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關(guān)于土砂等搬運大型汽車防止交通事故特別措施法的施行令

時間: 2018-06-15


土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 昭和四十二年政令第三百六十三號 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は,、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第二條第一項、第十二條第一項,、第十七條第一項及び第二項並びに第十八條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (土砂等の範囲) 第一條 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という,。)第二條第一項の政令で定める物は,、次に掲げる物とする。 一 砂利(砂及び玉石を含む,。)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト?コンクリート 二 鉱さい,、廃鉱及び石炭がら 三 コンクリート、れんが,、モルタル,、しつくいその他これらに類する物のくず 四 砂利狀又は砕石狀の石灰石及びけい砂 (団體の成立の屆出) 第二條 法第十二條第一項の規(guī)定による屆出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設(shè)立の許可をした団體にあつては國土交通大臣に対し,、都道府県知事が法人の設(shè)立の許可をした団體にあつては當該都道府県知事に対し,、書面によりするものとする。 2 法第十二條第一項の政令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 目的及び事業(yè) 三 役員の氏名及び住所 四 成立の年月日並びに法人の設(shè)立の許可を受けた年月日及びその許可をした行政庁 五 定款 六 當該団體が法第十二條第一項各號に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを目的とする団體に加入している場合にあつては、その加入している団體の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 (団體の解散等の屆出) 第三條 法第十二條第一項の規(guī)定による屆出をした団體は,、解散し、又は前條第二項各號に掲げる事項に変更を生じたときは,、その解散し,、又は変更を生じた日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 前條第一項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による屆出について準用する。 (権限の委任) 第四條 法第三條第一項から第三項まで,、第五條,、第七條第一項、第八條第一項,、第九條第一項及び第二項並びに第十六條第一項及び第二項に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、地方運輸局長に委任する,。 2 法第七條第二項及び第八條第二項に規(guī)定する地方運輸局長の権限並びに前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に委任する,。 (國土交通省令への委任) 第五條 この政令で定めるもののほか,、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、國土交通省令で定める,。 附 則 抄 1 この政令は,、昭和四十三年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪昶咴乱晃迦照畹谝痪潘奶枺?この政令は,、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢乱痪湃照畹谌哗柼枺?この政令中,、第一條及び第二條の規(guī)定は、昭和四十五年一月一日から,、第三條から第五條までの規(guī)定は,、同年三月一日から、第六條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌灰辉露娜照畹谌惶枺?この政令は,、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する,。