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關(guān)于小型漁船總噸位測(cè)量的省令

時(shí)間: 2018-06-15


小型漁船の総トン數(shù)の測(cè)度に関する省令 昭和二十八年運(yùn)輸省令第四十六號(hào) 小型漁船の総トン數(shù)の測(cè)度に関する省令 船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào))第二十一條及び小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令の規(guī)定に基き、並びに同令を?qū)g施するため,、小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する省令を次のように定める,。 (総トン數(shù)の測(cè)度) 第一條 小型漁船の総トン數(shù)の測(cè)度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號(hào)。以下「令」という,。)第一條の規(guī)定による総トン數(shù)の測(cè)度の申請(qǐng)をしようとする者は,、小型漁船総トン數(shù)測(cè)度申請(qǐng)書(shū)(第一號(hào)書(shū)式)を令第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事又は當(dāng)該船舶の所在する場(chǎng)所を管轄する日本の領(lǐng)事官に提出しなければならない。 2 都道府県知事又は日本の領(lǐng)事官は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは,、申請(qǐng)者に対し、當(dāng)該申請(qǐng)に係る小型漁船の諸元を記載した書(shū)面その他の総トン數(shù)の測(cè)度に関し必要な書(shū)面の提出を求めることができる,。 3 都道府県知事又は日本の領(lǐng)事官は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは、當(dāng)該船舶の総トン數(shù)を測(cè)度し,、かつ,、當(dāng)該船舶の主たる根拠地がその総トン數(shù)の測(cè)度を行う都道府県知事の統(tǒng)括する都道府県の區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合を除き、総トン數(shù)に関する証明書(shū)(第二號(hào)書(shū)式)を申請(qǐng)者に交付するものとする,。 4 日本の領(lǐng)事官が行う総トン數(shù)の測(cè)度は,、申請(qǐng)ごとに、日本の領(lǐng)事官が指定する地において行う,。 (総トン數(shù)の測(cè)度の適用除外) 第二條 令第一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、総トン數(shù)一トン未満の無(wú)動(dòng)力漁船とする。 2 令第一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める船舶は,、次に掲げるものとする,。 一 船舶法施行細(xì)則(明治三十二年逓信省令第二十四號(hào))第十二條に規(guī)定する総トン數(shù)の測(cè)度又は改測(cè)の結(jié)果、令第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する漁船となるもの 二 船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào))第五條第一項(xiàng),、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號(hào))第三條又は漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號(hào))第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を要する船舶以外の船舶として地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)又は運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く,。),、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所若しくは內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものの長(zhǎng)が総トン數(shù)を証明した後船體の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの 三 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三號(hào))附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する船籍票受有現(xiàn)存船から船體の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの (日本の領(lǐng)事官の行う総トン數(shù)の測(cè)度の手?jǐn)?shù)料) 第三條 船舶所有者は,、第一條第三項(xiàng)の規(guī)定により外國(guó)において日本の領(lǐng)事官が行う総トン數(shù)の測(cè)度を受けたときは、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分により當(dāng)該各號(hào)に定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 一 全部又は上甲板下全部,、區(qū)分甲板下全部若しくは船體主部全部の容積の測(cè)度を受けたとき 四萬(wàn)二千八百円 二 前號(hào)に掲げる容積の測(cè)度以外の容積の測(cè)度を受けたとき 二萬(wàn)九千二百円 2 船舶所有者は、第一條第一項(xiàng)の申請(qǐng)を取り下げ又は當(dāng)該船舶が総トン數(shù)の測(cè)度を要しないものとなつた場(chǎng)合においても,、日本の領(lǐng)事官が総トン數(shù)の測(cè)度に著手した後であるときは,、前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 3 第一項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は,、小型漁船総トン數(shù)測(cè)度手?jǐn)?shù)料納付書(shū)に外國(guó)貨幣換算率(予算決算及び會(huì)計(jì)令(昭和二十二年勅令第百六十五號(hào))第百十四條の規(guī)定に基づき財(cái)務(wù)大臣が定める外國(guó)貨幣換算率をいう,。)により換算した邦貨額が當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の當(dāng)該領(lǐng)事館所在國(guó)の通貨を添えて納めなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該領(lǐng)事館所在國(guó)の通貨の最低単位に満たない端數(shù)があるときは,、當(dāng)該端數(shù)を切り捨てて當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を納めるものとする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、國(guó)には適用しない,。 (船舶の標(biāo)示) 第四條 船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは,、あらかじめ,、當(dāng)該漁船の船首両舷に船名を外部から見(jiàn)易いように標(biāo)示しておかなければならない。ただし,、特殊の構(gòu)造を有する船舶にあつては,、當(dāng)該職員の適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)所に標(biāo)示することができる。 2 前項(xiàng)の標(biāo)示は,、縦,、橫各十センチメートル以上の漢字、平仮名,、片仮名,、アラビア數(shù)字、ローマ字又は國(guó)土交通大臣の指定する記號(hào)によりしなければならない,。 3 船舶所有者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により標(biāo)示しなければならない事項(xiàng)について変更が生じたときは、漁船法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による登録票の書(shū)換を受けた日から十四日以內(nèi)に,、その標(biāo)示を改めなければならない,。 (罰則) 第五條 船舶所有者が前條の規(guī)定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する,。 2 船舶所有者の代表者、代理人,、使用人その他の従業(yè)者が船舶所有者の業(yè)務(wù)に関し前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰する外,、その船舶所有者に対しても、同項(xiàng)の刑を科する,。 附 則 抄 1 この省令は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲暌灰辉乱痪湃者\(yùn)輸省令第六〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令の一部を改正する政令(昭和三十年政令第二百八十七號(hào)。以下「改正政令」という,。)の施行の日(昭和三十一年一月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に交付を受けている船籍票(小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號(hào),。以下「船籍令」という,。)附則第三項(xiàng)の規(guī)定により船籍票とみなされた船鑑札を含む。次項(xiàng)において同じ,。)は,、船籍令第三條から第七條までの規(guī)定又は改正政令附則第五項(xiàng)の規(guī)定により船籍票の交付を受けるまでは、改正後の小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する省令(以下「新省令」という,。)第一號(hào)様式による船籍票とみなす,。 3 新省令第一條第二項(xiàng)(第二號(hào)を除く。)の規(guī)定は,、改正政令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により船籍票を都道府県知事に提出する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 4 新省令第八條(第一項(xiàng)を除く。)の規(guī)定は,、改正政令附則第二項(xiàng)の検認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 5 都道府県知事は、改正政令附則第二項(xiàng)の検認(rèn)をしたときは,、同令附則第六項(xiàng)の規(guī)定に基き,、同令附則第五項(xiàng)の規(guī)定により交付する船籍票に表示することにより、改正後の船籍令第七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による検認(rèn)の期日及び場(chǎng)所を指定するものとする,。 附 則?。ㄕ押腿荒昃旁露迦者\(yùn)輸省令第五三號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する,。 2 この省令施行前の申請(qǐng)に係るものの手?jǐn)?shù)料の納付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱灰蝗者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十三年六月一日から施行する。 2 この省令施行前の申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料については、なお,、従前の例による,。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年六月一日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十一年六月六日から施行する,。 2 この省令の施行前に申請(qǐng)した積量の測(cè)度若しくは改測(cè)又は検査に係る手?jǐn)?shù)料及びその納付書(shū)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱哗柸者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は、昭和四十四年六月十六日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉氯柸者\(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 1 この省令は、小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百五十二號(hào))の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する,。 2 この省令の施行前に改正前の第八條の三第一項(xiàng)又は第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により海運(yùn)局長(zhǎng)(運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號(hào))第三十九條の海運(yùn)局の長(zhǎng)をいう,。以下同じ。)に対してされた申請(qǐng)に係る臨時(shí)航行の許可,、船舶の検査又は積量の測(cè)度に関しては,、なお従前の例により海運(yùn)局長(zhǎng)が職権を行なう。 3 この省令の施行前に改正前の第八條の三第二項(xiàng)又は第九條第四項(xiàng)の規(guī)定により海運(yùn)局長(zhǎng)が行なつた臨時(shí)航行の許可,、船舶の検査又は積量の測(cè)度は,、改正後の第八條の三第二項(xiàng)又は第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事又は日本の領(lǐng)事官が行なつたものとみなす。 4 附則第二項(xiàng)の規(guī)定により海運(yùn)局長(zhǎng)が行なつた船舶の検査又は積量の測(cè)度に係る手?jǐn)?shù)料及びその納付書(shū)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年三月二七日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にされた積量の測(cè)度若しくは改測(cè)又は検査の申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐露巳者\(yùn)輸省令第四五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にされた積量の測(cè)度若しくは改測(cè)又は検査の申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆乱灰蝗者\(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(以下「法」という,。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。 (小型船舶の船籍及び積量の測(cè)度に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 この省令の施行の際現(xiàn)に受有する船籍票,、小型船舶臨時(shí)航行許可証又は積量に関する証明書(shū)は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する,。 附 則 (昭和五九年三月一九日運(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆露迦者\(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成元年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年一一月一七日運(yùn)輸省令第六二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第四條の改正規(guī)定中,、第九條及び第十條,、第一號(hào)様式及び第三號(hào)様式並びに第一號(hào)書(shū)式から第九號(hào)書(shū)式までに係る部分は、平成八年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際,、現(xiàn)に交付を受けている船籍票は、小型船舶の船籍及び総トン數(shù)の測(cè)度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九號(hào))第三條から第七條までの規(guī)定により船籍票の交付を受けるまでは,、改正後の小型船舶の船籍及び総トン數(shù)の測(cè)度に関する省令第一號(hào)様式(第一條関係)による船籍票とみなす,。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第八三號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年二月一日國(guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 (小型船舶の船籍及び総トン數(shù)の測(cè)度に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三號(hào))附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する船籍票受有現(xiàn)存船(以下「船籍票受有現(xiàn)存船」という。)に係る船舶の標(biāo)示については,、當(dāng)該船籍票受有現(xiàn)存船が新規(guī)登録を受ける日又は法附則第二條第一號(hào)に定める日のいずれか早い日までの間は,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この省令の施行前にした行為並びに附則第二條から前條までの規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露迦諊?guó)土交通省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳諊?guó)土交通省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 第1號(hào)様式(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第8條関係) 第3號(hào)様式(第8條の2関係) 第1號(hào)書(shū)式(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)書(shū)式(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)書(shū)式(第4條関係) 第4號(hào)書(shū)式(第6條関係) 第5號(hào)書(shū)式(第8條関係) 第6號(hào)書(shū)式(第9條関係) 第7號(hào)書(shū)式(第9條関係) 第8號(hào)書(shū)式(第10條関係)