè)安定所、徳島公共職業(yè)安定所及び那賀公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。 附 則 (昭和二六年七月三日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。 附 則 (昭和二六年七月二七日労働省令第二一號) この省令は、昭和二十六年八月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年九月一日労働省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する。但し、瀬戸公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、徳島公共職業(yè)安定所及び同公共職業(yè)安定所小松島出張所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。 附 則 (昭和二六年九月二九日労働省令第二七號) この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年一〇月三一日労働省令第二八號) 1 この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。 2 この省令施行前に労働大臣に事業(yè)場がした補導員養(yǎng)成訓練講習會受講願の提出は、第二十二條の四第一項の規(guī)定による申請とみなす。 3 この省令施行前にした補導員養(yǎng)成訓練講習會における受講の承認でこの省令施行の日までに講習を受けなかつた者に係る承認は、第二十二條の四第二項に規(guī)定する職場補導員養(yǎng)成講習會における受講の承認とみなし、その推薦する者の受講を承認された事業(yè)場は、同項によつて労働大臣が定める職場補導員養(yǎng)成講習會に係る手數(shù)料を納付しなければならない。 4 この省令施行前に労働大臣から職場補導員の資格を與えられた者は、第二十二條の五第一項の規(guī)定により職場補導員の資格を與えられたものとみなす。但し、昭和二十六年二月末日以前に労働大臣から職場補導員の資格を與えられた者は、昭和二十七年三月末日限り、その資格を失う。 5 前項但書の規(guī)定により資格を失う者について、その者が資格を失う前に職場補導員養(yǎng)成講習會において受講することにつき、第二十二條の四第一項の規(guī)定による申請があつたときは、労働大臣は、これを承認することができる。この場合において、労働大臣は、その者について、第二十二條の四第二項並びに第二十二條の五第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、手數(shù)料を減免し、訓練時間數(shù)を短縮し、実地検定を省略する等必要な措置を講ずることができる。 6 この省令の施行前に労働大臣が事業(yè)場職場補導員の養(yǎng)成訓練を行う者を養(yǎng)成するために開催した講習會を修了した者は、事業(yè)場監(jiān)督者訓練指導員の資格を有するものとみなす。 附 則 (昭和二六年一一月一日労働省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。但し、塩釜公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年七月一日から、旭川公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年八月一日から、堺公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年九月一日から、呉公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十月一日から適用する。 附 則 (昭和二六年一二月二九日労働省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。但し、橫浜公共職業(yè)安定所薩摩町分庁舎に係る改正の部分は昭和二十六年十一月一日から、千葉公共職業(yè)安定所、茂原公共職業(yè)安定所及び玉島公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年一月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年二月一日労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年四月一日労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。但し、網(wǎng)走公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、呉公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十一月三日から適用する。 附 則 (昭和二七年五月二六日労働省令第八號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、橫浜公共職業(yè)安定所柳橋分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月四日から、飯?zhí)飿蚬猜殬I(yè)安定所本郷分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月六日から、出町公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年六月三日労働省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年六月三日労働省令第一二號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、滝川公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、刈谷公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月五日から、神戸公共職業(yè)安定所神楽出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年八月一五日労働省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する。但し、久慈公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十三年十一月一日から、礪波公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、呉公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から、神戸公共職業(yè)安定所春日野道労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月十九日から、巖內(nèi)公共職業(yè)安定所及び半田公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月一日から、佐世保公共職業(yè)安定所及び平戸公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月二十八日から、島田公共職業(yè)安定所焼津分庁舎、磐田公共職業(yè)安定所森出張所、田辺公共職業(yè)安定所宇治出張所及び舞鶴公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、古川公共職業(yè)安定所鳴子分庁舎、平公共職業(yè)安定所小名浜分庁舎及び足利公共職業(yè)安定所足尾分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年九月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年九月一日労働省令第三一號) この省令は、公布の日から施行する。但し、氷見公共職業(yè)安定所及び益田公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年九月二七日労働省令第三三號) この省令は、公布の日から施行する。但し、苫小牧公共職業(yè)安定所及び新居浜公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、京都西陣公共職業(yè)安定所円町労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年十月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年一〇月二〇日労働省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一月一七日労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。但し、関公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、半田公共職業(yè)安定所に係る改正の部分は昭和二十八年一月一日から、八代公共職業(yè)安定所坂本分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年二月一日から適用する。 附 則 (昭和二八年六月二〇日労働省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。但し、岡山公共職業(yè)安定所及び和気公共職業(yè)安定所に係る改正の部分のうち赤磐郡山陽町についての規(guī)定は昭和二十八年三月一日から、磐田公共職業(yè)安定所森分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年五月一日から適用する。 附 則 (昭和二八年八月三一日労働省令第一一號) この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年一〇月三一日労働省令第一三號) この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年一一月一〇日労働省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。但し、下松公共職業(yè)安定所光分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年十月一日から適用する。 附 則 (昭和二八年一二月二五日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年二月九日労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年二月一日から適用する。 附 則 (昭和二九年四月一日労働省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年五月一日労働省令第八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月一日労働省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月三一日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月一日から適用する。但し、守山市のうち志段味については昭和二十九年六月一日から、狹山市については同年七月一日から適用する。 附 則 (昭和二九年一〇月一日労働省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。但し、茨城県新治郡千代田村の區(qū)域に係る石岡公共職業(yè)安定所及び土浦公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域の変更については昭和二十九年三月二十日から、山梨県南巨摩郡中富町の區(qū)域に係る鰍沢公共職業(yè)安定所及び身延公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域の変更については同年八月十七日から適用する。 附 則 (昭和二九年一〇月二七日労働省令第二三號) 抄 1 この省令は、昭和二十九年十一月一日から施行する。 2 この省令施行の際現(xiàn)に職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)(これに基く命令を含む。)の規(guī)定に基き公共職業(yè)安定所の長に対して行われている申請、屆出、報告等又は公共職業(yè)安定所の長が行つている許可、募集の制限等の処分は、この省令の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所において取り扱われることとなつた場合においては、この省令の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所の長に対して行われ、又はその公共職業(yè)安定所の長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和二九年一二月一日労働省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。但し、飾磨公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中姫路市の木場、八家、東山、継、奧山、北原及び兼田に係る部分は昭和二十九年七月一日から、松戸公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年九月一日から、大宮公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月三十日から、苫小牧公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、五所川原公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、山形公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、真岡公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、四日市公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中亀山市に係る部分、宇部公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中美東町に係る部分並びに須崎公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年十月一日から、韮崎公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに行橋公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月十日から、大津公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域及び同公共職業(yè)安定所草津出張所の位置に関する改正規(guī)定並びに伊野公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中高岡郡日高村に係る部分は同年同月十五日から、桑名公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月十七日から、楯岡公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、水戸公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、高田公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに宇治山田公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年十一月一日から、それぞれ、適用する。 附 則 (昭和三〇年一月六日労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。但し、愛媛三島公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置及び管轄區(qū)域に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、久慈公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、佐沼公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、気仙沼公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、立川公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、新津公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、両津公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、木本公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置及び管轄區(qū)域に係る部分、大津公共職業(yè)安定所安曇出張所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分並びに日南公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月三日から、長井公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月十五日から、相模原公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに同公共職業(yè)安定所淵野辺分庁舎の所在地に関する改正規(guī)定は同年同月二十日から、日立公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定及び同公共職業(yè)安定所高萩分庁舎の所在地に関する改正規(guī)定は同年同月二十三日から、花巻公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中遠野市に係る部分及び同公共職業(yè)安定所遠野出張所の位置に関する改正規(guī)定並びに大田原公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年十二月一日から、橋本公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、観音寺公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに松山公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は昭和三十年一月一日から、信濃橋公共職業(yè)安定所大阪港労働出張所に関する改正規(guī)定は同年同月十六日から、それぞれ、適用する。 附 則 (昭和三〇年二月一日労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。但し、松戸公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は昭和二十九年十一月十五日から、甲府公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定及び塩山公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年十二月十日から、花巻公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、北上公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、大船渡公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、同公共職業(yè)安定所巖手高田分庁舎の所在地に関する改正規(guī)定、會津若松公共職業(yè)安定所の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、下館公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、石岡公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、龍ケ崎公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、熊谷公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中深谷市に係る部分、橫須賀公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、松田公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中秦野市に係る部分、名古屋北公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中小牧市に係る部分、一宮公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中尾西市に係る部分、宇治山田公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置及び管轄區(qū)域に係る部分、京都西陣公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、出雲(yún)公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、津山公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、美作公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに江迎公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は昭和三十年一月一日から、鉾田公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中東村に係る部分は同年同月五日から、布施公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中枚岡市に係る部分は同年同月十一日から、武生公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定及び布施公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中河內(nèi)市に係る部分は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。 附 則 (昭和三〇年四月一日労働省令第七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、巖川公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十年一月二十日から、大三沢公共職業(yè)安定所三本木分庁舎に関する改正規(guī)定、厚木公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分、福岡公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定、香椎公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定、熊本公共職業(yè)安定所浜町分庁舎に関する改正規(guī)定及び國分公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は同年二月一日から、沼津公共職業(yè)安定所御殿場分庁舎に関する改正規(guī)定、長崎公共職業(yè)安定所瀬戸出張所に関する改正規(guī)定及び対島公共職業(yè)安定所壱岐出張所に関する改正規(guī)定は同年同月十一日から、札幌公共職業(yè)安定所琴似分庁舎に関する改正規(guī)定、秋田公共職業(yè)安定所北浦分庁舎に関する改正規(guī)定は同年三月一日から、木次公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定は同年同月三日から、それぞれ、適用する。 2 別表中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項但書の規(guī)定により鰺ケ沢公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎、廻堰、尾原、木筒及び野木の區(qū)域、二本松公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた福島県伊達郡川俁町山木屋の區(qū)域並びに八幡浜公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字深浦、法華津及び白浦の區(qū)域は、この省令施行の日から、それぞれ、五所川原公共職業(yè)安定所、福島公共職業(yè)安定所及び宇和島公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三〇年四月三〇日労働省令第一〇號) 1 この省令は、昭和三十年五月一日から施行する。但し、宇出津公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十年三月二十五日から、島田公共職業(yè)安定所川崎出張所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は同年同月二十八日から、江迎公共職業(yè)安定所志佐分庁舎に関する改正規(guī)定中所在地に係る部分は同年同月三十一日から、佐沼公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定、宇都宮公共職業(yè)安定所雀宮分庁舎及び同公共職業(yè)安定所西川田分庁舎に関する改正規(guī)定、大垣公共職業(yè)安定所揖斐出張所に関する改正規(guī)定、浜松公共職業(yè)安定所気賀出張所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分、和泉佐野公共職業(yè)安定所多奈川分庁舎に関する改正規(guī)定、小野田公共職業(yè)安定所船木分庁舎に関する改正規(guī)定並びに伊集院公共職業(yè)安定所伊作分庁舎に関する改正規(guī)定は同年四月一日から、それぞれ、適用する。 2 別表中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項但書の規(guī)定により弘前公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた青森県北津軽郡板柳町大字畑岡字林崎、飯?zhí)铩M沢、辻、太田、長野及び深味の區(qū)域並びに鰺ケ沢公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた同県同郡市浦村大字十三字深津、通行道、琴湖岳、古中道、五月女萢及び土佐の區(qū)域は、この省令施行の日から、五所川原公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三〇年六月一日労働省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、行橋公共職業(yè)安定所八屋分庁舎に関する改正規(guī)定は昭和三十年四月十日から、塩釜公共職業(yè)安定所吉岡分庁舎に関する改正規(guī)定は同年同月二十日から、平公共職業(yè)安定所植田分庁舎に関する改正規(guī)定は同年同月二十九日から、それぞれ、適用する。 2 別表中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項但書の規(guī)定により西大寺公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた岡山県赤磐郡瀬戸町笹岡、観音寺、宿奧及び菊山の區(qū)域、尾道公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた広島県豊田郡大和町大字萩原、上徳良、下徳良、篠、福田及び蔵宗の區(qū)域、同公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた同県雙三郡三和町大字敷名及び上半原の區(qū)域並びに府中公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた同県比婆郡東城町大字新免及び三坂の區(qū)域は、この省令施行の日から、それぞれ、和気公共職業(yè)安定所、三原公共職業(yè)安定所、三次公共職業(yè)安定所及び莊原公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三〇年七月一日労働省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、行橋公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中同公共職業(yè)安定所八屋分庁舎の所在地に係る部分は、昭和三十年四月十三日から適用する。 2 別表中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により秋田公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた秋田県仙北郡協(xié)和村大字船岡及び船沢の區(qū)域、多治見公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた岐阜県加茂郡八百津町大字錦織及び伊岐津志の區(qū)域、関公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた同県山県郡美山村大字出戸、船越、相戸、日永及び柿野の區(qū)域並びに出雲(yún)公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の區(qū)域は、この省令施行の日から、それぞれ、大曲公共職業(yè)安定所、美濃加茂公共職業(yè)安定所、岐阜公共職業(yè)安定所及び浜田公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三〇年八月一日労働省令第一七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 別表中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により篠ノ井公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた長野県上水內(nèi)郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の區(qū)域、奈良公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた奈良県宇陀郡室生村大字小原、染田、多田、無山、深野、上笠間及び下笠間の區(qū)域並びに徳島公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた徳島県板野郡上板町下六條字中西、中筋及び宮前並びに同町佐藤塚字西、中及び東の區(qū)域は、この省令施行の日から、それぞれ、長野公共職業(yè)安定所、桜井公共職業(yè)安定所及び鳴門公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三〇年九月一日労働省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、盛岡公共職業(yè)安定所沼宮內(nèi)出張所に関する改正規(guī)定は昭和三十年七月二十一日から、高田公共職業(yè)安定所安塚出張所に関する改正規(guī)定は同年八月一日から、それぞれ、適用する。 附 則 (昭和三〇年一〇月一日労働省令第二九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 別表中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により二戸公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた巖手県巖手郡葛巻町田部の區(qū)域は、この省令施行の日から、盛岡公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三一年二月二〇日労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、京都西陣公共職業(yè)安定所出町労働出張所に関する改正規(guī)定は、昭和三十年九月一日から適用する。 附 則 (昭和三一年三月三一日労働省令第六號) 抄 1 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規(guī)定中穴水公共職業(yè)安定所に係る部分は、同年二月二十日から適用する。 2 昭和二十六年労働省令?経済安定本部令第一號(有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者が納付する許可料の額及びその者が徴収する手數(shù)料の最高額を定める省令)は、廃止する。 3 昭和二十六年労働省告示第二十三號(営利職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者が供託する保証金の額を定める告示)は、廃止する。 4 昭和三十年労働省告示第十九號(職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十四條第一項第十三號の規(guī)定により労働大臣が定める職業(yè)を指定する告示)は、廃止する。 5 この省令の施行前に有料の職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に保証金を供託し若しくは許可料を納付していないもの又はこの省令の施行前に許可の申請が受理されこの省令の施行の日以後に許可を受けた者に係る保証金及び許可料については、なお、従前の例による。 6 この省令施行の際現(xiàn)に許可を受けて二以上の職業(yè)につき有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行つている者に対する改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十四條第七項及び第十項の規(guī)定の適用については、なお、従前の例による。 附 則 (昭和三一年五月一日労働省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、米子公共職業(yè)安定所境分庁舎に関する改正規(guī)定中所在地に係る部分は、同年四月一日から適用する。 附 則 (昭和三一年六月一日労働省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、兵庫県の部に関する改正規(guī)定は、昭和三十一年六月九日から施行し、名寄公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分、枚方公共職業(yè)安定所住道分庁舎に関する改正規(guī)定中所在地に係る部分、琴浦公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分及び竹原公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は、同年四月一日から適用する。 2 別表第一中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により可部公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた広島県安蕓郡安蕓町大字福田及び馬木の區(qū)域は、昭和三十一年六月一日から、広島公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三一年八月一六日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、群馬県の部及び大阪府の部に関する改正規(guī)定は、昭和三十一年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年一一月一日労働省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、菊池公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定は昭和三十一年九月一日から、高知公共職業(yè)安定所後免分庁舎に関する改正規(guī)定は同年同月三十日から適用する。 附 則 (昭和三二年二月一日労働省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大三沢公共職業(yè)安定所三本木分庁舎に関する改正規(guī)定は、昭和三十一年十月十日から適用する。 2 別表第一中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により伊那公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の區(qū)域、大町公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた同県東筑摩郡明科町大字七貴の區(qū)域並びに鹿屋公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町字平房、上百引及び下百引の區(qū)域は、この省令施行の日から、それぞれ、飯?zhí)锕猜殬I(yè)安定所、松本公共職業(yè)安定所及び大隅公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三二年三月一五日労働省令第二號) 1 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。 2 次の各號に掲げる告示は、廃止する。 一 昭和二十六年労働省告示第二十一號(工場、事業(yè)場又は資格附與を申請する者が納付する手數(shù)料の額及び納付の方法を定める告示) 二 昭和二十六年労働省告示第二十二號(工場、事業(yè)場又は資格附與を申請する者が納付する手數(shù)料の額を定める告示) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に、改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條の五第一項の規(guī)定による職場補導員又は事業(yè)場監(jiān)督者訓練指導員である者は、それぞれその受けた訓練項目に応じ、その項目名を冠した改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條の二による監(jiān)督者訓練員又は監(jiān)督者訓練指導員の資格が與えられたものとみなす。 4 改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條第二項の規(guī)定による特別指導員等(特別指導員等であつた者を含む。)は、労働大臣が別に定めるところにより、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條の二の規(guī)定による監(jiān)督者訓練員又は監(jiān)督者訓練指導員の資格を與えられたものとみなす。 5 この省令の施行前に、改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條の四第一項の規(guī)定により事業(yè)場が労働大臣又は都道府県知事にした援助の申請であつて、この省令施行の日に援助を受けていないものは、それぞれ改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十二條の三の規(guī)定により、労働大臣又は都道府県知事にした援助の申請とみなす。 附 則 (昭和三二年四月一日労働省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、桜井公共職業(yè)安定所の位置に関する改正規(guī)定は、昭和三十一年九月一日から適用する。 附 則 (昭和三二年六月二〇日労働省令第一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、木次公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定は、昭和三十二年五月三日から適用する。 2 別表第一中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により高崎公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた群馬県北群馬郡桃井村大字広馬場の區(qū)域並びに豊岡公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた兵庫県養(yǎng)父郡関宮町大字葛畑、別宮、小路頃、川原場、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の區(qū)域は、この省令施行の日から、それぞれ、渋川公共職業(yè)安定所及び八鹿公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三二年八月一日労働省令第一八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 別表第一中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により、七尾公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた石川県羽咋郡羽咋町大字酒井、四柳、大町、金丸出、下曾禰、鹿島路及び潟崎の區(qū)域並びに大町公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた長野県東筑摩郡生坂村大字東広津の區(qū)域は、この省令施行の日から、それぞれ、羽咋公共職業(yè)安定所及び松本公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三二年一二月二三日労働省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、釧路公共職業(yè)安定所根室出張所に関する改正規(guī)定は昭和三十二年八月一日から、下市公共職業(yè)安定所五條分庁舎に関する改正規(guī)定は同年十月十五日から、大聖寺公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から、長岡公共職業(yè)安定所及び柏崎公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定は同年二月二十二日から、那賀公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は同年五月一日から、それぞれ適用する。 2 別表第一中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により倉吉公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた鳥取県西伯郡中山町大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺、潮音寺、栄田、田中、御崎、下甲及び赤坂の區(qū)域は、この省令施行の日から、米子公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年一月五日労働省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、札幌公共職業(yè)安定所千歳出張所に関する改正規(guī)定、滝川公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分、同公共職業(yè)安定所砂川分庁舎に関する改正規(guī)定及び羽咋公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、水戸公共職業(yè)安定所笠間出張所に関する改正規(guī)定及び菊池公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は同年八月一日から、大三沢公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は同年九月一日から、二本松公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分、河內(nèi)柏原公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分、鹿屋公共職業(yè)安定所垂水分庁舎に関する改正規(guī)定及び熊毛公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は同年十月一日から、矢板公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分、高崎公共職業(yè)安定所安中出張所に関する改正規(guī)定、春日部公共職業(yè)安定所草加出張所に関する改正規(guī)定及び新城公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は同年十一月一日から、磐田公共職業(yè)安定所二俁出張所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分及び竹原公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は同年十一月三日から、挙母公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十四年一月一日から、それぞれ適用する。 2 別表第一中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により、三原公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた広島県竹原市忠海町の區(qū)域並びに尾道公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とされていた広島県甲奴郡甲奴町大字小童及び宇賀の區(qū)域は、この省令の施行の日から、それぞれ、竹原公共職業(yè)安定所及び府中公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。 附 則 (昭和三四年七月一三日労働省令第一七號) この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日から適用する。ただし、篠ノ井公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分及び米子公共職業(yè)安定所根雨出張所に関する改正規(guī)定は、昭和三十四年五月一日から適用する。 附 則 (昭和三四年七月二〇日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年一二月一日労働省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分及び同公共職業(yè)安定所大湊分庁舎に関する改正規(guī)定は昭和三十四年九月一日から、高知公共職業(yè)安定所後免分庁舎に関する改正規(guī)定は昭和三十四年十月一日から、それぞれ、適用する。 附 則 (昭和三五年四月一日労働省令第八號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年四月一五日労働省令第一一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規(guī)定は、昭和三十五年六月一日から適用する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けて保証金を供託している者であつて、その保証金の額が改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下新規(guī)則という。)第二十四條第七項に規(guī)定する額に満たないものの保証金の額は、當該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 3 前項の規(guī)定により保証金の額についてなお従前の例によることとされた者は、當該許可の有効期間が満了した場合において、引き続いて営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けたときは、新規(guī)則第二十四條第七項に規(guī)定する額と既に供託した金額との差額を供託しなければならない。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に許可を受けて有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行なう者であつて、その料金表又は業(yè)務の運営に関する規(guī)定が新規(guī)則別表第二の規(guī)定にていしよくするものは、この省令施行の日から三十日以內(nèi)に、料金表又は業(yè)務の運営に関する規(guī)定の変更許可を申請しなければならない。 附 則 (昭和三五年五月一六日労働省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)及び緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規(guī)則の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和三五年七月一日労働省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年一〇月一日労働省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年四月一日労働省令第九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)及び緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、名古屋南公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は同公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定により當該事務が名古屋港労働公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規(guī)則の規(guī)定により同公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和三六年八月一五日労働省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月二六日労働省令第二號) この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年八月一日労働省令第一七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)及び身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規(guī)則の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第二〇號) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日労働省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、石動公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十七年八月一日から、信濃橋公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定は同年十月五日から適用する。 附 則 (昭和三八年四月一日労働省令第七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)及び身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和三八年五月一日労働省令第九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)及び身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和三八年五月二七日労働省令第一一號) この省令中大阪港労働公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定は公布の日から、京都西陣公共職業(yè)安定所及び伏見公共職業(yè)安定所に関する改正規(guī)定は昭和三十八年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年九月三〇日労働省令第一九號) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、職業(yè)安定法施行規(guī)則第十八條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年四月一日労働省令第五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九號)及び身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和三九年四月一一日労働省令第七號) この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。 附 則 (昭和三九年一一月九日労働省令第二五號) 1 この省令は、昭和三十九年十一月十日から施行する。 2 この省令の施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、國家公務員等退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九號)及び身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、神田橋女子公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は同公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた飯?zhí)飿蚬猜殬I(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和三九年一二月一七日労働省令第二六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規(guī)定及び附則第二項の規(guī)定は、昭和四十年二月一日から施行する。 2 別表第二の改正規(guī)定の施行前にした職業(yè)紹介に係る紹介手數(shù)料の徴収手続については、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十四條第十二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四〇年四月一日労働省令第七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一大阪府の部の改正規(guī)定は、昭和四十年六月一日から施行する。 2 この省令の施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)、國家公務員等退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九號)及び身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四〇年四月二八日労働省令第一〇號) この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年七月一日労働省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月三一日労働省令第五號) 1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に有料の職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及びこの省令の施行前に許可の申請が受理され、この省令の施行の日以後に許可を受けた者に係る許可料については、なお、従前の例による。 3 この省令の施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)、國家公務員等退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和二十四年法律第百九十九號)及び身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四一年四月三〇日労働省令第一五號) この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月二一日労働省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業(yè)安定法施行規(guī)則別表第一岐阜県の部の改正規(guī)定は昭和四十一年四月一日から、同表第一北海道の部の改正規(guī)定は昭和四十一年五月一日から適用する。 附 則 (昭和四一年八月一五日労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一〇月二二日労働省令第三〇號) この省令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年三月二二日労働省令第五號) 1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一鹿児島県の部の改正規(guī)定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。 2 この省令の施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)、國家公務員等退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九號)、身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四二年五月二九日労働省令第一三號) 1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 2 この省令の施行前に職業(yè)安定法、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)、緊急失業(yè)対策法(昭和二十四年法律第八十九號)、國家公務員等退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九號)、身體障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三號)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に基づき、公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務を取り扱うこととされた公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四二年六月一日労働省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月三一日労働省令第二〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年五月一七日労働省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年五月二四日労働省令第一四號) 1 この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該他の公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四三年一二月一六日労働省令第二四號) この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月三一日労働省令第七號) 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四四年五月二四日労働省令第一六號) 1 この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四四年七月一日労働省令第一八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規(guī)定は、昭和四十四年九月一日から施行する。 2 別表第二の改正規(guī)定の施行前にした職業(yè)紹介に係る紹介手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二六號) 1 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四五年三月三一日労働省令第七號) 1 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則及び次項の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 3 この省令の施行の日の前日において現(xiàn)に港灣労働法(昭和四十年法律第百二十號。以下「法」という。)第六條の規(guī)定による登録を受けている日雇港灣労働者であつてこの省令による改正前の大阪港労働公共職業(yè)安定所西成出張所に出頭すべきことを指示されていたものに係る日雇港灣労働者の登録、法第二十條第一項及び第二項の規(guī)定による指示、法第三十條第一項及び法第三十一條第三項の規(guī)定による証明並びに法第六十一條第二項の規(guī)定による日雇港灣労働者に対する報告の徴収に関する事務は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則別表第一事務取扱の範囲の部第四號の規(guī)定にかかわらず、當該日雇港灣労働者に係る登録が効力を失うまでの間(港灣労働法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第六號)第十條の規(guī)定による登録換えが行なわれた場合には、それまでの間)、あいりん労働公共職業(yè)安定所において取り扱うものとする。この場合において、當該日雇港灣労働者については、あいりん労働公共職業(yè)安定所長は港灣労働法施行規(guī)則第五條の登録公共職業(yè)安定所長と、あいりん労働公共職業(yè)安定所は同規(guī)則第六條の登録公共職業(yè)安定所とみなす。 附 則 (昭和四六年六月二九日労働省令第一八號) 1 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四六年九月八日労働省令第二五號) 抄 1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際特別措置法による改正前の職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號。以下「舊職業(yè)安定法」という。)第二十七條第一項の指示を受けている者が同法第二十六條第一項の就職促進の措置(特別措置法附則第四條第二項の規(guī)定により従前の例によることとされた措置を含む。以下「就職促進の措置」という。)を受けた間に係る雇用対策法施行規(guī)則第一條第一項の就職指導手當、同規(guī)則第二條第一項の訓練手當及び特定職種訓練受講奨勵金並びに同規(guī)則第五條第一項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際舊職業(yè)安定法第二十七條第一項の認定を受けている失業(yè)者(特別措置法第十二條の中高年齢失業(yè)者等求職手帳の発給を受けた者を除く。)及び就職促進の措置を受け終わつた者で引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしているもの(公共職業(yè)安定所において失業(yè)対策事業(yè)に紹介される失業(yè)者として取り扱われている者を除く。)に係る雇用対策法施行規(guī)則第三條第一項の広域求職活動費、同規(guī)則第四條第一項の移転資金、同規(guī)則第六條第一項の帰省旅費及び同規(guī)則第六條の二第一項の労働者住宅確保奨勵金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年三月三一日労働省令第九號) この省令は、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四七年四月一日労働省令第一一號) 1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日労働省令第二七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四八年三月二七日労働省令第六號) 1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。 附 則 (昭和四八年六月二九日労働省令第二一號) この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月二五日労働省令第八號) 1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和四九年八月一日労働省令第二四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規(guī)定は、昭和四十九年九月一日から施行する。 2 別表第二の改正規(guī)定の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手數(shù)料の最高額及び同日前にした職業(yè)紹介に係る紹介手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六號) この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第八號) この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年二月二〇日労働省令第三號) 1 この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けて保証金を供託している者であつて、その保証金の額が改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十四條第七項に規(guī)定する額に満たないものの保証金の額は、當該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 3 前項の規(guī)定により保証金の額についてなお従前の例によることとされた者は、當該許可の有効期間が満了した場合において、引き続いて営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けたときは、新規(guī)則第二十四條第七項に規(guī)定する額と既に供託した金額との差額を供託しなければならない。 4 この省令の施行前に営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及びこの省令の施行前に営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可の申請を行い、この省令の施行後に當該許可を受けた者に係る許可料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年四月一日労働省令第九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第一九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和五二年四月一日労働省令第八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手數(shù)料の最高額及び同日前にした職業(yè)紹介に係る紹介手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年四月一日労働省令第一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可の申請を行つた者であつて同日以後に當該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月一日労働省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五號) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月三一日労働省令第八號) 1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和五五年四月一日労働省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年六月二日労働省令第一七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に受けている有料職業(yè)紹介事業(yè)の許可及びこの省令の施行の日前にその申請が行われ、同日以後に受けた有料職業(yè)紹介事業(yè)の許可に係る職業(yè)の範囲、申請手続及び変更許可事項については、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十四條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定にかかわらず、當該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年三月三一日労働省令第一一號) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に有料の職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に有料の職業(yè)紹介事業(yè)の許可の申請を行つた者であつて同日以後に當該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和五七年四月一日労働省令第九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和五七年六月一日労働省令第二一號) この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年二月一二日労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月二七日労働省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二四日労働省令第四號) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業(yè)紹介事業(yè)の許可の申請を行つた者であつて同日以後に當該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和五九年九月一二日労働省令第二〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。 附 則 (昭和五九年一〇月五日労働省令第二四號) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第九號) 1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表第一北海道の部、鹿児島県の部及び沖縄県の部の改正規(guī)定については、同年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和六一年三月一七日労働省令第七號) 1 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和六一年四月一七日労働省令第二一號) 1 この省令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。 2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日前にした職業(yè)紹介に係る紹介手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に労働者供給事業(yè)の許可を受けている者についての當該許可の有効期間は、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二六日労働省令第七號) 1 この省令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月二三日労働省令第四號) 1 この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一茨城県の部及び岡山県の部の改正規(guī)定並びに同表広島県の部大竹の項の改正規(guī)定中「(佐伯郡廿日市町)」を「(廿日市市)」に改める部分及び「、佐伯郡」を「、廿日市市、佐伯郡」に改める部分については、同年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に鰺ケ沢、橫浜、追浜、名古屋東、広島、三次、可部、大竹若しくは呉東公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 3 昭和六十三年四月一日前に下館若しくは西大寺公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行つたものとみなす。 附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月一三日労働省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二八日労働省令第六號) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手數(shù)料の最高額及び同日前にした職業(yè)紹介に係る紹介手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月三一日労働省令第一〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城県の部の改正規(guī)定については、平成元年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成元年四月一〇日労働省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年三月三〇日労働省令第七號) この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年二月一日労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日労働省令第三號) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部及び熊本県の部の改正規(guī)定については同年三月二十五日から、同表茨城県の部、愛知県の部、労働職業(yè)紹介に関する管轄區(qū)域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規(guī)定については同年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に塩釜公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は塩釜公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が仙臺公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、仙臺公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は仙臺公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 3 平成三年三月三十一日前に名古屋中若しくは名古屋港労働公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成三年六月二六日労働省令第一五號) この省令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成三年八月一日から施行する。 附 則 (平成三年九月三〇日労働省令第二二號) この省令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年三月三〇日労働省令第六號) この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年六月二九日労働省令第一九號) この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成四年一〇月一日労働省令第三〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に橫浜港労働公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は橫浜港労働公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が川崎公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、川崎公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は川崎公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成四年一〇月二一日労働省令第三三號) この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成五年三月一八日労働省令第四號) 1 この省令は、平成五年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に神戸港労働若しくは門司港労働公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成五年三月二五日労働省令第六號) この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日労働省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年九月二八日労働省令第三二號) この省令は、平成五年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月一八日労働省令第九號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一神奈川県の部、労働職業(yè)紹介に関する管轄區(qū)域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規(guī)定については同年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に矢板公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は矢板公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が大田原公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、大田原公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は大田原公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 3 平成六年三月三十一日前に橫浜港労働若しくは厚木公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成六年三月二八日労働省令第一三號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二九日労働省令第一七號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月二九日労働省令第四二號) この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日労働省令第四六號) この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年一一月一日労働省令第四八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月四日労働省令第五〇號) この省令は、平成六年十一月六日から施行する。 附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 (職業(yè)安定法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職業(yè)安定法第三十六條の規(guī)定による屆出をし、又は同法第三十七條の許可を受けた者が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの屆出及び施行日前に同條の許可を受けた者の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の屆出については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年九月一日労働省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年九月二九日労働省令第三八號) この省令は、平成七年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月二五日労働省令第九號) この省令は、平成八年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成八年三月二五日労働省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月二四日労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年八月三〇日労働省令第三四號) この省令は、平成八年九月一日から施行する。 附 則 (平成九年二月二八日労働省令第九號) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手數(shù)料の最高額並びに同日前にした職業(yè)紹介に係る改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十四條第十四項の紹介手數(shù)料の最高額及び徴収手続については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二七日労働省令第一六號) 1 この省令は、平成九年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部の改正規(guī)定については、同年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成一〇年三月二七日労働省令第一五號) 1 この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一東京都の部亀戸の項の改正規(guī)定については、同年六月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四號) この省令は、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年二月一日労働省令第八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二三號) この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部及び兵庫県の部の改正規(guī)定については、同年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四五號) 1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二十八條第三項又は第三十二條第一項の規(guī)定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十八條第三項又は第三十二條第一項の規(guī)定に基づき許可を受けた者とみなす。この場合において、新規(guī)則第三十二條第三項中「五年」とあるのは「三年から職業(yè)安定法施行規(guī)則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第四十五號。以下「改正省令」という。)第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十二條第一項の許可の有効期間又は同條第五項の規(guī)定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十八條第三項又は第三十二條第一項の規(guī)定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規(guī)則第二十八條第三項又は第三十二條第一項の規(guī)定に基づき許可の申請をした者とみなす。 4 この省令の施行前に舊規(guī)則第三十二條第八項の規(guī)定に基づき提出した事業(yè)報告書は、新規(guī)則第三十二條第七項の規(guī)定に基づき提出したものとみなす。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第一〇號) 1 この省令は、平成十二年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一埼玉県の部及び愛知県の部の改正規(guī)定については、同年四月一日から施行する。 2 別表第一埼玉県の部の改正規(guī)定の施行の日前に公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、屆出、請求等又は公共職業(yè)安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務が他の公共職業(yè)安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、當該公共職業(yè)安定所若しくはその長に対して行われ、又は當該公共職業(yè)安定所若しくはその長が行ったものとみなす。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、當該決定を受け、和議認可の決定の確定のない會社が発行した社債券については、なお従前の例による。この場合において、第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第十九條第二項第二號ホ中「和議法(大正十一年法律第七十二號)」とあるのは「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)附則第二條の規(guī)定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二號)又は民事再生法附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二條の規(guī)定による廃止前の和議法」とする。 3 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、當該決定に係る賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則第十二條第一號に定める事項に関する取扱いについては、第二條の規(guī)定による改正後の同號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (この本部令の効力) 第二條 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二號)となるものとする。 (委員等の任期に関する経過措置) 第三條 この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業(yè)安定審議會の委員である者の任期は、職業(yè)安定法施行規(guī)則第八條第六項の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 2 この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛(wèi)生調(diào)査會の委員である者の任期は、第三條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十二條第一項の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第五條 第二條の規(guī)定による改正前の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、第三條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定による証明書、第八條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第二十六條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票、第三十一條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票、第三十四條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第五十二條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書、第七十條の規(guī)定による改正前の女性労働基準規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第七十一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正前の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項の規(guī)定による証明書は、當分の間、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、第三條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定による証明書、第八條の規(guī)定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第二十六條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票、第三十一條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票、第三十四條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第五十二條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書、第七十條の規(guī)定による改正後の女性労働基準規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第七十一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正後の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項の規(guī)定による証明書とみなす。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一三年三月二九日厚生労働省令第六一號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九七號) この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 (委員の任期に関する経過措置) 第三條 この省令の施行日の前日において従前の地方職業(yè)安定審議會及び地區(qū)職業(yè)安定審議會の委員である者の任期は、第四條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第八條第六項の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二三號) この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年二月一四日厚生労働省令第一二號) 1 この省令は、平成十四年二月十六日から施行する。 2 この省令の施行の日前にした職業(yè)紹介に係る手數(shù)料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一月六日厚生労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二條及び附則第五條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定の施行前にした職業(yè)紹介に係る求職者からの手數(shù)料の徴収については、なお従前の例による。 第三條 第二條の規(guī)定の施行前に法第三十六條第一項の規(guī)定による許可の申請又は同條第三項の規(guī)定による屆出をした者に対する第二條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十八條第三項の規(guī)定の適用については、當該許可の申請又は屆出は、募集に係る事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行われたものとみなす。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定、第五條中雇用保険法施行規(guī)則第四條第一項の改正規(guī)定及び第七條から第九條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 3 この省令の施行前の期間に係る職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十八條第三項、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四條若しくは育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定による労働者募集報告又は林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三條の規(guī)定による林業(yè)労働者募集報告については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第六九號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (職業(yè)安定法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則に定める様式による申請書の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定、第二條中雇用対策法施行規(guī)則第一條を第一條の四とし、同條の前に三條を加える改正規(guī)定(第一條の二及び第一條の三を加える部分に限る。)、同令第八條の改正規(guī)定、同令第九條の改正規(guī)定及び同條の次に六條を加える改正規(guī)定(第十條から第十三條までに係る部分に限る。)、第五條の規(guī)定並びに第六條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一月一九日厚生労働省令第四號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの省令による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第三十五條第二項の規(guī)定による通知又は同條第三項の規(guī)定による報告のうち、施行日以後に就業(yè)を開始することを予定していた新規(guī)學卒者(同條第二項に規(guī)定する新規(guī)學卒者をいう。以下同じ。)に係るものについては、それぞれこの省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三十五條第二項の規(guī)定による通知又は同條第三項の規(guī)定による報告とみなして、新規(guī)則第十七條の四の規(guī)定を適用する。ただし、舊規(guī)則第三十五條第二項(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定により通知された取り消し、又は撤回する旨の內(nèi)容が、當該取消し又は撤回(以下「內(nèi)定取消し」という。)の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規(guī)則第十七條の四に規(guī)定する厚生労働大臣が定める場合に該當しなくなったとき又は內(nèi)定取消しの対象となった新規(guī)學卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。 第三條 施行日前に舊規(guī)則第三十五條第二項の規(guī)定により通知するものとされていた事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを新規(guī)則第三十五條第二項の規(guī)定により通知するものとされている事項についてその通知がされていないものとみなして、新規(guī)則第三十五條第二項の規(guī)定を適用する。ただし、舊規(guī)則第三十五條第二項(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定により通知するものとされていた取り消し、又は撤回する旨の內(nèi)容が、內(nèi)定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規(guī)則第十七條の四に規(guī)定する厚生労働大臣が定める場合に該當しなくなったとき又は內(nèi)定取消しの対象となった新規(guī)學卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七九號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八〇號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七號) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第三九號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四號) (施行期日) 第一條 この省令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二六年二月一八日厚生労働省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手數(shù)料の最高額及び同日前にした職業(yè)紹介に係る紹介手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されているこの省令による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則に定める様式による事業(yè)報告書は、この省令による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則に定める相當様式による事業(yè)報告書とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則に定める様式による事業(yè)報告書の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二七年四月一日厚生労働省令第七八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。 (職業(yè)安定法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されている第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、同條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (職業(yè)安定法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 別表(第二十條関係) 種類 手數(shù)料の最高額 徴収方法 受付手數(shù)料 求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百九十円(免稅事業(yè)者にあつては、六百六十円) 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 紹介手數(shù)料 一 支払われた賃金額の百分の十?八(免稅事業(yè)者にあつては、百分の十?三)に相當する額(次號及び第三號の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次號の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十?八(免稅事業(yè)者にあつては、百分の十?三)に相當する額 三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十?八(免稅事業(yè)者にあつては、百分の十?三)に相當する額又は當該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四?五(免稅事業(yè)者にあつては、百分の十三?八)に相當する額のうちいずれか大きい額 徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手數(shù)料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手數(shù)料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における當該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手數(shù)料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 第二種特別加入保険料に充てるべき手數(shù)料 支払われた賃金額の千分の六?五に相當する額 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。 備考 一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする當該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。 二 この表において「手數(shù)料」とは、求人者から徴収する手數(shù)料及び関係雇用主から徴収する手數(shù)料の合計額をいう。 三 この表において「免稅事業(yè)者」とは、消費稅法(昭和六十三年法律第百八號)第九條第一項本文の規(guī)定の適用を受ける者をいう。 様式第1號 (第1面) [別畫面で表示] 様式第1號 (第2面) [別畫面で表示] 様式第1號 (第3面) [別畫面で表示] 様式第1號 (第4面) [別畫面で表示] 様式第1號の2 (第1面) [別畫面で表示] 様式第1號の2 (第2面) [別畫面で表示] 様式第1號の2 (第3面) [別畫面で表示] 様式第2號 (表面) [別畫面で表示] 様式第2號 (裏面) [別畫面で表示] 様式第3號 (表面) [別畫面で表示] 様式第3號 (裏面) [別畫面で表示] 様式第4號 [別畫面で表示] 様式第5號 [別畫面で表示] 様式第6號 (第1面) [別畫面で表示] 様式第6號 (第2面) [別畫面で表示] 様式第6號 (第3面) [別畫面で表示] 様式第6號 (第4面) [別畫面で表示] 様式第6號 (第5面) [別畫面で表示] 様式第6號の2 [別畫面で表示] 様式第7號 (表面) [別畫面で表示] 様式第7號 (裏面) [別畫面で表示] 様式第8號 (表面) [別畫面で表示] 様式第8號 (裏面) [別畫面で表示] 様式第8號の2 (表面) [別畫面で表示] 様式第8號の2 (裏面) [別畫面で表示] 様式第9號 (表面) [別畫面で表示] 様式第9號 (裏面) [別畫面で表示]