關(guān)于土砂等搬運(yùn)大型汽車安裝自重計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的省令
時間: 2018-06-15
土砂等運(yùn)搬大型自動車に取り付ける自重計(jì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 昭和四十三年通商産業(yè)省?運(yùn)輸省令第一號 土砂等運(yùn)搬大型自動車に取り付ける自重計(jì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 土砂等を運(yùn)搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第六條の規(guī)定に基づき、土砂等運(yùn)搬大型自動車に取り付ける自重計(jì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において「目盛標(biāo)識」とは、計(jì)量値又はそれに関連する値を表示するための數(shù)字又は點(diǎn)、線その他の記號をいう。 2 この省令において「アナログ指示機(jī)構(gòu)」とは、計(jì)量値を連続的に示す目盛標(biāo)識の集合をいう。 3 この省令において「デジタル表示機(jī)構(gòu)」とは、計(jì)量値を一定間隔で斷続的に表示する目盛標(biāo)識の集合をいう。 4 この省令において「表示機(jī)構(gòu)」とは、アナログ指示機(jī)構(gòu)及びデジタル表示機(jī)構(gòu)をいう。 (許容誤差) 第二條 自重計(jì)の表示の誤差は、大型自動車(土砂等を運(yùn)搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第四條の土砂等運(yùn)搬大型自動車をいう。以下同じ。)の物品積載裝置に土砂等を均等に積載し、かつ、平たんな路面に停止している狀態(tài)において、表す量が真実の量を超える場合にあつては真実の量の二十五パーセント、表す量が真実の量に足りない場合にあつては真実の量の十五パーセントを超えるものであつてはならない。ただし、表す量が最大積載量の百五十パーセントを超える場合又は表す量が最大積載量の八十パーセントに足りない場合にあつては、この限りでない。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第三條 自重計(jì)は、大型自動車に取り付けられた狀態(tài)において、次の各號に適合するものでなければならない。 一 振動、衝撃、浸水、じんあい等によつて、容易に損傷又は狂いを生じないこと。 二 かじ取性能、制動性能その他大型自動車の運(yùn)行の安全を損なわないこと。 三 內(nèi)部機(jī)構(gòu)を外部から容易に調(diào)整できないこと。 四 積載重量に相當(dāng)する質(zhì)量の指示が見やすいこと。 五 停止している狀態(tài)において、最大積載量の八十パーセント以上百五十パーセント以下の積載重量に相當(dāng)する質(zhì)量を直接に表示する表示機(jī)構(gòu)を有するものであること。 (表記及び目盛標(biāo)識) 第四條 自重計(jì)の表記及び目盛標(biāo)識は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認(rèn)のおそれがあるものであつてはならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するほか、自重計(jì)の目盛標(biāo)識は、次の各號に適合するものでなければならない。 一 目量(隣接する目盛標(biāo)識のそれぞれが表す物象の狀態(tài)の量の差をいう。)は、五百キログラム以下であること。 二 アナログ指示機(jī)構(gòu)を有するものにあつては、主な目盛線及び特定の積載重量に相當(dāng)する質(zhì)量を表す目盛線には、その値を表す數(shù)値が表記されていること。 三 積載重量に相當(dāng)する質(zhì)量が最大積載量を超えた狀態(tài)であることを示すための目盛標(biāo)識が付されているときは、その目盛標(biāo)識は、色彩又は形狀の差異により、他の目盛標(biāo)識と明瞭に識別できるものであること。 3 自重計(jì)の表示機(jī)構(gòu)は、その表す積載重量に相當(dāng)する質(zhì)量の計(jì)量単位又はその記號が表記されているほか、デジタル表示機(jī)構(gòu)にあつては、ひよう量が表記されているものでなければならない。 附 則 この省令は、土砂等を運(yùn)搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第六條の規(guī)定の施行の日(昭和四十三年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日通商産業(yè)省?運(yùn)輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。