日本電信電話株式會(huì)社の事業(yè)の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する実施計(jì)畫(huà)に関する省令 平成九年郵政省令第九十號(hào) 日本電信電話株式會(huì)社の事業(yè)の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する実施計(jì)畫(huà)に関する省令 日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào))附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、日本電信電話株式會(huì)社の事業(yè)の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する実施計(jì)畫(huà)に関する省令を次のように定める,。 (実施計(jì)畫(huà)に記載する事項(xiàng)) 第一條 日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào),。以下「改正法」という。)附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫(huà)(以下「実施計(jì)畫(huà)」という,。)は,、東日本電信電話株式會(huì)社及び西日本電信電話株式會(huì)社(以下「地域會(huì)社」という。)並びに改正法附則第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する株式會(huì)社(以下「長(zhǎng)距離會(huì)社」という,。)ごとに,、改正法附則第三條第二項(xiàng)各號(hào)に定める事項(xiàng)に區(qū)分して記載するものとする。 (承継會(huì)社に事業(yè)を引き継がせる時(shí)期) 第二條 地域會(huì)社及び長(zhǎng)距離會(huì)社(以下「承継會(huì)社」という,。)に事業(yè)を引き継がせる時(shí)期については,、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前における日本電信電話株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)が承継會(huì)社に営業(yè)の譲渡を行う予定の時(shí)期を記載するとともに,、會(huì)社の事業(yè)の引継ぎのための営業(yè)譲渡契約の締結(jié)予定日、當(dāng)該営業(yè)譲渡契約の締結(jié)に係る決議を受けるための株主総會(huì)の開(kāi)催予定日など,、會(huì)社の事業(yè)の引継ぎのために必要な措置を行う予定の時(shí)期を付記するものとする,。 (承継會(huì)社に引き継がせる電気通信業(yè)務(wù)の種類(lèi)及び範(fàn)囲) 第三條 承継會(huì)社に引き継がせる電気通信業(yè)務(wù)の種類(lèi)及び範(fàn)囲については、次の各號(hào)に定めるところにより記載するものとする,。 一 承継會(huì)社に引き継がせる電気通信業(yè)務(wù)については,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の概要、電気通信役務(wù)の態(tài)様,、業(yè)務(wù)區(qū)域を電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號(hào))第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)の種類(lèi)ごとに記載するとともに,、各承継會(huì)社に承継させる電気通信設(shè)備の概要を記載すること。 二 利用者に対する電気通信役務(wù)の提供の実態(tài)に鑑み,、電気通信業(yè)務(wù)の內(nèi)容を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは,、電気通信役務(wù)の種類(lèi)ごとに適宜細(xì)分して記載すること。 2 承継會(huì)社に引き継がせる改正法による改正前の日本電信電話株式會(huì)社法(昭和五十九年法律第八十五號(hào))第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)電気通信事業(yè)に附帯する業(yè)務(wù)及びその他會(huì)社の目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù)に該當(dāng)する業(yè)務(wù)については,、改正法附則第二條第三項(xiàng)に定めるところにより引き継がせる業(yè)務(wù)の名稱(chēng)及び概要並びに同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に定めるところにより引き継がせる業(yè)務(wù)と併せて営むこととする理由を記載するものとする,。この場(chǎng)合において、地域會(huì)社にあっては,、改正法による改正後の日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號(hào),。以下「新法」という。)第二條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する地域電気通信業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)又は同條第四項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する地域會(huì)社の目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù)のいずれかに區(qū)分するものとする,。 3 前二項(xiàng)によるほか次の各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を添付するものとする。 一 事業(yè)開(kāi)始予定の日以降五年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度における電気通信事業(yè)法施行規(guī)則様式第三の事業(yè)収支見(jiàn)積書(shū) 二 業(yè)務(wù)區(qū)域の境界を明示した縮尺二十萬(wàn)分の一以上の精密度を有する地図(業(yè)務(wù)區(qū)域が都道府県又は市町村(特別區(qū)を含む。)の全部の區(qū)域を含む場(chǎng)合は,、その含む部分について適宜の地図) 三 他の電気通信事業(yè)者と電気通信設(shè)備の接続又は共用を行う場(chǎng)合は,、その計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 四 電気通信業(yè)務(wù)の一部を委託する場(chǎng)合は、その計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 五 伝送路設(shè)備(中継系設(shè)備に限る,。)及び交換設(shè)備その他主要設(shè)備配置図 六 電気通信回線設(shè)定一覧表 七 前二項(xiàng)の業(yè)務(wù)を行う組織の名稱(chēng)及びその所掌業(yè)務(wù)を記載した書(shū)類(lèi) 八 施行日以後における會(huì)社(以下「持株會(huì)社」という,。)に殘る業(yè)務(wù)(次條第二項(xiàng)に定める電気通信技術(shù)に関する研究の業(yè)務(wù)を除く。)の名稱(chēng)及び概要並びに當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う組織の名稱(chēng)及びその所掌業(yè)務(wù)を記載した書(shū)類(lèi) (承継會(huì)社に引き継がせる電気通信技術(shù)に関する研究の業(yè)務(wù)) 第四條 承継會(huì)社に引き継がせる電気通信技術(shù)に関する研究(以下「応用的研究」という,。)の業(yè)務(wù)については,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について記載するものとする。 一 応用的研究の業(yè)務(wù)の概要 二 応用的研究の業(yè)務(wù)の引継ぎに伴い承継會(huì)社に承継させる研究成果 三 前號(hào)の研究成果及び地域會(huì)社が引き続き行う応用的研究に係る研究成果の普及方法 2 新法第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信の基盤(pán)となる電気通信技術(shù)に関する研究(以下「基盤(pán)的研究」という,。)の業(yè)務(wù)のうち,、承継會(huì)社がその費(fèi)用を負(fù)擔(dān)するものについては、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が明確となるように記載するものとする,。 一 承継會(huì)社の費(fèi)用負(fù)擔(dān)の方法 二 研究項(xiàng)目の決定方法 三 研究成果の普及方法 3 前二項(xiàng)によるほか次の各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)を添付するものとする,。 一 応用的研究の業(yè)務(wù)を行う組織の名稱(chēng)及びその所掌業(yè)務(wù)を記載した書(shū)類(lèi) 二 基盤(pán)的研究の業(yè)務(wù)の概要並びにそれを行う組織の名稱(chēng)及びその所掌業(yè)務(wù)を記載した書(shū)類(lèi) 三 會(huì)社が保有している研究成果のうち、承継會(huì)社に承継される研究成果以外の研究成果を記載した書(shū)類(lèi) 四 前號(hào)の研究成果及び基盤(pán)的研究に係る研究成果の普及方法を記載した書(shū)類(lèi) (承継會(huì)社に承継させる資産,、債務(wù)並びにその他の権利及び義務(wù)) 第五條 承継會(huì)社に承継させる資産,、債務(wù)並びにその他の権利及び義務(wù)については、次の各號(hào)の定めるところによりそれぞれの種類(lèi)ごとに區(qū)分し,、當(dāng)該種類(lèi)に応じて適切であると認(rèn)められる方法により記載するものとする,。なお、持株會(huì)社についても,、同様の方法により記載した書(shū)類(lèi)を添付するものとする,。 一 資産及び債務(wù)については、電気通信事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十六號(hào))別表第一により勘定科目を分類(lèi)して記載することとし,、承継會(huì)社への承継方法として出資又は譲渡の區(qū)別を明確にするとともに,、資産にあっては、その使途を記載すること,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該資産及び債務(wù)の種類(lèi)を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは、これらの區(qū)分を適宜更に區(qū)分して記載すること,。 二 その他の権利及び義務(wù)については,、その性質(zhì)に応じて區(qū)分して記載すること。 三 前號(hào)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該権利及び義務(wù)の範(fàn)囲を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは,、當(dāng)該権利及び義務(wù)に関し、目録を作成して整理し,、又は図面その他の書(shū)面を添付すること,。 2 承継會(huì)社に承継させる資産のうち,、電気通信役務(wù)の提供に関連するものについては、各承継會(huì)社への帰屬が明らかになるように細(xì)分して記載するものとし,、施行日前において會(huì)社が保有する法人(改正法附則第十四條の規(guī)定に基づき會(huì)社が出資した法人を含む,。)の株式等については、次に掲げる事項(xiàng)について明確となるように記載するものとする,。 一 當(dāng)該法人の名稱(chēng)及び業(yè)務(wù)の概要 二 會(huì)社の保有株式數(shù),、出資額、貸借対照表計(jì)上価額及び持株比率 三 承継會(huì)社が保有することが適當(dāng)と認(rèn)められる理由 3 承継會(huì)社に承継させる債務(wù)(社債を除く,。)については,、當(dāng)該債務(wù)の承継に伴う債権者の保護(hù)に関する方法が明確となるように記載するものとする。 4 會(huì)社の事業(yè)の引継ぎに當(dāng)たって利用者の利便の確保のために講ずる措置については,、その具體的な內(nèi)容が明確となるように記載するものとする,。 5 前各項(xiàng)によるほか改正法の施行の日の屬する営業(yè)年度の期首において想定される承継會(huì)社及び持株會(huì)社の貸借対照表を添付するものとする。 (承継會(huì)社への事業(yè)の引継ぎに當(dāng)たって電気通信の分野における公正な競(jìng)爭(zhēng)の確保に関し必要な事項(xiàng)) 第六條 承継會(huì)社への事業(yè)の引継ぎに當(dāng)たって電気通信の分野における公正な競(jìng)爭(zhēng)の確保に関し必要な事項(xiàng)については,、改正法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針で定める當(dāng)該事項(xiàng)について,、その具體的な措置が明確となるように記載するものとする。 (その他承継會(huì)社への事業(yè)の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項(xiàng)) 第七條 第二條から前條までに定めるもののほか,、承継會(huì)社への事業(yè)の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項(xiàng)については,、次の各號(hào)に定めるところにより記載するものとする。 一 長(zhǎng)距離會(huì)社の設(shè)立については,、長(zhǎng)距離會(huì)社の定款に記載する事項(xiàng)のほか,、設(shè)立予定年月日及び設(shè)立方法を記載すること。 二 會(huì)社の株主の権利保護(hù)に関する方法については,、持株會(huì)社が各承継會(huì)社の経営內(nèi)容を開(kāi)示することなどその具體的な措置が明確となるように記載すること,。 三 改正法附則第十八條及び第十九條の規(guī)定に基づく各承継會(huì)社に対する関係法令の適用並びに改正法附則第二十條の規(guī)定による政令に基づく各承継會(huì)社に対する関係法令の適用に関する経過(guò)措置については、その內(nèi)容が明確となるように記載すること,。 四 會(huì)社の事業(yè)の引継ぎに関連して,、承継會(huì)社以外の法人に會(huì)社の事業(yè)を引き継ぐ場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該法人の名稱(chēng),、引き継がせる時(shí)期,、引き継がせる事業(yè)の概要、承継させる資産及び債務(wù)並びに承継させる権利及び義務(wù)が明確となるように記載した書(shū)類(lèi)を添付すること,。 五 電気通信ネットワークの監(jiān)視及び制御を円滑に行う體制を確保する方法については,、その具體的な措置が明確となるように記載すること。 六 前各號(hào)のほか會(huì)社の事業(yè)の円滑かつ適正な引継ぎを図るために必要であると認(rèn)められる事項(xiàng)については,、當(dāng)該事項(xiàng)及びその事項(xiàng)に対する具體的な措置が明確となるように記載すること,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。