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關(guān)于奄美群島回歸后有關(guān)郵政省法律適用的時(shí)措施的政令

時(shí)間: 2018-06-15


奄美群島の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 昭和二十八年政令第四百十五號(hào) 奄美群島の復(fù)帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 內(nèi)閣は、奄美群島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七號(hào))第十條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (郵便法関係) 第一條 奄美群島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に、奄美群島にあてて差し出された郵便物及び奄美群島にある郵便局に差し出された郵便物の取扱については、なお従前の例による。 (郵便貯金法関係) 第二條 奄美群島にある郵便局において昭和二十一年二月一日以後預(yù)入された郵便貯金は、法の施行の日以後は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號(hào))による通常郵便貯金とみなして同法の規(guī)定を適用する。 (郵便為替法関係) 第三條 奄美群島にある郵便局を払渡局に指定して昭和二十一年二月一日以後振り出された電信為替又は通常為替は、法の施行の日以後は、それぞれ郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九號(hào))による電信為替又は普通為替とみなして同法の規(guī)定を適用する。 (簡易生命保険法及び郵便年金法関係) 第四條 奄美群島において昭和二十一年二月一日以後琉球政府が締結(jié)した簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)又は郵便年金契約(以下「年金契約」という。)は、法の施行の日以後は、それぞれ簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號(hào))による保険契約又は郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九號(hào))による年金契約とみなしてこれらの法律の規(guī)定を適用する。 2 昭和二十一年一月三十一日以前に効力が発生した保険契約及び年金契約について、昭和二十一年二月一日以後奄美群島においてB號(hào)軍票をもつて琉球政府に払い込まれた保険料又は掛金は、その金額の三倍に相當(dāng)する日本円をもつて國に払い込まれたものとみなし、払い込むべき保険料額又は掛金額をこえる金額は、左の區(qū)別により、將來払い込むべき保険料又は掛金に充當(dāng)する。 一 保険料については、簡易生命保険約款に定める保険料の前納の例により割引をする。 二 掛金については、郵便年金約款に定める払込回?cái)?shù)の変更の例により払込回?cái)?shù)を変更する。 3 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島にある者は、法の施行の日から起算して一年以內(nèi)に前項(xiàng)の保険契約の被保険者を被保険者とする新たな保険契約の申込をする場合には、郵政省令の定めるところにより、既に成立している保険契約を消滅させて、當(dāng)該保険契約の被保険者のために積み立てられた金額と當(dāng)該保険契約につき保険金支払の事由が発生したとすれば簡易生命保険法第四十七條の規(guī)定により分配されるべき剰余金の額との合計(jì)額(當(dāng)該保険契約に関し未払保険料、貸付金その他國が弁済を受けるべき金額があるときは、これを差し引いた殘額)を、新たな保険契約の保険料の全部又は一部に充てることを請(qǐng)求することができる。この場合において、既に成立している保険契約の保険契約者と新たな保険契約の申込をする者とが異なるときは、既に成立している保険契約の保険契約者の同意がなければならない。 4 前項(xiàng)の請(qǐng)求があつた場合において、新たな保険契約が効力を発生したときは、既に成立している保険契約は、効力を失い、當(dāng)該保険契約に関し國が有する未払保険料、貸付金その他の債権は、消滅し、同項(xiàng)の合計(jì)額が、新たな保険契約の保険料に充當(dāng)する。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による新たな保険契約において、被保険者が保険契約の効力発生後二年を経過する前に災(zāi)害又は伝染病予防法(明治三十年法律第三十六號(hào))第一條第一項(xiàng)の伝染病若しくは日本脳炎によらないで死亡したときに支払う保険金は、左の通りとする。 一 保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に被保険者が死亡したとき 保険金額の百分の十 二 保険契約の効力発生後一年を経過する前に被保険者が死亡したとき 保険金額の百分の三十 三 保険契約の効力発生後二年を経過する前に被保険者が死亡したとき 保険金額の百分の六十 (有線電気通信法関係) 第五條 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號(hào))を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八號(hào))第三條及び第四條に定める経過措置の例による。 2 有線電気通信設(shè)備令(昭和二十八年政令第百三十一號(hào))を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第二項(xiàng)に定める経過措置の例による。 (公衆(zhòng)電気通信法関係) 第六條 公衆(zhòng)電気通信法(昭和二十八年法律第九十七號(hào))を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆(zhòng)電気通信法施行法第五條、第七條、第八條、第十條から第十九條まで及び第二十二條から第二十四條までに定める経過措置の例による。 (有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律関係) 第八條 有線放送業(yè)務(wù)の運(yùn)用の規(guī)正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五號(hào))を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第二項(xiàng)に定める経過措置の例による。 (その他の経過措置) 第九條 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島に施行されている法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請(qǐng)、屆出その他の手続であつて、左に掲げる法律に當(dāng)該規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定があるものは、それぞれこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定によりなされた処分又は手続とみなす。 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào)) 郵便貯金法 郵便為替法 簡易生命保険法 郵便年金法 電波法 (公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)の用に供されている財(cái)産の引継) 第十條 奄美群島の復(fù)帰に伴い國が引き継いだ資産及び負(fù)債のうち、昭和二十一年二月一日から法が施行されるまでの間に公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)に関し同群島においてその業(yè)務(wù)を行つていた機(jī)関に屬することとなつた資産及び負(fù)債は、引き続き國に屬するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により公社に引き継がれる資産の価額は、同項(xiàng)の規(guī)定により公社に引き継がれる負(fù)債の金額と日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一號(hào))第七條の規(guī)定により公社に引き継がれた奄美群島に関する資産の価額のうち法が施行されるまでの間に減少した額との合計(jì)額から、同條の規(guī)定により公社に引き継がれた奄美群島に関する負(fù)債の金額のうち法が施行されるまでの間に減少した額を控除した殘額に等しいものとみなす。 3 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島において公衆(zhòng)電気通信業(yè)務(wù)及びそれに附帯する業(yè)務(wù)の用に供されている土地、建物又は工作物であつて、國に屬するものは、國有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第十八條及び第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、公社の用に供するため、公社に無償で貸し付けることができる。 附 則 抄 1 この政令は、法の施行の日から施行する。