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關(guān)于家禽加工業(yè)的規(guī)定和有關(guān)家禽檢驗(yàn)的執(zhí)法法律

時(shí)間: 2018-06-15


食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行令 平成三年政令第五十二號(hào) 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行令 內(nèi)閣は、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十號(hào))第十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng)第七號(hào),、第三十九條並びに第四十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (養(yǎng)成施設(shè)の登録) 第一條 都道府県知事は、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)第十二條第五項(xiàng)第三號(hào)の養(yǎng)成施設(shè)の登録を行う場(chǎng)合には,、入所の資格,、修業(yè)年限、受講科目その他の事項(xiàng)に関し厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い,、行うものとする,。 (登録の申請(qǐng)) 第二條 法第十二條第五項(xiàng)第三號(hào)の養(yǎng)成施設(shè)の登録を受けようとするときは、その設(shè)置者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、申請(qǐng)書をその施設(shè)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 (変更の屆出) 第三條 法第十二條第五項(xiàng)第三號(hào)の登録を受けた養(yǎng)成施設(shè)(以下「登録養(yǎng)成施設(shè)」という,。)の設(shè)置者は,、厚生労働省令で定める事項(xiàng)に変更があったときは、その日から一月以內(nèi)に,、その施設(shè)の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 (報(bào)告の徴収) 第四條 都道府県知事は、登録養(yǎng)成施設(shè)につき必要があると認(rèn)めるときは,、その設(shè)置者に対して報(bào)告を求めることができる,。 (登録の取消し) 第五條 都道府県知事は、登録養(yǎng)成施設(shè)が第一條に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき,、又は次條の規(guī)定による申請(qǐng)があったときは,、その登録を取り消すことができる。 (登録取消しの申請(qǐng)) 第六條 登録養(yǎng)成施設(shè)について,、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは,、その設(shè)置者は、厚生労働省令で定めるところにより,、申請(qǐng)書をその施設(shè)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない,。 (公示) 第七條 都道府県知事は、次の場(chǎng)合には,、その旨を公示しなければならない,。 一 法第十二條第五項(xiàng)第三號(hào)の登録をしたとき。 二 第三條の規(guī)定による屆出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る,。)があったとき,。 三 第五條の規(guī)定により法第十二條第五項(xiàng)第三號(hào)の登録を取り消したとき。 (講習(xí)會(huì)の登録) 第八條 法第十二條第五項(xiàng)第四號(hào)の講習(xí)會(huì)の登録を受けようとするときは,、その実施者は,、厚生労働省令で定めるところにより、その講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に登録の申請(qǐng)をしなければならない,。 (欠格條項(xiàng)) 第九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、法第十二條第五項(xiàng)第四號(hào)の講習(xí)會(huì)の登録を受けることができない,。 一 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十七條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録の基準(zhǔn)) 第十條 都道府県知事は,、第八條の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した講習(xí)會(huì)の実施者が法第十二條第七項(xiàng)の厚生労働省令で定めるところにより講習(xí)會(huì)を?qū)g施するものであるときは,、その登録をしなければならない,。 (講習(xí)會(huì)の実施義務(wù)) 第十一條 法第十二條第五項(xiàng)第四號(hào)の登録を受けた講習(xí)會(huì)(以下「登録講習(xí)會(huì)」という。)の実施者は,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、登録講習(xí)會(huì)の実施に関する計(jì)畫を作成し、これに従って登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施しなければならない,。 2 登録講習(xí)會(huì)の実施者は,、公正に、かつ,、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施しなければならない,。 3 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、登録講習(xí)會(huì)の実施前に,、第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した計(jì)畫をその登録講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 (変更の屆出) 第十二條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は,、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その登録講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十三條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、登録講習(xí)會(huì)に係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨をその登録講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十四條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより,、財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 登録講習(xí)會(huì)を受講しようとする者その他の利害関係人は,、登録講習(xí)會(huì)の実施者の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録講習(xí)會(huì)の実施者の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請(qǐng)求 (適合命令) 第十五條 都道府県知事は,、登録講習(xí)會(huì)の実施者が法第十二條第七項(xiàng)の厚生労働省令で定めるところにより登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施するものでなくなったと認(rèn)めるときは,、その登録講習(xí)會(huì)の実施者に対し、同項(xiàng)の厚生労働省令で定めるところにより登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施するため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第十六條 都道府県知事は,、登録講習(xí)會(huì)の実施者が第十一條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)會(huì)の実施者に対し,、登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施すべきこと又は登録講習(xí)會(huì)の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第十七條 都道府県知事は、登録講習(xí)會(huì)の実施者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消し,、又は期間を定めて登録講習(xí)會(huì)に係る業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第九條第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき,。 二 第十一條から第十三條まで,、第十四條第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十四條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により法第十二條第五項(xiàng)第四號(hào)の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第十八條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、帳簿を備え、登録講習(xí)會(huì)に関し厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない,。 (報(bào)告の徴収) 第十九條 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において,、登録講習(xí)會(huì)の実施者に対し,、その登録講習(xí)會(huì)に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせることができる,。 (立入検査) 第二十條 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において,、その職員に,、登録講習(xí)會(huì)の実施者の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (公示) 第二十一條 都道府県知事は,、次の場(chǎng)合には,、その旨を公示しなければならない,。 一 法第十二條第五項(xiàng)第四號(hào)の登録をしたとき。 二 第十二條又は第十三條の規(guī)定による屆出があったとき,。 三 第十七條の規(guī)定により登録講習(xí)會(huì)の登録を取り消し,、又は登録講習(xí)會(huì)に係る業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (法第十六條第一項(xiàng)の政令で定める數(shù)) 第二十二條 法第十六條第一項(xiàng)の政令で定める數(shù)は,、食鳥処理業(yè)者(法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する食鳥処理業(yè)者をいう,。以下同じ。)が法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする日の屬する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(當(dāng)該認(rèn)定を受けようとする日が一月から三月までに屬するときは,、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう,。)において三十萬とする。ただし,、食鳥処理業(yè)者が當(dāng)該年度において法第三條の許可を受けた場(chǎng)合にあっては,、二萬五千に當(dāng)該許可を受けた日の屬する月から當(dāng)該年度の三月までの月數(shù)(當(dāng)該許可を受けた日の屬する月が三月であるときは、一とする,。)を乗じて得た數(shù)とする,。 (法第十六條第四項(xiàng)の政令で定める數(shù)) 第二十三條 法第十六條第四項(xiàng)の政令で定める數(shù)は、食鳥処理業(yè)者が同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた日の屬する年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日まで(當(dāng)該認(rèn)定を受けた日が一月から三月までに屬するときは,、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日まで)の間をいう,。以下この條において「認(rèn)定年度」という。)以降の各年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日までの間をいう,。)ごとに三十萬とする,。ただし、法第三條の許可を受けた日が認(rèn)定年度に屬する認(rèn)定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者(法第十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者をいう,。)にあっては,、認(rèn)定年度においては,、二萬五千に當(dāng)該許可を受けた日の屬する月から認(rèn)定年度の三月までの月數(shù)(當(dāng)該許可を受けた日の屬する月が三月であるときは、一とする,。)を乗じて得た數(shù)とする,。 (法第十七條第一項(xiàng)第七號(hào)の政令で定めるとき) 第二十四條 法第十七條第一項(xiàng)第七號(hào)の政令で定めるときは、食品衛(wèi)生監(jiān)視員が食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により食鳥とたい,、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等(法第二條第二號(hào)から第四號(hào)までに規(guī)定する食鳥とたい,、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等をいう。以下同じ,。)の一部を収去するとき,、又は家畜防疫官若しくは家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を採取若しくは集取して持ち出すときとする,。 (法第三十九條の政令で定める資格) 第二十五條 法第三十九條の政令で定める資格は,、獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號(hào))の規(guī)定により獣醫(yī)師の免許を受けている者とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。ただし、第二條及び第三條並びに附則第三條の規(guī)定は,、平成四年四月一日から施行する,。 (法第十六條第一項(xiàng)の政令で定める數(shù)に係る経過措置) 第二條 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間において法第三條の許可を受けた食鳥処理業(yè)者が當(dāng)該期間內(nèi)において法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする場(chǎng)合における同項(xiàng)の政令で定める數(shù)は、第一條の規(guī)定にかかわらず,、平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間において三十萬とする,。 (法第十七條第一項(xiàng)第七號(hào)の政令で定めるときに係る経過措置) 第三條 平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第三條中「とき,、又は」とあるのは「とき,、」と、「ときとする」とあるのは「とき,、又は食鳥処理業(yè)者が厚生大臣の許可を受けて食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號(hào))第五條第十四號(hào)に掲げる営業(yè)に係る食品衛(wèi)生法第二十一條第一項(xiàng)の許可を受けた者に食鳥とたいを寄託する目的で當(dāng)該食鳥とたいを持ち出すときとする」とする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢露迦照畹谌艘惶?hào)) この政令は、平成四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗照畹诙?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露柸照畹谌话颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谖濠栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳照畹谝话司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。