動物用醫(yī)療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 平成十七年農(nóng)林水産省令第三十一號 動物用醫(yī)療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第十四條第三項(同條第九項及び同法第十九條の二第五項において準用する場合を含む,。)並びに第十四條の四第四項及び第十四條の六第四項(これらの規(guī)定を同法第十九條の四において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき、動物用醫(yī)療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 職員及び組織(第五條―第八條) 第三章 試験施設及び機器(第九條?第十條) 第四章 試験施設內(nèi)における操作(第十一條?第十二條) 第五章 被験物質等の取扱い(第十三條?第十四條) 第六章 試験計畫書及び試験の実施(第十五條?第十六條) 第七章 報告及び保存(第十七條?第十八條) 第八章 複數(shù)の試験施設にわたって実施される試験(第十九條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この省令は,、醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質,、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十三條の二の五第三項(同條第十一項及び法第二十三條の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ,。)及び第二十三條の二の九第四項(法第二十三條の二の十九において準用する場合を含む,。以下同じ,。)の農(nóng)林水産省令で定める基準のうち、動物用醫(yī)療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされる醫(yī)療機器をいう,。以下同じ,。)の安全性に関する非臨床試験(動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則(平成十六年農(nóng)林水産省令第百七號。以下「規(guī)則」という,。)第九十一條の二十五第一項第一號ヘ及び第九十一條の四十一第一項(規(guī)則第九十一條の七十九において準用する場合を含む,。)並びに法第二十三條の二の九第四項に規(guī)定する資料のうち生物學的安全性に関するものの収集及び作成のために、試験施設において次條第三項に規(guī)定する試験系を用いて行われるものに限る,。以下単に「試験」という,。)に係るものを定めるものとする,。 (定義) 第二條 この省令において「被験物質」とは,、試験において安全性の評価の対象となる動物用醫(yī)療機器又はその原材料(原材料を構成する化學的物質又は生物學的物質を含む。)をいう,。 2 この省令において「対照物質」とは,、試験において被験物質と比較する目的で用いられる醫(yī)療機器又はその原材料(原材料を構成する化學的物質又は生物學的物質を含む。)をいう,。 3 この省令において「試験系」とは,、被験物質が使用される動物、植物,、微生物若しくはこれらの構成部分又はその対照として用いられるものをいう,。 4 この省令において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう,。 5 この省令において「生データ」とは,、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。 (試験の実施に係る基準) 第三條 法第二十三條の二の五又は第二十三條の二の十七の規(guī)定による承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第二十三條の二の五第三項及び第二十三條の二の九第四項に規(guī)定する資料の収集及び作成については,、次條から第十九條までに定めるところによる,。 (試験委託者等の責務) 第四條 試験を委託する者は、委託する試験がこの省令に従って実施されなければならないものであることを受託する者に対して事前に通知しなければならない,。 2 前項の場合において,、試験を委託した者又はその地位を承継した者(以下「試験委託者等」という,。)は,、當該試験がこの省令に従って実施されていること及び実施されたことを確認しなければならない。 3 第一項の通知及び前項の確認は,、文書により記録し,、これを保存しなければならない。 第二章 職員及び組織 (職員) 第五條 試験に従事する者及び次條第二號に規(guī)定する信頼性保証部門に屬する者は,、その業(yè)務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって,、當該職務を遂行し得る能力を有するものでなければならない,。 2 試験に従事する者は、被験物質,、対照物質及び試験系を汚染しないよう、保健衛(wèi)生上必要な注意を払わなければならない,。 (運営管理者) 第六條 試験施設の運営及び管理について責任を有する者(以下「運営管理者」という,。)は、次に掲げる業(yè)務を行わなければならない,。 一 試験ごとに,、試験に従事する者のうち、當該試験の実施,、記録,、報告等についての責任を有する者(以下「試験責任者」という,。)を指名すること。 二 當該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という,。)の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という,。)を指名すること。 三 信頼性保証部門責任者がその業(yè)務を適切に行っていることを確認すること,。 四 被験物質若しくは対照物質又はこれを含む混合物の同一性,、純度、安定性及び均一性について試験できるものは適切に試験されていることを確認すること,。 五 施設及び機器等が標準操作手順書及び試験計畫書に従って使用されていることを確認すること,。 六 試験計畫書に従ってその試験を適切に実施するために十分な職員を確保すること。 七 試験に従事する者及び信頼性保証部門に屬する者に対する必要な教育及び訓練を行うこと,。 八 試験に従事する者及び信頼性保証部門に屬する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し,、これらを保存すること,。 九 試験施設で行われる全ての試験について試験委託者等の氏名(法人にあっては,、その名稱),、試験責任者の氏名、試験系,、試験の種類,、試験開始の日付、試験の進捗狀況,、第十七條第一項の最終報告書(以下「最終報告書」という,。)の作成狀況等を被験物質ごとに記載した書類(第八條第一項第一號において「主計畫表」という,。)を作成し、保存すること,。 十 その他試験施設の運営及び管理に関する業(yè)務 (試験責任者) 第七條 試験責任者は,、次に掲げる業(yè)務を行わなければならない。 一 各試験がこの省令,、標準操作手順書及び試験計畫書に従って行われていることを確認すること,。 二 生データが正確に記録され、かつ,、その保存のために適切な措置が講じられていることを確認すること,。 三 予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態(tài)について、その內(nèi)容及び改善措置が文書により記録されていることを確認すること,。 四 次條第一項第三號の指摘事項及び同項第四號の勧告により改善を行うこと,。 五 試験系が試験計畫書に従っているものであることを確認すること。 六 試験計畫書,、標本,、生データその他の記録文書、最終報告書及びこれらの変更又は訂正に係る文書(以下「試験関係資料」という,。)が試験中及びその終了時に試験関係資料を保存する施設(以下「資料保存施設」という,。)に保存されていることを確認すること。 七 その他試験の実施,、記録,、報告等の管理に関する業(yè)務 (信頼性保証部門) 第八條 信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業(yè)務を自ら行い,、又は試験ごとの擔當者を指名し,、その者に行わせなければならない。 一 主計畫表の寫しを保存すること,。 二 標準操作手順書及び試験計畫書の寫しを保存すること,。 三 試験の信頼性を保証することができる適當な期間に、試験の調(diào)査を行い,、當該試験がこの省令に従って行われていることを確認するとともに,、當該調(diào)査の內(nèi)容,、結果及び改善のための指摘事項,、これに対して講じられた措置並びに再調(diào)査の予定等を記載した文書を作成し、これに記名押印又は署名の上保存すること,。 四 前號の調(diào)査において,、試験の信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのあることを発見したときは,、運営管理者及び試験責任者に対して報告するとともに,、改善のための勧告を行うこと,。 五 試験ごとに、改善のための指摘事項及びこれに対して講じられた措置に関する報告書を作成し,、運営管理者及び試験責任者に提出すること,。 六 前條第三號の試験責任者の確認が適切に行われているかどうかを確認すること。 七 最終報告書に試験の実施方法が正確に記載され,、かつ,、生データが正確に反映されていることを確認し、運営管理者及び試験責任者に対して報告すること,。 八 第三號及び前號の確認を行った日付及びその結果が運営管理者又は試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し,、これに記名押印又は署名の上試験責任者に提出すること。 九 信頼性保証部門に保存される記録の整理方法を文書により記録し,、これを保存すること,。 十 その他當該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証するために必要な業(yè)務 2 試験ごとの信頼性保証部門の擔當者は、當該試験に従事する者以外の者でなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により保存される文書は,、試験施設又は試験委託者等の指定した場所に保存されなければならない。 第三章 試験施設及び機器 (試験施設) 第九條 試験施設は,、試験を実施するため必要な面積及び構造を有し,、かつ、その機能を維持するため試験に影響を及ぼすものから十分に分離されていなければならない,。 2 動物を用いた試験を行う試験施設は,、動物を適切に飼育し、又は管理するため,、飼育施設,、飼料、補給品等を保管する動物用品供給施設その他必要な施設設備を有しなければならない,。 3 試験施設は,、被験物質等の取扱區(qū)域、試験操作區(qū)域その他の試験を適切に実施するために必要な區(qū)分された區(qū)域を有しなければならない,。 4 試験施設(複數(shù)の試験施設にわたって実施される試験にあっては,、當該複數(shù)の試験施設のうち少なくとも一箇所の試験施設)は、資料保存施設を有しなければならない,。 (機器) 第十條 試験成績の収集,、測定又は解析に使用される機器、施設の環(huán)境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下「機器」という,。)は,、適切に設計され、十分な処理能力を有しなければならない。 2 機器は,、操作,、保守點検、清掃及び修理が容易に行われるよう適切に配置されなければならない,。 3 前項の保守點検及び修理を行った場合には,、その日付、內(nèi)容及び実施者を文書により記録し,、これを保存しなければならない,。 第四章 試験施設內(nèi)における操作 (標準操作手順書) 第十一條 運営管理者は、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載した標準操作手順書を作成しなければならない,。 一 被験物質及び対照物質の管理 二 施設設備又は機器の保守點検及び修理 三 動物飼育設備の整備 四 動物の飼育及び管理 五 動物の一般癥狀等の観察 六 試験の操作,、測定、検査及び分析 七 ひん死の動物及び動物の死體の取扱い 八 動物の剖検及び死後解剖検査 九 標本の採取及び識別 十 病理組織學的検査 十一 生データの管理 十二 信頼性保証部門が行う業(yè)務 十三 試験従事者の健康管理 十四 その他必要な事項 2 運営管理者は,、前項各號に掲げる事項が実施されるそれぞれの區(qū)域に標準操作手順書を備え付けなければならない,。 3 運営管理者は、標準操作手順書を変更する場合には,、その日付を記載するとともに,、変更前の標準操作手順書を試験施設に保存しなければならない。 4 試験に従事する者は,、やむを得ない理由により標準操作手順書に従わなかった場合には,、試験責任者の承認を受けなければならない。 5 試験に従事する者は,、前項の標準操作手順書に従わなかったことを生データに記録しなければならない,。 (動物の飼育管理) 第十二條 試験に従事する者は、外部から新たに受け入れられた動物を,、他の動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに,、その異常の有無の観察及び記録を行わなければならない。 2 試験に従事する者は,、前項の観察又は試験中に試験の実施に影響を及ぼすような疾病又は狀況が見られる動物を,、他の動物から隔離するとともに、試験に使用してはならない,。 3 試験に従事する者は,、試験に使用される動物が試験環(huán)境に順応するよう必要な措置を講じなければならない。 4 試験に従事する者は,、個々の動物を識別することが困難な場合を除き,、試験に使用される動物の収容の誤りを防止するため、個々の動物を識別することができる必要な措置を講じなければならない,。 5 試験に従事する者は,、飼育施設,、動物用品等を衛(wèi)生的に管理しなければならない。 第五章 被験物質等の取扱い (被験物質及び対照物質の取扱い) 第十三條 試験に従事する者は,、被験物質及び対照物質について,、その特性及び安定性の測定、必要な表示等により適切な管理を行わなければならない,。 2 試験に従事する者は、被験物質又は対照物質と媒體との混合物については,、混合した後の被験物質又は対照物質の安定性及び均一性の測定等により適切に使用しなければならない,。 3 試験に従事する者は、被験物質及び対照物質の配布,、受領,、返卻又は廃棄を行うときは、その日付及び量を記録しなければならない,。 (試薬及び溶液) 第十四條 試験に従事する者は,、試薬及び溶液の保管條件、使用期限等について適切な表示を行うとともに,、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない,。 第六章 試験計畫書及び試験の実施 (試験計畫書) 第十五條 試験責任者は、試験ごとに,、次に掲げる事項を記載した試験計畫書を作成し,、運営管理者(試験が委託された場合にあっては、試験委託者等及び運営管理者,。以下この項において同じ,。)の承認を受けなければならない。 一 表題と試験目的 二 試験施設の名稱及び所在地 三 試験が委託された場合にあっては,、試験委託者等の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱及び主たる事務所の所在地) 四 試験責任者の氏名 五 被験物質及び対照物質に関する事項 六 試験系に関する事項 七 試験の実施方法に関する事項 八 生データの解析に使用する統(tǒng)計學的方法に関する事項 九 その他保存される記録及び資料に関する事項 十 運営管理者及び試験責任者の記名押印又は署名及びその日付 十一 その他試験の計畫のために必要な事項 2 試験責任者は、試験計畫書を変更する場合には,、その日付,、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを記名押印又は署名の上,、試験計畫書とともに保存しなければならない,。 (試験の実施) 第十六條 試験は、試験責任者の指導監(jiān)督の下に,、試験計畫書及び標準操作手順書に従って適切に実施されなければならない,。 2 試験に従事する者は、すべての生データを,、その記入者及び日付とともに,、適切に記録しなければならない。 3 試験に従事する者は、生データを訂正する場合には,、當該訂正の理由,、訂正を行う者及び日付を記載するとともに、適切に訂正しなければならない,。 4 試験に従事する者は,、試験中に異常又は予見することができなかった事態(tài)が生じたときは、速やかに試験責任者に報告し,、改善措置をとるとともに,、これらの內(nèi)容を記録しなければならない。 第七章 報告及び保存 (最終報告書) 第十七條 試験責任者は,、試験ごとに,、次に掲げる事項を記載した最終報告書(複數(shù)の試験施設にわたって実施される試験にあっては、各試験施設において実施された試験について次に掲げる事項を記載した報告書,。以下この條において同じ,。)を作成しなければならない。 一 表題と試験目的 二 試験施設の名稱及び所在地 三 試験の開始及び終了の日 四 試験責任者その他試験に従事した者の氏名 五 被験物質及び対照物質に関する事項 六 試験系に関する事項 七 予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態(tài)及び試験計畫書に従わなかったこと,。 八 試験の実施方法に関する事項 九 生データの解析に使用された統(tǒng)計學的方法に関する事項 十 試験成績及びその考察並びにこれらの要約 十一 生データ及び標本の保存場所 十二 試験責任者の記名押印又は署名及びその日付 十三 第八條第一項第八號の規(guī)定により信頼性保証部門責任者が作成し,、記名押印又は署名した文書 十四 その他必要な事項 2 試験責任者は、最終報告書を訂正する場合には,、その日付,、訂正箇所及び理由その他必要な事項を文書により記録し、これに記名押印又は署名の上最終報告書とともに保存しなければならない,。 (試験関係資料の保存) 第十八條 運営管理者は,、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。 2 運営管理者は,、資料保存施設の管理の責任者(次項において「資料保存施設管理責任者」という,。)を指名しなければならない。 3 運営管理者は,、資料保存施設管理責任者が許可した者以外の者が,、資料保存施設に立ち入らないよう必要な措置を講じなければならない。 4 運営管理者は,、試験業(yè)務が廃止され,、又は休止された場合には、試験関係資料をその業(yè)務を承継する者又は試験委託者等(次項において「資料承継者」という,。)に引き渡さなければならない,。 5 資料承継者については、第一項から第三項までの規(guī)定を準用する,。 第八章 複數(shù)の試験施設にわたって実施される試験 (遵守事項) 第十九條 試験が複數(shù)の試験施設にわたって実施される場合には,、第四條から前條までに定めるところによるほか,、次に掲げるところによらなければならない。 一 試験を委託した者は,、いずれか一の試験施設を,、試験を総括する試験施設(以下この條において「総括試験施設」という。)として指定し,、當該試験施設の運営管理者を総括運営管理者として指名しなければならない,。 二 総括運営管理者は、総括試験施設の試験責任者を総括試験責任者として指名しなければならない,。 三 標本等を受け渡し,、又は受け入れる試験施設の運営管理者は、標準操作手順書に標本等の取扱いに関する事項を定めなければならない,。 四 総括試験責任者は,、各試験施設における試験の実施狀況を把握しなければならない,。 五 総括試験責任者は,、試験計畫書に総括試験責任者の氏名、當該試験を実施するすべての試験施設の名稱及び所在地並びに試験の內(nèi)容に関する事項を記載しなければならない,。 六 総括試験責任者は,、各試験施設の試験責任者が作成した報告書を総括し、最終報告書を作成しなければならない,。 七 最終報告書には,、総括試験責任者及び各試験施設の試験責任者の記名押印又は署名がなされ、作成された日付が記載されなければならない,。 附 則 この省令は,、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六號)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。