地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律施行令 昭和四十年政令第二百七十七號 地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律施行令 內閣は、地方公営企業(yè)労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九號)を実施するため、並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第十九條第四項及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五號)第八條の二第六項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (法第五條第二項の事務) 第一條 地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號。以下「法」という。)第五條第二項の規(guī)定による認定及び告示は、當該職員が勤務する地方公営企業(yè)又は特定地方獨立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員會が行う。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働委員會が行う告示の方式は、當該都道府県の規(guī)則の公布の例によるものとする。 (調停又は仲裁の申請) 第二條 法第十四條第一號から第三號までの規(guī)定による調停又は法第十五條第一號、第二號若しくは第四號の規(guī)定による仲裁の申請は、事件の要點を記載した書面によつて行なわなければならない。 (調停開始の通知) 第三條 労働委員會は、関係當事者の一方から法第十四條第二號の申請があつたときは他の関係當事者に、同條第三號若しくは第四號の決議をしたとき、又は同條第五號の請求があつたときは関係當事者の雙方に、遅滯なく、その旨を通知しなければならない。 (仲裁開始の通知) 第四條 労働委員會は、関係當事者の一方から法第十五條第二號又は第四號の申請があつたときは他の関係當事者に、同條第三號の決議をしたとき、又は同條第五號の請求があつたときは関係當事者の雙方に、遅滯なく、その旨を通知しなければならない。 (調停又は仲裁の請求) 第五條 法第十四條第五號の調停の請求及び法第十五條第五號の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八號)第八條の規(guī)定を準用する。 2 前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。 (法第五條第二項の事務の処理に係る會議) 第六條 法第五條第二項の事務の処理に係る都道府県労働委員會の會議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一號)第二十六條の規(guī)定を準用する。 2 前項の會議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。 附 則 1 この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。 2 地方公営企業(yè)労働関係法第五條第一項但書に規(guī)定する者の範囲の基準に関する政令(昭和二十七年政令第四百十八號)は、廃止する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日政令第三七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。