關于實施部分修訂“國家養(yǎng)老金法”等部分的過渡措施的部長條例,以加強公共養(yǎng)老金制度的財政基礎和最低安全功能
時間: 2018-06-15
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 平成二十八年厚生労働省令第百五十三號 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號)の一部の施行に伴い、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第九十八條第三項の規(guī)定に基づき、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。 受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二條の五第一項第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三號。以下「経過措置政令」という。)第一條第一項に規(guī)定する障害者?長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規(guī)定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第四條に規(guī)定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同法附則第十三條の五第一項に規(guī)定する繰上げ調整額をいう。以下同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八條の二第三項に規(guī)定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した屆書に、経過措置政令第一條第一項第一號に規(guī)定する者に該當することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十四條に規(guī)定する基礎年金番號 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう。) 四 継続短時間労働被保険者に該當する旨 附 則 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二二日厚生労働省令第二一號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。