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關(guān)于地方就業(yè)發(fā)展促進法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


地域雇用開発促進法施行規(guī)則 平成十三年厚生労働省令第百九十三號 地域雇用開発促進法施行規(guī)則 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三號)第二條第二項第三號、第三項第二號及び第三號並びに第四項第二號及び第三號、第九條第二項,、第十五條第二項並びに第二十二條第一項の規(guī)定に基づき、地域雇用開発促進法施行規(guī)則を次のように定める,。 (法第二條第二項第二號の厚生労働省令で定める者) 第一條 地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第二條第二項第二號の厚生労働省令で定める者は、公表された最近の國勢調(diào)査の結(jié)果による労働力人口(次條において「労働力人口」という。)に算入される者とする,。 (法第二條第二項第三號の厚生労働省令で定める狀態(tài)) 第二條 法第二條第二項第三號の厚生労働省令で定める狀態(tài)は、次のいずれにも該當するものとする,。 一 最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する當該地域內(nèi)に居住する求職者(次號において「地域求職者」という,。)の數(shù)の割合の月平均値が、當該期間における全國の労働力人口に対する求職者の數(shù)の割合の月平均値以上であること,。 二 最近三年間又は最近一年間における地域求職者の數(shù)に対するその地域內(nèi)に所在する事業(yè)所に係る求人の數(shù)の比率(以下この條及び次條において「地域求人倍率」という,。)の月平均値が同期間における全國の求職者の數(shù)に対する求人の數(shù)の比率(以下この條及び次條において「全國求人倍率」という,。)の月平均値に三分の二を乗じて得た率(當該率が一を超える場合にあっては一とし,、〇?六七未満である場合にあっては〇?六七とする。ただし,、全國求人倍率の月平均値が〇?六七未満である場合にあっては,、全國求人倍率の月平均値とする。)以下であること,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、最近三年間及び最近一年間における地域求人倍率の月平均値が共に〇?五以下である地域については、同項第一號中「月平均値以上」とあるのは,、「月平均値に三分の二を乗じて得た割合以上」とする,。 (法第二條第三項第三號の厚生労働省令で定める狀態(tài)) 第三條 法第二條第三項第三號の厚生労働省令で定める狀態(tài)は、次のいずれかに該當するものとする,。 一 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が,、それぞれ當該期間における全國求人倍率の月平均値(當該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇?六七未満である場合にあっては〇?六七とする,。)以下であること,。 二 次のいずれにも該當すること。 イ 最近三年間又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が一未満であること,。 ロ 最近五年間におけるその地域の人口減少率((2)に掲げる人口(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)に基づき住民基本臺帳に記録されている住民の數(shù)をいう,。以下ロにおいて同じ。)から(1)に掲げる人口を控除して得た人口を(2)に掲げる人口で除して得た數(shù)値。以下ロにおいて同じ,。)が最近五年間における全國の人口減少率以上であること,。 (1) 現(xiàn)年度の初日の屬する年の一月一日の人口 (2) 現(xiàn)年度の初日の屬する年の五年前の年の一月一日(當該年が平成二十五年以前であるときは、當該年の三月三十一日)の人口 (法第六條第二項第五號の厚生労働省令で定める組合又は連合會) 第四條 法第六條第二項第五號の厚生労働省令で定める組合又は連合會は,、次のとおりとする,。 一 事業(yè)協(xié)同組合及び事業(yè)協(xié)同小組合並びに協(xié)同組合連合會 二 水産加工業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 三 商工組合及び商工組合連合會 四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合會 五 生活衛(wèi)生同業(yè)組合であって、その構(gòu)成員の三分の二以上が五千萬円(卸売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)者については,、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)者については,、百人)以下の従業(yè)員を使用する者であるもの 六 酒造組合及び酒造組合連合會であって、その直接又は間接の構(gòu)成員たる酒類製造業(yè)者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業(yè)員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合會であって,、その直接又は間接の構(gòu)成員たる酒類販売業(yè)者の三分の二以上が五千萬円(酒類卸売業(yè)者については,、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業(yè)者については、百人)以下の従業(yè)員を使用する者であるもの (法第六條第二項第五號の一般社団法人の要件) 第五條 法第六條第二項第五號の厚生労働省令で定める要件は,、當該一般社団法人の直接又は間接の構(gòu)成員の三分の二以上が中小企業(yè)者(法第十二條第二項第一號に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう,。第十三條において同じ。)であることとする,。 (法第七條第一項の厚生労働省令で定める事業(yè)主) 第六條 法第七條第一項の厚生労働省令で定める事業(yè)主は,、次に掲げる事業(yè)主とする。 一 同意雇用開発促進地域(法第七條第一項に規(guī)定する同意雇用開発促進地域をいう,。以下この條及び次條において同じ,。)內(nèi)において事業(yè)所を設置し、又は整備して當該同意雇用開発促進地域(當該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域を含む,。以下この條において「當該同意雇用開発促進地域等」という,。)內(nèi)に居住する求職者を雇い入れる事業(yè)主 二 同意雇用開発促進地域內(nèi)において設置し、若しくは整備した事業(yè)所に雇い入れた當該同意雇用開発促進地域等の區(qū)域內(nèi)に居住する求職者であった者又は當該事業(yè)所に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第四條第一項に規(guī)定する被保険者(第八條第二號において「被保険者」という,。)として雇用されることとなっている當該同意雇用開発促進地域等の區(qū)域內(nèi)に居住する求職者であった者について,、職業(yè)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる事業(yè)主 (助成及び援助に係る特別の措置) 第七條 法第七條第一項の助成及び援助を行うに當たっては、次に掲げる事業(yè)主について,、特別の措置を講ずるものとする,。 一 前條第一號に掲げる事業(yè)主であって、次のいずれにも該當するもの イ 當該事業(yè)所の設置又は整備に伴い,、相當數(shù)の求職者を雇い入れるものであること,。 ロ 當該事業(yè)主の行う事業(yè)の実施に伴う雇用機會の増大の効果が継続し、かつ,、當該事業(yè)が當該同意雇用開発促進地域に対して適切な地域雇用開発の効果を及ぼすと認められること,。 二 前條第一號に掲げる事業(yè)主であって、同號の事業(yè)所が次のいずれにも該當し,、かつ,、當該事業(yè)所の設置又は整備に伴い雇い入れた求職者の數(shù)等に照らして、當該事業(yè)主の行う事業(yè)が、當該同意雇用開発促進地域の地域雇用開発に資すると認められるもの イ 同意自発雇用創(chuàng)造地域(法第十條第一項に規(guī)定する同意自発雇用創(chuàng)造地域をいう,。以下同じ,。)內(nèi)に所在すること。 ロ 當該同意自発雇用創(chuàng)造地域における地域重點分野(法第六條第二項第二號に規(guī)定する地域重點分野をいう,。以下同じ,。)に屬する事業(yè)を行うものであること。 三 前條第二號に掲げる事業(yè)主であって,、同號の事業(yè)所が前號イ及びロのいずれにも該當するもの (法第十條第一項の厚生労働省令で定める事業(yè)) 第八條 法第十條第一項の厚生労働省令で定める事業(yè)は,、次に掲げる事業(yè)とする。 一 同意自発雇用創(chuàng)造地域內(nèi)に所在する事業(yè)所の事業(yè)主であって新たな事業(yè)の分野への進出又は事業(yè)の開始に伴い當該同意自発雇用創(chuàng)造地域內(nèi)に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ,、助言,、指導その他の援助を行う事業(yè) 二 同意自発雇用創(chuàng)造地域內(nèi)に居住する求職者又は當該同意自発雇用創(chuàng)造地域內(nèi)に所在する事業(yè)所に被保険者として雇用されることとなっている者(當該同意自発雇用創(chuàng)造地域內(nèi)に居住しているものに限る。)(次號において「求職者等」という,。)に対して,、就職又は職業(yè)に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業(yè) 三 同意自発雇用創(chuàng)造地域內(nèi)に所在する事業(yè)所の事業(yè)の概要、當該事業(yè)所に係る求人及び前號に規(guī)定する講習その他の援助に関する情報を収集し,、及び求職者等に対し提供し,、並びに當該求職者等の相談に応じ、助言,、指導その他の援助を行う事業(yè) 四 前三號の事業(yè)と相まつて雇用機會を増大させるために行う新たな事業(yè)の分野への進出等を行う取組に係る事業(yè)であつて,、同意自発雇用創(chuàng)造地域における雇用の創(chuàng)造に資する事業(yè) 五 前四號に掲げるもののほか、同意自発雇用創(chuàng)造地域における雇用の創(chuàng)造に資すると認められる事業(yè) (地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會等への委託) 第九條 法第十條第二項の規(guī)定による委託は,、次に掲げる事項についての條項を含む委託契約書を作成して行うものとする,。 一 法第十條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣が當該同意自発雇用創(chuàng)造地域における雇用の創(chuàng)造に資するために適當であると認める事業(yè)(以下この條において「実踐型地域雇用創(chuàng)造事業(yè)」という,。)の內(nèi)容に関する事項 二 実踐型地域雇用創(chuàng)造事業(yè)を?qū)g施する方法に関する事項 三 委託契約の期間及びその解除に関する事項 四 その他厚生労働省職業(yè)安定局長(第十一條第三項及び第十二條において「職業(yè)安定局長」という,。)の定める事項 2 法第十條第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該當することとする,。 一 地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會(法第六條第二項第五號に規(guī)定する地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會をいう,。第十一條第一項において同じ。)を構(gòu)成する法人(地方公共団體を除く,。)であること,。 二 実踐型地域雇用創(chuàng)造事業(yè)を適切に実施するために必要な職員の配置その他の體制が整備されていること。 三 前二號に掲げるもののほか,、実踐型地域雇用創(chuàng)造事業(yè)を効果的かつ効率的に行うことができると認められること,。 (法第十二條第三項の屆出事項) 第十條 法第十二條第三項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする,。 一 募集に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 二 募集時期 三 募集地域 四 當該同意自発雇用創(chuàng)造地域における地域重點分野に屬する事業(yè)に係る業(yè)務であって募集に係る労働者が処理するものの內(nèi)容 五 募集職種及び人員 六 賃金,、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働條件 (法第十二條第三項の屆出の手続) 第十一條 法第十二條第三項の規(guī)定による屆出は、地域中小企業(yè)団體(同條第二項第二號に規(guī)定する地域中小企業(yè)団體をいう,。以下この條及び次條において同じ,。)が屬する地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會に係る自発雇用創(chuàng)造地域をその區(qū)域に含む都道府県(第十四條第二項において「委託募集実施都道府県」という。)の區(qū)域を募集地域とする募集,、當該區(qū)域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という,。)であって第十四條第二項第二號に該當するもの及び自県外募集であって同號に該當しないものの別に行わなければならない。 2 法第十二條第三項の規(guī)定による屆出をしようとする地域中小企業(yè)団體は,、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には,、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十三條の規(guī)定により當該事務を取り扱う公共職業(yè)安定所)の長を経て、第十四條第二項の募集にあっては同項の都道府県労働局長に,、その他の募集にあっては厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 3 前二項に定めるもののほか、屆出の様式その他の手続は,、職業(yè)安定局長の定めるところによる,。 (労働者募集報告) 第十二條 法第十二條第三項の募集に従事する地域中小企業(yè)団體は、職業(yè)安定局長の定める様式に従い,、毎年度,、労働者募集報告を作成し、これを當該年度の翌年度の四月末日まで(當該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては,、當該終了の日の屬する月の翌月末日まで)に前條第二項の屆出に係る公共職業(yè)安定所の長に提出しなければならない,。 (準用) 第十三條 職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號)第三十一條の規(guī)定は、法第十二條第三項の規(guī)定により地域中小企業(yè)団體に委託して労働者の募集を行う中小企業(yè)者について準用する,。 (権限の委任) 第十四條 法第五條第六項(同條第九項において準用する場合を含む,。)の厚生労働大臣の権限(政令で定める審議會の意見を聴くことに限る。)並びに法第六條第五項及び第六項(関係行政機関の長に協(xié)議することを除く,。)(同條第九項において準用する場合を含む,。)の厚生労働大臣の権限は、それぞれの同意に係る計畫に定める地域を管轄する都道府県労働局長に委任する,。ただし,、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 2 法第十二條第四項において準用する職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十七條第二項及び第四十一條第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち,、次に掲げる募集に係るものは,、委託募集実施都道府県の都道府県労働局長に委任する。 一 委託募集実施都道府県の區(qū)域を募集地域とする募集 二 委託募集実施都道府県の區(qū)域以外の地域(當該地域における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く,。)を募集地域とする募集(當該業(yè)種における労働力の需給の狀況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業(yè)種に屬する事業(yè)に係るものを除く,。)であって、その地域において募集しようとする労働者の數(shù)が百人(一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において募集しようとする労働者の數(shù)が三十人以上であるときは,、三十人)未満のもの 附 則 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九號,。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定、第二條中雇用対策法施行規(guī)則第一條を第一條の四とし,、同條の前に三條を加える改正規(guī)定(第一條の二及び第一條の三を加える部分に限る,。)、同令第八條の改正規(guī)定,、同令第九條の改正規(guī)定及び同條の次に六條を加える改正規(guī)定(第十條から第十三條までに係る部分に限る,。)、第五條の規(guī)定並びに第六條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (雇用開発促進地域に関する暫定措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第七條第一項に規(guī)定する同意雇用開発促進地域をいう。)である地域が,、當該地域に係る同法第五條第五項の同意を得た地域雇用開発計畫(同法第五條第一項に規(guī)定する地域雇用開発計畫をいう,。以下同じ。)(以下「現(xiàn)行計畫」という,。)の計畫期間の終了後引き続き地域雇用開発計畫を策定する場合であって,、最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する當該地域內(nèi)に居住する求職者の數(shù)に対するその地域內(nèi)に所在する事業(yè)所に係る求人の數(shù)の比率(以下この條において「地域求人倍率」という,。)の月平均値が現(xiàn)行計畫の策定時の過去三年間における地域求人倍率の月平均値よりも低いときは,、この省令による改正後の地域雇用開発促進法施行規(guī)則第二條の規(guī)定にかかわらず、法第二條第二項第三號の厚生労働省令で定める狀態(tài)に該當するものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝蘸裆鷦簝P省令第七五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第八七號) この省令は,、公布の日から施行する。