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關(guān)于小型船舶檢查機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令 昭和四十八年運(yùn)輸省令第五十二號(hào) 小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二十五條の三十八の規(guī)定に基づき,、小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令を次のように定める,。 (経理原則) 第一條 小型船舶検査機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は,、その事業(yè)の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)を明らかにするため,、財(cái)産の増減及び異動(dòng)並びに収益及び費(fèi)用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (勘定區(qū)分) 第二條 機(jī)構(gòu)の會(huì)計(jì)においては,、貸借対照表勘定及び損益勘定を設(shè)け,、貸借対照表勘定においては資産、負(fù)債及び資本を計(jì)算し,、損益勘定においては収益及び費(fèi)用を計(jì)算する,。 2 機(jī)構(gòu)は、次に掲げるところにより経理を區(qū)分し,、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設(shè)けて経理するものとする,。 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào)。以下「法」という,。)第二十五條の二十七第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù),、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)のうち同項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯するもの、同條第二項(xiàng)に掲げる業(yè)務(wù)並びに同條第四項(xiàng)に掲げる業(yè)務(wù)(法第二十五條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の目的を達(dá)成するために必要なものに限る,。)に係る経理 二 法第二十五條の二十七第三項(xiàng)に掲げる業(yè)務(wù)及び同條第四項(xiàng)に掲げる業(yè)務(wù)(法第二十五條の二第三項(xiàng)の目的を達(dá)成するために必要なものに限る,。)に係る経理 三 その他の経理 (予算の內(nèi)容) 第三條 機(jī)構(gòu)の予算は、予算総則及び収入支出予算とする,。 (予算総則) 第四條 予算総則には,、収入支出予算に関する総括的規(guī)定を設(shè)けるほか、次に掲げる事項(xiàng)に関する規(guī)定を設(shè)けるものとする,。 一 第七條の規(guī)定による債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為について,、事項(xiàng)ごとにその負(fù)擔(dān)する債務(wù)の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による経費(fèi)の指定 三 第九條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による経費(fèi)の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項(xiàng) (収入支出予算) 第五條 収入支出予算は、第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)分した経理ごとに勘定を設(shè)け,、収入にあつてはその性質(zhì),、支出にあつてはその目的に従つて區(qū)分するものとする。 (予備費(fèi)) 第六條 機(jī)構(gòu)は,、予見することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため,、収入支出予算に予備費(fèi)を設(shè)けることができる。 2 機(jī)構(gòu)は,、予備費(fèi)を使用したときは,、直ちにその旨を國(guó)土交通大臣に通知しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、使用の理由,、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類をもつてするものとする。 (債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為) 第七條 機(jī)構(gòu)は,、支出予算の金額の範(fàn)囲內(nèi)におけるもののほか,、その業(yè)務(wù)を行うため必要があるときは、毎事業(yè)年度,、予算をもつて國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けた金額の範(fàn)囲內(nèi)において,、債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為をすることができる。 (予算の流用等) 第八條 機(jī)構(gòu)は,、支出予算については,、當(dāng)該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし,、予算の実施上必要かつ適當(dāng)であるときは,、第五條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、相互流用することができる,。 2 機(jī)構(gòu)は,、予算総則で指定する経費(fèi)の金額については、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければ,、それらの経費(fèi)の間又は他の経費(fèi)との間に相互流用し,、又はこれに予備費(fèi)を使用することができない。 3 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (予算の繰越し) 第九條 機(jī)構(gòu)は,、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらなかつたものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる,。ただし,、予算総則で指定する経費(fèi)の金額については,、あらかじめ國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、當(dāng)該事業(yè)年度末までに,、事項(xiàng)ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 3 機(jī)構(gòu)は、第一項(xiàng)の規(guī)定による繰越しをしたときは,、翌事業(yè)年度の五月三十一日までに,、繰越計(jì)算書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 4 前項(xiàng)の繰越計(jì)算書は,、支出予算と同一の區(qū)分により作成し,、かつ、これに次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 繰越しに係る経費(fèi)の支出予算現(xiàn)額 二 前號(hào)の支出予算現(xiàn)額のうち支出決定済額 三 第一號(hào)の支出予算現(xiàn)額のうち翌事業(yè)年度への繰越額 四 第一號(hào)の支出予算現(xiàn)額のうち不用額 (事業(yè)計(jì)畫) 第十條 法第二十五條の三十四の事業(yè)計(jì)畫には,、法第二十五條の二十七第一項(xiàng)各號(hào)、第二項(xiàng)各號(hào)及び第三項(xiàng)に掲げる業(yè)務(wù)に関する計(jì)畫を記載しなければならない,。 (予算及び事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十一條 機(jī)構(gòu)は,、法第二十五條の三十四前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計(jì)算書 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計(jì)算書 三 その他當(dāng)該予算及び事業(yè)計(jì)畫の參考となる書類 2 機(jī)構(gòu)は,、法第二十五條の三十四後段の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、変更が前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる書類の変更に係るときは、當(dāng)該変更に係る書類を添附しなければならない,。 (決算報(bào)告) 第十二條 法第二十五條の三十五第二項(xiàng)の決算報(bào)告書は,、収入支出決算書及び債務(wù)に関する計(jì)算書とする。 2 前項(xiàng)の決算報(bào)告書には,、第四條の規(guī)定により予算総則に規(guī)定した事項(xiàng)に係る予算の実施の結(jié)果を示さなければならない,。 (収入支出決算書) 第十三條 前條第一項(xiàng)の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の區(qū)分により作成し,、かつ,、これに次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費(fèi)の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (債務(wù)に関する計(jì)算書) 第十四條 第十二條第一項(xiàng)の債務(wù)に関する計(jì)算書には,、第七條の規(guī)定による債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為により負(fù)擔(dān)した債務(wù)(以下この條において単に「負(fù)擔(dān)した債務(wù)」という,。)につき、事項(xiàng)ごとに,、前事業(yè)年度末における負(fù)擔(dān)した債務(wù)の殘額,、當(dāng)該事業(yè)年度に負(fù)擔(dān)した債務(wù)の金額,、當(dāng)該事業(yè)年度においてそれらについて支出した金額及び當(dāng)該事業(yè)年度末における負(fù)擔(dān)した債務(wù)の殘額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。 (土地及び建物の処分等の制限) 第十五條 機(jī)構(gòu)は,、土地又は建物を譲渡し,、交換し、又は擔(dān)保に供しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に,、譲渡し、交換し,、又は擔(dān)保に供すること(以下「処分等」という,。)を証する書面を添えて國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分等の理由 二 処分等に係る土地又は建物の內(nèi)容及び評(píng)価額 三 処分等に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは,、その権利の種類 四 処分等の相手方の氏名又は名稱及び住所 五 処分等の時(shí)期,、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財(cái)産の內(nèi)容及び評(píng)価額),、その受領(lǐng)の時(shí)期及び方法その他処分等の條件 六 擔(dān)保に供しようとするときは,、擔(dān)保される債務(wù)の額及びその権利の種類並びに第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは、その者の氏名又は名稱及び住所 (會(huì)計(jì)規(guī)程) 第十六條 機(jī)構(gòu)は,、その財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し,、法及びこの省令に定めるもののほか、會(huì)計(jì)規(guī)程を定めなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)の會(huì)計(jì)規(guī)程を定めようとするときは、その基本的事項(xiàng)について國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 3 機(jī)構(gòu)は,、第一項(xiàng)の會(huì)計(jì)規(guī)程を制定し,、又は変更したときは、その理由及び內(nèi)容を明らかにして,、遅滯なく國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 附 則 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號(hào))の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴露柸者\(yùn)輸省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し,、第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和五十三年度に相當(dāng)する小型船舶検査機(jī)構(gòu)の事業(yè)年度の予算から適用する,。 附 則 (昭和六二年九月二九日運(yùn)輸省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、船舶安全法及び道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する,。ただし、第五條中小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第二條第二項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓乱蝗諊?guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この省令の施行前にした行為並びに附則第二條から前條までの規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、附則第二條から第二十三條まで,、附則第二十六條から第二十八條まで、附則第三十條,、附則第四十七條中國(guó)土交通省組織規(guī)則(平成十三年國(guó)土交通省令第一號(hào))附則第十條の次に次の一條を加える改正規(guī)定及び附則第四十八條中地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))附則第二條から第五條までを削り,、同令附則第六條を同令附則第十九條とし、同令附則第七條を同令附則第二十條とし,、同令附則第一條の次に次の十七條を加える改正規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號(hào)の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。