地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 平成十九年法律第五十九號(hào) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 基本方針等(第三條?第四條) 第三章 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成及び実施 第一節(jié) 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成(第五條―第七條) 第二節(jié) 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)(第八條―第十二條) 第三節(jié) 道路運(yùn)送高度化事業(yè)(第十三條―第十七條) 第四節(jié) 海上運(yùn)送高度化事業(yè)(第十八條―第二十二條) 第五節(jié) 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)(第二十三條―第二十五條) 第六節(jié) 鉄道再生事業(yè)(第二十六條?第二十七條) 第七節(jié) 地域公共交通再編事業(yè)(第二十七條の二―第二十七條の八) 第八節(jié) 雑則(第二十八條―第二十九條の二) 第四章 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の円滑化(第三十條―第三十六條) 第五章 雑則(第三十七條―第四十二條) 第六章 罰則(第四十三條―第四十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、近年における急速な少子高齢化の進(jìn)展,、移動(dòng)のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社會(huì)経済情勢(shì)の変化に対応し,、地域住民の自立した日常生活及び社會(huì)生活の確保,、活力ある都市活動(dòng)の実現(xiàn),、観光その他の地域間の交流の促進(jìn)並びに交通に係る環(huán)境への負(fù)荷の低減を図るための基盤となる地域における公共交通網(wǎng)(以下「地域公共交通網(wǎng)」という,。)の形成の促進(jìn)の観點(diǎn)から地域公共交通の活性化及び再生を推進(jìn)することが重要となっていることに鑑み,、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二號(hào))の基本理念にのっとり,、地方公共団體による地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成及び地域公共交通特定事業(yè)の実施に関する措置並びに新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の円滑化を図るための措置について定めることにより,、持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主體的な取組及び創(chuàng)意工夫を推進(jìn)し,、もって個(gè)性豊かで活力に満ちた地域社會(huì)の実現(xiàn)に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社會(huì)生活における移動(dòng)又は観光旅客その他の當(dāng)該地域を來(lái)訪する者の移動(dòng)のための交通手段として利用される公共交通機(jī)関をいう,。 二 公共交通事業(yè)者等 次に掲げる者をいう,。 イ 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))による鉄道事業(yè)者(旅客の運(yùn)送を行うもの及び旅客の運(yùn)送を行う鉄道事業(yè)者に鉄道施設(shè)を譲渡し、又は使用させるものに限る,。) ロ 軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))による軌道経営者(旅客の運(yùn)送を行うものに限る,。) ハ 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))による一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者 ニ 自動(dòng)車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號(hào))によるバスターミナル事業(yè)を営む者 ホ 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。以下「國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)」という。),、同法第十九條の六の二に規(guī)定する人の運(yùn)送をする貨物定期航路事業(yè)(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く,。)及び同法第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する人の運(yùn)送をする不定期航路事業(yè)(乗合旅客の運(yùn)送をするものに限り、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く,。)(以下これらを「國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)等」と総稱する,。)を営む者 ヘ イからホまでに掲げる者以外の者で鉄道事業(yè)法による鉄道施設(shè)又は海上運(yùn)送法による輸送施設(shè)(船舶を除き、國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)等の用に供するものに限る,。)であって,、公共交通機(jī)関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものを設(shè)置し,、又は管理するもの 三 道路管理者 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路管理者をいう,。 四 港灣管理者 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣管理者をいう。 五 地域公共交通特定事業(yè) 軌道運(yùn)送高度化事業(yè),、道路運(yùn)送高度化事業(yè),、海上運(yùn)送高度化事業(yè)、鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè),、鉄道再生事業(yè)及び地域公共交通再編事業(yè)をいう,。 六 軌道運(yùn)送高度化事業(yè) 軌道法による軌道事業(yè)(旅客の運(yùn)送を行うものに限る。以下「旅客軌道事業(yè)」という,。)であって,、より優(yōu)れた加速及び減速の性能を有する車両を用いることその他の國(guó)土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時(shí)性の確保(設(shè)定された発著時(shí)刻に従って運(yùn)行することをいう,。以下同じ,。)、速達(dá)性の向上(目的地に到達(dá)するまでに要する時(shí)間を短縮することをいう,。以下同じ,。)、快適性の確保その他の國(guó)土交通省令で定める運(yùn)送サービスの質(zhì)の向上を図り,、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう,。 七 道路運(yùn)送高度化事業(yè) 道路運(yùn)送法による一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(以下単に「一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」という。)であって,、道路管理者,、都道府県公安委員會(huì)(以下「公安委員會(huì)」という。)その他國(guó)土交通省令で定める者が講ずる道路交通の円滑化に資する措置と併せてより大型の自動(dòng)車を用いることその他の國(guó)土交通省令で定める措置を講ずることにより,、定時(shí)性の確保,、速達(dá)性の向上、快適性の確保その他の國(guó)土交通省令で定める運(yùn)送サービスの質(zhì)の向上を図り,、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう,。 八 海上運(yùn)送高度化事業(yè) 國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)等であって、より優(yōu)れた加速及び減速の性能を有する船舶を用いることその他の國(guó)土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時(shí)性の確保,、速達(dá)性の向上,、快適性の確保その他の國(guó)土交通省令で定める運(yùn)送サービスの質(zhì)の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう,。 九 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè) 最近における経営狀況に鑑み,、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認(rèn)められる旅客鉄道事業(yè)(鉄道事業(yè)法による鉄道事業(yè)のうち旅客の運(yùn)送を行うもの及び旅客の運(yùn)送を行う鉄道事業(yè)者に鉄道施設(shè)を譲渡し,、又は使用させるものをいう,。以下同じ。)について,、経営の改善を図るとともに,、地方公共団體その他の者の支援を受けつつ、次に掲げる事業(yè)構(gòu)造の変更を行うことにより,、當(dāng)該旅客鉄道事業(yè)に係る路線における輸送の維持を図るための事業(yè)(鉄道再生事業(yè)に該當(dāng)するものを除く,。)をいう。 イ 事業(yè)の譲渡及び譲受 ロ 法人の合併又は分割 ハ イ及びロに掲げるもののほか,、事業(yè)の実施主體の変更 ニ イからハまでに掲げるもののほか,、重要な資産の譲渡及び譲受その他の國(guó)土交通省令で定める事業(yè)構(gòu)造の変更 十 鉄道再生事業(yè) 鉄道事業(yè)法第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による廃止の屆出(以下「廃止屆出」という。)がされた鉄道事業(yè)について,、地方公共団體その他の者の支援により當(dāng)該鉄道事業(yè)の維持を図るための事業(yè)をいう,。 十一 地域公共交通再編事業(yè) 地域公共交通を再編するための事業(yè)であって、地方公共団體の支援を受けつつ,、特定旅客運(yùn)送事業(yè)(旅客鉄道事業(yè),、旅客軌道事業(yè)、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)をいう,。以下同じ,。)に係る路線若しくは航路又は営業(yè)區(qū)域の編成の変更、他の種類の旅客運(yùn)送事業(yè)(旅客鉄道事業(yè),、旅客軌道事業(yè),、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)、道路運(yùn)送法による一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)等をいう,。第二十七條の二第三項(xiàng)において同じ,。)への転換,、自家用有償旅客運(yùn)送(同法第七十八條第二號(hào)に規(guī)定する自家用有償旅客運(yùn)送をいう,。以下同じ。)による代替,、異なる公共交通事業(yè)者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運(yùn)行計(jì)畫の改善,、共通乗車船券(二以上の運(yùn)送事業(yè)者(第二號(hào)イからハまで及びホに掲げる者をいう。以下この號(hào)において同じ。)が期間,、區(qū)間その他の條件を定めて共同で発行する証票であって,、その証票を提示することにより、當(dāng)該條件の範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該各運(yùn)送事業(yè)者の運(yùn)送サービスの提供を受けることができるものをいう,。第二十七條の八第一項(xiàng)において同じ。)の発行その他の國(guó)土交通省令で定めるものを行う事業(yè)をいう,。 十二 地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè) 駐車場(chǎng)法(昭和三十二年法律第百六號(hào))第三條の駐車場(chǎng)整備地區(qū)內(nèi)に整備されるべき同法第四條第二項(xiàng)第五號(hào)の主要な路外駐車場(chǎng)(都市計(jì)畫において定められた路外駐車場(chǎng)を除く,。)の整備を行う事業(yè)であって、軌道運(yùn)送高度化事業(yè)又は道路運(yùn)送高度化事業(yè)と一體となって地域公共交通の活性化に資するものをいう,。 十三 新地域旅客運(yùn)送事業(yè) 地域の旅客輸送需要に適した効率的な運(yùn)送サービスであって,、次に掲げる事業(yè)のうち二以上の事業(yè)に該當(dāng)し、かつ,、當(dāng)該二以上の事業(yè)において同一の車両又は船舶を用いて一貫した運(yùn)送サービスを提供する事業(yè)をいう,。 イ 旅客鉄道事業(yè)又は旅客軌道事業(yè) ロ 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) ハ 國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)等 第二章 基本方針等 (基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は、持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進(jìn)するため,、地域公共交通の活性化及び再生の促進(jìn)に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 基本方針は,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成に関する基本的な事項(xiàng) 三 地域公共交通特定事業(yè)その他の第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に定める事業(yè)に関する基本的な事項(xiàng) 四 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)に関する基本的な事項(xiàng) 五 持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事業(yè)の評(píng)価に関する基本的な事項(xiàng) 六 その他國(guó)土交通省令で定める持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項(xiàng) 3 基本方針は、交通の機(jī)能と都市機(jī)能とが相互に密接に関連するものであることを踏まえ,、地域公共交通の活性化及び再生が都市機(jī)能の増進(jìn)に寄與することとなるよう配慮して定めるものとする,。 4 基本方針は、交通政策基本法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する交通政策基本計(jì)畫との調(diào)和が保たれたものでなければならない,。 5 主務(wù)大臣は,、情勢(shì)の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする,。 6 主務(wù)大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは,、國(guó)家公安委員會(huì)及び環(huán)境大臣に協(xié)議するものとする,。 7 主務(wù)大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表するものとする,。 (國(guó)等の努力義務(wù)) 第四條 國(guó)は,、地方公共団體,、公共交通事業(yè)者等その他の関係者が行う持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進(jìn)するために必要となる情報(bào)の収集、整理,、分析及び提供,、研究開(kāi)発の推進(jìn)並びに人材の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上に努めなければならない。 2 都道府県は,、市町村,、公共交通事業(yè)者等その他の関係者が行う持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進(jìn)するため、各市町村の區(qū)域を超えた広域的な見(jiàn)地から,、必要な助言その他の援助を行うとともに,、必要があると認(rèn)めるときは、市町村と密接な連攜を図りつつ主體的に持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない,。 3 市町村は,、公共交通事業(yè)者等その他の関係者と協(xié)力し、相互に密接な連攜を図りつつ主體的に持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない,。 4 公共交通事業(yè)者等は,、自らが提供する旅客の運(yùn)送に関するサービスの質(zhì)の向上並びに地域公共交通の利用を容易にするための情報(bào)の提供及びその充実に努めなければならない。 第三章 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成及び実施 第一節(jié) 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成 (地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫) 第五條 地方公共団體は,、基本方針に基づき,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単獨(dú)で又は共同して,、都道府県にあっては當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村と共同して,、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)について、持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進(jìn)するための計(jì)畫(以下「地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫」という,。)を作成することができる,。 2 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進(jìn)に関する基本的な方針 二 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の區(qū)域 三 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の目標(biāo) 四 前號(hào)の目標(biāo)を達(dá)成するために行う事業(yè)及びその実施主體に関する事項(xiàng) 五 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の達(dá)成狀況の評(píng)価に関する事項(xiàng) 六 計(jì)畫期間 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の実施に関し當(dāng)該地方公共団體が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫においては、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、都市機(jī)能の増進(jìn)に必要な施設(shè)の立地の適正化に関する施策との連攜その他の持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に際し配慮すべき事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする,。 4 第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)には、地域公共交通特定事業(yè)に関する事項(xiàng)を定めることができる,。 5 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫は,、都市計(jì)畫、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第十八條の二の市町村の都市計(jì)畫に関する基本的な方針,、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二號(hào))第九條の中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一體的に推進(jìn)するための基本的な計(jì)畫及び高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第二十五條の移動(dòng)等円滑化に係る事業(yè)の重點(diǎn)的かつ一體的な推進(jìn)に関する基本的な構(gòu)想との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 6 地方公共団體は,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成しようとするときは,、あらかじめ、住民,、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見(jiàn)を反映させるために必要な措置を講じなければならない,。 7 地方公共団體は、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成しようとするときは,、これに定めようとする第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)について,、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されている場(chǎng)合には協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議を、同項(xiàng)の協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合には関係する公共交通事業(yè)者等,、道路管理者,、港灣管理者その他地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に定めようとする事業(yè)を?qū)g施すると見(jiàn)込まれる者及び関係する公安委員會(huì)と協(xié)議をしなければならない。 8 地方公共団體は,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成したときは,、遅滯なく、これを公表するとともに,、主務(wù)大臣,、都道府県(當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成した都道府県を除く。)並びに関係する公共交通事業(yè)者等,、道路管理者,、港灣管理者その他地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に定める事業(yè)を?qū)g施すると見(jiàn)込まれる者及び関係する公安委員會(huì)に、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を送付しなければならない,。 9 主務(wù)大臣及び都道府県は,、前項(xiàng)の規(guī)定により地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の送付を受けたときは、主務(wù)大臣にあっては地方公共団體に対し,、都道府県にあっては市町村に対し,、必要な助言をすることができる。 10 第六項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (協(xié)議會(huì)) 第六條 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成しようとする地方公共団體は、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成及び実施に関し必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(huì)(以下「協(xié)議會(huì)」という,。)を組織することができる,。 2 協(xié)議會(huì)は、次に掲げる者をもって構(gòu)成する,。 一 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成しようとする地方公共団體 二 関係する公共交通事業(yè)者等,、道路管理者、港灣管理者その他地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に定めようとする事業(yè)を?qū)g施すると見(jiàn)込まれる者 三 関係する公安委員會(huì)及び地域公共交通の利用者,、學(xué)識(shí)経験者その他の當(dāng)該地方公共団體が必要と認(rèn)める者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會(huì)を組織する地方公共団體は,、同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議を行う旨を前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者に通知しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者は,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該通知に係る?yún)f(xié)議に応じなければならない,。 5 協(xié)議會(huì)において協(xié)議が調(diào)った事項(xiàng)については、協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員はその協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない,。 6 主務(wù)大臣及び都道府県(第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會(huì)を組織する都道府県を除く,。)は、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成が円滑に行われるように,、協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員の求めに応じて,、必要な助言をすることができる。 7 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、協(xié)議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、協(xié)議會(huì)が定める。 (地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成等の提案) 第七條 次に掲げる者は,、地方公共団體に対して,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成又は変更をすることを提案することができる。この場(chǎng)合においては,、基本方針に即して,、當(dāng)該提案に係る地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の素案を作成して、これを提示しなければならない,。 一 公共交通事業(yè)者等,、道路管理者、港灣管理者その他地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に定めようとする事業(yè)を?qū)g施しようとする者 二 地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者 2 前項(xiàng)の規(guī)定による提案を受けた地方公共団體は,、當(dāng)該提案に基づき地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成又は変更をするか否かについて,、遅滯なく、公表しなければならない,。この場(chǎng)合において,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない,。 第二節(jié) 軌道運(yùn)送高度化事業(yè) (軌道運(yùn)送高度化事業(yè)の実施) 第八條 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫において,、軌道運(yùn)送高度化事業(yè)に関する事項(xiàng)が定められたときは、軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者(地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)があるときは,、當(dāng)該地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)を?qū)g施しようとする者を含む,。第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び次條第一項(xiàng)において同じ。)は,、単獨(dú)で又は共同して,、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に即して軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫」という。)を作成し,、これに基づき,、當(dāng)該軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施するものとする。 2 軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 二 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)の內(nèi)容 三 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)の実施予定期間 四 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)の効果 六 地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)があるときは,、その位置、規(guī)模,、整備主體及び整備の目標(biāo)年次 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、軌道運(yùn)送高度化事業(yè)の実施のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 3 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ,、関係する地方公共団體,、公共交通事業(yè)者等,、道路管理者及び公安委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 4 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該事項(xiàng)について,、関係する市町村に協(xié)議し,、その同意を得なければならない。 5 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく、これを関係する地方公共団體,、公共交通事業(yè)者等,、道路管理者及び公安委員會(huì)に送付しなければならない。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫の認(rèn)定) 第九條 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、國(guó)土交通大臣に対し,、軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫が持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進(jìn)するために適當(dāng)なものである旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)は、関係する地方公共団體を経由して行わなければならない,。この場(chǎng)合において,、関係する地方公共団體は、當(dāng)該軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を検討し,、意見(jiàn)があるときは當(dāng)該意見(jiàn)を付して,、國(guó)土交通大臣に送付するものとする。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする,。 一 軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が基本方針に照らして適切なものであること,。 二 軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた旅客軌道事業(yè)の內(nèi)容が軌道法第三條の特許の基準(zhǔn)に適合すること。 4 前項(xiàng)の認(rèn)定をする場(chǎng)合において,、軌道法第三條の特許を要するものについては,、運(yùn)輸審議會(huì)に諮るものとし、その他必要な手続は,、政令で定める,。 5 國(guó)土交通大臣は、第三項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく,、その旨を関係する地方公共団體に通知するものとする。 6 第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 7 第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 8 國(guó)土交通大臣は、第三項(xiàng)の認(rèn)定に係る軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫(第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの,。以下「認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫」という。)が第三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるとき,、又は同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に従って軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 9 第三項(xiàng)の認(rèn)定及び第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (軌道法の特例) 第十條 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者(次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く。)がその軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫について前條第三項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ,。)の認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた軌道運(yùn)送高度化事業(yè)のうち,、軌道法第三條の特許を受けなければならないものについては,、同條の規(guī)定により特許を受けたものとみなす。 2 軌道運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者(軌道を敷設(shè)してこれを旅客の運(yùn)送を行う事業(yè)に使用させる事業(yè)(以下「軌道整備事業(yè)」という,。)を?qū)g施しようとする者と敷設(shè)された軌道を使用して旅客の運(yùn)送を行う事業(yè)(以下「軌道運(yùn)送事業(yè)」という,。)を?qū)g施しようとする者とが異なる場(chǎng)合に限る。)がその軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫について前條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた軌道運(yùn)送高度化事業(yè)として行われる軌道整備事業(yè)又は軌道運(yùn)送事業(yè)については,、軌道法第三條の特許を受けたものとみなす。 3 國(guó)土交通大臣は、軌道整備事業(yè)又は軌道運(yùn)送事業(yè)について特許がその効力を失い,、又は取り消されたときは,、當(dāng)該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業(yè)に係る軌道運(yùn)送事業(yè)又は當(dāng)該特許がその効力を失い,、若しくは取り消された軌道運(yùn)送事業(yè)に係る軌道整備事業(yè)の特許を取り消すことができる,。 (路外駐車場(chǎng)の整備等) 第十一條 市町村は、軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫において,、地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)に関する事項(xiàng)が定められた場(chǎng)合であって,、第九條第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の通知を受けたときは,、駐車場(chǎng)法第四條第一項(xiàng)の駐車場(chǎng)整備計(jì)畫において,、當(dāng)該地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)に関する事項(xiàng)の內(nèi)容に即して、おおむねその位置,、規(guī)模,、整備主體及び整備の目標(biāo)年次を定めた路外駐車場(chǎng)の整備に関する事業(yè)の計(jì)畫の概要を定めることができる,。 2 市町村は,、前項(xiàng)の規(guī)定により駐車場(chǎng)整備計(jì)畫に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)の都市公園の地下に設(shè)けられる路外駐車場(chǎng)の整備に関する事業(yè)の計(jì)畫の概要(以下「特定駐車場(chǎng)事業(yè)概要」という。)を定めようとする場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定駐車場(chǎng)事業(yè)概要について,、あらかじめ、公園管理者(同法第五條第一項(xiàng)の公園管理者をいう,。以下同じ,。)の同意を得なければならない。 3 特定駐車場(chǎng)事業(yè)概要が定められた駐車場(chǎng)整備計(jì)畫の駐車場(chǎng)法第四條第四項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。第十六條第三項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定による公表の日から二年以內(nèi)に當(dāng)該特定駐車場(chǎng)事業(yè)概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合においては、當(dāng)該占用が都市公園法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合する限り,、公園管理者は,、同法第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の許可を與えるものとする。 (地方債の特例) 第十二條 地方公共団體が,、認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた軌道運(yùn)送高度化事業(yè)で総務(wù)省令で定めるものに関する助成を行おうとする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該助成に要する経費(fèi)であって地方財(cái)政法(昭和二十三年法律第百九號(hào))第五條各號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)のいずれにも該當(dāng)しないものは、同條第五號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)とみなす,。 第三節(jié) 道路運(yùn)送高度化事業(yè) (道路運(yùn)送高度化事業(yè)の実施) 第十三條 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫において,、道路運(yùn)送高度化事業(yè)に関する事項(xiàng)が定められたときは、道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者(地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)があるときは,、當(dāng)該地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)を?qū)g施しようとする者を含む,。第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び次條第一項(xiàng)において同じ。)は、単獨(dú)で又は共同して,、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に即して道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫」という,。)を作成し、これに基づき,、當(dāng)該道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施するものとする,。 2 道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 二 道路運(yùn)送高度化事業(yè)の內(nèi)容 三 道路運(yùn)送高度化事業(yè)の実施予定期間 四 道路運(yùn)送高度化事業(yè)の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 道路運(yùn)送高度化事業(yè)の効果 六 地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)があるときは,、その位置、規(guī)模,、整備主體及び整備の目標(biāo)年次 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、道路運(yùn)送高度化事業(yè)の実施のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 3 道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ,、関係する地方公共団體、公共交通事業(yè)者等,、道路管理者及び公安委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 4 道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めようとするときは,、あらかじめ,、當(dāng)該事項(xiàng)について、関係する市町村に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。 5 道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを関係する地方公共団體、公共交通事業(yè)者等,、道路管理者及び公安委員會(huì)に送付しなければならない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は、道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫の認(rèn)定) 第十四條 道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、國(guó)土交通大臣に対し、道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫が持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進(jìn)するために適當(dāng)なものである旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)は,、関係する地方公共団體を経由して行わなければならない。この場(chǎng)合において,、関係する地方公共団體は,、當(dāng)該道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を検討し,、意見(jiàn)があるときは當(dāng)該意見(jiàn)を付して、國(guó)土交通大臣に送付するものとする,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、その道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする,。 一 道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が基本方針に照らして適切なものであること。 二 道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が道路運(yùn)送高度化事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の內(nèi)容が道路運(yùn)送法第六條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合し,、かつ、道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者が同法第七條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 4 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)定をしようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に,、國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより関係する公安委員會(huì)に,、それぞれ意見(jiàn)を聴くものとする。ただし,、道路管理者の意見(jiàn)を聴く必要がないものとして國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合,、又は公安委員會(huì)の意見(jiàn)を聴く必要がないものとして國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める場(chǎng)合は、この限りでない,。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく,、その旨を関係する地方公共団體に通知するものとする。 6 第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 7 第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 8 國(guó)土交通大臣は、第三項(xiàng)の認(rèn)定に係る道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫(第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの,。以下「認(rèn)定道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫」という。)が第三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるとき,、又は同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が認(rèn)定道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に従って道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 9 第三項(xiàng)の認(rèn)定及び第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (道路運(yùn)送法の特例) 第十五條 道路運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者がその道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫について前條第三項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた道路運(yùn)送高度化事業(yè)のうち,、道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす,。 (路外駐車場(chǎng)の整備等) 第十六條 市町村は、道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫において,、地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)に関する事項(xiàng)が定められた場(chǎng)合であって,、第十四條第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の通知を受けたときは,、駐車場(chǎng)法第四條第一項(xiàng)の駐車場(chǎng)整備計(jì)畫において,、當(dāng)該地域公共交通一體型路外駐車場(chǎng)整備事業(yè)に関する事項(xiàng)の內(nèi)容に即して、おおむねその位置,、規(guī)模,、整備主體及び整備の目標(biāo)年次を定めた路外駐車場(chǎng)の整備に関する事業(yè)の計(jì)畫の概要を定めることができる。 2 市町村は,、前項(xiàng)の規(guī)定により駐車場(chǎng)整備計(jì)畫に特定駐車場(chǎng)事業(yè)概要を定めようとする場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定駐車場(chǎng)事業(yè)概要について、あらかじめ,、公園管理者の同意を得なければならない,。 3 特定駐車場(chǎng)事業(yè)概要が定められた駐車場(chǎng)整備計(jì)畫の駐車場(chǎng)法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による公表の日から二年以內(nèi)に當(dāng)該特定駐車場(chǎng)事業(yè)概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合においては、當(dāng)該占用が都市公園法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合する限り,、公園管理者は,、同法第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の許可を與えるものとする。 (地方債の特例) 第十七條 地方公共団體が,、認(rèn)定道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた道路運(yùn)送高度化事業(yè)で総務(wù)省令で定めるものに関する助成を行おうとする場(chǎng)合においては,、當(dāng)該助成に要する経費(fèi)であって地方財(cái)政法第五條各號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)のいずれにも該當(dāng)しないものは、同條第五號(hào)に規(guī)定する経費(fèi)とみなす,。 第四節(jié) 海上運(yùn)送高度化事業(yè) (海上運(yùn)送高度化事業(yè)の実施) 第十八條 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫において,、海上運(yùn)送高度化事業(yè)に関する事項(xiàng)が定められたときは、海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、単獨(dú)で又は共同して,、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に即して海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫」という。)を作成し,、これに基づき,、當(dāng)該海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施するものとする。 2 海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 二 海上運(yùn)送高度化事業(yè)の內(nèi)容 三 海上運(yùn)送高度化事業(yè)の実施予定期間 四 海上運(yùn)送高度化事業(yè)の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 海上運(yùn)送高度化事業(yè)の効果 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、海上運(yùn)送高度化事業(yè)の実施のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 3 海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ,、関係する地方公共団體、公共交通事業(yè)者等及び港灣管理者の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 4 海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく,、これを関係する地方公共団體,、公共交通事業(yè)者等及び港灣管理者に送付しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫の認(rèn)定) 第十九條 海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、國(guó)土交通大臣に対し,、海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫が持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進(jìn)するために適當(dāng)なものである旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)は、関係する地方公共団體を経由して行わなければならない,。この場(chǎng)合において,、関係する地方公共団體は、當(dāng)該海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を検討し,、意見(jiàn)があるときは當(dāng)該意見(jiàn)を付して,、國(guó)土交通大臣に送付するものとする。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする,。 一 海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が基本方針に照らして適切なものであること,。 二 海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が海上運(yùn)送高度化事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものについては、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容が海上運(yùn)送法第四條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合し,、かつ,、海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者が同法第五條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと。 4 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく、その旨を関係する地方公共団體に通知するものとする,。 5 第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 6 第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 7 國(guó)土交通大臣は、第三項(xiàng)の認(rèn)定に係る海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫(第五項(xiàng)の変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの,。以下「認(rèn)定海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫」という。)が第三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるとき,、又は同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が認(rèn)定海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に従って海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 8 第三項(xiàng)の認(rèn)定及び第五項(xiàng)の変更の認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (海上運(yùn)送法の特例) 第二十條 海上運(yùn)送高度化事業(yè)を?qū)g施しようとする者がその海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫について前條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條において同じ,。)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた海上運(yùn)送高度化事業(yè)のうち、海上運(yùn)送法第三條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同條第三項(xiàng),、同法第十九條の五第一項(xiàng)若しくは第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす,。この場(chǎng)合において、同法第十九條の五第一項(xiàng)又は第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた事業(yè)については,、これらの規(guī)定にかかわらず,、前條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた日から開(kāi)始することができる。 第二十一條及び第二十二條 削除 第五節(jié) 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè) (鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)の実施) 第二十三條 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫において,、鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)に関する事項(xiàng)が定められたときは,、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成した地方公共団體、當(dāng)該鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)に係る旅客鉄道事業(yè)を経営する鉄道事業(yè)者及び當(dāng)該鉄道事業(yè)者に代わって當(dāng)該旅客鉄道事業(yè)に係る路線において引き続き旅客鉄道事業(yè)を経営しようとする者その他の國(guó)土交通省令で定める者は,、その全員の合意により,、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に即して鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫」という。)を作成し,、これに基づき,、當(dāng)該鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)を?qū)g施するものとする。 2 鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)を?qū)g施する路線 二 旅客鉄道事業(yè)の経営の改善に関する事項(xiàng) 三 地方公共団體その他の者による支援の內(nèi)容 四 旅客鉄道事業(yè)の事業(yè)構(gòu)造の変更の內(nèi)容 五 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)の実施予定期間 六 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 七 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)の効果 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)の実施のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫の認(rèn)定) 第二十四條 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、國(guó)土交通大臣に対し,、鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫が持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進(jìn)するために適當(dāng)なものである旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする。 一 鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が基本方針に照らして適切なものであること,。 二 鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち、次のイからヘまでに掲げる許可又は認(rèn)可を受けなければならないものについては,、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容がそれぞれ當(dāng)該イからヘまでに定める基準(zhǔn)に適合すること,。 イ 鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可 同法第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn) ロ 鉄道事業(yè)法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)可 同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn) ハ 鉄道事業(yè)法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可 同條第三項(xiàng)の基準(zhǔn) ニ 鉄道事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可 同條第二項(xiàng)の基準(zhǔn) ホ 鉄道事業(yè)法第二十五條第一項(xiàng)の許可 同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn) ヘ 鉄道事業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可 同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 四 鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可又は同法第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けなければならないものについては,、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が同法第六條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 3 國(guó)土交通大臣は、地方公共団體が経営する鉄道事業(yè)法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する第三種鉄道事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)(鉄道線路を同條第三項(xiàng)に規(guī)定する第二種鉄道事業(yè)を経営する者に無(wú)償で使用させるものに限る,。)が定められた鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫について前項(xiàng)の認(rèn)定をしようとするときは,、當(dāng)該第三種鉄道事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)について、同項(xiàng)第三號(hào)イの規(guī)定にかかわらず,、同法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏?、これをすることができる?4 第二項(xiàng)の認(rèn)定をする場(chǎng)合において、鉄道事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を要するものについては,、運(yùn)輸審議會(huì)に諮るものとする,。 5 第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は、當(dāng)該認(rèn)定に係る鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 6 第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 7 國(guó)土交通大臣は,、第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫(第五項(xiàng)の変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの,。以下「認(rèn)定鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫」という,。)が第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるとき、又は同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が認(rèn)定鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫に従って鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 8 第二項(xiàng)の認(rèn)定及び第五項(xiàng)の変更の認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 (鉄道事業(yè)法の特例) 第二十五條 鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)を?qū)g施しようとする者がその鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫について前條第二項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫に定められた鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)のうち,、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)若しくは第二十五條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第七條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)、第十六條第一項(xiàng)若しくは第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同法第七條第三項(xiàng)若しくは第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け、又は屆出をしたものとみなす,。 2 認(rèn)定鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫に定められた鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)を?qū)g施するために,、當(dāng)該鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)に係る従前の旅客鉄道事業(yè)について廃止をすることが必要となる場(chǎng)合においては、鉄道事業(yè)法第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、廃止屆出をすることを要しない,。 第六節(jié) 鉄道再生事業(yè) (鉄道再生事業(yè)の実施) 第二十六條 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫において、鉄道再生事業(yè)に関する事項(xiàng)が定められたときは,、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成した地方公共団體,、廃止屆出がされた鉄道事業(yè)を経営する鉄道事業(yè)者及び國(guó)土交通省令で定める者は、その全員の合意により,、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に即して鉄道再生事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「鉄道再生実施計(jì)畫」という,。)を作成し、これに基づき,、當(dāng)該鉄道再生事業(yè)を?qū)g施するものとする,。 2 鉄道再生実施計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 鉄道再生事業(yè)を?qū)g施する路線 二 鉄道事業(yè)の経営の改善に関する事項(xiàng) 三 地方公共団體その他の者による支援の內(nèi)容 四 鉄道再生事業(yè)の実施予定期間 五 前號(hào)の期間を経過(guò)した後における鉄道事業(yè)者の鉄道事業(yè)の廃止に関する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、鉄道再生事業(yè)の実施のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 3 廃止屆出がされた鉄道事業(yè)を経営する鉄道事業(yè)者は、當(dāng)該廃止屆出に係る鉄道事業(yè)の全部又は一部について第一項(xiàng)の合意のための協(xié)議を開(kāi)始したときは,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する者は,、鉄道再生実施計(jì)畫を作成したときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該鉄道再生実施計(jì)畫を國(guó)土交通大臣に屆け出ることができる,。これを変更したときも同様とする,。 (鉄道事業(yè)法の特例) 第二十七條 國(guó)土交通大臣は、前條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受けたときは,、當(dāng)該屆出に係る鉄道事業(yè)について鉄道事業(yè)法第二十八條の二第三項(xiàng)の通知をしないものとする,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした鉄道事業(yè)者は、當(dāng)該屆出に係る鉄道事業(yè)について廃止の日を繰り下げる旨を國(guó)土交通大臣に屆け出ることができる,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該屆出をした後の廃止の日を定めることを要しない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした鉄道事業(yè)者は、廃止屆出をした日から一年を経過(guò)した後に前條第一項(xiàng)の合意がなされていない場(chǎng)合において,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止しようとするときは,、鉄道事業(yè)法第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、廃止の日の一月前までに,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出ることをもって足りる,。 4 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する者が同條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたときは、當(dāng)該屆出に係る鉄道再生実施計(jì)畫に定められた鉄道再生事業(yè)のうち,、鉄道事業(yè)法第七條第三項(xiàng)又は第十六條第三項(xiàng)後段若しくは第四項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により屆出をしたものとみなす。 5 前條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした鉄道事業(yè)者は,、同條第一項(xiàng)の鉄道再生実施計(jì)畫に定められた鉄道再生事業(yè)を?qū)g施し,、同條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる期間が経過(guò)した場(chǎng)合において、同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)に従って同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる路線に係る鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止しようとするときは,、鉄道事業(yè)法第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、廃止の日の六月前までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出ることをもって足りる,。 第七節(jié) 地域公共交通再編事業(yè) (地域公共交通再編事業(yè)の実施) 第二十七條の二 地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫において,、地域公共交通再編事業(yè)に関する事項(xiàng)が定められたときは、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を作成した地方公共団體は,、當(dāng)該地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に即して地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施するための計(jì)畫(以下「地域公共交通再編実施計(jì)畫」という,。)を作成し、これに基づき,、當(dāng)該地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施し又はその実施を促進(jìn)するものとする,。 2 地域公共交通再編実施計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 二 地域公共交通再編事業(yè)の內(nèi)容及び実施主體(次號(hào)に掲げるものを除く,。) 三 地方公共団體による支援の內(nèi)容 四 地域公共交通再編事業(yè)の実施予定期間 五 地域公共交通再編事業(yè)の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 六 地域公共交通再編事業(yè)の効果 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、地域公共交通再編事業(yè)の実施のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 3 地方公共団體は,、地域公共交通再編実施計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ、特定旅客運(yùn)送事業(yè)者等(その全部又は一部の區(qū)間又は區(qū)域が當(dāng)該地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域內(nèi)に存する路線若しくは航路又は営業(yè)區(qū)域に係る特定旅客運(yùn)送事業(yè)を営む全ての者及びその全部又は一部の者に代わって當(dāng)該特定旅客運(yùn)送事業(yè)に係る路線若しくは航路又は営業(yè)區(qū)域において旅客運(yùn)送事業(yè)を営もうとする者その他の國(guó)土交通省令で定める者をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)の全ての同意を得なければならない。 4 地方公共団體は,、地域公共交通再編実施計(jì)畫を定めようとするときは,、あらかじめ、関係する公共交通事業(yè)者等(特定旅客運(yùn)送事業(yè)者等である者を除く,。),、道路管理者、港灣管理者及び公安委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 5 地方公共団體は,、地域公共交通再編実施計(jì)畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを関係する公共交通事業(yè)者等,、道路管理者、港灣管理者及び公安委員會(huì)に送付しなければならない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、地域公共交通再編実施計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (地域公共交通再編実施計(jì)畫の認(rèn)定) 第二十七條の三 地方公共団體は,、國(guó)土交通大臣に対し,、地域公共交通再編実施計(jì)畫が持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進(jìn)するために適當(dāng)なものである旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その地域公共交通再編実施計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする,。 一 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が基本方針に照らして適切なものであること,。 二 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定める事項(xiàng)が地域公共交通再編事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、旅客鉄道事業(yè)に該當(dāng)するものであって,、次のイからハまでに掲げる許可又は認(rèn)可を受けなければならないものについては、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容がそれぞれ當(dāng)該イからハまでに定める基準(zhǔn)に適合すること,。 イ 鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可 同法第五條第一項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く,。ロにおいて同じ。)に掲げる基準(zhǔn) ロ 鉄道事業(yè)法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)可 同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn) ハ 鉄道事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可 同條第二項(xiàng)の基準(zhǔn) 四 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、旅客鉄道事業(yè)に該當(dāng)するものであって,、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないものについては、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が同法第六條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 五 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、旅客軌道事業(yè)に該當(dāng)するものであって、次のイからハまでに掲げる特許,、認(rèn)可又は許可を受けなければならないものについては,、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容がそれぞれ當(dāng)該イからハまでに定める基準(zhǔn)に適合すること。 イ 軌道法第三條の特許 同條の特許の基準(zhǔn) ロ 軌道法第十一條第一項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可 同項(xiàng)の認(rèn)可の基準(zhǔn) ハ 軌道法第二十二條ノ二の許可 同條の許可の基準(zhǔn) 六 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものであって,、次のイからハまでに掲げる許可又は認(rèn)可を受けなければならないものについては、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容がそれぞれ當(dāng)該イからハまでに定める基準(zhǔn)に適合すること,。 イ 道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可 同法第六條各號(hào)(第二號(hào)を除く,。ハにおいて同じ。)に掲げる基準(zhǔn) ロ 道路運(yùn)送法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可 同條第二項(xiàng)の基準(zhǔn) ハ 道路運(yùn)送法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可 同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第六條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 七 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものであって,、道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないものについては,、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が同法第七條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと。 八 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、自家用有償旅客運(yùn)送に該當(dāng)するものであって,、道路運(yùn)送法第七十九條の登録又は同法第七十九條の七第一項(xiàng)の変更登録を受けなければならないものについては、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)が同法第七十九條の四第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 九 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認(rèn)可を受けなければならないものについては,、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容がそれぞれ當(dāng)該イからニまでに定める基準(zhǔn)に適合すること,。 イ 海上運(yùn)送法第三條第一項(xiàng)の許可 同法第四條各號(hào)(第三號(hào)を除く。ハにおいて同じ,。)に掲げる基準(zhǔn) ロ 海上運(yùn)送法第八條第三項(xiàng)の認(rèn)可 同條第四項(xiàng)の基準(zhǔn) ハ 海上運(yùn)送法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可 同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn) ニ 海上運(yùn)送法第十一條の二第二項(xiàng)の認(rèn)可 同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四條第六號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 十 地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものであって、海上運(yùn)送法第三條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないものについては,、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が同法第五條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 3 前項(xiàng)の認(rèn)定をする場(chǎng)合において、鉄道事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可,、軌道法第三條の特許,、同法第十一條第一項(xiàng)の運(yùn)賃若しくは料金の認(rèn)可、同法第二十二條ノ二の許可,、道路運(yùn)送法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可又は海上運(yùn)送法第八條第三項(xiàng)の認(rèn)可を要するものについては,、運(yùn)輸審議會(huì)に諮るものとし、その他必要な手続は,、政令で定める,。 4 國(guó)土交通大臣は、第二項(xiàng)の認(rèn)定をしようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に,、國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより関係する公安委員會(huì)に、それぞれ意見(jiàn)を聴くものとする,。ただし,、道路管理者の意見(jiàn)を聴く必要がないものとして國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合、又は公安委員會(huì)の意見(jiàn)を聴く必要がないものとして國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 5 第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた地方公共団體は、當(dāng)該認(rèn)定に係る地域公共交通再編実施計(jì)畫を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。 6 第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 7 國(guó)土交通大臣は,、第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る地域公共交通再編実施計(jì)畫(第五項(xiàng)の変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの。以下「認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫」という,。)が第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるとき,、又は認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施すべき者が當(dāng)該認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫に従って地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 8 第二項(xiàng)の認(rèn)定及び第五項(xiàng)の変更の認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (鉄道事業(yè)法の特例) 第二十七條の四 地方公共団體がその地域公共交通再編実施計(jì)畫について前條第二項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ。)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)のうち,、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第七條第一項(xiàng)若しくは第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け、又は同法第七條第三項(xiàng),、第十六條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第十七條、第二十八條第一項(xiàng)若しくは第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす。 (軌道法の特例) 第二十七條の五 地方公共団體がその地域公共交通再編実施計(jì)畫について第二十七條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)のうち,、軌道法第三條の特許、同法第十一條第一項(xiàng)の運(yùn)賃若しくは料金の認(rèn)可若しくは同法第二十二條ノ二の許可を受け,、又は同法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により特許、認(rèn)可若しくは許可を受け,、又は屆出をしたものとみなす,。 (道路運(yùn)送法の特例) 第二十七條の六 地方公共団體がその地域公共交通再編実施計(jì)畫について第二十七條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)のうち,、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第九條第一項(xiàng)若しくは第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同法第九條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第十五條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第十五條の二第一項(xiàng),、第十五條の三若しくは第三十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものと,、自家用有償旅客運(yùn)送について同法第七十九條の登録若しくは同法第七十九條の七第一項(xiàng)の変更登録を受け,、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により登録若しくは変更登録を受け,、又は屆出をしたものとみなす,。 2 地方公共団體がその地域公共交通再編実施計(jì)畫について第二十七條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該認(rèn)定の日以後は,、當(dāng)該地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)に係る自家用有償旅客運(yùn)送を行う者は,、旅客の運(yùn)送に付隨して、少量の郵便物,、新聞紙その他の貨物を運(yùn)送することができる,。 3 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により貨物を運(yùn)送する自家用有償旅客運(yùn)送を行う者について準(zhǔn)用する,。 4 國(guó)土交通大臣は,、その全部又は一部の區(qū)間又は區(qū)域が認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域內(nèi)に存する路線又は営業(yè)區(qū)域に係る一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(當(dāng)該地域公共交通再編事業(yè)に係るものを除く。次項(xiàng)において同じ,。)について,、道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可又は同法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合には、同法第四條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)にあっては,、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容が同法第六條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合し,、かつ、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が同法第七條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことのほか,、同法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)にあっては,、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容が同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第六條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することのほか、當(dāng)該事業(yè)の経営により,、當(dāng)該認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫の維持が困難となるため,、公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?5 國(guó)土交通大臣は、その全部又は一部の區(qū)間又は區(qū)域が認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域內(nèi)に存する路線又は営業(yè)區(qū)域に係る一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営により,、當(dāng)該認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫の維持が困難となるため,、公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されるおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を営む者に対し,、相當(dāng)の期限を定めて,、公衆(zhòng)の利便を確保するためやむを得ない限度において、當(dāng)該事業(yè)の実施方法の変更を命ずることができる,。 6 國(guó)土交通大臣は,、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を営む者が前項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したときは、六月以內(nèi)の期間を定めて自動(dòng)車その他の輸送施設(shè)の當(dāng)該事業(yè)のための使用の停止若しくは當(dāng)該事業(yè)の停止を命じ,、又は當(dāng)該事業(yè)について道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可を取り消すことができる,。 7 道路運(yùn)送法第四十一條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により輸送施設(shè)の使用の停止又は事業(yè)の停止を命じた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (海上運(yùn)送法の特例) 第二十七條の七 地方公共団體がその地域公共交通再編実施計(jì)畫について第二十七條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)のうち,、海上運(yùn)送法第三條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第八條第三項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)若しくは第十一條の二第二項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同法第六條,、第八條第一項(xiàng)、第十一條第三項(xiàng),、第十一條の二第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第十五條、第十九條の五若しくは第二十條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす。この場(chǎng)合において,、同法第十九條の五第一項(xiàng)又は第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた事業(yè)については,、これらの規(guī)定にかかわらず、第二十七條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた日から開(kāi)始することができる,。 (共通乗車船券) 第二十七條の八 地方公共団體がその地域公共交通再編実施計(jì)畫について第二十七條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)を?qū)g施しようとする者が當(dāng)該地域公共交通再編事業(yè)として発行する共通乗車船券に係る運(yùn)賃又は料金の割引を行おうとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、共同で、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出ることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、鉄道事業(yè)法第十六條第三項(xiàng)後段,、軌道法第十一條第二項(xiàng),、道路運(yùn)送法第九條第三項(xiàng)後段又は海上運(yùn)送法第八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により屆出をしたものとみなす。 第八節(jié) 雑則 (認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等の実施に係る命令等) 第二十八條 地方公共団體は,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に定められた軌道運(yùn)送高度化事業(yè),、道路運(yùn)送高度化事業(yè)、海上運(yùn)送高度化事業(yè),、鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)又は地域公共交通再編事業(yè)(以下「軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等」と総稱する,。)が実施されていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等を?qū)g施すべき者に対し,、その実施を要請(qǐng)することができる,。 2 地方公共団體は、認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた軌道運(yùn)送高度化事業(yè),、認(rèn)定道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた道路運(yùn)送高度化事業(yè),、認(rèn)定海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫に定められた海上運(yùn)送高度化事業(yè)、認(rèn)定鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫に定められた鉄道事業(yè)再構(gòu)築事業(yè)又は認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫に定められた地域公共交通再編事業(yè)(以下「認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等」と総稱する,。)について,、前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)を受けた者が當(dāng)該要請(qǐng)に応じないときは,、その旨を國(guó)土交通大臣に通知することができる。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知があった場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)を受けた者が正當(dāng)な理由がなくてその要請(qǐng)に係る認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該要請(qǐng)を受けた者に対し,、認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫,、認(rèn)定道路運(yùn)送高度化実施計(jì)畫、認(rèn)定海上運(yùn)送高度化実施計(jì)畫,、認(rèn)定鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫又は認(rèn)定地域公共交通再編実施計(jì)畫に従って當(dāng)該認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等を?qū)g施すべきことを勧告することができる,。 4 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者が正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場(chǎng)合において,、當(dāng)該勧告を受けた者の事業(yè)について持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を阻害している事実があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該勧告を受けた者に対し、當(dāng)該勧告に係る措置を講ずるべきことを命ずることができる,。 (地方債についての配慮) 第二十九條 地方公共団體が,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫を達(dá)成するために行う事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるために起こす地方債については、法令の範(fàn)囲內(nèi)において,、資金事情及び當(dāng)該地方公共団體の財(cái)政事情が許す限り,、特別の配慮をするものとする。 (獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)による軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等の推進(jìn)) 第二十九條の二 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)は,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に定められた軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等を推進(jìn)するため、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと,。 二 前號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関連して必要な調(diào)査を行うこと。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合には,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて定める基準(zhǔn)に従わなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするときは,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 第四章 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の円滑化 (新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定) 第三十條 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)を?qū)g施しようとする者(以下「新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者」という,。)は,、単獨(dú)で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運(yùn)送事業(yè)についての計(jì)畫(以下「新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫」という,。)を作成し,、これを國(guó)土交通大臣に提出して、その新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫が持続可能な地域公共交通網(wǎng)の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進(jìn)するために適當(dāng)なものである旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる,。 2 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 二 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の目標(biāo) 三 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の內(nèi)容 四 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の実施時(shí)期 五 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の実施のために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする,。 一 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定める事項(xiàng)が基本方針に照らして適切なものであること,。 二 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定める事項(xiàng)が新地域旅客運(yùn)送事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、旅客鉄道事業(yè)に該當(dāng)するものについては,、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容が鉄道事業(yè)法第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合し、かつ,、新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者が同法第六條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 四 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち、旅客軌道事業(yè)に該當(dāng)するものについては,、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容が軌道法第三條の特許の基準(zhǔn)に適合すること,。 五 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)するものについては,、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容が道路運(yùn)送法第六條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合し,、かつ、新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者が同法第七條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 六 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものについては、當(dāng)該事業(yè)の內(nèi)容が海上運(yùn)送法第四條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合し,、かつ、新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者が同法第五條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 4 前項(xiàng)の認(rèn)定をする場(chǎng)合において,、軌道法第三條の特許を要するものについては、運(yùn)輸審議會(huì)に諮るものとし,、その他必要な手続は,、政令で定める。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の認(rèn)定をしようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより関係する公安委員會(huì)に,、それぞれ意見(jiàn)を聴くものとする,。ただし、道路管理者の意見(jiàn)を聴く必要がないものとして國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合,、又は公安委員會(huì)の意見(jiàn)を聴く必要がないものとして國(guó)土交通省令?內(nèi)閣府令で定める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 6 第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者(以下「認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者」という。)は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 7 第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第四項(xiàng)中「軌道法第三條の特許」とあるのは,、「軌道法第十六條第一項(xiàng)(軌道の譲渡に係る部分に限る,。)若しくは第二十二條ノ二の許可又は同法第二十二條の認(rèn)可」と読み替えるものとする。 8 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の認(rèn)定に係る新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫(第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの。以下「認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫」という,。)が第三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるとき,、又は認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者が認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に従って事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 9 第三項(xiàng)の認(rèn)定及び第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金) 第三十一條 認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者は,、単獨(dú)で又は共同して,、認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた新地域旅客運(yùn)送事業(yè)(以下「認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)」という。)について,、その一貫した運(yùn)送サービスに係る旅客の運(yùn)賃及び料金(以下「運(yùn)賃等」という,。)を定め、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする,。 2 運(yùn)賃等のうち,、次の各號(hào)に該當(dāng)するものについては、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 旅客鉄道事業(yè)の運(yùn)賃及び料金(鉄道事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けなければならないものに限る,。) 同項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金の上限の範(fàn)囲內(nèi)であること。 二 旅客軌道事業(yè)の運(yùn)賃及び料金(軌道法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けなければならないものに限る,。) 同項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金と同額であること,。 三 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃及び料金(道路運(yùn)送法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けなければならないものに限る。) 同項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金の上限の範(fàn)囲內(nèi)であること。 四 國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)の運(yùn)賃(海上運(yùn)送法第八條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けなければならないものに限る,。) 同項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃の上限の範(fàn)囲內(nèi)であること,。 3 認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした場(chǎng)合においては,、國(guó)土交通省令で定める方法により,、運(yùn)賃等を公示しなければならない。 (鉄道事業(yè)法等の特例) 第三十二條 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫について第三十條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす。 2 旅客鉄道事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫の変更について第三十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、鉄道事業(yè)法第七條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第二十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同法第七條第三項(xiàng),、第二十八條第一項(xiàng)若しくは第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす,。 3 旅客鉄道事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその運(yùn)賃等について前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたときは、運(yùn)賃等のうち,、鉄道事業(yè)法第十六條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により屆出をしたものとみなす。 4 旅客鉄道事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその運(yùn)賃等について前條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示をしたときは,、運(yùn)賃等のうち,、鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告をしなければならないものについては、同項(xiàng)の規(guī)定により公告をしたものとみなす,。 (軌道法の特例) 第三十三條 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫について第三十條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち、軌道法第三條の特許を受けなければならないものについては,、同條の規(guī)定により特許を受けたものとみなす。 2 旅客軌道事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫の変更について第三十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、軌道法第十五條、第十六條第一項(xiàng)(軌道の譲渡に係る部分に限る,。)若しくは第二十二條ノ二の許可又は同法第二十二條若しくは同法第二十六條において準(zhǔn)用する鉄道事業(yè)法第二十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けなければならないものについては,、これらの規(guī)定により許可又は認(rèn)可を受けたものとみなす。 3 旅客軌道事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその運(yùn)賃等について第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたときは、運(yùn)賃等のうち,、軌道法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしたものとみなす。 (道路運(yùn)送法の特例) 第三十四條 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫について第三十條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、道路運(yùn)送法第四條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け、又は同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす。 2 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫の変更について第三十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、道路運(yùn)送法第十五條第一項(xiàng)、第三十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第三十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同法第十五條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第十五條の二第一項(xiàng)若しくは第三十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす,。 3 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその運(yùn)賃等について第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたときは、運(yùn)賃等のうち,、道路運(yùn)送法第九條第三項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により屆出をしたものとみなす。 4 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその運(yùn)賃等について第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示をしたときは,、運(yùn)賃等のうち,、道路運(yùn)送法第十二條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による掲示をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により掲示をしたものとみなす,。 (海上運(yùn)送法の特例) 第三十五條 新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫について第三十條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち、海上運(yùn)送法第三條第一項(xiàng)の許可若しくは同法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同條第三項(xiàng),、同法第十九條の五第一項(xiàng)若しくは第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により許可若しくは認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす,。この場(chǎng)合において、同法第十九條の五第一項(xiàng)又は第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた事業(yè)については,、これらの規(guī)定にかかわらず,、第三十條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた日から開(kāi)始することができる。 2 國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)等を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫の変更について第三十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫に定められた事業(yè)のうち,、海上運(yùn)送法第十一條第一項(xiàng)若しくは第十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の認(rèn)可を受け、又は同法第十一條第三項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第十九條の五第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第二十條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては、これらの規(guī)定により認(rèn)可を受け,、又は屆出をしたものとみなす,。この場(chǎng)合において、同法第十九條の五第一項(xiàng)又は第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされた事業(yè)については,、これらの規(guī)定にかかわらず,、第三十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた日から開(kāi)始することができる。 3 國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその運(yùn)賃等について第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたときは,、運(yùn)賃等のうち,、海上運(yùn)送法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしたものとみなす,。 4 國(guó)內(nèi)一般旅客定期航路事業(yè)等を営む認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者がその運(yùn)賃等について第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による公示をしたときは、運(yùn)賃等のうち,、海上運(yùn)送法第十條又は第十九條の六の二(同法第二十條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による公示をしなければならないものについては,、これらの規(guī)定により公示をしたものとみなす。 (新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の円滑化についての配慮) 第三十六條 國(guó)土交通大臣は,、認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)についての鉄道営業(yè)法第一條,、軌道法第十四條、船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)及び道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第四十條から第四十二條までの規(guī)定に基づく命令で定める車両又は船舶に係る保安上の技術(shù)基準(zhǔn)の作成及びその運(yùn)用に當(dāng)たっては,、當(dāng)該認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の実施が地域公共交通の活性化及び再生に資することにかんがみ,、當(dāng)該認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)に用いられる車両又は船舶の運(yùn)行の安全の確保に支障のない範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の円滑化が図られるよう適切な配慮をするものとする,。 第五章 雑則 (資金の確保) 第三十七條 國(guó)及び地方公共団體は,、地域公共交通網(wǎng)形成計(jì)畫に定められた事業(yè)及び新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の推進(jìn)を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。 (報(bào)告の徴収) 第三十八條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等を?qū)g施する者又は認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)者に対し、それぞれ認(rèn)定軌道運(yùn)送高度化事業(yè)等又は認(rèn)定新地域旅客運(yùn)送事業(yè)の実施狀況について報(bào)告を求めることができる,。 (主務(wù)大臣) 第三十九條 第三條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までにおける主務(wù)大臣は,、同條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)については國(guó)土交通大臣とし、その他の事項(xiàng)については國(guó)土交通大臣及び総務(wù)大臣とする,。 2 第五條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第六條第六項(xiàng)における主務(wù)大臣は,、國(guó)土交通大臣及び総務(wù)大臣とする。 (権限の委任) 第四十條 この法律による國(guó)土交通大臣の権限は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長(zhǎng)に委任することができる。 (命令への委任) 第四十一條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のために必要な事項(xiàng)は,、命令で定める。 (経過(guò)措置) 第四十二條 この法律に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる。 第六章 罰則 第四十三條 第二十七條の六第六項(xiàng)の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止又は事業(yè)の停止の処分に違反した者は,、一年以下の懲役若しくは百五十萬(wàn)円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第四十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第二十七條の六第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する道路運(yùn)送法第四十一條第一項(xiàng)又は第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第二十七條の六第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する道路運(yùn)送法第四十一條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第三十八條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 第四十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 第四十六條 第二十九條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない場(chǎng)合において,、その認(rèn)可を受けなかったときは,、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶氯柸辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年五月二一日法律第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に、この法律による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「舊法」という,。)第九條第三項(xiàng)の認(rèn)定(同條第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定を含む,。)を受けた舊法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する軌道運(yùn)送高度化実施計(jì)畫、舊法第二十五條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定(同條第五項(xiàng)の変更の認(rèn)定を含む,。)を受けた舊法第二十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道事業(yè)再構(gòu)築実施計(jì)畫及び舊法第三十條第三項(xiàng)の認(rèn)定(同條第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定を含む,。)を受けた同條第一項(xiàng)に規(guī)定する新地域旅客運(yùn)送事業(yè)計(jì)畫については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第五條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二七年五月二七日法律第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二九年五月一二日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第二十五條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中都市緑地法第四條、第三十四條,、第三十五條及び第三十七條の改正規(guī)定,、第二條中都市公園法第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第四條中生産緑地法第三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、同法第八條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、同法第十條の改正規(guī)定、同條の次に五條を加える改正規(guī)定及び同法第十一條の改正規(guī)定並びに第五條及び第六條の規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに附則第三條第二項(xiàng),、第六條,、第七條、第十條,、第十三條,、第十四條、第十八條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號(hào))第三十一條第五項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定に限る,。),、第十九條、第二十條,、第二十二條及び第二十三條(國(guó)家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號(hào))第十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (都市緑地法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 前條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に工事中の特定建築物(第一條の規(guī)定による改正前の都市緑地法(以下この條において「舊都市緑地法」という,。)第三十五條第六項(xiàng)又は第八項(xiàng)に規(guī)定する建築物に該當(dāng)する建築物をいう。次項(xiàng)において同じ,。)の新築,、増築、修繕又は模様替については,、第一條の規(guī)定による改正後の都市緑地法(以下この條において「新都市緑地法」という,。)第三十五條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 特定建築物については,、新都市緑地法第三十七條の規(guī)定は、前條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行後(前項(xiàng)の特定建築物については,、同項(xiàng)に規(guī)定する工事が完了した後)にする新築又は増築(當(dāng)該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む,。)について適用し、同號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前にした新築又は増築(當(dāng)該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む,。)については,、なお従前の例による。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊都市緑地法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されている緑地管理機(jī)構(gòu)(舊都市緑地法第六十九條第一號(hào)イからハまでのいずれかに掲げる業(yè)務(wù)を行うものに限る,。次項(xiàng)において「舊機(jī)構(gòu)」という,。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において新都市緑地法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその住所地の市町村長(zhǎng)から指定された緑地保全?緑化推進(jìn)法人(次項(xiàng)において「新法人」という,。)とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊都市緑地法第六十八條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第七十一條の規(guī)定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は現(xiàn)に舊都市緑地法第六十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対して行っている指定の申請(qǐng)その他の行為であって舊機(jī)構(gòu)に係るもののうち,、新都市緑地法第六十九條又は第七十二條の規(guī)定により市町村長(zhǎng)が行うこととなる事務(wù)に係るものは,、それぞれこれらの規(guī)定により新法人の住所地の市町村長(zhǎng)が行った命令その他の行為又は當(dāng)該市町村長(zhǎng)に対して行った指定の申請(qǐng)その他の行為とみなす。 (生産緑地法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 施行日前に行われた第四條の規(guī)定による改正前の生産緑地法第八條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)は,、第四條の規(guī)定による改正後の生産緑地法(次項(xiàng)において「新生産緑地法」という,。)第八條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)とみなす。 2 新生産緑地法第十條から第十條の六までの規(guī)定は,、附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に都市計(jì)畫に定められている生産緑地地區(qū)に係る生産緑地についても,、適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、第一條,、第二條及び第四條から第六條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (國(guó)家戦略特別區(qū)域法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十四條 施行日前にされた都市公園(都市公園法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園をいい,、この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による改正前の國(guó)家戦略特別區(qū)域法第二十條の二第一項(xiàng)の內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を受けている同項(xiàng)の區(qū)域計(jì)畫に定められた同條第二項(xiàng)の區(qū)域に係るものに限る。)の占用についての都市公園法第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の許可の申請(qǐng)であって,、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。