土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和四十二年運輸省令第八十六號 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第三條第一項から第三項まで及び第四條並びに土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第三百六十三號)第五條の規(guī)定に基づき、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (大型自動車) 第一條 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號,。以下「法」という。)第二條第二項の國土交通省令で定める自動車は,、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第三條に規(guī)定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る,。)とする。 (使用の屆出) 第一條の二 法第三條第一項の規(guī)定により土砂等運搬大型自動車の使用の屆出をしようとする者は,、土砂等運搬大型自動車使用屆出書(第一號様式)を當該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長(以下「所轄運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長」という,。)に提出しなければならない。 (変更の屆出) 第二條 法第三條第三項の規(guī)定により屆出事項の変更の屆出をしようとする者は,、屆出事項変更屆出書(第一號様式)を當該大型自動車が現(xiàn)に受けている表示番號の指定をした運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長(以下「甲運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長」という,。)に提出しなければならない。 (表示番號の指定等) 第三條 法第三條第一項の規(guī)定により表示番號の指定の申請をしようとする者は,、表示番號指定申請書(第一號様式)を所轄運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に提出しなければならない,。 2 法第三條第三項の規(guī)定により表示番號の指定の申請をしようとする者は,、表示番號指定申請書を甲運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 3 前二項の表示番號指定申請書には,、當該大型自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第六十條第一項の自動車検査証をいう,。以下同じ。)を添付しなければならない,。ただし,、法第三條第三項の規(guī)定により表示番號の指定の申請をする場合において、當該申請に係る屆出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は,、この限りでない,。 一 當該大型自動車の使用の本拠の位置の甲運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長の管轄區(qū)域內(nèi)から他の運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長(以下「乙運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長」という。)の管轄區(qū)域內(nèi)への変更 二 経営する事業(yè)の種類の変更 4 甲運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、法第三條第三項の規(guī)定による申請(前項第一號に掲げる変更に係るものに限る,。)を受理したときは、當該申請書を乙運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に送付しなければならない,。 5 乙運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、前項の送付を受けた場合において、當該大型自動車の使用者が乙運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長の交付する當該大型自動車の自動車検査証を提示したときは,、表示番號を指定しなければならない。 第四條 法第三條第三項の規(guī)定により屆け出た屆出事項の変更が前條第三項各號に掲げる変更以外のものである場合は,、法第三條第一項の規(guī)定により當該大型自動車が現(xiàn)に指定を受けている表示番號は,、同條第三項の規(guī)定による表示番號として指定されたものとみなす。 第五條 法第三條第二項の規(guī)定により表示番號の指定の申請をしようとする者は,、當該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番號指定申請書を所轄運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に提出しなければならない,。 2 前項の表示番號の指定を受けた者は、同項の表示番號指定申請書の記載事項に変更があつた場合は,、申請事項変更屆出書(第一號様式)を甲運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に提出しなければならない,。 3 甲運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第三條第三項第一號に該當する場合は,、當該屆出書を乙運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に送付しなければならない,。 4 乙運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において,、當該大型自動車の使用者が乙運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長の交付する當該大型自動車の自動車検査証を提示したときは,、表示番號を変更して指定することができる。 (表示番號の表示) 第六條 表示番號は,、次に掲げる文字及び記號をその順序により組み合わせて定めるものとし,、別表第一の例により、荷臺の両側(cè)面及び後面に表示しなければならない,。 一 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監(jiān)理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬する場合にあつては,、當該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二) 二 経営する事業(yè)の種類を表示する文字及び記號(別表第三) 三 五けた以下のアラビア數(shù)字 (使用廃止の屆出) 第七條 法第五條の規(guī)定により使用廃止の屆出をしようとする者は、當該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止屆出書(第二號様式)を所轄運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 (検査員証) 第八條 法第十六條第三項の職員の身分を示す証明書は,、第三號様式によるものとする,。 附 則 この省令は、昭和四十三年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥甓露柸者\輸省令第一〇號) この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露巳者\輸省令第四〇號) 1 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に指定を受けた表示番號の表示については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗者\輸省令第三二號) この省令は,、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁乱哗柸者\輸省令第三八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆乱蝗者\輸省令第六號) 抄 1 この省令は,、昭和五十年三月二十日から施行する。 7 この省令の施行前に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定により指定をうけた表示番號は,、第四條の規(guī)定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則の規(guī)定による表示番號とみなす,。 附 則 (昭和五二年五月七日運輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十二年五月九日から施行する,。 附 則 (昭和五三年二月一七日運輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年二月二十日から施行する,。 附 則 (昭和五三年四月一三日運輸省令第一九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年四月十七日から施行する,。 附 則 (昭和五四年二月二二日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令中,、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三條の改正規(guī)定中「 北九州 FOX 」を改める部分は,、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同條の改正規(guī)定中「 山形 YA 」を改める部分は,、同年三月十二日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑露柸者\輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年四月二十三日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴露柸者\輸省令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年八月六日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑乱黄呷者\輸省令第一〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌辉露柸者\輸省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌欢乱凰娜者\輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十七年十二月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌哗栐乱话巳者\輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三條の改正規(guī)定中「 大阪 OSO 」を改める部分は,、昭和五十八年十一月十四日から,、青森県陸運事務所に係る部分及び同條の改正規(guī)定中「 青森 AMA 」を改める部分は、同年十二月五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌辉乱哗柸者\輸省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年二月四日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年九月二〇日運輸省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年十月一日から施行する,。ただし、第二條から第五條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)及び附則第二項から第四項までの規(guī)定は,、昭和六十年十月二十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁露者\輸省令第二八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は,、同年十月二十四日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であつて,、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則第六條の規(guī)定の適用については,、自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露者\輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二年十一月一日から施行する,。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という。)は,、同年十一月二十六日から施行する,。 (経過措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則第六條の規(guī)定の適用については,、自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇昃旁氯柸者\輸省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成三年十月一日から施行する。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は、同年十月二十八日から施行する,。 (経過措置) 7 この省令の施行後に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって,、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規(guī)則第六條の規(guī)定の適用については、自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年八月三一日運輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成六年九月一日から施行する,。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という,。)は,、同年十月三十一日から施行する,。 (経過措置) 7 この省令の施行後自動車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する表示番號については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年八月二六日運輸省令第五四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成九年九月一日から施行する,。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定は,、同年十月二十日から施行する,。 (経過措置) 7 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する表示番號については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽露者\輸省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年九月一日から施行する,。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定は、同年十一月十五日から施行する,。 (経過措置) 7 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄區(qū)域に屬するものに対する表示番號については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹枺?この省令は,、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する,。ただし、第三號様式表面の改正規(guī)定は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月三〇日國土交通省令第七五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一〇月一七日國土交通省令第八三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十一月十七日から施行する,。 別表第一(第六條関係) 別表第二(第六條関係) 別表第三(第六條関係) 第一號様式(第一條、第二條,、第三條,、第五條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] 第二號様式(第七條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第八條関係) [別畫面で表示]