奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 昭和二十八年政令第四百十四號 奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 內(nèi)閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七號)第十條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (港則法の特例) 第六條 奄美群島の名瀬港は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)の規(guī)定の適用については,、同法第三條第二項の特定港とみなす,。 (海上運送法の適用の暫定措置) 第九條 法の施行の際、現(xiàn)に奄美群島の各港間において航路を定めて就航する総トン數(shù)五トン未満の船舶(もつぱら湖,、沼又は河川において就航する船舶にあつては総トン數(shù)二十トン未満の船舶)のみをもつて海上運送法第二條第四項に規(guī)定する旅客定期航路事業(yè)に相當する事業(yè)を営んでいる者は,、法の施行の日から百八十日間は、海上運送法第三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當該事業(yè)を引き続き営むことができる,。その者が、その期間內(nèi)に當該航路について旅客定期航路事業(yè)の免許を申請した場合において,、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様とする,。 2 海上運送法第八條から第十九條の二まで、第十九條の五,、第二十一條,、第二十二條、第二十六條及び第二十八條から第三十條までの規(guī)定は,、前項の者が同項の規(guī)定により引き続き當該事業(yè)を営む場合は,、適用しない。 3 本邦(海上運送法第二十條の二に規(guī)定する本邦をいう,。本條中同じ,。)の港と南西諸島(硫黃鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島をいい,、大東諸島を含む。以下同じ,。)の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)であつて,、奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間又は奄美群島の各港間における旅客の運送をするものについての海上運送法の適用については、當分の間,、當該航路の本邦內(nèi)の起點から本邦內(nèi)の最終寄港地までの區(qū)間については,、當該區(qū)間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)とみなす。 4 第一項及び第二項の規(guī)定は,、法の施行の際,、現(xiàn)に前項の旅客定期航路事業(yè)であつて、同項の規(guī)定により本邦內(nèi)の起點から本邦內(nèi)の最終寄港地までの區(qū)間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)とみなされたものに相當するもの(同項の規(guī)定により奄美群島の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)とみなされるものに相當する事業(yè)を除く,。)を営んでいる者及び法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間において旅客定期航路事業(yè)に相當する事業(yè)を営んでいる者に準用する。この場合において,、第一項中「百八十日」とあるのは「六十日」と読み替えるものとする,。 5 法の施行の際、現(xiàn)に海上運送法に規(guī)定する海上運送事業(yè)に相當する事業(yè)を営み,、又は同法に規(guī)定する検數(shù)人,、鑑定人若しくは検量人の業(yè)務に相當する業(yè)務に従事している者について、法の施行の際現(xiàn)に奄美群島に施行されている海上運送の規(guī)制に関する法令の規(guī)定によつてした手続その他の行為は,、當該法令の規(guī)定に相當する海上運送法の規(guī)定があるものについては,、これによつてした手続その他の行為とみなす。 6 法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島の港と南西諸島の港との間において旅客定期航路事業(yè)に相當する事業(yè)を営んでいる者は,、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から六十日以內(nèi)に,、その旨を運輸大臣に屆け出なければならない,。 7 運輸大臣は、第四項に規(guī)定する者以外の者が,、法の施行の日から六十日以內(nèi)に,、奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)の免許を申請した場合において、當該事業(yè)の開始が當該航路における運送を確保するため緊急に必要であると認めるときは,、海上運送法第五條の規(guī)定にかかわらず,、運輸審議會にはからないで、當該事業(yè)の免許をすることができる,。 8 前項の免許は,、百日以內(nèi)において期間を限定してしなければならない。 9 運輸大臣は,、第七項の規(guī)定による免許に係る事業(yè)については,、海上運送法第八條,、第十五條、第十六條,、第十八條、第十九條又は第十九條の二の規(guī)定にかかわらず,、運輸審議會にはからないで,、これらの規(guī)定による行為をすることができる。 (道路運送法の適用の暫定措置) 第十二條 法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規(guī)定に基いて免許を受け,、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)の自動車運送事業(yè)に相當する事業(yè)を経営している者(本條中「舊自動車運送事業(yè)者」という。)は,、運輸省令で定めるところにより,、法の施行の日から九十日以內(nèi)に運輸大臣又は陸運局長に対し、自動車運送事業(yè)の免許の確認の申請をし,、その確認を受けたときは,、道路運送法の規(guī)定による自動車運送事業(yè)の免許を受けた者とみなす。 2 舊自動車運送事業(yè)者は,、前項の期間內(nèi)に同項の申請をした場合は確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までの間,、同項の期間內(nèi)に同項の申請をしない場合は同項の期間が経過する日までの間は、道路運送法第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、引き続き當該事業(yè)を経営することができる,。 3 第一項の確認の申請をする者が、運輸省令で定めるところにより,、法の施行の日から九十日以內(nèi)に,、運輸大臣又は陸運局長に対し、確認申請に係る事業(yè)の運賃及び料金について認可の申請をし,、認可を受けたときは,、當該認可は、確認に係る事業(yè)について道路運送法第八條第一項の規(guī)定により受けた運賃及び料金の認可とみなす,。 4 舊自動車運送事業(yè)者は,、第二項の規(guī)定により引き続き當該事業(yè)を経営する場合は、道路運送法第八條から第十一條までの規(guī)定にかかわらず,、法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規(guī)定による認可を受けた運賃及び料金を収受することができる。その者が,、前項の規(guī)定により運賃及び料金について認可の申請をした場合において,、認可をした旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までも同様とする。 5 前二項の規(guī)定は,、舊自動車運送事業(yè)者(道路運送法第三條第二項第一號から第三號までに掲げる自動車運送事業(yè)に相當する事業(yè)を経営する者に限る,。)の事業(yè)に係る運送約款について準用する,。この場合において、第三項中「運賃及び料金」とあるのは「運送約款」と,、「第八條第一項」とあるのは「第十二條第一項」と,、前項中「第八條から第十一條まで」とあるのは「第十二條」と、「法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規(guī)定による認可を受けた運賃及び料金を収受する」とあるのは「従前の運送約款による」と,、「運賃及び料金について認可の申請をした」とあるのは「運送約款について認可の申請をした」と読み替えるものとする。 6 法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規(guī)定によつてした許可,、認可その他の行為で、道路運送法に各相當する規(guī)定のあるものは,、前五項に定のあるものを除き,、運輸省令で定めるところにより、同法によつてしたものとみなす,。 附 則 この政令は,、法の施行の日から施行する。