土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 昭和四十二年法律第百三十一號 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規(guī)制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業(yè)の協(xié)業(yè)化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいう。 2 この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構(gòu)造の自動車で、國土交通省令で定めるものをいう。 3 この法律において「事業(yè)用自動車」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第二條第八項に規(guī)定する事業(yè)用自動車をいう。 (表示番號の指定) 第三條 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業(yè)用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を國土交通大臣に屆け出るとともに、國土交通大臣に申請して、當(dāng)該大型自動車について表示番號の指定を受けなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 経営する事業(yè)の種類及び規(guī)模その他の概要 三 自動車の自動車登録番號、車名、初度登録年及び最大積載量 四 運搬する主要貨物の種類及びその年間予定數(shù)量 五 自動車の車庫又は常置場所の位置 六 運転者を雇用する場合にあつては、運転者の勤務(wù)時間、乗務(wù)時間及び乗務(wù)距離 七 自らその運転者である場合にあつては、その乗務(wù)時間及び乗務(wù)距離 八 前各號に掲げるもののほか、國土交通省令で定めるもの 2 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業(yè)用自動車であるものに限る。)を使用しようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣に申請して、當(dāng)該大型自動車について表示番號の指定を受けなければならない。 3 第一項の規(guī)定による屆出をした者は、當(dāng)該屆出事項に変更があつたときは、國土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を國土交通大臣に屆け出るとともに、國土交通大臣に申請して、當(dāng)該大型自動車について表示番號の指定を受けなければならない。 (表示番號等の表示) 第四條 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、國土交通省令で定めるところにより、前條の規(guī)定による指定に係る表示番號その他國土交通省令で定める事項を當(dāng)該土砂等運搬大型自動車の外側(cè)に見やすいように表示しなければならない。 (使用廃止の屆出) 第五條 第三條の規(guī)定による表示番號の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、當(dāng)該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (積載重量の自重計の取付け) 第六條 土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業(yè)省令?國土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための裝置をいう。)を當(dāng)該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。 (使用の制限及び禁止) 第七條 國土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、土砂等の運搬のための當(dāng)該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなつたときは、當(dāng)該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、六箇月以內(nèi)の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、當(dāng)該運転者に対し當(dāng)該違反行為を防止するために相當(dāng)の注意及び監(jiān)督が盡くされたことの証明があつたときは、當(dāng)該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。 一 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第百十七條の違反行為をしたとき。 二 道路交通法第百十七條の二第一號若しくは第三號、第百十七條の二の二第一號、第三號若しくは第七號又は第百十八條第一項第七號の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。 三 道路交通法第百十八條第一項第一號若しくは第二號又は第百十九條第一項第一號から第二號の二まで、第三號の二、第五號、第九號の二若しくは第十五號の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。 2 警視総監(jiān)又は道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、當(dāng)該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各號のいずれかに該當(dāng)することとなつたと認めたときは、すみやかに、意見を附して、その旨を當(dāng)該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。 第八條 國土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第五條、第三十二條、第三十五條若しくは第三十七條の規(guī)定若しくは同法第四十條の規(guī)定に基づいて発する命令の規(guī)定(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「労働者派遣法」という。)第四十四條の規(guī)定により適用される場合を含む。)又は労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第六十八條の規(guī)定(労働者派遣法第四十五條の規(guī)定により適用される場合を含む。)に違反する行為があつたときは、當(dāng)該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、六箇月以內(nèi)の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、當(dāng)該違反行為を防止するために相當(dāng)の注意及び監(jiān)督が盡くされたことの証明があつたときは、當(dāng)該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。 2 都道府県労働局長は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、前項の違反行為があつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を當(dāng)該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。 (自動車検査証の返納等) 第九條 國土交通大臣は、第七條第一項又は前條第一項の規(guī)定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、當(dāng)該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)による自動車検査証を國土交通大臣に返納し、又は當(dāng)該土砂等運搬大型自動車の同法による自動車登録番號標(biāo)及びその封印を取りはずしたうえ、その自動車登録番號標(biāo)について國土交通大臣の領(lǐng)置を受けるべきことを命ずることができる。 2 國土交通大臣は、前二條に規(guī)定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了したときは、前項の規(guī)定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規(guī)定により領(lǐng)置した自動車登録番號標(biāo)を返付しなければならない。 3 前項の自動車登録番號標(biāo)の返付を受けた者は、當(dāng)該自動車登録番號標(biāo)を當(dāng)該土砂等運搬大型自動車に取り付け、國土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。 4 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による命令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第十六條第一項の申請(同法第十五條の二第五項の規(guī)定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前二條に規(guī)定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第十八條の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。 第十條 削除 (協(xié)業(yè)化等の促進) 第十一條 國は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(yè)(以下単に「土砂等の運搬に関する事業(yè)」という。)の協(xié)業(yè)化及びその経営の近代化を促進するため、稅制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。 2 地方公共団體は、土砂等の運搬に関する事業(yè)の協(xié)業(yè)化及びその経営の近代化を促進するため、金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。 (土砂等の運搬に関する事業(yè)を行なう者の団體) 第十二條 土砂等の運搬に関する事業(yè)を行なう者が次に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団體(法人であるものに限る。)は、その成立の日から三十日以內(nèi)に、政令で定めるところにより、國土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 構(gòu)成員が行なう交通事故の防止を図るための措置に関する指導(dǎo)、調(diào)査及び研究 二 構(gòu)成員が雇用する運転者の技能及び教養(yǎng)の向上を図るための指導(dǎo)、調(diào)査及び研究 三 団體としての交通安全に関する意見の公表又は行政庁に対する申出 四 行政庁が構(gòu)成員に対して発する通知の構(gòu)成員への伝達その他行政庁が交通安全に関し行なう措置に対する?yún)f(xié)力 五 この法律その他交通関係法令及び労働基準(zhǔn)関係法令の違反行為の予防 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出を受けたときは、當(dāng)該屆出の內(nèi)容を関係各大臣に通知するものとする。 (報告等) 第十三條 國土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一條の目的を達成するため必要があると認めるときは、前條第一項の規(guī)定による屆出をした団體に対し、その行なう事業(yè)に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 (指導(dǎo)及び育成) 第十四條 國及び地方公共団體は、第十二條第一項の規(guī)定による屆出をした団體の指導(dǎo)及び育成に努めるものとする。 (土砂等の輸送體系の確立) 第十五條 國及び地方公共団體は、安全かつ合理的な土砂等の輸送體系を確立するため、鉄道又は船舶による大量輸送を促進するとともに、輸送施設(shè)の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (報告及び検査) 第十六條 國土交通大臣は、第一條の目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。 2 國土交通大臣は、第一條の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項に規(guī)定する者の事務(wù)所その他の事業(yè)場又は土砂等運搬大型自動車の所在する場所に立ち入り、土砂等運搬大型自動車、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 3 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (権限の委任) 第十七條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 第七條第二項又は第八條第二項に規(guī)定する地方運輸局長の権限及び前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に委任することができる。 (政令への委任) 第十八條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 (罰則) 第十九條 第七條第一項又は第八條第一項の規(guī)定による処分に違反した者は、三月以下の懲役若しくは五萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、三萬円以下の罰金に処する。 一 第四條の規(guī)定に違反して、表示をせず、又は虛偽の表示をした者 二 第九條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 三 第九條第三項の規(guī)定に違反した者 第二十一條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、一萬円以下の罰金に処する。 一 第六條の規(guī)定に違反した者 二 第十六條第一項の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず、又は虛偽の報告をした者 三 第十六條第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人若しくは人の業(yè)務(wù)又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第十九條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第二十三條 第三條第一項若しくは第三項又は第五條の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、三萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第六條の規(guī)定は、公布の日から起算して九箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過規(guī)定) 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中、第一條、次條、附則第三條及び附則第六條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から、第二條、附則第四條及び附則第五條の規(guī)定は、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月二日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第五三號) 抄 1 この法律は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第九條 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法若しくは自動車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法若しくは自動車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年五月一二日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成一四年七月一七日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中附則第十六條第二項の改正規(guī)定、附則第十九條及び第二十條を削る改正規(guī)定、附則第二十一條を附則第十九條とする改正規(guī)定、附則第二十二條の改正規(guī)定、同條を附則第二十條とする改正規(guī)定、附則第二十三條第三號を削る改正規(guī)定並びに同條を附則第二十一條とする改正規(guī)定並びに附則第三條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第三條並びに附則第五條、第十六條及び第二十條から第二十二條までの規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 五 第四條並びに附則第六條から第十五條まで、第十七條及び第十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十五條 附則第三條から第十四條まで、第二十一條、第二十三條及び前條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第一條中道路運送法第四十一條第四項の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定(前三號に掲げる改正規(guī)定並びに道路運送車両法第四十八條第一項の改正規(guī)定及び同法第六十一條第二項第二號の改正規(guī)定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八條から第十條まで、第十七條、第二十一條、第二十七條(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第九條第四項の改正規(guī)定に限る。)及び第二十八條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律(附則第一條第一號に掲げる改正規(guī)定については、當(dāng)該改正規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三條第一項及び第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同號に掲げる規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條及び附則第六條から第八條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第六十六條第一項の改正規(guī)定、第六十六條の九の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四條の改正規(guī)定及び第百六條第一項の改正規(guī)定(「第六十三條」の下に「、第六十六條の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二條から第二十四條までを削り、附則第二十五條を附則第二條とし、附則第二十六條を附則第三條とする改正規(guī)定及び附則に一條を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二七年六月一七日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第百三條の二第一項の改正規(guī)定並びに附則第十條及び第十四條から第十六條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 前條の規(guī)定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同條の規(guī)定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七條第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。