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關(guān)于客運(yùn)鐵路公司和日本貨運(yùn)公司法

時間: 2018-06-15


旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律 昭和六十一年法律第八十八號 旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律 (會社の目的及び事業(yè)) 第一條 北海道旅客鉄道株式會社及び四國旅客鉄道株式會社(以下「旅客會社」という。)は、旅客鉄道事業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)を経営することを目的とする株式會社とする。 2 日本貨物鉄道株式會社(以下「貨物會社」という。)は、貨物鉄道事業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)を経営することを目的とする株式會社とする。 3 旅客會社及び貨物會社(以下「會社」という。)は、それぞれ第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の事業(yè)を営むほか、國土交通大臣の認(rèn)可を受けて、自動車運(yùn)送事業(yè)その他の事業(yè)を営むことができる。この場合において、國土交通大臣は、會社が當(dāng)該事業(yè)を営むことにより第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の事業(yè)の適切かつ健全な運(yùn)営に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)めるときは、認(rèn)可をしなければならない。 (商號の使用制限) 第二條 會社でない者は、その商號中に、北海道旅客鉄道株式會社、四國旅客鉄道株式會社又は日本貨物鉄道株式會社という文字を使用してはならない。 第三條 削除 (一般擔(dān)保) 第四條 會社の社債権者は、當(dāng)該會社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項(xiàng)の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (新株、社債及び借入金) 第五條 會社は、會社法(平成十七年法律第八十六號)第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定するその発行する株式(第十五條及び第二十條第二號において「新株」という。)、同法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集新株予約権(第十五條及び第二十條第二號において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。第二十條第二號において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。第二十條第二號において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、會社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、當(dāng)該社債券の発行により新たに債務(wù)を負(fù)擔(dān)することとなる場合には、適用しない。 3 會社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (代表取締役等の選定等の決議) 第六條 會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (事業(yè)計畫) 第七條 會社は、毎事業(yè)年度の開始前に、國土交通省令で定めるところにより、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (重要な財産の譲渡等) 第八條 會社は、國土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (定款の変更等) 第九條 會社の定款の変更、剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (中小企業(yè)者への配慮) 第十條 會社は、その営む事業(yè)が地域における経済活動に與える影響にかんがみ、その地域において當(dāng)該會社が営む事業(yè)と同種の事業(yè)を営む中小企業(yè)者の事業(yè)活動を不當(dāng)に妨げ、又はその利益を不當(dāng)に侵害することのないよう特に配慮しなければならない。 (財務(wù)諸表) 第十一條 會社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書及び事業(yè)報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (旅客會社の経営安定基金) 第十二條 旅客會社は、それぞれ、附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により取得した債権の額に相當(dāng)する金額を経営安定基金(以下「基金」という。)として管理し、その運(yùn)用により生ずる?yún)б妞颏饯问聵I(yè)の運(yùn)営に必要な費(fèi)用に充てるものとする。 2 旅客會社は、基金に係る経理については、國土交通省令で定めるところにより、その他の経理と區(qū)分して整理しなければならない。 3 基金は、取り崩してはならない。ただし、當(dāng)該會社の純資産額が資本金、準(zhǔn)備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ國土交通大臣の承認(rèn)を受けたときは、この限りでない。 4 前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により基金を取り崩した後において當(dāng)該會社の純資産額が資本金、準(zhǔn)備金及び基金の総額を超えることとなつたときは、その超える部分の額に相當(dāng)する金額を、基金の金額が第一項(xiàng)の金額に達(dá)するまで、基金に組み入れなければならない。 5 旅客會社は、確実かつ有利な方法により基金を運(yùn)用しなければならない。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 (監(jiān)督) 第十三條 會社は、國土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する。 2 國土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、會社に対し、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第十四條 國土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、會社からその業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に、會社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (財務(wù)大臣との協(xié)議) 第十五條 國土交通大臣は、第五條第一項(xiàng)(新株及び募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を引き受ける者の募集並びに株式交換に際して行う株式及び新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)の発行に係るものを除く。)、第七條、第八條若しくは第九條(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認(rèn)可又は第十二條第三項(xiàng)ただし書の承認(rèn)をしようとするときは、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (罰則) 第十六條 會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が、その職務(wù)に関して、賄賂ろ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。 2 前項(xiàng)の場合において、犯人が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 第十七條 前條第一項(xiàng)の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第十八條 第十六條第一項(xiàng)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の例に従う。 2 前條第一項(xiàng)の罪は、刑法第二條の例に従う。 第十九條 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、二十萬円以下の罰金に処する。 第二十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する。 一 第一條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して、事業(yè)を営んだとき。 二 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。 三 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して、株式を発行した旨の屆出を行わなかつたとき。 四 第七條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計畫の認(rèn)可を受けなかつたとき。 五 第八條の規(guī)定に違反して、財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供したとき。 六 第十一條の規(guī)定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業(yè)報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して、基金を取り崩したとき。 八 第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 第二十一條 第二條の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (設(shè)立委員) 第二條 運(yùn)輸大臣は、それぞれの會社ごとに設(shè)立委員を命じ、當(dāng)該會社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる。 2 設(shè)立委員は、前項(xiàng)及び日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號。以下「改革法」という。)第二十三條に定めるもののほか、當(dāng)該會社がその成立の時において事業(yè)を円滑に開始するために必要な業(yè)務(wù)を行うことができる。 (定款の作成) 第三條 設(shè)立委員は、定款を作成して、運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (會社の設(shè)立に際して発行する株式) 第四條 會社の設(shè)立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八號)第百六十八條ノ二各號に掲げる事項(xiàng)は、定款で定めなければならない。 2 會社の設(shè)立に際して発行する株式については、商法第二百八十四條ノ二第二項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同條第一項(xiàng)中「本法」とあるのは、「本法又ハ旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律」とする。 (株式の引受け) 第五條 會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は、日本國有鉄道が引き受けるものとし、設(shè)立委員は、これを日本國有鉄道に割り當(dāng)てるものとする。 (財産の出資) 第六條 日本國有鉄道は、會社の設(shè)立に際し、會社に対し、改革法第二十一條に規(guī)定する承継計畫(以下「承継計畫」という。)において定めるところにより、その財産を出資するものとする。 (北海道旅客會社等の設(shè)立に際しての特別措置) 第七條 日本國有鉄道は、改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の時において、北海道旅客會社等に対し、基金に充てるために必要なものとして運(yùn)輸大臣が定める金額に相當(dāng)する額の債務(wù)を負(fù)擔(dān)する。 2 日本國有鉄道は、前項(xiàng)に定めるもののほか、改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の時において、本州と北海道を連絡(luò)する航路に係る連絡(luò)船事業(yè)を日本國有鉄道から引き継ぐものとして改革法第九條の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する旅客會社に対し、昭和六十二年度における當(dāng)該連絡(luò)船事業(yè)の運(yùn)営に充てるために必要なものとして運(yùn)輸大臣が定める金額に相當(dāng)する額の債務(wù)を負(fù)擔(dān)する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)する債務(wù)の償還、當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払その他のこれらの規(guī)定による債務(wù)の負(fù)擔(dān)に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 4 運(yùn)輸大臣は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協(xié)議しなければならない。 (創(chuàng)立総會の招集時期) 第八條 會社の設(shè)立に係る商法第百八十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第百七十七條ノ規(guī)定ニ依ル払込及現(xiàn)物出資ノ給付」とあるのは、「旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律附則第五條ノ規(guī)定ニ依ル株式ノ割當(dāng)」とする。 (會社の成立) 第九條 附則第六條の規(guī)定により日本國有鉄道が行う出資に係る給付は、改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の時に行われるものとし、會社は、商法第五十七條の規(guī)定にかかわらず、その時に成立する。 (設(shè)立の登記) 第十條 會社は、商法第百八十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、會社の成立後遅滯なく、その設(shè)立の登記をしなければならない。 (商法の適用除外) 第十一條 商法第百六十七條、第百六十八條第二項(xiàng)、第百八十一條及び第百八十五條の規(guī)定は、會社の設(shè)立については、適用しない。 (事業(yè)に関する経過措置) 第十二條 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道が行つている事業(yè)(承継計畫において旅客會社に引き継ぐものとされた事業(yè)に限る。)であつて、第一條第一項(xiàng)の事業(yè)に該當(dāng)しないものは、旅客會社がその成立の時において同條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けた事業(yè)とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、貨物會社について準(zhǔn)用する。この場合において、同項(xiàng)中「第一條第一項(xiàng)」とあるのは、「第一條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (特別債券の引受け) 第十三條 北海道旅客鉄道株式會社及び四國旅客鉄道株式會社は、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號)附則第四條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定による貸付けを受けたときは、當(dāng)該貸付けに係る貸付金をもつて同項(xiàng)第一號に規(guī)定する特別債券(以下単に「特別債券」という。)を引き受けるものとする。 2 北海道旅客鉄道株式會社及び四國旅客鉄道株式會社は、特別債券に係る経理については、國土交通省令で定めるところにより、その他の経理と區(qū)分して整理しなければならない。 3 特別債券については、譲渡、擔(dān)保権の設(shè)定その他の処分をすることができない。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六五號) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六三號) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (指針の公表等) 第二條 國土交通大臣は、日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號)第一條の趣旨にのっとり実施された日本國有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項(xiàng)第一號を除き、以下「新會社」という。)が経営する鉄道事業(yè)に係る利用者の利便の確保及び適切な利用條件の維持並びに新會社がその事業(yè)を営む地域の経済及び社會の健全な発展の基盤の確保を図るため、新會社がその事業(yè)を営むに際し當(dāng)分の間配慮すべき事項(xiàng)に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 一 この法律による改正前の旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律(以下「舊法」という。)により設(shè)立された東日本旅客鉄道株式會社、東海旅客鉄道株式會社及び西日本旅客鉄道株式會社 二 施行日の前日において前號に掲げる者が経営している鉄道事業(yè)の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業(yè)の內(nèi)容、規(guī)模、出資者等を勘案して國土交通大臣が指定するもの 2 指針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 會社間(前項(xiàng)各號に掲げる者の間又は當(dāng)該者と旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律第一條第三項(xiàng)の會社若しくは旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六號)附則第二條第一項(xiàng)の新會社との間をいう。以下同じ。)における旅客の運(yùn)賃及び料金の適切な設(shè)定、鉄道施設(shè)の円滑な使用その他の鉄道事業(yè)に関する會社間における連攜及び協(xié)力の確保に関する事項(xiàng) 二 日本國有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現(xiàn)に営業(yè)している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設(shè)の整備に當(dāng)たっての利用者の利便の確保に関する事項(xiàng) 三 新會社がその事業(yè)を営む地域において當(dāng)該事業(yè)と同種の事業(yè)を営む中小企業(yè)者の事業(yè)活動に対する不當(dāng)な妨害又はその利益の不當(dāng)な侵害を回避することによる中小企業(yè)者への配慮に関する事項(xiàng) (指導(dǎo)及び助言) 第三條 國土交通大臣は、指針を踏まえた事業(yè)経営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、新會社に対し、その事業(yè)経営について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第四條 國土交通大臣は、指針に照らし、新會社が正當(dāng)な理由がなくて當(dāng)該新會社が経営する鉄道事業(yè)に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用條件の維持又は當(dāng)該新會社がその事業(yè)を営む地域の経済及び社會の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業(yè)経営を行っていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該新會社に対し、その事業(yè)経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の勧告を受けた新會社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の勧告を受けた新會社が、前項(xiàng)の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、當(dāng)該新會社が経営する鉄道事業(yè)に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用條件の維持又は當(dāng)該新會社がその事業(yè)を営む地域の経済及び社會の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該新會社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 國土交通大臣は、前項(xiàng)の命令をしようとするときは、運(yùn)輸審議會に諮らなければならない。 (罰則) 第五條 前條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新會社の取締役又は執(zhí)行役は、百萬円以下の過料に処する。 (経過措置) 第六條 附則第二條第一項(xiàng)第一號に掲げる者は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。 2 前項(xiàng)の決議については、舊法第九條の規(guī)定は、適用しない。 第七條 施行日の前に附則第二條第一項(xiàng)第一號に掲げる者が発行した社債券及び利札並びに當(dāng)該社債券又は當(dāng)該利札を失った者に交付するために施行日以後に同號に掲げる者が発行する社債券又は利札については、舊法第四條の規(guī)定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 第八條 附則第二條第一項(xiàng)第一號に掲げる者の施行日の屬する営業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書及び営業(yè)報告書の國土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。 第九條 施行日の前にした行為及び前條においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (新會社に対する厚生年金保険法等の規(guī)定の適用) 第十條 新會社の事業(yè)所又は事務(wù)所のうち厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する適用事業(yè)所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、新會社の事業(yè)所又は事務(wù)所を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號。以下この條において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。次項(xiàng)において「平成八年改正前の共済法」という。)第二條第一項(xiàng)第八號に規(guī)定する法人の事業(yè)所又は事務(wù)所とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 2 平成八年厚生年金等改正法附則第五十四條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定の適用については、新會社を平成八年改正前の共済法第二條第一項(xiàng)第八號に規(guī)定する旅客鉄道會社等とみなす。 (新會社に対する日本國有鉄道改革法等施行法の規(guī)定の適用) 第十一條 日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號)第二十七條第十四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、新會社を同法第二條第六號に規(guī)定する承継法人とみなす。 (新會社に関する獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法の規(guī)定の適用) 第十二條 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號)第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、新會社を新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五號)第二條に規(guī)定する旅客鉄道株式會社とみなす。 (新會社に対する日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律の規(guī)定の適用) 第十三條 日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號)第二十五條の規(guī)定の適用については、新會社を同法第九條に規(guī)定する承継法人とみなす。 (政令への委任) 第二十一條 附則第六條から第十三條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條、第三十四條、第六十條第十二項(xiàng)、第六十六條第一項(xiàng)、第六十七條及び第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年六月一〇日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六條、第七條及び第十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (指針の公表等) 第二條 國土交通大臣は、日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號)第一條の趣旨にのっとり実施された日本國有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項(xiàng)第一號を除き、以下「新會社」という。)が経営する鉄道事業(yè)に係る利用者の利便の確保及び適切な利用條件の維持並びに新會社がその事業(yè)を営む地域の経済及び社會の健全な発展の基盤の確保を図るため、新會社がその事業(yè)を営むに際し當(dāng)分の間配慮すべき事項(xiàng)に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 一 この法律による改正前の旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律(以下「舊法」という。)により設(shè)立された九州旅客鉄道株式會社(以下単に「九州旅客鉄道株式會社」という。) 二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において九州旅客鉄道株式會社が経営している鉄道事業(yè)の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業(yè)の內(nèi)容、規(guī)模、出資者その他の事情を勘案して國土交通大臣が指定するもの 2 指針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 會社間(前項(xiàng)各號に掲げる者の間又は當(dāng)該者とこの法律による改正後の旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律第一條第三項(xiàng)の會社若しくは旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一號)附則第二條第一項(xiàng)の新會社との間をいう。以下この號において同じ。)における旅客の運(yùn)賃及び料金の適切な設(shè)定、鉄道施設(shè)の円滑な使用その他の鉄道事業(yè)に関する會社間における連攜及び協(xié)力の確保に関する事項(xiàng) 二 日本國有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現(xiàn)に営業(yè)している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設(shè)の整備に當(dāng)たっての利用者の利便の確保に関する事項(xiàng) 三 新會社がその事業(yè)を営む地域において當(dāng)該事業(yè)と同種の事業(yè)を営む中小企業(yè)者の事業(yè)活動に対する不當(dāng)な妨害又はその利益の不當(dāng)な侵害を回避することによる中小企業(yè)者への配慮に関する事項(xiàng) (指導(dǎo)及び助言) 第三條 國土交通大臣は、指針を踏まえた事業(yè)経営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、新會社に対し、その事業(yè)経営について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第四條 國土交通大臣は、指針に照らし、新會社が正當(dāng)な理由がなくて當(dāng)該新會社が経営する鉄道事業(yè)に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用條件の維持又は當(dāng)該新會社がその事業(yè)を営む地域の経済及び社會の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業(yè)経営を行っていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該新會社に対し、その事業(yè)経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の勧告を受けた新會社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の勧告を受けた新會社が、前項(xiàng)の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、當(dāng)該新會社が経営する鉄道事業(yè)に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用條件の維持又は當(dāng)該新會社がその事業(yè)を営む地域の経済及び社會の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該新會社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、運(yùn)輸審議會に諮らなければならない。 (罰則) 第五條 前條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新會社の取締役又は執(zhí)行役は、百萬円以下の過料に処する。 (経過措置) 第六條 九州旅客鉄道株式會社は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。 2 前項(xiàng)の決議については、舊法第九條の規(guī)定は、適用しない。 第七條 九州旅客鉄道株式會社は、施行日の前日において、國土交通省令で定めるところにより、その事業(yè)の運(yùn)営に必要な費(fèi)用に充てるため、舊法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する基金の全額を取り崩すものとする。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の國土交通省令を定めようとするときは、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 第八條 施行日の前に九州旅客鉄道株式會社が発行した社債券及び利札並びに當(dāng)該社債券又は當(dāng)該利札を失った者に交付するために施行日以後に九州旅客鉄道株式會社が発行する社債券又は利札については、舊法第四條の規(guī)定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 第九條 九州旅客鉄道株式會社の施行日の屬する事業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書及び事業(yè)報告書の國土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。 第十條 施行日の前にした行為及び前條においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (新會社に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律の規(guī)定の適用) 第十一條 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號)附則第五十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定の適用については、新會社を同法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第二條第一項(xiàng)第八號に規(guī)定する旅客鉄道會社等とみなす。 (政令への委任) 第十二條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。