外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時措置法施行規(guī)則 昭和二十八年運(yùn)輸省令第五十一號 外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時措置法施行規(guī)則 外航船舶建造融資利子補(bǔ)給及び損失補(bǔ)償法施行規(guī)則を次のように定める,。 (規(guī)格) 第一條 外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時措置法(昭和二十八年法律第一號,。以下「法」という,。)第二條の規(guī)格は、次のとおりとする,。 一 総トン數(shù)四千五百トン以上であること。 二 満載航海速力十二ノツト以上であること,。 三 液化天然ガス運(yùn)搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構(gòu)造を有する船舶をいう,。以下同じ。)以外の船舶にあつては,、船橋に設(shè)置された主機(jī)の遠(yuǎn)隔操縦裝置その他の船內(nèi)作業(yè)の省力化に著しい効果がある設(shè)備を有すること,。 (対象融資) 第二條 法第二條の対象融資は、コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構(gòu)造を有する船舶をいう,。以下同じ,。)及び液化天然ガス運(yùn)搬船については船舶の建造価額以內(nèi)の額、コンテナ船及び液化天然ガス運(yùn)搬船以外の船舶については船舶の建造価額の八割五分以內(nèi)の額で當(dāng)該船舶に係る第四條第四項の通知を受けた會社が同條第五項の規(guī)定により申請した場合の當(dāng)該申請に係る各金融機(jī)関ごとの融資とする,。ただし,、當(dāng)該船舶が造船事業(yè)者から引き渡された日から二月を経過した日以後になされた融資は、含まないものとする,。 2 前項の船舶の建造価額は,、造船契約により定められた船舶の建造代価とする。ただし、造船契約により船舶の建造代価が法第二條の契約の締結(jié)の申請及び申込の後に定められることとされているときは,、船舶の建造代価について造船契約に定められた範(fàn)囲內(nèi)において,、運(yùn)輸大臣が認(rèn)定する額とする。 (予定しゆん工日前の融資殘高の計算方法) 第三條 予定しゆん工日前の期間についての融資殘高は,、第五條の申込書に記載された融資の日及び額に従つて融資が行なわれたものとして計算するものとする,。 (契約申請) 第四條 法第二條の申請をしようとする會社は、運(yùn)輸大臣の定める日までに,、當(dāng)該申請に係る船舶について,、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計畫書を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 一 船種 二 総トン數(shù) 三 載貨重量トン數(shù) 四 主要寸法 五 満載航海速力 六 乗組員數(shù) 七 予定契約船価 八 予定工事工程 九 就航予定航路又は就航予定地域 十 主なる予定貨物 十一 長期の積荷保証契約がある場合には,、その荷主,、期間、輸送量及び運(yùn)賃 十二 長期の傭よう 船契約がある場合には,、その傭よう 船者,、期間及び傭よう 船料 2 前項の船舶建造計畫書を提出した會社は、當(dāng)該船舶の建造の計畫が確定したときは,、直ちに,、當(dāng)該船舶について、前項各號に掲げる事項の細(xì)目を記載した船舶建造計畫明細(xì)書に,、次に掲げる書類を添え運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。 一 造船契約書の寫 二 航海計算書 三 船舶経費(fèi)計算書 四 運(yùn)航採算計算書 五 海運(yùn)國際収支改善効果計算書 3 前項第二號から第五號までに掲げる書類の様式は、別に告示で定める,。 4 運(yùn)輸大臣は,、第一項の船舶建造計畫書及び第二項の船舶建造計畫明細(xì)書による船舶の建造の計畫が法第一條の目的に適合すると認(rèn)めるときは、遅滯なく,、當(dāng)該船舶建造計畫書及び船舶建造計畫明細(xì)書を提出した會社に対し,、當(dāng)該船舶の建造に係る日本政策投資銀行及び一般金融機(jī)関の融資について法第二條の申請をすることができる旨通知するものとする。この場合において,、當(dāng)該船舶建造計畫書及び船舶建造計畫明細(xì)書に係る船舶の建造価額について第二條第二項ただし書の規(guī)定により認(rèn)定を行つたときは,、その認(rèn)定した額を合わせて通知するものとする。 5 前項の通知を受けた會社は,、様式第一の申請書を運(yùn)輸大臣に提出することができる,。 6 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 日本政策投資銀行の融資承諾書及び一般金融機(jī)関の融資確約書の寫 二 船舶要目書(様式第二) 三 契約船価內(nèi)訳書(様式第三) 四 造船契約書の寫 五 外航船舶建造融資利子補(bǔ)給金計算書(様式第四) 7 第五項の申請書を提出した會社は,、前項の添付書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滯なく,、その旨を運(yùn)輸大臣に報告するものとする,。 (契約申込) 第五條 運(yùn)輸大臣と法第二條の契約を結(jié)ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機(jī)関は、様式第五の申込書に、様式第四(その二)及び様式第六の書類を添え運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。 (契約締結(jié)) 第六條 運(yùn)輸大臣は,、第四條第五項の申請書及び前條の申込書を受理したときは、當(dāng)該申請及び申込に関し充分な調(diào)査を行い,、妥當(dāng)と認(rèn)めたときは,、遅滯なく、當(dāng)該契約を締結(jié)するものとする,。 (船舶受取報告) 第七條 法第二條の契約に係る融資を受けた會社は,、造船事業(yè)者から當(dāng)該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、當(dāng)該引渡の場所を管轄する地方運(yùn)輸局長(海運(yùn)監(jiān)理部長を含むものとし,、當(dāng)該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては,、當(dāng)該場所を管轄する領(lǐng)事官とする。)の証明を添えて,、その日から十日以內(nèi)にその旨を運(yùn)輸大臣に報告するものとする,。 2 法第二條の契約に係る融資を受けた會社が、當(dāng)該契約に係る船舶の引渡を受けたときは,、その日から二箇月以內(nèi)に,、左に掲げる報告書を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。この場合において,、第三號に掲げる報告書にあつては、告示で定める確定速力算出明細(xì)書を,、第五號に掲げる報告書にあつては,、仕様の変更を明示した完成図面を添付するものとする。 一 確定建造船価報告書(様式第七) 二 乗出費(fèi)用明細(xì)報告書(様式第八) 三 確定速力,、確定重量トン數(shù)及び確定就航航路報告書(確定速力は,、告示で定める要領(lǐng)により算出したものを記入すること。) 四 建造資金受払明細(xì)報告書(様式第九) 五 変更した仕様の概要報告書 3 前項第五號の報告書には,、左に掲げる事項を記載するものとする,。 一 変更した仕様の項目及びその概要 二 項目ごとの変更理由 三 項目ごとの変更時期 四 項目ごとの変更に伴い必要となる経費(fèi)又は不必要となる経費(fèi)の額 五 変更した仕様に伴い第四條第六項第二號の船舶要目書に記載した契約船価に変更があつたときは、その額及び內(nèi)訳 (利子補(bǔ)給金の限度額及び支給額の計算方法) 第七條の二 法第五條第一項の規(guī)定により利子補(bǔ)給金の限度額を計算する場合及び法第七條の規(guī)定により利子補(bǔ)給金の支給額を計算する場合は,、これらの規(guī)定の適用に係る期間における融資殘高の存する日數(shù)に一日當(dāng)たりの利子補(bǔ)給率を乗じてするものとする,。 2 法第五條第二項の規(guī)定による利子補(bǔ)給率は、年當(dāng)たりの率として告示で定めるものとし,、當(dāng)該利子補(bǔ)給率は,、閏じゆん 年の日を含む期間についても、三百六十五日當(dāng)たりの率とする,。 (単位期間) 第八條 法第七條の単位期間は,、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間とする。 (利子補(bǔ)給金の請求) 第九條 政府に利子補(bǔ)給金を請求しようとする日本政策投資銀行及び一般金融機(jī)関は、各単位期間終了後一月以內(nèi)(法第二條の契約の締結(jié)の遅延その他運(yùn)輸大臣が正當(dāng)な事由があると認(rèn)めたときは,、その定める日まで)に,、様式第十の外航船舶建造融資利子補(bǔ)給金請求書を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 (利子補(bǔ)給金の支給) 第十條 運(yùn)輸大臣は,、前條の請求書の提出があつた日から二月以內(nèi)に,、當(dāng)該請求書に係る利子補(bǔ)給金を支給するものとする。ただし,、法第二條の契約に係る融資を受けた會社であつてその決算期の末日が當(dāng)該請求書に係る?yún)g位期間の末日であるものに係る利子補(bǔ)給金については,、當(dāng)該請求書の提出があつた日から三月以內(nèi)に支給するものとする。 (積立金充當(dāng)対象船舶) 第十條の二 外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五號,。以下「令」という,。)第四條第一項第四號の運(yùn)輸省令で定める船舶は、外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一號)にいう遠(yuǎn)洋區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶をいう,。)であつて,、その建造につき日本政策投資銀行及び一般金融機(jī)関がともに資金を融通するもの(以下「積立金充當(dāng)対象船舶」という。)とする,。 (費(fèi)用として計上することができる引當(dāng)金等) 第十一條 令第四條第二項第四號の運(yùn)輸省令で定める引當(dāng)金勘定又は準(zhǔn)備金勘定は,、次の各號に掲げるとおりとする。 一 法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)及び租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)に定める引當(dāng)金勘定 二 事業(yè)稅引當(dāng)金勘定 三 事業(yè)所稅引當(dāng)金勘定 四 租稅特別措置法に定める準(zhǔn)備金を積み立てる準(zhǔn)備金勘定 2 令第四條第二項第四號の運(yùn)輸省令で定める金額は,、次の各號に掲げるとおりとする,。 一 固定資産の減価償卻額に相當(dāng)する金額については、當(dāng)該固定資産について,、法人稅法の規(guī)定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額(租稅特別措置法の規(guī)定の適用がある場合には,、同法の規(guī)定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額) 二 圧縮記帳により固定資産の帳簿価額を減額する額に相當(dāng)する金額については、當(dāng)該固定資産について,、法人稅法の規(guī)定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額と租稅特別措置法の規(guī)定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額との合計額 三 前項第一號に掲げる引當(dāng)金勘定(退職給與引當(dāng)金勘定を除く,。)に繰り入れるための金額については、同號の引當(dāng)金勘定の區(qū)分に応じ,、法人稅法及び租稅特別措置法の規(guī)定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額 四 退職給與引當(dāng)金勘定に繰り入れるための金額については,、法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)第百六條第一項第一號イに掲げる金額の百分の五十に相當(dāng)する金額から、當(dāng)該決算期の終了の時における當(dāng)該決算期前の決算期から繰り越された退職給與引當(dāng)金勘定の金額を控除した金額 五 事業(yè)稅引當(dāng)金勘定に繰り入れるための金額については,、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第七十二條の二十五第一項若しくは第六項又は第七十二條の二十八第一項若しくは第三項の規(guī)定により提出した申告書に記載した事業(yè)稅の額に相當(dāng)する金額 六 事業(yè)所稅引當(dāng)金勘定に繰り入れるための金額については,、地方稅法第七百一條の四十六第一項又は第三項の規(guī)定により提出した申告書に記載した事業(yè)所稅の額に相當(dāng)する金額 七 前項第四號に掲げる準(zhǔn)備金勘定に積み立てるための金額については、同號の準(zhǔn)備金勘定の區(qū)分に応じ,、租稅特別措置法の規(guī)定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額 (費(fèi)用として計上しなかつたものとされた引當(dāng)金等の費(fèi)用計算等) 第十二條 令第四條第二項第六號の運(yùn)輸省令で定める経理は,、次の各號に掲げるとおりとする。 一 當(dāng)該固定資産の売卻益その他の処分益又は売卻損その他の処分損の計上 二 當(dāng)該固定資産の前條第二項第一號の金額に達(dá)しない減価償卻額に相當(dāng)する金額の費(fèi)用への計上 三 當(dāng)該固定資産について令第四條第二項第四號に該當(dāng)することとなつた費(fèi)用の計上を修正するための収益の計上 四 當(dāng)該引當(dāng)金勘定又は準(zhǔn)備金勘定の金額の取崩し 2 令第四條第二項第六號の運(yùn)輸省令で定める金額は,、同項第四號の固定資産,、引當(dāng)金勘定又は準(zhǔn)備金勘定の區(qū)分に応じ,、同項第四號又は第五號の規(guī)定により當(dāng)該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費(fèi)用として計上しなかつたものとされた金額の合計額(同項第六號の規(guī)定により當(dāng)該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費(fèi)用として計上したものとされた金額がある場合には、その金額の合計額を控除した金額)の範(fàn)囲內(nèi)で次の各號に掲げる金額とする,。 一 前項第一號に掲げる経理をした場合には,、當(dāng)該固定資産について令第四條第二項第四號の規(guī)定により當(dāng)該決算期前の各決算期に係る決算において費(fèi)用として計上しなかつたものとされた金額の合計額 二 前項第二號に掲げる経理をした場合には、前條第二項第一號の金額から當(dāng)該決算期に係る費(fèi)用に計上した金額を控除した金額 三 前項第三號に掲げる経理をした場合には,、當(dāng)該収益の計上額に相當(dāng)する金額 四 前項第四號に掲げる経理をした場合には,、その取り崩した金額に相當(dāng)する金額 (船舶建造積立金の充當(dāng)) 第十二條の二 令第四條第四項第一號の運(yùn)輸省令で定める期間は、三年とする,。 2 令第四條第四項第一號の運(yùn)輸省令で定める金額は,、同號の船舶建造積立金の額に相當(dāng)する金額から、その積立てを行つた決算期の終了の日から前項の期間を経過した日までの間に積立金充當(dāng)対象船舶の建造に要する自己資金(積立金充當(dāng)対象船舶の建造価額に相當(dāng)する金額から當(dāng)該積立金充當(dāng)対象船舶の建造のために金融機(jī)関その他の者から融通された資金の額に相當(dāng)する金額を控除した金額(當(dāng)該積立金充當(dāng)対象船舶の建造価額の一割に相當(dāng)する金額以下の金額に限る,。)をいう,。以下同じ。)として支出した金額を控除した金額とする,。ただし,、積立金充當(dāng)対象船舶の建造に要する自己資金として支出した金額の累計額が、會社の所有する積立金充當(dāng)対象船舶の建造価額の合計額の一割に相當(dāng)する金額を超える場合には,、その超える金額を,、當(dāng)該自己資金として支出した金額を限度として當(dāng)該控除した金額に加算した金額とする。 (會社の報告) 第十三條 法第二條の契約に係る融資を受けた會社は,、日本政策投資銀行又は一般金融機(jī)関が利子補(bǔ)給金の支給を受けることとなつている?yún)g位期間の終了後十五日以內(nèi)に,、當(dāng)該単位期間における當(dāng)該融資の償還狀況に係る償還狀況報告書(様式第十一)を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 2 法第十條第一項の會社は,、毎決算期終了後三月以內(nèi)に,、當(dāng)該決算期に係る決算計上利益等報告書(様式第十二)を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 3 船舶建造積立金を積み立てた會社は,、その積立てを行つた決算期から當(dāng)該決算期の終了の日以後三年を経過した日を含む決算期までの毎決算期終了後三月以內(nèi)に、その積立てを行つた決算期に係る船舶建造積立金報告書(様式第十二の二)を運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。 (合併等の承認(rèn)) 第十四條 法第十條第一項の會社は,、次に掲げる事項を?qū)g施しようとするときは、その內(nèi)容についてあらかじめ運(yùn)輸大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 一 合併 二 営業(yè)の譲渡又は譲受 (資本金額の増加又は減少の報告等) 第十五條 法第十條第一項の會社は,、次に掲げる事項を?qū)g施しようとするときは、その內(nèi)容についてあらかじめ運(yùn)輸大臣に報告しなければならない,。ただし,、第二號から第四號までに掲げる事項でそれぞれ當(dāng)該各號の額が十億円未満である場合におけるものであつて運(yùn)輸大臣が定めるものについては、事後において,、四半期ごとに,、その內(nèi)容について報告すれば足りる,。 一 資本金額の増加又は減少 二 固定資産の取得、改造又は売卻,、交換その他の処分(固定資産の取得又は改造にあつては対価の額,、固定資産の売卻又は交換にあつては當(dāng)該処分に係る固定資産の帳簿価額又は対価の額のうちいずれか多い額、その他の処分にあつては當(dāng)該処分に係る固定資産の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運(yùn)輸大臣が定めるものに限る,。) 三 投資又は長期資金の貸付け(それぞれ金額が一億円以上である場合におけるものであつて運(yùn)輸大臣が定めるものに限る,。) 四 債務(wù)保証、専ら他人のためにする連帯債務(wù)の負(fù)擔(dān),、他人の債務(wù)を擔(dān)保するための質(zhì)権若しくは抵當(dāng)権の設(shè)定又は他人の債務(wù)の擔(dān)保の用に供するためにする有価証券の貸付け(債務(wù)保証又は専ら他人のためにする連帯債務(wù)の負(fù)擔(dān)にあつてはその債務(wù)の額,、他人の債務(wù)を擔(dān)保するための質(zhì)権の設(shè)定にあつては質(zhì)権の目的物の帳簿価額又は被擔(dān)保債権の額のうちいずれか多い額、他人の債務(wù)を擔(dān)保するための抵當(dāng)権の設(shè)定にあつては被擔(dān)保債権の額,、他人の債務(wù)の擔(dān)保の用に供するためにする有価証券の貸付けにあつてはその有価証券の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運(yùn)輸大臣が定めるものに限る,。) 五 利益の配當(dāng)及び商法(明治三十二年法律第四十八號)第二百九十三條ノ五第一項の金銭の分配 2 法第十條第一項の會社は、毎決算期終了後三月以內(nèi)に左に掲げる書類を運(yùn)輸大臣に提出しなければならない,。 一 財務(wù)諸表 イ 損益計算書 ロ 利益金処分計算書又は損失金処理計算書 ハ 貸借対照表 ニ 附屬明細(xì)表 (1) 海運(yùn)業(yè)収益及び費(fèi)用明細(xì)表 (2) 有価証券明細(xì)表 (3) 有形固定資産明細(xì)表 (4) 無形固定資産明細(xì)表 (5) 関係會社有価証券明細(xì)表 (6) 関係會社出資金明細(xì)表 (7) 関係會社貸付金明細(xì)表 (8) 社債明細(xì)表 (9) 長期借入金明細(xì)表 (10) 関係會社借入金明細(xì)表 (11) 資本金明細(xì)表 (12) 資本剰余金明細(xì)表 (13) 利益準(zhǔn)備金及び任意積立金明細(xì)表 (14) 減価償卻費(fèi)明細(xì)表 (15) 引當(dāng)金明細(xì)表 二 船舶収支明細(xì)表 三 船員費(fèi)明細(xì)表 四 従業(yè)員給與明細(xì)表 五 役員報酬明細(xì)表 六 借入金支払利息明細(xì)表 七 設(shè)備資金借入金明細(xì)表 八 船舶減価償卻費(fèi)明細(xì)表 九 所有船腹明細(xì)表 3 前項第一號に掲げる書類は,、運(yùn)輸大臣が告示する財務(wù)諸表準(zhǔn)則の定めるところにより、前項第二號から第九號までに掲げる書類は,、別に告示で定める様式により作成しなければならない,。 (証票) 第十六條 法第十四條第二項に規(guī)定する職員の身分を示す証票の様式は、様式第十三の通りとする,。 (法附則第五項の特定単位期間) 第十七條 法附則第五項の特定単位期間は,、四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。 (法附則第五項の規(guī)定による利子補(bǔ)給金の支給) 第十八條 法附則第五項の規(guī)定による利子補(bǔ)給金の支給は,、特定単位期間ごとに,、同項に規(guī)定する額を、それぞれ,、同項に規(guī)定する各年度における當(dāng)該特定単位期間に応當(dāng)する特定単位期間においてするものとする,。 (法附則第八項の規(guī)定による交付金の交付) 第十九條 法附則第八項の規(guī)定による同項第一號に掲げる交付金の交付は、當(dāng)該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに,、同號に掲げる各年度における當(dāng)該猶予対象利子が生じた特定単位期間に応當(dāng)する特定単位期間においてするものとする,。 2 法附則第八項の規(guī)定による同項第二號に掲げる交付金の交付は、同號に掲げる各年度における各特定単位期間においてするものとする,。 (法附則第八項の規(guī)定による交付金の請求) 第二十條 政府に法附則第八項に規(guī)定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は,、各特定単位期間開始後三月を経過した日から一月以內(nèi)に、當(dāng)該特定単位期間において交付されることとなる交付金について,、様式第十四の外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書を運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 外航船舶建造融資利子補(bǔ)給に関する省令(昭和二十八年運(yùn)輸省令第十五號)は,、廃止する,。 3 外航船舶建造融資利子補(bǔ)給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百十五號)附則第一項本文の規(guī)定により法第二條又は法第十九條の規(guī)定を適用する場合においては同法同條の規(guī)格は、第一條の規(guī)定にかかわらず,、左の通りとする,。 一 総トン數(shù)四千トン以上であること。 二 満載航海速力十一ノツト以上であること,。 4 外航船舶建造融資利子補(bǔ)給法の一部を改正する法律附則第一項本文の規(guī)定により法第二條又は法第十九條の規(guī)定を適用して結(jié)ばれる契約については,、第三條の規(guī)定は、同條中「融資仮契約書」は,、「融資契約書」と読み替えて適用するものとする,。 6 法第二條の契約であつて次の表の第一欄に掲げるものによる利子補(bǔ)給金の支給に係る法第七條の単位期間は、同表の第二欄に掲げる期間においては,、第八條の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ同表の第三欄に定める期間とし、各単位期間に係る利子補(bǔ)給金の請求に関する第九條の期間は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、同表の第四欄に定める期間とする。この場合において,、利子補(bǔ)給金の支給についての第十條ただし書の規(guī)定は,、同表の第四欄に定める期間が単位期間終了後一月以內(nèi)である場合を除き、適用しない,。 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間中に日本開発銀行と結(jié)ばれた契約 昭和六十年六月一日から同年十一月三十日までの期間 六月一日から十一月三十日までの期間 単位期間終了後二十六月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十年十二月一日から昭和六十一年四月三十日までの期間 十二月一日から翌年の四月三十日までの期間 単位期間終了後二十一月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年五月一日から同年十月三十一日までの期間 五月一日から十月三十一日までの期間 単位期間終了後十五月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年十一月一日から昭和六十二年三月三十一日までの期間 十一月一日から翌年の三月三十一日までの期間 単位期間終了後十月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間中に一般金融機(jī)関と結(jié)ばれた契約 昭和六十年七月一日から同年十二月三十一日までの期間 七月一日から十二月三十一日までの期間 単位期間終了後二十五月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年一月一日から同年六月三十日までの期間 一月一日から六月三十日までの期間 単位期間終了後十九月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年七月一日から同年十二月三十一日までの期間 七月一日から十二月三十一日までの期間 単位期間終了後十三月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十二年一月一日から同年六月三十日までの期間 一月一日から六月三十日までの期間 単位期間終了後七月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十二年七月一日から同年十二月三十一日までの期間 七月一日から十二月三十一日までの期間 単位期間終了後一月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間中に日本開発銀行と結(jié)ばれた契約 昭和六十年六月一日から同年十月三十一日までの期間 六月一日から十月三十一日までの期間 単位期間終了後二十七月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十年十一月一日から昭和六十一年四月三十日までの期間 十一月一日から翌年の四月三十日までの期間 単位期間終了後二十一月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年五月一日から同年十月三十一日までの期間 五月一日から十月三十一日までの期間 単位期間終了後十五月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年十一月一日から昭和六十二年三月三十一日までの期間 十一月一日から翌年の三月三十一日までの期間 単位期間終了後十月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間中に一般金融機(jī)関と結(jié)ばれた契約 昭和六十年七月一日から同年十二月三十一日までの期間 七月一日から十二月三十一日までの期間 単位期間終了後二十五月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年一月一日から同年四月三十日までの期間 一月一日から四月三十日までの期間 単位期間終了後二十一月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年五月一日から同年十月三十一日までの期間 五月一日から十月三十一日までの期間 単位期間終了後十五月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年十一月一日から昭和六十二年四月三十日までの期間 十一月一日から翌年の四月三十日までの期間 単位期間終了後九月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十二年五月一日から同年十月三十一日までの期間 五月一日から十月三十一日までの期間 単位期間終了後三月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十二年十一月一日から同年十二月三十一日までの期間 十一月一日から十二月三十一日までの期間 単位期間終了後一月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間中に日本開発銀行と結(jié)ばれた契約 昭和六十年七月一日から同年十一月三十日までの期間 七月一日から十一月三十日までの期間 単位期間終了後二十六月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十年十二月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 十二月一日から翌年の三月三十一日までの期間 単位期間終了後二十二月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの期間 四月一日から六月三十日までの期間 単位期間終了後十九月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年七月一日から同年十二月三十一日までの期間 七月一日から十二月三十一日までの期間 単位期間終了後十三月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十二年一月一日から同年三月三十一日までの期間 一月一日から三月三十一日までの期間 単位期間終了後十月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間中に一般金融機(jī)関と結(jié)ばれた契約 昭和六十年七月一日から同年十二月三十一日までの期間 七月一日から十二月三十一日までの期間 単位期間終了後二十五月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年一月一日から同年五月三十一日までの期間 一月一日から五月三十一日までの期間 単位期間終了後二十月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年六月一日から同年十一月三十日までの期間 六月一日から十一月三十日までの期間 単位期間終了後十四月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十一年十二月一日から昭和六十二年三月三十一日までの期間 十二月一日から翌年の三月三十一日までの期間 単位期間終了後十月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十二年四月一日から同年九月三十日までの期間 四月一日から九月三十日までの期間 単位期間終了後四月を経過した日から一月以內(nèi) 昭和六十二年十月一日から同年十二月三十一日までの期間 十月一日から十二月三十一日までの期間 単位期間終了後一月を経過した日から一月以內(nèi) 附 則?。ㄕ押投拍晡逶露柸者\(yùn)輸省令第二六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍暌欢乱涣者\(yùn)輸省令第六〇號) この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十九年十月一日から適用する,。 附 則 (昭和三一年七月九日運(yùn)輸省令第四〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十一條第二項の改正規(guī)定は,、昭和三十一年四月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押腿耆露巳者\(yùn)輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露巳者\(yùn)輸省令第五一號) この省令は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年六月一二日運(yùn)輸省令第四七號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 昭和三十八年四月一日以前に開始された事業(yè)年度に係る財務(wù)諸表及び財務(wù)諸表附屬明細(xì)表については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押腿拍臧嗽露湃者\(yùn)輸省令第六〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅露者\(yùn)輸省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪昶咴露者\(yùn)輸省令第四二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪昃旁乱涣者\(yùn)輸省令第四九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢露柸者\(yùn)輸省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗者\(yùn)輸省令第三一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑露柸者\(yùn)輸省令第一五號) この省令は、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の地方鉄道軌道整備法施行規(guī)則第十四條第四項,、第十六條第二項及び第十七條第一項第五號リ(二)の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定による改正後の港灣法施行規(guī)則第二十五條第三項及び第二十六條第二號イの規(guī)定は、昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る損益の計算について適用する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌哗栐乱痪湃者\(yùn)輸省令第四〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第七條第三項第五號及び様式第七の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後締結(jié)される法第二條の契約に係る船舶の受取についての報告について適用し、同日前に締結(jié)された法第二條の契約に係る船舶の受取についての報告については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢乱黄呷者\(yùn)輸省令第四八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐露者\(yùn)輸省令第四二號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時措置法施行規(guī)則第十五條第一項第三號の次に一號を加える改正規(guī)定(債務(wù)保証に係る部分を除く。)及び第二條中海運(yùn)業(yè)の再建整備に関する臨時措置法施行規(guī)則第十三條第三項第五號の次に一號を加える改正規(guī)定(債務(wù)保証に係る部分を除く,。)は,、昭和五十年十一月一日から施行する。 2 昭和四十九年十月一日以前に開始された事業(yè)年度に係る決算計上利益等報告書の提出期限並びに當(dāng)該事業(yè)年度について外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時措置法施行規(guī)則第十五條第二項及び海運(yùn)業(yè)の再建整備に関する臨時措置法施行規(guī)則第十三條第一項の規(guī)定により提出すべき書類については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五一年六月二五日運(yùn)輸省令第二四號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第十一條第一項第三號及び第十一條第二項第六號の規(guī)定は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業(yè)年度に係る納付金に関する利益の額の計算について適用する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪炅挛迦者\(yùn)輸省令第二四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 昭和五十年三月三十一日以前に結(jié)ばれた外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時措置法第二條の規(guī)定による利子補(bǔ)給金を支給する旨の契約による利子補(bǔ)給金の支給に係る?yún)g位期間については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露迦者\(yùn)輸省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に改正前の船員法施行規(guī)則,、外航船舶建造融資利子補(bǔ)給臨時措置法施行規(guī)則,、救命艇手規(guī)則、船員労働安全衛(wèi)生規(guī)則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この條において「船員法施行規(guī)則等」という,。)の規(guī)定により新潟海運(yùn)局長がした許可,、認(rèn)定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規(guī)則等の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長がした許可,、認(rèn)定その他の処分又は証明その他の行為とみなす,。 附 則 (昭和五七年五月一三日運(yùn)輸省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年三月二九日運(yùn)輸省令第一五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年四月一三日運(yùn)輸省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年四月一四日運(yùn)輸省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則?。ㄕ押土柲晁脑乱哗柸者\(yùn)輸省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑露迦者\(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑掳巳者\(yùn)輸省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗者\(yùn)輸省令第三二號) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晡逶露蝗者\(yùn)輸省令第三九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二三日運(yùn)輸省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年九月三〇日運(yùn)輸省令第四一號) この省令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 様式第一(その一)(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第一(その二)(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四(その一)(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四(その二)(第四條、第五條関係) [別畫面で表示] 様式第五(その一)(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第五(その二)(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第七(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第九(その一)(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第九(その二)(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第十(その一)(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第十(その二)(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第十一(第十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十二(第十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十二の二(第十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十三(第十六條関係) [別畫面で表示] 様式第十四(その一)(第二十條関係) [別畫面で表示] 様式第十四(その二)(第二十條関係) [別畫面で表示] 様式第十四(その三)(第二十條関係) [別畫面で表示] 様式第十四(その四)(第二十條関係) [別畫面で表示]