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關于實施職業(yè)訓練等為特定求職者提供就業(yè)支援法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年厚生労働省令第九十三號 職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則 職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七號)の施行に伴い、並びに同法第四條第一項第三號、第七條、第十一條第三號、第十六條第四項、第十八條第一項及び第二項、第十九條並びに附則第三條第二項の規(guī)定に基づき、職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 認定職業(yè)訓練(第一條―第九條) 第二章 職業(yè)訓練受講給付金(第十條―第二十條) 第三章 就職支援計畫書の作成等(第二十一條―第二十四條) 第四章 雑則(第二十五條―第二十九條) 附則 第一章 認定職業(yè)訓練 (認定の申請) 第一條 職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七號。以下「法」という。)第四條第一項の規(guī)定による職業(yè)訓練の認定(以下この章において「職業(yè)訓練の認定」という。)を受けようとする者は、當該職業(yè)訓練の開始時期に応じ、獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める期間內(nèi)に、職業(yè)訓練認定申請書(様式第一號)に厚生労働省人材開発統(tǒng)括官が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。 (法第四條第一項第三號の厚生労働省令で定める基準) 第二條 法第四條第一項第三號の厚生労働省令で定める基準は、次の各號に掲げる事項について、當該各號に定めるとおりとする。 一 訓練を行う者 次のいずれにも該當する者であること。 イ 職業(yè)訓練の認定を受けようとする職業(yè)訓練(以下この條において「申請職業(yè)訓練」という。)について、當該申請職業(yè)訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、當該申請職業(yè)訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業(yè)訓練を適切に行ったことがあること。 ロ 申請職業(yè)訓練を行おうとする者が過去に申請職業(yè)訓練と同一の分野に係る認定職業(yè)訓練(法第四條第二項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該當すること。 (1) 申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において、連続する三年の間に二以上の単位(職業(yè)訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の當該認定職業(yè)訓練を行った場合(當該二以上の単位の認定職業(yè)訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、當該認定職業(yè)訓練の受講を修了した第二號に規(guī)定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び當該認定職業(yè)訓練が終了した日前に就職した又は自営業(yè)者となったことを理由として當該認定職業(yè)訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者等のうち當該認定職業(yè)訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第四條第一項に規(guī)定する被保険者(以下この條において「被保険者」という。)となった者及び同法第五條第一項の適用事業(yè)の事業(yè)主となった者(當該認定職業(yè)訓練が終了した日において六十五歳以上の者を除く。)の數(shù)の合計數(shù)が、修了者(當該認定職業(yè)訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(以下「基礎的技能等」という。)を付與するための認定職業(yè)訓練(以下「基礎訓練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎訓練から基礎的技能等並びに実踐的な技能及びこれに関する知識を付與するための認定職業(yè)訓練(以下「実踐訓練」という。)まで又は公共職業(yè)能力開発施設の行う職業(yè)訓練(以下「公共職業(yè)訓練」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業(yè)安定所長が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の數(shù)及び就職理由退校者の數(shù)の合計數(shù)に占める割合(當該認定職業(yè)訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に當該認定職業(yè)訓練を行った者が機構に屆け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認定職業(yè)訓練の區(qū)分に応じ、二以上の単位の當該認定職業(yè)訓練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、當該認定職業(yè)訓練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。 (i) 基礎訓練 百分の三十 (ii) 実踐訓練 百分の三十五 (2) 申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において、連続する三年の間に二以上の単位の當該認定職業(yè)訓練について、當該認定職業(yè)訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業(yè)訓練の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業(yè)訓練の區(qū)分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の當該認定職業(yè)訓練について、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業(yè)訓練の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回るものでないこと。 (3) 申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において、第五條の規(guī)定により機構に提出する當該認定職業(yè)訓練に係る就職狀況報告書における當該認定職業(yè)訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業(yè)訓練の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、當該就職狀況報告書を機構に提出した後に當該認定職業(yè)訓練を行った同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において機構に対し當該認定職業(yè)訓練と同一の分野に係る職業(yè)訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計畫を提出したこと。 (4) 連続する三年の間に二以上の単位の當該認定職業(yè)訓練を行った場合(當該二以上の単位の認定職業(yè)訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、第五條の規(guī)定により機構に提出する當該認定職業(yè)訓練に係る就職狀況報告書において、當該認定職業(yè)訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間の就職に関する狀況が確認された修了者の數(shù)及び就職理由退校者の數(shù)の合計數(shù)の當該認定職業(yè)訓練の修了者等の數(shù)に占める割合が、二以上の単位の當該認定職業(yè)訓練について百分の八十を下回るものでないこと。 ハ 國、地方公共団體、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業(yè)の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、獨立行政法人及び地方獨立行政法人でないこと。 ニ 申請職業(yè)訓練の実施日、受講者その他の申請職業(yè)訓練に関する事項を記載した帳簿を適切に保管すること。 ホ 申請職業(yè)訓練に係る苦情の処理に関する業(yè)務を公正かつ的確に遂行するに足りる業(yè)務運営體制を整備すること。 ヘ 申請職業(yè)訓練の受講者の個人情報を取り扱うに當たって、當該者の権利及び利益を侵害することのないような管理及び運営を行うこと。 ト 申請職業(yè)訓練が行われる施設ごとに、當該施設において行われる職業(yè)訓練の適正な実施の管理に係る責任者を配置すること。 チ ニからトまでに掲げるもののほか、申請職業(yè)訓練の適正な実施を確保するための措置を講ずること。 リ 次のいずれにも該當しない者であること。 (1) 法、職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)その他職業(yè)能力開発に係る事業(yè)に関する法律又は労働基準に関する法律の規(guī)定により、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 (2) その納付すべき所得稅、法人稅、消費稅、道府県民稅、市町村民稅、都民稅、特別區(qū)民稅、事業(yè)稅、地方消費稅、不動産取得稅、固定資産稅、事業(yè)所稅及び都市計畫稅、社會保険料(所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第七十四條第二項に規(guī)定する社會保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號。以下「徴収法」という。)第十條第二項に規(guī)定する労働保険料をいう。第九條において同じ。)の納付が適正に行われていない者 (3) 過去に認定職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四條第二項の規(guī)定により同條第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、當該認定職業(yè)訓練が同條第一項各號のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(當該認定の取消し又は同項各號列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認定職業(yè)訓練に係るものであって、當該認定の取消し等の理由となった事実及び當該事実の発生を防止するための當該認定職業(yè)訓練を行う者による取組の狀況その他の當該事実に関して當該認定職業(yè)訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、當該認定職業(yè)訓練を行う者が當該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関與していると認められない場合を除くものとし、當該認定の取消しを受けた者又は當該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団體である場合にあっては、當該法人又は団體の役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この(3)、(4)、(5)及び(14)において同じ。)又は役員であった者を含む。) (4) 法第四條第二項の規(guī)定により同條第一項の認定の取消しを受けた者((3)の重大な不正の行為を理由として認定の取消しを受けた者を除く。)で、當該取消しの日から起算して五年を経過しない者(當該認定の取消しが認定職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことを理由とするものにあっては當該認定の取消しが申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認定職業(yè)訓練に係るものであって、當該認定の取消しの理由となった事実及び當該事実の発生を防止するための當該認定職業(yè)訓練を行う者による取組の狀況その他の當該事実に関して當該認定職業(yè)訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、當該認定職業(yè)訓練を行う者が當該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関與していると認められない場合を除くものとし、當該認定の取消しが認定職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたこと以外を理由とするものにあっては當該認定の取消しが申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域において行った認定職業(yè)訓練に係るものに限るものとし、當該認定の取消しを受けた者が法人又は団體である場合にあっては、當該法人又は団體の役員又は役員であった者を含む。) (5) 過去五年以內(nèi)に行った認定職業(yè)訓練が法第四條第一項各號のいずれか((3)の重大な不正の行為をしたことにより厚生労働大臣が認めた者に係るものを除く。)に適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(當該同項各號列記の事項への不適合が認定職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことによるものにあっては當該同項各號列記の事項への不適合が、申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認定職業(yè)訓練に係るものであって、當該同項各號列記の事項への不適合の理由となった事実及び當該事実の発生を防止するための當該認定職業(yè)訓練を行う者による取組の狀況その他の當該事実に関して當該認定職業(yè)訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、當該認定職業(yè)訓練を行う者が當該同項各號列記の事項への不適合の理由となった事実について組織的に関與していると認められない場合を除くものとし、當該同項各號列記の事項への不適合が認定職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたこと以外によるものにあっては當該同項各號列記の事項への不適合が申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域において行った認定職業(yè)訓練に係るものに限るものとし、當該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団體である場合にあっては、當該法人又は団體の役員又は役員であった者を含む。) (6) 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員(以下この(6)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この號において「暴力団員等」という。) (7) 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 (8) 暴力団員等をその業(yè)務に従事させ、又は當該業(yè)務の補助者として使用するおそれのある者 (9) 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十號)第五條第一項に規(guī)定する暴力主義的破壊活動を行った団體及びその構成員 (10) 風俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號)第二條第一項に規(guī)定する風俗営業(yè)又は同條第五項に規(guī)定する性風俗関連特殊営業(yè)に該當する事業(yè)を行う者及びこれらの営業(yè)に係る業(yè)務に従事する者 (11) 會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)第十七條の規(guī)定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)第二十一條第一項の規(guī)定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 (12) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの (13) 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が(1)から(12)までのいずれかに該當するもの (14) 申請職業(yè)訓練を行う者が法人又は団體である場合にあっては、役員のうちに(1)から(13)までのいずれかに該當する者があるもの (15) (1)から(14)までに掲げるもののほか、その行った認定職業(yè)訓練(申請職業(yè)訓練を行う者が過去五年以內(nèi)に行ったものに限る。)に関して不適切な行為(當該不適切な行為が申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の區(qū)域において行った認定職業(yè)訓練に係るものに限る。)をしたことがある者又はその他関係法令の規(guī)定に反した等の理由により認定職業(yè)訓練を行わせることが不適切であると機構が認めた者 二 訓練の対象者 法第二條に規(guī)定する特定求職者であって法第十二條第一項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長の指示を受けたものその他公共職業(yè)安定所長が認定職業(yè)訓練を受講することが適當であると認めた求職者(以下この條及び第八條において「特定求職者等」という。)であること。 三 教科 次のいずれにも該當するものであること。 イ その科目が就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業(yè)能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。 ロ 次のいずれにも該當しないものであること。 (1) 社會通念上、職業(yè)能力の開発及び向上に相當程度資するものであると認められないもの (2) 當該教科に係る知識及び技能の習得が、特定求職者の段階的に安定した雇用に結びつくことが期待し難いと認められるもの (3) 法令に基づく資格等に関するものその他の特定求職者の就職に資するものとして適當でないと認められるもの 四 訓練の実施方法 通所の方法によって行うこと。 五 訓練期間 次に掲げる申請職業(yè)訓練の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める範囲內(nèi)において適切な期間であること。 イ 基礎訓練 二月以上四月以下 ロ 実踐訓練 三月以上六月以下 六 訓練時間 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下であること。ただし、乳児、幼児又は小學校(義務教育學校の前期課程を含む。以下同じ。)に就學している子を養(yǎng)育する特定求職者等、育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第二條第四號に規(guī)定する対象家族を介護する特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業(yè)訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として四時間以上六時間以下であること。 七 施設及び設備 教科の科目に応じて當該科目の職業(yè)訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 八 教材 申請職業(yè)訓練の內(nèi)容と整合しており、かつ、適正な費用の教材を使用すること。 九 受講者の數(shù) 申請職業(yè)訓練を行う一単位につきおおむね十人からおおむね三十人までであること。 十 訓練受講に係る費用 入學料(受講の開始に際し納付する料金をいう。)及び受講料が無料であること。また、申請職業(yè)訓練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。 十一 講師 教科の科目に応じ當該科目の職業(yè)訓練を効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する者であって、申請職業(yè)訓練を適正に運営することができ、かつ、擔當する科目の內(nèi)容について指導等の業(yè)務に従事した十分な経験を有するものであること。 十二 実習 実習を含む申請職業(yè)訓練にあっては、當該実習が次のいずれにも該當すること。 イ 當該実習が行われる事業(yè)所の事業(yè)主が行う業(yè)務の遂行の過程內(nèi)における実務を通じた実踐的な技能及びこれに関する知識の習得に係る実習であること。 ロ 當該実習が行われる事業(yè)所の事業(yè)主と當該実習を受ける特定求職者等との雇用関係を伴わないものであること。 ハ 當該実習が行われる事業(yè)所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。 ニ 安全衛(wèi)生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。 ホ 當該実習を受ける特定求職者等の安全衛(wèi)生その他の作業(yè)條件について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)及び労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定に準ずる取扱いをするものであること。 ヘ 當該実習が行われる事業(yè)所の事業(yè)主及び従業(yè)員が、第一號リに該當するものであること。 十三 習得された技能及びこれに関する知識の評価 特定求職者等が申請職業(yè)訓練を受ける期間において一月に少なくとも一回、當該申請職業(yè)訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、當該申請職業(yè)訓練の終了前においても、當該申請職業(yè)訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この號において「習得度評価」という。)の內(nèi)容を、ジョブ?カード(職業(yè)能力開発促進法第十五條の四第一項に規(guī)定する職務経歴等記録書をいう。第十五號ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。 十四 キャリアコンサルティングの実施 キャリアコンサルティング擔當者(職業(yè)能力開発促進法第十五條の四第一項に規(guī)定する職務経歴等記録書を用いたキャリアコンサルティング(職業(yè)能力開発促進法第二條第五項のキャリアコンサルティングをいう。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この號において同じ。)を申請職業(yè)訓練を行う施設內(nèi)に配置し、當該申請職業(yè)訓練を受講する特定求職者等に、當該キャリアコンサルティング擔當者が行うキャリアコンサルティングを當該申請職業(yè)訓練の期間內(nèi)に三回以上(特定求職者等が申請職業(yè)訓練を受ける期間が三月に満たない場合にあっては、一月に少なくとも一回以上)受けさせること。 十五 就職の支援 申請職業(yè)訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。 イ ロに掲げる申請職業(yè)訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。 ロ 申請職業(yè)訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。 (1) 職業(yè)相談 (2) 求人情報の提供 (3) 履歴書の作成に係る指導 (4) 公共職業(yè)安定所が行う就職説明會の周知 (5) 公共職業(yè)安定所への訪問指示 (6) 求人者に面接するに當たっての指導 (7) ジョブ?カードの作成の支援 (8) その他申請職業(yè)訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため必要な措置 十六 報告 申請職業(yè)訓練の終了後に、就職した又は自営業(yè)者となった修了者の數(shù)、就職理由退校者の數(shù)その他の就職に関する狀況に係る報告書の提出を、機構に対して適切に行うこと。 十七 災害補償 申請職業(yè)訓練に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずること。 十八 委託 教科の一部を委託して行う申請職業(yè)訓練にあっては、次のいずれにも該當すること。 イ 當該教科が基礎訓練における職業(yè)に必要な基礎的な能力の向上に関する教科であること。 ロ 當該教科が行われる事業(yè)所において、講師、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。 ハ 當該教科が行われる事業(yè)所の事業(yè)主及び従業(yè)員が、第一號リに該當するものであること。 十九 その他 特定求職者の就職に資する職業(yè)訓練としての適正な実施を確保するために必要な措置を講ずること。 (都道府県労働局長への報告) 第三條 機構は、法第四條第三項の規(guī)定により職業(yè)訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業(yè)訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。 (認定職業(yè)訓練に関する事項の変更の屆出) 第四條 認定職業(yè)訓練を行う者は、認定職業(yè)訓練に関し、第一號に掲げる事項について変更があった場合(軽微な変更があった場合を除く。)には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二號に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を機構に屆け出なければならない。 一 認定職業(yè)訓練を行う者(実習を含む認定職業(yè)訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業(yè)訓練にあっては、當該実習又は教科が行われる事業(yè)所の事業(yè)主を含む。)の氏名又は名稱及びその住所又は主たる事務所の所在地 二 認定職業(yè)訓練が行われる施設の名稱及び定款等に記載した事項 (就職狀況の報告) 第五條 認定職業(yè)訓練を行った者は、當該認定職業(yè)訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に、當該認定職業(yè)訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した又は自営業(yè)者となった修了者の數(shù)及び就職理由退校者の數(shù)その他の就職に関する狀況を記載した就職狀況報告書(様式第二號)を、機構に提出しなければならない。 (機構への通知) 第六條 厚生労働大臣は、法第四條第二項の規(guī)定により同條第一項の認定を取り消したときは、その旨を機構に通知しなければならない。 (法第五條に規(guī)定する助成) 第七條 法第五條に規(guī)定する認定職業(yè)訓練を行う者に対する助成として、認定職業(yè)訓練実施奨勵金を支給するものとする。 (認定職業(yè)訓練実施奨勵金) 第八條 認定職業(yè)訓練実施奨勵金は、認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金、認定職業(yè)訓練実施付加奨勵金及び訓練施設內(nèi)保育実施奨勵金とする。 2 認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金は、特定求職者等に対し認定職業(yè)訓練を適切に行う者(次項後段の規(guī)定により認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金が支給される場合にあっては、認定職業(yè)訓練を適切に行った者)に対して、次の各號に掲げる認定職業(yè)訓練の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額を支給するものとする。 一 基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨勵金支給単位期間(認定職業(yè)訓練の期間を當該認定職業(yè)訓練が開始された日又は各月においてその日に応當し、かつ、當該認定職業(yè)訓練の期間內(nèi)にある日(その日に応當する日がない月においては、その月の末日。以下この條において「開始応當日」という。)から各翌月の開始応當日の前日(當該認定職業(yè)訓練が終了した日(同日前に當該認定職業(yè)訓練の受講を取りやめた者にあっては、當該認定職業(yè)訓練の受講を取りやめた日。以下この號において同じ。)の屬する月にあっては、當該認定職業(yè)訓練が終了した日)までの各期間に區(qū)分した場合における當該區(qū)分による一の期間をいう。以下同じ。)の區(qū)分に応じ、當該イ及びロに定める額を合算した額 イ ロに掲げる基本奨勵金支給単位期間以外の基本奨勵金支給単位期間 當該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規(guī)定する基本奨勵金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、當該基礎訓練の全ての基本奨勵金支給単位期間。以下この號において同じ。)において、當該基礎訓練を受講した日數(shù)(當該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(當該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相當する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、當該基礎訓練を受講した日數(shù)に當該一部のみを受講した日數(shù)に二分の一を乗じて得た日數(shù)を加えた日數(shù)(一日未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた日數(shù))。以下この號において同じ。)の當該基本奨勵金支給対象期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者又は當該基礎訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵金支給単位期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六萬円に當該基本奨勵金支給対象期間における基本奨勵金支給単位期間の數(shù)(當該基礎訓練を受講した特定求職者等が當該基礎訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十未満かつ當該基礎訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵金支給単位期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、當該特定求職者等が當該基礎訓練を受講した日數(shù)の基本奨勵金支給単位期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の基本奨勵金支給単位期間の數(shù))を乗じて得た額 ロ 基本奨勵金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である基本奨勵金支給単位期間 當該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に當該基本奨勵金支給単位期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が六萬円を超える場合にあっては、六萬円) 二 実踐訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨勵金支給単位期間の區(qū)分に応じ、當該イ及びロに定める額を合算した額 イ ロに掲げる基本奨勵金支給単位期間以外の基本奨勵金支給単位期間 當該実踐訓練を受講した特定求職者等(次項に規(guī)定する基本奨勵金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、當該実踐訓練の全ての基本奨勵金支給単位期間。以下この號において同じ。)において、當該実踐訓練を受講した日數(shù)(當該実踐訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(當該実踐訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相當する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、當該実踐訓練を受講した日數(shù)に當該一部のみを受講した日數(shù)に二分の一を乗じて得た日數(shù)を加えた日數(shù)(一日未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた日數(shù))。以下この號において同じ。)の當該基本奨勵金支給対象期間における當該実踐訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者又は當該実踐訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵金支給単位期間における當該実踐訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五萬円に當該基本奨勵金支給対象期間における基本奨勵金支給単位期間の數(shù)(當該実踐訓練を受講した特定求職者等が當該実踐訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間における當該実踐訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十未満かつ當該実踐訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵金支給単位期間における當該実踐訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、當該特定求職者等が當該実踐訓練を受講した日數(shù)の基本奨勵金支給単位期間における當該実踐訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の基本奨勵金支給単位期間の數(shù))を乗じて得た額 ロ 基本奨勵金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である基本奨勵金支給単位期間 當該実踐訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に當該基本奨勵金支給単位期間における當該実踐訓練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が五萬円を超える場合にあっては、五萬円) 3 認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金は、連続する三の基本奨勵金支給単位期間(當該連続する三の基本奨勵金支給単位期間の末日の翌日から認定職業(yè)訓練が終了した日までの連続する基本奨勵金支給単位期間の數(shù)が三に満たない場合は、當該連続する基本奨勵金支給単位期間。以下この項において「基本奨勵金支給対象期間」という。)ごとに、前項の規(guī)定に基づき當該基本奨勵金支給対象期間について支給すべき額として算定した額を支給するものとする。この場合において、當該認定職業(yè)訓練を行う者が當該認定職業(yè)訓練を適切に終了させた場合においては、當該認定職業(yè)訓練を行った者が希望する場合に限り、基本奨勵金支給対象期間ごとの認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金の支給に代えて、前項の規(guī)定に基づき當該認定職業(yè)訓練の全ての基本奨勵金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金の支給を行うことができるものとする。 4 認定職業(yè)訓練実施付加奨勵金は、第一號に該當する者に対して、第二號に定める額を支給するものとする。 一 実踐訓練に係る認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金を受けた者であって、當該実踐訓練の就職率が次號イ又はロに掲げる率に該當する実踐訓練を行ったもの 二 次のイ及びロに掲げる就職率の區(qū)分に応じ、當該イ及びロに定める額 イ 百分の三十五以上百分の六十未満 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨勵金支給単位期間(実踐訓練の期間を當該実踐訓練が開始された日又は開始応當日から各翌月の開始応當日の前日(當該実踐訓練が終了した日の屬する月にあっては、同日)までの各期間に區(qū)分した場合における當該區(qū)分による一の期間をいう。以下この號において同じ。)の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額 (1) (2)に掲げる付加奨勵金支給単位期間以外の付加奨勵金支給単位期間 當該実踐訓練に係る修了者等一人につき一萬円に當該実踐訓練の付加奨勵金支給単位期間の數(shù)を乗じて得た額 (2) 付加奨勵金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である付加奨勵金支給単位期間 當該実踐訓練に係る修了者等一人につき五百円に當該付加奨勵金支給単位期間における當該実踐訓練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が一萬円を超える場合にあっては、一萬円) ロ 百分の六十以上 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨勵金支給単位期間の區(qū)分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額 (1) (2)に掲げる付加奨勵金支給単位期間以外の付加奨勵金支給単位期間 當該実踐訓練に係る修了者等一人につき二萬円に當該実踐訓練の付加奨勵金支給単位期間の數(shù)を乗じて得た額 (2) 付加奨勵金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である付加奨勵金支給単位期間 當該実踐訓練に係る修了者等一人につき千円に當該付加奨勵金支給単位期間における當該実踐訓練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が二萬円を超える場合にあっては、二萬円) 5 訓練施設內(nèi)保育実施奨勵金は、第一號に該當する者に対して、第二號に定める額を支給するものとする。 一 認定職業(yè)訓練を行う者であって、特定求職者等が小學校就學の始期に達するまでの子を養(yǎng)育しつつ就業(yè)することを容易にするための施設として適當と認められる保育施設を運営する事業(yè)を自ら行い、又は他者に委託して行うものであること。 二 特定求職者等が養(yǎng)育する小學校就學の始期に達するまでの子について、全ての基本奨勵金支給単位期間中の保育を行う事業(yè)に要した経費の額(一の基本奨勵金支給単位期間について、特定求職者等が養(yǎng)育する小學校就學の始期に達するまでの子一人につき六萬六千円を限度とする。) (調(diào)整) 第八條の二 認定職業(yè)訓練実施奨勵金の支給を受けることができる認定職業(yè)訓練を行う者が、同一の事由により、國から次に掲げる事業(yè)に要する費用に相當する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、當該支給事由によっては、認定職業(yè)訓練実施奨勵金は支給しないものとする。 一 雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號)第百三十一條に規(guī)定する介護労働講習 二 雇用保険法施行規(guī)則第百四十條第二號及び第三號に掲げる事業(yè) 三 雇用保険法施行規(guī)則第百四十條の二第一項に規(guī)定する戦略産業(yè)雇用創(chuàng)造プロジェクト 四 雇用保険法施行規(guī)則第百四十條の三第一項に規(guī)定する地域活性化雇用創(chuàng)造プロジェクト 五 その他厚生労働大臣が定める事業(yè) (労働保険料滯納事業(yè)主等に対する不支給) 第九條 第八條第二項及び第四項の規(guī)定にかかわらず、認定職業(yè)訓練実施奨勵金は、労働保険料の納付の狀況が著しく不適切である、過去に重大な不正の行為若しくは過去五年以內(nèi)に偽りその他不正の行為(當該重大な不正の行為又は不正の行為が、當該職業(yè)訓練実施奨勵金に係る認定職業(yè)訓練を行った都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認定職業(yè)訓練に係るものであって、當該重大な不正の行為又は不正の行為の事実及び當該事実の発生を防止するための當該認定職業(yè)訓練を行う者による取組の狀況その他の當該事実に関して當該認定職業(yè)訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、當該認定職業(yè)訓練を行う者が當該重大な不正の行為又は不正の行為の事実について組織的に関與していると認められない場合を除く。)により、認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金若しくは認定職業(yè)訓練実施付加奨勵金の支給を受け、若しくは受けようとした、又は過去三年以內(nèi)に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規(guī)則第百二條の二に規(guī)定する雇用調(diào)整助成金その他の雇用保険法第四章の規(guī)定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした認定職業(yè)訓練を行う者に対しては、その全部又は一部を支給しないものとする。 第二章 職業(yè)訓練受講給付金 (職業(yè)訓練受講給付金の種類) 第十條 法第七條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練受講給付金は、職業(yè)訓練受講手當、通所手當及び寄宿手當とする。 (職業(yè)訓練受講手當) 第十一條 職業(yè)訓練受講手當は、法第十二條第一項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長が指示した認定職業(yè)訓練又は公共職業(yè)訓練等(以下「認定職業(yè)訓練等」という。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業(yè)訓練等の期間を、當該認定職業(yè)訓練等が開始された日又は各月においてその日に応當し、かつ、當該認定職業(yè)訓練等の期間內(nèi)にある日(その日に応當する日がない月においては、その月の末日。以下この條において「訓練開始応當日」という。)から各翌月の訓練開始応當日の前日(當該認定職業(yè)訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により當該認定職業(yè)訓練等の受講を取りやめた者にあっては、當該認定職業(yè)訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の屬する月にあっては、當該認定職業(yè)訓練等が終了した日)までの各期間に區(qū)分した場合における當該區(qū)分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各號のいずれにも該當するときに、當該給付金支給単位期間について支給するものとする。 一 當該特定求職者の収入の額が八萬円以下であること。 二 當該特定求職者並びに當該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「配偶者等」という。)の収入の額を合算した額が二十五萬円以下であること。 三 當該特定求職者並びに當該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等の所有する金融資産の合計額が三百萬円以下であること。 四 當該特定求職者が現(xiàn)に居住している土地及び建物以外に、土地及び建物を所有していないこと。 五 実施日が特定されていない科目を含む公共職業(yè)訓練等以外の認定職業(yè)訓練等にあっては、當該認定職業(yè)訓練等の全ての実施日に當該認定職業(yè)訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった當該認定職業(yè)訓練等の実施日がある場合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった當該認定職業(yè)訓練等の実施日がある場合を除く。)にあっては、當該認定職業(yè)訓練等を受講した日數(shù)(やむを得ない理由により當該認定職業(yè)訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(當該認定職業(yè)訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相當する部分を受講した日に限る。以下この號において同じ。)がある場合にあっては、當該認定職業(yè)訓練等を受講した日數(shù)に當該一部のみを受講した日數(shù)に二分の一を乗じて得た日數(shù)を加えた日數(shù)(一日未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた日數(shù)))の當該認定職業(yè)訓練等の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上であること。 六 実施日が特定されていない科目を含む公共職業(yè)訓練等(以下この號において単に「公共職業(yè)訓練等」という。)にあっては、次のいずれにも該當すること。 イ 當該公共職業(yè)訓練等を行う者が定める時間數(shù)當該公共職業(yè)訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間數(shù)がある場合(受講しなかった時間數(shù)が、當該公共職業(yè)訓練等を行う者が定める時間數(shù)を、給付金支給単位期間の日數(shù)から日曜日、土曜日及び國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)に規(guī)定する休日を減じた日數(shù)で除して得た時間數(shù)に、やむを得ない理由のある日數(shù)を乗じて得た時間數(shù)を超える場合を除く。)にあっては、當該公共職業(yè)訓練等を受講した時間數(shù)の當該公共職業(yè)訓練等を行う者が定める時間數(shù)に占める割合が百分の八十以上であること。 ロ 當該公共職業(yè)訓練等を行う者が実施日が特定されている科目の受講すべき時間數(shù)として定める時間數(shù)當該科目を通所の方法により受講していること。 七 當該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等が、職業(yè)訓練受講手當の支給を受けた認定職業(yè)訓練等を受講していないこと。 八 過去三年以內(nèi)に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十條第一項に規(guī)定する失業(yè)等給付若しくは同法第四章の規(guī)定により支給される給付金又は雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第十八條に規(guī)定する職業(yè)転換給付金若しくは職業(yè)転換給付金に相當する給付金その他職業(yè)訓練を受けることを容易にするための給付金であって厚生労働省職業(yè)安定局長(以下「職業(yè)安定局長」という。)が定めるものの支給を受けたことがないこと。 2 職業(yè)訓練受講手當の額は、次の各號に掲げる給付金支給単位期間の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする。 一 次號に掲げる給付金支給単位期間以外の給付金支給単位期間 十萬円 二 給付金支給単位期間における日數(shù)(當該給付金支給単位期間內(nèi)に次のイからハまでに掲げる日數(shù)がある場合にあっては、當該日數(shù))が二十八日未満である給付金支給単位期間 三千五百八十円に當該給付金支給単位期間における日數(shù)を乗じて得た額 イ 認定職業(yè)訓練等を受講する者が雇用保険法第十五條第一項に規(guī)定する受給資格者その他これに類する者(國家公務員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第十條の規(guī)定による退職手當その他これに準ずる他の法令、條例、規(guī)則等に基づく退職手當の支給を受けることができるものをいう。)でなくなった日、當該認定職業(yè)訓練等を受講する者と同居の若しくは生計を一にする別居の配偶者等が職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた認定職業(yè)訓練等の受講を終了した日の翌日又は當該認定職業(yè)訓練等を受講する者が第十三條の規(guī)定により職業(yè)訓練受講給付金を支給しないこととされる特定求職者でなくなった日(ハにおいて「受給資格者でなくなった日等」という。)がある場合にあっては、當該日(これらの日が複數(shù)ある場合には、そのうち最も遅い日)から當該給付金支給単位期間の末日(次項又は第四項の規(guī)定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、當該達した日)までの日數(shù) ロ 當該認定職業(yè)訓練等を受講する者が雇用保険法第四條第一項に規(guī)定する被保険者となった日がある場合にあっては、當該給付金支給単位期間の初日から當該被保険者となった日の前日(次項又は第四項の規(guī)定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、當該達した日。ハにおいて同じ。)までの日數(shù) ハ 當該認定職業(yè)訓練等を受講する者が受給資格者でなくなった日等があり、かつ、當該受給資格者でなくなった日等(これらの日が複數(shù)ある場合には、そのうち最も遅い日)の後に雇用保険法第四條第一項に規(guī)定する被保険者となった日がある場合にあっては、當該受給資格者でなくなった日等から當該被保険者となった日の前日までの日數(shù) 3 職業(yè)訓練受講手當は、一の認定職業(yè)訓練等について、十二(公共職業(yè)安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、當該認定職業(yè)訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、職業(yè)訓練受講手當の支給を受けた前項第二號に掲げる給付金支給単位期間が複數(shù)ある場合であって當該複數(shù)の給付金支給単位期間における日數(shù)を合算した日數(shù)が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間數(shù)にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の職業(yè)訓練受講手當を支給したものとみなす。 4 連続受講に係る職業(yè)訓練受講手當は、前項の規(guī)定にかかわらず、當該連続受講に係る認定職業(yè)訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、當該連続受講に係る認定職業(yè)訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに職業(yè)訓練受講手當の支給を受けた第二項第二號に掲げる給付金支給単位期間が複數(shù)ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、當該複數(shù)の給付金支給単位期間における日數(shù)を合算した日數(shù)に応じて、一又は複數(shù)の給付金支給単位期間分の職業(yè)訓練受講手當を支給したものとみなす。 (通所手當) 第十二條 通所手當は、職業(yè)訓練受講手當の支給を受ける特定求職者が、當該支給を受ける給付金支給単位期間において、次の各號のいずれかに該當する場合に、當該給付金支給単位期間について支給するものとする。 一 特定求職者の住所又は居所から認定職業(yè)訓練等を行う施設(附則第四條の三において「訓練等施設」という。)への通所(以下この條において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この條及び附則第四條の三第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この條及び附則第四條の三第二項において「運賃等」という。)を負擔することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三號に該當する者を除く。) 二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下この條において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次號に該當する者を除く。) 三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負擔し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 2 通所手當の給付金支給単位期間當たりの額は、次の各號に掲げる特定求職者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする。ただし、その額が四萬二千五百円を超えるときは、四萬二千五百円とする。 一 前項第一號に該當する者 次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の當該給付金支給単位期間の通所に要する運賃等の額に相當する額(以下この條において「運賃等相當額」という。) 二 前項第二號に該當する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この條及び附則第四條の三第二項第一號ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円) 三 前項第三號に該當する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離內(nèi)においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者又はその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一號に定める額と前號に定める額との合計額 四 前項第三號に該當する者(前號に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相當額が第二號に定める額以上である者 第一號に定める額 五 前項第三號に該當する者(第三號に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相當額が第二號に定める額未満である者 第二號に定める額 3 運賃等相當額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。 4 運賃等相當額は、次の各號による額の総額とする。 一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次號において同じ。)を発行している場合は、當該交通機関等の利用區(qū)間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額) 二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、當該交通機関等の利用區(qū)間についての通所二十一回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの 5 前條第二項第二號に掲げる給付金支給単位期間の通所手當の額は、第二項の規(guī)定にかかわらず、當該給付金支給単位期間における日數(shù)を二十八で除して得た割合を同項の規(guī)定による額に乗じて得た額とする。 6 通所を常例としない認定職業(yè)訓練等を受講する場合の通所手當の給付金支給単位期間當たりの額は、前五項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる受給資格者の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額とする。ただし、その額が四萬二千五百円を超えるときは、四萬二千五百円とする。 一 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負擔する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三號に該當する者を除く。) 當該交通機関等の利用區(qū)間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現(xiàn)に通所した日數(shù)を乗じて得た額 二 通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次號に該當する者を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であっては八千十円)を當該通所のある日の月の現(xiàn)日數(shù)で除し、現(xiàn)に通所した日數(shù)を乗じて得た額 三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負擔し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 第一號に定める額と前號に定める額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離內(nèi)においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあっては、第一號に定める額が前號に定める額以上である場合には第一號に定める額、同號に定める額が前號に定める額未満である場合には前號に定める額) 7 前項に規(guī)定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。 (寄宿手當) 第十二條の二 寄宿手當は、職業(yè)訓練受講手當の支給を受ける特定求職者が、當該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第十二條第一項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長が指示した認定職業(yè)訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、當該配偶者等と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。 2 寄宿手當の額は、次の各號に掲げる給付金支給単位期間の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする。 一 第十一條第二項第一號に掲げる給付金支給単位期間 一萬七百円 二 第十一條第二項第二號に掲げる給付金支給単位期間 當該給付金支給単位期間における日數(shù)を二十八で除して得た割合を一萬七百円に乗じて得た額 3 特定求職者が配偶者等と別居して寄宿していない日がある場合の寄宿手當の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による額から、その日數(shù)のその給付金支給単位期間の現(xiàn)日數(shù)に占める割合を同項の規(guī)定による額に乗じて得た額を減じた額とする。 (六年以內(nèi)に職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給) 第十三條 現(xiàn)に受講している認定職業(yè)訓練等の直前の職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた認定職業(yè)訓練等(當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練及び実踐訓練又は基礎訓練及び公共職業(yè)訓練のいずれについても職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練)(當該認定職業(yè)訓練等が當該認定職業(yè)訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業(yè)訓練等である場合にあっては、當該認定職業(yè)訓練等(當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練及び実踐訓練又は基礎訓練及び公共職業(yè)訓練のいずれについても職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練及び當該実踐訓練又は當該基礎訓練及び當該公共職業(yè)訓練)及び當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、當該連続受講に係る実踐訓練又は公共職業(yè)訓練が當該実踐訓練又は當該公共職業(yè)訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練を除く。)について、當該職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過しない特定求職者には、第十一條第一項、第十二條第一項及び前條第一項の規(guī)定にかかわらず、職業(yè)訓練受講給付金を支給しない。ただし、現(xiàn)に受講している認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練について職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。 (法第十二條の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給) 第十四條 特定求職者が、正當な理由がなく、法第十二條第一項の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長の指示に従わなかったときは、第十一條第一項、第十二條第一項及び第十二條の二第一項の規(guī)定にかかわらず、その従わなかった日の屬する給付金支給単位期間以後、職業(yè)訓練受講給付金を支給しない。 2 前項に規(guī)定する特定求職者が法第十二條第一項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長が新たに指示した認定職業(yè)訓練等を受講する場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、職業(yè)訓練受講給付金を支給する。 3 第一項の規(guī)定により職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった特定求職者が受講していた認定職業(yè)訓練等に係る前條の規(guī)定の適用については、職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた認定職業(yè)訓練等とみなす。 (不正受給者への不支給) 第十五條 偽りその他不正の行為により職業(yè)訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第十一條第一項、第十二條第一項及び第十二條の二第一項の規(guī)定にかかわらず、當該職業(yè)訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の屬する給付金支給単位期間以後、職業(yè)訓練受講給付金を支給しない。 2 前項に規(guī)定する者が法第十二條第一項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長が新たに指示した認定職業(yè)訓練等を受講する場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、職業(yè)訓練受講給付金を支給する。 3 第一項の規(guī)定により職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった者の受講していた認定職業(yè)訓練等に係る第十三條の規(guī)定の適用については、職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた認定職業(yè)訓練等とみなす。この場合において、同條(見出しを含む。)中「六年」とあるのは「九年」とする。 (職業(yè)訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助) 第十六條 第十條に規(guī)定するもののほか、職業(yè)訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者の認定職業(yè)訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、當該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。 (職業(yè)訓練受講給付金の支給手続) 第十七條 職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、當該職業(yè)訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から一月以內(nèi)で當該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業(yè)安定所(以下「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の長の指定する日に當該管轄公共職業(yè)安定所に出頭し、職業(yè)訓練受講給付金支給申請書(様式第三號)に第二十一條第二項に規(guī)定する就職支援計畫書(様式第四號)その他厚生労働省職業(yè)安定局長が定める書類を添えて提出しなければならない。 (職業(yè)訓練受講給付金の返還等) 第十八條 法第八條第一項又は第二項の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別會計歳入徴収官(次條において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。 2 前項の規(guī)定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、當該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別會計収入官吏(第二十條において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。 第十九條 歳入徴収官は、法第八條第三項において準用する徴収法第二十七條第二項の規(guī)定により督促狀を発するときは、同條第一項の規(guī)定により十四日以內(nèi)の期限を指定しなければならない。 第二十條 法第八條第三項において準用する徴収法第二十七條第三項の規(guī)定により滯納処分のため財産差押えをする?yún)牍倮簸稀ⅳ饯紊矸证蚴兢乖^明書(様式第五號)を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 第三章 就職支援計畫書の作成等 (就職支援計畫書の作成) 第二十一條 管轄公共職業(yè)安定所の長は、法第十一條の規(guī)定による就職支援計畫を作成した場合には、法第十二條第一項の規(guī)定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。 2 前項の就職支援計畫は、次に掲げる事項を記載した就職支援計畫書によるものとする。 一 當該特定求職者が受講する認定職業(yè)訓練等 二 當該特定求職者が受ける職業(yè)指導及び職業(yè)紹介 三 前號の措置を受けるために當該特定求職者が管轄公共職業(yè)安定所に出頭すべき日 四 前三號に掲げるもののほか、特定求職者の就職を容易にするために必要な事項 (法第十一條第三號の厚生労働省令で定めるもの) 第二十二條 法第十一條第三號の厚生労働省令で定めるものは、認定職業(yè)訓練を行う者による就職の支援に関する措置とする。 (氏名変更等の屆出) 第二十三條 就職支援計畫書の交付を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、管轄公共職業(yè)安定所の長に屆け出なければならない。 (事務の委囑) 第二十四條 管轄公共職業(yè)安定所の長は、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う職業(yè)訓練受講給付金に関する事務を他の公共職業(yè)安定所長に委囑することができる。 2 前項の規(guī)定による委囑が行われた場合は、當該委囑に係る特定求職者について行う職業(yè)訓練受講給付金の支給に関する事務は、第十七條の規(guī)定にかかわらず、當該委囑を受けた公共職業(yè)安定所長が行う。 3 前二項の場合における前章及びこの章の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「管轄公共職業(yè)安定所の長」とあるのは「委囑を受けた公共職業(yè)安定所長」と、「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「委囑を受けた公共職業(yè)安定所」とする。 第四章 雑則 (権限の委任) 第二十五條 法第十八條第一項の規(guī)定により、次の各號に掲げる厚生労働大臣の権限は、當該各號に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第四條第二項、法第十五條第一項及び法第十六條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 認定職業(yè)訓練が行われる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 二 法第十五條第二項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 特定求職者の住所又は居所を管轄する都道府県労働局長(次項において「管轄都道府県労働局長」という。) 2 法第十八條第二項の規(guī)定により、前項第二號に掲げる権限は、管轄公共職業(yè)安定所の長に委任する。ただし、管轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。 (帳簿の備付け) 第二十六條 認定職業(yè)訓練を行う者は、當該認定職業(yè)訓練の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備え付け、これに當該認定職業(yè)訓練の実施日、受講者その他の認定職業(yè)訓練に関する事項を記載するとともに、當該認定職業(yè)訓練終了後六年間、これを保管しなければならない。 2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。 (立入検査の証明書) 第二十七條 法第十六條第一項の規(guī)定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六號によるものとする。 2 法第十六條第三項の規(guī)定により同條第一項の規(guī)定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第七號によるものとする。 (機構による認定職業(yè)訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知) 第二十八條 法第十六條第四項の規(guī)定により厚生労働大臣に対して行う質(zhì)問又は立入検査の結果の通知は、様式第八號による通知書によって行うものとする。 (船員となろうとする者に関する特例) 第二十九條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員となろうとする者に関しては、第二條第一號ロの(1)中「公共職業(yè)安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國土交通大臣に協(xié)議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監(jiān)理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同條第二號、第十一條第一項及び第三項、第十二條の二第一項、第十四條の見出し、同條第一項及び第二項、第十五條第二項並びに第二十四條中「公共職業(yè)安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、第二條第十五號中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十七條中「管轄する公共職業(yè)安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同條、第二十一條、第二十三條、第二十四條第一項及び第三項並びに第二十五條第二項中「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、第二十四條第三項中「委囑を受けた公共職業(yè)安定所」とあるのは「委囑を受けた地方運輸局」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次條及び附則第七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (相當認定を受けた職業(yè)訓練が認定職業(yè)訓練とみなされない事由) 第二條 法附則第三條第二項の厚生労働省令で定める事由は、相當認定に係る職業(yè)訓練が法第四條第一項各號のいずれかに適合しないこととする。 (職業(yè)訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等) 第三條 第二條の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四條において「施行日」という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に巖手県又は福島県に所在する施設において開始される労働安全衛(wèi)生法第七十六條第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業(yè)訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第八十五條第一項に規(guī)定する大型特殊免許の取得に係る職業(yè)訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四條第一項各號のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規(guī)定により実踐訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二條第五號中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同條第六號中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」とし、同號ただし書は、適用せず、第四條第一號中「者(実習を含む認定職業(yè)訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業(yè)訓練にあっては、當該実習が行われる事業(yè)所の事業(yè)主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二條第十一號から第十四號まで並びに第十五號ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規(guī)定は、適用しない。 2 第八條第二項第二號の規(guī)定にかかわらず、前項に規(guī)定する職業(yè)訓練であって法第四條第一項の認定を受けたものに係る認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金の額については、同項に規(guī)定する基本奨勵金支給単位期間における當該実踐訓練を受けた特定求職者等(第八條第二項第二號イの特定求職者等をいう。)一人につき十二萬円を乗じて得た額とする。 3 第八條第四項の規(guī)定は、第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練であって法第四條第一項の認定を受けたものについては、適用しない。 4 特定求職者が、法第十二條第一項の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長の指示により、第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練であって法第四條第一項の認定を受けたものを受講した場合における第十一條第四項及び第十三條の規(guī)定の適用については、當該実踐訓練から実踐訓練(當該実踐訓練を除く。)まで若しくは公共職業(yè)訓練までの連続した受講又は基礎訓練から當該実踐訓練まで若しくは當該実踐訓練を経て公共職業(yè)訓練までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業(yè)安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三條中「実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練及び実踐訓練又は基礎訓練及び公共職業(yè)訓練のいずれについても職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練)」とあるのは「認定職業(yè)訓練等であって、當該連続受講に係る複數(shù)の認定職業(yè)訓練等について職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、當該職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業(yè)訓練等)」と、「実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練及び実踐訓練又は基礎訓練及び公共職業(yè)訓練のいずれについても職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練及び當該実踐訓練又は當該基礎訓練及び當該公共職業(yè)訓練)及び當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、當該連続受講に係る実踐訓練又は公共職業(yè)訓練が當該実踐訓練又は當該公共職業(yè)訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練」とあるのは「認定職業(yè)訓練等であって、當該連続受講に係る複數(shù)の認定職業(yè)訓練等について職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、當該連続受講に係る職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業(yè)訓練等)、當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る認定職業(yè)訓練等であって、當該認定職業(yè)訓練等より後に當該連続受講に係る認定職業(yè)訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、當該後に受講した認定職業(yè)訓練等が當該後に受講した認定職業(yè)訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業(yè)訓練等である場合にあっては、當該連続受講に係る職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業(yè)訓練等、當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る認定職業(yè)訓練等であって、當該連続受講に係る認定職業(yè)訓練等のうち職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた認定職業(yè)訓練等が附則第三條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練であって法第四條第一項の認定を受けたもののみである場合にあっては、當該実踐訓練及び當該認定職業(yè)訓練等が連続受講として受講していない認定職業(yè)訓練等であって、當該認定職業(yè)訓練等が當該実踐訓練である場合にあっては、當該実踐訓練」と、「実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業(yè)訓練等以外の認定職業(yè)訓練等であって、現(xiàn)に受講している認定職業(yè)訓練等より前に受講した當該連続受講に係る認定職業(yè)訓練等」と読み替えるものとする。 (短期特別訓練に係る連続受講の特例) 第三條の二 特定求職者が、法第十二條第一項の規(guī)定による公共職業(yè)安定所長の指示により、災害の復舊のために特に必要な技能及び知識の習得に係る公共職業(yè)訓練であって、訓練時間が五十時間未満のもの(以下この條において「短期特別訓練」という。)を受講した場合における第十一條第四項及び第十三條の適用については、次の各號に定める連続した受講(公共職業(yè)安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三條中「実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練及び実踐訓練又は基礎訓練及び公共職業(yè)訓練のいずれについても職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練」とあるのは「認定職業(yè)訓練等であって、當該連続受講に係る複數(shù)の認定職業(yè)訓練等について職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、當該職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業(yè)訓練等」と、「実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練及び実踐訓練又は基礎訓練及び公共職業(yè)訓練のいずれについても職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練及び當該実踐訓練又は當該基礎訓練及び當該公共職業(yè)訓練)及び當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、當該連続受講に係る実踐訓練又は公共職業(yè)訓練が當該実踐訓練又は當該公共職業(yè)訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実踐訓練又は公共職業(yè)訓練である場合にあっては、當該基礎訓練」とあるのは「認定職業(yè)訓練等であって、當該連続受講に係る複數(shù)の認定職業(yè)訓練等について職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、當該連続受講に係る職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業(yè)訓練等)、當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る認定職業(yè)訓練等であって、當該認定職業(yè)訓練等より後に當該連続受講に係る認定職業(yè)訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、當該後に受講した認定職業(yè)訓練等が當該後に受講した認定職業(yè)訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業(yè)訓練等である場合にあっては、當該連続受講に係る職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業(yè)訓練等、當該認定職業(yè)訓練等が連続受講に係る附則第三條の二に規(guī)定する短期特別訓練であって、當該連続受講に係る認定職業(yè)訓練等のうち職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた認定職業(yè)訓練等が同條に規(guī)定する短期特別訓練のみである場合にあっては、當該連続受講に係る職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた全ての同條に規(guī)定する短期特別訓練及び當該認定職業(yè)訓練等が連続受講として受講していない同條に規(guī)定する短期特別訓練である場合にあっては、當該短期特別訓練」と、「実踐訓練又は公共職業(yè)訓練であって、當該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業(yè)訓練等以外の認定職業(yè)訓練等であって、現(xiàn)に受講している認定職業(yè)訓練等より前に受講した當該連続受講に係る認定職業(yè)訓練等」と読み替えるものとする。 一 短期特別訓練から次のイからヘまでに掲げる職業(yè)訓練までの連続した受講 イ 短期特別訓練 ロ 実踐訓練 ハ 公共職業(yè)訓練(短期特別訓練以外の公共職業(yè)訓練をいう。以下この條において同じ。) ニ 短期特別訓練を経て受講する実踐訓練 ホ 短期特別訓練を経て受講する公共職業(yè)訓練 ヘ 公共職業(yè)訓練を経て受講する短期特別訓練 二 基礎訓練から次のイからニまでに掲げる職業(yè)訓練までの連続した受講 イ 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練 ロ 短期特別訓練を経て受講する公共職業(yè)訓練 ハ 二の短期特別訓練を経て受講する公共職業(yè)訓練 ニ 短期特別訓練を経、さらに公共職業(yè)訓練を経て受講する短期特別訓練 三 公共職業(yè)訓練から次のイ及びロに掲げる職業(yè)訓練までの連続した受講 イ 短期特別訓練 ロ 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練 (特定被災地認定職業(yè)訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例) 第三條の三 第二條第一號ロ((1)の規(guī)定に限る。)の規(guī)定にかかわらず、特定被災地認定職業(yè)訓練については、當該特定被災地認定職業(yè)訓練の一単位を認定職業(yè)訓練(同號ロに規(guī)定する申請職業(yè)訓練と同一の分野に係る認定職業(yè)訓練をいう。)の〇?五単位とみなして、同號ロ((1)、(2)及び(3)の規(guī)定に限る。)の規(guī)定を適用する。 2 前項の「特定被災地認定職業(yè)訓練」とは、巖手県又は福島県に所在する施設において平成二十三年十月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始される認定職業(yè)訓練をいう。 3 前二項の規(guī)定は、特定被災地認定職業(yè)訓練以外の認定職業(yè)訓練の実績が第二條第一號ロ((1)の規(guī)定に限る。)に該當しない者については、適用しない。 4 前三項の規(guī)定は、附則第三條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練であって法第四條第一項の認定を受けたものについて準用する。 (平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛(wèi)生法第七十六條第一項の技能講習に係る基礎訓練の特例) 第三條の四 第八條第二項第一號の規(guī)定にかかわらず、平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛(wèi)生法第七十六條第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る內(nèi)容を含む基礎訓練(道路交通法第八十五條第一項に規(guī)定する大型特殊免許の取得に係る職業(yè)訓練を併せて行うものを含む。)であって法第四條第一項の認定を受けたものに係る認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金の額については、次の各號に掲げる基本奨勵金支給単位期間の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額を合算した額とする。 一 次號に掲げる基本奨勵金支給単位期間以外の基本奨勵金支給単位期間 當該基礎訓練を受講した特定求職者等(第八條第三項に規(guī)定する基本奨勵金支給対象期間(同項後段の場合にあっては、當該基礎訓練の全ての基本奨勵金支給単位期間。以下この條において同じ。)において、當該基礎訓練を受講した日數(shù)(當該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(當該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相當する部分を受講した日に限る。以下この號において同じ。)がある場合にあっては、當該基礎訓練を受講した日數(shù)に當該一部のみを受講した日數(shù)に二分の一を乗じて得た日數(shù)を加えた日數(shù)(一日未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた日數(shù))。以下この條において同じ。)の當該基本奨勵金支給対象期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者又は當該基礎訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵金支給単位期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者に限る。次號において同じ。)一人につき十萬円に當該基本奨勵金支給対象期間における基本奨勵金支給単位期間の數(shù)(當該基礎訓練を受講した特定求職者等が當該基礎訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十未満かつ當該基礎訓練を受講した日數(shù)の當該基本奨勵金支給対象期間におけるいずれかの基本奨勵金支給単位期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、當該特定求職者等が當該基礎訓練を受講した日數(shù)の基本奨勵金支給単位期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)に占める割合が百分の八十以上の基本奨勵金支給単位期間の數(shù))を乗じて得た額 二 基本奨勵金支給単位期間における日數(shù)が二十八日未満である基本奨勵金支給単位期間 當該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき五千円に當該基本奨勵金支給単位期間における當該基礎訓練の実施日數(shù)を乗じて得た額(その額が十萬円を超える場合にあっては、十萬円) (職業(yè)訓練の実施に関する経過措置) 第四條 施行日前に認定職業(yè)訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業(yè)訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二條第一號ロ(1)及び同號リ(3)の規(guī)定の適用については、認定職業(yè)訓練を行った者とみなす。この場合において、同號ロ本文中「認定職業(yè)訓練(法第四條第二項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四條に規(guī)定する厚生労働大臣が定める職業(yè)訓練(以下この號において「附則第四條職業(yè)訓練」という。)」と、同ロ(1)本文中「割合(當該認定職業(yè)訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に當該認定職業(yè)訓練を行った者が機構に屆け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この條において」と、「當該認定職業(yè)訓練」とあるのは「當該附則第四條職業(yè)訓練」と、「単位の認定職業(yè)訓練」とあるのは「単位の附則第四條職業(yè)訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第四條第一項に規(guī)定する被保険者(以下この條において「被保険者」という。)となった者及び同法第五條第一項の適用事業(yè)の事業(yè)主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業(yè)者となった者の數(shù)並びに就職理由退校者」と、「知識(以下「基礎的技能」という。)を付與するための認定職業(yè)訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付與するための附則第四條職業(yè)訓練」と、「基礎訓練から基礎的技能等並びに実踐的な技能及びこれに関する知識を付與するための認定職業(yè)訓練(以下「実踐訓練」という。)まで又は」とあるのは「當該附則第四條職業(yè)訓練から」と、「指示した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業(yè)訓練の區(qū)分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)ただし書、(i)及び(ii)は適用せず、同號リ(3)中「認定職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四條第二項の規(guī)定により同條第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、當該認定職業(yè)訓練が同條第一項各號のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(當該認定の取消し又は同項各號列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業(yè)訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の區(qū)域內(nèi)において行った認定職業(yè)訓練に係るものであって、當該認定の取消し等の理由となった事実及び當該事実の発生を防止するための當該認定職業(yè)訓練を行う者による取組の狀況その他の當該事実に関して當該認定職業(yè)訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、當該認定職業(yè)訓練を行う者が當該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関與していると認められない場合を除くものとし、當該認定の取消しを受けた者又は當該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四條職業(yè)訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(當該不正の行為をした者」と読み替え、同號リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」と読み替え、同號リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」と読み替えるものとする。 (通所手當に関する暫定措置) 第四條の二 第十二條の通所手當として、同條に規(guī)定するもののほか、當分の間、特定求職者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相當程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この條において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。 2 前項に規(guī)定する者に対する通所手當の給付金支給単位期間當たりの額は、次の各號に掲げる費用の額の合計額(以下この條において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一號に掲げる額は、認定職業(yè)訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四萬二千五百円を超えるときは、四萬二千五百円とする。 一 特定求職者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この號において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額 イ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負擔する場合(交通機関等を利用しなければ當該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の當該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該當する場合を除く。) 當該交通機関等の利用區(qū)間についての運賃等の額であって、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。) ロ 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ當該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の當該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該當する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあっては三千六百九十円、その他の場合にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあっては八千十円)を當該移動のある日の月の現(xiàn)日數(shù)で除して得た額 ハ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負擔し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ當該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の當該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離內(nèi)においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあっては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額) 二 宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この號において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額 イ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負擔する場合(交通機関等を利用しなければ當該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の當該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該當する場合を除く。) 當該交通機関等の利用區(qū)間についての一箇月の運賃等の額に相當する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相當額」という。) ロ 訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ當該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の當該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該當する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあっては三千六百九十円、その他の場合にあっては五千八百五十円 ハ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負擔し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ當該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の當該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離內(nèi)においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあっては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相當額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相當額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額) 3 前項第一號に掲げる額を算定する場合においては、第十二條第三項の規(guī)定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相當額」とあるのは「附則第四條の二第二項第一號イに規(guī)定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。 4 第二項第二號に掲げる額を算定する場合においては、第十二條第三項から第五項までの規(guī)定を準用する。この場合において、同條第三項及び第四項中「運賃等相當額」とあるのは、「附則第四條の二第二項第二號イに規(guī)定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相當額」と読み替えるものとする。 (事務の委囑に関する暫定措置) 第四條の三 管轄公共職業(yè)安定所の長は、當分の間、職業(yè)安定局長の定めるところにより、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う就職支援計畫書の作成及び交付に関する事務をその者が就職を希望する地域を管轄する公共職業(yè)安定所長であって、職業(yè)安定局長が定める要件に該當するものに委囑することができる。 2 前項の規(guī)定による委囑が行われた場合は、當該委囑に係る特定求職者について行う職業(yè)訓練受講給付金の支給に関する事務並びに就職支援計畫書の作成及び交付に関する事務は、第十七條、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定にかかわらず、當該委囑を受けた公共職業(yè)安定所長が行う。 3 前二項の場合における第二章及び第三章の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「管轄公共職業(yè)安定所の長」とあるのは「委囑を受けた公共職業(yè)安定所長」と、「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「委囑を受けた公共職業(yè)安定所」とする。 (船員となろうとする者に関する特例) 第四條の四 船員職業(yè)安定法第六條第一項に規(guī)定する船員となろうとする者に関しては、附則第三條第四項中「による公共職業(yè)安定所長」とあるのは「による地方運輸局(運輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國土交通大臣に協(xié)議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監(jiān)理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、附則第三條第四項中「ついて公共職業(yè)安定所長」とあるのは「ついて地方運輸局の長」と、附則第三條の二及び前條第一項中「公共職業(yè)安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、前條第一項及び第三項中「管轄公共職業(yè)安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、前條第三項中「委囑を受けた公共職業(yè)安定所」とあるのは「委囑を受けた地方運輸局」とする。 附 則 (平成二三年八月三一日厚生労働省令第一〇九號) この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一九日厚生労働省令第一四八號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第八條の二及び第九條の規(guī)定は、平成二十四年一月一日以後に開始された認定職業(yè)訓練(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四條第二項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練をいう。以下同じ。)に係る認定職業(yè)訓練実施奨勵金(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第七條に規(guī)定する認定職業(yè)訓練実施奨勵金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業(yè)訓練に係る認定職業(yè)訓練実施奨勵金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際この省令による改正前の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第三號(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第三號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二五年二月五日厚生労働省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七號) (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月二七日厚生労働省令第七二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條第一號イ及び同號ロ(4)の規(guī)定は、平成二十五年十月一日以後に開始しようとする申請職業(yè)訓練(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條第一號イに規(guī)定する申請職業(yè)訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業(yè)訓練の認定については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第六號及び第七號による求職者支援検査証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二六年三月三日厚生労働省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四條の二を削る改正規(guī)定、附則第四條の三第三項及び第四項の改正規(guī)定、同條を附則第四條の二とする改正規(guī)定、附則第四條の二の次に二條を加える改正規(guī)定並びに様式第四號の改正規(guī)定は、平成二十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條の規(guī)定(第一項第一號ロ(1)及び(2)の規(guī)定に限る。)は、施行日以後に開始された認定職業(yè)訓練(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四條第二項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、施行日前に開始された認定職業(yè)訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 2 申請職業(yè)訓練を行おうとする者が施行日以後に開始された認定職業(yè)訓練の実績及び施行日前に開始された認定職業(yè)訓練の実績を有する場合の前項の規(guī)定の適用については、新規(guī)則第二條第一項第一號ロ(1)中「當該認定職業(yè)訓練が終了した日から起算」とあるのは「當該認定職業(yè)訓練(施行日(平成二十六年四月一日をいう。以下この條において同じ。)以後に開始された認定職業(yè)訓練に限る。)が終了した日から起算」と、「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は修了者のうち當該認定職業(yè)訓練(施行日前に開始された認定職業(yè)訓練に限る。)が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した者及び自営業(yè)者となった者の數(shù)並びに就職理由退校者の合計數(shù)が、修了者(基礎訓練の修了者のうち連続受講をする者を除く。)の數(shù)及び就職理由退校者の數(shù)の合計數(shù)に占める割合(以下この條において「改正前の就職率」という。)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十(施行日前に開始された認定職業(yè)訓練にあっては、改正前の就職率が百分の四十五)」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十五(施行日前に開始された認定職業(yè)訓練にあっては、改正前の就職率が百分の五十)」と、同號ロ(2)中「當該認定職業(yè)訓練の修了者等の就職率」とあるのは「當該認定職業(yè)訓練(施行日以後に開始された認定職業(yè)訓練に限る。)の修了者等の就職率又は當該認定職業(yè)訓練(施行日前に開始された認定職業(yè)訓練に限る。)の修了者等の改正前の就職率」と読み替えるものとする。 第三條 新規(guī)則第八條第一項の規(guī)定は、施行日以後に開始された認定職業(yè)訓練に係る認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第八條第一項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業(yè)訓練に係る認定職業(yè)訓練実施基本奨勵金の支給については、なお従前の例による。 2 新規(guī)則第八條第四項の規(guī)定は、平成二十六年七月一日以後に開始された認定職業(yè)訓練に係る認定職業(yè)訓練実施付加奨勵金(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第八條第一項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練実施付加奨勵金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業(yè)訓練に係る認定職業(yè)訓練実施付加奨勵金の支給については、なお従前の例による。 第四條 新規(guī)則第十一條第一項第五號の規(guī)定は、施行日以後に開始された認定職業(yè)訓練又は公共職業(yè)訓練等(以下この條において「認定職業(yè)訓練等」という。)を受ける特定求職者に係る職業(yè)訓練受講手當(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第十條に規(guī)定する職業(yè)訓練受講手當をいう。以下同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業(yè)訓練等を受ける特定求職者に係る職業(yè)訓練受講手當の支給については、なお従前の例による。 第五條 この省令の施行の際この省令による改正前の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第二號から様式第四號まで(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規(guī)則様式第二號から様式第四號までによるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による書類については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年三月一二日厚生労働省令第三一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されているこの省令による改正前の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第三號(次項において「舊様式」という。)による職業(yè)訓練受講給付金支給申請書は、この省令による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第三號による職業(yè)訓練受講給付金支給申請書とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による書類については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下「番號利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第六條、第八條から第十條まで、第十二條、第十三條、第十五條、第十七條、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號利用法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) (職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている第三十八條の規(guī)定による改正前の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則による職業(yè)訓練受講給付金支給申請書(次項において「舊様式」という。)は、同條の規(guī)定による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則による職業(yè)訓練受講給付金支給申請書とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 第十一條の規(guī)定による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條第十三號に規(guī)定するジョブ?カードは、當分の間、第十一條の規(guī)定による改正前の同令第十三號に規(guī)定するジョブ?カードをもってこれに代えることができる。 附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五號) (施行期日) 第一條 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二號。以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一條の改正規(guī)定、第二條第一號ロ(1)の改正規(guī)定(「修了者(」の下に「當該認定職業(yè)訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分及び「當該認定職業(yè)訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規(guī)定、同號ロ(3)を同號ロ(4)とする改正規(guī)定、同號ロ(2)の改正規(guī)定、同號ロ(2)を同號ロ(3)とする改正規(guī)定、同號ロ(1)の次に次のように加える改正規(guī)定、附則第三條第一項の改正規(guī)定(「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)、附則第三條の三の改正規(guī)定及び附則第四條の改正規(guī)定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令(第二條第一號ロ(1)の改正規(guī)定(「修了者(」の下に「當該認定職業(yè)訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條の規(guī)定は、平成二十八年四月一日以後に開始された認定職業(yè)訓練(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七號。以下「法」という。)第四條第二項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業(yè)訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 2 この省令(第二條第一號ロ(1)の改正規(guī)定(「當該認定職業(yè)訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規(guī)定、同號ロ(3)を同號ロ(4)とする改正規(guī)定、同號ロ(2)の改正規(guī)定、同號ロ(2)を同號ロ(3)とする改正規(guī)定、同號ロ(1)の次に次のように加える改正規(guī)定、附則第三條の三の改正規(guī)定及び附則第四條の規(guī)定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條の規(guī)定は、申請職業(yè)訓練を行おうとする者が平成二十六年四月一日以後に開始された認定職業(yè)訓練の実績を有する場合について適用する。 3 この省令による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十條及び第十二條の二の規(guī)定は、施行日以後に開始された認定職業(yè)訓練等(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第十一條第一項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業(yè)訓練受講給付金(法第七條に規(guī)定する職業(yè)訓練受講給付金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業(yè)訓練等を受ける特定求職者に係る職業(yè)訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際この省令による改正前の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則様式第一號及び様式第三號(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規(guī)則様式第一號及び様式第三號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊様式による書類については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第四六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則(以下「改正後規(guī)則」という。)第二條第一號ロ(1)の規(guī)定は、平成二十八年十月二日以後に終了した認定職業(yè)訓練(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四條第二項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に終了した認定職業(yè)訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。 第三條 改正後規(guī)則附則第三條第一項及び第三條の三第二項の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業(yè)訓練(職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規(guī)則第二條第一號イに規(guī)定する申請職業(yè)訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業(yè)訓練の認定については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五號)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四五號) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 様式第1號(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第20條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第27條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(第27條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第28條関係) [別畫面で表示]