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關(guān)于土砂等搬運(yùn)大型汽車防止交通事故特別措施法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和四十二年運(yùn)輸省令第八十六號(hào) 土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則 土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號(hào))第三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第四條並びに土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第三百六十三號(hào))第五條の規(guī)定に基づき,、土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (大型自動(dòng)車) 第一條 土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號(hào)。以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める自動(dòng)車は,、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第三條に規(guī)定する大型自動(dòng)車及び中型自動(dòng)車(車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る。)とする,。 (使用の屆出) 第一條の二 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車の使用の屆出をしようとする者は,、土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車使用屆出書(第一號(hào)様式)を當(dāng)該大型自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)(以下「所轄運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない,。 (変更の屆出) 第二條 法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出事項(xiàng)の変更の屆出をしようとする者は,、屆出事項(xiàng)変更屆出書(第一號(hào)様式)を當(dāng)該大型自動(dòng)車が現(xiàn)に受けている表示番號(hào)の指定をした運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)(以下「甲運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない,。 (表示番號(hào)の指定等) 第三條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により表示番號(hào)の指定の申請(qǐng)をしようとする者は,、表示番號(hào)指定申請(qǐng)書(第一號(hào)様式)を所轄運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により表示番號(hào)の指定の申請(qǐng)をしようとする者は,、表示番號(hào)指定申請(qǐng)書を甲運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の表示番號(hào)指定申請(qǐng)書には、當(dāng)該大型自動(dòng)車の自動(dòng)車検査証(道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第六十條第一項(xiàng)の自動(dòng)車検査証をいう,。以下同じ,。)を添付しなければならない。ただし,、法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により表示番號(hào)の指定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る屆出事項(xiàng)の変更が次に掲げる変更以外の変更である場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 當(dāng)該大型自動(dòng)車の使用の本拠の位置の甲運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)の管轄區(qū)域內(nèi)から他の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)(以下「乙運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)」という,。)の管轄區(qū)域內(nèi)への変更 二 経営する事業(yè)の種類の変更 4 甲運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)(前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる変更に係るものに限る,。)を受理したときは,、當(dāng)該申請(qǐng)書を乙運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に送付しなければならない。 5 乙運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の送付を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該大型自動(dòng)車の使用者が乙運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)の交付する當(dāng)該大型自動(dòng)車の自動(dòng)車検査証を提示したときは、表示番號(hào)を指定しなければならない,。 第四條 法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た屆出事項(xiàng)の変更が前條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる変更以外のものである場(chǎng)合は,、法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大型自動(dòng)車が現(xiàn)に指定を受けている表示番號(hào)は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による表示番號(hào)として指定されたものとみなす。 第五條 法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により表示番號(hào)の指定の申請(qǐng)をしようとする者は,、當(dāng)該大型自動(dòng)車の自動(dòng)車検査証を添付した表示番號(hào)指定申請(qǐng)書を所轄運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の表示番號(hào)の指定を受けた者は、同項(xiàng)の表示番號(hào)指定申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)に変更があつた場(chǎng)合は,、申請(qǐng)事項(xiàng)変更屆出書(第一號(hào)様式)を甲運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 3 甲運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の変更が第三條第三項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合は,、當(dāng)該屆出書を乙運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に送付しなければならない,。 4 乙運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の送付を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該大型自動(dòng)車の使用者が乙運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)の交付する當(dāng)該大型自動(dòng)車の自動(dòng)車検査証を提示したときは,、表示番號(hào)を変更して指定することができる。 (表示番號(hào)の表示) 第六條 表示番號(hào)は,、次に掲げる文字及び記號(hào)をその順序により組み合わせて定めるものとし,、別表第一の例により、荷臺(tái)の両側(cè)面及び後面に表示しなければならない,。 一 大型自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局(使用の本拠の位置が自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該自動(dòng)車検査登録事務(wù)所)を表示する文字(別表第二) 二 経営する事業(yè)の種類を表示する文字及び記號(hào)(別表第三) 三 五けた以下のアラビア數(shù)字 (使用廃止の屆出) 第七條 法第五條の規(guī)定により使用廃止の屆出をしようとする者は、當(dāng)該大型自動(dòng)車の自動(dòng)車検査証を添付した土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車使用廃止屆出書(第二號(hào)様式)を所轄運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (検査員証) 第八條 法第十六條第三項(xiàng)の職員の身分を示す証明書は,、第三號(hào)様式によるものとする。 附 則 この省令は,、昭和四十三年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年二月二〇日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は,、昭和四十五年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年五月二八日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十五年六月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に指定を受けた表示番號(hào)の表示については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁乱哗柸者\(yùn)輸省令第三八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆乱蝗者\(yùn)輸省令第六號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十年三月二十日から施行する。 7 この省令の施行前に土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定により指定をうけた表示番號(hào)は,、第四條の規(guī)定による改正後の土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則の規(guī)定による表示番號(hào)とみなす,。 附 則 (昭和五二年五月七日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十二年五月九日から施行する,。 附 則 (昭和五三年二月一七日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年二月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑乱蝗者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年四月十七日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪甓露者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中,、福岡県陸運(yùn)事務(wù)所に係る部分及び第三條の改正規(guī)定中「 北九州 FOX 」を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から,、山形県陸運(yùn)事務(wù)所に係る部分及び同條の改正規(guī)定中「 山形 YA 」を改める部分は,、同年三月十二日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑露柸者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十四年四月二十三日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴露柸者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十四年八月六日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑乱黄呷者\(yùn)輸省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十五年四月二十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌辉露柸者\(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十七年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌欢乱凰娜者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十七年十二月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌哗栐乱话巳者\(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中,、大阪府陸運(yùn)事務(wù)所に係る部分及び第三條の改正規(guī)定中「 大阪 OSO 」を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運(yùn)事務(wù)所に係る部分及び同條の改正規(guī)定中「 青森 AMA 」を改める部分は,、同年十二月五日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一月一〇日運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年二月四日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年二月五日運(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年九月二〇日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年十月一日から施行する,。ただし、第二條から第五條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)及び附則第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、昭和六十年十月二十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁露者\(yùn)輸省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は、同年十月二十四日から施行する,。 (経過(guò)措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號(hào)の指定を受ける土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車であつて,、その使用の本拠の位置が豊橋自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則第六條の規(guī)定の適用については、自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年一〇月二六日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二年十一月一日から施行する,。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は,、同年十一月二十六日から施行する。 (経過(guò)措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號(hào)の指定を受ける土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車であって,、その使用の本拠の位置が春日部自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則第六條の規(guī)定の適用については,、自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成三年十月一日から施行する。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は、同年十月二十八日から施行する,。 (経過(guò)措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號(hào)の指定を受ける土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車であって,、その使用の本拠の位置が飛騨自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則第六條の規(guī)定の適用については、自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年八月三一日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成六年九月一日から施行する,。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は、同年十月三十一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 7 この省令の施行後自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號(hào)の指定を受ける土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車であって,、その使用の本拠の位置が湘南自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する表示番號(hào)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露者\(yùn)輸省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成九年九月一日から施行する,。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定は、同年十月二十日から施行する,。 (経過(guò)措置) 7 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號(hào)の指定を受ける土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車であってその使用の本拠の位置が野田自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する表示番號(hào)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第八一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽露者\(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年九月一日から施行する。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定は,、同年十一月十五日から施行する,。 (経過(guò)措置) 7 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號(hào)の指定を受ける土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車であってその使用の本拠の位置が佐野自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する表示番號(hào)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱蝗諊?guó)土交通省令第六三號(hào)) この省令は,、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。ただし,、第三號(hào)様式表面の改正規(guī)定は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸諊?guó)土交通省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱黄呷諊?guó)土交通省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十一月十七日から施行する。 別表第一(第六條関係) 別表第二(第六條関係) 別表第三(第六條関係) 第一號(hào)様式(第一條,、第二條,、第三條、第五條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第七條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第八條関係) [別畫面で表示]