關(guān)于在關(guān)閉機構(gòu)的債券指定日期以及之后支付利息的省令
時間: 2018-06-15
閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令 昭和二十三年大蔵省令第百十一號 閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令 閉鎖機関令第十一條及び第十八條の規(guī)定に基き、閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令を次のように定める。 第一條 閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農(nóng)林省令、厚生省令、司法省令第一號)第一條、第一條の二、第一條の三及び第二條の規(guī)定によつて除斥されなかつた國內(nèi)債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権(以下「國內(nèi)債権」という。)の全部を弁済した後において、なお財産が殘つているときは、當該國內(nèi)債権(財務大臣の指定するものを除く。)については、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四號。以下「令」という。)第十八條ただし書の規(guī)定に基き、令第三條第一項にいう指定日(ただし、舊昭和二十年大蔵、外務、內(nèi)務、司法省令第一號別表に掲げる機関については、令附則第六項の規(guī)定により読み替えられた日をいう。)以後においても、従前の約定利息(特殊清算人が財務大臣の承認を受けて別に定める場合においては、その定める利息)を付するものとする。 2 國內(nèi)債権を完済する以前において、その全部を弁済した後なお財産が殘ることが明らかとなつたときは、特殊清算人は、前項の規(guī)定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、當該國內(nèi)債権について、前項に規(guī)定する利息を付することができる。 第二條 前條に規(guī)定する利息の債権は、國內(nèi)債権の次に、當該利息の元本である國內(nèi)債権の順位に従い、これを弁済する。 2 閉鎖機関の債務の弁済に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農(nóng)林省令、厚生省令、司法省令第四號)第四條第三項及び第六條の規(guī)定は、前項の場合に、これを準用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十二年十一月十七日から適用する。 附 則 (昭和二九年五月二四日大蔵省令第三五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年五月二一日大蔵省令第三三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 3 この省令施行の際、すでに改正前の閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令第一條及び第二條の規(guī)定により特定國內(nèi)債権について、利息の弁済を行つている閉鎖機関については、當該利息を弁済した後の財産をもつて、退職金等に係る債権及び國內(nèi)債権である社債を弁済すれば足りるものとする。 附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九號) 抄 1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。