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關于小型船舶注冊的法律施行過渡性措施的省令

時間: 2018-06-15


小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 平成十四年國土交通省令第五號 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號)附則第三條、第四條第一項及び第二項並びに第六條の規(guī)定に基づき、小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (測度を行わない現(xiàn)存船) 第一條 小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)附則第三條第一項の國土交通省令で定める現(xiàn)存船は、次に掲げるものとする。 一 法第二條に規(guī)定する小型船舶(以下「小型船舶」という。)のうち総トン數(shù)五トン未満のもの 二 新規(guī)登録の申請の際、有効な船籍票(小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン數(shù)の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號。以下「舊船籍政令」という。)第一條に規(guī)定する船籍票をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶 三 舊船籍政令第七條の二第六項の規(guī)定により船籍票の効力が失われ、又は舊船籍政令第八條の規(guī)定により船籍票を返還した後に船體の改造を行っていない小型船舶 2 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二號に掲げる海事事務所及び內(nèi)閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)は、前項第二號及び第三號に掲げる小型船舶に係る新規(guī)登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 (測度を行わない場合の原簿への記載) 第二條 法附則第三條第二項の國土交通省令で定める記載の方法は、現(xiàn)存船の區(qū)分及び記載する事項に応じ、それぞれ次のとおりとする。 現(xiàn)存船の區(qū)分 記載する事項 記載の方法 総トン數(shù)五トン未満の現(xiàn)存船 法第六條第二項第三號に掲げる事項 申請書に記載され、かつ、地方運輸局長等が測定した船舶の長さ、幅及び深さ 法第六條第二項第四號に掲げる事項 総トン數(shù)五トン未満である旨 その他の現(xiàn)存船 法第六條第二項第三號に掲げる事項 申請書に記載され、かつ、前條第二項に定める書面に記載された船舶の長さ、幅及び深さ 法第六條第二項第四號に掲げる事項 申請書に記載され、かつ、前條第二項に定める書面に記載された総トン數(shù) (指定整備業(yè)者による船體識別番號等の打刻等) 第三條 法附則第四條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 一 打刻を行おうとする事業(yè)場の名稱及び所在地 二 小型船舶に係る事業(yè)內(nèi)容 2 前項の申請は、第一號様式によるものとする。 3 地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第一項の申請をする者に対し、小型船舶等の整備を業(yè)とすることを証明する書面の提出を求めることができる。 4 地方運輸局長等は、法附則第四條第一項の指定を受けた者が、次の各號のいずれかに該當するときは、その指定を取り消すことができる。 一 小型船舶等の整備を業(yè)としなくなったとき。 二 法附則第四條第二項において準用する法第十五條第二項の規(guī)定に違反したとき。 三 法附則第四條第二項において準用する法第十五條第三項の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 法附則第四條第三項において準用する法第二十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 五 法附則第四條第三項において準用する法第二十八條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第四條 法附則第四條第一項の國土交通省令で定める場合は、小型船舶登録規(guī)則(平成十四年國土交通省令第四號)第三十二條第五項各號に掲げる場合とする。 第五條 法附則第四條第二項において準用する法第十五條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、第二號様式による屆出書を當該屆出をしようとする指定整備業(yè)者の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 第六條 法附則第四條第二項において準用する法第十五條第二項の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 打刻する船體識別番號等 二 打刻の方法 三 打刻の位置 (現(xiàn)存船に係る國籍証明書等に関する経過措置) 第七條 法附則第二條に規(guī)定する現(xiàn)存船であって、法の施行の際現(xiàn)に舊船籍政令第一條の規(guī)定による船籍票の交付の対象でないものについては、當該船舶が法第六條の規(guī)定により新規(guī)登録を受ける日又は法附則第二條第一號に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五條の規(guī)定は、適用しない。 (現(xiàn)存船に係る船名表示義務に関する経過措置) 第八條 法の施行の際現(xiàn)にされている小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十四年國土交通省令第六號)第一條による改正前の小型船舶の船籍及び総トン數(shù)に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六號)第十一條の規(guī)定による船名の標示は、當該標示がされている船舶が新規(guī)登録を受ける日又は法附則第二條第一號に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五條第一項の規(guī)定による船名の表示とみなす。 (手數(shù)料) 第九條 第一條第一項各號に掲げる小型船舶について新規(guī)登録を申請する場合の法第二十九條第一項の國土交通省令で定める手數(shù)料の額は、小型船舶登録規(guī)則第四十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、三千八百円とする。 2 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第一條の規(guī)定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン數(shù)の測度に関する省令第九條第二項の規(guī)定により総トン數(shù)に関する証明書の交付を受けた後、船體の改造を行わずに新規(guī)登録を申請する場合の法第二十九條第一項の國土交通省令で定める手數(shù)料の額は、小型船舶登録規(guī)則第四十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、四千円とする。 3 地方運輸局長等は、前項の規(guī)定による新規(guī)登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。 (権限の委任) 第十條 法附則第三條第一項及び第四條第一項並びに同條第二項において準用する法第十五條第二項及び第三項の國土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任する。 2 前項の規(guī)定により地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任された権限は、當該船舶の所在地が運輸支局等の管轄區(qū)域內(nèi)に存する場合は、當該所在地を管轄する運輸支局等の長に委任する。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 第一號様式(第3條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第5條関係) [別畫面で表示]