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關(guān)于增強(qiáng)森林保健功能的特別措施法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


森林の保健機(jī)能の増進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二年農(nóng)林水産省令第十八號 森林の保健機(jī)能の増進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 森林の保健機(jī)能の増進(jìn)に関する特別措置法(平成元年法律第七十一號)第六條第一項(xiàng)並びに第三項(xiàng)第二號及び第三號の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、森林の保健機(jī)能の増進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (森林経営計(jì)畫の対象とする森林の基準(zhǔn)) 第一條 森林の保健機(jī)能の増進(jìn)に関する特別措置法(以下「法」という。)第六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規(guī)則(昭和二十六年農(nóng)林省令第五十四號)第三十九條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する特定広葉樹育成施業(yè)森林にあっては,、五ヘクタール)以上であり、かつ,、その森林が集団的に存在しているものであることとする,。 (森林保健施設(shè)の総量規(guī)制) 第二條 法第六條第三項(xiàng)第二號の農(nóng)林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする,。 2 前項(xiàng)の比率は,、対象森林(法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する対象森林をいう。以下同じ,。)が地勢その他の條件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう,。)別に分けられる場合には、當(dāng)該小流域ごとに適用する,。 (技術(shù)的基準(zhǔn)) 第三條 法第六條第三項(xiàng)第三號の農(nóng)林水産省令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)は,、別表のとおりとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉乱蝗辙r(nóng)林水産省令第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露辙r(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 別表(第三條関係) 事項(xiàng) 基準(zhǔn) 一 森林の施業(yè)の方法 皆伐以外の方法とする,。ただし、次に掲げる場合には,、この限りではない,。 (一) 病蟲害、火災(zāi),、気象上の原因による災(zāi)害その他の災(zāi)害により損害を受けた森林を整備する場合 (二) この項(xiàng)の(一)に掲げる場合以外の場合で次に掲げる要件の全てを満たすとき イ 立木を伐採する一箇所當(dāng)たりの面積が一ヘクタール以下であり,、かつ、立木を伐採する面積の合計(jì)が付録第二の算式により算出される面積以下であること,。 ロ 立木を伐採する箇所と立木を伐採する箇所又は立木を伐採する箇所と法第二條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する森林保健施設(shè)(遊歩道及びこれに類する施設(shè)(以下「遊歩道等」という,。)を除く。以下この表において「施設(shè)」という,。)との距離が五十メートル(當(dāng)該施設(shè)の區(qū)域內(nèi)に建築物(その建築面積が五百平方メートル以上のものに限る,。)がある場合には、百メートル)以上であること,。 ハ 立木を伐採する箇所から五十メートル以下の距離にある森林の林齢が十五年以上であること,。 二 整備しようとする施設(shè)の位置 (一) 設(shè)置の場所 イ 砂防法(明治三十年法律第二十九號)第二條の規(guī)定により指定された土地及び地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された區(qū)域內(nèi)の土地には、原則として,、施設(shè)を設(shè)置しないものとする,。 ロ この項(xiàng)の(一)のイに掲げる土地のほか、土砂の崩壊,、土砂の流出その他これらに類する危険な狀況が発生するおそれのある土地には,、施設(shè)を設(shè)置しないものとする。 (二) 設(shè)置に係る傾斜度 イ 施設(shè)(保全施設(shè)(森林の保健機(jī)能の増進(jìn)に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三號)第一號から第四號までに掲げる施設(shè)の保全上必要な施設(shè)をいう,。)を除く,。この項(xiàng)の(二)のロにおいて同じ,。)の區(qū)域內(nèi)の土地について,、非植生狀態(tài)(立木以外の植生がない狀態(tài)をいう,。以下同じ,。)で利用しようとする場合には、當(dāng)該土地の傾斜度は十五度未満とする,。 ロ 施設(shè)の區(qū)域內(nèi)の土地について,、植生狀態(tài)(立木以外の植生がある狀態(tài)をいう。以下同じ,。)で利用しようとする場合には,、當(dāng)該土地の傾斜度は二十五度未満とする。 三 整備しようとする施設(shè)の規(guī)模 (一) 一施設(shè)當(dāng)たりの面積 イ 施設(shè)の區(qū)域を樹冠疎密度(森林法施行規(guī)則第五十三條に規(guī)定する樹冠疎密度をいう,。以下同じ,。)が十分の三未満で利用しようとする場合には、當(dāng)該施設(shè)の面積は〇?六ヘクタール未満とする,。ただし,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地について、植生狀態(tài)で利用し,、かつ,、當(dāng)該土地の傾斜度が十五度未満の場合には當(dāng)該施設(shè)の面積は三ヘクタール未満とし、植生狀態(tài)で利用し,、かつ,、當(dāng)該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満の場合には當(dāng)該施設(shè)の面積は一ヘクタール未満とする,。 ロ 施設(shè)の區(qū)域を樹冠疎密度が十分の三以上で利用しようとする場合には,、當(dāng)該施設(shè)の面積は一?二ヘクタール未満とする。ただし,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地について,、植生狀態(tài)で利用し、かつ,、當(dāng)該土地の傾斜度が十五度未満の場合には當(dāng)該施設(shè)の面積は六ヘクタール未満とし,、植生狀態(tài)で利用し、かつ,、當(dāng)該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満の場合には當(dāng)該施設(shè)の面積は二ヘクタール未満とする,。 ハ この項(xiàng)の(一)のイ又はロに掲げる場合にかかわらず、施設(shè)が當(dāng)該施設(shè)の區(qū)域內(nèi)に小規(guī)模建築物(その建築面積が二百平方メートル未満のものをいう,。)を分散させて建築するものである場合には,、當(dāng)該施設(shè)の面積は六ヘクタール未満とし、かつ,、當(dāng)該施設(shè)の區(qū)域內(nèi)の立木の伐採又は土地の形質(zhì)の変更に係る面積は當(dāng)該施設(shè)の區(qū)域の面積の十分の一未満とする,。 (二) 一施設(shè)當(dāng)たりの建築物の建築面積 イ 施設(shè)(この項(xiàng)の(一)のハに掲げる施設(shè)を除く。以下この項(xiàng)の(二)のイ及びロにおいて同じ。)の區(qū)域を樹冠疎密度が十分の三未満かつ非植生狀態(tài)で利用しようとする場合には,、當(dāng)該施設(shè)に係る一建築物の建築面積は千平方メートル未満とし,、當(dāng)該施設(shè)に係る建築物の建築面積の合計(jì)は二千平方メートル未満とする。 ロ 施設(shè)の區(qū)域を,、樹冠疎密度が十分の三未満かつ植生狀態(tài)で利用しようとする場合又は樹冠疎密度が十分の三以上で利用しようとする場合には,、當(dāng)該施設(shè)に係る建築物の建築面積の合計(jì)は二百平方メートル未満とする。 (三) 遊歩道等についての立木の伐採又は土地の形質(zhì)の変更に係る幅 施設(shè)が遊歩道等である場合には,、當(dāng)該施設(shè)の區(qū)域內(nèi)の土地について,、當(dāng)該土地の傾斜度が十五度未満のときの立木の伐採又は土地の形質(zhì)の変更に係る幅は十メートル未満とし、當(dāng)該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満のときの當(dāng)該幅は六メートル未満とし,、當(dāng)該土地の傾斜度が二十五度以上のときの當(dāng)該幅は三メートル未満とする,。 四 整備しようとする施設(shè)の配置 施設(shè)と施設(shè)との距離は、五十メートル以上とする,。ただし,、いずれかの施設(shè)の區(qū)域內(nèi)に、建築物(その建築面積が五百平方メートル以上のものに限る,。)を建築しようとするとき又は當(dāng)該建築物があるときは,、施設(shè)と施設(shè)との距離は百メートル以上とする。 五 整備しようとする施設(shè)の構(gòu)造 (一) 施設(shè)に係る建築物の高さ 施設(shè)に係る建築物の高さは,、対象森林の樹冠を構(gòu)成する立木の期待平均樹高(その立木が標(biāo)準(zhǔn)伐期齢(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第十條の五第二項(xiàng)第二號の標(biāo)準(zhǔn)伐期齢をいう,。以下同じ。)に達(dá)したときに期待される樹高(既に標(biāo)準(zhǔn)伐期齢に達(dá)している立木にあってはその樹高)をいう,。)未満とする,。 (二) 施設(shè)の整備に伴う切土の高さ及び盛土の高さ 施設(shè)(遊歩道等を含む。この項(xiàng)の(三)において同じ,。)の整備に伴う切土又は盛土の高さは,、四メートル未満とする。 (三) その他 施設(shè)の區(qū)域內(nèi)の土地を舗裝する場合には,、當(dāng)該施設(shè)に係る地表水の浸透及び排水処理に配慮したものであることその他の森林の保全に配慮したものであることとする,。 付録第一  (第二條関係) (ΣAi+ΣBi)/(ΣAi/0.1+ΣBi/0.3) Aiは、その區(qū)域內(nèi)の土地について非植生狀態(tài)で利用する森林保健施設(shè)(法第二條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する森林保健施設(shè)をいう,。以下同じ,。)の面積 Biは、その區(qū)域內(nèi)の土地について植生狀態(tài)で利用する森林保健施設(shè)の面積 付録第二  (別表関係) (C-D/r)×t/U Cは,、當(dāng)該対象森林の面積 Dは,、當(dāng)該森林保健施設(shè)の面積 rは、當(dāng)該対象森林について附録第一の算式により算定される比率 tは,、法第六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により森林経営計(jì)畫の認(rèn)定を受けた者にあっては変更後の當(dāng)該森林経営計(jì)畫の期間,、同項(xiàng)後段の規(guī)定により森林経営計(jì)畫の認(rèn)定を受けた者にあっては五年 Uは,、當(dāng)該対象森林の面積に対する各樹種の占有面積の割合に當(dāng)該樹種の標(biāo)準(zhǔn)伐期齢を乗じて得た數(shù)値の総和