關(guān)于外國(guó)人漁業(yè)限制的法律的施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 昭和四十二年農(nóng)林省令第五十號(hào) 外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律(昭和四十二年法律第六十號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (本邦に含まれる附屬の島) 第一條 外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める附屬の島は、本州、北海道、四國(guó)及び九州に附屬する島のうち、當(dāng)分の間、歯舞群島、色丹島、國(guó)後島及び択捉島を除いたものとする。 (軽易な水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕) 第二條 法第三條ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽易な水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕は、次に掲げる水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕で、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げるものにあつては総トン數(shù)三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が國(guó)に在留する外國(guó)人が日本の國(guó)籍を有する漁業(yè)者(人に水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕をさせることを業(yè)とする者を含む。)の管理の下に総トン數(shù)三トン以上の日本船舶によつて行うものと、第三號(hào)に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。 一 さおづり又は手づり(まき餌え づりを除く。)による水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕 二 たも網(wǎng)、叉さ 手網(wǎng)、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕 三 投網(wǎng)による水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕 (寄港の許可の申請(qǐng)) 第三條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとする船長(zhǎng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 船長(zhǎng)の氏名及び國(guó)籍 二 當(dāng)該外國(guó)漁船の名稱、種類、旗國(guó)(海洋法に関する國(guó)際連合條約第九十一條2に規(guī)定するその旗を掲げる権利を有する國(guó)をいう。以下同じ。)、総トン數(shù)、長(zhǎng)さ、幅及び喫水、旗國(guó)における船舶の登録に係る番號(hào)、國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào)、呼出符號(hào)並びに船舶の外部から當(dāng)該船舶を識(shí)別できる番號(hào)、當(dāng)該外國(guó)漁船との連絡(luò)手段並びに當(dāng)該外國(guó)漁船が水産資源の持続的な利用に関する國(guó)際機(jī)関その他の國(guó)際的な枠組み(以下「國(guó)際的な枠組み」という。)に登録されている場(chǎng)合にあつては當(dāng)該登録に係る番號(hào)(以下「名稱等」という。) 三 當(dāng)該外國(guó)漁船の有する漁ろう設(shè)備の種類並びに衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)(人工衛(wèi)星を利用して船舶の位置の測(cè)定及び送信を行う機(jī)器であつて、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものをいう。以下同じ。)の有無(wú)、種類、情報(bào)の送信先及び當(dāng)該外國(guó)漁船內(nèi)に備え付けることを要求している國(guó)又は國(guó)際的な枠組み イ 當(dāng)該船舶の位置を自動(dòng)的に測(cè)定及び記録できるものであること。 ロ 次に掲げる情報(bào)を自動(dòng)的に送信できるものであること。 (1) 當(dāng)該船舶を特定することができる情報(bào) (2) 當(dāng)該船舶の位置を示す情報(bào)並びに當(dāng)該位置における日付及び時(shí)刻 ハ ロに掲げる情報(bào)の改変を防止するための措置が講じられているものであること。 四 當(dāng)該外國(guó)漁船に積載されている漁獲物等の品名、魚種、形態(tài)、數(shù)量及び積込地(採(cǎi)捕した場(chǎng)所を含む。)(以下「品名等」という。)、當(dāng)該漁獲物等の全部又は一部の本邦への陸揚(yáng)げ又は他の船舶への転載を行う場(chǎng)合においてはその漁獲物等の品名等並びに當(dāng)該外國(guó)漁船の漁業(yè)に係る許可の権限を有する者、有効期間及び許可番號(hào)並びに當(dāng)該許可に係る操業(yè)の場(chǎng)所、魚種及び漁具(以下「漁業(yè)の內(nèi)容等」という。) 五 漁獲物等を當(dāng)該外國(guó)漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から當(dāng)該外國(guó)漁船に積み込んだ場(chǎng)合にあつては、その場(chǎng)所及び年月日、當(dāng)該他の船舶の名稱、旗國(guó)及び國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào)その他の當(dāng)該他の船舶を特定することができる番號(hào)並びに當(dāng)該漁獲物等の品名等 六 當(dāng)該外國(guó)漁船の所有者その他當(dāng)該外國(guó)漁船を使用する権利を有する者の氏名、國(guó)籍及び住所(法人その他の団體にあつては、名稱、本店又は主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名。以下「氏名等」という。) 七 當(dāng)該外國(guó)漁船を寄港させようとする本邦の港の名稱及び所在地 八 當(dāng)該外國(guó)漁船を寄港させようとする年月日時(shí)及び期間並びに當(dāng)該寄港の目的 九 當(dāng)該寄港の前最後に當(dāng)該外國(guó)漁船を寄港させた港の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當(dāng)該外國(guó)漁船を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當(dāng)該港までの航海の目的 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を添付しなければならない。 一 當(dāng)該外國(guó)漁船が漁業(yè)の用に供され、又は漁場(chǎng)から漁獲物等を運(yùn)搬する際に必要とされる當(dāng)該外國(guó)漁船の旗國(guó)の効力を有する漁業(yè)に係る許可を有している旨 二 當(dāng)該外國(guó)漁船が沿岸國(guó)(旗國(guó)を除く。以下この號(hào)において同じ。)の主権又は管轄権の下にある水域において漁業(yè)の用に供され、又は漁獲物等を運(yùn)搬する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該外國(guó)漁船が、その際に必要とされる當(dāng)該沿岸國(guó)の効力を有する漁業(yè)に係る許可を有している旨 三 當(dāng)該外國(guó)漁船に積載されている漁獲物等が沿岸國(guó)の主権又は管轄権の下にある水域で採(cǎi)捕されたものである場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該漁獲物等が當(dāng)該沿岸國(guó)の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採(cǎi)捕されたものではない旨 四 當(dāng)該外國(guó)漁船に積載されている漁獲物等が國(guó)際的な枠組みにより當(dāng)該國(guó)際的な枠組みが決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該漁獲物等が當(dāng)該措置に違反して採(cǎi)捕されたものではない旨 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該外國(guó)漁船が國(guó)際的な枠組みにより我が國(guó)が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定される原因となる行為をしていない旨 (漁獲物等の転載等の許可の申請(qǐng)) 第四條 外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四條第二號(hào)の規(guī)定による許可で法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用の除外に係るものを受けようとする外國(guó)漁船の船長(zhǎng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船の船長(zhǎng)の氏名及び國(guó)籍 二 當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船の名稱等 三 當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶(外國(guó)漁船に限る。以下この號(hào)及び次號(hào)において同じ。)又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船の有する漁ろう設(shè)備の種類並びに衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)の有無(wú)、種類、情報(bào)の送信先並びに當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船內(nèi)に備え付けることを要求している國(guó)又は國(guó)際的な枠組み 四 當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船に積載されている漁獲物等の品名等並びに當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船の漁業(yè)の內(nèi)容等 五 當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船の所有者その他當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船を使用する権利を有する者の氏名等 六 當(dāng)該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等 七 漁獲物等を當(dāng)該外國(guó)漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から當(dāng)該外國(guó)漁船に積み込んだ場(chǎng)合にあつては、その場(chǎng)所及び年月日、當(dāng)該他の船舶の名稱、旗國(guó)及び國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào)その他の當(dāng)該他の船舶を特定することができる情報(bào)並びに當(dāng)該漁獲物等の品名等 八 當(dāng)該漁獲物等の転載又は積込みの前最後に當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船を寄港させた港の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當(dāng)該外國(guó)漁船及び當(dāng)該他の船舶又は當(dāng)該他の外國(guó)漁船を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當(dāng)該港までの航海の目的 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を添付しなければならない。 3 令第四條第二號(hào)の規(guī)定による許可で法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用の除外に係るものを受けようとする外國(guó)漁船以外の船舶の船長(zhǎng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該船舶及び當(dāng)該外國(guó)漁船の船長(zhǎng)の氏名及び國(guó)籍 二 當(dāng)該船舶及び當(dāng)該外國(guó)漁船の名稱等 三 當(dāng)該外國(guó)漁船の有する漁ろう設(shè)備の種類並びに衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)の有無(wú)、種類、情報(bào)の送信先及び當(dāng)該外國(guó)漁船內(nèi)に備え付けることを要求している國(guó)又は國(guó)際的な枠組み 四 當(dāng)該外國(guó)漁船に積載されている漁獲物等の品名等及び當(dāng)該外國(guó)漁船の漁業(yè)の內(nèi)容等 五 當(dāng)該船舶及び當(dāng)該外國(guó)漁船の所有者その他當(dāng)該船舶及び當(dāng)該外國(guó)漁船を使用する権利を有する者の氏名等 六 當(dāng)該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等 七 當(dāng)該漁獲物等の積込みの前最後に當(dāng)該船舶及び當(dāng)該外國(guó)漁船を寄港させた港の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當(dāng)該船舶及び當(dāng)該外國(guó)漁船を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當(dāng)該港までの航海の目的 4 令第四條第二號(hào)の規(guī)定による許可で法第六條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用の除外に係るものを受けようとする外國(guó)漁船以外の船舶の船長(zhǎng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 前項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 二 當(dāng)該漁獲物等の陸揚(yáng)げ又は転載の前最後に當(dāng)該船舶を寄港させた港(當(dāng)該本邦の港を除く。)の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當(dāng)該船舶を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當(dāng)該港までの航海の目的 三 當(dāng)該漁獲物等の積込みの前最後に當(dāng)該外國(guó)漁船を寄港させた港の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當(dāng)該外國(guó)漁船を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當(dāng)該港までの航海の目的 (停船命令) 第五條 漁業(yè)監(jiān)督官は、法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による検査又は質(zhì)問(wèn)をするため必要があるときは、漁業(yè)、水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕、採(cǎi)捕準(zhǔn)備行為又は探査に係る船舶の船長(zhǎng)、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者又は操業(yè)を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の停船命令は、同項(xiàng)の検査又は質(zhì)問(wèn)をする旨を告げ又は表示し、かつ、國(guó)際海事機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際信號(hào)書に規(guī)定する次に掲げる信號(hào)を用いて行うものとする。 一 信號(hào)旗Lを掲げる。 二 サイレン、汽笛その他の音響信號(hào)によりLの信號(hào)(短音一回、長(zhǎng)音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 三 投光器によりLの信號(hào)(短光一回、長(zhǎng)光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 3 前項(xiàng)において、「長(zhǎng)音」又は「長(zhǎng)光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和四十二年十月十二日)から施行する。 附 則 (昭和四三年五月一日農(nóng)林省令第二六號(hào)) この省令は、昭和四十三年五月十日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月二六日農(nóng)林省令第四六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日農(nóng)林省令第二九號(hào)) 抄 この省令は、沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五二年六月一七日農(nóng)林省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和五十二年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月四日農(nóng)林水産省令第四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年七月二一日農(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) この省令は、外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年八月二十日)から施行する。 附 則 (平成二九年一月五日農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する。