關(guān)于小笠原群島回歸后有關(guān)郵政省法律適用的時(shí)措施的政令
時(shí)間: 2018-06-15
小笠原諸島の復(fù)帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄 昭和四十三年政令第二百八號 小笠原諸島の復(fù)帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 抄 內(nèi)閣は、小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三號)第八條第六號の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (郵便法関係) 第一條 小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前にあて先地を小笠原諸島(法第一條に規(guī)定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)として差し出された郵便物は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號)の適用については、外國郵便物とみなす。 (郵便物運(yùn)送委託法関係) 第二條 郵政大臣は、當(dāng)分の間、郵便物運(yùn)送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四號)の規(guī)定にかかわらず、他の國の行政機(jī)関に対して、郵便物を當(dāng)該行政機(jī)関が運(yùn)航する船舶又は航空機(jī)によつて小笠原諸島とその他の本邦の地域との間において運(yùn)送することを委託することができる。 (電波法関係) 第三條 法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島においてアメリカ合衆(zhòng)國軍隊(duì)が設(shè)置していた無線局の無線設(shè)備を國が引き続き使用して開設(shè)する無線局は、法の施行の日に電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられる同法第四條第一項(xiàng)の郵政大臣の承認(rèn)を受けたものとみなす。この場合において、當(dāng)該無線局の承認(rèn)の有効期間は、法の施行の日から六月とする。 (有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法関係) 第四條 有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八號)第十三條の規(guī)定は、法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島において戦災(zāi)により滅失している加入電話を復(fù)舊する場合に準(zhǔn)用する。 附 則 抄 1 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三九號) この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。