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關于處置關閉機構剩余財產(chǎn)處分的特別規(guī)定的省令

時間: 2018-06-15


閉鎖機関の殘余財産の処分の特例に関する省令 昭和二十四年大蔵省令第二十五號 閉鎖機関の殘余財産の処分の特例に関する省令 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四號)第十九條の二第二項及び第二十八條の規(guī)定に基き、閉鎖機関の殘余財産の処分の特例に関する省令を次のように定める,。 第一條 民法(明治二十九年法律第八十九號)による社団法人で出資のないもの又は財団法人である閉鎖機関の殘余財産は,、當該閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて指定した者に帰屬する。 2 前項に規(guī)定する閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて,、殘余財産の帰屬権利者を指定していないときは,、その殘余財産は、國庫に帰屬する,。 第二條 前條第一項の規(guī)定は,、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの殘余財産の帰屬に、これを準用する。 2 前項に規(guī)定する閉鎖機関の殘余財産の帰屬について別段の定がない場合においては,、特殊清算人は,、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四號。以下令という,。)第三條第一項にいう指定日(但し,、舊外地銀行、外國銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する省令(昭和二十年大蔵外務內務司法省令第一號)別表に掲げる機関については,、令附則第六項の規(guī)定により読み替えられた日をいう,。)において當該閉鎖機関の構成員であつた者に、平等に殘余財産を分配しなければならない,。 3 特殊清算人は,、前項の規(guī)定により殘余財産を平等に分配することが著しく公平を欠くと認めるときは、同項の規(guī)定にかかわらず,、財務大臣の承認を得て,、同項に規(guī)定するところと異なる方法により、殘余財産を分配することができる,。 第三條 閉鎖機関が特別の法令により設立されたものである場合において,、その法令に殘余財産の処分につき別段の定めがあるときは、特殊清算人は,、財務大臣が別に定める場合を除き,、令第十九條の二第一項及び前條の規(guī)定にかかわらず、その定めに従い,、殘余財産を処分しなければならない,。 第四條 閉鎖機関が商法(明治三十二年法律第四十八號)第二百二十二條第一項の規(guī)定に基き、數(shù)種の株式を発行する場合において,、殘余財産の分配につき株式の種類に従い格別の定をしているときは,、特殊清算人は、令第十九條の二第一項の規(guī)定にかかわらず,、その定に従い,、殘余財産を分配しなければならない。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九號) 抄 1 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。