關(guān)于地域公共交通活性化和再生法第十三條和第十六條規(guī)定的軌道運輸高度化和道路運輸高度化的省令
時間: 2018-06-15
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二條及び第十七條に規(guī)定する軌道運送高度化事業(yè)及び道路運送高度化事業(yè)を定める省令 平成十九年総務(wù)省令第百十九號 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二條及び第十七條に規(guī)定する軌道運送高度化事業(yè)及び道路運送高度化事業(yè)を定める省令 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號)第十二條及び第十七條の規(guī)定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二條及び第十七條に規(guī)定する軌道運送高度化事業(yè)及び道路運送高度化事業(yè)を定める省令を次のように定める。 第一條 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第十二條に規(guī)定する軌道運送高度化事業(yè)で総務(wù)省令で定めるものは、國庫補(bǔ)助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(yè)(地方財政法(昭和二十三年法律第百九號)第五條第五號に規(guī)定する経費に係る事業(yè)に限る。)とする。 第二條 法第十七條に規(guī)定する道路運送高度化事業(yè)で総務(wù)省令で定めるものは、國庫補(bǔ)助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(yè)(地方財政法第五條第五號に規(guī)定する経費に係る事業(yè)に限る。)とする。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行し、平成十九年度の地方債から適用する。