小笠原諸島の復(fù)帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄 昭和四十三年政令第二百八號(hào) 小笠原諸島の復(fù)帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は、小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三號(hào))第八條第六號(hào)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (郵便法関係) 第一條 小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前にあて先地を小笠原諸島(法第一條に規(guī)定する小笠原諸島をいう,。以下同じ,。)として差し出された郵便物は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))の適用については,、外國(guó)郵便物とみなす,。 (郵便物運(yùn)送委託法関係) 第二條 郵政大臣は、當(dāng)分の間,、郵便物運(yùn)送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四號(hào))の規(guī)定にかかわらず,、他の國(guó)の行政機(jī)関に対して、郵便物を當(dāng)該行政機(jī)関が運(yùn)航する船舶又は航空機(jī)によつて小笠原諸島とその他の本邦の地域との間において運(yùn)送することを委託することができる,。 (電波法関係) 第三條 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島においてアメリカ合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)が設(shè)置していた無(wú)線局の無(wú)線設(shè)備を國(guó)が引き続き使用して開(kāi)設(shè)する無(wú)線局は,、法の施行の日に電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第百四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられる同法第四條第一項(xiàng)の郵政大臣の承認(rèn)を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該無(wú)線局の承認(rèn)の有効期間は,、法の施行の日から六月とする。 (有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法関係) 第四條 有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八號(hào))第十三條の規(guī)定は,、法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島において戦災(zāi)により滅失している加入電話を復(fù)舊する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 附 則 抄 1 この政令は、法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆露湃照畹谌盘?hào)) この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する,。