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關(guān)于地方政府互助協(xié)會(huì)關(guān)于執(zhí)行社會(huì)保障協(xié)定的特別規(guī)定的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する省令 平成二十年総務(wù)省令第二十號(hào) 社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する省令 社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號(hào))第百五條及び社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十八號(hào))第三十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定に基づき,、並びに社會(huì)保障協(xié)定及び同法を?qū)g施するため,、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する省令を次のように定める,。 (適用証明書の申請(qǐng)) 第一條 地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào)。以下「地共済法」という,。)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方公務(wù)員共済組合(以下「組合」という,。)の組合員(以下「組合員」という。)であって,、社會(huì)保障協(xié)定(社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號(hào),。以下「法」という。)第二條第一號(hào)に規(guī)定する社會(huì)保障協(xié)定をいう,。以下同じ,。)の規(guī)定により相手國法令(法第二條第三號(hào)に規(guī)定する相手國法令をいう。以下同じ,。)の規(guī)定の適用の免除を受けようとする者(社會(huì)保障に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定(第四條第二項(xiàng)において「韓國協(xié)定」という,。)第八條2、社會(huì)保障に関する日本國政府とフランス共和國政府との間の協(xié)定(以下「フランス協(xié)定」という,。)第八條2及び社會(huì)保障に関する日本國とカナダとの間の協(xié)定(第四條第二項(xiàng)において「カナダ協(xié)定」という,。)第五條5(c)の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に日本國における就労に関する所屬機(jī)関の長(zhǎng)の証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて,、組合を経由して地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び生年月日 二 所屬機(jī)関の名稱及び所在地 三 當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 四 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地(社會(huì)保障に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定第四條1の規(guī)定により同協(xié)定第二條2に規(guī)定する合衆(zhòng)國費(fèi)用負(fù)擔(dān)法令の規(guī)定の適用の免除を受けようとする者を除く,。) 五 次の表の上欄に掲げる社會(huì)保障協(xié)定の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng) 一 社會(huì)保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定(以下この號(hào)において「ドイツ協(xié)定」という,。) ドイツ年金法令(ドイツ協(xié)定第二條(1)(b)に規(guī)定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和國の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては,、ドイツ連邦共和國における保険番號(hào) 二 社會(huì)保障に関する日本國とベルギー王國との間の協(xié)定(第五條第二項(xiàng)第四號(hào)において「ベルギー協(xié)定」という,。) ベルギー王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) 三 社會(huì)保障に関する日本國とオランダ王國との間の協(xié)定(以下この號(hào)及び第五條第二項(xiàng)第四號(hào)において「オランダ協(xié)定」という。) オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)において就労し,、かつ,、オランダ協(xié)定第七條1の規(guī)定によりオランダ王國の社會(huì)保障の各部門に関する法令(オランダ協(xié)定第二條2に掲げる社會(huì)保障の各部門に関するオランダ王國の法律及び規(guī)則をいう。第五條第二項(xiàng)第四號(hào)において同じ,。)の規(guī)定の適用を免除されたことがある者にあっては,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の開始の予定日が直近の當(dāng)該オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過している旨 四 社會(huì)保障に関する日本國とチェコ共和國との間の協(xié)定(第五條第二項(xiàng)第四號(hào)において「チェコ協(xié)定」という。) チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) 五 社會(huì)保障に関する日本國とスペインとの間の協(xié)定(第五條第二項(xiàng)第四號(hào)において「スペイン協(xié)定」という,。) スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) 六 社會(huì)保障に関する日本國とブラジル連邦共和國との間の協(xié)定(第五條第二項(xiàng)第四號(hào)において「ブラジル?yún)f(xié)定」という,。) ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) 七 社會(huì)保障に関する日本國とハンガリーとの間の協(xié)定 ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(hào) 六 その他必要な事項(xiàng) (適用証明書の交付) 第二條 地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)は、前條の申請(qǐng)書に基づき,、相手國法令の規(guī)定の適用の免除を決定したときは,、前條に掲げる事項(xiàng)を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し,、組合を経由して當(dāng)該申請(qǐng)に係る組合員に交付するものとする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、組合は,、當(dāng)該組合員の所屬機(jī)関の長(zhǎng)を経由して適用証明書を交付することができる,。 (適用証明書の再交付等) 第三條 適用証明書の交付を受けた組合員は、その氏名に変更があったときは,、遅滯なく,、氏名の変更に関する申告書に當(dāng)該適用証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)に提出しなければならない,。 2 適用証明書の交付を受けた組合員は,、當(dāng)該適用証明書を亡失し,、又は著しく損傷したときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した再交付の申請(qǐng)書に當(dāng)該適用証明書(亡失したときを除く,。)及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて,、組合を経由して地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び生年月日 二 當(dāng)該申請(qǐng)に係る就労の開始年月日 三 亡失し,、又は損傷した事由 四 その他必要な事項(xiàng) 3 地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)は,、第一項(xiàng)の申告書又は前項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出を受けたときは、新たな適用証明書を作成し,、組合を経由して當(dāng)該組合員に交付するものとする,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、組合は、當(dāng)該組合員の所屬機(jī)関の長(zhǎng)を経由して適用証明書を交付することができる,。 5 地方公務(wù)員等共済組合法施行規(guī)程(昭和三十七年総理府?文部省?自治省令第一號(hào),。以下「施行規(guī)程」という。)第九十六條第三項(xiàng)及び第九十八條の規(guī)定は,、適用証明書の交付を受けた組合員について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と,、「組合に」とあるのは「組合を経由して地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)に」と読み替えるものとする,。 (相手國法令の規(guī)定の適用を受ける者に係る屆出等) 第四條 組合員が、法第四十九條の規(guī)定により,、地共済法の規(guī)定の適用を受けないこととなったときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書に相手國実施機(jī)関等(法第二條第四號(hào)に規(guī)定する相手國実施機(jī)関等をいう,。第五條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第七條第一項(xiàng)において同じ,。)が當(dāng)該組合員に交付した相手國法令の規(guī)定の適用に関する証明書の寫しを添えて、組合に提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び生年月日 二 所屬機(jī)関の名稱及び所在地 三 法第四十九條の規(guī)定により地共済法の規(guī)定の適用を受けないこととなった日 四 その他必要な事項(xiàng) 2 韓國協(xié)定第八條2,、フランス協(xié)定第八條2及びカナダ協(xié)定第五條5(b)の規(guī)定に該當(dāng)する者は、前項(xiàng)に規(guī)定する証明書の寫しの提出に代えて,、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって當(dāng)該者であることを証明することができる,。 一 旅券 二 その他本人確認(rèn)できるもの 3 組合員が、社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という,。)第二條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により,、地共済法の規(guī)定の適用について職員となったものとみなされたときは、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を組合に提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び生年月日 二 所屬機(jī)関の名稱及び所在地 三 令第二條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により職員となったものとみなされた日 四 その他必要な事項(xiàng) (附則第六十五條年金の決定請(qǐng)求等の特例) 第五條 次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號(hào)。以下「平成二十四年一元化法」という,。)附則第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する退職共済年金,、障害共済年金及び遺族共済年金(以下「附則第六十五條年金」という。)の決定の請(qǐng)求に係る請(qǐng)求書には,、當(dāng)該決定を受けようとする者(第二號(hào)に掲げる決定の請(qǐng)求にあっては,、死亡した組合員又は組合員であった者。次項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)に係る相手國期間申立書(法第二條第五號(hào)に規(guī)定する相手國期間の確認(rèn)を申し立てる書類をいう,。以下同じ。)を添えなければならない,。 一 法第二十七條(第二號(hào),、第四號(hào)及び第六號(hào)から第八號(hào)までを除く,。)の規(guī)定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))の老齢厚生年金の受給資格要件又は同法の老齢厚生年金の加給の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による退職共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規(guī)程第百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號(hào))第三十條第一項(xiàng)の請(qǐng)求書 二 法第二十七條(第一號(hào)、第三號(hào),、第五號(hào)及び第八號(hào)を除く,。)、第三十條又は第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険法の遺族厚生年金の受給資格要件又は同法の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは同法の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による遺族共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規(guī)程第百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行規(guī)則第六十條第一項(xiàng)の請(qǐng)求書 三 法第二十八條又は第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険法の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規(guī)程第百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行規(guī)則第四十四條第一項(xiàng)の請(qǐng)求書 2 相手國期間申立書には,、次に掲げる事項(xiàng)(フランス協(xié)定の適用を受ける場(chǎng)合には,、第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載しなければならない,。 一 決定を受けようとする者の氏名及び生年月日 二 出生地及び國籍 三 相手國法令の適用を受ける者に対して相手國実施機(jī)関等から通知された番號(hào)がある場(chǎng)合においては,、當(dāng)該番號(hào) 四 次の表の上欄に掲げる社會(huì)保障協(xié)定の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng) 一 ベルギー協(xié)定 ベルギー協(xié)定第一條1(e)に規(guī)定するベルギー王國の実施機(jī)関の名稱 二 フランス協(xié)定 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 その他の國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係るフランス協(xié)定第二條1に掲げるフランス社會(huì)保障法令の適用狀況 三 社會(huì)保障に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定 オーストラリアの領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 四 オランダ協(xié)定 オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 その他の國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係るオランダ王國の社會(huì)保障の各部門に関する法令の適用狀況 五 チェコ協(xié)定 チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 その他の國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係るチェコ協(xié)定第二條1(a)に規(guī)定するチェコ共和國の年金保険法及びその関係法によって規(guī)律される制度の適用狀況 六 スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 七 ブラジル?yún)f(xié)定 ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 その他の國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係るブラジル?yún)f(xié)定第一條1(d)に規(guī)定するブラジル連邦共和國の法令の適用狀況 五 その他必要な事項(xiàng) (附則第六十五條年金の改定請(qǐng)求の特例) 第六條 法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じたときは,、平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による障害共済年金の額の改定に係る施行規(guī)程第百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行規(guī)則第四十七條第一項(xiàng)又は第四十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書を提出する場(chǎng)合には、相手國期間申立書を併せて提出しなければならない,。 (附則第六十五條年金の請(qǐng)求の特例) 第七條 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における同項(xiàng)各號(hào)に掲げる請(qǐng)求書又は前條の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における同條に規(guī)定する請(qǐng)求書については,、相手國実施機(jī)関等を経由して組合に提出することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により相手國実施機(jī)関等を経由して組合に提出される第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる請(qǐng)求書には,、當(dāng)該請(qǐng)求書に添えなければならないこととされている施行規(guī)程第百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行規(guī)則第三十條第二項(xiàng)第三號(hào)を添えることを要しない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる請(qǐng)求書が相手國実施機(jī)関等を経由して組合に提出される場(chǎng)合には、次に掲げる書類を添えることを要しない,。ただし,、第一號(hào)に掲げる書類にあっては、當(dāng)該請(qǐng)求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認(rèn)したことを証する書類を有するアイルランドの実施機(jī)関(社會(huì)保障に関する日本國政府とアイルランド政府との間の協(xié)定第一條1(e)に規(guī)定するアイルランドの実施機(jī)関をいう,。)を経由して當(dāng)該請(qǐng)求書が提出される場(chǎng)合に限る,。 一 施行規(guī)程第百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行規(guī)則第六十條第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長(zhǎng)に提出した死亡診斷書、死體検案書若しくは検視調(diào)書に記載してある事項(xiàng)についての市町村長(zhǎng)の証明書又はこれに代わるべき書類 二 施行規(guī)程第百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法施行規(guī)則第六十條第三項(xiàng)第九號(hào)の二に掲げる書類 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する,。 (社會(huì)保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法の特例等に関する省令等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する,。 一 社會(huì)保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法の特例等に関する省令(平成十二年自治省令第四號(hào)) 二 社會(huì)保障に関する日本國とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國との間の協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法の特例等に関する省令(平成十二年自治省令第五十八號(hào)) 三 社會(huì)保障に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例等に関する省令(平成十七年総務(wù)省令第六十二號(hào)) 四 社會(huì)保障に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する省令(平成十七年総務(wù)省令第百四十六號(hào)) 五 社會(huì)保障に関する日本國とベルギー王國との間の協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する省令(平成十八年総務(wù)省令第百五十號(hào)) 六 社會(huì)保障に関する日本國政府とフランス共和國政府との間の協(xié)定の実施に伴う地方公務(wù)員等共済組合法等の特例に関する省令(平成十九年総務(wù)省令第八號(hào)) 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露娜站t務(wù)省令第一五一號(hào)) この省令は、社會(huì)保障に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし,、第一條第四號(hào)の表の改正規(guī)定及び第五條第二項(xiàng)第四號(hào)の表の改正規(guī)定(社會(huì)保障に関する日本國とオランダ王國との間の協(xié)定(以下「オランダ協(xié)定」という,。)の項(xiàng)を加える部分に限る,。)は、オランダ協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱蝗站t務(wù)省令第五五號(hào)) この省令は,、社會(huì)保障に関する日本國とチェコ共和國との間の協(xié)定の効力発生の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳站t務(wù)省令第一二六號(hào)) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸站t務(wù)省令第一〇三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條第四號(hào)の改正規(guī)定(社會(huì)保障に関する日本國とスペインとの間の協(xié)定(以下「スペイン協(xié)定」という,。)に係る部分に限る,。)及び第五條第二項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定(スペイン協(xié)定に係る部分に限る。) スペイン協(xié)定の効力発生の日 二 第八條の改正規(guī)定 社會(huì)保障に関する日本國政府とアイルランド政府との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥哪甓露湃站t務(wù)省令第一一號(hào)) この省令は,、社會(huì)保障に関する日本國とブラジル連邦共和國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃諆?nèi)閣府?総務(wù)省?文部科學(xué)省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露娜站t務(wù)省令第一一九號(hào)) この省令は,、社會(huì)保障に関する日本國とハンガリーとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸站t務(wù)省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する。 (その他の経過措置) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この省令の施行に伴う必要な経過措置については,、別に総務(wù)大臣が定める。