社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令 平成二十年政令第三十九號(hào) 社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令 內(nèi)閣は,、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號(hào))の施行に伴い,、及び同法の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (趣旨) 第一條 この政令は,、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い,、我が國及び我が國以外の締約國の雙方において就労する者等に係る私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))の特例に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする。 (短期給付に関する規(guī)定の適用を受けない者の要件等) 第二條 社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という,。)第五十四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する政令で定める社會(huì)保障協(xié)定は,、合衆(zhòng)國協(xié)定(社會(huì)保障に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定をいう。次項(xiàng)において同じ,。)とする,。 2 法第五十四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する政令で定める者は、當(dāng)該者並びにその配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。)及び子の全てが日本國の領(lǐng)域內(nèi)において受ける療養(yǎng)に要する費(fèi)用の支出に備えるための適切な保険契約を締結(jié)していることにつき合衆(zhòng)國協(xié)定第一條1(f)に規(guī)定するアメリカ合衆(zhòng)國の実施機(jī)関により証明がされた者とする。 (短期給付に関する規(guī)定の適用に関する期日) 第三條 法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により私立學(xué)校教職員共済法の短期給付に関する規(guī)定の適用を受けない者が同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者となったとき(教職員等(同法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する教職員等をいう,。以下この條において同じ,。)でなくなったときを除く。)は,、同法の短期給付に関する規(guī)定の適用については,、そのなった日に教職員等となったものとみなし、同法の短期給付に関する規(guī)定の適用を受ける者が法第五十四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者となったときは,、私立學(xué)校教職員共済法の短期給付に関する規(guī)定の適用については,、そのなった日の前日に退職(同法第二十五條において準(zhǔn)用する國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する退職をいう。)をしたものとみなす,。 (短期給付に関する規(guī)定の適用を受けない加入者の掛金の割合) 第四條 法第五十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める範(fàn)囲は,、千分の十八を超えない範(fàn)囲とする。 (審査請(qǐng)求を相手國実施機(jī)関等を経由してすることができないこととされる社會(huì)保障協(xié)定) 第五條 法第五十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める社會(huì)保障協(xié)定は,、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號(hào))第八十九條各號(hào)に掲げるものとする,。 (審査請(qǐng)求を相手國実施機(jī)関等を経由してすることができることとされる相手國法令) 第六條 法第五十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める相手國法令は、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十條各號(hào)に掲げるものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。 (日本國及びドイツ連邦共和國の両國において就労する者等に係る私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令等の廃止) 2 次に掲げる政令は、廃止する,。 一 日本國及びドイツ連邦共和國の両國において就労する者等に係る私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令(平成十一年政令第二百八十一號(hào)) 二 日本國及びグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國の両國において就労する者に係る私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令(平成十二年政令第五百一號(hào)) 三 日本國及び大韓民國の両國において就労する者に係る私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令(平成十六年政令第四百十五號(hào)) 四 日本國及びアメリカ合衆(zhòng)國の両國において就労する者等に係る私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令(平成十七年政令第三百十二號(hào)) 五 日本國及びベルギー王國の両國において就労する者等に係る私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令(平成十八年政令第四百號(hào)) 六 日本國及びフランス共和國の両國において就労する者等に係る私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令(平成十八年政令第四百三號(hào)) 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢挛迦照畹谌叨?hào)) この政令は、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 目次の改正規(guī)定、第二條第十七號(hào)の次に三號(hào)を加える改正規(guī)定(第十七號(hào)の二に係る部分に限る,。),、第六條の表の改正規(guī)定(同表一の項(xiàng)中「國民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。),、第七條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第十條に一號(hào)を加える改正規(guī)定、第十二條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第四十二條に三號(hào)を加える改正規(guī)定(第六號(hào)に係る部分に限る,。)、第六章中第四十三條の前に一條を加える改正規(guī)定及び第四十七條の次に一條を加える改正規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定の効力発生の日 二 第二條第七號(hào)の改正規(guī)定,、同條第十七號(hào)の次に三號(hào)を加える改正規(guī)定(第十七號(hào)の三に係る部分に限る,。)、第六條の表一の項(xiàng)の改正規(guī)定(「國民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る,。),、第十七條の改正規(guī)定、第二十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(第三號(hào)に係る部分に限る,。),、第二十一條及び第二十五條の改正規(guī)定(「又はチェコ協(xié)定」に係る部分を除く。),、第二十六條の改正規(guī)定,、第二十八條の改正規(guī)定(「又はチェコ協(xié)定」に係る部分を除く。),、第三十二條(見出しを含む,。)、第三十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第三十四條の改正規(guī)定,、第三十六條の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定中「又はチェコ協(xié)定」に係る部分を除く,。)、第三十九條(見出しを含む,。)及び第四十條の改正規(guī)定,、第四十二條に三號(hào)を加える改正規(guī)定(第七號(hào)に係る部分に限る。),、第四十三條の改正規(guī)定,、第四十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定中「又はチェコ協(xié)定」に係る部分を除く,。)並びに第四十八條第一項(xiàng)の表三の項(xiàng)の改正規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國とオランダ王國との間の協(xié)定の効力発生の日 三 前二號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國とチェコ共和國との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則 (平成二二年九月一日政令第一九一號(hào)) この政令は,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條第四十號(hào)及び第四十一號(hào)の改正規(guī)定,、同條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第五十一號(hào)に係る部分に限る,。)、同令第三十四條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第七號(hào)に係る部分に限る,。),、同令第六十一條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第五號(hào)に係る部分に限る。),、同令第七十二條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第五號(hào)に係る部分に限る,。)、同令第九十五條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第九號(hào)に係る部分に限る,。)、同令第九十六條(見出しを含む,。)の改正規(guī)定(同條第三號(hào)に係る部分を除く,。)、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第九十七條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第九號(hào)に係る部分に限る,。)、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表九の項(xiàng)に係る部分に限る,。),、同令第百九條第二號(hào)の改正規(guī)定並びに同令第百二十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定、第二條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定,、同令第十八條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第五號(hào)に係る部分に限る,。)及び同令第四十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第九號(hào)に係る部分に限る。),、第三條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定,、同令第十八條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第五號(hào)に係る部分に限る。)及び同令第四十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第九號(hào)に係る部分に限る,。)並びに第四條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號(hào)の四の次に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十七號(hào)の五に係る部分に限る,。)、同條第十八號(hào)及び第十九號(hào)の改正規(guī)定,、同令第二十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第五號(hào)に係る部分に限る,。)並びに同令第四十二條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第九號(hào)に係る部分に限る。) 社會(huì)保障に関する日本國とスペインとの間の協(xié)定の効力発生の日 二 前號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國政府とアイルランド政府との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌寰盘?hào)) この政令は,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條第四十三號(hào)の改正規(guī)定,、同條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第五十三號(hào)に係る部分に限る,。)、同令第二十一條第一項(xiàng)に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同項(xiàng)第八號(hào)に係る部分に限る,。),、同令第三十二條に一號(hào)を加える改正規(guī)定、同令第四十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、同令第五十條の改正規(guī)定(同條第十四號(hào)に係る部分を除く,。)、同令第五十一條の改正規(guī)定,、同令第六十一條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第七號(hào)に係る部分に限る,。)、同令第七十四條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第八十四條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「,、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く。),、同令第九十四條第二號(hào)の改正規(guī)定,、同令第九十五條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十一號(hào)に係る部分に限る。),、同令第九十六條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第九十七條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十一號(hào)に係る部分に限る。),、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表十一の項(xiàng)に係る部分に限る,。)及び同令第百二十七條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く,。),、第二條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定、同令第十六條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第二十二條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第三十四條の改正規(guī)定及び同令第四十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十一號(hào)に係る部分に限る。),、第三條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條の改正規(guī)定,、同令第十六條に一號(hào)を加える改正規(guī)定、同令第二十二條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第三十四條の改正規(guī)定及び同令第四十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十一號(hào)に係る部分に限る,。)並びに第四條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號(hào)の六の次に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十七號(hào)の七に係る部分に限る。),、同令第十八條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第三十六條の改正規(guī)定(「又はアイルランド協(xié)定」を「、アイルランド協(xié)定又はスイス協(xié)定」に改める部分を除く,。)及び同令第四十二條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十一號(hào)に係る部分に限る,。) 社會(huì)保障に関する日本國とブラジル連邦共和國との間の協(xié)定の効力発生の日 二 前號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國とスイス連邦との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則 (平成二五年一二月一三日政令第三四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第五十五號(hào)に係る部分に限る,。),、同令第九條第一項(xiàng)ただし書及び第十條の二第一項(xiàng)ただし書の改正規(guī)定、同令第二十一條第一項(xiàng)に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同項(xiàng)第十號(hào)に係る部分に限る,。),、同令第二十四條の二の改正規(guī)定、同令第三十四條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第三十五條,、第三十八條及び第四十條の改正規(guī)定、同令第五十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十五號(hào)に係る部分に限る,。),、同令第五十七條の二の改正規(guī)定、同令第七十二條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第七十三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第七十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八十四條第三項(xiàng)並びに第八十八條の二及び第九十二條の二の改正規(guī)定、同令第九十五條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十三號(hào)に係る部分に限る,。),、同令第九十六條に一號(hào)を加える改正規(guī)定、同令第九十六條の二の改正規(guī)定,、同令第九十七條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十三號(hào)に係る部分に限る,。)、同令第九十八條の表に次のように加える改正規(guī)定(同表十三の項(xiàng)に係る部分に限る,。),、同令第百一條の三の改正規(guī)定、同條を同令第百一條の四とし,、同令第百一條の二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同令第百五條,、第百八條、第百十三條の二及び第百十五條の二,、第百十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第百二十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第百二十七條第三項(xiàng)並びに第百三十四條の二及び第百三十九條の二の改正規(guī)定、第二條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令第二條及び第五條の二の改正規(guī)定,、同令第八條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第十八條に一號(hào)を加える改正規(guī)定、同令第十九條,、第二十二條,、第二十三條、第二十六條及び第三十四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同令第四十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十三號(hào)に係る部分に限る,。)並びに同令第四十條の二並びに第四十四條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)イの改正規(guī)定、第三條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令第二條及び第五條の二の改正規(guī)定,、同令第八條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第十八條に一號(hào)を加える改正規(guī)定、同令第十九條,、第二十二條,、第二十三條、第二十六條及び第三十四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同令第四十條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十三號(hào)に係る部分に限る,。)並びに同令第四十條の二並びに第四十四條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)イの改正規(guī)定、第四條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う私立學(xué)校教職員共済法の特例に関する政令第二條第十七號(hào)の八の次に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十七號(hào)の九に係る部分に限る,。),、同令第七條の二の改正規(guī)定、同令第十條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第二十條に一號(hào)を加える改正規(guī)定,、同令第二十一條、第二十四條,、第二十五條,、第二十八條及び第三十六條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第四十二條に二號(hào)を加える改正規(guī)定(同條第十三號(hào)に係る部分に限る,。)並びに同令第四十二條の二並びに第四十六條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)イの改正規(guī)定並びに第五條の規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國とハンガリーとの間の協(xié)定の効力発生の日 二 前號(hào)に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國とインド共和國との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌陌颂?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 (私立學(xué)校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正に伴う経過措置) 2 平成二十七年度における第二條の規(guī)定による改正後の私立學(xué)校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「率とし」とあるのは「率(同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる給付に係るものにあつては同項(xiàng)第七號(hào)に掲げる給付に係る率、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる給付に係るものにあつては同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる給付に係る率,、同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる給付に係るものにあつては同項(xiàng)第九號(hào)に掲げる給付に係る率,、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる給付に係るものにあつては同項(xiàng)第十號(hào)に掲げる給付に係る率、同項(xiàng)第六號(hào)又は第十三號(hào)に掲げる給付に係るものにあつては同項(xiàng)第十二號(hào)に掲げる給付に係る率)とし」と,、「率とする」とあるのは「率(同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる給付に係るものにあつては,、同項(xiàng)第十一號(hào)に掲げる給付に係る率)とする」とする,。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年八月一日から施行する,。ただし、第十五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。