公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 平成二十八年財(cái)務(wù)省令第六十九號 公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 (障害者?長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の屆出) 第一條 受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二條の五第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三號,。以下「経過措置政令」という,。)第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する障害者?長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項(xiàng)に規(guī)定する継続短時(shí)間労働被保険者(以下単に「継続短時(shí)間労働被保険者」という。)に限る,。)又は経過措置政令第四條に規(guī)定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者であって,、同法附則第十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する繰上げ調(diào)整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する者であることにより當(dāng)該繰上げ調(diào)整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る,。)に限る,。)は、この省令の施行の日以後速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國家公務(wù)員共済組合連合會に提出しなければならない,。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(次條第一項(xiàng)第二號において単に「基礎(chǔ)年金番號」という,。) 三 老齢厚生年金の年金証書の記號番號 四 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 五 継続短時(shí)間労働被保険者に該當(dāng)する旨 六 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の屆出書を提出する場合には,、同項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。 (障害者?長期加入者の退職共済年金の受給権者等の屆出) 第二條 受給権者(経過措置政令第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する障害者?長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者に限る,。)又は経過措置政令第十四條に規(guī)定する退職共済年金の受給権者(継続短時(shí)間労働被保険者であって,、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號)附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)附則第十二條の六の三第一項(xiàng)に規(guī)定する繰上げ調(diào)整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る,。)は,、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國家公務(wù)員共済組合連合會に提出しなければならない,。 一 受給権者の氏名,、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 退職共済年金の年金証書の記號番號 四 継続短時(shí)間労働被保険者に該當(dāng)する旨 五 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の屆出書を提出する場合には、同項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない,。 附 則 この省令は,、平成二十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露湃肇?cái)務(wù)省令第八號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。