關(guān)于家禽加工業(yè)的規(guī)定和有關(guān)家禽檢驗的執(zhí)法法律
時間: 2018-06-15
食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行令 平成三年政令第五十二號 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行令 內(nèi)閣は、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十號)第十六條第一項及び第四項、第十七條第一項第七號、第三十九條並びに第四十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (養(yǎng)成施設(shè)の登録) 第一條 都道府県知事は、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)第十二條第五項第三號の養(yǎng)成施設(shè)の登録を行う場合には、入所の資格、修業(yè)年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い、行うものとする。 (登録の申請) 第二條 法第十二條第五項第三號の養(yǎng)成施設(shè)の登録を受けようとするときは、その設(shè)置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設(shè)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 (変更の屆出) 第三條 法第十二條第五項第三號の登録を受けた養(yǎng)成施設(shè)(以下「登録養(yǎng)成施設(shè)」という。)の設(shè)置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以內(nèi)に、その施設(shè)の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (報告の徴収) 第四條 都道府県知事は、登録養(yǎng)成施設(shè)につき必要があると認(rèn)めるときは、その設(shè)置者に対して報告を求めることができる。 (登録の取消し) 第五條 都道府県知事は、登録養(yǎng)成施設(shè)が第一條に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき、又は次條の規(guī)定による申請があったときは、その登録を取り消すことができる。 (登録取消しの申請) 第六條 登録養(yǎng)成施設(shè)について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設(shè)置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設(shè)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 (公示) 第七條 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第十二條第五項第三號の登録をしたとき。 二 第三條の規(guī)定による屆出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があったとき。 三 第五條の規(guī)定により法第十二條第五項第三號の登録を取り消したとき。 (講習(xí)會の登録) 第八條 法第十二條第五項第四號の講習(xí)會の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習(xí)會の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 (欠格條項) 第九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、法第十二條第五項第四號の講習(xí)會の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十七條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録の基準(zhǔn)) 第十條 都道府県知事は、第八條の規(guī)定により登録を申請した講習(xí)會の実施者が法第十二條第七項の厚生労働省令で定めるところにより講習(xí)會を?qū)g施するものであるときは、その登録をしなければならない。 (講習(xí)會の実施義務(wù)) 第十一條 法第十二條第五項第四號の登録を受けた講習(xí)會(以下「登録講習(xí)會」という。)の実施者は、正當(dāng)な理由がある場合を除き、登録講習(xí)會の実施に関する計畫を作成し、これに従って登録講習(xí)會を?qū)g施しなければならない。 2 登録講習(xí)會の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)會を?qū)g施しなければならない。 3 登録講習(xí)會の実施者は、登録講習(xí)會の実施前に、第一項の規(guī)定により作成した計畫をその登録講習(xí)會の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (変更の屆出) 第十二條 登録講習(xí)會の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習(xí)會の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十三條 登録講習(xí)會の実施者は、登録講習(xí)會に係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習(xí)會の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十四條 登録講習(xí)會の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 登録講習(xí)會を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習(xí)會の実施者の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録講習(xí)會の実施者の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第十五條 都道府県知事は、登録講習(xí)會の実施者が法第十二條第七項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習(xí)會を?qū)g施するものでなくなったと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)會の実施者に対し、同項の厚生労働省令で定めるところにより登録講習(xí)會を?qū)g施するため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十六條 都道府県知事は、登録講習(xí)會の実施者が第十一條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)會の実施者に対し、登録講習(xí)會を?qū)g施すべきこと又は登録講習(xí)會の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十七條 都道府県知事は、登録講習(xí)會の実施者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習(xí)會に係る業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第九條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第十一條から第十三條まで、第十四條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十四條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により法第十二條第五項第四號の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第十八條 登録講習(xí)會の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習(xí)會に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (報告の徴収) 第十九條 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習(xí)會の実施者に対し、その登録講習(xí)會に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第二十條 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習(xí)會の実施者の業(yè)務(wù)を行う場所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (公示) 第二十一條 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第十二條第五項第四號の登録をしたとき。 二 第十二條又は第十三條の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第十七條の規(guī)定により登録講習(xí)會の登録を取り消し、又は登録講習(xí)會に係る業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (法第十六條第一項の政令で定める數(shù)) 第二十二條 法第十六條第一項の政令で定める數(shù)は、食鳥処理業(yè)者(法第六條第一項に規(guī)定する食鳥処理業(yè)者をいう。以下同じ。)が法第十六條第一項の認(rèn)定を受けようとする日の屬する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(當(dāng)該認(rèn)定を受けようとする日が一月から三月までに屬するときは、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう。)において三十萬とする。ただし、食鳥処理業(yè)者が當(dāng)該年度において法第三條の許可を受けた場合にあっては、二萬五千に當(dāng)該許可を受けた日の屬する月から當(dāng)該年度の三月までの月數(shù)(當(dāng)該許可を受けた日の屬する月が三月であるときは、一とする。)を乗じて得た數(shù)とする。 (法第十六條第四項の政令で定める數(shù)) 第二十三條 法第十六條第四項の政令で定める數(shù)は、食鳥処理業(yè)者が同條第一項の認(rèn)定を受けた日の屬する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(當(dāng)該認(rèn)定を受けた日が一月から三月までに屬するときは、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう。以下この條において「認(rèn)定年度」という。)以降の各年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日までの間をいう。)ごとに三十萬とする。ただし、法第三條の許可を受けた日が認(rèn)定年度に屬する認(rèn)定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者(法第十六條第二項に規(guī)定する認(rèn)定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者をいう。)にあっては、認(rèn)定年度においては、二萬五千に當(dāng)該許可を受けた日の屬する月から認(rèn)定年度の三月までの月數(shù)(當(dāng)該許可を受けた日の屬する月が三月であるときは、一とする。)を乗じて得た數(shù)とする。 (法第十七條第一項第七號の政令で定めるとき) 第二十四條 法第十七條第一項第七號の政令で定めるときは、食品衛(wèi)生監(jiān)視員が食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第二十八條第一項の規(guī)定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等(法第二條第二號から第四號までに規(guī)定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等をいう。以下同じ。)の一部を収去するとき、又は家畜防疫官若しくは家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第五十一條第一項の規(guī)定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を採取若しくは集取して持ち出すときとする。 (法第三十九條の政令で定める資格) 第二十五條 法第三十九條の政令で定める資格は、獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號)の規(guī)定により獣醫(yī)師の免許を受けている者とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二條及び第三條並びに附則第三條の規(guī)定は、平成四年四月一日から施行する。 (法第十六條第一項の政令で定める數(shù)に係る経過措置) 第二條 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間において法第三條の許可を受けた食鳥処理業(yè)者が當(dāng)該期間內(nèi)において法第十六條第一項の認(rèn)定を受けようとする場合における同項の政令で定める數(shù)は、第一條の規(guī)定にかかわらず、平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間において三十萬とする。 (法第十七條第一項第七號の政令で定めるときに係る経過措置) 第三條 平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第三條中「とき、又は」とあるのは「とき、」と、「ときとする」とあるのは「とき、又は食鳥処理業(yè)者が厚生大臣の許可を受けて食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號)第五條第十四號に掲げる営業(yè)に係る食品衛(wèi)生法第二十一條第一項の許可を受けた者に食鳥とたいを寄託する目的で當(dāng)該食鳥とたいを持ち出すときとする」とする。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一二月二五日政令第三八一號) この政令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日政令第二二三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。