国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于奄美群島回歸后運(yùn)輸省關(guān)系法令適用特別措施的政令

時(shí)間: 2018-06-15


奄美群島の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 昭和二十八年政令第四百十四號(hào) 奄美群島の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 內(nèi)閣は,、奄美群島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七號(hào))第十條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (港則法の特例) 第六條 奄美群島の名瀬港は,、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))の規(guī)定の適用については、同法第三條第二項(xiàng)の特定港とみなす,。 (海上運(yùn)送法の適用の暫定措置) 第九條 法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島の各港間において航路を定めて就航する総トン數(shù)五トン未満の船舶(もつぱら湖、沼又は河川において就航する船舶にあつては総トン數(shù)二十トン未満の船舶)のみをもつて海上運(yùn)送法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する旅客定期航路事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は,、法の施行の日から百八十日間は,、海上運(yùn)送法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)を引き続き営むことができる,。その者が,、その期間內(nèi)に當(dāng)該航路について旅客定期航路事業(yè)の免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、その申請(qǐng)について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様とする,。 2 海上運(yùn)送法第八條から第十九條の二まで,、第十九條の五、第二十一條,、第二十二條,、第二十六條及び第二十八條から第三十條までの規(guī)定は、前項(xiàng)の者が同項(xiàng)の規(guī)定により引き続き當(dāng)該事業(yè)を営む場(chǎng)合は,、適用しない,。 3 本邦(海上運(yùn)送法第二十條の二に規(guī)定する本邦をいう,。本條中同じ。)の港と南西諸島(硫黃鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島をいい,、大東諸島を含む,。以下同じ。)の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)であつて,、奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間又は奄美群島の各港間における旅客の運(yùn)送をするものについての海上運(yùn)送法の適用については,、當(dāng)分の間、當(dāng)該航路の本邦內(nèi)の起點(diǎn)から本邦內(nèi)の最終寄港地までの區(qū)間については,、當(dāng)該區(qū)間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)とみなす,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、法の施行の際,、現(xiàn)に前項(xiàng)の旅客定期航路事業(yè)であつて,、同項(xiàng)の規(guī)定により本邦內(nèi)の起點(diǎn)から本邦內(nèi)の最終寄港地までの區(qū)間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)とみなされたものに相當(dāng)するもの(同項(xiàng)の規(guī)定により奄美群島の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)とみなされるものに相當(dāng)する事業(yè)を除く。)を営んでいる者及び法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間において旅客定期航路事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第一項(xiàng)中「百八十日」とあるのは「六十日」と読み替えるものとする,。 5 法の施行の際,、現(xiàn)に海上運(yùn)送法に規(guī)定する海上運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営み、又は同法に規(guī)定する検數(shù)人,、鑑定人若しくは検量人の業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)に従事している者について,、法の施行の際現(xiàn)に奄美群島に施行されている海上運(yùn)送の規(guī)制に関する法令の規(guī)定によつてした手続その他の行為は、當(dāng)該法令の規(guī)定に相當(dāng)する海上運(yùn)送法の規(guī)定があるものについては,、これによつてした手続その他の行為とみなす。 6 法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島の港と南西諸島の港との間において旅客定期航路事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を営んでいる者は,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、法の施行の日から六十日以內(nèi)に,、その旨を運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない,。 7 運(yùn)輸大臣は、第四項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者が,、法の施行の日から六十日以內(nèi)に,、奄美群島の港と奄美群島以外の本邦の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(yè)の免許を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、當(dāng)該事業(yè)の開始が當(dāng)該航路における運(yùn)送を確保するため緊急に必要であると認(rèn)めるときは,、海上運(yùn)送法第五條の規(guī)定にかかわらず,、運(yùn)輸審議會(huì)にはからないで、當(dāng)該事業(yè)の免許をすることができる,。 8 前項(xiàng)の免許は,、百日以內(nèi)において期間を限定してしなければならない。 9 運(yùn)輸大臣は、第七項(xiàng)の規(guī)定による免許に係る事業(yè)については,、海上運(yùn)送法第八條,、第十五條、第十六條,、第十八條,、第十九條又は第十九條の二の規(guī)定にかかわらず、運(yùn)輸審議會(huì)にはからないで,、これらの規(guī)定による行為をすることができる,。 (道路運(yùn)送法の適用の暫定措置) 第十二條 法の施行の際、現(xiàn)に奄美群島において施行されている道路運(yùn)送に関する法令の規(guī)定に基いて免許を受け,、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))の自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を経営している者(本條中「舊自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という,。)は、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、法の施行の日から九十日以內(nèi)に運(yùn)輸大臣又は陸運(yùn)局長に対し,、自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の免許の確認(rèn)の申請(qǐng)をし、その確認(rèn)を受けたときは,、道路運(yùn)送法の規(guī)定による自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の免許を受けた者とみなす,。 2 舊自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、前項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の申請(qǐng)をした場(chǎng)合は確認(rèn)をした旨又は確認(rèn)をしない旨の通知を受ける日までの間,、同項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の申請(qǐng)をしない場(chǎng)合は同項(xiàng)の期間が経過する日までの間は,、道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、引き続き當(dāng)該事業(yè)を経営することができる,。 3 第一項(xiàng)の確認(rèn)の申請(qǐng)をする者が,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、法の施行の日から九十日以內(nèi)に,、運(yùn)輸大臣又は陸運(yùn)局長に対し,、確認(rèn)申請(qǐng)に係る事業(yè)の運(yùn)賃及び料金について認(rèn)可の申請(qǐng)をし、認(rèn)可を受けたときは,、當(dāng)該認(rèn)可は,、確認(rèn)に係る事業(yè)について道路運(yùn)送法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により受けた運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可とみなす。 4 舊自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により引き続き當(dāng)該事業(yè)を経営する場(chǎng)合は,、道路運(yùn)送法第八條から第十一條までの規(guī)定にかかわらず、法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において施行されている道路運(yùn)送に関する法令の規(guī)定による認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金を収受することができる,。その者が、前項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)賃及び料金について認(rèn)可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において,、認(rèn)可をした旨又は認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までも同様とする,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、舊自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(道路運(yùn)送法第三條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する事業(yè)を経営する者に限る。)の事業(yè)に係る運(yùn)送約款について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第三項(xiàng)中「運(yùn)賃及び料金」とあるのは「運(yùn)送約款」と、「第八條第一項(xiàng)」とあるのは「第十二條第一項(xiàng)」と,、前項(xiàng)中「第八條から第十一條まで」とあるのは「第十二條」と,、「法の施行の際、現(xiàn)に奄美群島において施行されている道路運(yùn)送に関する法令の規(guī)定による認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金を収受する」とあるのは「従前の運(yùn)送約款による」と,、「運(yùn)賃及び料金について認(rèn)可の申請(qǐng)をした」とあるのは「運(yùn)送約款について認(rèn)可の申請(qǐng)をした」と読み替えるものとする,。 6 法の施行の際、現(xiàn)に奄美群島において施行されている道路運(yùn)送に関する法令の規(guī)定によつてした許可,、認(rèn)可その他の行為で,、道路運(yùn)送法に各相當(dāng)する規(guī)定のあるものは、前五項(xiàng)に定のあるものを除き,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、同法によつてしたものとみなす。 附 則 この政令は,、法の施行の日から施行する,。