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關(guān)于實施社會保障協(xié)議的私立學校教師互助法特別規(guī)定的內(nèi)閣命令

時間: 2018-06-15


社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法の特例に関する政令 平成二十年政令第三十九號 社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法の特例に関する政令 內(nèi)閣は、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)の施行に伴い,、及び同法の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (趣旨) 第一條 この政令は,、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い,、我が國及び我が國以外の締約國の雙方において就労する者等に係る私立學校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 (短期給付に関する規(guī)定の適用を受けない者の要件等) 第二條 社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という,。)第五十四條第一項第一號及び第三號に規(guī)定する政令で定める社會保障協(xié)定は,、合衆(zhòng)國協(xié)定(社會保障に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定をいう,。次項において同じ。)とする,。 2 法第五十四條第一項第一號及び第三號に規(guī)定する政令で定める者は,、當該者並びにその配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。)及び子の全てが日本國の領(lǐng)域內(nèi)において受ける療養(yǎng)に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結(jié)していることにつき合衆(zhòng)國協(xié)定第一條1(f)に規(guī)定するアメリカ合衆(zhòng)國の実施機関により証明がされた者とする,。 (短期給付に関する規(guī)定の適用に関する期日) 第三條 法第五十四條第一項の規(guī)定により私立學校教職員共済法の短期給付に関する規(guī)定の適用を受けない者が同項各號のいずれにも該當しない者となったとき(教職員等(同法第十四條第一項に規(guī)定する教職員等をいう。以下この條において同じ,。)でなくなったときを除く,。)は、同法の短期給付に関する規(guī)定の適用については,、そのなった日に教職員等となったものとみなし,、同法の短期給付に関する規(guī)定の適用を受ける者が法第五十四條第一項各號のいずれかに該當する者となったときは、私立學校教職員共済法の短期給付に関する規(guī)定の適用については,、そのなった日の前日に退職(同法第二十五條において準用する國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第二條第一項第四號に規(guī)定する退職をいう,。)をしたものとみなす。 (短期給付に関する規(guī)定の適用を受けない加入者の掛金の割合) 第四條 法第五十四條第二項に規(guī)定する政令で定める範囲は,、千分の十八を超えない範囲とする,。 (審査請求を相手國実施機関等を経由してすることができないこととされる社會保障協(xié)定) 第五條 法第五十六條第一項に規(guī)定する政令で定める社會保障協(xié)定は、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號)第八十九條各號に掲げるものとする,。 (審査請求を相手國実施機関等を経由してすることができることとされる相手國法令) 第六條 法第五十六條第一項に規(guī)定する政令で定める相手國法令は,、社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十條各號に掲げるものとする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する,。 (日本國及びドイツ連邦共和國の両國において就労する者等に係る私立學校教職員共済法の特例に関する政令等の廃止) 2 次に掲げる政令は、廃止する,。 一 日本國及びドイツ連邦共和國の両國において就労する者等に係る私立學校教職員共済法の特例に関する政令(平成十一年政令第二百八十一號) 二 日本國及びグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國の両國において就労する者に係る私立學校教職員共済法の特例に関する政令(平成十二年政令第五百一號) 三 日本國及び大韓民國の両國において就労する者に係る私立學校教職員共済法の特例に関する政令(平成十六年政令第四百十五號) 四 日本國及びアメリカ合衆(zhòng)國の両國において就労する者等に係る私立學校教職員共済法の特例に関する政令(平成十七年政令第三百十二號) 五 日本國及びベルギー王國の両國において就労する者等に係る私立學校教職員共済法の特例に関する政令(平成十八年政令第四百號) 六 日本國及びフランス共和國の両國において就労する者等に係る私立學校教職員共済法の特例に関する政令(平成十八年政令第四百三號) 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢挛迦照畹谌叨枺?この政令は、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 目次の改正規(guī)定、第二條第十七號の次に三號を加える改正規(guī)定(第十七號の二に係る部分に限る,。),、第六條の表の改正規(guī)定(同表一の項中「國民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。),、第七條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第十條に一號を加える改正規(guī)定、第十二條の次に一條を加える改正規(guī)定、第四十二條に三號を加える改正規(guī)定(第六號に係る部分に限る,。),、第六章中第四十三條の前に一條を加える改正規(guī)定及び第四十七條の次に一條を加える改正規(guī)定 社會保障に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定の効力発生の日 二 第二條第七號の改正規(guī)定、同條第十七號の次に三號を加える改正規(guī)定(第十七號の三に係る部分に限る,。),、第六條の表一の項の改正規(guī)定(「國民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。),、第十七條の改正規(guī)定、第二十條に二號を加える改正規(guī)定(第三號に係る部分に限る,。),、第二十一條及び第二十五條の改正規(guī)定(「又はチェコ協(xié)定」に係る部分を除く。),、第二十六條の改正規(guī)定,、第二十八條の改正規(guī)定(「又はチェコ協(xié)定」に係る部分を除く。),、第三十二條(見出しを含む,。)、第三十三條第一項から第三項まで及び第三十四條の改正規(guī)定,、第三十六條の改正規(guī)定(同條第二項の改正規(guī)定中「又はチェコ協(xié)定」に係る部分を除く,。)、第三十九條(見出しを含む,。)及び第四十條の改正規(guī)定,、第四十二條に三號を加える改正規(guī)定(第七號に係る部分に限る。),、第四十三條の改正規(guī)定,、第四十六條第二項の改正規(guī)定(同項第二號の改正規(guī)定中「又はチェコ協(xié)定」に係る部分を除く。)並びに第四十八條第一項の表三の項の改正規(guī)定 社會保障に関する日本國とオランダ王國との間の協(xié)定の効力発生の日 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會保障に関する日本國とチェコ共和國との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱蝗照畹谝痪乓惶枺?この政令は,、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條第四十號及び第四十一號の改正規(guī)定,、同條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五十一號に係る部分に限る。),、同令第三十四條に二號を加える改正規(guī)定(同條第七號に係る部分に限る,。)、同令第六十一條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る,。),、同令第七十二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る。)、同令第九十五條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。),、同令第九十六條(見出しを含む。)の改正規(guī)定(同條第三號に係る部分を除く,。),、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同令第九十七條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。),、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表九の項に係る部分に限る。),、同令第百九條第二號の改正規(guī)定並びに同令第百二十九條第一項第二號の改正規(guī)定,、第二條中社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定、同令第十八條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る,。)及び同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。)、第三條中社會保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定,、同令第十八條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る,。)及び同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る。)並びに第四條中社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號の四の次に二號を加える改正規(guī)定(同條第十七號の五に係る部分に限る,。),、同條第十八號及び第十九號の改正規(guī)定、同令第二十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る,。)並びに同令第四十二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第九號に係る部分に限る,。) 社會保障に関する日本國とスペインとの間の協(xié)定の効力発生の日 二 前號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會保障に関する日本國政府とアイルランド政府との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三五九號) この政令は,、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條第四十三號の改正規(guī)定,、同條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五十三號に係る部分に限る,。)、同令第二十一條第一項に二號を加える改正規(guī)定(同項第八號に係る部分に限る,。),、同令第三十二條に一號を加える改正規(guī)定、同令第四十九條第二項の改正規(guī)定,、同令第五十條の改正規(guī)定(同條第十四號に係る部分を除く,。)、同令第五十一條の改正規(guī)定,、同令第六十一條に二號を加える改正規(guī)定(同條第七號に係る部分に限る,。),、同令第七十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同令第八十四條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「,、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く,。)、同令第九十四條第二號の改正規(guī)定,、同令第九十五條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る,。)、同令第九十六條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第九十七條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る,。)、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表十一の項に係る部分に限る,。)及び同令第百二十七條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「,、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く。),、第二條中社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定、同令第十六條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第二十二條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第三十四條の改正規(guī)定及び同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る。),、第三條中社會保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定,、同令第十六條に一號を加える改正規(guī)定、同令第二十二條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第三十四條の改正規(guī)定及び同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る,。)並びに第四條中社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號の六の次に二號を加える改正規(guī)定(同條第十七號の七に係る部分に限る。),、同令第十八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同令第三十六條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「,、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く,。)及び同令第四十二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十一號に係る部分に限る。) 社會保障に関する日本國とブラジル連邦共和國との間の協(xié)定の効力発生の日 二 前號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會保障に関する日本國とスイス連邦との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗照畹谌奈逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第五十五號に係る部分に限る,。)、同令第九條第一項ただし書及び第十條の二第一項ただし書の改正規(guī)定,、同令第二十一條第一項に二號を加える改正規(guī)定(同項第十號に係る部分に限る,。),、同令第二十四條の二の改正規(guī)定、同令第三十四條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第三十五條,、第三十八條及び第四十條の改正規(guī)定、同令第五十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十五號に係る部分に限る,。),、同令第五十七條の二の改正規(guī)定、同令第七十二條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第七十三條第一項,、第三項及び第四項、第七十七條第一項及び第三項,、第八十四條第三項並びに第八十八條の二及び第九十二條の二の改正規(guī)定,、同令第九十五條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る。),、同令第九十六條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第九十六條の二の改正規(guī)定、同令第九十七條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る,。),、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表十三の項に係る部分に限る。),、同令第百一條の三の改正規(guī)定,、同條を同令第百一條の四とし、同令第百一條の二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令第百五條,、第百八條,、第百十三條の二及び第百十五條の二、第百十九條第一項及び第三項,、第百二十三條第一項及び第三項,、第百二十七條第三項並びに第百三十四條の二及び第百三十九條の二の改正規(guī)定、第二條中社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條及び第五條の二の改正規(guī)定,、同令第八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第十八條に一號を加える改正規(guī)定、同令第十九條,、第二十二條,、第二十三條、第二十六條及び第三十四條第三項の改正規(guī)定,、同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る,。)並びに同令第四十條の二並びに第四十四條第二項第二號及び第四號イの改正規(guī)定、第三條中社會保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條及び第五條の二の改正規(guī)定,、同令第八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第十八條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第十九條、第二十二條,、第二十三條,、第二十六條及び第三十四條第三項の改正規(guī)定、同令第四十條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る,。)並びに同令第四十條の二並びに第四十四條第二項第二號及び第四號イの改正規(guī)定,、第四條中社會保障協(xié)定の実施に伴う私立學校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號の八の次に二號を加える改正規(guī)定(同條第十七號の九に係る部分に限る。),、同令第七條の二の改正規(guī)定,、同令第十條に一號を加える改正規(guī)定、同令第二十條に一號を加える改正規(guī)定,、同令第二十一條,、第二十四條、第二十五條,、第二十八條及び第三十六條第三項の改正規(guī)定,、同令第四十二條に二號を加える改正規(guī)定(同條第十三號に係る部分に限る。)並びに同令第四十二條の二並びに第四十六條第二項第二號及び第四號イの改正規(guī)定並びに第五條の規(guī)定並びに次項の規(guī)定 社會保障に関する日本國とハンガリーとの間の協(xié)定の効力発生の日 二 前號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會保障に関する日本國とインド共和國との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌陌颂枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する。 (私立學校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正に伴う経過措置) 2 平成二十七年度における第二條の規(guī)定による改正後の私立學校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十四項の規(guī)定の適用については,、同項中「率とし」とあるのは「率(同項第一號に掲げる給付に係るものにあつては同項第七號に掲げる給付に係る率、同項第二號に掲げる給付に係るものにあつては同項第八號に掲げる給付に係る率,、同項第三號に掲げる給付に係るものにあつては同項第九號に掲げる給付に係る率,、同項第四號に掲げる給付に係るものにあつては同項第十號に掲げる給付に係る率、同項第六號又は第十三號に掲げる給付に係るものにあつては同項第十二號に掲げる給付に係る率)とし」と,、「率とする」とあるのは「率(同項第五號に掲げる給付に係るものにあつては,、同項第十一號に掲げる給付に係る率)とする」とする。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露巳照畹诙凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年八月一日から施行する。ただし,、第十五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。