地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う國民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令 平成十三年政令第二號(hào) 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う國民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令 內(nèi)閣は,、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七號(hào))附則第百六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に関する経過措置) 第一條 平成十四年三月以前の月分の國民年金の保険料(以下「保険料」という。)の納付については,、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という,。)第二百條の規(guī)定による改正後の國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào),。次條第一項(xiàng)において「新國民年金法」という,。)第九十二條から第九十三條までの規(guī)定にかかわらず、平成十四年四月三十日までの間,、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付については、地方分権推進(jìn)整備法附則第百七十一條の規(guī)定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二號(hào))の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に係る國民年金特別會(huì)計(jì)の経理については、地方分権推進(jìn)整備法附則第二百五條の規(guī)定による改正後の國民年金特別會(huì)計(jì)法(昭和三十六年法律第六十三號(hào))の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (保険料の口座振替による納付に係る社會(huì)保険庁長官の承認(rèn)に関する経過措置) 第二條 地方分権推進(jìn)整備法第二百條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の國民年金法第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合において保険料に相當(dāng)する金額を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百三十一條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により口座振替の方法により納付している者(平成十四年二月一日から四月三十日まで(新國民年金法第九十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により、平成十四年度に係る保険料を前納しようとする者については、平成十四年三月三十一日まで)の間に保険料を口座振替の方法により納付しない旨を社會(huì)保険庁長官に申し出た者その他厚生労働省令で定める者を除く,。)については,、その口座振替の方法による納付が確実でなく、又は口座振替による納付が保険料の徴収上有利でないと認(rèn)められるときを除き,、平成十四年四月以降の月分の保険料について新國民年金法第九十二條の二の規(guī)定による社會(huì)保険庁長官の承認(rèn)があったものとみなす,。 2 社會(huì)保険庁長官は、前項(xiàng)の措置を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めるときは,、市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。)に対し、口座振替の方法により保険料を納付している者に係る預(yù)金口座又は貯金口座のある金融機(jī)関の名稱,、當(dāng)該口座の口座番號(hào)その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)に関する情報(bào)の提供を求めることができる,。 附 則 この政令は、平成十三年一月十日から施行する,。