国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于墓地,埋葬等的法律

時間: 2018-06-15


墓地、埋葬等に関する法律 昭和二十三年法律第四十八號 墓地、埋葬等に関する法律 第一章 総則 第一條 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、國民の宗教的感情に適合し、且つ公衆(zhòng)衛(wèi)生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。 第二條 この法律で「埋葬」とは、死體(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。 2 この法律で「火葬」とは、死體を葬るために、これを焼くことをいう。 3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死體を他の墳?zāi)工艘皮贰⒂证下袷iし、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳?zāi)褂证霞{骨堂に移すことをいう。 4 この法律で「墳?zāi)埂工趣稀⑺荔wを埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設(shè)をいう。 5 この法律で「墓地」とは、墳?zāi)工蛟O(shè)けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。以下同じ。)の許可を受けた區(qū)域をいう。 6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設(shè)をいう。 7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設(shè)をいう。 第二章 埋葬、火葬及び改葬 第三條 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。 第四條 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の區(qū)域に、これを行つてはならない。 2 火葬は、火葬場以外の施設(shè)でこれを行つてはならない。 第五條 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の屆出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死體又は焼骨の現(xiàn)に存する地の市町村長が行なうものとする。 第六條及び第七條 削除 第八條 市町村長が、第五條の規(guī)定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を與えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。 第九條 死體の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。 2 前項の規(guī)定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三號)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三章 墓地、納骨堂及び火葬場 第十條 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定により設(shè)けた墓地の區(qū)域又は納骨堂若しくは火葬場の施設(shè)を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。 第十一條 都市計畫事業(yè)として施行する墓地又は火葬場の新設(shè)、変更又は廃止については、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第五十九條の認(rèn)可又は承認(rèn)をもつて、前條の許可があつたものとみなす。 2 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)の規(guī)定による土地區(qū)畫整理事業(yè)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の規(guī)定による住宅街區(qū)整備事業(yè)の施行により、墓地の新設(shè)、変更又は廃止を行う場合は、前項の規(guī)定に該當(dāng)する場合を除き、事業(yè)計畫の認(rèn)可をもつて、前條の許可があつたものとみなす。 第十二條 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に屆け出なければならない。 第十三條 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正當(dāng)の理由がなければこれを拒んではならない。 第十四條 墓地の管理者は、第八條の規(guī)定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。 2 納骨堂の管理者は、第八條の規(guī)定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。 3 火葬場の管理者は、第八條の規(guī)定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。 第十五條 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。 2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規(guī)定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。 第十六條 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。 2 火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。 第十七條 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の狀況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。 第十八條 都道府県知事は、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該職員に、火葬場に立ち入り、その施設(shè)、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。 2 當(dāng)該職員が前項の規(guī)定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を攜帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 第十九條 都道府県知事は、公衆(zhòng)衛(wèi)生その他公共の福祉の見地から必要があると認(rèn)めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設(shè)の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十條の規(guī)定による許可を取り消すことができる。 第四章 罰則 第二十條 左の各號の一に該當(dāng)する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。 一 第十條の規(guī)定に違反した者 二 第十九條に規(guī)定する命令に違反した者 第二十一條 左の各號の一に該當(dāng)する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一 第三條、第四條、第五條第一項又は第十二條から第十七條までの規(guī)定に違反した者 二 第十八條の規(guī)定による當(dāng)該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同條の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をした者 第二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 第二十三條 この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。 第二十四條 日本國憲法施行の際現(xiàn)に効力を有する命令の規(guī)定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二號)第一條の四により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。 墓地及埋葬取締規(guī)則(明治十七年太政官布達(dá)第二十五號) 墓地及埋葬取締規(guī)則に違背する者処分方(明治十七年太政官達(dá)第八十二號) 埋火葬の認(rèn)許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九號) 第二十五條 この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。 第二十六條 この法律施行の際現(xiàn)に従前の命令の規(guī)定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規(guī)定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。 第二十七條 従前の命令の規(guī)定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要としなかつた地域において、この法律施行の際現(xiàn)に納骨堂を経営している者で、この法律施行後も引き続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後三箇月以內(nèi)に第十條の規(guī)定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、同條の規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 第二十八條 この法律施行の際現(xiàn)に従前の命令の規(guī)定に基いて市町村長より受けた埋葬、改葬若しくは火葬の認(rèn)許又はこれらの認(rèn)許証は、それぞれ、この法律の規(guī)定によつて受けた許可又は許可証とみなす。 附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第一二〇號) 抄 1 この法律は、新法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號) 抄 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一號) 抄 この法律(第一條を除く。)は、新法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、都市計畫法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日法律第一二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十三條、第十五條、第十七條及び第十八條の規(guī)定並びに第二十四條の規(guī)定(麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條及び第十五條の規(guī)定 昭和五十九年一月一日 (再審査請求に係る経過措置) 第十五條 第十三條、第十六條又は第二十條の規(guī)定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規(guī)定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九條の四、興行場法第七條の三又はへい獣処理場等に関する法律第九條の三の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項、第八條第二項、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成六年六月二九日法律第四九號) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第一章の規(guī)定及び次項の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設(shè)置する市」を「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項及び第三項、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 第二十四條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律(以下この條において「舊墓地、埋葬等に関する法律」という。)の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第二十四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊墓地、埋葬等に関する法律の規(guī)定によりされている許可の申請(以下この項において「申請の行為」という。)で、同條の規(guī)定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同條の規(guī)定による改正後の墓地、埋葬等に関する法律(以下この條において「新墓地、埋葬等に関する法律」という。)の適用については、新墓地、埋葬等に関する法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請の行為とみなす。 2 第二十四條の規(guī)定の施行前に舊墓地、埋葬等に関する法律の規(guī)定により地方公共団體の機(jī)関に対し報告をしなければならない事項で、同條の規(guī)定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、新墓地、埋葬等に関する法律の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新墓地、埋葬等に関する法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日