愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の成分規(guī)格等に関する省令 平成二十一年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號(hào) 愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の成分規(guī)格等に関する省令 愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の成分規(guī)格等に関する省令を次のように定める,。 愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の成分規(guī)格並びに製造の方法及び表示の基準(zhǔn)については、別表に定めるところによる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 法第六條第一號(hào),、第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる行為であって,、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛(ài)玩動(dòng)物用飼料に係るものについては、同條の規(guī)定は,、適用しない,。 2 法第六條第三號(hào)に掲げる行為であって、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛(ài)玩動(dòng)物用飼料に係るものについては,、同條の規(guī)定は,、適用しない。 3 製造業(yè)者,、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者が,、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛(ài)玩動(dòng)物用飼料であって、法第六條第二號(hào)及び第四號(hào)に規(guī)定する愛(ài)玩動(dòng)物用飼料に該當(dāng)するものを販売した場(chǎng)合又は販売の用に供するために保管している場(chǎng)合における當(dāng)該愛(ài)玩動(dòng)物用飼料については,、法第八條(第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。 4 製造業(yè)者,、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者が、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛(ài)玩動(dòng)物用飼料であって,、法第六條第三號(hào)に規(guī)定する愛(ài)玩動(dòng)物用飼料に該當(dāng)するものを販売した場(chǎng)合又は販売の用に供するために保管している場(chǎng)合における當(dāng)該愛(ài)玩動(dòng)物用飼料については,、法第八條(第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二三年九月一日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第三號(hào)) この省令は,、平成二十四年三月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年八月二〇日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から起算して六月を経過(guò)した日から施行する,。 別表 1 販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の成分規(guī)格 (1) 次の表の第1欄に掲げる添加物(販売(法第6條第1號(hào)に規(guī)定する販売をいう,。)の用に供される愛(ài)玩動(dòng)物用飼料(當(dāng)該愛(ài)玩動(dòng)物用飼料を製造する事業(yè)場(chǎng)において愛(ài)玩動(dòng)物に使用されるものを除く。以下「販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料」という,。)の製造の過(guò)程において又は販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の加工若しくは保存の目的で,、販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料に添加、混和,、浸潤(rùn)その他の方法によって使用する物をいう,。)の販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない,。 第1欄 第2欄 亜硝酸ナトリウム 100g/t エトキシキン 75g/t(犬用) エトキシキン,、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソール(総和をいう。) 150g/t (2) 次の表の第1欄に掲げる農(nóng)薬(農(nóng)薬取締法(昭和23年法律第82號(hào))第1條の2第1項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)薬をいう,。)の使用に伴い殘留するその農(nóng)薬の成分である物質(zhì)(その物質(zhì)が化學(xué)的に変化して生成した物質(zhì)を含む,。)の販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない,。 第1欄 第2欄 グリホサート 15μg/g クロルピリホスメチル 10μg/g ピリミホスメチル 2μg/g マラチオン 10μg/g メタミドホス 0.2μg/g (3) 次の表の第1欄に掲げる汚染物質(zhì)(環(huán)境中に存在する物質(zhì)であって,、意図せず愛(ài)玩動(dòng)物用飼料中に含まれるものをいう。)その他の愛(ài)玩動(dòng)物の健康を害するおそれのある物質(zhì)の販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料中の含有量は,、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない,。 第1欄 第2欄 アフラトキシンB1 0.02μg/g デオキシニバレノール 2μg/g(犬用) 1μg/g(貓用) カドミウム 1μg/g 鉛 3μg/g 砒ひ 素 15μg/g BHC(α―BHC、β―BHC,、γ―BHC及びδ―BHCの総和をいう,。) 0.01μg/g DDT(DDD及びDDEを含む。) 0.1μg/g アルドリン及びディルドリン(総和をいう,。) 0.01μg/g エンドリン 0.01μg/g ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド(総和をいう,。) 0.01μg/g メラミン 2.5μg/g (4) (1)から(3)までに規(guī)定する物質(zhì)の販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料中の含有量を算出するに當(dāng)たっては,、當(dāng)該販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料中の水分の含有量が10%を超えるときは,、その超える量を當(dāng)該販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の量から除外するものとし、當(dāng)該販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料中の水分の含有量が10%に満たないときは,、その不足する量を當(dāng)該販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の量に加算するものとする,。 2 販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の製造の方法の基準(zhǔn) (1) 有害な物質(zhì)を含み、若しくは病原微生物により汚染され,、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない,。 (2) 販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料を加熱し、又は乾燥する場(chǎng)合は,、原材料等に由來(lái)して當(dāng)該販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料中に存在し,、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと,。 (3) プロピレングリコールは,、貓を?qū)澫螭趣工胴湁佑脨?ài)玩動(dòng)物用飼料に用いてはならない,。 3 販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の表示の基準(zhǔn) 販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料には、次に掲げる事項(xiàng)を表示しなければならない,。 ア 販売用愛(ài)玩動(dòng)物用飼料の名稱(chēng) イ 原材料名 ウ 賞味期限(定められた方法により保存した場(chǎng)合において,、期待される全ての品質(zhì)の保持が十分に可能であると認(rèn)められる期限を示す年月日をいう。ただし,、當(dāng)該期限を超えた場(chǎng)合であっても、これらの品質(zhì)が保持されていることがあるものとする,。) エ 製造業(yè)者,、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 オ 原産國(guó)名