關于奄美群島返回后衛(wèi)生和福利部適用法律的過渡措施的政府法令(摘要)
時間: 2018-06-15
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 抄 昭和二十八年政令第四百十號 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 抄 內閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七號)第十條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (溫泉法に関する経過措置) 第一條 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)地法令(法の施行の際現(xiàn)に奄美群島に適用されている法令をいう。以下同じ。)の規(guī)定による許可を受けて奄美群島において溫泉をゆうヽヽ 出させる目的で土地掘さくヽヽ の工事に著手し、又は溫泉のゆうヽヽ 出路の増掘若しくは溫泉のゆうヽヽ 出量を増加させるための動力裝置の工事に著手している者は、溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)第三條第一項又は第八條第一項の規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 2 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島において溫泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して三箇月間は、溫泉法第十二條第一項の規(guī)定にかかわらず、引き続きその溫泉を公共の浴用又は飲用に供することができる。 3 前項の規(guī)定に該當する者が、法の施行の日から起算して三箇月以內に鹿児島県知事にその旨を屆け出たときは、溫泉法第十二條第一項の規(guī)定による許可があつたものとみなす。 (理容師美容師法に関する経過措置) 第四條 法の施行の際現(xiàn)に理容師又は美容師になる目的で奄美群島における理容所又は美容所において理容又は美容の補助的業(yè)務に従事している者は、理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)第二條第一項又は第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以內に理容師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。 (興行場法に関する経過措置) 第五條 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七號)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第十三條に定める経過措置の例による。 (墓地、埋葬等に関する法律に関する経過措置) 第七條 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八號)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第二十六條から第二十八條までに定める経過措置の例による。 (食品衛(wèi)生法に関する経過措置) 第八條 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島において現(xiàn)地法令の規(guī)定による食品衛(wèi)生監(jiān)視員の職にある者は、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)の規(guī)定による食品衛(wèi)生監(jiān)視員の資格を有するものとする。 (とヽ 畜場法に関する経過措置) 第九條 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島において現(xiàn)地法令の規(guī)定による許可を受けて設置されているとヽ 畜場のうち、その構造設備がとヽ 畜場法(昭和二十八年法律第百十四號)第四條第一項の規(guī)定による一般とヽ 畜場の基準に合うもの及び通例として一日に十頭をこえる獣畜をとヽ 殺し、又は解體しているものは、同法第三條第一項の規(guī)定による許可を受けて設置された一般とヽ 畜場とみなし、その他のものは、同條同項の規(guī)定による許可を受けて設置された簡易とヽ 畜場とみなす。 2 とヽ 畜場法第八條の規(guī)定は、奄美群島においては、法の施行の日から起算して三箇月間は、適用しない。 (醫(yī)療法に関する経過措置) 第十四條 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)を適用するについての経過措置は、同法第七十九條から第八十一條までに定める経過措置の例による。 2 法の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)地法令の規(guī)定による許可を受けて奄美群島に所在する病院又は診療所を管理している者は、法の施行の日から起算して二年間は、醫(yī)療法第十條及び第十二條の規(guī)定にかかわらず、當該病院又は診療所の管理をすることができる。 3 第十條第二項又は第十一條第二項に規(guī)定する者が公衆(zhòng)又は特定多數(shù)人のためその業(yè)務を行う場所は、醫(yī)療法の適用については、診療所とみなす。 4 醫(yī)療法第五條の規(guī)定は、前項の者が公衆(zhòng)又は特定多數(shù)人のため往診のみによつてその業(yè)務を行う場合に準用する。 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に関する経過措置) 第十五條 法の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)地法令の規(guī)定によるあんヽヽ 摩師、はり師、きゆうヽヽヽ 師又は柔道整復師である者で奄美群島に居住しているものは、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七號)の規(guī)定によるあんヽヽ 摩師、はり師、きゆうヽヽヽ 師又は柔道整復師とみなす。 2 法の施行の際引き続き三箇月以上奄美群島においてあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一條に規(guī)定するもの以外の醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)としている者が、法の施行の日から起算して三箇月以內に厚生省令の定めるところにより住所地の都道府県知事にその旨を屆け出たときは、その者は、同法第十九條の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 第二十一條 削除 (生活保護法に関する経過措置) 第二十二條 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島において現(xiàn)地法令の規(guī)定による保護を受けている者については、法の施行の日において、その受けている保護に相當する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)に基く保護の決定があつたものとみなす。 第二十三條 削除 (健康保険法に関する経過措置) 第二十四條 奄美群島に所在する事業(yè)所又は事務所に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に健康保険法(大正十一年法律第七十號)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負擔に関する同法の規(guī)定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。 (日雇労働者健康保険法に関する経過措置) 第二十五條 奄美群島に所在する事業(yè)所又は事務所に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號)による被保険者となつたものは、保険給付及び保険料に関する同法の規(guī)定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。 (厚生年金保険法に関する経過措置) 第二十六條 奄美群島に所在する事業(yè)所又は事務所に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十號)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負擔に関する同法の規(guī)定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。 (船員保険法に関する経過措置) 第二十七條 奄美群島に所在する船舶所有者に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負擔に関する同法の規(guī)定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。 2 船員保険法第十條の規(guī)定は、前項の規(guī)定について準用する。 (未帰還者留守家族等援護法に関する経過措置) 第二十八條 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島に居住する者で、法の施行前に北緯二十九度以南の南西諸島に帰還し法の施行の日まで引き続き同地域に居住していたものが、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一號)第十八條第一項又は同法附則第二十二項の規(guī)定に基き、療養(yǎng)の給付を受けることができる期間は、同法第十八條第一項又は同法附則第二十二項但書の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から起算する。 2 法の施行の際現(xiàn)に奄美群島に居住する者(昭和二十八年八月一日以後法の施行の日までの間に、北緯二十九度以南の南西諸島以外の本邦の地域に居住していたことのある者を除く。)で、昭和二十八年八月一日前から未帰還者留守家族等援護法第七條に規(guī)定する條件に該當していたもの又は昭和二十八年八月一日以後法の施行の日から起算して五箇月を経過する日までの間に同條の規(guī)定に該當するに至つたものが、法の施行の日から起算して六箇月以內に、留守家族手當の支給の申請をしたときは、これらの者に対する留守家族手當の支給の始期は、同法第十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、これらの者が同法第七條の規(guī)定に該當するに至つた日の屬する月の翌月(これらの者が昭和二十八年八月一日前から同法第七條に規(guī)定する條件に該當していたものであるときは、昭和二十八年八月)とする。 (許可、認可等に関する経過措置) 第二十九條 法の施行前に奄美群島において現(xiàn)地法令の規(guī)定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、屆出その他の手続で、左に掲げる法律に當該規(guī)定に相當する規(guī)定があるものは、それぞれこれらの法律の相當規(guī)定によりなされた処分又は手続とみなす。 一 栄養(yǎng)改善法(昭和二十七年法律第二百四十八號) 二 旅館業(yè)法(昭和二十三年法律第百三十八號) 三 公衆(zhòng)浴場法(昭和二十三年法律第百三十九號) 四 理容師美容師法 五 食品衛(wèi)生法 六 へいヽヽ 獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號) 七 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號) 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月一五日政令第二〇三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年九月二七日政令第二九四號) 1 この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。 2 この政令の施行により、奄美群島內の市が福祉に関する事務所を設置することとなるに伴い必要な経過措置については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第八十三條、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第五十九條の三及び身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第四十三條の二に定める経過措置の例による。