職業(yè)安定法施行令 昭和二十八年政令第二百四十二號 職業(yè)安定法施行令 內(nèi)閣は,、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第十二條第十二項,、第二十五條,、第三十一條及び第六十一條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (法第二十六條第一項の政令で定める者) 第一條 職業(yè)安定法(以下「法」という,。)第二十六條第一項の政令で定める者は,、小學(xué)校(義務(wù)教育學(xué)校の前期課程及び特別支援學(xué)校の小學(xué)部を含む,。)のみを卒業(yè)した者(中學(xué)校,、義務(wù)教育學(xué)校の後期課程,、高等學(xué)校、中等教育學(xué)校、大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校又は特別支援學(xué)校の中學(xué)部若しくは高等部の學(xué)生又は生徒を除く,。)とする,。 (法第三十二條第一號の政令で定める労働に関する法律の規(guī)定) 第二條 法第三十二條第一號(法第三十二條の六第六項、第三十三條第四項及び第五項並びに第三十三條の三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の労働に関する法律の規(guī)定であつて政令で定めるものは,、次のとおりとする。 一 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第百十七條及び第百十八條第一項(同法第六條及び第五十六條に係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百二十一條の規(guī)定(これらの規(guī)定が労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號,。以下「労働者派遣法」という。)第四十四條(第四項を除く,。)の規(guī)定により適用される場合を含む,。) 二 労働者派遣法第五十八條から第六十二條までの規(guī)定 三 港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號)第四十八條、第四十九條(第一號を除く,。)及び第五十一條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 四 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第四十九條、第五十條及び第五十一條(第二號及び第三號を除く,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第五十二條の規(guī)定 五 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號)第十九條,、第二十條及び第二十一條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第二十二條の規(guī)定 六 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第六十二條から第六十五條までの規(guī)定 七 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律(平成八年法律第四十五號)第三十二條,、第三十三條及び第三十四條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第三十五條の規(guī)定 八 外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第百八條,、第百九條,、第百十條(同法第四十四條に係る部分に限る。),、第百十一條(第一號を除く,。)及び第百十二條(第一號(同法第三十五條第一項に係る部分に限る。)及び第六號から第十一號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る同法第百十三條の規(guī)定 附 則 この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿炅氯柸照畹谝痪啪盘枺〕?1 この政令は,、法の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四昃旁氯柸照畹谌末柼枺?この政令は,、昭和三十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴露蝗照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年九月四日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、中高年齢者等の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法〔昭和四六年五月法律第六八號〕の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四八年三月三一日政令第三五號) (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十八年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第四條の規(guī)定はこの政令の施行の日以後に行なう法第三十六條又は第三十七條の規(guī)定による許可の申請について、改正後の第五條第一項第二號の規(guī)定は同日以後に當(dāng)該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露照畹诙欢枺?この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑氯照畹诰帕枺?この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、身體障害者雇用促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱黄呷照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する,。 (保証金に関する経過措置) 第二條 職業(yè)安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の際現(xiàn)に改正法第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法第三十二條第四項の規(guī)定により供託されている保証金は、その価額の限度で,、改正法第一條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法第三十二條の二第一項の規(guī)定により供託されている保証金とみなす,。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、労働省令で定める,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年八月一一日政令第四〇六號) この政令は,、港灣労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱涣照畹谌宥枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四二號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前に、職業(yè)安定法及び労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二號)第二條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律附則第四項前段の規(guī)定に違反した者に対する職業(yè)安定法施行令第二條第二號の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸照畹谌凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四號)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱哗柸照畹诙灰惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱涣照畹谒亩惶枺?この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝凰末柼枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍晁脑缕呷照畹谝蝗枺?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する,。