旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律施行規(guī)則 昭和六十二年運(yùn)輸省令第二十號(hào) 旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律施行規(guī)則 旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))第七條,、第八條及び第十二條第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (事業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第一條 旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(以下「法」という,。)第一條第三項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は,、同項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)を営むことの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 営もうとする事業(yè)の內(nèi)容 二 営もうとする事業(yè)の開始の時(shí)期 三 その事業(yè)を営もうとする理由 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に提出すべき申請(qǐng)書は,、會(huì)社の本店の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出しなければならない,。 (新株を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二條 會(huì)社は、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により新株を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 募集株式の種類及び數(shù) 二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財(cái)産の額をいう,。以下同じ,。)又はその算定方法 三 金銭以外の財(cái)産を出資の目的とするときは、その旨並びに當(dāng)該財(cái)産の內(nèi)容及び価額 四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前號(hào)の財(cái)産の給付の期日又はその期間 五 増加する資本金及び資本準(zhǔn)備金に関する事項(xiàng) 六 株主に募集株式の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは,、その旨及び當(dāng)該募集株式の引受けの申込みの期日 七 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは,、その理由 八 新株を引き受ける者の募集の方法 九 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場(chǎng)所 十 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 十一 新株を引き受ける者の募集の理由 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二條の二 會(huì)社は,、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 募集新株予約権の內(nèi)容及び數(shù) 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場(chǎng)合には,、その旨 三 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合以外の場(chǎng)合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個(gè)と引換えに払い込む金銭の額をいう,。以下同じ,。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り當(dāng)てる日 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日 六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng) イ 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額 ロ 新株予約権付社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 七 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百十八條第一項(xiàng),、第七百七十七條第一項(xiàng)、第七百八十七條第一項(xiàng)又は第八百八條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の方法につき別段の定めをするときは,、その定め 八 株主に新株予約権の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは,、その旨及び當(dāng)該募集新株予約権の引受けの申込みの期日 九 特に有利な條件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由 十 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 十一 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは,、払込みの取扱いの場(chǎng)所 十二 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 十三 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由 (募集社債を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 會(huì)社は,、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により募集社債(募集新株予約権付社債を除く。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 募集社債の総額及び各募集社債の金額 二 募集社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 三 募集社債を引き受ける者の募集の方法 四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 五 募集社債を引き受ける者の募集の理由 (株式交換に際しての株式の発行の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條の二 會(huì)社は,、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての株式の発行の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換をする株式會(huì)社(以下「株式交換完全子會(huì)社」という。)の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの數(shù)又はその數(shù)の算定方法並びに會(huì)社の資本金及び準(zhǔn)備金の額に関する事項(xiàng) 三 株式交換完全子會(huì)社の株主(會(huì)社を除く,。以下同じ,。)に対する株式の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由 (株式交換に際しての新株予約権の発行の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條の三 會(huì)社は、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 株式交換完全子會(huì)社の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 三 株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場(chǎng)合には,、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計(jì)額又はその算定方法 四 株式交換完全子會(huì)社の株主に対する新株予約権の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 五 株式交換に際して株式交換完全子會(huì)社の新株予約権の新株予約権者に対して當(dāng)該新株予約権に代わる會(huì)社の新株予約権を交付するときは,、當(dāng)該新株予約権についての次に掲げる事項(xiàng) イ 會(huì)社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子會(huì)社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の內(nèi)容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する會(huì)社の新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは,、會(huì)社が當(dāng)該新株予約権付社債についての社債に係る債務(wù)を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計(jì)額又はその算定方法 六 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同號(hào)の會(huì)社の新株予約権の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 七 株式交換がその効力を生ずる日 八 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由 (株式交換に際しての社債の発行の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條の四 會(huì)社は、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての社債(新株予約権付社債を除く,。以下同じ,。)の発行の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會(huì)社の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計(jì)額又はその算定方法 三 株式交換完全子會(huì)社の株主に対する社債の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の屆出) 第三條の五 會(huì)社は、法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により株式を発行した旨を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、次の事?xiàng)を記載した屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 新株予約権につき、法第五條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び數(shù) 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日 (資金の借入れの認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 會(huì)社は,、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により資金の借入れの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率,、償還の方法及び期限その他の借入條件 四 借入金の使途 五 借入れの理由 (代表取締役等の選定等の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 會(huì)社は,、法第六條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の選定又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任若しくは監(jiān)査委員の選定の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に選定又は選任に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號(hào)に掲げる者が會(huì)社と利害関係を有するときは,、その明細(xì) 三 選定又は選任の理由 2 會(huì)社は、法第六條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の解職又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の解任若しくは監(jiān)査委員の解職の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、解職しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は解任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し,、又は解任しようとする理由を記載した申請(qǐng)書に解職又は解任に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第六條 會(huì)社は,、法第七條前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは、事業(yè)計(jì)畫を記載した申請(qǐng)書に資金計(jì)畫書及び収支予算書を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫は、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない,。 一 事業(yè)運(yùn)営の基本方針 二 鉄道の輸送量の見通し及び列車の運(yùn)行量を明らかにした鉄道輸送に関する計(jì)畫 三 鉄道施設(shè)の整備に関する計(jì)畫 四 その他事業(yè)の運(yùn)営に関する計(jì)畫 3 會(huì)社は,、法第七條後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該変更が第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を申請(qǐng)するときに添付した資金計(jì)畫書又は収支予算書の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を添えなければならない,。 (重要な財(cái)産) 第七條 法第八條の國(guó)土交通省令で定める重要な財(cái)産は,、次に掲げる財(cái)産とする。 一 鉄道施設(shè)(車両を含む,。)であつてその価格が三億円以上のもの(次號(hào)に掲げるものを除く,。) 二 日本國(guó)有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第二十二條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道から承継した土地又は建物であつて、その価格が三億円以上のもの又はその面積若しくは延べ面積が三千平方メートル以上のもの (重要な財(cái)産の譲渡等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 會(huì)社は,、法第八條の規(guī)定により重要な財(cái)産の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 譲渡しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となつているときは,、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時(shí)期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會(huì)社は,、法第八條の規(guī)定により重要な財(cái)産を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 擔(dān)保に供しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財(cái)産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (定款の変更の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九條 會(huì)社は、法第九條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書に定款の変更に関する株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十條 會(huì)社は,、法第九條の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の総額及び剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の內(nèi)訳を記載した申請(qǐng)書に剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分に関する株主総會(huì)(會(huì)社法第四百五十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)を行う場(chǎng)合にあっては,、取締役會(huì))の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十一條 會(huì)社は,、法第九條の規(guī)定により合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、第一號(hào)の三,、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng))を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 合併の場(chǎng)合にあつては,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所 一の二 分割の場(chǎng)合にあつては,、分割により事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所 一の三 解散の場(chǎng)合にあつては、清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 四 合併,、分割又は解散の時(shí)期 五 合併、分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、第一號(hào)に掲げる書類)を添えなければならない。 一 合併,、分割又は解散に関する株主総會(huì)の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては,、新設(shè)分割計(jì)畫)において定めた事項(xiàng)を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(jié)(新設(shè)分割の場(chǎng)合にあつては、新設(shè)分割計(jì)畫の作成)の時(shí)における會(huì)社の資産,、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (経営安定基金の取崩しの承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十二條 法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客會(huì)社は,、法第十二條第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定により経営安定基金の取崩しの承認(rèn)を受けようとするときは、経営安定基金の取崩しの金額及び期日並びにその理由を記載した申請(qǐng)書に當(dāng)該會(huì)社の純資産額が資本金,、準(zhǔn)備金及び経営安定基金の総額に満たなくなつたことを示す書類を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)に関する規(guī)程の屆出) 第十三條 會(huì)社は,、職制,、定員その他組織に関する規(guī)程、給與及び退職手當(dāng)に関する規(guī)程,、物品の取扱いに関する規(guī)程並びに會(huì)計(jì)及び財(cái)務(wù)に関する規(guī)程を制定し,、又は改廃したときは、遅滯なく,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (立入検査の証明書) 第十四條 法第十四條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 會(huì)社が日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第二十三條第八項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)償で譲渡する鉄道施設(shè)は,、第七條の規(guī)定にかかわらず,、法第八條の運(yùn)輸省令で定める重要な財(cái)産には該當(dāng)しないものとする,。 附 則 (平成三年一一月一五日運(yùn)輸省令第三七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年九月二八日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) この省令は,、平成五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一五日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月一四日國(guó)土交通省令第一三九號(hào)) この省令は,、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二九日國(guó)土交通省令第三六號(hào)) この省令は,、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八號(hào))の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年五月一三日國(guó)土交通省令第六五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諊?guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は,、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 別記様式(第14條関係) [別畫面で表示]