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關(guān)于就業(yè)人員專門的知識特別措施法

時(shí)間: 2018-06-15


専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 平成二十六年法律第百三十七號 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は,、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが當(dāng)該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社會の実現(xiàn)のために重要であることに鑑み,、専門的知識等を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法(平成十九年法律第百二十八號)の特例を定め,、もって國民経済の健全な発展に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「専門的知識等」とは,、専門的な知識,、技術(shù)又は経験であって,、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものをいう。 2 この法律において「有期雇用労働者」とは,、事業(yè)主と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結(jié)している労働者をいう,。 3 この法律において「特定有期雇用労働者」とは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する有期雇用労働者をいう。 一 専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業(yè)主との間で締結(jié)された有期労働契約の契約期間に當(dāng)該事業(yè)主から支払われると見込まれる賃金の額を一年間當(dāng)たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る,。)であって,、當(dāng)該専門的知識等を必要とする業(yè)務(wù)(五年を超える一定の期間內(nèi)に完了することが予定されているものに限る。以下「特定有期業(yè)務(wù)」という。)に就くもの(次號に掲げる有期雇用労働者に該當(dāng)するものを除く,。) 二 定年(六十歳以上のものに限る,。以下同じ。)に達(dá)した後引き続いて當(dāng)該事業(yè)主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する特殊関係事業(yè)主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては,、當(dāng)該特殊関係事業(yè)主,。以下同じ。)に雇用される有期雇用労働者 (基本指針) 第三條 厚生労働大臣は,、事業(yè)主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という,。)を定めなければならない。 2 基本指針に定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 特定有期雇用労働者の雇用の動向に関する事項(xiàng) 二 事業(yè)主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は、基本指針を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、労働政策審議會の意見を聴かなければならない。 4 厚生労働大臣は,、基本指針を定め,、又はこれを変更したときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 (第一種計(jì)畫の認(rèn)定) 第四條 事業(yè)主は、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該事業(yè)主が行う第一種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二條第三項(xiàng)第一號に掲げる者をいう,。次項(xiàng)第一號において同じ。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計(jì)畫(以下「第一種計(jì)畫」という,。)を作成し,、これを厚生労働大臣に提出して、その第一種計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる,。 2 第一種計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)主が雇用する第一種特定有期雇用労働者(以下「計(jì)畫対象第一種特定有期雇用労働者」という,。)が就く特定有期業(yè)務(wù)の內(nèi)容並びに開始及び完了の日 二 計(jì)畫対象第一種特定有期雇用労働者がその職業(yè)生活を通じて発揮することができる能力の維持向上を自主的に図るための教育訓(xùn)練を受けるための有給休暇(労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇として與えられるものを除く,。)の付與に関する措置その他の能力の維持向上を自主的に図る機(jī)會の付與に関する措置(次項(xiàng)第三號において「有給教育訓(xùn)練休暇付與等の措置」という。)その他の當(dāng)該事業(yè)主が行う計(jì)畫対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の內(nèi)容 三 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請があった場合において,、その第一種計(jì)畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする,。 一 前項(xiàng)第一號に規(guī)定する特定有期業(yè)務(wù)が第二條第一項(xiàng)の厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する専門的知識等を必要とする業(yè)務(wù)であること,。 二 前項(xiàng)第二號及び第三號に掲げる事項(xiàng)が基本指針に照らして適切なものであること,。 三 前號に定めるもののほか、有給教育訓(xùn)練休暇付與等の措置その他の當(dāng)該事業(yè)主が行う雇用管理に関する措置の內(nèi)容が計(jì)畫対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること,。 (第一種計(jì)畫の変更等) 第五條 前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る事業(yè)主(以下「第一種認(rèn)定事業(yè)主」という,。)は、同項(xiàng)の認(rèn)定に係る第一種計(jì)畫を変更しようとするときは,、厚生労働大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 厚生労働大臣は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る第一種計(jì)畫(前項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの,。以下「第一種認(rèn)定計(jì)畫」という。)が同條第三項(xiàng)各號のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (第二種計(jì)畫の認(rèn)定) 第六條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)主が行う第二種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二條第三項(xiàng)第二號に掲げる者をいう,。次項(xiàng)第一號において同じ,。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計(jì)畫(以下「第二種計(jì)畫」という。)を作成し,、これを厚生労働大臣に提出して,、その第二種計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 第二種計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 當(dāng)該事業(yè)主が雇用する第二種特定有期雇用労働者(以下「計(jì)畫対象第二種特定有期雇用労働者」という。)に対する配置,、職務(wù)及び職場環(huán)境に関する配慮その他の當(dāng)該事業(yè)主が行う計(jì)畫対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の內(nèi)容 二 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請があった場合において、その第二種計(jì)畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする,。 一 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が基本指針に照らして適切なものであること。 二 前號に定めるもののほか,、前項(xiàng)第一號に掲げる配置,、職務(wù)及び職場環(huán)境に関する配慮その他の當(dāng)該事業(yè)主が行う雇用管理に関する措置の內(nèi)容が計(jì)畫対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。 (第二種計(jì)畫の変更等) 第七條 前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る事業(yè)主(以下「第二種認(rèn)定事業(yè)主」という,。)は,、同項(xiàng)の認(rèn)定に係る第二種計(jì)畫を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る第二種計(jì)畫(前項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの,。以下「第二種認(rèn)定計(jì)畫」という,。)が同條第三項(xiàng)各號のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 (労働契約法の特例) 第八條 第一種認(rèn)定事業(yè)主と當(dāng)該第一種認(rèn)定事業(yè)主が雇用する計(jì)畫対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「五年」とあるのは,、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七號)第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する第一種認(rèn)定計(jì)畫に記載された同法第二條第三項(xiàng)第一號に規(guī)定する特定有期業(yè)務(wù)の開始の日から完了の日までの期間(當(dāng)該期間が十年を超える場合にあっては、十年)」とする,。 2 第二種認(rèn)定事業(yè)主と當(dāng)該第二種認(rèn)定事業(yè)主が雇用する計(jì)畫対象第二種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、定年後引き続いて當(dāng)該第二種認(rèn)定事業(yè)主に雇用されている期間は、同項(xiàng)に規(guī)定する通算契約期間に算入しない,。 (援助) 第九條 國は,、第一種認(rèn)定計(jì)畫に係る計(jì)畫対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を講ずる第一種認(rèn)定事業(yè)主に対して、必要な助成その他の援助を行うよう努めるものとする,。 (指導(dǎo)及び助言) 第十條 厚生労働大臣は,、第一種認(rèn)定事業(yè)主又は第二種認(rèn)定事業(yè)主に対し、第一種認(rèn)定計(jì)畫又は第二種認(rèn)定計(jì)畫に係る措置の的確な実施に必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする,。 (報(bào)告の徴収) 第十一條 厚生労働大臣は,、第一種認(rèn)定事業(yè)主又は第二種認(rèn)定事業(yè)主に対し、第一種認(rèn)定計(jì)畫に記載された第四條第二項(xiàng)第二號若しくは第三號に掲げる事項(xiàng)又は第二種認(rèn)定計(jì)畫に記載された第六條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)の実施狀況について報(bào)告を求めることができる,。 (適用除外) 第十二條 この法律は,、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員並びに船員法(昭和二十二年法律第百號)の適用を受ける船員については、適用しない,。 2 この法律は,、同居の親族のみを使用する事業(yè)については、適用しない,。 (権限の委任) 第十三條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に委任することができる,。 (厚生労働省令への委任) 第十四條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、次條及び附則第六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても,、第三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定の例により,、基本指針を定めることができる。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により基本指針を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた基本指針は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により定められた基本指針とみなす,。 (経過措置) 第三條 特定有期雇用労働者であって施行日前に労働契約法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する通算契約期間が五年を超えることになった者に係る同項(xiàng)に規(guī)定する期間の定めのない労働契約の締結(jié)の申込みについては,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。