地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規(guī)則 平成十九年國土交通省令第八十號 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規(guī)則 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成十九年政令第二百九十七號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第九條の二) 第一章の二 基本方針(第九條の三) 第二章 地域公共交通網(wǎng)形成計畫の作成及び実施 第一節(jié) 地域公共交通網(wǎng)形成計畫の作成(第十條) 第二節(jié) 軌道運送高度化事業(yè)(第十一條―第十四條) 第三節(jié) 道路運送高度化事業(yè)(第十五條―第十九條) 第四節(jié) 海上運送高度化事業(yè)(第二十條―第二十二條) 第五節(jié) 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)(第二十三條―第二十六條) 第六節(jié) 鉄道再生事業(yè)(第二十七條―第三十二條) 第七節(jié) 地域公共交通再編事業(yè)(第三十三條―第三十六條の七) 第三章 新地域旅客運送事業(yè)(第三十七條―第四十四條) 第四章 雑則(第四十五條―第四十七條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (法第二條第六號の國土交通省令で定める措置) 第二條 法第二條第六號の國土交通省令で定める措置は,、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする,。 一 より優(yōu)れた加速及び減速の性能を有し,、振動を抑える効果が高く、かつ,、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構(gòu)造の車両を用いること,。 二 旅客の乗降を円滑にするための措置(前號に該當(dāng)するものを除く。)及び車両の良好な走行環(huán)境を確保するための措置を講ずること,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、既設(shè)の軌道の路線において軌道運送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする場合の法第二條第六號の國土交通省令で定める措置は、前項各號に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする,。 (法第二條第六號の國土交通省令で定める運送サービスの質(zhì)の向上) 第三條 法第二條第六號の國土交通省令で定める運送サービスの質(zhì)の向上は,、定時性の確保、速達性の向上及び快適性の確保とする,。 (法第二條第七號の國土交通省令で定める者) 第四條 法第二條第七號の國土交通省令で定める者は,、地方公共団體、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人,、一般社団法人又は一般財団法人及び協(xié)議會の構(gòu)成員とする,。 (法第二條第七號の國土交通省令で定める措置) 第五條 法第二條第七號の國土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずるものとする,。 一 乗車定員百人以上であって,、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる連節(jié)バス(連節(jié)部により結(jié)合された二つの堅ろうな車室で構(gòu)成され、車體が屈折する特殊な構(gòu)造を有し,、前車室と後車室の連結(jié)及び切り離しが路上等作業(yè)設(shè)備のない場所で行えない構(gòu)造の自動車であって,、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構(gòu)造のものをいう。)を用いること,。 二 道路運送高度化事業(yè)の用に供する車両の位置,、発著時刻その他の運行狀況に関する情報を収集し、及び提供するシステムを?qū)毪工毪长取?三 道路交通の円滑化に資する措置に対応した機器又は施設(shè)を整備すること,。 四 旅客の乗降を円滑にするための措置(第一號に該當(dāng)するものを除く,。)を講ずること,。 (法第二條第七號の國土交通省令で定める運送サービスの質(zhì)の向上) 第六條 法第二條第七號の國土交通省令で定める運送サービスの質(zhì)の向上は、定時性の確保,、速達性の向上,、快適性の確保及び安全性の向上とする。 (法第二條第八號の國土交通省令で定める措置) 第七條 法第二條第八號の國土交通省令で定める措置は,、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする,。 一 より優(yōu)れた加速の性能等を有する船舶を用いること。 二 より快適な船內(nèi)設(shè)備等を有する船舶を用いること,。 三 旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること,。 四 航路の新設(shè)、再編又は運航計畫の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること,。 (法第二條第八號の國土交通省令で定める運送サービスの質(zhì)の向上) 第八條 法第二條第八號の國土交通省令で定める運送サービスの質(zhì)の向上は,、定時性の確保,、速達性の向上,、快適性の確保及び利便性の向上とする。 (法第二條第九號ニの國土交通省令で定める事業(yè)構(gòu)造の変更) 第九條 法第二條第九號ニの國土交通省令で定める事業(yè)構(gòu)造の変更は,、重要な資産の譲渡及び譲受とする,。 (法第二條第十一號の國土交通省令で定めるもの) 第九條の二 法第二條第十一號の國土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする,。 一 特定旅客運送事業(yè)に係る路線,、運行系統(tǒng)若しくは航路又は営業(yè)區(qū)域の編成の変更 二 他の種類の旅客運送事業(yè)への転換 三 自家用有償旅客運送による代替 四 第一號、第二號又は前號に掲げるものと併せて行うものであって,、次に掲げるいずれかのもの イ 異なる公共交通事業(yè)者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計畫の改善 ロ 共通乗車船券の発行 ハ 乗継割引運賃の設(shè)定,、交通結(jié)節(jié)施設(shè)における乗降場の改善、旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供,、ICカードの導(dǎo)入その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置 第一章の二 基本方針 (法第三條第二項第六號の國土交通省令で定める持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項) 第九條の三 法第三條第二項第六號の國土交通省令で定める持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項は,、次に掲げる事項とする。 一 國,、地方公共団體その他の関係者の役割に関する事項 二 都市機能の増進に必要な施設(shè)の立地の適正化に関する施策その他の関係する施策との連攜に関する事項 第二章 地域公共交通網(wǎng)形成計畫の作成及び実施 第一節(jié) 地域公共交通網(wǎng)形成計畫の作成 (地域公共交通網(wǎng)形成計畫の作成の方法) 第十條 地域公共交通網(wǎng)形成計畫に鉄道再生事業(yè)に関する事項を定めようとするときは,、當(dāng)該鉄道再生事業(yè)を?qū)g施しようとする路線の存する全ての市町村が共同して作成するものとする。 第二節(jié) 軌道運送高度化事業(yè) (軌道運送高度化実施計畫の記載事項) 第十一條 法第八條第二項第七號の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 地域公共交通網(wǎng)形成計畫に軌道運送高度化事業(yè)に関連して実施される事業(yè)が定められている場合には、當(dāng)該事業(yè)に関する事項 二 軌道整備事業(yè)を?qū)g施しようとする者と軌道運送事業(yè)を?qū)g施しようとする者が異なる場合には,、次に掲げる事項 イ 軌道施設(shè)の使用料の額 ロ 軌道施設(shè)の使用料の収受方法 ハ 軌道施設(shè)の使用開始予定日及びその期間 ニ 軌道施設(shè)の管理の方法 三 前二號に掲げるもののほか,、軌道運送高度化事業(yè)の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 (軌道運送高度化実施計畫の認定の申請) 第十二條 法第九條第一項の規(guī)定により軌道運送高度化実施計畫の認定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 法第八條第二項各號に掲げる事項 2 軌道整備事業(yè)を?qū)g施しようとする者と軌道運送事業(yè)を?qū)g施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 軌道施設(shè)の使用契約書の寫し 二 軌道施設(shè)の使用料の算出の基礎(chǔ)を記載した書類 三 軌道施設(shè)に係る図面 3 第一項の場合において、法第十條第一項及び第二項の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、第一項に規(guī)定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか,、軌道法施行規(guī)則(大正十二年內(nèi)務(wù)省?鉄道省令)第一條第一項各號に掲げる書類及び図面並びに同條第二項に規(guī)定する事由書を添付しなければならない。 (軌道運送高度化実施計畫の変更の認定の申請) 第十三條 法第九條第六項の規(guī)定により認定軌道運送高度化実施計畫の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該軌道運送高度化実施計畫に係る軌道運送高度化事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項各號に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるもの 三 軌道法施行規(guī)則第一條第一項各號に掲げる書類及び図面並びに同條第二項に規(guī)定する事由書のうち軌道運送高度化実施計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるもの 3 前條第三項の規(guī)定は,、第一項の認定の申請について準用する。 (申請書の送付手続) 第十四條 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條の國土交通省令で定める事項(法第九條第三項に係るものに限る,。)は、次に掲げる事項とする,。 一 申請者の資産及び信用の程度 二 事業(yè)の成否及び効果 三 道路管理者の意見 四 他の鉄道,、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)による自動車道事業(yè)若しくは自動車運送事業(yè)(未開業(yè)のものを含む,。)に及ぼす影響 五 付近における鉄道,、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業(yè)若しくは自動車運送事業(yè)の出願があるときは,、その種類,、區(qū)間、申請者及び申請書の受付年月日 六 認定の許否に関する意見 第三節(jié) 道路運送高度化事業(yè) (道路運送高度化実施計畫の記載事項) 第十五條 法第十三條第二項第七號の國土交通省令で定める事項は,、地域公共交通網(wǎng)形成計畫に道路運送高度化事業(yè)に関連して実施される事業(yè)が定められている場合には,、當(dāng)該事業(yè)に関する事項とする。 (道路運送高度化実施計畫の認定の申請) 第十六條 法第十四條第一項の規(guī)定により道路運送高度化実施計畫の認定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第十三條第二項各號に掲げる事項 2 前項の場合において,、別表第一の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し,、かつ,、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 3 道路運送法第五條第三項及び道路運送法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十五號)第十四條第三項の規(guī)定は,、第一項の認定の申請について準用する,。 (道路運送高度化実施計畫の変更の認定の申請) 第十七條 法第十四條第六項の規(guī)定により認定道路運送高度化実施計畫の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業(yè)者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には,、當(dāng)該道路運送高度化実施計畫に係る道路運送高度化事業(yè)の実施狀況を記載した書類を添付しなければならない,。 3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか,、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く。)を記載し,、かつ,、前項に規(guī)定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない,。 4 前條第三項の規(guī)定は,、第一項の認定の申請について準用する。 (法第十四條第四項の國土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 第十八條 法第十四條第四項の國土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については,、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省?建設(shè)省令第一號)第一條(第三項を除く,。)、第二條(第三項を除く,。),、第三條、第六條及び第七條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同令第一條第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業(yè)につき」とあるのは「道路運送高度化事業(yè)につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規(guī)則(以下「規(guī)則」という。)第十六條又は第十七條に基づく申請書(」と,、「,。以下「規(guī)則」という。)第四條に基づく許可申請書」とあるのは「)第四條に基づく許可申請書に係る事項」と,、「國土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と,、「限る。)」とあるのは「限る,。)に係る事項の記載がなされたものに限る,。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同令第三條第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という,。)」とあるのは「申請書」と,、「地方運輸局長(第一條第三項に規(guī)定する認可申請書を提出する場合にあっては、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と,、「當(dāng)該許可申請書等」とあるのは「當(dāng)該申請書」と,、同令第六條中「國土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。 (法第十四條第四項の國土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第十九條 法第十四條第四項ただし書の國土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については,、道路管理者の意見聴取に関する省令第五條の規(guī)定を準用する,。この場合において、同條各號列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號,。以下「法」という,。)第九十一條」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號。以下「法」という,。)第十四條第四項」と,、同條第一號中「法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分により」とあるのは「法第十五條第一項の規(guī)定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と,、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と,、同條第二號中「法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分に係る」とあるのは「法第十五條の規(guī)定により道路運送法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされる」と、「當(dāng)該処分」とあるのは「當(dāng)該処分を受けたものとみなされること」と,、同條第三號中「法第十五條第一項の規(guī)定による処分に係る」とあるのは「法第十五條の規(guī)定により道路運送法第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされる」と、「當(dāng)該処分」とあるのは「當(dāng)該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする,。 第四節(jié) 海上運送高度化事業(yè) (海上運送高度化実施計畫の記載事項) 第二十條 法第十八條第二項第六號の國土交通省令で定める事項は,、地域公共交通網(wǎng)形成計畫に海上運送高度化事業(yè)に関連して実施される事業(yè)が定められている場合には、當(dāng)該事業(yè)に関する事項とする,。 (海上運送高度化実施計畫の認定の申請) 第二十一條 法第十九條第一項の規(guī)定により海上運送高度化実施計畫の認定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 國內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè),、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第十九條の六の二に規(guī)定する人の運送をする貨物定期航路事業(yè)又は同法第二十條第二項に規(guī)定する人の運送をする不定期航路事業(yè)の別 三 法第十八條第二項各號に掲げる事項 2 前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか,、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く。)を記載し,、かつ,、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 (海上運送高度化実施計畫の変更の認定の申請) 第二十二條 法第十九條第五項の規(guī)定により認定海上運送高度化実施計畫の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には,、當(dāng)該海上運送高度化実施計畫に係る海上運送高度化事業(yè)の実施狀況を記載した書類を添付しなければならない,。 3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか,、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く。)を記載し,、かつ,、前項に規(guī)定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない,。 第五節(jié) 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè) (法第二十三條第一項の國土交通省令で定める者) 第二十三條 法第二十三條第一項の國土交通省令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 地域公共交通網(wǎng)形成計畫を作成した地方公共団體,、鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)に係る旅客鉄道事業(yè)を経営する鉄道事業(yè)者及び當(dāng)該鉄道事業(yè)者に代わって當(dāng)該旅客鉄道事業(yè)に係る路線において引き続き旅客鉄道事業(yè)を経営しようとする者 二 前號に掲げるもののほか,、関係する都道府県その他の地域公共交通網(wǎng)形成計畫を作成した地方公共団體が必要と認める者 (鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計畫の記載事項) 第二十四條 法第二十三條第二項第八號の國土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 地域公共交通網(wǎng)形成計畫に鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)に関連して実施される事業(yè)が定められている場合には,、當(dāng)該事業(yè)に関する事項 二 前號に掲げるもののほか、鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)の運営に重大な関係を有する事項がある場合には,、その事項 (鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計畫の認定の申請) 第二十五條 法第二十四條第一項の規(guī)定により鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計畫の認定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 法第二十三條第二項各號に掲げる事項 2 前項の場合において,、別表第二の二の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは、同項各號に掲げる事項のほか,、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し、かつ,、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない,。 3 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第四條第三項並びに鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第六號)第二條第三項及び第四項の規(guī)定は、第一項の認定の申請について準用する,。 (鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計畫の変更の認定の申請) 第二十六條 法第二十四條第五項の規(guī)定により認定鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計畫の変更の認定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、當(dāng)該認定鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計畫に係る鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)の実施狀況を記載した書類を添付しなければならない,。 3 第一項の場合において,、別表第二の二の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し,、かつ、前項に規(guī)定する書類のほか,、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない,。 4 前條第三項の規(guī)定は、第一項の認定の申請について準用する,。 第六節(jié) 鉄道再生事業(yè) (法第二十六條第一項の國土交通省令で定める者) 第二十七條 法第二十六條第一項の國土交通省令で定める者は,、関係する都道府県(當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計畫を作成した都道府県を除く。)その他の地域公共交通網(wǎng)形成計畫を作成した地方公共団體が必要と認める者とする,。 (鉄道再生実施計畫の記載事項) 第二十八條 法第二十六條第二項第六號の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 地域公共交通網(wǎng)形成計畫に鉄道再生事業(yè)に関連して実施される事業(yè)が定められている場合には,、當(dāng)該事業(yè)に関する事項 二 前號に掲げるもののほか,、鉄道再生事業(yè)の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 (鉄道再生事業(yè)の実施に係る?yún)f(xié)議開始の屆出等) 第二十九條 法第二十六條第三項及び第二十七條第二項の規(guī)定により屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 鉄道再生事業(yè)を?qū)g施しようとする路線 (鉄道再生実施計畫の屆出) 第三十條 法第二十六條第四項の規(guī)定により鉄道再生実施計畫の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第二十六條第二項各號に掲げる事項 2 前項の場合において,、別表第三の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか、同表の下欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載しなければならない。 (鉄道再生実施計畫の変更の屆出) 第三十一條 法第二十六條第四項の規(guī)定により鉄道再生実施計畫の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の理由 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の変更の屆出について準用する。 (鉄道再生事業(yè)における鉄道事業(yè)の廃止の屆出) 第三十二條 法第二十七條第三項及び第五項の規(guī)定により鉄道事業(yè)の全部又は一部の廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 廃止しようとする路線 三 廃止の予定日 四 廃止を必要とする理由 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 廃止しようとする事業(yè)の現(xiàn)況等を記載した書類 二 廃止しようとする事業(yè)に係る鉄道線路を鉄道事業(yè)法第二條第三項に規(guī)定する第二種鉄道事業(yè)者に使用させている場合には、當(dāng)該第二種鉄道事業(yè)者との間の廃止に係る調(diào)整等の経過を記載した書類 第七節(jié) 地域公共交通再編事業(yè) (地域公共交通再編実施計畫の記載事項) 第三十三條 法第二十七條の二第二項第七號の國土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 地域公共交通網(wǎng)形成計畫に地域公共交通再編事業(yè)に関連して実施される事業(yè)が定められている場合には,、當(dāng)該事業(yè)に関する事項 二 地域公共交通網(wǎng)形成計畫に都市機能の増進に必要な施策の立地の適正化に関する施策その他の関係する施策との連攜に関する事項が定められている場合には、當(dāng)該連攜に関する事項 三 前二號に掲げるもののほか,、地域公共交通再編事業(yè)の運営に重大な関係を有する事項がある場合には,、その事項 (法第二十七條の二第三項の國土交通省令で定める者) 第三十四條 法第二十七條の二第三項の國土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 その全部又は一部の區(qū)間又は區(qū)域が當(dāng)該地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域內(nèi)に存する路線若しくは航路又は営業(yè)區(qū)域に係る特定旅客運送事業(yè)を営む全部又は一部の者に代わって當(dāng)該特定旅客運送事業(yè)に係る路線若しくは航路又は営業(yè)區(qū)域において旅客運送事業(yè)を営もうとする者 二 その全部又は一部の區(qū)間又は區(qū)域が當(dāng)該地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域內(nèi)に存する路線若しくは航路又は営業(yè)區(qū)域に係る特定旅客運送事業(yè)を営む全部又は一部の者に代わって當(dāng)該特定旅客運送事業(yè)に係る路線又は営業(yè)區(qū)域において自家用有償旅客運送を行おうとする者 (地域公共交通再編実施計畫の認定の申請) 第三十五條 法第二十七條の三第一項の規(guī)定により地域公共交通再編実施計畫の認定を申請しようとする地方公共団體は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 地方公共団體の名稱 二 法第二十七條の二第二項各號に掲げる事項 2 前項の場合において,、別表第三の二の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し,、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない,。 3 道路運送法第五條第三項,、道路運送法施行規(guī)則第八條第三項並びに第十四條第三項、鉄道事業(yè)法第四條第三項並びに鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二條第三項及び第四項の規(guī)定は,、第一項の認定の申請について準用する,。 (地域公共交通再編実施計畫の変更の認定の申請) 第三十六條 法第二十七條の三第五項の規(guī)定により認定地域公共交通再編実施計畫の変更の認定を受けようとする地方公共団體は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 地方公共団體の名稱 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には、當(dāng)該地域公共交通再編実施計畫に係る地域公共交通再編事業(yè)の実施狀況を記載した書類を添付しなければならない,。 3 第一項の場合において,、別表第三の二の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは、同項各號に掲げる事項のほか,、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し、かつ,、前項に規(guī)定する書類のほか,、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 4 前條第三項の規(guī)定は,、第一項の認定の申請について準用する,。 (利害関係人等の意見の聴取) 第三十六條の二 法第二十七條の三第二項の認定をする場合において,、地方運輸局長は,、その権限に屬する道路運送法第九條第一項の認可を要するものについて,、必要があると認めるときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる,。 2 地方運輸局長は,、その権限に屬する前項に規(guī)定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は國土交通大臣の権限に屬する同項に規(guī)定する事項若しくは法第二十七條の六第六項に規(guī)定する一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消しについて國土交通大臣の指示があったときは,、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない,。 3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し,、証拠を提出する機會が與えられなければならない,。 4 道路運送法施行規(guī)則第五十五條から第六十條までの規(guī)定は、第一項又は第二項の規(guī)定による意見の聴取を行う場合について準用する,。 (法第二十七條の三第四項の國土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 第三十六條の三 法第二十七條の三第四項の國土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については,、道路管理者の意見聴取に関する省令第一條から第三條まで及び第六條から第八條までの規(guī)定を準用する。この場合において,、同令第一條第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業(yè)につき」とあるのは「地域公共交通再編事業(yè)につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規(guī)則(以下「規(guī)則」という,。)第三十五條又は第三十六條に基づく申請書(」と,、「,。以下「規(guī)則」という。)第四條に基づく許可申請書」とあるのは「)第四條に基づく許可申請書に係る事項」と,、「限る,。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る,。)」と,、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同條第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業(yè)につき規(guī)則第十四條に基づく認可申請書(」とあるのは「地域公共交通再編事業(yè)につき規(guī)則第三十五條又は第三十六條に基づく申請書(道路運送法施行規(guī)則第十四條に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり,、かつ,、その內(nèi)容が」と、同令第三條第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という,。)」とあるのは「申請書」と,、「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「當(dāng)該許可申請書等」とあるのは「當(dāng)該申請書」と読み替えるものとする,。 (法第二十七條の三第四項の國土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第三十六條の四 法第二十七條の三第四項ただし書の國土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條各號列記以外の部分中、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號,。以下「法」という,。)第九十一條」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號。以下「法」という,。)第二十七條の三第四項」と,、同條第一號中「法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分により」とあるのは「法第二十七條の六の規(guī)定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされ,、これによって」と,、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同條第二號中「法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分に係る」とあるのは「法第二十七條の六の規(guī)定により道路運送法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされる」と,、「當(dāng)該処分」とあるのは「當(dāng)該処分を受けたものとみなされること」と、同條第三號中「法第十五條第一項の規(guī)定による処分に係る」とあるのは「法第二十七條の六の規(guī)定により道路運送法第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされる」と,、「當(dāng)該処分」とあるのは「當(dāng)該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。 (申請書の送付手続) 第三十六條の五 第十四條の規(guī)定は,、令第三條の國土交通省令で定める事項(法第二十七條の三第二項に係るものに限る,。)について準用する,。 (聴聞の特例) 第三十六條の六 地方運輸局長は,、法第二十七條の六第六項の規(guī)定により,、その権限に屬する一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の停止の命令をしようとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 2 前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は,、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない,。 3 前項の聴聞の主宰者は,、聴聞の期日において必要があると認めるときは、參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる,。 4 道路運送法施行規(guī)則第六十條の二及び第六十條の三の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による聴聞を行う場合について準用する。 (共通乗車船券の屆出) 第三十六條の七 法第二十七條の八第一項の規(guī)定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の屆出をしようとする運送事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に共同で提出しなければならない,。 一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業(yè)者を代表する者の氏名又は名稱 三 割引を行おうとする運賃又は料金の種類 四 発行しようとする共通乗車船券の名稱 五 発行しようとする共通乗車船券の発行価額 六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間,、區(qū)間その他の條件 第三章 新地域旅客運送事業(yè) (新地域旅客運送事業(yè)計畫の記載事項) 第三十七條 法第三十條第二項第六號の國土交通省令で定める事項は,、新地域旅客運送事業(yè)の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする,。 (新地域旅客運送事業(yè)計畫の認定の申請) 第三十八條 法第三十條第一項の規(guī)定により新地域旅客運送事業(yè)計畫の認定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第三十條第二項各號に掲げる事項 2 前項の場合において,、別表第四の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し,、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない,。 3 第十六條第三項及び第二十五條第三項の規(guī)定は,、第一項の認定の申請について準用する。 (新地域旅客運送事業(yè)計畫の変更の認定の申請) 第三十九條 法第三十條第六項の規(guī)定により認定新地域旅客運送事業(yè)計畫の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業(yè)者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更の理由 2 前項の申請書には,、當(dāng)該新地域旅客運送事業(yè)計畫に係る新地域旅客運送事業(yè)の実施狀況を記載した書類を添付しなければならない。 3 第一項の場合において,、別表第五の上欄に掲げる規(guī)定の適用を受けようとするときは,、同項各號に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各號に掲げる事項を除く,。)を記載し,、かつ、前項に規(guī)定する書類のほか,、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない,。 4 道路運送法施行規(guī)則第十四條第三項及び第二十二條第三項(同規(guī)則第二十三條第三項及び第二十四條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、第一項の認定の申請について準用する,。 (法第三十條第五項の國土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 第四十條 法第三十條第五項の國土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一條から第三條まで及び第六條から第八條までの規(guī)定を準用する,。この場合において,、同令第一條第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業(yè)につき」とあるのは「新地域旅客運送事業(yè)につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規(guī)則(以下「規(guī)則」という。)第三十八條又は第三十九條に基づく申請書(」と,、「,。以下「規(guī)則」という。)第四條に基づく許可申請書」とあるのは「)第四條に基づく許可申請書に係る事項」と,、「國土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と,、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る,。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と,、同條第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業(yè)」とあるのは「新地域旅客運送事業(yè)につき規(guī)則第三十八條又は第三十九條に基づく申請書(道路運送法施行規(guī)則第十四條に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり,、かつ、その內(nèi)容が」と,、同令第三條第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という,。)」とあるのは「申請書」と、「認可申請書」とあるのは「申請書」と,、「當(dāng)該許可申請書等」とあるのは「當(dāng)該申請書」と,、同令第六條中「國土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。 (法第三十條第五項の國土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第四十一條 法第三十條第五項ただし書の國土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については,、道路管理者の意見聴取に関する省令第五條の規(guī)定を準用する,。この場合において、同條各號列記以外の部分中,、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號,。以下「法」という。)第九十一條」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號,。以下「法」という,。)第三十條第五項」と、同條第一號中「法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分により」とあるのは「法第三十四條の規(guī)定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされ,、これによって」と,、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同條第二號中「法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分に係る」とあるのは「法第三十四條の規(guī)定により道路運送法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされる」と,、「當(dāng)該処分」とあるのは「當(dāng)該処分を受けたものとみなされること」と,、同條第三號中「法第十五條第一項の規(guī)定による処分に係る」とあるのは「法第三十四條の規(guī)定により道路運送法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分を受けたものとみなされる」と、「當(dāng)該処分」とあるのは「當(dāng)該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする,。 (申請書の送付手続) 第四十二條 第十四條の規(guī)定は,、令第三條の國土交通省令で定める事項(法第三十條第三項に係るものに限る。)について準用する,。 (新地域旅客運送事業(yè)の運賃等の屆出) 第四十三條 法第三十一條第一項の規(guī)定により運賃等の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した運賃等設(shè)定(変更)屆出書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路 三 設(shè)定又は変更しようとする運賃等の種類,、額及び適用方法(変更の屆出の場合には、新舊の対照を明示すること,。) 四 適用する期間又は區(qū)間その他の條件を付す場合には,、その條件 五 実施予定日 (新地域旅客運送事業(yè)の運賃等の公示の方法等) 第四十四條 法第三十一條第三項の規(guī)定による國土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業(yè)のうち,、次の各號に該當(dāng)するものについては,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる方法とする,。 一 旅客鉄道事業(yè) 鉄道運輸規(guī)程(昭和十七年鉄道省令第三號)第八條第一項に規(guī)定する方法 二 旅客軌道事業(yè) 軌道運輸規(guī)程(大正十二年鉄道省令第四號)第二條第二項及び第三條に規(guī)定する方法 三 一般乗合旅客自動車運送事業(yè) 旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第四十四號)第四條第一項に規(guī)定する方法 四 國內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè) 海上運送法施行規(guī)則(昭和二十四年運輸省令第四十九號)第七條に規(guī)定する方法 五 海上運送法第十九條の六の二に規(guī)定する人の運送をする貨物定期航路事業(yè)及び同法第二十條第二項に規(guī)定する人の運送をする不定期航路事業(yè) 海上運送法施行規(guī)則第二十一條の四に規(guī)定する方法 2 新地域旅客運送事業(yè)者は、法第三十一條第一項後段の規(guī)定に基づき運賃等の変更の屆出を行い,、同條第三項の規(guī)定に基づき運賃等を公示するときは,、當(dāng)該変更に係る事項を?qū)g施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。 第四章 雑則 (権限の委任) 第四十五條 法第三章第三節(jié)から第七節(jié)まで及び第四章に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、次に掲げるものを除き,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)に委任する,。 一 法第十四條第三項の規(guī)定による認定、同條第七項において準用する同條第三項の規(guī)定による変更の認定及び同條第八項の規(guī)定による取消しに係るもの(法第十三條第二項第四號に掲げる事項として法第二十九條の二第一項第一號の規(guī)定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている道路運送高度化実施計畫に係るものに限る,。) 二 法第十九條第三項の規(guī)定による認定,、同條第六項において準用する同條第三項の規(guī)定による変更の認定及び同條第七項の規(guī)定による取消しに係るもの(法第十八條第二項第四號に掲げる事項として法第二十九條の二第一項第一號の規(guī)定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている海上運送高度化実施計畫に係るものに限る。) 三 法第二十四條第二項の規(guī)定による認定,、同條第六項において準用する同條第二項の規(guī)定による変更の認定及び同條第七項の規(guī)定による取消しに係るもの(法第二十三條第二項第六號に掲げる事項として法第二十九條の二第一項第一號の規(guī)定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計畫に係るもの又は鉄道事業(yè)法第三條第一項若しくは第二十五條第一項の規(guī)定による許可,、同法第七條第一項、第十五條第一項,、第十六條第一項若しくは第二十六條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認可若しくは同法第十六條第三項の規(guī)定による屆出(鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項第七號に掲げるものを除く,。)に係るものに限る。) 四 法第二十六條第三項並びに第二十七條第二項,、第三項及び第五項の規(guī)定による屆出に係るもの 五 法第二十六條第四項の規(guī)定による屆出に係るもの(鉄道事業(yè)法第十六條第三項後段の規(guī)定による屆出に係るもの(鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項第七號に掲げるものを除く,。)に限る。) 六 法第二十七條の三第二項の規(guī)定による認定,、同條第六項において準用する同條第二項の規(guī)定による変更の認定及び同條第七項の規(guī)定による取消しに係るもの(法第二十七條の二第二項第五號に掲げる事項として法第二十九條の二第一項第一號の規(guī)定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域公共交通再編実施計畫に係るもの又は鉄道事業(yè)法第三條第一項の許可,、同法第七條第一項若しくは第十六條第一項の規(guī)定による認可(鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項第一號及び第六號に掲げるものを除く。)若しくは同法第十六條第三項,、第十七條若しくは第二十八條の二第一項の規(guī)定による屆出(同令第七十一條第一項第七號又は第八號に掲げるものを除く,。)、軌道法(大正十年法律第七十六號)第三條の規(guī)定による特許若しくは同法第二十二條ノ二の規(guī)定による許可若しくは同法第十一條第一項の認可(軌道法施行規(guī)則第二十三條ノ二第一項に掲げるものを除く,。)若しくは道路運送法第四條第一項の規(guī)定による許可(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十號)第一條第一項第一號に掲げるものを除く,。)、同法第九條第一項若しくは第十五條第一項の規(guī)定による認可(同令第一條第一項第二號及び第六號に掲げるものを除く,。)若しくは同法第九條第三項の規(guī)定による屆出(同令第一條第一項第三號に掲げるものを除く,。)に係るものに限る。) 七 法第二十七條の六第五項の規(guī)定による事業(yè)の実施方法の変更の命令又は同條第六項の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令若しくは許可の取消し(當(dāng)該事業(yè)に係る路線が道路運送法施行規(guī)則第六十七條に規(guī)定する地方的な路線の基準に該當(dāng)するものである場合又は當(dāng)該事業(yè)が路線を定めて行うもの以外のものである場合を除く,。) 八 法第二十七條の六第七項において準用する道路運送法第四十一條第一項の規(guī)定による命令(道路運送法施行令第一條第三十號に掲げるものを除く,。) 九 法第二十七條の六第七項において準用する道路運送法第四十一條第三項の規(guī)定による封印の取付け及び同條第四項の規(guī)定による登録識別情報の通知 十 法第三十條第三項の規(guī)定による認定に係るもの(鉄道事業(yè)法第三條第一項の規(guī)定による許可若しくは同法第七條第一項の規(guī)定による認可(鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項第一號に掲げるものを除く。)又は軌道法第三條の規(guī)定による特許に係るものに限る。) 十一 法第三十條第七項において準用する同條第三項の規(guī)定による変更の認定に係るもの(鉄道事業(yè)法第七條第一項の規(guī)定による認可(鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項第一號に掲げるものを除く,。),、同法第二十六條第一項若しくは第二項若しくは第二十七條第一項の規(guī)定による認可若しくは同法第二十八條の二第一項の規(guī)定による屆出又は軌道法第十五條、第十六條第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る,。)若しくは第二十二條ノ二の規(guī)定による許可若しくは同法第二十二條若しくは同法第二十六條において準用する鉄道事業(yè)法第二十七條第一項の規(guī)定による認可に係るものに限る,。) 十二 法第三十條第八項の規(guī)定による取消しに係るもの(鉄道事業(yè)法第三條第一項の規(guī)定による許可、同法第七條第一項の規(guī)定による認可(鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項第一號に掲げるものを除く,。)、同法第二十六條第一項若しくは第二項若しくは第二十七條第一項の規(guī)定による認可若しくは同法第二十八條の二第一項の規(guī)定による屆出又は軌道法第三條の規(guī)定による特許,、同法第十五條,、第十六條第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二條ノ二の規(guī)定による許可若しくは同法第二十二條若しくは同法第二十六條において準用する鉄道事業(yè)法第二十七條第一項の規(guī)定による認可に係るものに限る,。) 2 前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監(jiān)理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄區(qū)域にわたるものを除く,。)は、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に委任する,。 一 法第二十七條の三第二項の規(guī)定による認定及び同條第六項において準用する同條第二項の規(guī)定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一條第四項第一號,、第二號若しくは第四號又は第四條第六項の権限のみに係るものに限る。) 二 法第二十七條の六第七項において準用する道路運送法第四十一條第一項の規(guī)定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番號標(biāo)の領(lǐng)置並びに同條第二項の規(guī)定による自動車検査証及び自動車登録番號標(biāo)の返付 三 法第三十條第三項の規(guī)定による認定(道路運送法施行令第一條第四項第一號の権限のみに係るものに限る,。) 四 法第三十條第六項の規(guī)定による変更の認定(道路運送法施行令第一條第四項第一號又は第四號の権限のみに係るものに限る,。) 3 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、法第五條第九項及び第六條第六項の助言に係るものは,、地方整備局長,、北海道開発局長、地方運輸局長,、運輸支局長及び海事事務(wù)所長も行うことができる,。 4 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、法第二十八條第三項の規(guī)定による勧告,、同條第四項の規(guī)定による命令及び法第三十八條の規(guī)定による報告に係るものは,、第一項又は第二項の規(guī)定により権限を有する行政庁も行うことができる。 (書類の提出) 第四十六條 この省令の規(guī)定により提出すべき申請書又は屆出書は,、前條の規(guī)定により権限を有する行政庁に提出するものとする,。 2 前項の申請書又は屆出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は,、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする,。 一 國內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)及び海上運送法第十九條の六の二に規(guī)定する人の運送をする貨物定期航路事業(yè)に係るもの(次號に掲げるものを除く,。) 事業(yè)計畫に記載された航路の拠點を管轄する地方運輸局長 二 國內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)を経営する法人の合併又は分割に係るもの 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により國內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)を承継する法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長 三 海上運送法第二十條第二項に規(guī)定する人の運送をする不定期航路事業(yè)に係るもの 主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運輸局長 四 前三號に掲げるもの以外のもの 當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(當(dāng)該事案が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長) 3 法及びこの省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書又は屆出書であって法第三章第二節(jié)及び前條第一項各號に掲げるものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない,。 4 前項に規(guī)定するもののほか,、法及びこの省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書又は屆出書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる,。 5 この省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は屆出書であって一般乗合旅客自動車運送事業(yè)又は自家用有償旅客運送のみに係るものは,、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長(當(dāng)該事案が運輸監(jiān)理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長)を経由して提出するものとする,。 6 この省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は屆出書であって國內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)等のみに係るものは,、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務(wù)所長(當(dāng)該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務(wù)所長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務(wù)所長)を経由して提出することができる,。 (申請書等の進達) 第四十七條 地方運輸局長は,、前條第四項の規(guī)定により申請書又は屆出書を受け付けたときは、遅滯なく國土交通大臣に進達しなければならない,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹诎硕枺?この省令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰牌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露柸諊两煌ㄊ×畹诎似咛枺?この省令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽露迦諊两煌ㄊ×畹诹奶枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 別表第一(第十六條及び第十七條関係) 規(guī)定 事項 書類 法第十五條 道路運送法第四條第一項の許可に係る部分 道路運送法第五條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第六條第一項各號に掲げる書類 道路運送法第十五條第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條第三項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條第二項において準用する同令第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條第二項において準用する同令第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條第四項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條の二第二項において準用する同令第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條の二第二項において準用する同令第十四條第二項に規(guī)定する書類 別表第二(第二十一條及び第二十二條関係) 規(guī)定 事項 書類 法第二十條 海上運送法第三條第一項の許可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第十一條第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條第一項各號に掲げる事項 海上運送法第十一條第三項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條の二第二項各號に掲げる事項 海上運送法第十九條の五第一項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十條各號又は第二十條の二各號に掲げる事項 海上運送法第二十條第二項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十二條各號又は第二十二條の三各號に掲げる事項 別表第二の二(第二十五條及び第二十六條関係) 規(guī)定 事項 書類 法第二十五條第一項 鉄道事業(yè)法第三條第一項の許可に係る部分 鉄道事業(yè)法第四條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項に規(guī)定する書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第三項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第十五條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十條第三項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第十六條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十二條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十二條第三項に規(guī)定する書類 鉄道事業(yè)法第十六條第三項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第二十五條第一項の許可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十八條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十八條第三項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十六條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第二項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十六條第二項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第二項各號に掲げる書類 別表第三(第三十條関係) 規(guī)定 事項 法第二十七條第四項 鉄道事業(yè)法第七條第三項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第十六條第三項後段の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第十六條第四項後段の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十四條第二項において準用する同規(guī)則第三十三條各號に掲げる事項 別表第三の二(第三十五條及び第三十六條関係) 規(guī)定 事項 書類 法第二十七條の四 鉄道事業(yè)法第三條第一項の許可に係る部分 鉄道事業(yè)法第四條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項に規(guī)定する書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第三項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第十六條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十二條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十二條第三項に規(guī)定する書類 鉄道事業(yè)法第十六條第三項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十三條各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第十六條第四項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十四條第二項において準用する同規(guī)則第三十三條各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第十七條の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十五條第一項各號及び第三項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十五條第二項各號に掲げる書類及び図面 鉄道事業(yè)法第二十八條第一項又は第二十八條の二第一項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第二項各號に掲げる書類 法第二十七條の五 軌道法第三條の特許に係る部分 軌道法施行規(guī)則第一條第一項各號に掲げる書類及び図面並びに同條第二項に規(guī)定する事由書 軌道法第十一條第一項(旅客運賃の設(shè)定に係るものに限る,。)の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第十九條第一項に規(guī)定する事項 軌道法施行規(guī)則第十九條第二項に規(guī)定する書類 軌道法第十一條第一項(旅客運賃の変更に係るものに限る,。)の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十二條第一項に規(guī)定する事由 軌道法施行規(guī)則第二十二條第二項に規(guī)定する書類 軌道法第十一條第一項(荷物運賃の設(shè)定に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十條第一項及び第二項に規(guī)定する事項 軌道法施行規(guī)則第二十條第二項に規(guī)定する書類 軌道法第十一條第一項(荷物運賃の変更に係るものに限る,。)の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十二條第一項に規(guī)定する事由 軌道法施行規(guī)則第二十二條第二項に規(guī)定する書類 軌道法第十一條第一項(運輸に関する料金の設(shè)定に係るものに限る,。)の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十一條第一項に規(guī)定する事項 軌道法第十一條第一項(運輸に関する料金の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十二條第一項に規(guī)定する事由 軌道法第十一條第二項(國土交通省令を以て定める料金の設(shè)定に係るものに限る,。)の屆出に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十一條第三項に規(guī)定する事項 軌道法第十一條第二項(國土交通省令を以て定める料金の変更に係るものに限る,。)の屆出に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十二條第三項に規(guī)定する事由 軌道法第二十二條ノ二の許可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十八條第一項及び第二項に規(guī)定する事項 軌道法施行規(guī)則第二十八條第二項に規(guī)定する書類 法第二十七條の六第一項 道路運送法第四條第一項の許可に係る部分 道路運送法第五條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第六條第一項各號に掲げる書類 道路運送法第九條第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第八條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第八條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第九條第三項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第九條第一項各號に掲げる事項 道路運送法第九條第四項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第九條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第九條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第九條第五項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十條第三項各號に掲げる事項 道路運送法第十五條第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條第三項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條第二項において準用する同令第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條第二項において準用する同令第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條第四項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條の二第二項において準用する同令第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條の二第二項において準用する同令第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條の二第一項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條の五第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條の五第二項又は第三項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條の三第一項又は第二項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條の十三第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條の十三第二項に規(guī)定する図面 道路運送法第十五條の三第三項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條の十四第二項に掲げる事項 道路運送法第三十八條第一項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第二十五條第一項各號に掲げる事項 道路運送法第三十八條第二項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第二十五條第二項において準用する同令第十五條の五第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第二十五條第二項において準用する同令第十五條の五第二項又は第三項に規(guī)定する書類 道路運送法第七十九條の登録に係る部分 道路運送法第七十九條の二第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第五十一條の三各號に掲げる書類 道路運送法第七十九條の七第一項の登録に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第五十一條の十一第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第五十一條の十一第二項各號に掲げる書類 道路運送法第七十九條の七第三項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第五十一條の十三第二項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第五十一條の十三第三項各號に掲げる書類 法第二十七條の七 海上運送法第三條第一項の許可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第六條の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第三條各號に掲げる事項 海上運送法第八條第一項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第四條各號に掲げる事項 海上運送法第八條第三項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第四條の二第二項各號に掲げる事項 海上運送法第十一條第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條第一項各號に掲げる事項 海上運送法第十一條第三項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條の二第二項各號に掲げる事項 海上運送法第十一條の二第一項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第九條各號に掲げる事項 海上運送法第十一條の二第二項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十條各號に掲げる事項 海上運送法第十一條の二第四項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十一條第二項各號に掲げる事項 海上運送法第十五條第一項又は第二項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十五條各號に掲げる事項 海上運送法第十九條の五第一項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十條各號又は第二十條の二各號に掲げる事項 海上運送法第十九條の五第二項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十一條各號に掲げる事項 海上運送法第二十條第二項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十二條各號又は第二十二條の三各號に掲げる事項 海上運送法第二十條第三項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十三條各號に掲げる事項 別表第四(第三十八條関係) 規(guī)定 事項 書類 法第三十二條第一項 鉄道事業(yè)法第三條第一項の許可に係る部分 鉄道事業(yè)法第四條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項に規(guī)定する書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第三項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項各號に掲げる事項 法第三十三條第一項 軌道法第三條の特許に係る部分 軌道法施行規(guī)則第一條第一項各號に掲げる書類及び図面並びに同條第二項に規(guī)定する事由書 法第三十四條第一項 道路運送法第四條第一項の許可に係る部分 道路運送法第五條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第六條第一項各號に掲げる書類 道路運送法第十五條第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條第三項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條第二項において準用する同令第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條第二項において準用する同令第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條第四項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條の二第二項において準用する同令第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條の二第二項において準用する同令第十四條第二項に規(guī)定する書類 法第三十五條第一項 海上運送法第三條第一項の許可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第十一條第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條第一項各號に掲げる事項 海上運送法第十一條第三項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條の二第二項各號に掲げる事項 海上運送法第十九條の五第一項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十條各號又は第二十條の二各號に掲げる事項 海上運送法第二十條第二項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十二條各號又は第二十二條の三各號に掲げる事項 別表第五(第三十九條関係) 規(guī)定 事項 書類 法第三十二條第二項 鉄道事業(yè)法第七條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項に規(guī)定する書類及び図面 鉄道事業(yè)法第七條第三項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第八條第二項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法第二十六條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十九條第二項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十六條第二項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十條第二項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十七條第一項の認可に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十一條第二項各號に掲げる書類 鉄道事業(yè)法第二十八條第一項又は第二十八條の二第一項の屆出に係る部分 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第一項各號に掲げる事項 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第二項各號に掲げる書類 法第三十三條第二項 軌道法第十六條第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)の許可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十五條第一項各號に掲げる書類 軌道法第二十二條の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十六條に規(guī)定する事項 軌道法施行規(guī)則第二十六條各號に掲げる書類 軌道法第二十二條ノ二の許可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十八條第一項及び第二項に規(guī)定する事項 軌道法施行規(guī)則第二十八條第二項に規(guī)定する書類 軌道法第二十六條において準用する鉄道事業(yè)法第二十七條第一項の認可に係る部分 軌道法施行規(guī)則第二十七條第一項各號に掲げる事項 軌道法施行規(guī)則第二十七條第二項に規(guī)定する書類 法第三十四條第二項 道路運送法第十五條第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條第三項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條第二項において準用する同令第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條第二項において準用する同令第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條第四項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條の二第二項において準用する同令第十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條の二第二項において準用する同令第十四條第二項に規(guī)定する書類 道路運送法第十五條の二第一項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第十五條の五第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第十五條の五第二項又は第三項に規(guī)定する書類 道路運送法第三十六條第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第二十二條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第二十二條第二項各號に掲げる書類及び図面 道路運送法第三十六條第二項の認可に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第二十三條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第二十三條第二項各號に掲げる書類及び図面 道路運送法第三十七條第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第二十四條第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第二十四條第二項各號に掲げる書類 道路運送法第三十八條第一項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第二十五條第一項各號に掲げる事項 道路運送法第三十八條第二項の屆出に係る部分 道路運送法施行規(guī)則第二十五條第二項において準用する同令第十五條の五第一項各號に掲げる事項 道路運送法施行規(guī)則第二十五條第二項において準用する同令第十五條の五第二項又は第三項に規(guī)定する書類 法第三十五條第二項 海上運送法第十一條第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條第一項各號に掲げる事項 海上運送法第十一條第三項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第八條の二第二項各號に掲げる事項 海上運送法第十五條第一項又は第二項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十五條各號に掲げる事項 海上運送法第十八條第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十六條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第十六條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第十八條第二項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十七條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第十七條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第十八條第四項の認可に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第十九條第一項各號に掲げる事項 海上運送法施行規(guī)則第十九條第二項各號に掲げる書類 海上運送法第十九條の五第一項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十條各號又は第二十條の二各號に掲げる事項 海上運送法第十九條の五第二項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十一條各號に掲げる事項 海上運送法第二十條第二項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十二條各號又は第二十二條の三各號に掲げる事項 海上運送法第二十條第三項の屆出に係る部分 海上運送法施行規(guī)則第二十三條各號に掲げる事項