(ウラン鉱またはトリウム鉱を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の出願) 第一條 鉱業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百九十三號。以下「法」という,。)附則第三條の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしようとする者は,、鉱業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第二號。以下「規(guī)則」という,。)第四條第一項に規(guī)定する願書に,、同項に規(guī)定する?yún)^(qū)域図のほか、次に掲げる書面を添えて,、通商産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 ウラン鉱またはトリウム鉱の掘採事業(yè)の現(xiàn)狀を記載した書面 二 法の施行の日の六月以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱を掘採している者またはその承継人であることを証する書面 2 前項の區(qū)域図には,、規(guī)則第四條第一項各號に掲げる事項のほか、法附則第三條に規(guī)定する掘採區(qū)域と鉱業(yè)出願地との関係を明示しなければならない,。 第二條 法附則第四條の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしようとする者は,、規(guī)則第四條第一項に規(guī)定する願書に、同項に規(guī)定する?yún)^(qū)域図のほか,、法の施行の日の一年以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面を添えて,、通商産業(yè)局長に提出しなければならない。 2 前項の區(qū)域図には,、規(guī)則第四條第一項各號に掲げる事項のほか,、法附則第四條に規(guī)定する土地の區(qū)域と鉱業(yè)出願地との関係を明示しなければならない。 第三條 法附則第五條の規(guī)定による鉱業(yè)権の設(shè)定の出願をしようとする者は,、規(guī)則第四條第一項に規(guī)定する願書に,、同項に規(guī)定する?yún)^(qū)域図のほか、土地登記簿の謄本(未登記の土地については,、土地臺帳の謄本)を添えて,、通商産業(yè)局長に提出しなければならない。 2 前項の區(qū)域図には,、規(guī)則第四條第一項各號に掲げる事項のほか,、所有している土地の區(qū)域と鉱業(yè)出願地との関係を明示しなければならない。 (決定の申請) 第四條 法附則第十條第二項の規(guī)定により決定の申請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書に,、平面図及び斷面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権者と協(xié)議した経過を記載した書面(協(xié)議することができなかつたときは、その理由書)を添えて,、経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権者の氏名又は名稱及び住所 三 當該鉱區(qū)及び重複鉱區(qū)の所在地 四 當該鉱業(yè)権及び重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権の登録番號 五 申請の目的及び理由 2 前項の申請をする場合は、重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権者の數(shù)に応じた部數(shù)の申請書の副本を提出しなければならない,。 第五條 法附則第十一條第四項の規(guī)定により決定の申請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書に、法の施行の際,、ウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はウラン鉱若しくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者から代償を受けていることを証する書面,、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地臺帳の謄本),、土地の區(qū)域図及び鉱業(yè)権者と協(xié)議した経過を記載した書面を添えて,、経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所 二 當該土地の所在,、地目及び面積 三 鉱業(yè)権者の氏名又は名稱及び住所 四 関係鉱業(yè)権の鉱區(qū)の所在地及び面積 五 鉱業(yè)権の登録番號 六 申請の目的及び理由 2 前項の土地の區(qū)域図には,、所有している土地の區(qū)域と関係鉱業(yè)権の鉱區(qū)との関係を明示しなければならない。 3 第一項の申請をする場合は,、関係鉱業(yè)権者の數(shù)に応じた部數(shù)の申請書の副本を提出しなければならない,。 第六條 規(guī)則第四十九條から第五十六條までの規(guī)定は,、法附則第十條第三項及び第十一條第五項で準用する鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第四十七條第二項の規(guī)定による意見の聴取に準用する。