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關(guān)于在海底處置特定二氧化碳氣體的許可的部長條例

時間: 2018-06-15


特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 平成十九年環(huán)境省令第二十三號 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十八條の八第二項,、第十八條の九,、第十八條の十二において準用する第十條の六第三項及び第六項、第十條の九第二項,、第十條の十第一項及び第二項並びに同條第三項において準用する第十條の六第三項及び第六項並びに第十八條の九,、第十八條の十三第二項及び第十八條の十四第三項において準用する第十八條の九,、第十八條の十五第二項及び同條第五項において準用する同條第二項、第十九條第二項,、第十九條の二第一項から第四項までの規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を次のように定める,。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號,。以下「法」という。)第十八條の八第二項の申請書は,、様式第一號によるものとする,。 2 前項の申請書に法第十八條の八第二項第二號の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計畫(以下「海底下廃棄実施計畫」という。)に係る事項として記載すべきものは,、次のとおりとする,。 一 特定二酸化炭素ガス(法第十八條の七第二號に規(guī)定する特定二酸化炭素ガスをいう,。以下同じ。)の海底下廃棄をしようとする期間(以下「海底下廃棄実施期間」という,。) 二 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性 三 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの數(shù)量 四 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において當該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされていると推定される特定二酸化炭素ガスの數(shù)量 五 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲 六 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の方法 七 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害が生じ,、又は生ずるおそれが生じた場合に當該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置 3 第一項の申請書に法第十八條の八第二項第三號の汚染狀況の監(jiān)視に関する計畫(以下「海底下廃棄監(jiān)視計畫」という。)に係る事項として記載すべきものは,、次の各號に掲げる監(jiān)視の區(qū)分ごとの監(jiān)視の方法並びに実施時期及び頻度とする,。 一 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害を生じさせるおそれのある事象が発生した場合に、當該障害が生じているかどうか又は生ずるおそれが生じているかどうかを判斷するために実施する監(jiān)視(以下「懸念時監(jiān)視」という,。) 二 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害が生じ,、又は生ずるおそれが生じた場合に、その狀態(tài)が継続している間,、実施する監(jiān)視(以下「異常時監(jiān)視」という,。) 三 前二號の場合以外の場合に実施する監(jiān)視(以下「通常時監(jiān)視」という。) 4 第一項の申請書には,、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面を添付しなければならない,。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準) 第二條 法第十八條の九第一號(法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の十第三項において準用する場合を含む。)の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し環(huán)境省令で定める基準は,、次に掲げる海域において海底下廃棄をすることとする,。 一 地震等の自然現(xiàn)象による地層の著しい変動の記録がない海域 二 將來において地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる海域 三 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害を防止する地質(zhì)構(gòu)造を有する海域 四 海底下廃棄をした特定二酸化炭素ガスの狀態(tài)の監(jiān)視及び汚染狀況の監(jiān)視(法第十八條の八第二項第三號に規(guī)定する汚染狀況の監(jiān)視をいう。以下同じ,。)をすることができる海域 五 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害が生じ,、又は生ずるおそれが生じた場合において、當該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずることができる海域 六 當該海域及びその周辺の海域における,、海洋環(huán)境の保全上特に保護を図る必要があるものの所在に関する知見が得られている海域 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準) 第三條 法第十八條の九第三號(法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の十第三項において準用する場合並びに法第十八條の十三第二項及び第十八條の十四第三項において読み替えて準用する場合を含む,。)の申請者の能力に関し環(huán)境省令で定める基準は、海底下廃棄実施計畫及び海底下廃棄監(jiān)視計畫を適確に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があることとする,。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環(huán)境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類) 第四條 法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の六第三項に規(guī)定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環(huán)境に及ぼす影響についての調(diào)査の結(jié)果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性 二 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される當該特定二酸化炭素ガスの海洋への漏出の位置及び範囲並びに漏出量並びにその予測の方法 三 海洋環(huán)境の構(gòu)成要素に係る項目のうち,、當該特定二酸化炭素ガスに係る前號の予測及び當該特定二酸化炭素ガスの特性並びに海底下廃棄をする海域の狀況を勘案し,、當該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に影響を受けるおそれがあるものとして、その影響等についての調(diào)査を行ったもの(以下この條において「潛在的海洋環(huán)境影響調(diào)査項目」という,。) 四 潛在的海洋環(huán)境影響調(diào)査項目の現(xiàn)況及びその把握の方法 五 當該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される潛在的海洋環(huán)境影響調(diào)査項目に係る変化の程度及び當該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法 六 當該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される海洋環(huán)境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結(jié)果 七 その他當該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環(huán)境に及ぼす影響についての調(diào)査の結(jié)果に基づく事前評価に関して參考となる事項 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類) 第五條 法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の六第三項の環(huán)境省令で定める書類は,、次に掲げるものとする。 一 當該海底下廃棄をする海域が,、第二條において定める基準に適合し,、かつ、當該海底下廃棄をする海域の海洋環(huán)境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることを説明する書類 二 當該特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類 三 申請者が,、海底下廃棄実施計畫及び海底下廃棄監(jiān)視計畫を適確に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)を有することを説明する書類 四 申請者が、海底下廃棄実施計畫及び海底下廃棄監(jiān)視計畫を適確に実施するに足りる技術(shù)的能力を有することを説明する書類 五 當該海底下廃棄をする海域において、當該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄がされていた場合又は當該海底下廃棄の終了後に更なる海底下廃棄がされる予定がある場合においては,、當該海域においてされた,、又はされる予定の海底下廃棄の全體計畫の概要を記載した書面 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目) 第六條 第一條及び前二條に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は,、環(huán)境大臣が定める,。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式) 第七條 法第十八條の十二において準用する法第十條の六第六項(法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は,、様式第二號によるものとする,。 (海底下廃棄をする海域の監(jiān)視結(jié)果の報告) 第八條 法第十八條の八第一項の許可を受けた者は、法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の九第一項(法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の十第三項において準用する場合及び海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二號,。以下「改正法」という,。)附則第二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第十八條の十二において読み替えて準用する場合を含む。)の規(guī)定により汚染狀況の監(jiān)視をしたときは,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分ごとに,、それぞれ當該各號に定めるところにより、その結(jié)果を環(huán)境大臣に報告しなければならない,。 一 懸念時監(jiān)視 當該監(jiān)視を?qū)g施したときは,、直ちに、その結(jié)果を環(huán)境大臣に報告すること,。 二 異常時監(jiān)視 當該監(jiān)視を?qū)g施している間は,、定期的に、若しくは時宜に応じて,、又は依頼に応じてその結(jié)果を環(huán)境大臣に報告すること,。 三 通常時監(jiān)視 當該監(jiān)視を?qū)g施したときは、遅滯なく,、その結(jié)果を環(huán)境大臣に報告すること,。 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請) 第九條 法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の十第一項の規(guī)定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三號による申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 許可の年月日及び許可番號 三 変更の內(nèi)容 四 変更の理由 2 第四條から第六條までの規(guī)定は,、法第十八條の十二において読み替えて準用する法第十條の十第三項において準用する法第十條の六第三項に規(guī)定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環(huán)境に及ぼす影響についての調(diào)査の結(jié)果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環(huán)境省令で定める書類について準用する。 3 第一項の申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 第一條第二項各號に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄実施計畫を記載した書類 二 第一條第二項第五號に掲げる事項に変更がある場合は,、変更後の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面 三 第一條第三項各號に掲げる事項に変更がある場合は,、変更後の海底下廃棄監(jiān)視計畫を記載した書類 (許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更) 第十條 法第十八條の十二において準用する法第十條の十第一項ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更は、次の各號のいずれにも該當しない変更とする,。 一 第一條第二項第一號に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間を短縮する場合を除く,。) 二 第一條第二項第二號に掲げる事項に係る変更 三 第一條第二項第三號に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間において海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの數(shù)量を減少させる場合を除く,。) 四 第一條第二項第五號及び第六號に掲げる事項に係る変更(當該変更によって海洋環(huán)境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。) 五 第一條第二項第七號の事項に係る変更(當該変更によって第一條第二項第七號に規(guī)定する措置がより効果的に行われるようになるものを除く,。) 六 第一條第三項各號に掲げる事項に係る変更(當該変更によって汚染狀況の監(jiān)視がより効果的に行われるようになるもの又は汚染狀況の監(jiān)視の頻度が高くなるものを除く,。) (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の屆出) 第十一條 法第十八條の十二において準用する法第十條の十第四項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した様式第四號による屆出書を環(huán)境大臣に提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 許可の年月日及び許可番號 三 第十條に規(guī)定する軽微な変更をしたとき,、又は法第十八條の八第二項第一號に掲げる事項に変更があったときは、その変更の內(nèi)容 (報告の徴収) 第十二條 法第十八條の八第一項の許可を受けた者は,、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは,、遅滯なく、これを報告しなければならない,。 (身分を示す証明書) 第十三條 法第十八條の八第一項の許可を受けた者への立入検査に係る法第四十八條第九項の証明書の様式は,、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環(huán)境省令第二十八號)様式第九號のとおりとする。 (指定海域の指定の公示) 第十四條 法第十八條の十五第二項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による指定海域の指定(同條第五項において準用する場合にあっては,、指定の解除。以下この條において同じ,。)の公示は,、當該指定をする旨及び當該指定海域を明示して、官報に掲載して行うものとする,。 (指定海域臺帳) 第十五條 法第十九條第一項の指定海域臺帳は,、帳簿及び図面をもって調(diào)製するものとする。 2 前項の帳簿及び図面は,、指定海域ごとに調(diào)製するものとする,。 3 第一項の帳簿は、指定海域につき,、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし,、その様式は様式第五號のとおりとする。 一 指定海域の名稱 二 指定海域に指定された年月日 三 當該指定海域の場所 四 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の実施狀況 五 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの數(shù)量 六 海底及びその下の形質(zhì)の変更の実施狀況 4 第一項の図面は,、次のとおりとする,。 一 指定海域及びその周辺の地域及び海域の図面 二 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面 三 當該指定海域及びその周辺に設(shè)置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設(shè)備の場所を明らかにした図面 四 海底及びその下の形質(zhì)の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面 5 帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環(huán)境大臣は,、速やかにこれを訂正しなければならない,。 6 法第十八條の十五第四項の規(guī)定により指定海域の指定が解除された場合には、環(huán)境大臣は,、當該指定海域に係る帳簿及び図面を指定海域臺帳から消除しなければならない,。 (海底及びその下の形質(zhì)の変更の屆出) 第十六條 法第十九條の二第一項の規(guī)定による屆出は、様式第六號による屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 海底及びその下の形質(zhì)の変更の目的を記載した書類 二 海底及びその下の形質(zhì)の変更の施行に係る計畫書(以下「計畫書」という。) 三 海底及びその下の形質(zhì)の変更をしようとする場所を明らかにした指定海域の図面 四 海底及びその下の形質(zhì)の変更をしようとする指定海域の狀況を明らかにした図面 五 海底及びその下の形質(zhì)の変更をしようとする指定海域にある海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面 六 海底及びその下の形質(zhì)の変更をしようとする指定海域及びその周辺に設(shè)置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設(shè)備の場所を明らかにした図面 七 海底及びその下の形質(zhì)の変更の施行方法を明らかにした平面図及び斷面図 八 海底及びその下の形質(zhì)の変更をしようとする者が,、計畫書において記載するところに従った海底及びその下の形質(zhì)の変更並びに次條第六號の監(jiān)視及び同條第七號の措置を適確に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)を有することを説明する書類 九 海底及びその下の形質(zhì)の変更をしようとする者が,、計畫書において記載するところに従った海底及びその下の形質(zhì)の変更並びに次條第六號の監(jiān)視及び同條第七號の措置を適確に実施するに足りる技術(shù)的能力を有することを説明する書類 第十七條 法第十九條の二第一項本文の環(huán)境省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海底及びその下の形質(zhì)の変更を行う指定海域の名稱 三 海底及びその下の形質(zhì)の変更の內(nèi)容 四 海底及びその下の形質(zhì)の変更の完了予定日 五 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスへの影響の程度 六 海底及びその下の形質(zhì)の変更が完了するまでの間、當該海底及びその下の形質(zhì)の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害が生じ,、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために実施する監(jiān)視の概要 七 海底及びその下の形質(zhì)の変更の施行中に特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害が生じ,、又は生ずるおそれが生じた場合において、當該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置の概要 (指定海域內(nèi)における屆出を要しない行為) 第十八條 法第十九條の二第一項第三號の環(huán)境省令で定める行為は,、次に掲げるものとする,。 一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)第二條第一項の規(guī)定による免許を受けた者が行う當該免許に係る埋立及び國が同法第四十二條第一項の規(guī)定に基づき承認を受けて行う埋立 二 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第二條に規(guī)定する漁港の管理及び同法第四條第一項に規(guī)定する漁港漁場整備事業(yè)に係る行為 三 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第三項に規(guī)定する港灣區(qū)域の管理、同條第五項に規(guī)定する港灣施設(shè)又は同條第六項の規(guī)定により港灣施設(shè)とみなされた施設(shè)に関する工事及び同條第八項に規(guī)定する開発保全航路の開発又は保全に関する工事 四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第四十一條第三項に規(guī)定する保安施設(shè)事業(yè)に係る行為 五 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第二條第一項に規(guī)定する道路の管理 六 飛行場又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)の管理又はこれに関する工事 七 海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第二條第一項に規(guī)定する海岸保全施設(shè)に関する工事,、同條第三項に規(guī)定する海岸保全區(qū)域等の管理及び公衆(zhòng)による利用,、同法第十六條第一項(同法第三十七條の八において準用する場合を含む。)又は同法第十七條第一項に規(guī)定する工事 八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第一號に規(guī)定する自然公園の管理 九 法第三條第十四號に規(guī)定する廃油処理施設(shè)に関する工事 十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第一項に規(guī)定する一般廃棄物処理施設(shè)又は同法第十五條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(shè)に関する工事 十一 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十號)第七條第一項の沿岸水産資源開発計畫に基づく水産動植物の増殖又は養(yǎng)殖のための施設(shè)の新築,、改築又は増築 十二 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第八條第一項に規(guī)定する鉄道施設(shè),、同法第三十三條第一項第三號の索道施設(shè)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道施設(shè)の管理又はこれらに関する工事 十三 水産業(yè)に関する技術(shù)の研究開発を目的として行う工事その他の行為 十四 水産業(yè)生産基盤としての共同利用施設(shè)の整備に係る行為 十五 海水、水産業(yè)用水等を取水,、送水及び配水するための施設(shè)の整備に係る行為 十六 第二號,、第十一號及び前三號に掲げるもののほか、水産動植物の採捕又は養(yǎng)殖のために行う行為 十七 第二號,、第三號及び前號に掲げるもののほか,、海底の清掃に係る行為 十八 気象、地象,、地動,、地球磁気、地球電気又は水象の観測のために行う行為 十九 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(shè)に関する工事 二十 投錨その他の船舶の停泊のために行う行為 二十一 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置のために行う行為 二十二 第十八號から前號までに掲げるもののほか,、海上保安庁が海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八號)に基づいて行う業(yè)務(wù) 二十三 環(huán)境の狀態(tài)に関する調(diào)査のための測定機器等の設(shè)置及び試料の採取に係る行為(海底及びその下の掘削を伴わないものに限る,。) 二十四 前各號に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行う行為 (既に海底及びその下の形質(zhì)の変更に著手している者の屆出) 第十九條 法第十九條の二第二項の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項を記載した様式第六號による屆出書を提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 海底及びその下の形質(zhì)の変更を行っている指定海域の名稱 三 海底及びその下の形質(zhì)の変更の種類、場所及び施行方法 四 海底及びその下の形質(zhì)の変更の內(nèi)容 五 海底及びその下の形質(zhì)の変更の著手日 六 海底及びその下の形質(zhì)の変更の完了日又は完了予定日 2 前項の屆出書には,、第十六條第二項第五號に掲げる図面を添付しなければならない,。 (非常災(zāi)害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質(zhì)の変更をした者の屆出) 第二十條 前條の規(guī)定は、法第十九條の二第三項の屆出について準用する,。この場合において,、前條第一項第六號中「完了日又は完了予定日」とあるのは,、「完了日」と読み替えるものとする。 (海底及びその下の形質(zhì)の変更の施行方法に関する基準) 第二十一條 法第十九條の二第四項の環(huán)境省令で定める基準は,、次の各號に掲げる要件を満たすとともに,、當該海底下廃棄をする海域の海洋環(huán)境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることとする。 一 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスを海洋に漏出させるおそれのないものであること,。 二 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害を防止する地質(zhì)構(gòu)造を変化させないものであること,。 三 海底及びその下の形質(zhì)の変更を行う指定海域及びその周辺に設(shè)置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設(shè)備の機能を損なうおそれのないものであること。 四 海底及びその下の形質(zhì)の変更の施行中に當該海底及びその下の形質(zhì)の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害が生じ,、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために監(jiān)視を?qū)g施するものであること,。 五 海底及びその下の形質(zhì)の変更の施行中に當該海底及びその下の形質(zhì)の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環(huán)境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合には,、當該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずるものであること,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳窄h(huán)境省令第八號) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第一號(第一條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第十一條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十五條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十六條,、第十九條、第二十條関係) [別畫面で表示]