關(guān)于實施日本電信電話公司業(yè)務(wù)繼承、權(quán)利和義務(wù)繼承計劃的省令
時間: 2018-06-15
日本電信電話株式會社の事業(yè)の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する実施計畫に関する省令 平成九年郵政省令第九十號 日本電信電話株式會社の事業(yè)の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する実施計畫に関する省令 日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號)附則第四條第一項の規(guī)定に基づき、日本電信電話株式會社の事業(yè)の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する実施計畫に関する省令を次のように定める。 (実施計畫に記載する事項) 第一條 日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號。以下「改正法」という。)附則第四條第一項に規(guī)定する実施計畫(以下「実施計畫」という。)は、東日本電信電話株式會社及び西日本電信電話株式會社(以下「地域會社」という。)並びに改正法附則第二條第二項に規(guī)定する株式會社(以下「長距離會社」という。)ごとに、改正法附則第三條第二項各號に定める事項に區(qū)分して記載するものとする。 (承継會社に事業(yè)を引き継がせる時期) 第二條 地域會社及び長距離會社(以下「承継會社」という。)に事業(yè)を引き継がせる時期については、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前における日本電信電話株式會社(以下「會社」という。)が承継會社に営業(yè)の譲渡を行う予定の時期を記載するとともに、會社の事業(yè)の引継ぎのための営業(yè)譲渡契約の締結(jié)予定日、當該営業(yè)譲渡契約の締結(jié)に係る決議を受けるための株主総會の開催予定日など、會社の事業(yè)の引継ぎのために必要な措置を行う予定の時期を付記するものとする。 (承継會社に引き継がせる電気通信業(yè)務(wù)の種類及び範囲) 第三條 承継會社に引き継がせる電気通信業(yè)務(wù)の種類及び範囲については、次の各號に定めるところにより記載するものとする。 一 承継會社に引き継がせる電気通信業(yè)務(wù)については、當該業(yè)務(wù)の概要、電気通信役務(wù)の態(tài)様、業(yè)務(wù)區(qū)域を電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號)第三條第二項に規(guī)定する電気通信役務(wù)の種類ごとに記載するとともに、各承継會社に承継させる電気通信設(shè)備の概要を記載すること。 二 利用者に対する電気通信役務(wù)の提供の実態(tài)に鑑み、電気通信業(yè)務(wù)の內(nèi)容を明らかにするために必要があると認められるときは、電気通信役務(wù)の種類ごとに適宜細分して記載すること。 2 承継會社に引き継がせる改正法による改正前の日本電信電話株式會社法(昭和五十九年法律第八十五號)第一條第二項に規(guī)定する國內(nèi)電気通信事業(yè)に附帯する業(yè)務(wù)及びその他會社の目的を達成するために必要な業(yè)務(wù)に該當する業(yè)務(wù)については、改正法附則第二條第三項に定めるところにより引き継がせる業(yè)務(wù)の名稱及び概要並びに同條第一項又は第二項に定めるところにより引き継がせる業(yè)務(wù)と併せて営むこととする理由を記載するものとする。この場合において、地域會社にあっては、改正法による改正後の日本電信電話株式會社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號。以下「新法」という。)第二條第三項第二號に規(guī)定する地域電気通信業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)又は同條第四項第一號に規(guī)定する地域會社の目的を達成するために必要な業(yè)務(wù)のいずれかに區(qū)分するものとする。 3 前二項によるほか次の各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 事業(yè)開始予定の日以降五年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度における電気通信事業(yè)法施行規(guī)則様式第三の事業(yè)収支見積書 二 業(yè)務(wù)區(qū)域の境界を明示した縮尺二十萬分の一以上の精密度を有する地図(業(yè)務(wù)區(qū)域が都道府県又は市町村(特別區(qū)を含む。)の全部の區(qū)域を含む場合は、その含む部分について適宜の地図) 三 他の電気通信事業(yè)者と電気通信設(shè)備の接続又は共用を行う場合は、その計畫を記載した書類 四 電気通信業(yè)務(wù)の一部を委託する場合は、その計畫を記載した書類 五 伝送路設(shè)備(中継系設(shè)備に限る。)及び交換設(shè)備その他主要設(shè)備配置図 六 電気通信回線設(shè)定一覧表 七 前二項の業(yè)務(wù)を行う組織の名稱及びその所掌業(yè)務(wù)を記載した書類 八 施行日以後における會社(以下「持株會社」という。)に殘る業(yè)務(wù)(次條第二項に定める電気通信技術(shù)に関する研究の業(yè)務(wù)を除く。)の名稱及び概要並びに當該業(yè)務(wù)を行う組織の名稱及びその所掌業(yè)務(wù)を記載した書類 (承継會社に引き継がせる電気通信技術(shù)に関する研究の業(yè)務(wù)) 第四條 承継會社に引き継がせる電気通信技術(shù)に関する研究(以下「応用的研究」という。)の業(yè)務(wù)については、次の各號に掲げる事項について記載するものとする。 一 応用的研究の業(yè)務(wù)の概要 二 応用的研究の業(yè)務(wù)の引継ぎに伴い承継會社に承継させる研究成果 三 前號の研究成果及び地域會社が引き続き行う応用的研究に係る研究成果の普及方法 2 新法第二條第一項第三號に規(guī)定する電気通信の基盤となる電気通信技術(shù)に関する研究(以下「基盤的研究」という。)の業(yè)務(wù)のうち、承継會社がその費用を負擔するものについては、次の各號に掲げる事項が明確となるように記載するものとする。 一 承継會社の費用負擔の方法 二 研究項目の決定方法 三 研究成果の普及方法 3 前二項によるほか次の各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 応用的研究の業(yè)務(wù)を行う組織の名稱及びその所掌業(yè)務(wù)を記載した書類 二 基盤的研究の業(yè)務(wù)の概要並びにそれを行う組織の名稱及びその所掌業(yè)務(wù)を記載した書類 三 會社が保有している研究成果のうち、承継會社に承継される研究成果以外の研究成果を記載した書類 四 前號の研究成果及び基盤的研究に係る研究成果の普及方法を記載した書類 (承継會社に承継させる資産、債務(wù)並びにその他の権利及び義務(wù)) 第五條 承継會社に承継させる資産、債務(wù)並びにその他の権利及び義務(wù)については、次の各號の定めるところによりそれぞれの種類ごとに區(qū)分し、當該種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。なお、持株會社についても、同様の方法により記載した書類を添付するものとする。 一 資産及び債務(wù)については、電気通信事業(yè)會計規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十六號)別表第一により勘定科目を分類して記載することとし、承継會社への承継方法として出資又は譲渡の區(qū)別を明確にするとともに、資産にあっては、その使途を記載すること。この場合において、當該資産及び債務(wù)の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの區(qū)分を適宜更に區(qū)分して記載すること。 二 その他の権利及び義務(wù)については、その性質(zhì)に応じて區(qū)分して記載すること。 三 前號の場合において、當該権利及び義務(wù)の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、當該権利及び義務(wù)に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付すること。 2 承継會社に承継させる資産のうち、電気通信役務(wù)の提供に関連するものについては、各承継會社への帰屬が明らかになるように細分して記載するものとし、施行日前において會社が保有する法人(改正法附則第十四條の規(guī)定に基づき會社が出資した法人を含む。)の株式等については、次に掲げる事項について明確となるように記載するものとする。 一 當該法人の名稱及び業(yè)務(wù)の概要 二 會社の保有株式數(shù)、出資額、貸借対照表計上価額及び持株比率 三 承継會社が保有することが適當と認められる理由 3 承継會社に承継させる債務(wù)(社債を除く。)については、當該債務(wù)の承継に伴う債権者の保護に関する方法が明確となるように記載するものとする。 4 會社の事業(yè)の引継ぎに當たって利用者の利便の確保のために講ずる措置については、その具體的な內(nèi)容が明確となるように記載するものとする。 5 前各項によるほか改正法の施行の日の屬する営業(yè)年度の期首において想定される承継會社及び持株會社の貸借対照表を添付するものとする。 (承継會社への事業(yè)の引継ぎに當たって電気通信の分野における公正な競爭の確保に関し必要な事項) 第六條 承継會社への事業(yè)の引継ぎに當たって電気通信の分野における公正な競爭の確保に関し必要な事項については、改正法附則第三條第一項に規(guī)定する基本方針で定める當該事項について、その具體的な措置が明確となるように記載するものとする。 (その他承継會社への事業(yè)の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項) 第七條 第二條から前條までに定めるもののほか、承継會社への事業(yè)の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項については、次の各號に定めるところにより記載するものとする。 一 長距離會社の設(shè)立については、長距離會社の定款に記載する事項のほか、設(shè)立予定年月日及び設(shè)立方法を記載すること。 二 會社の株主の権利保護に関する方法については、持株會社が各承継會社の経営內(nèi)容を開示することなどその具體的な措置が明確となるように記載すること。 三 改正法附則第十八條及び第十九條の規(guī)定に基づく各承継會社に対する関係法令の適用並びに改正法附則第二十條の規(guī)定による政令に基づく各承継會社に対する関係法令の適用に関する経過措置については、その內(nèi)容が明確となるように記載すること。 四 會社の事業(yè)の引継ぎに関連して、承継會社以外の法人に會社の事業(yè)を引き継ぐ場合にあっては、當該法人の名稱、引き継がせる時期、引き継がせる事業(yè)の概要、承継させる資産及び債務(wù)並びに承継させる権利及び義務(wù)が明確となるように記載した書類を添付すること。 五 電気通信ネットワークの監(jiān)視及び制御を円滑に行う體制を確保する方法については、その具體的な措置が明確となるように記載すること。 六 前各號のほか會社の事業(yè)の円滑かつ適正な引継ぎを図るために必要であると認められる事項については、當該事項及びその事項に対する具體的な措置が明確となるように記載すること。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。