地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 平成十九年政令第二百九十七號 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九號)第九條第四項(同條第七項において準用する場合を含む,。)及び第三十條第四項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (軌道事業(yè)の特許を要する軌道運送高度化実施計畫等の認定の申請) 第一條 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第九條第三項(同條第七項において準用する場合を含む,。)、第二十七條の三第二項(同條第六項において準用する場合を含む,。)又は第三十條第三項の認定(軌道法(大正十年法律第七十六號)第三條の軌道事業(yè)の特許を要する軌道運送高度化実施計畫、地域公共交通再編実施計畫又は新地域旅客運送事業(yè)計畫に係るものに限る,。)を受けようとする者は,、申請書に國土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項に規(guī)定する者は,、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに國土交通省令で定める書類及び図面を地方運輸局長に提出しなければならない,。 (道路管理者の意見の聴?。?第二條 地方運輸局長は、前條第一項の申請書の提出を受けたときは,、遅滯なく,、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない,。 2 道路管理者である地方公共団體の長は,、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団體の議會の議決を経なければならない,。 (申請書の送付) 第三條 地方運輸局長は,、前條第一項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到來したときは,、遅滯なく,、第一條第一項の申請書に國土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、國土交通大臣に送付しなければならない,。 附 則 この政令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉铝照畹谌辶枺?この政令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する。