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關于外國人漁業(yè)限制的法律的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 昭和四十二年農(nóng)林省令第五十號 外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律(昭和四十二年法律第六十號)第二條第一項及び第四條第一項の規(guī)定に基づき,、外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (本邦に含まれる附屬の島) 第一條 外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項の農(nóng)林水産省令で定める附屬の島は,、本州,、北海道,、四國及び九州に附屬する島のうち,、當分の間,、歯舞群島,、色丹島,、國後島及び択捉島を除いたものとする。 (軽易な水産動植物の採捕) 第二條 法第三條ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は,、次に掲げる水産動植物の採捕で,、第一號及び第二號に掲げるものにあつては総トン數(shù)三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が國に在留する外國人が日本の國籍を有する漁業(yè)者(人に水産動植物の採捕をさせることを業(yè)とする者を含む,。)の管理の下に総トン數(shù)三トン以上の日本船舶によつて行うものと、第三號に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする,。 一 さおづり又は手づり(まき餌え づりを除く,。)による水産動植物の採捕 二 たも網(wǎng)、叉さ 手網(wǎng),、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕 三 投網(wǎng)による水産動植物の採捕 (寄港の許可の申請) 第三條 法第四條第一項の規(guī)定による許可を受けようとする船長は,、次に掲げる事項を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 船長の氏名及び國籍 二 當該外國漁船の名稱,、種類,、旗國(海洋法に関する國際連合條約第九十一條2に規(guī)定するその旗を掲げる権利を有する國をいう。以下同じ,。),、総トン數(shù)、長さ,、幅及び喫水,、旗國における船舶の登録に係る番號、國際海事機関船舶識別番號,、呼出符號並びに船舶の外部から當該船舶を識別できる番號,、當該外國漁船との連絡手段並びに當該外國漁船が水産資源の持続的な利用に関する國際機関その他の國際的な枠組み(以下「國際的な枠組み」という。)に登録されている場合にあつては當該登録に係る番號(以下「名稱等」という,。) 三 當該外國漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛(wèi)星船位測定送信機(人工衛(wèi)星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であつて,、次に掲げる基準に適合するものをいう。以下同じ,。)の有無,、種類、情報の送信先及び當該外國漁船內(nèi)に備え付けることを要求している國又は國際的な枠組み イ 當該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること,。 ロ 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること,。 (1) 當該船舶を特定することができる情報 (2) 當該船舶の位置を示す情報並びに當該位置における日付及び時刻 ハ ロに掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。 四 當該外國漁船に積載されている漁獲物等の品名,、魚種,、形態(tài)、數(shù)量及び積込地(採捕した場所を含む,。)(以下「品名等」という,。)、當該漁獲物等の全部又は一部の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載を行う場合においてはその漁獲物等の品名等並びに當該外國漁船の漁業(yè)に係る許可の権限を有する者,、有効期間及び許可番號並びに當該許可に係る操業(yè)の場所、魚種及び漁具(以下「漁業(yè)の內(nèi)容等」という,。) 五 漁獲物等を當該外國漁船から他の船舶に転載し,、又は他の船舶から當該外國漁船に積み込んだ場合にあつては,、その場所及び年月日、當該他の船舶の名稱,、旗國及び國際海事機関船舶識別番號その他の當該他の船舶を特定することができる番號並びに當該漁獲物等の品名等 六 當該外國漁船の所有者その他當該外國漁船を使用する権利を有する者の氏名,、國籍及び住所(法人その他の団體にあつては、名稱,、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名,。以下「氏名等」という。) 七 當該外國漁船を寄港させようとする本邦の港の名稱及び所在地 八 當該外國漁船を寄港させようとする年月日時及び期間並びに當該寄港の目的 九 當該寄港の前最後に當該外國漁船を寄港させた港の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當該外國漁船を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當該港までの航海の目的 2 前項の申請書には,、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない,。 一 當該外國漁船が漁業(yè)の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬する際に必要とされる當該外國漁船の旗國の効力を有する漁業(yè)に係る許可を有している旨 二 當該外國漁船が沿岸國(旗國を除く,。以下この號において同じ,。)の主権又は管轄権の下にある水域において漁業(yè)の用に供され、又は漁獲物等を運搬する場合にあつては,、當該外國漁船が,、その際に必要とされる當該沿岸國の効力を有する漁業(yè)に係る許可を有している旨 三 當該外國漁船に積載されている漁獲物等が沿岸國の主権又は管轄権の下にある水域で採捕されたものである場合にあつては、當該漁獲物等が當該沿岸國の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採捕されたものではない旨 四 當該外國漁船に積載されている漁獲物等が國際的な枠組みにより當該國際的な枠組みが決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場合にあつては,、當該漁獲物等が當該措置に違反して採捕されたものではない旨 五 前各號に掲げるもののほか,、當該外國漁船が國際的な枠組みにより我が國が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定される原因となる行為をしていない旨 (漁獲物等の転載等の許可の申請) 第四條 外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四條第二號の規(guī)定による許可で法第六條第一項の規(guī)定の適用の除外に係るものを受けようとする外國漁船の船長は,、次に掲げる事項を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船の船長の氏名及び國籍 二 當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船の名稱等 三 當該外國漁船及び當該他の船舶(外國漁船に限る。以下この號及び次號において同じ,。)又は當該他の外國漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛(wèi)星船位測定送信機の有無,、種類、情報の送信先並びに當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船內(nèi)に備え付けることを要求している國又は國際的な枠組み 四 當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船に積載されている漁獲物等の品名等並びに當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船の漁業(yè)の內(nèi)容等 五 當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船の所有者その他當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船を使用する権利を有する者の氏名等 六 當該漁獲物等の品名等,、仕向地及び所有者の氏名等 七 漁獲物等を當該外國漁船から他の船舶に転載し,、又は他の船舶から當該外國漁船に積み込んだ場合にあつては、その場所及び年月日,、當該他の船舶の名稱,、旗國及び國際海事機関船舶識別番號その他の當該他の船舶を特定することができる情報並びに當該漁獲物等の品名等 八 當該漁獲物等の転載又は積込みの前最後に當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船を寄港させた港の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當該外國漁船及び當該他の船舶又は當該他の外國漁船を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當該港までの航海の目的 2 前項の申請書には、前條第二項各號に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない,。 3 令第四條第二號の規(guī)定による許可で法第六條第二項の規(guī)定の適用の除外に係るものを受けようとする外國漁船以外の船舶の船長は,、次に掲げる事項を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 當該船舶及び當該外國漁船の船長の氏名及び國籍 二 當該船舶及び當該外國漁船の名稱等 三 當該外國漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛(wèi)星船位測定送信機の有無,、種類,、情報の送信先及び當該外國漁船內(nèi)に備え付けることを要求している國又は國際的な枠組み 四 當該外國漁船に積載されている漁獲物等の品名等及び當該外國漁船の漁業(yè)の內(nèi)容等 五 當該船舶及び當該外國漁船の所有者その他當該船舶及び當該外國漁船を使用する権利を有する者の氏名等 六 當該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等 七 當該漁獲物等の積込みの前最後に當該船舶及び當該外國漁船を寄港させた港の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當該船舶及び當該外國漁船を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當該港までの航海の目的 4 令第四條第二號の規(guī)定による許可で法第六條第三項の規(guī)定の適用の除外に係るものを受けようとする外國漁船以外の船舶の船長は,、次に掲げる事項を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 前項第一號から第六號までに掲げる事項 二 當該漁獲物等の陸揚げ又は転載の前最後に當該船舶を寄港させた港(當該本邦の港を除く,。)の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當該船舶を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當該港までの航海の目的 三 當該漁獲物等の積込みの前最後に當該外國漁船を寄港させた港の名稱及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に當該外國漁船を寄港させようとする港の名稱及び所在地並びに當該港までの航海の目的 (停船命令) 第五條 漁業(yè)監(jiān)督官は、法第六條の二第一項の規(guī)定による検査又は質(zhì)問をするため必要があるときは,、漁業(yè),、水産動植物の採捕、採捕準備行為又は探査に係る船舶の船長,、船長の職務を行う者又は操業(yè)を指揮する者に対し,、停船を命ずることができる。 2 前項の停船命令は,、同項の検査又は質(zhì)問をする旨を告げ又は表示し,、かつ、國際海事機関が採択した國際信號書に規(guī)定する次に掲げる信號を用いて行うものとする,。 一 信號旗Lを掲げる,。 二 サイレン、汽笛その他の音響信號によりLの信號(短音一回,、長音一回,、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 三 投光器によりLの信號(短光一回,、長光一回,、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 3 前項において,、「長音」又は「長光」とは,、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは,、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう,。 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和四十二年十月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜晡逶乱蝗辙r(nóng)林省令第二六號) この省令は、昭和四十三年五月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜炅露辙r(nóng)林省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗辙r(nóng)林省令第二九號) 抄 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥炅乱黄呷辙r(nóng)林省令第二八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和五十二年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓滤娜辙r(nóng)林水産省令第四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昶咴露蝗辙r(nóng)林水産省令第五〇號) この省令は、外國人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年八月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉挛迦辙r(nóng)林水産省令第一號) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。