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關(guān)于國民健康保險費用計算的內(nèi)閣命令

時間: 2018-06-15


國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令 昭和三十四年政令第四十一號 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令 內(nèi)閣は,、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第六十九條から第七十一條第一項まで,、第七十二條第一項及び第七十三條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (事務(wù)費負(fù)擔(dān)金の額) 第一條 國民健康保険法(以下「法」という,。)第六十九條の規(guī)定により、毎年度國が國民健康保険組合(以下「組合」という,。)に対して負(fù)擔(dān)する額は,、組合の通例國民健康保険の事務(wù)(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號。以下「高齢者醫(yī)療確保法」という,。)の規(guī)定による前期高齢者納付金等(次項第一號において「前期高齢者納付金等」という,。)及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金等(同號において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定による納付金(以下「介護(hù)納付金」という,。)の納付に関する事務(wù)を含む,。)の執(zhí)行に要する費用の被保険者一人當(dāng)たりの額(介護(hù)納付金の納付に関する事務(wù)の執(zhí)行に要する費用にあつては、介護(hù)保険第二號被保険者(同法第九條第二號に規(guī)定する被保険者である被保険者をいう,。以下同じ,。)一人當(dāng)たりの額)を基準(zhǔn)とし、地區(qū)又は被保険者若しくは介護(hù)保険第二號被保険者の數(shù)等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする,。ただし,、當(dāng)該年度において現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない。 2 次の各號に掲げる被保険者一人當(dāng)たりの額又は介護(hù)保険第二號被保険者一人當(dāng)たりの額は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 前項の組合の通例國民健康保険の事務(wù)(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務(wù)を含み、介護(hù)納付金の納付に関する事務(wù)を除く,。)の執(zhí)行に要する費用に係る被保険者一人當(dāng)たりの額 六百四十六円 二 前項の組合の通例國民健康保険の事務(wù)のうち介護(hù)納付金の納付に関する事務(wù)の執(zhí)行に要する費用に係る介護(hù)保険第二號被保険者一人當(dāng)たりの額 五十三円 (療養(yǎng)給付費等負(fù)擔(dān)金の額) 第二條 法第七十條第一項の規(guī)定により毎年度國が市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ。)に対して負(fù)擔(dān)する額は,、各市町村につき,、當(dāng)該年度における次の各號に掲げる額の合算額の百分の三十二に相當(dāng)する額とする。 一 被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額、入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額,、保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額,、療養(yǎng)費、訪問看護(hù)療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額,、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額から法第七十二條の三第一項の規(guī)定による繰入金及び法第七十二條の四第一項の規(guī)定による繰入金の合算額の二分の一に相當(dāng)する額を控除した額 二 高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という,。)及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護(hù)納付金の納付に要した費用の額(高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という,。)がある場合には,、これを控除した額) 2 法第四十三條第一項の規(guī)定により一部負(fù)擔(dān)金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を負(fù)擔(dān)することとしている市町村に対する第一項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中次の表の上欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 療養(yǎng)の給付に要した費用の額 療養(yǎng)の給付に要した費用の額のうち一部負(fù)擔(dān)金の割合の軽減又は一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部若しくは一部の負(fù)擔(dān)の措置(以下この號において「負(fù)擔(dān)軽減措置」という,。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負(fù)擔(dān)軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下この號において「調(diào)整療養(yǎng)給付費額」という,。) 當(dāng)該給付に係る一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額 當(dāng)該調(diào)整療養(yǎng)給付費額を當(dāng)該療養(yǎng)の給付を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額 入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額のうち負(fù)擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負(fù)擔(dān)軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養(yǎng)費及び入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から當(dāng)該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額 保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。)から當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき同項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下この號において「食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額」という,。)のうち負(fù)擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負(fù)擔(dān)軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除いた調(diào)整前保険外併用療養(yǎng)費額から當(dāng)該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下この號において「調(diào)整保険外併用療養(yǎng)費額」という。),、當(dāng)該食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額のうち負(fù)擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負(fù)擔(dān)軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と當(dāng)該食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から當(dāng)該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに當(dāng)該生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額のうち負(fù)擔(dān)軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負(fù)擔(dān)軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と當(dāng)該生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から當(dāng)該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額 療養(yǎng)費,、訪問看護(hù)療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。以下この號において同じ,。)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。以下この號において同じ,。)と訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額との合算額から當(dāng)該合算額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき同項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、當(dāng)該食事療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに當(dāng)該生活療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 調(diào)整療養(yǎng)給付費額から當(dāng)該調(diào)整療養(yǎng)給付費額を當(dāng)該療養(yǎng)の給付を受けた者につき同項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額,、調(diào)整保険外併用療養(yǎng)費額並びに療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額と訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額との合算額から當(dāng)該合算額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき同項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負(fù)擔(dān)軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 (療養(yǎng)給付費等負(fù)擔(dān)金の減額) 第三條 都道府県知事は,、市町村が確保すべき収入を不當(dāng)に確保していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該市町村に対し,、相當(dāng)の期間を定め,、當(dāng)該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による勧告をしたときは,、すみやかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない,。市町村が同項の規(guī)定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき,、又はその勧告に従わなかつたときも,、同様とする,。 3 厚生労働大臣は、市町村が第一項の規(guī)定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは,、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認(rèn)められる場合を除き,、法第七十一條の規(guī)定により、當(dāng)該市町村に対する國の負(fù)擔(dān)金の額を減額することができる,。この場合においては,、あらかじめ、當(dāng)該市町村に対し,、弁明の機會を與えなければならない,。 (調(diào)整交付金等) 第四條 法第七十二條第一項に規(guī)定する調(diào)整交付金は、普通調(diào)整交付金及び特別調(diào)整交付金とする,。 2 普通調(diào)整交付金は,、厚生労働省令の定めるところにより、第一號に掲げる額が第二號に掲げる額に満たない市町村に対し,、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する,。 一 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次號イに掲げる費用から算出される?yún)毪趣胜毪伽痤~に相當(dāng)する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の數(shù)を考慮して算定する額 ロ 次號ロに掲げる費用から算出される?yún)毪趣胜毪伽痤~に相當(dāng)する額として,、介護(hù)保険第二號被保険者に係る所得及び當(dāng)該被保険者の數(shù)を考慮して算定する額 二 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要する費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額,、入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費、訪問看護(hù)療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費,、移送費、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額 ロ 介護(hù)納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額 3 特別調(diào)整交付金は,、災(zāi)害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。 4 普通調(diào)整交付金の総額は,、法第七十二條第二項に規(guī)定する調(diào)整交付金の総額の九分の七に相當(dāng)する額とする,。 5 特別調(diào)整交付金の総額は、法第七十二條第二項に規(guī)定する調(diào)整交付金の総額の九分の二に相當(dāng)する額とする,。 6 普通調(diào)整交付金の総額が,、第二項の規(guī)定により各市町村に対して交付すべき額の合計額を超えるときは、その超過額は,、特別調(diào)整交付金の総額に加算し,、同項の規(guī)定により各市町村に対して交付すべき額の合計額に満たないときは、その不足額は,、特別調(diào)整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする,。 第四條の二 法第七十二條の二第一項に規(guī)定する都道府県調(diào)整交付金は、次の各號に掲げる事項をそれぞれ勘案して都道府県が條例で定めるところにより交付するものとする,。 一 イ及びロに掲げるものの市町村間における格差 イ 被保険者に係る所得及び被保険者の數(shù)並びに介護(hù)保険第二號被保険者に係る所得及び當(dāng)該被保険者の數(shù) ロ?。ǎ保─藪鳏菠牒纤泐~及び(2)に掲げる額の合算額 (1) 被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要する費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額、入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費,、訪問看護(hù)療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費、移送費,、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要する費用の額,、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)並びにその他の國民健康保険事業(yè)に要する費用の額の合算額 (2) 介護(hù)納付金の納付に要する費用の額 二 市町村における國民健康保険事業(yè)の運営の安定化に資する事業(yè)の実施狀況その他國民健康保険の財政に影響を與える特別な事情 2 前項の都道府県調(diào)整交付金は,、同項各號に掲げる事項をそれぞれ勘案して交付するものごとにその総額を都道府県が條例で定めるものとする,。 (國民健康保険に関する特別會計への繰入れ等) 第四條の三 法第七十二條の三第一項の規(guī)定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより,、法の規(guī)定により保険料を徴収する市町村にあつては第一號に掲げる合計額とし,、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の規(guī)定により國民健康保険稅を課する市町村にあつては第二號に掲げる合計額とする。 一 當(dāng)該市町村が徴収する當(dāng)該年度分の保険料について,、當(dāng)該市町村が國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號,。以下「令」という。)第二十九條の七第五項に定める基準(zhǔn)(令第二十九條の七の二第二項に規(guī)定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては,、同條第一項の規(guī)定により読み替えられた令第二十九條の七第五項に定める基準(zhǔn)とする,。)に従い同條第二項から第四項までの規(guī)定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該年度分の法第七十二條の三第一項に規(guī)定する減額した額の合計額を超えるときは、當(dāng)該合計額) 二 當(dāng)該市町村が課する當(dāng)該年度分の國民健康保険稅について,、當(dāng)該市町村が地方稅法第七百三條の五に定める基準(zhǔn)(同法第七百三條の五の二第二項に規(guī)定する特例対象被保険者等の國民健康保険稅を減額する場合においては,、同條第一項の規(guī)定により読み替えられた同法第七百三條の五に定める基準(zhǔn)とする,。)に従い同法第七百三條の四の規(guī)定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該年度分の法第七十二條の三第一項に規(guī)定する減額した額の合計額を超えるときは、當(dāng)該合計額) 2 法第七十二條の三第一項の規(guī)定による繰入れは,、當(dāng)該市町村の國民健康保険に関する特別會計(同特別會計が事業(yè)勘定及び直営診療施設(shè)勘定に區(qū)分されているときは,、同特別會計事業(yè)勘定)に繰り入れるものとする。 3 法第七十二條の三第二項の規(guī)定による負(fù)擔(dān)は,、同條第一項の規(guī)定による繰入れが行われた年度において行うものとする,。 第四條の四 法第七十二條の四第一項の規(guī)定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規(guī)定により保険料を徴収する市町村にあつては第一號に掲げる合算額とし,、地方稅法の規(guī)定により國民健康保険稅を課する市町村にあつては第二號に掲げる合算額とする,。 一 當(dāng)該市町村において當(dāng)該年度に納付すべきものとして賦課された保険料(介護(hù)納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を當(dāng)該市町村における同年度の被保険者の総數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)で除して得た額にイからハまでに掲げる數(shù)を合計した數(shù)を乗じて得た額と,、當(dāng)該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課された介護(hù)納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を當(dāng)該市町村における同年度の令第二十九條の七第一項に規(guī)定する介護(hù)納付金賦課被保険者(以下「介護(hù)納付金賦課被保険者」という,。)の総數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)で除して得た額にニからヘまでに掲げる數(shù)を合計した數(shù)を乗じて得た額との合算額 イ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の令第二十九條の七第五項第三號イに掲げる世帯に屬する被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に、百分の十五を乗じて得た數(shù) ロ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の令第二十九條の七第五項第三號ロに掲げる世帯に屬する被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に,、百分の十四を乗じて得た數(shù) ハ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の令第二十九條の七第五項第三號ハに掲げる世帯に屬する被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に,、百分の十三を乗じて得た數(shù) ニ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の令第二十九條の七第五項第三號イに掲げる世帯に屬する介護(hù)納付金賦課被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に,、百分の十五を乗じて得た數(shù) ホ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の令第二十九條の七第五項第三號ロに掲げる世帯に屬する介護(hù)納付金賦課被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に,、百分の十四を乗じて得た數(shù) ヘ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の令第二十九條の七第五項第三號ハに掲げる世帯に屬する介護(hù)納付金賦課被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に、百分の十三を乗じて得た數(shù) 二 當(dāng)該市町村において當(dāng)該年度に納付すべきものとして課された國民健康保険稅(介護(hù)納付金の納付に要する費用に充てるための國民健康保険稅を除く,。)の総額を當(dāng)該市町村における同年度の被保険者の総數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)で除して得た額にイからハまでに掲げる數(shù)を合計した數(shù)を乗じて得た額と,、當(dāng)該市町村において同年度に納付すべきものとして課された介護(hù)納付金の納付に要する費用に充てるための國民健康保険稅の総額を當(dāng)該市町村における同年度の地方稅法第七百三條の四第二十二項に規(guī)定する介護(hù)納付金課稅被保険者(以下「介護(hù)納付金課稅被保険者」という。)の総數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)で除して得た額にニからヘまでに掲げる數(shù)を合計した數(shù)を乗じて得た額との合算額 イ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の地方稅法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五號)第五十六條の八十九第二項第二號イに掲げる世帯に屬する被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に,、百分の十五を乗じて得た數(shù) ロ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號ロに掲げる世帯に屬する被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に,、百分の十四を乗じて得た數(shù) ハ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號ハに掲げる世帯に屬する被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に、百分の十三を乗じて得た數(shù) ニ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號イに掲げる世帯に屬する介護(hù)納付金課稅被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に,、百分の十五を乗じて得た數(shù) ホ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號ロに掲げる世帯に屬する介護(hù)納付金課稅被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に,、百分の十四を乗じて得た數(shù) ヘ 當(dāng)該市町村における當(dāng)該年度の地方稅法施行令第五十六條の八十九第二項第二號ハに掲げる世帯に屬する介護(hù)納付金課稅被保険者の數(shù)として厚生労働省令で定めるところにより算定した數(shù)に、百分の十三を乗じて得た數(shù) 2 法第七十二條の四第一項の規(guī)定による繰入れは,、當(dāng)該市町村の國民健康保険に関する特別會計(同特別會計が事業(yè)勘定及び直営診療施設(shè)勘定に區(qū)分されているときは,、同特別會計事業(yè)勘定)に繰り入れるものとする。 3 法第七十二條の四第二項及び第三項の規(guī)定による負(fù)擔(dān)は,、同條第一項の規(guī)定による繰入れが行われた年度において行うものとする,。 (特定健康診査等負(fù)擔(dān)金等) 第四條の五 法第七十二條の五の規(guī)定により毎年度國及び都道府県が市町村に対してそれぞれ負(fù)擔(dān)する額は、各市町村につき,、當(dāng)該年度における特定健康診査等負(fù)擔(dān)対象額の三分の一に相當(dāng)する額とする,。 2 前項に規(guī)定する特定健康診査等負(fù)擔(dān)対象額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二條の五に規(guī)定する特定健康診査等をいう,。以下この項において同じ,。)の種類,、方法等を考慮して定める基準(zhǔn)に基づき、特定健康診査等を受けた當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者醫(yī)療確保法第二十一條第一項の規(guī)定により保険者が行つたものとされた高齢者醫(yī)療確保法第二十條に規(guī)定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相當(dāng)する額を除く,。)とする,。ただし、當(dāng)該年度において現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない,。 (組合に対する補助) 第五條 法第七十三條第一項の規(guī)定により毎年度國が組合に対して補助する額は,、各組合につき、當(dāng)該年度における次の各號に掲げる額の合算額とする,。 一 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ?。ǎ保─藪鳏菠腩~から(2)に掲げる額を控除した額 (1) 給付額(療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額並びに入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費、訪問看護(hù)療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費,、移送費、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額をいう,。次項において同じ,。) (2) 次項に規(guī)定する特定給付額 ロ (1)に掲げる額(高齢者醫(yī)療確保法第七條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が定める組合(第四項及び第五項において「被用者保険等保険者である組合」という,。)にあつては,、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額)から(3)に掲げる額を控除した額 (1) 納付費用額(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護(hù)納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)をいう,。第三項において同じ,。) (2) 當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者(法第七十三條第一項第一號イに規(guī)定する組合特定被保険者をいう。以下同じ,。)でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額及び當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,、當(dāng)該合算額から、當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合を乗じて得た額を控除した額) (3) 第三項に規(guī)定する特定納付費用額 ハ 次の表の上欄に掲げる當(dāng)該組合の組合被保険者一人當(dāng)たり所得額(厚生労働省令で定める基準(zhǔn)となる年度における組合の被保険者一人當(dāng)たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう,。第五項第三號ニ(1)及び第四號において同じ,。)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 二 次項に規(guī)定する特定給付額に第四項に規(guī)定する特定割合を乗じて得た額 三 第三項に規(guī)定する特定納付費用額に第五項に規(guī)定する特定割合を乗じて得た額 2 法第七十三條第一項第一號イに規(guī)定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という,。)は,、各組合につき、當(dāng)該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする,。 3 法第七十三條第一項第一號ロに規(guī)定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という,。)は、各組合につき,、當(dāng)該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする,。 4 法第七十三條第二項に規(guī)定する特定給付額に係る特定割合は,、當(dāng)該年度における次の各號に掲げる特定給付額の部分の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める割合とする,。 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて,、常時三百人以上の従業(yè)員を使用する事業(yè)主の事業(yè)所又は事務(wù)所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第三條第一項第八號の規(guī)定による承認(rèn)を受けて同法の被保険者とならないことにより當(dāng)該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に屬する者(次號及び次項第一號において「指定組合特定被保険者」という,。)に係る特定給付額に係る部分 零 二 組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く,。次項第二號及び第三號において同じ。)に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に,、次のイ及びロに掲げる組合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 零 イ 被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割合(高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第一號及び第二號に掲げる額の合計額に対する同項第一號に掲げる額の割合をいう。次項第二號及び第三號において同じ,。) ロ 被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合 三 前二號に掲げる部分以外の部分 千分の百三十 5 法第七十三條第二項に規(guī)定する特定納付費用額に係る特定割合は,、當(dāng)該年度における次の各號に掲げる特定納付費用額の部分の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める割合とする,。 一 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 零 二 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に,、次のイ及びロに掲げる組合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める割合を乗じて得た額に係る部分 千分の百三十 イ 被用者保険等保険者である組合以外の組合 給付費割 ロ 被用者保険等保険者である組合 付録第一の式により算定した割合 三 次のイ及びロに掲げる特定納付費用額の部分(前期高齢者交付金がある場合には,、イ及びロに掲げる特定納付費用額の部分からハに掲げる特定納付費用額の部分を除く,。) ニに掲げる割合 イ 組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、次の(1)及び(2)に掲げる組合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合 (2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合 ロ 組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に係る部分 ハ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に,、次の(1)及び(2)に掲げる組合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該(1)及び(2)に定める割合を乗じて得た額に係る部分 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 一から給付費割合を控除した割合 (2) 被用者保険等保険者である組合 一から付録第一の式により算定した割合を控除した割合 ニ 次の(1)及び(2)に掲げる組合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)及び(2)に定める割合 (1) 被用者保険等保険者である組合以外の組合 次の表の上欄に掲げる當(dāng)該組合の組合被保険者一人當(dāng)たり所得額の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 百五十萬円未満 千分の百六十四 百五十萬円以上百六十萬円未満 千分の百六十一 百六十萬円以上百七十萬円未満 千分の百五十七 百七十萬円以上百八十萬円未満 千分の百五十四 百八十萬円以上百九十萬円未満 千分の百五十 百九十萬円以上二百萬円未満 千分の百四十七 二百萬円以上二百十萬円未満 千分の百十五 二百十萬円以上二百二十萬円未満 千分の八十四 二百二十萬円以上二百三十萬円未満 千分の五十五 二百三十萬円以上二百四十萬円未満 千分の二十七 二百四十萬円以上 零 (2) 被用者保険等保険者である組合 零 四 前三號に掲げる部分以外の部分 次の表の上欄に掲げる當(dāng)該組合の組合被保険者一人當(dāng)たり所得額の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 百五十萬円未満 千分の百六十四 百五十萬円以上百六十萬円未満 千分の百六十一 百六十萬円以上百七十萬円未満 千分の百五十七 百七十萬円以上百八十萬円未満 千分の百五十四 百八十萬円以上百九十萬円未満 千分の百五十 百九十萬円以上二百萬円未満 千分の百四十七 二百萬円以上二百十萬円未満 千分の百四十四 二百十萬円以上二百二十萬円未満 千分の百四十 二百二十萬円以上二百三十萬円未満 千分の百三十七 二百三十萬円以上二百四十萬円未満 千分の百三十三 二百四十萬円以上 千分の百三十 6 第二條第二項の規(guī)定は,、法第四十三條第一項の規(guī)定により一部負(fù)擔(dān)金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を負(fù)擔(dān)することとしている組合に対し第一項及び第二項の規(guī)定を適用する場合に準(zhǔn)用する,。 7 法第七十三條第四項の規(guī)定により増額される補助は,、組合普通調(diào)整補助金及び組合特別調(diào)整補助金とする。 8 組合普通調(diào)整補助金は,、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)となる年度における被保険者に係る所得並びに療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費,、訪問看護(hù)療養(yǎng)費、特別療養(yǎng)費,、移送費,、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護(hù)納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより,、各組合に対し補助する,。 9 組合特別調(diào)整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより,、前項の組合普通調(diào)整補助金に加え,、災(zāi)害その他の特別の事情を勘案して補助する。 10 組合が確保すべき収入を不當(dāng)に確保しなかつた場合においては,、國は,、第一項、第八項及び前項の規(guī)定により當(dāng)該組合に対して補助すべき額を減額することができる,。 11 第三條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による補助金の額の減額について準(zhǔn)用する。 (保険財政共同安定化事業(yè)交付金及び高額醫(yī)療費共同事業(yè)交付金) 第六條 法第八十一條の二第一項第一號に掲げる交付金(以下「保険財政共同安定化事業(yè)交付金」という,。)及び同項第二號に掲げる交付金(以下「高額醫(yī)療費共同事業(yè)交付金」という,。)は、毎年度國民健康保険団體連合會(以下「連合會」という,。)が當(dāng)該連合會の會員である市町村(以下「會員市町村」という,。)に対して交付するものとする。 第七條 保険財政共同安定化事業(yè)交付金の額は,、次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,、當(dāng)該年度の前期高齢者交付金の額のうち第一號に掲げる額について當(dāng)該會員市町村の前期高齢被保険者(高齢者醫(yī)療確保法第三十二條第一項に規(guī)定する前期高齢者である加入者のうち市町村が行う國民健康保険の被保険者をいう。以下この條及び次條において同じ,。)の數(shù)の割合に係る負(fù)擔(dān)の不均衡の調(diào)整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相當(dāng)する額(以下「保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額」という,。)とする。 一 當(dāng)該年度の前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間における,、當(dāng)該會員市町村の被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額,、入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費、訪問看護(hù)療養(yǎng)費若しくは特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち,、當(dāng)該會員市町村の被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院,、診療所、薬局その他の者(次條において「病院等」という,。)について受けた療養(yǎng)に係る費用の額(當(dāng)該療養(yǎng)(令第二十九條の二第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)につき法第五十六條第一項に規(guī)定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)の第九條に規(guī)定する額までの部分の額の合算額に給付率を乗じて得た額 二 當(dāng)該年度の前期高齢者納付金の額のうち前號に掲げる額について當(dāng)該會員市町村の前期高齢被保険者の數(shù)の割合に係る負(fù)擔(dān)の不均衡の調(diào)整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 2 前項第一號に規(guī)定する給付率は,、當(dāng)該年度の初日の屬する年の三年前の年の四月一日の屬する年度の一月一日から前々年度の十二月三十一日までの間における,、全ての會員市町村の被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費,、訪問看護(hù)療養(yǎng)費、特別療養(yǎng)費,、移送費,、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を當(dāng)該年度の初日の屬する年の三年前の年の四月一日の屬する年度の一月一日から前々年度の十二月三十一日までの間における全ての會員市町村の被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額、入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費,、訪問看護(hù)療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(當(dāng)該療養(yǎng)(令第二十九條の二第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)につき法第五十六條第一項に規(guī)定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)並びに移送費の支給に要した費用の額の合算額で除して得た率とする,。 第八條 高額醫(yī)療費共同事業(yè)交付金の額は,、次に掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、當(dāng)該年度の前期高齢者交付金の額のうち第一號に掲げる額について當(dāng)該會員市町村の前期高齢被保険者の數(shù)の割合に係る負(fù)擔(dān)の不均衡の調(diào)整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相當(dāng)する額(以下「高額醫(yī)療費共同事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額」という,。)とする,。 一 當(dāng)該年度の前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間における、當(dāng)該會員市町村の被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額,、入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費,、訪問看護(hù)療養(yǎng)費若しくは特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、當(dāng)該會員市町村の被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(yǎng)に係る費用の額(當(dāng)該療養(yǎng)(令第二十九條の二第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)を除く,。)につき法第五十六條第一項に規(guī)定する法令による給付が行われたときは,、その給付額を控除した額)が次條に規(guī)定する額を超えるものの當(dāng)該超える部分の額の合算額 二 當(dāng)該年度の前期高齢者納付金の額のうち前號に掲げる額について當(dāng)該會員市町村の前期高齢被保険者の數(shù)の割合に係る負(fù)擔(dān)の不均衡の調(diào)整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 (法第八十一條の二第一項第一號の政令で定める額) 第九條 法第八十一條の二第一項第一號の政令で定める額は、八十萬円とする,。 (保険財政共同安定化事業(yè)及び高額醫(yī)療費共同事業(yè)に係る拠出金を徴収する方法) 第十條 法第八十一條の二第二項の政令で定める方法は、連合會が次條から第十三條までの規(guī)定に基づき定めた額の拠出金を毎年度會員市町村から徴収する方法とする,。 2 法第八十一條の二第二項の拠出金は,、保険財政共同安定化事業(yè)拠出金、高額醫(yī)療費共同事業(yè)拠出金,、保険財政共同安定化事業(yè)事務(wù)費拠出金及び高額醫(yī)療費共同事業(yè)事務(wù)費拠出金とする,。 (保険財政共同安定化事業(yè)拠出金及び高額醫(yī)療費共同事業(yè)拠出金) 第十一條 前條第二項の保険財政共同安定化事業(yè)拠出金及び高額醫(yī)療費共同事業(yè)拠出金の額は、會員市町村の標(biāo)準(zhǔn)保険財政共同安定化事業(yè)拠出金及び標(biāo)準(zhǔn)高額醫(yī)療費共同事業(yè)拠出金の額を基準(zhǔn)として,、連合會が定める,。 第十二條 前條の標(biāo)準(zhǔn)保険財政共同安定化事業(yè)拠出金の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 當(dāng)該年度における會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額の合計額の二分の一に,、前々年度における各會員市町村の被保険者の數(shù)を同年度における會員市町村の被保険者の數(shù)の合計で除して得た率を乗じて得た額 二 當(dāng)該年度における會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額の合計額の二分の一に,、前々年度及びその直前の二箇年度における各會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額を合算した額を前々年度及びその直前の二箇年度における會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額 2 前條の標(biāo)準(zhǔn)高額醫(yī)療費共同事業(yè)拠出金の額は、當(dāng)該年度における會員市町村の高額醫(yī)療費共同事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額の合計額に,、前々年度及びその直前の二箇年度における各會員市町村の高額醫(yī)療費共同事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額を合算した額を前々年度及びその直前の二箇年度における會員市町村の高額醫(yī)療費共同事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする,。 (保険財政共同安定化事業(yè)事務(wù)費拠出金及び高額醫(yī)療費共同事業(yè)事務(wù)費拠出金) 第十三條 第十條第二項の保険財政共同安定化事業(yè)事務(wù)費拠出金の額は、當(dāng)該年度における連合會の保険財政共同安定化事業(yè)交付金を交付する事業(yè)(第十六條において「保険財政共同安定化事業(yè)」という,。)に関する事務(wù)の処理に要する費用の見込額に前々年度における各會員市町村の被保険者の數(shù)を同年度における會員市町村の被保険者の數(shù)の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準(zhǔn)として,、連合會が定める。 2 第十條第二項の高額醫(yī)療費共同事業(yè)事務(wù)費拠出金の額は,、當(dāng)該年度における連合會の高額醫(yī)療費共同事業(yè)交付金を交付する事業(yè)(第十六條において「高額醫(yī)療費共同事業(yè)」という,。)に関する事務(wù)の処理に要する費用の見込額に前々年度における各會員市町村の被保険者の數(shù)を同年度における會員市町村の被保険者の數(shù)の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準(zhǔn)として、連合會が定める,。 (法第八十一條の二第三項の政令で定める基準(zhǔn)) 第十四條 法第八十一條の二第三項の政令で定める基準(zhǔn)は,、第十條及び第十一條(法第八十一條の二第一項第一號に掲げる交付金を交付する事業(yè)に係る部分に限る。)並びに前條第一項の規(guī)定の例によるほか,、次のとおりとする,。 一 第十一條の標(biāo)準(zhǔn)保険財政共同安定化事業(yè)拠出金の額を、第十二條第一項の規(guī)定にかかわらず,、イ及びロに掲げる額の合算額とすること,。 イ 當(dāng)該年度における會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額の合計額に基準(zhǔn)割合を乗じて得た額に、前々年度における各會員市町村の被保険者の數(shù)を同年度における會員市町村の被保険者の數(shù)の合計で除して得た率を乗じて得た額 ロ 當(dāng)該年度における會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額の合計額に一から基準(zhǔn)割合を控除した割合を乗じて得た額に,、前々年度及びその直前の二箇年度における各會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額を合算した額を前々年度及びその直前の二箇年度における會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額 二 前號イに掲げる額については,、都道府県が必要と認(rèn)めるときは、イ及びロに掲げる額の合算額とすること,。 イ 當(dāng)該年度における會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額の合計額に基準(zhǔn)割合を乗じて得た額に被保険者拠出割合を乗じて得た額に,、前々年度における各會員市町村の被保険者の數(shù)を同年度における會員市町村の被保険者の數(shù)の合計で除して得た率を乗じて得た額 ロ 當(dāng)該年度における會員市町村の保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額の合計額に基準(zhǔn)割合を乗じて得た額に一から被保険者拠出割合を控除した割合を乗じて得た額に、前々年度における各會員市町村の被保険者の所得の合計額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を同年度における會員市町村の被保険者の所得の合計額として當(dāng)該厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額 三 第一號イ及びロ並びに前號イ及びロの基準(zhǔn)割合は,、二分の一以上の割合とすること,。 四 第二號イ及びロの被保険者拠出割合は、被保険者の所得及び被保険者の數(shù)の會員市町村間における格差を勘案して定める割合とすること,。 (國及び都道府県の負(fù)擔(dān)) 第十五條 國及び都道府県は,、毎年度、當(dāng)該年度における標(biāo)準(zhǔn)高額醫(yī)療費共同事業(yè)拠出金の額の四分の一に相當(dāng)する額を,、それぞれ負(fù)擔(dān)するものとする,。 (省令への委任) 第十六條 第六條から前條までに規(guī)定するもののほか、保険財政共同安定化事業(yè)及び高額醫(yī)療費共同事業(yè)の運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十七條 第三條第一項及び第二項(これらの規(guī)定を第五條第十一項及び附則第三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する,。 (平成二十八年度の組合に対する補助金の特例等) 第二條 平成二十八年度における法第七十三條の規(guī)定による補助金の額については,、第五條第一項中「當(dāng)該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一號イ中「療養(yǎng)の給付」とあるのは「平成二十八年三月一日から平成二十九年二月二十八日までの間における療養(yǎng)の給付」と,、同號ロ中「前期高齢者納付金」とあるのは「平成二十八年度における前期高齢者納付金」と,、同條第二項中「當(dāng)該年度」とあるのは「平成二十八年三月一日から平成二十九年二月二十八日までの間」とする。 2 平成二十八年度における法第七十三條の規(guī)定による補助金に関して前項の規(guī)定の適用がないものとして第五條の規(guī)定に基づき算定した額(同條第一項第一號イ及び第二號に掲げる部分の額に限る,。)から,、當(dāng)該補助金に関して前項の規(guī)定により読み替えられた同條の規(guī)定に基づき算定した額(同條第一項第一號イ及び第二號に掲げる部分の額に限るものとし、國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第五十三號)第一條の規(guī)定による改正前の附則第二條第二項の規(guī)定により平成二十八年度において補助することとされた額を除く,。)を控除して得た額については,、國は、各組合につき,、平成二十九年度において補助するものとする,。 (療養(yǎng)給付費等交付金の額) 第三條 法附則第七條第一項の規(guī)定により毎年度社會保険診療報酬支払基金(附則第十一條において「支払基金」という。)が同項に規(guī)定する退職被保険者等所屬市町村(以下「退職被保険者等所屬市町村」という,。)に対して交付する療養(yǎng)給付費等交付金の額は,、各退職被保険者等所屬市町村につき、當(dāng)該年度における第一號に掲げる合算額及び第二號に掲げる額の合算額から第三號に掲げる合算額を控除した額とする,。 一 法附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等(第三號において「退職被保険者等」という,。)に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當(dāng)該給付に係る一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額並びに入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費、訪問看護(hù)療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費,、移送費、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 二 調(diào)整対象基準(zhǔn)額(法附則第七條第一項第二號に規(guī)定する調(diào)整対象基準(zhǔn)額をいう,。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同號に規(guī)定する退職被保険者等所屬割合を乗じて得た額 三 収納された退職被保険者等に係る保険料(地方稅法の規(guī)定による國民健康保険稅を含む,。以下この號において同じ。)の額の合算額(當(dāng)該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の合計額に対する當(dāng)該年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額の割合が,、被保険者の數(shù)等を勘案して厚生労働省令で定める割合に満たない退職被保険者等所屬市町村(災(zāi)害その他特別の事情により當(dāng)該割合に満たない退職被保険者等所屬市町村を除く。)にあつては,、退職被保険者等に係る保険料の収納狀況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする,。)から當(dāng)該保険料に係る介護(hù)納付金の納付に要する費用に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定された合算額を控除した額、法第六十四條第一項の規(guī)定に基づき支払を受ける損害賠償金,、法第六十五條第一項の規(guī)定による徴収金,、同條第三項の規(guī)定による返還金及び加算金その他前二號に規(guī)定する費用のための収入の額の合算額 2 第三條の規(guī)定は、療養(yǎng)給付費等交付金の減額について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項中「市町村が確保すべき収入を不當(dāng)に確保していない」とあるのは「法附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等に係る國民健康保険事業(yè)の運営に関し、同項に規(guī)定する退職被保険者等所屬市町村(以下この項において「退職被保険者等所屬市町村」という,。)が確保すべき収入を不當(dāng)に確保せず,、又は退職被保険者等所屬市町村が支出すべきでない経費を不當(dāng)に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し,、又は不當(dāng)に支出した経費を回収する」と,、同條第二項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三條第二項において準(zhǔn)用する前項」と,、同條第三項中「第一項」とあるのは「附則第三條第二項において準(zhǔn)用する第一項」と,、「第七十一條」とあるのは「附則第八條」と、「國の負(fù)擔(dān)金の額を減額する」とあるのは「療養(yǎng)給付費等交付金の額を減額することを社會保険診療報酬支払基金に対して命ずる」と,、それぞれ読み替えるものとする,。 (退職被保険者等所屬市町村の療養(yǎng)給付費等負(fù)擔(dān)金等の特例) 第四條 退職被保険者等所屬市町村について、第二條,、第四條から第四條の四まで,、第七條、第八條及び第十二條から第十四條までの規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二條第一項 第七十條第一項 附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた法第七十條第一項 被保険者 一般被保険者(法附則第六條の規(guī)定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養(yǎng)者以外の被保険者をいう,。以下同じ,。) 後期高齢者支援金」という。) 後期高齢者支援金」という,。)の納付に要した費用の額から,、法附則第七條第一項第二號に規(guī)定する調(diào)整対象基準(zhǔn)額(第四條及び第四條の二において「調(diào)整対象基準(zhǔn)額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同號に規(guī)定する退職被保険者等所屬割合(第四條及び第四條の二において「退職被保険者等所屬割合」という,。)を乗じて得た額を控除した額 第四條第二項及び第四條の二第一項 被保険者に係る所得及び被保険者 一般被保険者に係る所得及び一般被保険者 被保険者に係る療養(yǎng) 一般被保険者に係る療養(yǎng) 後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から,、調(diào)整対象基準(zhǔn)額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所屬割合を乗じて得た額を控除した額 第四條の三第一項 第七十二條の三第一項 附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた法第七十二條の三第一項 被保険者均等割額 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。) 世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者の屬する世帯に係る額に限る,。) 減額した額 減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り,、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が屬する世帯に係る額に限る。) 第四條の三第二項 第七十二條の三第一項 附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた法第七十二條の三第一項 第四條の四第一項第一號 賦課された 賦課された一般被保険者に係る 被保険者の総數(shù) 一般被保険者の総數(shù) 以下 一般被保険者に限る。以下 第四條の四第一項第一號イからハまで 被保険者 一般被保険者 第四條の四第一項第二號 課された 課された一般被保険者に係る 被保険者の総數(shù) 一般被保険者の総數(shù) 以下 一般被保険者に限る,。以下 第四條の四第一項第二號イからハまで,、第七條第一項第一號及び第二項、第八條第一號並びに第十二條第一項第一號 被保険者 一般被保険者 第十二條第一項第二號及び第二項 二箇年度における 二箇年度における一般被保険者に係る 第十三條及び第十四條第一號イ 被保険者 一般被保険者 第十四條第一號ロ 二箇年度における 二箇年度における一般被保険者に係る 第十四條第二號イ及びロ並びに第四號 被保険者の 一般被保険者の 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 (被用者保険等保険者の合併等の場合における拠出金の額の算定の特例) 第八條 前期高齢者交付金及び後期高齢者醫(yī)療の國庫負(fù)擔(dān)金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五號)第二條第一項(同項第二號イ及び第三號イを除く,。)から第四項までの規(guī)定は,、法附則第十六條において準(zhǔn)用する高齢者醫(yī)療確保法第四十一條の規(guī)定による合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者(高齢者醫(yī)療確保法第七條第三項に規(guī)定する被用者保険等保険者をいう。以下この條において同じ,。),、合併若しくは分割後存続する被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務(wù)を承継した被用者保険等保険者に係る拠出金(法附則第十條第一項に規(guī)定する拠出金をいう。次條において同じ,。)の額の算定の特例について準(zhǔn)用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二條第一項 した保険者、 した被用者保険等保険者(法第七條第三項に規(guī)定する被用者保険等保険者をいう,。以下同じ,。)、 保険者又は解散をした保険者の権利義務(wù)を承継した保険者(以下「成立保険者等 被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務(wù)を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等 前期高齢者交付金及び法第三十六條第一項に規(guī)定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という,。) 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)附則第十條第一項に規(guī)定する拠出金(以下「拠出金」という,。) 成立保険者等の 成立被用者保険等保険者等の 第二條第一項第一號 保険者 被用者保険等保険者 前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務(wù) 拠出金に係る債務(wù) 第二條第一項第二號 する保険者 する被用者保険等保険者 保険者の 被用者保険等保険者の 承継した保険者 承継した被用者保険等保険者 次のイ及びロに掲げる額の區(qū)分に応じ、それぞれイ及びロ ロに 第二條第一項第二號ロ 保険者 被用者保険等保険者 第二條第一項第三號 する保険者 する被用者保険等保険者 次のイ及びロに掲げる額の區(qū)分に応じ,、それぞれイ及びロ ロに 第二條第一項第三號ロ 保険者 被用者保険等保険者 第二條第二項 成立保険者等 成立被用者保険等保険者等 の前期高齢者交付金 の國民健康保険法附則第十條第一項に規(guī)定する療養(yǎng)給付費等拠出金(以下「療養(yǎng)給付費等拠出金」という,。) 法第三十三條第一項ただし書 同法附則第十一條第一項ただし書 概算前期高齢者交付金 概算療養(yǎng)給付費等拠出金 「同年度 「前々年度 確定前期高齢者交付金 確定療養(yǎng)給付費等拠出金 した保険者 した被用者保険等保険者 する保険者 する被用者保険等保険者 當(dāng)該保険者 當(dāng)該被用者保険等保険者 當(dāng)該分割時における加入者の數(shù) 當(dāng)該分割が行われた月の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額に相當(dāng)する額 第二條第三項 成立保険者等 成立被用者保険等保険者等 前期高齢者交付金 療養(yǎng)給付費等拠出金 第二條第四項 成立保険者等 成立被用者保険等保険者等 の前期高齢者交付金 の療養(yǎng)給付費等拠出金 法第三十三條第一項ただし書 國民健康保険法附則第十一條第一項ただし書 概算前期高齢者交付金 概算療養(yǎng)給付費等拠出金 「同年度 「前々年度 確定前期高齢者交付金 確定療養(yǎng)給付費等拠出金 した保険者 した被用者保険等保険者 當(dāng)該保険者 當(dāng)該被用者保険等保険者 する保険者 する被用者保険等保険者 當(dāng)該分割時における加入者の數(shù) 當(dāng)該分割が行われた月の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額に相當(dāng)する額 (拠出金及び延滯金の徴収の請求) 第九條 前期高齢者交付金及び後期高齢者醫(yī)療の國庫負(fù)擔(dān)金の算定等に関する政令第三條の規(guī)定は、法附則第十六條において準(zhǔn)用する高齢者醫(yī)療確保法第四十四條第三項の規(guī)定による拠出金及び延滯金(法附則第十六條において準(zhǔn)用する高齢者醫(yī)療確保法第四十五條の規(guī)定による延滯金をいう,。)の徴収の請求について準(zhǔn)用する,。 (支払基金の退職者醫(yī)療関係業(yè)務(wù)に関する高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定の読替え) 第十條 法附則第十九條の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四十條 保険者 被用者保険等保険者 第百四十二條 ,、保険者 、被用者保険等保険者 毎年度,、加入者數(shù),、特定健康診査等の実施狀況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九條第一項第一號に規(guī)定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業(yè)務(wù)及び同項第二號に規(guī)定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業(yè)務(wù) 國民健康保険法(以下「法」という,。)附則第十七條第一號に掲げる業(yè)務(wù) 第百四十三條 第百三十九條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)ごとに,、その他 その他 第百四十六條第一項 (第百三十九條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を除く。次項及び次條第一項において同じ,。)に関し に関し 第百四十六條第三項 第百三十九條第一項第一號に規(guī)定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業(yè)務(wù)及び同項第二號に規(guī)定する後期高齢者醫(yī)療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業(yè)務(wù)又は同條第二項の規(guī)定により認(rèn)可を受けて行う業(yè)務(wù) 法附則第十七條第二號に掲げる業(yè)務(wù) 第百四十八條 前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金 法附則第七條第一項に規(guī)定する療養(yǎng)給付費等交付金 第百五十一條 この章 この章(第百三十九條及び第百五十三條を除く,。) 第百五十四條 この法律 法附則第十六條において準(zhǔn)用する第四十三條から第四十六條までの規(guī)定 第百六十八條第一項第一號 第百三十四條第二項 法附則第十六條において準(zhǔn)用する第百三十四條第二項 同項 法附則第十六條において準(zhǔn)用する同項 第百六十八條第一項第二號 第百四十二條 法附則第十九條において準(zhǔn)用する第百四十二條 第百六十八條第二項 第百五十二條第一項 法附則第十九條において準(zhǔn)用する第百五十二條第一項 同項 法附則第十九條において準(zhǔn)用する同項 第百七十條第一項第一號 この法律 法附則第十九條において準(zhǔn)用する第百四十條,、第百四十一條第一項、第百四十四條,、第百四十五條第一項又は第百四十七條第一項、第三項若しくは第八項の規(guī)定 第百七十條第一項第二號 第百四十九條 法附則第十九條において準(zhǔn)用する第百四十九條 (退職者醫(yī)療関係業(yè)務(wù)に関し支払基金が発行する債券に関する事項) 第十一條 前期高齢者交付金及び後期高齢者醫(yī)療の國庫負(fù)擔(dān)金の算定等に関する政令第二十八條から第三十七條までの規(guī)定は,、法附則第十九條において準(zhǔn)用する高齢者醫(yī)療確保法第百四十七條第一項の規(guī)定により支払基金が発行する債券について準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十八條 法第百四十七條第一項 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)附則第十九條において準(zhǔn)用する法第百四十七條第一項 基金高齢者醫(yī)療制度債券 基金國民健康保険債券 第二十九條 基金高齢者醫(yī)療制度債券 基金國民健康保険債券 第三十條第一項 基金高齢者醫(yī)療制度債券の 基金國民健康保険債券の 基金高齢者醫(yī)療制度債券申込証 基金國民健康保険債券申込証 第三十條第二項 基金高齢者醫(yī)療制度債券(次條第二項 基金國民健康保険債券(國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號,。以下「算定政令」という,。)附則第十一條において準(zhǔn)用する次條第二項 振替基金高齢者醫(yī)療制度債券 振替基金國民健康保険債券 前項 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する前項 當(dāng)該基金高齢者醫(yī)療制度債券 當(dāng)該基金國民健康保険債券 同條第二項 同條において準(zhǔn)用する次條第二項 基金高齢者醫(yī)療制度債券申込証 基金國民健康保険債券申込証 第三十條第三項 基金高齢者醫(yī)療制度債券申込証 基金國民健康保険債券申込証 基金高齢者醫(yī)療制度債券の 基金國民健康保険債券の 第三十一條第一項 前條 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する前條 基金高齢者醫(yī)療制度債券 基金國民健康保険債券 第三十一條第二項 前項 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する前項 振替基金高齢者醫(yī)療制度債券 振替基金國民健康保険債券 第三十二條 基金高齢者醫(yī)療制度債券の 基金國民健康保険債券の 基金高齢者醫(yī)療制度債券を 基金國民健康保険債券を 基金高齢者醫(yī)療制度債券申込証 基金國民健康保険債券申込証 第三十三條 基金高齢者醫(yī)療制度債券 基金國民健康保険債券 第三十四條第一項 前條 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する前條 基金高齢者醫(yī)療制度債券 基金國民健康保険債券 第三十四條第二項 第三十條第三項第一號 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する第三十條第三項第一號 第三十五條第一項 基金高齢者醫(yī)療制度債券原簿 基金國民健康保険債券原簿 第三十五條第二項 基金高齢者醫(yī)療制度債券原簿 基金國民健康保険債券原簿 基金高齢者醫(yī)療制度債券の 基金國民健康保険債券の 第三十條第三項第一號 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する第三十條第三項第一號 第三十六條第一項 基金高齢者醫(yī)療制度債券 基金國民健康保険債券 第三十六條第二項 前項 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する前項 第三十七條第一項 法第百四十七條第一項 國民健康保険法附則第十九條において準(zhǔn)用する法第百四十七條第一項 基金高齢者醫(yī)療制度債券 基金國民健康保険債券 第三十條第三項第一號 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する第三十條第三項第一號 第二號 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する第二號 第三十七條第二項 前項 算定政令附則第十一條において準(zhǔn)用する前項 基金高齢者醫(yī)療制度債券申込証 基金國民健康保険債券申込証 基金高齢者醫(yī)療制度債券の 基金國民健康保険債券の (特例退職被保険者等所屬割合の算定方法) 第十二條 法附則第二十一條第三項第二號に規(guī)定する特例退職被保険者等所屬割合は、法附則第七條第一項第二號に規(guī)定する退職被保険者等所屬割合の算定方法の例に準(zhǔn)じて厚生労働省令で定めるところにより算定した割合とする,。 (病床転換支援金等を納付する組合の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金及び療養(yǎng)給付費等補助金の特例) 第十三條 平成三十年三月三十一日までの間,、第一條及び第五條並びに付録第一の規(guī)定を適用する場合においては、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第一條第一項 「法」という。) 「法」という,。)附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金等(同號において「後期高齢者支援金等」という,。) 、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金等(同號において「後期高齢者支援金等」という,。)及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金等(同號において「病床転換支援金等」という,。) 第一條第二項第一號 及び後期高齢者支援金等 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 第五條第一項 第七十三條第一項の 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法第七十三條第一項の 第五條第一項第一號ロ(1) 及び後期高齢者支援金 ,、後期高齢者支援金及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(第八項において「病床転換支援金」という,。) 第五條第一項第一號ロ(2) 一から付録第一の式により算定した割合を控除した 付録第二の式により算定した 第五條第三項 第七十三條第一項第一號ロ 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法第七十三條第一項第一號ロ 第五條第四項 第七十三條第二項 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法第七十三條第二項 第五條第四項第二號イ 及び第二號 及び高齢者醫(yī)療確保法附則第十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號 同項第一號 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第一號 第五條第五項 第七十三條第二項 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法第七十三條第二項 第五條第五項第三號イ(1) 一から給付費割合を控除した 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第一號及び高齢者醫(yī)療確保法附則第十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號に掲げる額の合計額に対する高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號に掲げる額の 第五條第五項第三號イ(2) 一から付録第一の式により算定した割合を控除した 付録第二の式により算定した 第五條第五項第三號ハ(1) 一から給付費割合を控除した 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第一號及び高齢者醫(yī)療確保法附則第十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號に掲げる額の合計額に対する高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號に掲げる額の 第五條第五項第三號ハ(2) 一から付録第一の式により算定した割合を控除した 付録第二の式により算定した 第五條第八項 及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 付録第一 第三十四條第一項第二號 附則第十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號 (病床転換支援金等を納付する市町村の療養(yǎng)給付費等負(fù)擔(dān)金等の特例) 第十四條 平成三十年三月三十一日までの間,、市町村(退職被保険者等所屬市町村を除く,。)について、第二條,、第四條及び第四條の二の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第二條第一項 第七十條第一項 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法第七十條第一項 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という,。) 、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という,。)及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(第四條第二項及び第四條の二第一項において「病床転換支援金」という,。) 第四條第二項及び第四條の二第一項 及び後期高齢者支援金 ,、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 2 平成三十年三月三十一日までの間、退職被保険者等所屬市町村について,、附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第二條,、第四條及び第四條の二の規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定を適用する場合においては、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第二條第一項 附則第九條第一項 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた、法附則第九條第一項 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という,。) ,、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という,。) 附則第七條第一項第二號 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法附則第七條第一項第二號 及び後期高齢者支援金 ,、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 附則第四條の規(guī)定により読み替えられた第四條第二項及び第四條の二第一項 及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 附則第三條第一項 附則第七條第一項の 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法附則第七條第一項の 附則第七條第一項に 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法附則第七條第一項に 附則第七條第一項第二號 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法附則第七條第一項第二號 及び後期高齢者支援金 ,、後期高齢者支援金及び病床転換支援金 同號 法附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた同號 附則第三條第二項 附則第七條第一項 附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法附則第七條第一項 同項 法附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた同項 (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例) 第十五條 経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四號)附則第七條に規(guī)定する國民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう,。)を組合員とする組合について、附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた第五條の規(guī)定を適用する場合においては,、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた第五條第一項第一號ロ(2) 以下同じ,。)でないもの 以下同じ,。)でないもの並びに附則第十五條に規(guī)定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(第四項第一號イに規(guī)定する指定組合特定被保険者をいう,。以下この(2)及び次項において同じ,。)又は小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員(同號ロに規(guī)定する小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員をいう。以下この(2)及び次項において同じ,。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に屬する當(dāng)該組合の被保険者であつて組合特定被保険者であるものをいう,。以下同じ。) 組合特定被保険者でないもの 組合特定被保険者でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員 第五條第二項 組合特定被保険者 組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く,。次項において同じ,。) 第五條第四項第一號 一 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時三百人以上の従業(yè)員を使用する事業(yè)主の事業(yè)所又は事務(wù)所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第三條第一項第八號の規(guī)定による承認(rèn)を受けて同法の被保険者とならないことにより當(dāng)該組合の被保険者であるものに限る,。)及びその世帯に屬する者(次號及び次項第一號において「指定組合特定被保険者」という,。)に係る特定給付額に係る部分 零 一 次のイに掲げる者(経過的世帯員を除く。)及びロに掲げる者に係る給付額に係る部分 零 イ 厚生労働大臣が定める組合(以下このイ及びロにおいて「指定組合」という,。)の組合特定被保険者であつて,、常時三百人以上の従業(yè)員を使用する事業(yè)主の事業(yè)所又は事務(wù)所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第三條第一項第八號の規(guī)定による承認(rèn)を受けて同法の被保険者とならないことにより當(dāng)該指定組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に屬する者(ロ,、次號及び次項第一號において「指定組合特定被保険者」という,。) ロ 指定組合の経過的組合員であつて指定組合特定被保険者でないもののうち,、健康保険法第三條第一項第八號の規(guī)定による承認(rèn)を受けて同法の被保険者とならないことにより當(dāng)該指定組合の組合員であるもの(次項第一號において「小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員」という。) 附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた第五條第四項第二號 指定組合特定被保険者 指定組合特定被保険者並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く,。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く,。) 第五條第五項第一號 指定組合特定被保険者 指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規(guī)模事業(yè)所等常勤経過的組合員 附 則?。ㄕ押腿耆露迦照畹谌颂枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣耆乱痪湃照畹谖濠柼枺?1 この政令は,、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の國の負(fù)擔(dān)及び補助から適用する,。 2 この政令による改正後の第二條及び第五條に規(guī)定する世帯主結(jié)核等療養(yǎng)給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養(yǎng)の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)に要した費用は含まれないものとする,。 附 則?。ㄕ押腿吣炅乱蝗照畹诙惶枺?この政令は、公布の日から施行し,、この政令による改正後の第二條及び第五條の規(guī)定は,、昭和三十七年度分の國の負(fù)擔(dān)及び補助から適用する。 附 則?。ㄕ押腿拍耆露巳照畹谌咛枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の第四條及び第五條の規(guī)定は,、昭和三十八年度分の調(diào)整交付金及び補助金から適用する,。 附 則 (昭和四〇年三月一六日政令第二八號) この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の第五條の規(guī)定は、昭和三十九年度分の補助金から適用する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆氯照畹诙逄枺?この政令は、公布の日から施行し,、この政令による改正後の第一條の規(guī)定は,、昭和四十年度分の國庫負(fù)擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅乱蝗照畹谝话肆枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一條,、第二條,、第四條及び第五條の規(guī)定は,、昭和四十一年度分の負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲甓露巳照畹诙枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は,、昭和四十九年度分の國庫負(fù)擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄕ押臀迦炅戮湃照畹诙咛枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第五條の規(guī)定は,、昭和五十三年度分の補助金から適用する,。 附 則 (昭和五七年三月一二日政令第二六號) 抄 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ昭和五十六年度分の當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金又は交付金から適用する,。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令第一條 國民健康保険事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉戮湃照畹诙虐颂枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の附則第八項から第十三項までの規(guī)定は,、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における國庫負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌辉露蝗照畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第七條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の規(guī)定は,、昭和五十七年度における國庫負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金から適用する,。ただし,、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指數(shù)については、同令第五條第三項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五八年三月一八日政令第二三號) 抄 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ昭和五十七年度における當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金又は交付金から適用する,。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令第一條及び附則第十項,、國民健康保険事務(wù)費負(fù)擔(dān)金及び調(diào)整交付金 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱蝗照畹诙颂枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は昭和五十八年度における國庫負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の第四條の規(guī)定は同年度における調(diào)整交付金から適用し、改正後の附則第十四項の規(guī)定は同年度に係る國庫負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する経過措置) 第五條 この政令による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條、第四條及び第五條の規(guī)定は,、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養(yǎng)の給付並びに同日以後に支給される療養(yǎng)費及び高額療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額及び同法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金の額(昭和五十九年度については,、當(dāng)該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し,、同日前に行われた療養(yǎng)の給付並びに同日前に支給される療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額及び同法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金の額(昭和五十九年度については、當(dāng)該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする,。)についての國庫負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲耆露湃照畹谒陌颂枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は昭和五十九年度における負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十項から第十八項までの規(guī)定は昭和五十九年度に係る負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆露巳照畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 前條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六條及び第七條の規(guī)定は,、昭和六十一年度以後の年度の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の算定については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年三月三一日政令第六一號) この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は昭和六十年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の第五條の規(guī)定は昭和六十一年度分の補助金から適用し,、改正後の附則第十項から第十六項までの規(guī)定は昭和六十年度に係る負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诰农柼枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は昭和六十一年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十項から第十六項までの規(guī)定は昭和六十一年度に係る負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則?。ㄕ押土耆乱话巳照畹谌枺?この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露湃照畹谖迤咛枺?この政令は公布の日から施行し、改正後の第一條の規(guī)定は昭和六十二年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は昭和六十二年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する。 附 則?。ㄕ押土炅乱蝗照畹谝黄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露湃照畹谄咂咛枺?この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は昭和六十三年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規(guī)定は昭和六十三年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則 (平成元年一二月二七日政令第三四五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中國家公務(wù)員等共済組合法施行令附則第六條を同令附則第五條の二とし,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同令附則第七條の十の改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定並びに附則第三條、第四條及び第七條の規(guī)定は,、平成二年一月一日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第四條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七條の規(guī)定は、平成元年度以後の年度の同條第一項の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の算定について適用し,、昭和六十三年度以前の年度の同項の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の算定については,、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第七一號) この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は平成元年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十三項から第十八項までの規(guī)定は平成元年度に係る負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱晃迦照畹谝涣枺?(施行期日等) 第一條 この政令は、公布の日から施行し、改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二條,、第四條から第四條の三まで及び第五條の規(guī)定は、平成二年度分の國庫負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金、繰入金及び補助金から適用する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する経過措置) 第二條 平成二年度における新算定政令第二條の規(guī)定の適用については,、同條第一項第二號中「老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは,、「老人保健法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金(以下「平成二年度概算醫(yī)療費拠出金」という,。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號)附則第六條の規(guī)定による昭和六十三年度における概算醫(yī)療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金」という。)の額が同法附則第七條の規(guī)定による昭和六十三年度における確定醫(yī)療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金」という,。)の額を超えるときは,、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四條第二項の規(guī)定の例により算定した額との合計額と,、當(dāng)該合計額の七分の十に相當(dāng)する額に給付率(すべての市町村の前號に規(guī)定する合算額(次項の規(guī)定の適用がある場合にあつては,、同項の規(guī)定により読み替えられた同號に規(guī)定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする,。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ,。)を乗じて得た額から當(dāng)該合計額を控除した額の十分の四に相當(dāng)する額との合算額を平成二年度概算醫(yī)療費拠出金の額から控除するものとし,、昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という,。)と不足額について同條第二項の規(guī)定の例により算定した額との合計額と,、當(dāng)該合計額の七分の十に相當(dāng)する額に給付率を乗じて得た額から當(dāng)該合計額を控除した額の十分の四に相當(dāng)する額との合算額を平成二年度概算醫(yī)療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする,。 2 平成二年度における新算定政令第四條の規(guī)定の適用については,、同條第四項及び第五項中「法第七十二條第二項」とあるのは、「國民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一號)附則第四條第二項の規(guī)定により読み替えられた法第七十二條第二項」とする,。 3 平成二年度における新算定政令第五條の規(guī)定の適用については,、同條第一項第二號中「老人保健醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認(rèn)被保険者が加入している組合については、當(dāng)該健保法特定承認(rèn)被保険者である者の老人保健法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費用の額に係る老人保健醫(yī)療費拠出金の納付に要する費用に相當(dāng)する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは,、「老人保健法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號,。以下「法律第百六號」という。)附則第六條の規(guī)定による昭和六十三年度における概算醫(yī)療費拠出金の額(健保法特定承認(rèn)被保険者が加入している組合については,、當(dāng)該健保法特定承認(rèn)被保険者である者の老人保健法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費用の額に係る法律第百六號附則第六條の規(guī)定による昭和六十三年度における概算醫(yī)療費拠出金の額に相當(dāng)する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする,。以下「昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という。)が法律第百六號附則第七條の規(guī)定による昭和六十三年度における確定醫(yī)療費拠出金の額(健保法特定承認(rèn)被保険者が加入している組合については,、當(dāng)該健保法特定承認(rèn)被保険者である者の老人保健法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費用の額に係る法律第百六號附則第七條の規(guī)定による昭和六十三年度における確定醫(yī)療費拠出金の額に相當(dāng)する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする,。以下「昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という。)を超えるときは,、その超える額(以下「超過額」という,。)と超過額について老人保健法第五十四條第二項の規(guī)定の例により算定した額との合計額の七分の十に相當(dāng)する額に給付率(すべての組合の前號に掲げる額(次項の規(guī)定の適用がある場合にあつては、同項において準(zhǔn)用する第二條第二項の規(guī)定により読み替えられた同號に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする,。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認(rèn)被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額を除く,。)で除して得た率をいう,。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額(健保法特定承認(rèn)被保険者が加入している組合については,、當(dāng)該健保法特定承認(rèn)被保険者である者の同法第四十七條に規(guī)定する醫(yī)療等に要する費用の額に係る同法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額に相當(dāng)する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする,。以下「平成二年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という。)から控除するものとし,、昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四條第二項の規(guī)定の例により算定した額との合計額の七分の十に相當(dāng)する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算醫(yī)療費拠出金の額に加算するものとする,。)」とする,。 第三條 前條第一項の規(guī)定は,、平成三年度における新算定政令第二條の規(guī)定の適用について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項中「平成二年度概算醫(yī)療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算醫(yī)療費拠出金」と,、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と,、「昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算醫(yī)療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定醫(yī)療費拠出金」と読み替えるものとする,。 2 前條第二項の規(guī)定は,、平成三年度における新算定政令第四條の規(guī)定の適用について準(zhǔn)用する。この場合において,、同項中「附則第四條第二項」とあるのは,、「附則第五條第二項において準(zhǔn)用する同法附則第四條第二項」と読み替えるものとする,。 3 前條第三項の規(guī)定は、平成三年度における新算定政令第五條の規(guī)定の適用について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額」と,、「昭和六十三年度確定醫(yī)療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定醫(yī)療費拠出金の額」と,、「平成二年度概算醫(yī)療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算醫(yī)療費拠出金の額」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠扇甓乱凰娜照畹谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露湃照畹谄咭惶枺?この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は平成二年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成二年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則 (平成四年三月二七日政令第六八號) この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は平成三年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成三年度に係る負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱哗柸照畹谝蝗枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 3 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一條の規(guī)定は,、平成四年度分の負(fù)擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆露照畹诹枺?この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は平成四年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成四年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則 (平成五年三月三一日政令第八二號) この政令は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱凰娜照畹谝凰陌颂枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第一條の規(guī)定は,、平成五年度分の負(fù)擔(dān)金から適用する,。 附 則 (平成六年三月三〇日政令第九八號) この政令は公布の日から施行し、改正後の第一條の規(guī)定は平成五年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成五年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する。 附 則?。ㄆ匠闪晁脑乱话巳照畹谝欢枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 3 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一條の規(guī)定は,、平成六年度分の負(fù)擔(dān)金から適用する,。 附 則 (平成六年九月二日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成六年十月一日から施行する,。ただし、第一條中健康保険法施行令第二條第五號の改正規(guī)定及び同令第八十一條の前に一條を加える改正規(guī)定,、第四條中船員保険法施行令第一條第六號の改正規(guī)定及び同令第六條の三の次に一條を加える改正規(guī)定,、第六條中國民健康保険法施行令第二十九條の五第一項の改正規(guī)定(「保健施設(shè)」を「保健事業(yè)」に改める部分に限る。),、第七條中國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四條第二項の改正規(guī)定(「保健施設(shè)」を「保健事業(yè)」に改める部分に限る,。)、第十一條の規(guī)定,、第十二條の規(guī)定,、第三十八條中法人稅法施行令第五條第二十九號チの改正規(guī)定、第三十九條の規(guī)定(「第三十一條ノ三第一項」を「第三十一條ノ六第一項」に改める部分を除く,。),、第四十一條の規(guī)定並びに第四十八條中厚生省組織令第八十六條第八號の改正規(guī)定及び同令第百二十七條の改正規(guī)定は、平成七年四月一日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第七條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條,、第二條の二、第四條,、第四條の四及び第五條の規(guī)定は,、平成六年十月一日以後に行われる療養(yǎng)の給付、同日以後に行われる療養(yǎng)に係る特定療養(yǎng)費の支給並びに同日以後に支給される療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費及び高額療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額及び同法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金の額(平成六年度については,、當(dāng)該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し,、同日前に行われた療養(yǎng)の給付,、同日前に行われた療養(yǎng)に係る特定療養(yǎng)費の支給並びに同日前に支給された療養(yǎng)費及び高額療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額及び同法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金の額(平成六年度については、當(dāng)該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする,。)についての國庫負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金,、療養(yǎng)給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣甓乱黄呷照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成七年三月三一日政令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成七年四月一日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條の二第一項の規(guī)定は、平成十年度分の負(fù)擔(dān)金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗照畹谝晃逡惶枺?この政令は公布の日から施行し、改正後の第一條の規(guī)定は平成六年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成六年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露呷照畹谖寰盘枺?この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は平成七年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成七年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七二號) この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は平成八年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成八年度に係る負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露巳照畹诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸照畹诙柸枺?この政令は、公布の日から施行し,、第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規(guī)定は,、平成九年度分の負(fù)擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽乱蝗照畹诙辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年九月一日から施行する。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第四條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條及び第五條の規(guī)定は,、平成九年九月一日以後に行われる療養(yǎng)の給付,、同日以後に行われる療養(yǎng)に係る入院時食事療養(yǎng)費、特定療養(yǎng)費及び訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給並びに同日以後に支給される療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費,、移送費及び高額療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額及び同法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金の額(平成九年度については、當(dāng)該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする,。)について適用し,、同日前に行われた療養(yǎng)の給付、同日前に行われた療養(yǎng)に係る入院時食事療養(yǎng)費,、特定療養(yǎng)費及び訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給並びに同日前に支給される療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費、移送費及び高額療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額及び同法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金の額(平成九年度については,、當(dāng)該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする,。)についての負(fù)擔(dān)金及び補助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱哗柸照畹谌逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷照畹诎硕枺?この政令は公布の日から施行し、改正後の第一條の規(guī)定は平成九年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し,、改正後の附則第十項から第十六項までの規(guī)定は平成九年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱黄呷照畹诙涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中國民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規(guī)定,、第二條中國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規(guī)定及び附則第三條第二項の規(guī)定は,、平成十年七月一日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一條の規(guī)定は,、平成十年度以後の年度分の負(fù)擔(dān)金について適用し,、平成九年度以前の年度分の負(fù)擔(dān)金については、なお従前の例による,。 2 平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規(guī)定する退職被保険者等に係る老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額の算定については,、同項ただし書の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露迦照畹谖灏颂枺〕?(施行期日等) 1 この政令は公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は平成十年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成十年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年二月九日政令第二九號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第七一號) この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の第一條の規(guī)定は平成十一年度分の負(fù)擔(dān)金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は平成十一年度に係る負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月一三日政令第五〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二八日政令第八二號) 抄 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、交付金又は補助金から適用する,。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次號において「算定政令」という。)第一條 平成十二年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令附則第十項から第十五項まで 平成十二年度に係る療養(yǎng)給付費等負(fù)擔(dān)金,、調(diào)整交付金及び補助金 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露迦照畹诹奶枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の附則第十項から第十五項までの規(guī)定は,、平成十三年度に係る療養(yǎng)給付費等負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽氯柸照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉露呷照畹谌陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓挛迦照畹谌枺?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露娜照畹诹盘枺〕?(施行期日等) 第一條 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金、交付金又は補助金から適用する,。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次號において「算定政令」という,。)第一條 平成十四年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令附則第十項から第十三項まで 平成十四年度に係る療養(yǎng)給付費等負(fù)擔(dān)金、調(diào)整交付金及び補助金 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸照畹谒末査奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹诹柼枺〕?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第一條 平成十五年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令第二條の二第四項 平成十九年度分の療養(yǎng)給付費等負(fù)擔(dān)金 三 算定政令附則第十項及び第十一項 平成十五年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗照畹谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗照畹谝晃逦逄枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第五條第四項の規(guī)定は,、平成十六年度分の補助金から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露娜照畹诹枺〕?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第一條 平成十六年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令附則第十項及び第十一項 平成十六年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝凰娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、國の補助金等の整理及び合理化等に伴う國民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する経過措置) 第三條 一部改正法附則第三條の規(guī)定により平成十七年度において國が市町村又は特別區(qū)(以下附則第五條までにおいて単に「市町村」という,。)に対して負(fù)擔(dān)する額は、各市町村につき,、平成十七年度における第一號に掲げる額の百分の三十六に相當(dāng)する額,、第二號に掲げる額及び第三號に掲げる額の合算額とする。 一 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という,。)第二條第一項第一號に掲げる額から國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)附則第十二項の規(guī)定による繰入金の二分の一に相當(dāng)する額を控除した額 二 一部改正法附則第三條第一項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額 三 一部改正法附則第三條第一項第四號に掲げる額 2 一部負(fù)擔(dān)金軽減市町村等(一部改正法附則第三條第二項に規(guī)定する一部負(fù)擔(dān)金軽減市町村等をいう,。以下同じ。)に対する前項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「第二條第一項第一號」とあるのは,、「第二條第三項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第一號」とする。 第四條 一部改正法附則第四條の規(guī)定により平成十八年度において國が市町村に対して負(fù)擔(dān)する額は,、各市町村につき,、平成十八年度における第一號に掲げる額の百分の三十四に相當(dāng)する額、第二號に掲げる額及び第三號に掲げる額の合算額とする,。 一 新算定政令第二條第一項第一號に掲げる額 二 一部改正法附則第四條第一項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額 三 一部改正法附則第四條第一項第四號に掲げる額 2 一部負(fù)擔(dān)金軽減市町村等に対する前項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「第二條第一項第一號」とあるのは、「第二條第三項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第一號」とする,。 第五條 一部改正法附則第五條の規(guī)定により平成十九年度において國が市町村に対して負(fù)擔(dān)する額は,、各市町村につき、平成十九年度における第一號に掲げる額の百分の三十四に相當(dāng)する額,、第二號に掲げる額及び第三號に掲げる額の合算額とする,。 一 新算定政令第二條第一項第一號に掲げる額 二 一部改正法附則第五條第一項により読み替えられた同法附則第四條第一項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額 三 一部改正法附則第五條第一項により読み替えられた同法附則第四條第一項第四號に掲げる額 2 一部負(fù)擔(dān)金軽減市町村等に対する前項の規(guī)定の適用については、同項第一號中「第二條第一項第一號」とあるのは,、「第二條第三項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第一號」とする,。 附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四條の二の規(guī)定は、平成十七年度分の都道府県調(diào)整交付金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢乱凰娜照畹谌枺?この政令は、公布の日から施行し,、この政令による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四條第二項の規(guī)定は,、平成十七年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則 (平成一八年三月二七日政令第七二號) 抄 この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する,。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一條 平成十七年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗照畹诙黄咛枺?この政令は,、公布の日から施行し、第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條の二第四項の規(guī)定は,、平成二十年度分の負(fù)擔(dān)金から適用する,。 附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉乱哗柸照畹谌逦逄枺?この政令は,、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆戮湃照畹谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定,、第二條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令第一條及び第十三條の改正規(guī)定、同條を同令第二十九條とし,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第十二條の改正規(guī)定、同條を同令第二十八條とする改正規(guī)定,、同令第十一條第一項の改正規(guī)定,、同條を同令第二十七條とする改正規(guī)定、同令第十條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十六條とする改正規(guī)定,、同令第九條第一項の改正規(guī)定、同條を同令第二十五條とする改正規(guī)定,、同令第八條を同令第十四條とする改正規(guī)定,、同令第七條を同令第十三條とする改正規(guī)定、同令第六條の改正規(guī)定,、同條を同令第十條とし,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、同令第五條第三號の改正規(guī)定、同條を同令第九條とし,、同令第四條を同令第八條とする改正規(guī)定,、同令第三條の表第二十二條第三項の項の次に次のように加える改正規(guī)定、同表第二十三條の項の改正規(guī)定,、同項の次に次のように加え,、同條を同令第七條とする改正規(guī)定、同令第二條の二を同令第六條とする改正規(guī)定,、同令第二條第四號の改正規(guī)定,、同條に一號を加え、同條を同令第五條とする改正規(guī)定,、同令第一條の二の改正規(guī)定,、同條を同令第四條とし、同令第一條の次に二條を加える改正規(guī)定,、第三條及び第四條の規(guī)定,、第五條中検疫法施行令第一條の三の改正規(guī)定、第六條,、第八條から第二十條まで及び第二十二條の規(guī)定並びに次條から附則第四條までの規(guī)定は,、平成十九年四月一日から施行する。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第八條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條の二第三項及び第四項の規(guī)定は,、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日以後の期間に係る國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)の規(guī)定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する,。 附 則 (平成一九年三月二六日政令第六二號) 抄 この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する,。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一條 平成十八年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令附則第二條 平成十八年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則?。ㄆ匠啥柲甓乱蝗照畹谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令第二條,、第四條,、第四條の二及び第五條並びに附則第三條、第四條,、第十六條及び第二十三條の規(guī)定は,、平成二十年四月一日以後に行われる療養(yǎng)の給付並びに同日以後に行われる療養(yǎng)に係る入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費及び訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに同日以後の療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費,、移送費及び高額療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定による納付金について適用し、同日前に行われた療養(yǎng)の給付並びに同日前に行われた療養(yǎng)に係る入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費及び訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給に要する費用並びに同日前の療養(yǎng)費、特別療養(yǎng)費,、移送費及び高額療養(yǎng)費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規(guī)定による納付金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆乱痪湃照畹谖迦枺〕?この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第一條 平成十九年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令附則第二條 平成十九年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗照畹谝灰涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する,。 (老人保健拠出金等に関する國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の規(guī)定の適用) 第二十三條 平成二十年度から平成二十九年度までの間において,、國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた同令第一條及び第五條の規(guī)定並びに同令附則第二十三條の規(guī)定を適用する場合においては、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一條第一項 國民健康保険法 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號,。以下「改正令」という,。)附則第七條の規(guī)定により読み替えられた、國民健康保険法 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金等(同號において「病床転換支援金等」という,。) ,、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金等(同號において「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號,。第五條第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という,。)の規(guī)定による拠出金(同號において「老人保健拠出金」という。) 第一條第二項 及び病床転換支援金等 ,、病床転換支援金等及び老人保健拠出金 第五條第一項 法附則第二十二條 改正令附則第七條の規(guī)定により読み替えられた,、法附則第二十二條 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) ,、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という,。)及び平成二十年四月改正前老健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金」という。) 及び病床転換支援金 ,、病床転換支援金及び老人保健醫(yī)療費拠出金 第五條第三項 法附則第二十二條 改正令附則第七條の規(guī)定により読み替えられた,、法附則第二十二條 及び病床転換支援金 ,、病床転換支援金及び老人保健醫(yī)療費拠出金 第五條第七項 及び病床転換支援金 、病床転換支援金及び老人保健醫(yī)療費拠出金 附則第二十三條第二項 附則第十三條 改正令附則第二十三條の規(guī)定により読み替えられた,、附則第十三條 及び病床転換支援金 ,、病床転換支援金及び老人保健醫(yī)療費拠出金 第二十四條 平成二十年度から平成二十九年度までの間において、市町村(特別區(qū)を含み,、退職被保険者等所屬市町村を除く,。次項において同じ。)について,、國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令附則第十四條第一項の規(guī)定により読み替えられた同令第二條,、第四條及び第四條の二の規(guī)定を適用する場合においては、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第二條第一項 法附則第二十二條 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第八條の規(guī)定により読み替えられた、法附則第二十二條 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(第四條第二項及び第四條の二第一項において「病床転換支援金」という,。) ,、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(第四條第二項及び第四條の二第一項において「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金(第四條第二項及び第四條の二第一項において「老人保健醫(yī)療費拠出金」という,。) 第四條第二項及び第四條の二第一項 及び病床転換支援金 ,、病床転換支援金及び老人保健醫(yī)療費拠出金 第二十五條 平成二十年度において、退職被保険者等所屬市町村について,、國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令附則第十四條第二項の規(guī)定により読み替えられた,、同令附則第四條の規(guī)定により読み替えられた同令第二條、第四條及び第四條の二の規(guī)定並びに同令附則第十四條第二項の規(guī)定により読み替えられた同令附則第三條の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二條第一項 法附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた,、 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號,。以下この項及び附則第三條において「改正令」という。)附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた,、法附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた,、 及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) ,、高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という,。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金(第四條第二項及び第四條の二第一項において「老人保健醫(yī)療費拠出金」という。) 法附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法 改正令附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた,、法附則第二十二條の規(guī)定により読み替えられた法 病床転換支援金の額 病床転換支援金の額並びに負(fù)擔(dān)調(diào)整前老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額(以下「負(fù)擔(dān)調(diào)整前老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額」という,。) 第四條第二項及び第四條の二第一項 及び病床転換支援金の納付 、病床転換支援金及び老人保健醫(yī)療費拠出金の納付 病床転換支援金の額 病床転換支援金の額並びに負(fù)擔(dān)調(diào)整前老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額 附則第三條第一項 法附則第二十二條 改正令附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた,、法附則第二十二條 病床転換支援金の額 病床転換支援金の額並びに負(fù)擔(dān)調(diào)整前老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額 附則第三條第二項 法附則第二十二條 改正令附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた,、法附則第二十二條 2 平成二十一年度において,、退職被保険者等所屬市町村について、前項に規(guī)定する國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の規(guī)定を適用する場合においては,、同項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同項の表中「附則第九條第一項」とあるのは,、「附則第九條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第一項」と読み替えるものとする,。 3 平成二十二年度において、退職被保険者等所屬市町村について,、第一項に規(guī)定する國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の規(guī)定を適用する場合においては,、同項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同項の表中「附則第九條第一項」とあるのは,、「附則第九條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第一項」と読み替えるものとする。 4 平成二十三年度において,、退職被保険者等所屬市町村について,、第一項に規(guī)定する國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の規(guī)定を適用する場合においては、同項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項の表中「附則第九條第一項」とあるのは、「附則第九條第四項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第一項」と読み替えるものとする,。 5 平成二十四年度から平成二十九年度までの間において,、退職被保険者等所屬市町村について、第一項に規(guī)定する國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の規(guī)定を適用する場合においては,、同項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同項の表中「附則第九條第一項」とあるのは,、「附則第九條第五項において準(zhǔn)用する同條第四項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第一項」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露照畹谝黄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露照畹谖逡惶枺〕?この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各號に掲げる政令の規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(次號において「算定政令」という,。)第一條 平成二十年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令附則第二條 平成二十年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則?。ㄆ匠啥耆乱哗柸照畹诙奶枺〕?この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各號に掲げる政令の規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(次號において「算定政令」という,。)第一條 平成二十一年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令附則第二條 平成二十一年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱痪湃照畹谝凰末柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 醫(yī)療保険制度の安定的運営を図るための國民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた第二條の規(guī)定による改正前の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令第二條の二第十四項の規(guī)定の適用については,、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者醫(yī)療確保法第七條第二項に規(guī)定する保険者をいう。)に係る高齢者醫(yī)療確保法第七條第三項に規(guī)定する加入者」と,、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者醫(yī)療確保法第三十二條第一項に規(guī)定する前期高齢者である加入者」とする,。 附 則 (平成二二年六月二五日政令第一六三號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年七月一日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成二十一年度以前の年度の高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による國民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については,、なお従前の例による,。 2 平成二十二年度における國民健康保険法第七十三條の規(guī)定による補助金の額については、第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令附則第十三條,、第十四條の二及び第二十三條の規(guī)定により読み替えられた同令第五條の規(guī)定にかかわらず,、同條の規(guī)定により算定される額の十二分の八に相當(dāng)する額と同年度において同令附則第十四條の二の規(guī)定の適用がないものとして同令附則第十三條及び第二十三條の規(guī)定により読み替えられた同令第五條の規(guī)定を適用するとしたならば同條の規(guī)定により算定されることとなる額の十二分の四に相當(dāng)する額との合計額とする。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦照畹谌颂枺?この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令附則第二條の規(guī)定は,、平成二十二年度に係る國民健康保険組合に対する補助金について適用する,。 附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二八日政令第七五號) 抄 この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する,。 一 國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(次號において「算定政令」という,。)第一條 平成二十三年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令第五條第七項及び第八項並びに附則第二條 平成二十三年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則 (平成二四年四月六日政令第一三二號) (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 一部改正法附則第三條の規(guī)定により平成二十四年度において國が市町村又は特別區(qū)(納付市町村を除く。以下この條及び次條において「市町村」という,。)に対して負(fù)擔(dān)する額は,、各市町村につき、平成二十四年度における第一號に掲げる額の百分の三十二に相當(dāng)する額及び第二號に掲げる額の合算額とする,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(以下この條において「新算定政令」という,。)第二條第一項第一號に掲げる額 二 一部改正法附則第三條第一項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額、同項第四號に掲げる額から同項第五號に掲げる額を控除した額,、同項第六號に掲げる額及び同項第七號に掲げる額の合算額から同項第八號に掲げる額を控除した額 2 一部改正法附則第三條の規(guī)定により平成二十四年度において國が納付市町村に対して負(fù)擔(dān)する額は,、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一號に掲げる額の百分の三十二に相當(dāng)する額,、第二號に掲げる額及び第三號に掲げる額の合算額とする,。 一 新算定政令第二條第一項第一號に掲げる額 二 一部改正法附則第三條第一項第二號に掲げる額から同項第三號に掲げる額を控除した額、同項第四號に掲げる額から同項第五號に掲げる額を控除した額,、同項第六號に掲げる額及び同項第七號に掲げる額の合算額から同項第八號に掲げる額を控除した額 三 平成二十二年度の実績醫(yī)療費拠出金の額とその額に係る調(diào)整金額との合計額から當(dāng)該合計額に退職被保険者等所屬割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相當(dāng)する額 第三條 前條第一項の規(guī)定は,、平成二十五年度において國が市町村に対して負(fù)擔(dān)する額について準(zhǔn)用する。この場合において,、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と,、同項第二號中「附則第三條第一項第二號」とあるのは「附則第四條第一項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第一項第二號」と読み替えるものとする。 2 前條第二項の規(guī)定は,、平成二十五年度において國が納付市町村に対して負(fù)擔(dān)する額について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と,、同項第二號中「附則第三條第一項第二號」とあるのは「附則第四條第一項において準(zhǔn)用する一部改正法附則第三條第一項第二號」と,、同項第三號中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露迦照畹谝涣枺?この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱蝗照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露蝗照畹谄咭惶枺?この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二條の規(guī)定は,、平成二十四年度に係る國民健康保険組合に対する補助金について適用する,。 附 則 (平成二五年五月三一日政令第一六四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月一九日政令第六九號) 抄 この政令は,、公布の日から施行し,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(次號において「算定政令」という。)第一條 平成二十五年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 算定政令附則第二條 平成二十五年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳照畹诰帕枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆滤娜照畹诹奶枺?この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の附則第二條の規(guī)定は,、平成二十六年度に係る國民健康保険組合に対する補助金について適用する,。 附 則 (平成二七年三月一一日政令第七一號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における國民健康保険組合に対する國庫補助の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露湃照畹诙乃奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅氯照畹诙牧枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の第四條の四第一項及び附則第四條の表の規(guī)定は,、平成二十七年度分の繰入金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌亩枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第十五條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(次條第一項及び附則第九條において「改正後算定政令」という。)附則第六條及び第七條の規(guī)定は,、平成二十七年度以後の年度の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の算定について適用し,、平成二十六年度以前の年度の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の算定については、なお従前の例による,。 第八條 平成二十七年度の地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)に基づく共済組合の國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)附則第十二條第一項に規(guī)定する當(dāng)該年度の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額は,、改正後算定政令附則第六條及び前條の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる額の合算額とする,。 一 當(dāng)該共済組合の組合員(地方公務(wù)員等共済組合法による短期給付に関する規(guī)定が適用されない者を除く,。以下この條において同じ。)の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する給料(以下この號及び次項において「給料」という,。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額に標(biāo)準(zhǔn)報酬月額補正率を乗じて得た額(當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額に標(biāo)準(zhǔn)報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十號)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)報酬月額の等級の最高等級の額(以下この號及び第四項において「最高等級額」という,。)を超え、又は最低等級の額(以下この號及び同項において「最低等級額」という,。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え,、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては,、當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標(biāo)準(zhǔn)報酬月額補正率を乗じて得た額に,、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標(biāo)準(zhǔn)報酬月額修正率を乗じて得た額 イ 平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)となる月(以下この號及び次項において「基準(zhǔn)月」という,。)における最高等級額を超え,、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標(biāo)準(zhǔn)報酬月額補正率を乗じて得た額から當(dāng)該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に當(dāng)該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準(zhǔn)月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標(biāo)準(zhǔn)報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額 ロ 平成二十七年度の基準(zhǔn)月における當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標(biāo)準(zhǔn)報酬月額補正率を乗じて得た額 二 當(dāng)該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する期末手當(dāng)?shù)趣晤~の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額 三 當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報酬の月額(平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正後の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報酬(以下この號及び第四項において「標(biāo)準(zhǔn)報酬」という,。)の月額をいう,。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額(當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報酬の月額が標(biāo)準(zhǔn)報酬の等級の最高等級又は最低等級に屬する組合員がある場合にあっては、當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に,、厚生労働省令で定めるところにより,、第一號イに掲げる額を同號ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額) 四 當(dāng)該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正後の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)期末手當(dāng)?shù)趣晤~の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額 2 前項第一號の標(biāo)準(zhǔn)報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより,、平成二十七年度の基準(zhǔn)月における地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務(wù)の対償として受ける給料,、手當(dāng)又は賞與及びこれに準(zhǔn)ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準(zhǔn)月における當(dāng)該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする,。 3 第一項第一號の標(biāo)準(zhǔn)報酬月額修正率は,、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規(guī)定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標(biāo)準(zhǔn)報酬月額の総額」という,。)の合計額を同法の規(guī)定による全ての保険者の同年度の標(biāo)準(zhǔn)報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相當(dāng)する額で除して得た率とする,。 4 平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標(biāo)準(zhǔn)報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三號に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から當(dāng)該改定が行われた月(以下この項において「標(biāo)準(zhǔn)報酬の改定月」という,。)の前月までの期間に係る額と標(biāo)準(zhǔn)報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に區(qū)分し,、それぞれの額につき同號の規(guī)定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする,。 第九條 附則第七條の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団の國民健康保険法附則第十二條第一項に規(guī)定する當(dāng)該年度の標(biāo)準(zhǔn)報酬総額については,、平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の規(guī)定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標(biāo)準(zhǔn)給與の月額及び標(biāo)準(zhǔn)賞與の額を當(dāng)該各月の改正後算定政令附則第六條第一項に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報酬月額及び標(biāo)準(zhǔn)賞與額とみなして、同條及び改正後算定政令附則第七條の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露娜照畹谄吡枺?この政令は、公布の日から施行し,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金、補助金又は交付金から適用する,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(次號において「改正後算定政令」という,。)第一條 平成二十七年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 改正後算定政令附則第二條 平成二十七年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一八〇號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令第五條の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に行われる療養(yǎng)の給付に要する費用の額,、施行日以後に行われる療養(yǎng)に係る入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費及び訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費、移送費,、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要する費用の額並びに平成二十八年度以後の年度に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての國民健康保険組合に対する補助金について適用し,、施行日前に行われた療養(yǎng)の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養(yǎng)に係る入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費及び訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養(yǎng)費、特別療養(yǎng)費,、移送費,、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに平成二十七年度以前の年度に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護(hù)保険法の規(guī)定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての國民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による,。 2 平成二十八年度において第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令附則第十五條の規(guī)定により読み替えられた同令附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた第二條の規(guī)定による改正後の同令第五條(同令附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた第二條の規(guī)定による改正後の同令附則第十五條の規(guī)定により読み替えられた同令附則第十三條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。以下この項において同じ。)の規(guī)定を適用する場合においては,、次の表の上欄に掲げる第二條の規(guī)定による改正後の同令附則第十五條の規(guī)定により読み替えられた同令附則第十三條の規(guī)定により読み替えられた第二條の規(guī)定による改正後の同令第五條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項第一號ハの表 百分の三十二 千分の三百二十 百分の三十 千分の三百十六 百分の二十八 千分の三百十二 百分の二十六 千分の三百八 百分の二十四 千分の三百四 百分の二十二 千分の三百 百分の二十 千分の二百九十六 百分の十八 千分の二百九十二 百分の十六 千分の二百八十八 百分の十四 千分の二百八十四 百分の十三 千分の二百八十二 第四項第二號ロ(1)の表 千分の百六十一 千分の百六十三 千分の百五十七 千分の百六十三 千分の百五十四 千分の百六十二 千分の百五十 千分の百六十一 千分の百四十七 千分の百六十一 千分の百十五 千分の百二十八 千分の八十四 千分の九十六 千分の五十五 千分の六十三 千分の二十七 千分の三十二 第四項第二號ロ(2)の表 千分の百六十一 千分の百六十三 千分の百五十七 千分の百六十三 千分の百五十四 千分の百六十二 千分の百五十 千分の百六十一 千分の百四十七 千分の百六十一 千分の百四十四 千分の百六十 千分の百四十 千分の百五十九 千分の百三十七 千分の百五十九 千分の百三十三 千分の百五十八 千分の百三十 千分の百五十七 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露娜照畹谖迦枺?この政令は,、公布の日から施行し、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める負(fù)擔(dān)金,、補助金又は交付金から適用する,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(次號において「改正後算定政令」という。)第一條 平成二十八年度分の事務(wù)費負(fù)擔(dān)金 二 改正後算定政令附則第二條 平成二十八年度に係る國民健康保険組合に対する補助金 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗照畹诰虐颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令第五條の規(guī)定は,、この政令の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)以後に行われる療養(yǎng)の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養(yǎng)に係る入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費及び訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養(yǎng)費、特別療養(yǎng)費,、移送費,、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての國民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養(yǎng)の給付に要した費用の額,、施行日前に行われた療養(yǎng)に係る入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費、保険外併用療養(yǎng)費及び訪問看護(hù)療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費,、移送費、高額療養(yǎng)費及び高額介護(hù)合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護(hù)保険法の規(guī)定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての國民健康保険組合に対する補助金については,、なお従前の例による,。 (標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の補正に関する経過措置) 第三條 第六條の規(guī)定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者醫(yī)療の國庫負(fù)擔(dān)金の算定等に関する政令第二十五條の二の規(guī)定は、平成二十九年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の補正について適用する,。 2 平成二十八年度以前の各年度における概算療養(yǎng)給付費等拠出金に係る標(biāo)準(zhǔn)報酬総額の補正については,、なお従前の例による。 付録第一?。ǖ谖鍡l関係)  備考 一 この式において,、A、B,、C及びrは,、それぞれ當(dāng)該組合における次の數(shù)値を表すものとする。 A 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第一號に掲げる額 B 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號に掲げる額 C 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第三號に掲げる額 r 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第五項に規(guī)定する概算加入者調(diào)整率 二 この式により算定した割合が零を下回る場合又はA及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては,、零とする,。 付録第二 (附則第十三條関係)  備考 一 この式において,、A,、B,、C、D,、r及びsは,、それぞれ當(dāng)該組合における次の數(shù)値を表すものとする。 A 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第一號に掲げる額 B 高齢者醫(yī)療確保法附則第十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號に掲げる額 C 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第三號に掲げる額 D 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第一項第二號に掲げる額 r 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第五項に規(guī)定する概算加入者調(diào)整率 s 高齢者醫(yī)療確保法第三十四條第四項に規(guī)定する概算額補正率 二 この式により算定した割合が零を下回る場合にあつては零とし,、A及びBの合計値がCの値と等しい場合にあつては一とする,。